令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年3月10日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務(3) 調達業務の内容和歌山県第2東京職員住宅の昇降機の安全と正常な運転機能を確保するための保守点検を行う。
詳細は仕様書のとおり。
(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
以下「要綱」という。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『17 昇降機等保守』 」であること。
また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(平成31年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり。
(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12F(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月18日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月10日(水)から令和3年3月16日(火)までの間において、和歌山県東京事務所に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12F(2) 期間(提出期限)令和3年3月10日(水)から令和3年3月18日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって決定価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、仕様書に基づき見積もった金額を見積書に記入すること。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年3月18日(木)午後5時00分までに、和歌山県東京事務所へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県東京事務所の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 請書の要否要9 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県東京事務所イ 所在地東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12F郵便番号 102-0093電話番号 03-5212-9057ファクシミリ番号 03-5212-9059
別表第2(第6条関係)令和3年3月10日作成和歌山県東京事務所簡易公開調達説明書「令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務」令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年3月10日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務(3) 調達業務の内容和歌山県第2東京職員住宅の昇降機の安全と正常な運転機能を確保するための保守点検を行う。
詳細は仕様書のとおり。
(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
以下「要綱」という。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『17 昇降機等保守』 」であること。
(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12F(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月18日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月10日(水)から令和3年3月16日(火)までの間において、和歌山県東京事務所に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年3月17日(水)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県東京事務所での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県東京事務所の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県東京事務所東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12F(2) 期間令和3年3月10日(水)から令和3年3月18日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあたっては、午後5時00分)まで。
郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の110に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 見積書は様式2のとおりとする。
イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年3月18日(木)午後5時00分までに、和歌山県東京事務所へ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県東京事務所の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県東京事務所の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県東京事務所の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 請書の要否要10 その他(1) 発注(契約の締結)と関係予算の成立この簡易公開調達による発注(契約の締結)は、当該発注(契約)に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には、当該簡易公開調達は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該簡易公開調達を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
(2) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県東京事務所イ 所在地東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12F郵便番号 102-0093電話番号 03-5212-9057ファクシミリ番号 03-5212-9059様式1(第4項関係)令和 年 月 日 和歌山県東京事務所 様事業年度 公告年月日 令和3年3月10日業務の名称 住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地 氏 名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について仕様書等に関する質問申出書令和3年度令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務質 問 者様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
和歌山県第2東京職員住宅 昇降機保守点検業務 仕様書この仕様書は、和歌山県第2東京職員住宅の昇降機の安全と正常な運転機能を確保するための保守点検について必要な事項を定めるものであり、業務の受託者は、この仕様書に定めるところにより業務を実施するものとする。
なお、本仕様書で甲とは和歌山県をいい、乙とは受託者をいう1 契約の対象となる昇降機(1)業務年度 令和3年度(2)業務名 和歌山県第2東京職員住宅昇降機保守点検業務(3)履行地 和歌山県第2東京職員住宅(品川区東五反田4-1-4)(4)履行期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(5)種類及び台数 機械室レスエレベーター(乗用)1台(定員9人 積載600kg 三菱電機(株)製)(6)略称及び商品コード エレパックi E2M-WP(7)制御方式 VFGL(8)停止階床数 4階(9)速度 60m/min(10)竣工年月 2002年3月2 委託業務(1)定期の保守点検業務乙は、契約期間中、建築基準法第12条第4項に基づく年1回の定期点検及び計画的な保守点検を行う。
なお、乙は本仕様書による他、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(平成 30 年版)や、稼働頻度などの稼働データなどを考慮した適切な保全プログラムを構築し、これらに基づき、計画的に専門技術者を派遣して業務を遂行しなければならない。
(2)緊急対応甲から昇降機の機能保全について緊急の要請があった場合、速やかに必要な処置を講じると共に、処置方法及び結果を甲に報告すること。
また、故障等の緊急時には、乙は通報受信後速やかに専門技術者を派遣し、復旧対策を実施すること。
3 委託業務の仕様乙は、教育訓練を受けた専門技術者を派遣し、下記の諸条項に基づいて昇降機の保守点検業務を実施するものとする。
(1)点検・手入れ保全ア 定期に計画的な点検・手入れ保全(作動確認・状態確認、給油・調整、清掃等)を実施すること。
イ 点検・手入れ保全の実施箇所及び対象機器は以下のとおりとする。
(a)かごまわりかご上、かご戸まわり、かご上ステーション、着床装置、非常止め装置、ガイドシュー、吊り車、その他機器(かご室ファン、移動ケーブル、かご室組立構成機器)(b)昇降路制御盤、巻上機、調速機、はかり装置、その他機器(かご室ファン、移動ケーブル、かご室組立構成機器)、終点スイッチ、ガイドレール、つり合おもり、ロープ、着床装置プレート、移動ケーブル、乗場戸まわり、返し車、その他昇降路機器(c)ピットピット、緩衝器、張り車、冠水検出センサ(d)かご室乗場かご、照明・意匠、かご内操作盤、外部連絡装置、乗場(e)地震時管制運転装置全般、昇降路内、制御盤内(f)停電時自動着床装置全般、制御盤内かご上ST内、バッテリー(2)リモート点検ア 昇降機の運行状態を常時記録し、定期的に構成機器及び運転機能を点検すること。
項目は以下のとおりとする。
(a)制御関連機器設置環境、巻上機、制御盤(b)かご関連機器かごの戸、かご操作盤、蛍光灯、外部連絡装置、停電灯(c)乗場関連機器乗場の戸、乗場押ボタン(d)昇降路内関連機器安全スイッチ(e)運転性能イ 点検対象の項目に変調が生じている場合は、状態を確認し、必要に応じて機能保全作業を行うこと。
ウ 毎月、前2項の結果を報告すること。
(3)異常監視・直接通話サービスア 昇降機について次の異常が発生したときは、リモート点検装置からの異常通報に基づき、適切な処置をとること。
(a)閉じ込め故障(b)使用不能故障(c)着床不良(d)戸開閉不良(e)制御盤停電(f)リモート点検装置(MOP盤)停電(g)制御関連機器温度異常イ 昇降機に次の故障が発生したときは、かご内のインターホンにより、乗客と乙の受信専門員が直接通話し、必要な指示・連絡等にあたること。
(a)閉じ込め故障(b)使用不能故障ウ 異常通報に基づく処置の結果は、上記3(2)ウにおいて報告すること。
(4)消耗部品の供給ア 作業に必要な消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給すること。
イ 消耗部品の範囲は、以下のとおりとする。
(a)制御盤内ヒューズ(NFブレーカーは含まない)(b)制御盤内抵抗管(回生抵抗は含まない)(c)かごドア装置用駆動ベルト(d)給油器油芯(繊維)(e)ドアシュー(戸の脚)(f)照明用ランプ、スターター(g)操作盤・乗場押ボタン用ランプ(h)かご室内停電灯用ランプ(i)点検用オイル、グリス類(巻上機ギヤオイル及び緩衝器の作動油は含まない)(j)ウェス、サンドペーパー(k)ビス、ナット、ワッシャー(l)メモリーバックアップ用電池(5)定期点検(法定検査)1年に1回、昇降機の総合的な機能を確認する検査(建築基準法第12条に基づく検査)を行い、所轄の地域法人に「定期検査報告書」の正本を、甲に同報告書の写しを提出すること。
(6)緊急時の対応ア 昇降機について、甲から故障等の緊急事態が発生した旨の通報を受けたときには、速やかに運行状態を確認するとともに、事態に応じた適切な処置をとり甲に報告すること。
イ アに関わらず、消耗部品の範囲を超える部品等の取替が必要な場合は、甲と乙が別途協議のうえ、これを行うものとする。
(7)作業中の安全確保及び周知保守点検作業中は、居住者、専門技術者等の安全には十分留意すること。
また、掲示物等により作業中であることを明示すること。
4 作業報告(1)乙は、1(3)の履行地で行う作業については、作業完了後、現地で甲に報告書を提出すること。
なお、現地で提出できない場合は郵送で提出するものとする。
ただし、甲と乙が書面報告は不要と判断した場合は、口頭報告でよいものとする。
(2)乙は、リモート点検等前項の履行地以外で行った作業については、甲に郵送で報告書を提出すること。
5 契約対象外作業以下に定める作業は契約の対象外とする。
(1)乙の責に帰すべからざる事由(経年劣化その他の不可抗力、第三者の行為、甲の過失等)によって発生した昇降機の機能低下・不全、変調、異常、故障等に対する部品の修理・取替(2)関係法令の改正又は官公庁若しくは指導による昇降機の改修、新規付加物の設置に関する工事(3)その他3に定める業務範囲以外の作業6 作業中の運転休止乙は、昇降機の点検・修理その他の作業を行うにあたり、必要に応じて運転を休止することができる。
7 撤去部品乙は、契約に基づく作業を行い、昇降機から構成部品等を交換・撤去したときは、その撤去部品の所有権を取得し、乙の責任において関係法令に基づき処分すること。
8 乙の所有機器等(1)乙は、3の業務を実施するため、機器、備品、電話回線等を昇降機又は建物に設置するものとする。
なお、設置にあたってはせん孔、配線等を施すことができるものとする。
(2)前項の機器等の設置費用及び電話回線の開設費用、回線使用料は乙の負担とする。
9 技術資料と専門技術者の条件(1)技術資料乙は、業務を確実に履行するために、専門技術者が作成する技術資料を保有し、甲の求めがあれば、資料を提示し具体的説明を行わなければならない。
また、甲は、乙が提示した資料に基づき、主要部位の点検や整備方法に関し説明を求めることができる。
(2)専門技術者の教育乙は、甲の求めがあれば、専門技術者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、検査員資格者番号等)を示さなければならない。
(3)専門技術者の条件専門技術者は、「昇降機検査資格者講習会」を修了し、かつ十分な実務経験を有する者を選任すること。
本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、甲と乙が協議してこれを定める。
タブを開くと履歴を読み込みます。