令和3年度水質観測施設保守点検業務(PDF : 147KB)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
熊本県
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度水質観測施設保守点検業務(PDF : 147KB)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、落札決定及び契約締結にあたっては、本調達案件に係る令和3年度予算(暫定予算を含む。
)の成立及び予算示達が条件となることを了承のうえ、入札に参加すること。
令和3年3月10日分任支出負担行為担当官九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長山村 研吾1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和3年度 水質観測施設保守点検業務(2)履行内容 仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和4年3月25日まで(4)履行場所 仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、九州・沖縄地域の競争参加有資格者であること。
(4)管理技術者は、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者又は電気通信設備点検業務の実務経験10年以上の者であること。
(5)6の提出書類の提出日から、7(3)の入札執行の日までの間において、九州農政局長から、九州農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月23日付け26九総第548号)に基づく指名停止を受けていないこと。
3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、原則として競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。
)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件(電子入札方式)である。
(https://www.geps.go.jp)なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札(紙入札方式)によることができる。
4 入札方法(1)入札は、紙入札(持参又は郵送)のほかに、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。
(2)入札金額は、上記件名に係る一切の諸経費等を含めた代金額の総価とすること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所等及び入札説明書の取得方法(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒859-0146 長崎県諫早市高来町金崎字浜ノ道149-6九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 環境調整課長電話 0957-27-7510(2)入札手続等に関する担当部局〒830-0062 福岡県久留米市荒木町白口891-20九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 庶務課電話 0942-27-2160 FAX 0942-51-3058(3)入札説明書の交付本案件に係る資料は以下のダウンロードによる方法にて入手することとするが、資料の入手が困難な場合は令和3年3月10日午前9時00分から令和3年3月26日午後5時00分まで(行政機関の休日を除く。
)上記5(1)にて交付する。
この場合において送付による交付を希望する場合は期間内に問い合わせること。
ダウンロードの方法は、「調達ポータル」の「調達情報の検索」にて、本案件を検索のうえ必要な情報を入力又は選択し入札説明書等の資料をダウンロードすること。
なお、令和3年4月2日までダウンロードすることができる。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(4)入札説明会の日時及び場所実施しない6 証明書等の提出場所及び提出期限入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている証明書等を、電子入札方式の場合は電子調達システムを利用して、紙入札方式(持参又は郵送)の場合は上記5(1)に示す場所に令和3年3月25日 午後4時00分までに提出しなければならない。
提出された証明書等を審査し、当該契約を履行できると証明された者に限り入札の対象とする。
なお、提出された証明書等について説明を求められたときには、これに応じなければならない。
7 入札執行の場所及び日時(1)場所九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 会議室(2)入札書提出期限令和3年4月2日 午後1時20分までなお、紙入札方式(郵送)による場合は、令和3年4月1日(行政機関の休日を除く開札日の前日)午後5時00分まで(3)開札日時令和3年4月2日 午後1時30分8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9 入札保証金及び契約保証金免除10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって、有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
11 契約書作成の要否要12 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 その他詳細は入札説明書による。
以上公告する。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当省のホームページをご覧下さい。
(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)
令和3年度水質観測施設保守点検業務特別仕様書農林水産省 九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所第1章 総 則(適用範囲)第1-1条 令和3年度 水質観測施設保守点検業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
(目 的)第1-2条 本業務は、諫早湾及び諫早湾干拓調整池の環境変化を把握するために設置した水質観測施設の保守点検を実施するものである。
(場 所)第1-3条 業務履行場所は諫早湾及び諫早湾干拓調整池内で別添位置図のとおりである。
(業務概要)第1-4条 本業務の概要は、次のとおりである。
1.保安灯の保守点検 一式2.観測櫓の保守点検 一式(管理技術者)第1-5条 管理技術者は、入札説明書によるものとする。
(保険加入)第1-6条 受注者は、設計業務共通仕様書第1-37条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。
また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
第2章 作業条件(作業条件)第2-1条 本業務における現場条件は、次のとおりとする。
1.第三者に対する処置(1)環境保全1)受注者は、作業船等から発生した廃油等については「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)」に基づき、適切な措置を講じるものとする。
2)受注者は、海中に調査機材等が落下しないように措置を講じるものとする。
なお、海中への落下物が発生した場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、受注者の責任において回収等を行うものとする。
(2)保安対策業務遂行に当たっては、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)、航路標識法(昭和24年法律第99号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136 号)、船舶安全法(昭和8年法律11号)等に留意し実施すること。
2.関係機関との調整(1)本業務の実施に当たっては当該関係漁連等と十分な連絡調整を図りつつ実施するものとし、トラブル等が発生した場合は速やかに監督職員に連絡し指示を受けるものとする。
(2)作業の実施に当たって必要な手続は、受注者において実施するものとする。
(貸与資料)第2-2条 貸与資料は以下のとおりである。
本業務の遂行にあたり、他に必要な報告書がある場合は、借用書(様式自由)をもって監督職員に申し出るものとする。
1.平成18年度 諫早湾干拓事業 調整池排水施設付帯(水質観測施設等設置)工事完成図書 1式2.平成24年度 水質観測施設等設置工事 完成図書 1式3.平成31年度 水質観測施設保守点検業務 報告書 1式4.令和 2年度 水質観測施設保守点検業務 報告書 1式(貸与資料等の取扱い)第2-3条 第2-2条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。
1.貸与資料は、原則として複写転載を禁ずるとともに、その取扱いは十分注意し、他に使用や公表又は貸与してはならない。
2.貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
3.貸与資料は、原則として、初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか、完了検査時に一括返納しなければならない。
4.業務等に直接必要な図書、予備品及び測定器具類等は発注者の所有するものを使用できるものとする。
また、設計図書に指定されていない図書、予備品及び測定器具類等についても、監督職員と受注者が協議し業務等の履行上必要があると認められる場合は使用することができる。
5.受注者は、前項の規定により発注者の予備品及び測定器具類等を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得るものとし、図書及び測定器具類等の引渡しを受けたときは、受領書又は借用書を提出しなければならない。
なお、予備品の受領書又は借用書については、点検記録簿に記載することでこれに替えることができる。
(関連業務等)第2-4条 本業務と関連する業務等は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にして、互いに協調の図られた成果としなければならない。
業 務 名 業務実施期間(予定)令和3年度 諫早湾水質自動観測データ管理業務(仮称) 令和3年4月~令和4年3月令和2年度 防災情報ネットワーク事業諫早湾地区水質観測施設製作据付工事令和2年12月3日~令和3年6月15日第3章 保守点検内容(作業項目等)第3-1条 本業務における作業項目及び数量等は別紙「数量表」のとおりとする。
第3-2条 保守点検の実施に際し、特に留意する点は次のとおりとする。
1.保安灯の保守点検(1)観測櫓において下記(a)~(d)の作業を行い、正常に機能することを確認する。
(a)交換部品の有無の確認(b)変形・破損等の外観確認・清掃(c)点灯の動作点検(d)保安灯蓄電池の電圧確認(2)点検時期は2月を想定しているが施設の状態等により点検時期を変更することがある。
なお、詳細は監督職員と協議するものとする。
2.観測櫓の保守点検監督職員の指示により、観測装置に欠測等発生した場合には観測櫓の保守点検を行うものとする。
点検作業については、欠測発生理由の確認のため自動昇降用多項目水質計の各種センサー、ウインチ昇降装置、自動保管装置、データ制御装置等の点検を行い欠測理由の原因究明を行うものとする。
3.その他(1)受注者は、業務等の履行に必要な技術知識、経験を有する点検者をあてるものする。
(2)受注者は、管理技術者が業務の適正な管理・監督するために、必要に応じて次に示す点検責任者を定めることができる。
1)点検責任者は、各施設を点検するのに必要な技術力を有すること。
2)点検責任者は、業務等の内容を十分把握すること。
3)点検責任者は、管理技術者の指導の元に現場業務の実施に関する事項及び実施結果に関する事項等について、監督職員と打合せを行うこと。
4)点検責任者は、点検者を兼ねることができる。
5)点検責任者は、当該業務等の施設毎に分担できるものとする。
(3)受注者は、災害発生時や緊急の臨時点検等において対応する際に、管理技術者の業務量急増や管理技術者自身の被災により業務が適切に遂行できない場合に備え、点検責任者を管理技術者の補助者としてあらかじめ指定できるものとし、その場合は業務計画書にその旨記載すること。
なお、点検責任者が管理技術者を補助できる業務内容は次のとおりとし、具体的な業務の履行にあたっては、管理技術者の指揮・監督によるものとする。
1)監督職員から出される指示内容について、監督職員と打合せを行うこと。
2)監督職員から出された指示について、管理技術者へ伝達すること。
(4)この特別仕様書に記載されていないもので追加部品の交換が必要とされる場合、また、履行期間内において観測機器の不具合により臨時の保守点検が必要と判断される場合には、監督職員と協議の上、交換又は保守点検を行う。
なお、多項目水質計の不具合により長期の欠測が想定される場合は発注者より貸与する代替の多項目水質計に交換するものとし、長期に渡って欠測が生じないよう監督職員と調整するものとする。
(5)上記保守点検完了後に各施設の整備点検記録表、作業日報及び写真等を作成・整理し、報告書としてとりまとめる。
(6)受注者は、業務の履行中において、施設等に異常が発生し、又は発生が予想される場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、復旧作業を行った後、直ちにその状況及び措置内容を監督職員に報告するとともに原因調査を行うものとする。
第4章 業務管理(情報共有システム(業務))第4-1条 本業務における業務管理については、次のとおりとする。
1.本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象業務である。
2.情報共有システムは、次のURLの「業務の情報共有システム活用要領(案)」に基づき、適切に実施すること。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/index-84.pdf3.受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。
第5章 打 合 せ(打合せ)第5-1条 打合せは、主として次の段階で行うものとする。
また、打合せには、管理技術者が出席するものとする。
初 回 作業着手段階最終回 報告書原稿作成段階なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度その内容について、監督職員と相互に確認するものとする。
第6章 成 果 物(成果物)第6-1条 本業務の成果物は、下記のとおりとする。
なお、本業務は「電子納品」の対象外とする。
1.報告書A4版 2部(市販のファイル綴じで可)2.報告書の電子データ(CD-R) 2部(提出の際は、ウィルス対策を実施すること)(開示用成果物の作成及び提出)第6-2条 第6-1条に記載している成果物(PDFファイル)に含まれる、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」における「不開示情報」に該当する情報について、システムの編集機能により、その箇所を黒塗りにする措置を行い提出しなければならない。
1.開示用成果物の電子媒体(CD-R若しくはDVD-R) 1部(成果物の提出先)第6-3条 成果物の提出先は、次のとおりである。
長崎県諫早市高来町金崎字浜ノ道149-6九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所 環境調整課第7章 契約変更(契約変更)第7-1条 業務請負契約書第28条及び第29条に規定する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。
1.第3章に示す「保守点検内容」に変更が生じた場合。
2.第5章に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
3.第6章に示す「成果物」に変更が生じた場合。
4.履行期間の変更が生じた場合。
5.関係者協議等対外的協議により業務計画等に変更が生じた場合。
6.その他第8章 定めなき事項(定めなき事項)第8-1条 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
別 紙1.保安灯の保守点検 保守点検 基 8B1,B2,B3,B4,B5,B6,S1,S62.観測櫓の保守点検1)海域施設(B3,B4,B5, B6,S1,S6) 潜水作業の無し 回 5潜水作業の有り 回 32)調整池施設(B1,B2) 潜水作業の無し 回 2項目数量表作業内容 単位 数 量 備 考
タブを開くと履歴を読み込みます。