令和3年度 就職支援セミナー事業(PDF:1.77MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年03月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 就職支援セミナー事業(PDF:1.77MB) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年3月10日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治1 調達内容(1)案件名令和3年度就職支援セミナー事業に係る業務(2)事業の内容雇用保険受給資格者の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナーを実施する。 (3)仕様令和3年度雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナー業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )による。 (4)入札方法入札金額は総価とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。 なお、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業を実施した後、額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 2 競争資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)厚生労働省から業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。 (4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引(昭和 23 年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 イ 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和 60 年法律第 88 号)(第三章第四節の規定を除く。 ))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札時までに是正を完了しているものを除く。 )ロ 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 二 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること(特例措置によるものも含む。 )。 ホ 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (5)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域の「役務等の提供等」(営業品目:その他)で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。 (6)資格審査申請書に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (8)就職支援に関する事業(必ずしも職業紹介事業の実績を要しない。 )に係る実績を過去3年以上有する者であること。 (9)令和3年3月17日(水)17時までに、仕様書に定める書類を添えて入札参加申込を行うこと。 また、開札後の鹿児島労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所担当者との事前打合せに、事業担当者とともに、講師及び補助員等が出席できること。 (10)就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。 (11)上記(10)の講師については、同日複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣出来る体制があること。 (12)当該役務の提供にかかる迅速なアフターケアサービス等の体制が整備され、かつ本契約を履行するための体制(個人情報保護に関する措置を含む)を有すること。 3 入札参加申込(1)入札書類の提出場所、契約条項を示す場所〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計一係 電話 099-223-8275(2)入札書類の交付先、仕様内容に係る問い合わせ先〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル鹿児島労働局職業安定部職業安定課 担当:松元電話:099-219-8714 内線410(3)入札手続き等に係る問い合わせ先〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計一係 担当:中嶋電話:099-223-8275 内線102(4)入札説明会の日時及び場所新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、入札説明会は開催しない。 (5)入札参加申込み期限及び場所入札参加を希望する者は、令和3年3月17日(水)17時までに「競争参加資格確認関係書類」を鹿児島労働局総務部総務課会計一係に提出すること。 4 入札書類の提出場所日 時 令和3年3月18日(木)15時まで場 所 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計一係 電話099-223-82755 開札日 時 令和3年3月19日(金)10時00分場 所 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立ち会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等でお知らせする)。 6 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)電子入札の可否可(4)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和3年3月17日(水)17時までに入札説明書別紙-4により令和 01・02・03 年度(又は平成 31・32・33 年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記3(1)まで提出すること。 また、入札書の提出時に支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある者の提出した入札書、上記(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (6)契約書の作成の要否要(7)落札者の決定方法本公告に示した競争参加資格を有すると支出負担行為担当官が確認した者のうち、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (8)手続きにおける交渉の有無無(9)入札参加者は、仕様書等を熟読し、内容承諾の上、参加すること。 (10)その他詳細は入札説明書による。 令和3年4月1日までに、令和3年度予算案が成立しない場合は、別途協議する。 令和3年度就職支援セミナーに係る業務入 札 説 明 書鹿児島労働局最低価格落札方式本調達案件は、紙による従来の応札及び入開札手続きと併せて「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。 1入 札 説 明 書「令和3年度就職支援セミナー事業」の調達契約に関わる入札公告(令和3年3月10日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治2 調達内容(1)調達物品及び数量令和3年度就職支援セミナー事業(2)調達物品の仕様別添仕様書のとおり。 (3)委託期間別添仕様書のとおり。 (4)納入場所別添仕様書のとおり。 (5)入札方法入札金額は総価とする。 また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 ※安定所会議室(無料)を利用する場合は( )内には、○○公共職業安定所と記載すること。 2 9小計③小計④6 5ポスター・リーフレット・テキスト等一式9 3別紙-2(2)(再入札用)品名及び内容 単価(1回あたり金額) 数量 金額基本コース(講師) 74基本コース(助手) 74演習コース(講師) 24演習コース(助手) 24旅費印刷代鹿児島( )熊毛( )屋久島( )川内( )宮之城( )鹿屋( )国分( )大口( )加世田( )伊集院( )いちき串木野( )大隅( )出水( )名瀬( )指宿( )諸経費入札書金額(消費税除く)合計(①から⑤の合計金額)2小計④一式具体的な経費内容( )小計⑤9 6 6 9 2 5 9 8 6 9 2小計③ 会場使用料使用予定の各地域会場を記入すること。 ※安定所会議室(無料)を利用する場合は( )内には、○○公共職業安定所と記載すること。 20 3 2令和3年度 就職支援セミナー事業に係る業務積算内訳人件費小計①一式小計②ポスター・リーフレット・テキスト等一式別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定 め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記案件名:令和3年3月19日開札「令和3年度就職支援セミナー事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。 1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。 (2)入札書の入札者は上記代理人とすること。 2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。 イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。 ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。 (なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。 )(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。 別紙-4競争参加資格確認関係書類1 提出資料(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に参加する対象地区における「役務等の提供等」(営業品目:その他)で「B」、「C」又は「D」等級であることを証明する書類:厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書(全省庁統一資格)の写し。 (2)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用状況報告書の写し。 または、法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(計画作成命令を受けていない事業主団体等においては、現在の状況を障害者雇用状況報告に準じた文書)。 ただし、常用労働者数が 45 人以下の事業主については様式1。 (3)法令の遵守に関する申出書:様式2(4)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく令和元年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 また、令和元年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し。 (5)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表:様式3(6)以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①、②ともに必須。 ただし、②についてはいずれか。 )① 労働保険料② 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(7)誓約書(別紙-5)及び添付書類(8)セミナー実施計画に関する確認書類ア 会社概要イ キャリアコンサルタント、産業カウンセラー資格者等の証明書の写しウ コンセプト委託事業を実施するに当たっての基本的な考え方エ セミナーの内容基本コース及び演習コースそれぞれの内容及び時間割りなどが明確に記載されたものオ 使用する教材(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの)なお、テキストについては基本コース、演習コース別冊カ 実施運営の管理体制(苦情処理体制を含む)キ セミナーの主となる講師、その他講師を行うことが確定している者のプロフィール(業務委託仕様書 5(6)ア又はイの要件が確認できること)及び講師、補助員一覧ク 講師の直筆署名捺印された同意書(任意様式)ケ 周知用リーフレットの原案2 提出期限 令和3年3月17日(水)17時(時間厳守)別紙―5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日を記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙―6令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又和は名称代 表 者 氏 名 印電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用しての入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名:令和3年度 就職支援セミナー事業に係る業務2 政府電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)別紙-6令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 :令和3年度 就職支援セミナー事業に係る業務2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・政府電子調達システムの導入について検討中であるため様式1令和 年 月 日 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 殿( ) 住所 〒記名押印又は署名 (Tel - - )人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数人注1 対象年の3年前の6月2日以降に雇い入れられた者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 障害者の雇用状況に関する報告書 令和3年度就職支援セミナー事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 A事業主(ふりがな)氏名(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。 ※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。 ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 (ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地様式2(第1面)法令の遵守に関する申出書令和2年度就職支援セミナー事業に係る入札に参加するに当たり、各種法令(下記1から2に係る法令を除く。 )に違反する事実がないこと、今後とも違反しないことを申し出ます。 また、下記項目1から2について申し出るとともに、今後とも下記に違反した場合又は違反した事実が判明した場合、速やかに通知することを申し出ます。 1 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。 ))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、一般競争入札参加申込書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )2 入札書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反行為があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所会 社 名代 表 者 印(第2面)該当項目 (1から2を記入する)《記載項目の例》・ 命令若しくは処分等の概要・ 命令若しくは処分等があった年月日・ 命令若しくは処分等を受けた会社名・ 原処分庁・ 命令若しくは処分等を受けた理由様式3関 係 会 社 一 覧 表1.入札参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 鹿児島労働局 仕様書 1/11令和3年度 雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナー業務委託仕様書鹿児島労働局1 目的鹿児島労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。 )を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めようとするものである。 2 件名雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナーの実施運営に伴う業務一式3 実施期間令和3年6月~令和4年3月4 委託内容(1) 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)(2) 会場の確保(会場使用料を含む)(3) セミナー内容の構成及びテキスト作成(4) セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所への配布(作成費用を含む)(5) セミナー当日の運営業務(6) セミナーの開催結果報告(7) その他セミナーの企画、運営に係る業務5 具体的な内容(1) 対象者公共職業安定所(以下「安定所」という。 )に求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が必要と認める者(原則として雇用保険受給資格者)。 (2) 実施対象期間セミナーの開催については、令和3年6月1日から令和4年3月31日までの期間とする。 開催日時は、安定所の開庁日・開庁時間内とする。 (労働局・各安定所と調整すること)鹿児島労働局 仕様書 2/11(3) 開催回数(別紙1「令和3年度就職支援セミナー実施計画」)ア 基本コース 総開催回数 74 回(ア) 鹿児島地区 30名定員 10回(イ) 熊毛地区 10名定員 5回(ウ) 川内地区 10名定員 7回(エ) 宮之城地区 10名定員 2回(オ) 鹿屋地区 10名定員 6回(カ) 国分地区 20名定員 4回(キ) 大口地区 10名定員 4回(ク) 加世田地区 15名定員 8回(ケ) 伊集院地区 15名定員 6回(コ) 大隅地区 10名定員 9回(サ) 出水地区 10名定員 9回(シ) 名瀬地区 15名定員 4回イ 演習コース 総開催回数 24 回(ア) 鹿児島地区 10名定員 10回(イ) 川内地区 10名定員 2回(ウ) 鹿屋地区 10名定員 2回(エ) 国分地区 10名定員 2回(オ) 大口地区 10名定員 1回(カ)加世田地区 10名定員 1回(キ) 伊集院地区 10名定員 2回(ク) 名瀬地区 10名定員 2回(ケ) 指宿地区 10名定員 2回ウ 会場確保の関係や天災などにより予定したセミナーを実施できない場合は、委託期間中に開催日を再検討・協議の上、総開催回数を確保すること。 (4) 開催場所安定所会議室又はセミナーを受託した事業者(以下「受託者」という。 )が用意した会場とする。 ただし、会場については次の条件を満たすようにすること。 ア 安定所が希望した安定所会議室又は公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。 (別紙2の会場)イ 上記アの会場を確保できない場合に、他の会場を借り上げる場合は交通の利便性及び一定の駐車場が確保できるか十分に配慮すること。 ウ 冷暖房設備が完備されていること。 エ セミナー開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であることオ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本セミナーを円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 鹿児島労働局 仕様書 3/11(5) 内容セミナーは2コース(基本コースと演習コース)とし、本人が希望するコースを受講できるものとし、各コースの内容は次のとおりとする。 なお、両コースとも、セミナー終了後に、受講者からの質問時間及び受講者同士のフリートーキングの時間を10分程度設けること。 ア 基本コース(2時間30分)10分間の休憩を含めること。 当該コースは、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職への動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事項について理解させることができる内容とする。 講師による講義(座学)を中心とするが、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして受講者に分かりやすいものとすること。 (ア) 再就職のための求職活動の進め方a 再就職までの過程適職選択を目的とした労働市場における自己の位置づけの分析、雇用環境の理解、求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった再就職までの過程について説明すること。 b 求職活動の心構え再就職のための前向きな動機付け、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点等を提示すること。 c 労働市場に関すること労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種毎の採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等について、具体的に説明すること。 なお、特に雇用失業情勢の現状については、最新の各種指標を用いることとし、基本資料については、労働局職業安定部職業安定課(以下「職業安定課」という。 )及び各安定所に提供依頼すること。 d 求職活動の方法安定所をはじめとする、再就職に役立つ機関や様々なツール(失業認定日における窓口相談、ハローワークセミナー、応募書類添削、面接トレーニング等)について説明すること。 (イ) 自己理解に関すること職務の棚卸しとアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること(経歴の棚卸しの意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から)。 (ウ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。 鹿児島労働局 仕様書 4/11a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。 )。 b 面接での自己アピール面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。 )。 イ 演習コース(3時間)10分間の休憩を含めること。 当該コースは、グループワークやロールプレイといった手法を取り入れることにより、受講者が実際に体験できる内容とし、実習を通して、受講者が自ら気付きながら就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とする。 なお、受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。 (ア) 自己理解に関することa 自己分析自分自身の興味、生活上の経験、習得した知識・技能等についてワークシート等を用いて分析させること。 b 職務の棚卸し等職務上の経験、習得した知識、取得した資格等について、ワークシート等を使用し分析させること。 c 自己理解自己分析・職務の棚卸しを踏まえ、自己の「やりたいこと」「できること」について、ワークシート等を使用し把握させること。 (イ) 求職活動のノウハウに関すること実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等具体的な求職活動の方法を教授すること。 a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成① 作成方法の留意点履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。 )。 ② 履歴書の作成求職者自身に実際に履歴書を作成させること(実習中は講師及びその補助を行うサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。 )。 ③ 職務経歴書の作成求職者自身に実際に職務経歴書を作成させること(実習中は講鹿児島労働局 仕様書 5/11師及びサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。 )。 b 面接での自己アピール① 面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。 )。 ② 面接のロールプレイ全員参加による面接のロールプレイを実施すること(ロールプレイ実施の際には、職務と関わりのない質問、公正採用選考の考え方から逸脱した質問等が行われることのないよう注意すること。 )。 また、面接のロールプレイにかかる所要時間を60分以上確保すること。 (ウ)職業適性検査等(職業興味検査等)の実施に関すること。 具体的な職業適性検査等(職業興味検査等)を行い、その解説を実施すること。 (エ)個別添削作成された履歴書や職務経歴書に対して、講師による個別添削(チェック、アドバイス)を実施すること。 (オ)質疑応答個別の質疑応答を実施すること。 ウ 基本コースと演習コースは同一日に設定しないこと。 (6) 講師の手配セミナーを実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下のいずれかの要件を満たしている者をセミナー毎に1人以上を手配すること。 その際、事前に職業安定課の承認を受けなかった者を講師とすることは原則認めないものとする。 また、受託期間中に講師の交替を行う場合には2週間前までに講師のプロフィール(下記のア又はイの要件が確認出来ること)及び同意書の提出を行い職業安定課の承認を受けること。 講師のプロフィールは受講希望者へ公開することでセミナーの利用促進を図ること。 ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有し、かつ、実務経験1年以上で、上記セミナーの内容・目的を的確に達成できると考えられる者。 イ 求職活動に関するセミナー講師の経験が3年以上で、かつ、延べ講義時間数72時間以上、延べ受講者数720人以上の講師経験を有する者。 又は、就職支援機関(公的機関以外も含む)における就職支援業務の職務経験が3年以上あること。 なお、セミナーの実施に当たっては、定期的に講師間で講義内容の調整を行うなどにより、各講師による説明内容の隔たりをなくし、説明内容の標準化に努めることとするが、職業安定課担当者が実際のセミナー実施状鹿児島労働局 仕様書 6/11況を確認した結果、労働局が求める水準に達していないと認められる場合又は受講者のアンケート調査の中で評判の悪い場合等については、講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受託者が負担するものとする。 (7) セミナーを実施するに当たり、講師以外にセミナーの準備作業、受付業務及び講師補助業務等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者を1人以上手配すること。 なお、補助者については公共サービス業務に適した人材であれば、特に資格、経験を問わないこととするが、事前に職業安定課に職氏名等を登録すること。 (8) 周知リーフレット、ポスター等(フルカラーとする)別紙3-1のリーフレット及びポスターのデザイン等については、職業安定課担当者と協議して決定すること。 ア リーフレット(A4)は実施内容等の案内(各安定所共通)、各安定所別の日程表を掲載すること。 イ ポスター(A1)の掲載内容は、リーフレット表面と同様とし、全安定所の連絡先を掲載すること。 ウ リーフレット表面、ポスターの掲載内容は、単に実施内容の案内だけでなく、セミナーの受講メリット等も求職者にわかりやすく掲載すること。 エ 納品期限については、ポスター及びリーフレットは、4月23日(金)までとし、各安定所へ納品すること。 オ 各安定所別の作成部数については、別紙3-2のとおりとする。 (9) テキストセミナーで使用するテキストは、必要な内容を全て盛り込み、基本コースと演習コースとで学習する内容が重複しないよう差別化を図ったうえで別冊に作成し、セミナー受講の際に受講者全員に配付すること。 なお、テキストには、両コースとも次の内容も記載すること。 ア 安定所等関係機関の紹介イ その他参考となる資料等また、上記内容を具備したものであれば、既存のテキストを使用しても差し支えないが、いずれの場合にあっても、受講者がわかりやすいものとなるよう図、グラフ、イラスト等に工夫を凝らしたものとし、事前に職業安定課に提出のうえ承認を得ること。 なお、承認を受けないテキストの使用は認めない。 また、資料については最新の数字等を記載したものを使用すること。 (10) その他ア 受託者は、セミナー当日の受付、会場整備に係る事務、求職者の再就職支援に係る講演・内容の選定及びテキスト等の作成に係る業務を実施すること。 鹿児島労働局 仕様書 7/11イ 受託者は、入札後、速やかに安定所において周知案内できる開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表を4月9日(金)までに職業安定課に送付すること。 ウ 安定所は、基本コース及び演習コースのセミナー受講希望者に対し、別紙4「受講整理券」の発行を行うこと。 エ 受託者は、セミナー当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、会場の入り口に受付を設置し、セミナー会場であるとの張り紙等を表示することにより、受講者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。 なお、受付においては、別紙5「受講者確認簿」を作成し、「受講整理券」により受講者を確認することとし、受講者の確認にあたって「雇用保険受給資格者証」の提示を求めたり、受け渡しによる確認は行わないこと。 「受講者確認簿」はセミナー終了後、開催安定所にその写しを提出すること。 オ 受託者は、セミナー当日、「受講整理券」により、受講予定者である旨確認後、受付をするとともに、受講終了後に別紙6「受講証明書」を交付することにより受講したことを証明すること。 また、「受講者確認簿」の写し及び当日の質問事項と講師の受け答え(Q&A)(ただし、雇用保険の受給等に関する質問等については、安定所に問い合わせるよう説明を行うこととし、受託者において、指示、回答等は行わないこと。 )に関する報告をセミナー翌日までに該当安定所へ提出するとともに、翌月5日までに職業安定課にも提出すること。 なお、「受講者確認簿」については、職業安定課及び安定所との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。 そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。 カ 受託者は、受講者に別紙7「アンケート」を記入させ、セミナー終了時に回収のうえ、別紙8「アンケート集計表」を作成すること。 アンケート用紙及びアンケート集計表は翌月5日までに職業安定課に提出すること。 なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、受講者毎のアンケート内容が特定されない手法で実施すること。 キ 受託者は、各会場で実施したセミナーの受講者数等の実施状況について、各月毎に翌月5日までに別紙9「月次報告書」により職業安定課担当者に報告すること。 また、職業安定課担当者は報告を受理する際に、その後のセミナーの実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 ク 委託者は、委託事業を終了し、又は中止したときは、1ヶ月以内に、委託事業の実施状況を記載した別紙10「事業報告書」及び別紙11「就職支援セミナー受講者アンケート集計表」により職業安定課担当者に報告すること。 鹿児島労働局 仕様書 8/11ケ セミナー実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべてのセミナー終了後、職業安定課を通じて労働局総務部総務課(以下「総務課」という。 )あて提出すること。 ① 会場を借用したことがわかる資料② セミナーが適正に実施されたことがわかる講師の署名又は押印がなされた資料コ 作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を「令和3年度就職支援セミナー事業実施計画書」に記載すること。 なお、当該会議の開催の都度、原則、3営業日後以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 6 書類等の提出(1) 競争参加資格を有する受託事業者であるか否かを事前に関係書類により判断することが必要なことから、受託希望者は、競争参加資格確認書類一式(資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し等)を事前に総務課あてに各一部提出すること。 なお、本契約を履行するための対策に関する確認書類については、以下のとおりであること。 ア 会社概要(就職支援事業に係る実績を含む)イ セミナーの内容及び時間割等が明確に記載された計画書(案)(セミナー運営手順を示したスタッフ用のマニュアル等を含む)ウ セミナーの主となる講師、その他講師を行うことを確定している者のプロフィール(キャリアコンサルタント、産業カウンセラー資格者等の証明書の写し含む)及び講師、補助者一覧エ 実施施設名及び施設概要(会場見取り図等を含む)委託事業を実施するに当たっての基本的な考え方。 オ 使用する教材(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの)なお、テキストについては基本コース、演習コース別冊カ 実施運営の管理体制(苦情処理体制を含む)キ 講師の直筆署名された同意書(任意様式)ク 周知用リーフレットの原案(2) 提出期限令和3年3月17日(水)17時00分まで(3) 総務課は上記提出書類に基づき、セミナーの目的が的確に達成できるかどうかの確認を行い、本仕様書の内容を満たしていると認められる者のみを入札に参加させることができる。 (4) セミナーの事前打合わせ、プレゼンテーション受託者は、開札後、セミナーが開催されるまでの期間に、指定会場等に鹿児島労働局 仕様書 9/11おいて、上記(1)の書類等に基づく職業安定課及び安定所担当者との事前打合せを行うこととしていることから、その場合には、本事業の担当者、講師及び補助員等を出席させること。 その際に、改善点等の指示があった場合は、職業安定課担当者と協議したうえで、必要な改善を確実に行うこと。 (5) 受託者は、本事業の実施内容について、事前に職業安定課担当者と協議し、決定すること。 なお、セミナー実施日時及び会場の変更については、受講対象者に周知後は原則不可とする。 ただし、やむを得ない事由により実施日時及び会場を変更する場合は、当該変更の対象となるセミナー実施日の3週間前までに職業安定課担当者に報告し、承認を得なければならない。 7 留意事項(1) 守秘義務受託者は、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 (2) 個人情報保護受託者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別途定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合、又は発生するおそれがあることを知った場合は、速やかに職業安定課に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 なお、受託者は、業務終了後、受講者名簿等の個人情報は破棄すること(電子データ上も消去すること)。 また、社内において、個人情報の取扱に係るセキュリティー規定等を定めている場合は、その写しを提出すること。 (3) 販売・宣伝の禁止受託者は、セミナー会場等において、受託者の利益となりうる商品等の販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。 (4) プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止講義等において、受講者のプライバシーの侵害とみなされる行為及び労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 (5) 公正な採用選考に対する配慮セミナー実施中に、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する指導等を行ったことが確認された場合は、ただちに本セミナーは中止とする。 また、その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。 (6) 新型コロナウイルス感染防止のための取り組みセミナーの開催にあたっては別紙 12「感染防止策チェックリスト」の全鹿児島労働局 仕様書 10/11ての項目をクリアしたうえで開催すること特に「マスクを着用する(待合場所等含む)」「発熱や風邪の症状、高齢者、基礎疾患のある者及び妊婦の方は参加を控えていただくようお願いする」の2項目についてはポスター、リーフレットに明示し、厳守すること。 (7) 緊急時の対応セミナー開催中において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに安定所の担当者へ連絡すること。 (8) 再委託ア 委託業務の実施に当たり、その全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に再委託することはできない。 イ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受託者は、原則としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。 )について書面により申し出た上で、総務課の承認を得なければならない。 ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以下のことを行ってはならないこと。 ① セミナーの内容の構成やテキスト作成、セミナー講師等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託すること。 ② 委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50%を超えること。 ③ 委託業務の全体のセミナー実施回数に対する再委託先の講師による実施回数の割合が50%を超えること。 ウ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で総務課の承認を得るものとする。 エ 上記イ又はウにより再委託を行う場合には、受託者は再委託先から必要な報告を徴収することとする。 オ 上記の守秘義務、個人情報保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止、公正な採用選考に対する配慮、緊急時の対応等については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。 カ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うものとする。 また、再委託を行うための必要な事項については、本委託契約書を準用して、再委託者と約定すること。 (9) 適正な履行確保求職活動を行う上で必要とされる知識の習得及び就職意欲の喚起を重視しつつ、仕様書の内容に沿ったセミナーを適切に実施すること。 また、本事業の適正な遂行を確認するため、必要に応じて実施するセミナーに職業安定課及び安定所担当者が適宜陪席する場合があること。 その際、セミナーにおいて受講者に配布する教材・資料等を当該職員に提出すること。 なお、本事業において、受講者からの苦情等(職業安定課からの改善指鹿児島労働局 仕様書 11/11導につながったもの)があった場合は、苦情等の内容により事業が適正に実施されなかったものと判断し、次期以降の事業において、受託させないことがあること。 (10) 受託事業者は、職業安定課と連携を図り、より効果的なセミナーを実施するように努めること。 (11) 情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、労働局職業安定課にその問題の内容について報告すること。 その他本仕様書に定めのないものは、委託者と協議する。 個人情報取扱特記事項1 委託契約により知り得た個人情報を他に漏らさないこと。 2 個人情報の漏えい防止のため、受託者における責任者を定め、個人情報の管理体制及び実施体制を委託者に委託要項様式第21号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」で報告すること。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 委託事業により収集した個人情報を委託者の承諾なしに委託事業以外の目的で使用すること、又は、第三者に提供することを禁じること。 4 委託事業により収集した個人情報を委託者の承諾なしに委託事業以外の目的で複写すること、又は、複製することを禁じること。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 委託事業の実施のために委託者から提供を受け、又は自ら収集、作成した個人情報が記録された資料等を委託者に返還すること。 6 個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等を直ちに所定の様式により委託者に報告すること。 7 個人情報の管理の状況について、委託要項様式第23号「個人情報管理状況報告書」により年1回以上委託者に報告すること。 8 委託者は受託者に対し、個人情報の管理状況について検査を行うことができること。 9 上記1~8は、委託事業の一部を再委託する場合及び再々委託を行う場合についても準用する。 別紙1 (令和3年6月~令和4年3月実施分)鹿児島労働局職業安定課開催地区 種別 定員 開催回数計 総定員基本 30 10 300演習 10 10 100熊 毛 基本 10 5 50基本 10 7 70演習 10 2 20宮之城 基本 10 2 20 川内職安 宮之城出張所 会議室基本 10 6 60演習 10 2 20基本 20 4 80演習 10 2 20基本 10 4 40演習 10 1 10基本 15 8 120基本 10 1 10演習 10 2 20大 隅 基本 10 9 90 大隅公共職業安定所 会議室出 水 基本 10 9 90基本 15 4 60演習 10 2 20指 宿 演習 10 2 2098 1,310 基本 演習 開催回数 基本 演習 開催回数 【回数】 5 月 0 10 月 9 2 11 基本 74 6 月 11 2 13 11 月 8 2 10 演習 24 7 月 9 4 13 12 月 9 1 10 合計 98 8 月 5 2 7 1 月 4 1 5 【人数】 9 月 7 4 11 2 月 5 5 10 基本 1,070 3 月 7 1 8 演習 24074 24 98 合計 1,310 6 7 8 9 10 11 12 2 3日置市中央公民館(9・2月) 木曜日 13:30~希望 6 7 8 10 12 3 基本 15 6 90木曜日 両会場とも13:30~希望日置市中央公民館6回、いちきアクアホール2回を希望1月の開催日は、中旬頃を希望日置市中央公民館(6・7・10・12月)いちきアクアホール(8・3月)令和3年度 「雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナー」 実施計画 鹿児島 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3合 計 7 2 6 9※各セミナーの開催を原則4週間隔で開催希望指宿公共職業安定所 会議室 6月、9月とも第3金曜日 13:30~希望 6 7 9 2 8 10 奄美文化センター 金曜日13:30~希望木曜日以外の13:30~希望 出水公共職業安定所 会議室 6 7 10 11 7 7 11水曜日 13:30~希望 6 7 9 10 11 12 1 2 3国 分川 内 6 8 10 11 12 3 9 26 9 12 3鹿 屋大 口 9 12 名 瀬[月別開催回数] 2 6 7 9 10 11 12 1 3 伊集院 9 26月、10月、2月は種子島合同庁舎で火~木 13:30~希望7月、11月は屋久島町総合センター会議室で火曜日 13:30~希望 6 7 10 11 2種子島合同庁舎2階会議室(6・10・2月)屋久島町総合センター会議室(7・11月)基本 第4木曜日13:30~(45名収容の会場希望)演習 第4金曜日13:30~基本・演習が連続して受講できる日程希望 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3開催月宝山ホール(年間を通じ同じ会場を確保すること、案内リーフ等作成前に会場予約確定を必須要望)加世田 加世田公共職業安定所 会議室 水曜日13:30~希望基本(第3又は第4火曜日の13:30~希望)演習(第3又は第4火曜日の13:30~希望)水曜日 13:30~希望第3または第4水曜日 13:30~希望川内地方合同庁舎 大会議室鹿屋市中央公民館金曜日13:30~を希望13:30~希望、曜日は会場の都合で可国分職安 大口出張所 会議室霧島商工会議所第1研修室 6 7 8 10 11 12 1 別紙2郵便番号1 鹿児島 892-0816891-3101891-43113 川 内 895-00634 宮之城 895-18035 鹿 屋 893-00076 国 分 899-43327 大 口 895-25118 加世田 897-0031899-2504899-210110 大 隅 899-810211 出 水 899-020112 名 瀬 894-003613 指 宿 891-0404 は、公共施設等2 熊 毛屋久島町総合センター 熊毛郡屋久島町安房187-1 0997(43)5900令和3年度 「雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナー」開催希望会場住 所 会 場鹿児島労働局職業安定課開催地区鹿児島市山下町5-30996(22)23000994(44)03210995(46)2269電 話0997(22)13180996(53)0153099(223)4221西之表市西之表16314-6薩摩川内市若葉町4-24宝山ホール(鹿児島県文化センター)種子島合同庁舎2階会議室川内公共職業安定所 宮之城出張所 会議室0997(54)1211099(273)19190993(53)5111奄美市名瀬長浜町517出水市緑町37-5日置市伊集院町郡1-100南さつま市加世田東本町35-11鹿屋市北田町11103霧島市国分中央3丁目44番36号薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3加世田公共職業安定所 会議室川内地方合同庁舎 大会議室(管理官署:鹿児島地方法務局川内支局)霧島商工会議所第1研修室鹿屋市中央公民館0995(22)8609大隅公共職業安定所 会議室 曽於市大隅町岩川5575-1 099(482)1265出水公共職業安定所 会議室奄美文化センター国分公共職業安定所 大口出張所 会議室 伊佐市大口里768-1日置市中央公民館0996(62)0685いちきアクアホール9 伊集院いちき串木野市湊町1-102 0996(21)58000993(22)4135 指宿公共職業安定所 会議室 指宿市東方9489-11別紙3-1ハローワーク○○鹿児島労働局・ハローワークの企画により民間の人材育成会社の専門講師(キャリアカウンセラー等)に委託して実施します。 一般の方でも受けられる場合があります。 担当者にご相談ください。 基本コース 座学が中心です。 (定員○○名)再就職のための求職活動の進め方求職活動を行うために必要となる自己についての理解労働市場についての理解(賃金・求人求職の状況など)職務経験の棚卸しと自己理解履歴書、職務経歴書の作成方法、面接の受け方等演習コース 実習が中心です。 (定員○○名)ワークシートを用いての自己分析、職務経歴の棚卸し等魅力的な履歴書、職務経歴書の作成面接の受け方(グループワーク、ロールプレイング等の面接実技指導等)日 程~ (受付 ) ~ (受付 )月 基本コース 日( ) 演習コース 日( )月 基本コース 日( ) 演習コース 日( )月 基本コース 日( ) 演習コース 日( )月 基本コース 日( ) 演習コース 日( )※同一コースを2回受講することはできませんのでご了承ください。 開催場所 ○○鹿児島市○○ TEL:○○受講希望の方へ■ 直接会場に行かれましても受講できませんので、参加希望の方は、ハローワークの受付で受講整理券の発行を必ず受けてください。 ■ 受講後に委託事業者から「受講証明書」が交付されますので、雇用保険受給者の方は、定められた失業認定日に「受講証明書」を必ず持参し、失業認定の窓口に提出し、求職活動実績として申告してください。 ■ 雇用保険受給者の方は、失業認定申告書の「利用した機関の名前」欄には、「鹿児島労働局」と記載してください。 ■ 開始時刻の5分前までには受付・入場ください。 ■ 受講整理券は、各セミナーの1ヶ月前から発行します。 受講整理券を紛失した場合、再発行はできませんので大切に保管してください。 ■ 公共交通機関の利用にご協力願います。 ■ 当日は筆記用具をご持参ください。 ■ マスクの着用をお願いします。 (待合場所等を含む)■ 発熱や風邪の症状、高齢者、基礎疾患のある方及び妊婦の方は参加を控えていただくようお願いします。 就職支援セミナーに関する問い合わせはハローワーク○○ TEL:○○雇用保険を受給されている方に対して、早期再就職の実現を支援するセミナーです。 コースは、 基本コース と 演習コース があります。 尚、このセミナーに参加されますと、雇用保険の失業認定に必要な求職活動の実績とみなされます。 (先着順・受講料無料)別紙3-2鹿児島労働局職業安定課安定所名 ポスター数 リーフレット数鹿児島 6 16,500熊 毛 1 100川 内 1 200宮之城 2 100鹿 屋 1 200国 分 4 1,000大 口 3 100加世田 3 200伊集院 3 100大 隅 3 1,400出 水 2 1,500名 瀬 1 400指 宿 2 800合計 32 22,600令和3年度雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナーのリーフレット等の必要数別紙 4〇「受講整理券」~ 各安定所作成の参考様式*コースの該当箇所を〇で囲む*「参考様式」の記載事項が全て記載されていれば「参考様式」以外の様式でも可★ 雇用保険受給者以外の者については、「受講整理券」の余白に「一般」と表示すること。 「基本コース」「演習コース」( )会場[令和 年 月 日開催]受講整理券 №( )公共職業安定所令和 年 月 日発行別紙 5就職支援セミナー 受講者確認簿□基本コース [ ]人□演習コース [ ]人● 開催日 令和 年 月 日( )● 会 場 [ ]会場● *受講整理券の№により出欠を確認し、受講整理券がない場合は氏名及び利用安定所名を記入する。 (注)受給資格者証の受け渡しによる受講の確認は行わないこと。 受講整理券№出(○)欠(×)受講整理券№出(○)欠(×)当日受付(整理券なし)氏 名 利用安定所1 262 273 284 295 306 317 328 339 3410 3511 3612 3713 3814 3915 4016 4117 4218 4319 4420 4521 4622 4723 4824 4925 50別紙6№令和3年度 雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナー受講証明書コース名 基本コース 演習コース会場名 【 】 会場開催日 令和 年 月 日開催上記の講習を受講したことを証明する。 令和 年 月 日事業受託者 株式会社 ○ ○ 印(ハローワークからのお願い)定められた認定日に、受給資格者証、失業認定申告書に添えて提出してください。 別紙6№令和3年度 雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナー受講証明書コース名 基本コース 演習コース会場名 【 】 会場開催日 令和 年 月 日開催上記の講習を受講したことを証明する。 令和 年 月 日事業受託者 株式会社 ○ ○ 印(ハローワークからのお願い)定められた認定日に、受給資格者証、失業認定申告書に添えて提出してください。 別紙7就職支援セミナー受講者アンケート●受講セミナー[ 基本コース ・ 演習コース ]*受講日( 年 月 日)*性 別 男性 ・ 女性*年 齢 10代・20代・30代・40代・50代・60代*雇用保険の受給手続きをして ①いる ・ ②いない☆ セミナーの内容についてはいかがでしたか?①大変参考になった ②参考になった ③あまり参考にならなかった④参考にならなかった*その他・要望等☆ セミナーの時間はいかがでしたか?①ちょうどよい ②長 い ③短い*その他・要望等☆ 前職を離職されて、どのくらいになりますか?① 1ヶ月以内 ② 3ヶ月以内 ③ 6ヶ月以内④ 1年以内 ⑤ 1年以上☆今後どのような内容のセミナーを受けたいですか。 ☆ 受講した感想やその他の意見・要望など自由に記入ください。 ご協力ありがとうございました。 別紙8安定所名項目 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習 基本 演習受 講 者 数回 答 者 数①いる②いない無回答①大変参考になった②参考になった③あまり参考にならなかった④参考にならなかった無回答①ちょうどよい②長い③短い無回答①1ヶ月以内②3ヶ月以内③6ヶ月以内④1年以内⑤1年以上無回答☆今後どのようなセミナーを受けたいか☆受講した感想やその他の意見・要望など令和3年度 雇用保険受給資格者に対する就職支援セミナー(アンケート集計表)( 令和3年度 令和 年 月 分 )指宿 計 伊集院 大隅 出水 名瀬 加世田 鹿児島 熊毛 川内 宮之城 鹿屋 国分 大口☆セミナー内容についての「その他・要望等」☆セミナー時間についての「その他・要望等」☆雇用保険の受給手続きをして☆セミナーの時間はいかがでしたか?☆セミナーの内容についてはいかがでしたか?☆前職を離職されて、どのくらいになりますか?○アンケートに記載された「その他・要望等」や意見などについてすべて記載する。 ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。 5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。 )に対して、委託要綱様式第5号「令和 3 年度就職支援セミナー事業委託費支払請求書」を提出するものとする。 なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。 6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。 7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」に規定する条項に定められた割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 (契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「令和3年度就職支援セミナー事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。 (1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「令和3年度就職支援セミナー事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。 )3 委託者は、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲が、委託要綱様式第8号「令和 3 年度就職支援セミナー事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「令和2 年度就職支援セミナー事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に再委託することを禁止する。 2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「令和2 年度就職支援セミナー事業再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 また、承認を受けた内容を変更する場合には委託要綱様式第 11号「令和3年度就職支援セミナー事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。 3 乙は、委託事業を再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、すべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を委託者に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外には、使用することはできない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。 )は、委託者に帰属するものとする。 (財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。 )を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 14 号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 以下「委託事業が終了等」という。 )したときは、これを甲に返還するものとする。 (金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入し、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 (関係書類の整備・保存等)第 13 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 14 条 乙は、事業の実施状況について、委託者に対し、別に定める期日までに委託要綱様式第 15 号「令和 3 年度就職支援セミナー事業実施状況報告書」を提出しなければならない。 2 委託者は、令和3年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (実施に関する監査等)第 15 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 2 検査職員は、前項の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 (実施結果報告書の提出)第 17 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月9日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和 3 年度就職支援セミナー事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 2 委託者は、前項に定める「令和3年度就職支援セミナー事業実施結果報告書」の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか審査を行うものとする。 3 乙は、審査の結果、不合格であったときは、委託者の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 4 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。 (委託費の精算等)第 18 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月9日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和 3 年度就職支援セミナー事業精算報告書」を委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、「令和 3 年度就職支援セミナー事業精算報告書」の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める「令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書」の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和 3 年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるとき、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和 3 年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を比較して、いずれか低い額をもって行う。 (契約の解除等)第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。 (1)この契約又は入札参加資格に定めた法令等に違反したとき(2)第15条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(3)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、前条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (守秘義務等)第 20 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 21 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払いで行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (属性要件に基づく契約解除)第 28 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 29 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 30 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 31 条 甲は、第 28 条、第 29 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第28条、第29条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 32 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 33 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第 34 条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 本契約の再委託先については第30条の規定を準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 35 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (虚偽の競争参加資格関係書類に係る契約解除)第 36 条 甲は、乙が本契約締結以前に甲に提出した競争参加資格関係書類に虚偽があったことが判明したときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (虚偽の競争参加資格関係書類に係る違約金)第 37 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約解除に基づく損害賠償)第 38 条 甲は、第 34 条第1項、同第2項及び第 36 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第34条第1項、同第2項及び第36条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (疑義の決定)第 39 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 鹿児島市山下町13番21号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○○○ 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1令和3年度就職支援セミナー事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2令和3年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 管 理 費( うち 人 件 費 )円( 円)2 事 業 費円3 消 費 税円合 計円(様式第5号)番 号令和 年 月 日官署支出官鹿児島労働局長 殿住所受託者名 印令和3年度就職支援セミナー事業委託費支払請求書令和 年 月 日付け契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。 記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所別添令和3年度就職支援セミナー事業委託費 請求金額(第 ・四半期)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考円円円円(様式第6号)番 号令和 年 月 日受託者 殿鹿児島労働局長 印令和3年度就職支援セミナー事業変更通知書令和3年度就職支援セミナー事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。 記1 変更事項2 変更理由(様式第7号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印令和3年度就職支援セミナー事業変更承認申請書令和3年度就職支援セミナー事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。 記1 変更事項2 変更年月日3 変更理由4 当初契約額5 変更後契約額別紙1令和3年度就職支援セミナー事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※事業費の内訳は別紙2「令和3年度就職支援セミナー事業費積算内訳」のとおり別紙2令和3年度就職支援セミナー事業費積算内訳委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第8号)令和3年度就職支援セミナー事業変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○○○(以下「甲」という。 )と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )との間で締結した「令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 記1 令和2年度就職支援セミナー事業委託契約書(以下「契約書」という。 )第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。 2 契約書別紙1「令和3年度就職支援セミナー事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。 3 契約書別紙2「令和3年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 ○○○○ 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1令和3年度就職支援セミナー事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2令和3年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳(単位:円)委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減1 管 理 費( うち 人件費 )( )( )( )2 事 業 費3 消 費 税合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印令和3年度就職支援セミナー事業中止(廃止)承認申請書令和3年度就職支援セミナー事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印令和3年度就職支援セミナー事業再委託承認申請書令和3年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印令和3年就職支援セミナー事業再委託内容変更承認申請書令和3年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図届出書令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印履行体制図変更届出書令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者 印財産処分承認申請書今般、令和3年度就職支援セミナー事業委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、就職支援セミナー事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第 15 号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印令和3年度就職支援セミナー事業実施状況報告書令和3年度就職支援セミナー事業実施状況を別添により報告します。 別添令和3年度就職支援セミナー事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況区 分内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令和 年 月 日検査職員鹿児島労働局総務部総務課○○○○ 殿受託者名 印業務完了報告書契約件名 令和3年度就職支援セミナー事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第 16条第1項の規定に基づき報告します。 (様式第 17号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印令和3年度就職支援セミナー事業実施結果報告書令和3年度就職支援セミナー事業の実施結果について別添のとおり報告します。 別添令和3年度就職支援セミナー事業実施結果受託者名区分計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿受託者名 印令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書令和3年度就職支援セミナー事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額((1)-(2)) 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和3年度就職支援セミナー事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分委託契約額流用増減額①流用後の額②支出額(①-②)利息等収入返還額備 考合 計別紙2令和3年度就職支援セミナー事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印令和3年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第18条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 印令和3年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和3年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和3年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第 18条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第18条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印個人情報管理及び実施体制報告書令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第 21 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日鹿児島労働局長 殿受託者名 印個人情報管理状況報告書令和3年度就職支援セミナー事業委託契約書第 21 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
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入札資料
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