令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年3月10日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『11 電気設備保守』」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 海草振興局管内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月10日(水)から令和3年3月15日(月)までの間において、和歌山県環境衛生研究センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間(提出期限)令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月17日(水)午後5時00分までに、和歌山県環境衛生研究センターへ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県環境衛生研究センターの職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には当該簡易公開調達は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県環境衛生研究センターイ 所在地和歌山市砂山南3丁目3番45号郵便番号 640-8272電話番号 073-423-9570ファクシミリ番号 073-423-8798
別表第2(第6条関係)令和3年3月10日作成和歌山県環境衛生研究センター簡易公開調達説明書「令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託」令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年3月10日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『11 電気設備保守』」であること。
(3) 海草振興局管内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月10日(水)から令和3年3月15日(月)までの間において、和歌山県環境衛生研究センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年3月16日(火)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県環境衛生研究センターでの備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県環境衛生研究センターの担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県環境衛生研究センター和歌山市砂山南3丁目3番45号(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月17日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月17日(水)午後5時00分までに、和歌山県環境衛生研究センターへ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県環境衛生研究センターの長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県環境衛生研究センターの複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県環境衛生研究センターの職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要10 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には当該簡易公開調達は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県環境衛生研究センターイ 所在地和歌山市砂山南3丁目3番45号郵便番号 640-8272電話番号 073-423-9570ファクシミリ番号 073-423-8798様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県環境衛生研究センター 様事 業 年 度 公告年月日 令和3年3月10日業務の名称住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏 名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について質 問 事 項要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 3 年度令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務委託質 問 者様式2(第6項関係) 令和 年 月 日住所氏名印和歌山県知事 様注)4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
ること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入す する金額を見積書に記入すること。
事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税ただし、令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理上記のとおり見積もります。
法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の職氏名業務委託に係る見積金見 積 書円 十 百 十 万 千 百見積金額
自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書1.業務名令和3年度和歌山県環境衛生研究センター自家用電気工作物保安管理業務2.委託場所名 称:和歌山県環境衛生研究センター(東館及び西館)所在地:和歌山市砂山南3丁目3番45号3.委託期間委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日とする4.業務目的電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物について、同法第43条に基づく同法施行規則第52条第2項の規定による「保安管理業務」の委託を行う5.対象設備(1)需要設備東館設備容量 : 300kVA 受電電圧 : 6600V西館設備容量 : 250kVA 受電電圧 : 6600V6.受託者の資格及び職務誠実義務受託者は、電気事業法施行規則第52条の2に定める要件に適合すると共に、保安管理業務を誠実に行わなければならない。
7.保安管理業務内容受託者の保安管理業務は、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について委託者に報告するとともに経済産業省令で定める電気設備基準の規定に適合しない事項がある場合は、必要な指導または助言を行うこと。
(1) 巡視・点検及び試験業務(月次点検及び年次点検)電気工作物の維持及び運用が適正に行われるように、定期的点検、測定及び試験を実施する。
なお、点検の種類・内容及び回数は、別表のとおりとする。
(2) 絶縁監視(24時間監視)受託者は委託者の低圧電路の絶縁状態を常時監視するために絶縁監視装置を令和3年4月1日までに受託者の全額費用負担で設置し、警報発生時は24時間体制で対応し必要な措置を行う。
(3) 工事の点検等電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事中の点検及び試験を行う。
(4) 事故発生時の指導等電気工作物に関する事故が発生したときは、応急措置の指導及び事故原因探求への協力並びに再発防止のため、とるべき措置の指導、助言及び必要に応じて臨時点検を実施する。
なお、事故発生時の緊急出動は休日、夜間にかかわらず行うものとし、これに伴う経費は受託者の負担とする。
8.業務の報告受託者は、各点検等業務が終了したときは、速やかに点検結果を書面にて報告すること。
9.現状復帰この契約が完了したときは、受託者は遅滞なく機器を撤去し、原状回復するものとし、その費用は受託者の負担とする。
10.再委託業務の再委託については、禁止する。
11.その他この仕様書に定めのない事項に関しては、協議のうえ決定する。
巡視・点検・測定試験基準(隔月点検) [別 表]電 気 工 作 物 巡視・点検・測定試験項目月次点検年次点検[毎年1回][隔月1回] 年次点検Ⅰ年次点検Ⅱ受電設備・配電設備(第2受電設備以降を含む)引込線・ケーブル電線及び支持物外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○遮断器・開閉器類 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○継電器との連動動作試験 △ ○絶縁油試験 △内部点検 △母線・断路器計器用変成器避雷器・電力用コンデンサ外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○変圧器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○絶縁油試験 △ △内部点検 △ △配電盤・制御回路 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○保護継電器の動作特性試験 ○計器校正・シーケンス試験 △充電装置・蓄電池 外観点検 ○ ○ ○充電装置機能点検 ○ ○各電池の比重・液温・電圧測定 △ △接地装置 外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 △ ○電気使用場所の設備電動機・電熱装置電気溶接機・照明設備配線及び配線器具その他の電気機器類接地装置外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○接地抵抗測定 △ ○絶縁状態監視 絶縁監視装置による注1) 年次点検は、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分し、毎年 1 回、年次点検Ⅱ→年次点検Ⅰ→年次点検Ⅰの順で実施する。
【ただし、令和2年度は年次点検Ⅰ、令和3年度は年次点検Ⅱの周期となっている。
】また、年次点検は当該月の月次点検を併せて行うものとする。
2) 外観点検は、電気工作物の運転を停止しない状態で、梯子その他の用具を使用せず到達できる場所から、目視等により実施する。
3)点検・測定試験のうち、△印のものは、停電の影響、過去の実績その他の理由により実施する必要がない場合がある。
タブを開くと履歴を読み込みます。