令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年3月10日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『1 建築物清掃』かつ『2 建築物周辺清掃・保守』」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 海草振興局管内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月10日(水)から令和3年3月15日(月)までの間において、和歌山県環境衛生研究センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間(提出期限)令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月17日(水)午後5時00分までに、和歌山県環境衛生研究センターへ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県環境衛生研究センターの職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には当該簡易公開調達は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県環境衛生研究センターイ 所在地和歌山市砂山南3丁目3番45号郵便番号 640-8272電話番号 073-423-9570ファクシミリ番号 073-423-8798
別表第2(第6条関係)令和3年3月10日作成和歌山県環境衛生研究センター簡易公開調達説明書「令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託」令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年3月10日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『1 建築物清掃』かつ『2 建築物周辺清掃・保守』」であること。
(3) 海草振興局管内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月10日(水)から令和3年3月15日(月)までの間において、和歌山県環境衛生研究センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年3月16日(火)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県環境衛生研究センターでの備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県環境衛生研究センターの担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月17日(水)午後5時00分までに、和歌山県環境衛生研究センターへ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県環境衛生研究センターの長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県環境衛生研究センターの職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要10 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には当該簡易公開調達は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県環境衛生研究センターイ 所在地和歌山市砂山南3丁目3番45号郵便番号 640-8272電話番号 073-423-9570ファクシミリ番号 073-423-8798様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県環境衛生研究センター 様事 業 年 度 公告年月日 令和3年3月10日業務の名称住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏 名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について質 問 事 項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 3 年度令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託質 問 者様式2(第6項関係) 令和 年 月 日住所氏名印和歌山県知事 様注)4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
ること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入す する金額を見積書に記入すること。
事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税ただし、令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。
法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の職氏名見 積 書円 十 百 十 万 千 百見積金額
令和3年度和歌山県環境衛生研究センター清掃業務委託仕様書1 委託期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 対象施設 和歌山県環境衛生研究センター(和歌山市砂山南3丁目3番45号) 敷地面積 1993.08㎡ 東館:3階建て 建築面積440.48㎡ 延面積1,352.53㎡ 西館:3階建て 建築面積373.54㎡ 延面積1,198.55㎡ 3 業務内容【東館】日 常 清 掃 頻 度・床面の清掃 1回/日・テーブルの清掃 1回/週・スリッパの清拭(洗剤使用) 1回/月・床面の清掃・ガラス扉の清掃 2回/週1階 通用口 ・マットの清掃(洗剤使用) 1回/週1階 会議室 ・床面の清掃 2回/週1階 更衣室 ・室内の清掃 2回/月1階 湯沸室 ・床面の清掃 2回/週・モップがけ 1回/週・黒板掃除 適宜全館 廊下及び階段 ・モップがけ 3回/週・大小便器の清掃及びブラッシング・汚物入容器の内容物取除き及び洗浄・洗面器具、手洗器は洗剤を用いて洗浄する。
・金属部部分は、タオルで清拭する。
・床のタイル部分は、デッキブラシで清掃する。
1回/週・塩化ビニール床は、モップがけをする。
3回/週・スリッパの清拭(洗剤使用) 1回/月定 期 清 掃 頻 度1階 各室窓 ・窓ガラス(外側)の清掃 4回/年【西館】日 常 清 掃 頻 度・スリッパの清拭(洗剤使用) 1回/月2階 出入口(渡り廊下) ・マットの清掃(洗剤使用) 1回/週箇 所1階 出入口3階 研修室1~3階トイレ及び洗面室(各階1か所)1回/日箇 所・扉、タイル面、鏡、電灯・換気扇スイッチ、個室出入口扉は洗剤で清拭仕上げする。
鏡は乾拭き。
・大小便器及びフラッシュハンドル等は消毒洗剤で洗浄清拭仕上げする。
・玄関マットの清掃(洗濯はせず、マットに付着したゴミを落とす。
)1回/日1回/日箇 所1階玄関ホールロビー1階 玄関(内外)・玄関マットの清掃(洗濯はせず、マットに付着したゴミを落とす。
)1/2日 常 清 掃 頻 度3階 実験室 ・モップがけ 2回/週全館 廊下及び階段 ・モップがけ 3回/週・大小便器の清掃及びブラッシング・汚物入容器の内容物取除き及び洗浄・洗面器具、手洗器は洗剤を用いて洗浄する。
・金属部部分は、タオルで清拭する。
・床のタイル部分は、デッキブラシで清掃する。
1回/週・塩化ビニール床は、モップがけをする。
3回/週・スリッパの清拭(洗剤使用) 1回/月【庁舎外】日 常 清 掃 頻 度・掃き掃除 適宜定 期 清 掃 頻 度・側溝の清掃 2回/年4 その他以下の事項を遵守すること。
(1) 上記仕様の日常清掃業務は午前9時から午前12時までとする。
(2) 日常清掃業務は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く日に 実施する。
(3) 受託者は、業務遂行にあたり作業従事者の事故防止に十分注意するとともに、事故に対 する一切の責任を負うこと。
(4) 清掃業務に必要な資機材(モップ、洗浄用洗剤、タオル雑巾等)は受託者が用意し、 消耗品(トイレットペーパー、ゴミ袋等)は環境衛生研究センターが用意する。
(5) 清掃業務に必要な光熱水費(電気代等)は、環境衛生研究センターが負担する。
(6) 資機材を環境衛生研究センターに保管する場合は、担当者に指示された場所へ置くこと ができる。
(7) 毎日実施した清掃業務について作業日報を提出すること。
また、業務実施報告書を毎月提出し、委託者の確認を受けること。
(8) 清掃作業担当者及び作業監督者を業務開始日までに届出し、作業監督者は責任をもって 作業実施状況を監督する。
(9) 上記の他、作業の実施にあたっては、環境衛生研究センター担当者の指示に従うこと。
箇 所中庭、外周、駐車スペース箇 所側溝(建物の南側)1~3階トイレ及び洗面室(各階1か所)箇 所1回/日・扉、タイル面、鏡、電灯・換気扇スイッチ、個室出入口扉は洗剤で清拭仕上げする。
鏡は乾拭き。
・大小便器及びフラッシュハンドル等は消毒洗剤で洗浄清拭仕上げする。
タブを開くと履歴を読み込みます。