カラー電子複合機1台保守(リコー機)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
カラー電子複合機1台保守(リコー機)
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年3月10日 分任支出負担行為担当官 近畿農政局亀岡中部農地整備事業所長 山田公司 1.一般競争入札に付す事項 (1)
件名 カラー電子複合機1台保守(リコー機)
(2)
物品の名称及び数量 リコー MPC2503SP 1台 (3)
仕様等 入札説明書による (4)
保守期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日 (5)
履行場所 京都府亀岡市安町野々神31−5 近畿農政局亀岡中部農地整備事業所 2.競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
令和元・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」において「A」「B」「C」又は「D」の等級で格付けされている、近畿地域の競争参加有資格者であること。
(4)
近畿農政局長から近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)
に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)
暴力団排除に関する誓約事項(近畿農政局競争契約入札心得(昭和59年3月29日付け58近総第528号(経)制定)
様式第7号)
について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する者であること。
(6)
電子調達システムの利用 本件は、入札を電子調達システムで行う対象案件である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出すること。
また、電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。
3.入札手続等 (1)
入札方法 上記1の(3)の仕様等により、物品の月の予定使用枚数から積算した保守料の月額代金に保守契約月数(12ヶ月)
を乗じた額を合計した金額を記載するものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。
(2)
担当部局 〒621-0805 京都府亀岡市安町野々神31−5 近畿農政局亀岡中部農地整備事業所 庶務課経理係 桐村 電話 0771-29-0260 (3)
入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書等は電子調達システムにより交付する。
但し、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所にて無料で交付する。
1)
交付期間 令和3年3月10日から令和3年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)
の9時から17時まで 2)
交付場所 入札説明書等は電子調達システムにより交付する。
ただし、紙により交付を希望する場合は、上記(2)
の担当部局にて無料で交付する。
なお、交付資料の送付を希望する場合は、着払いにて送付する。
(4)
契約条項を示す場所及び期間 上記(3)
に準じる (5)
入札説明会の場所及び日時 実施しない (6)
入札書の受領期限及び提出場所 令和2年3月23日17時00分 電子調達システムにて送信。
但し、紙入札による場合は入札当日に持参(郵送で入札書を提出する場合は、入札書の受領期限までに上記(2)
の場所に送付(書留郵便にて必着のこと。
)
)
すること。
(7)
入札、開札の日時及び場所 1)
場所 近畿農政局亀岡中部農地整備事業所 2)
日時 令和2年3月24日(水)
10時00分 入札後直ちに開札 4.その他 (1)
入札保証金及び契約保証金 免除 (2)
入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(3)
契約書作成の要否 要 (4)
落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
5.契約締結日について 契約締結日は、令和3年度予算成立日以降とする。
(令和2年度内には契約締結しない。
)
6.本公告に記載なき事項は、入札説明書による。
以上公告する。
お知らせ 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ−ムペ−ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)
をご覧下さい。
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