令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務
入 札 説 明 書令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に本令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 堀内 洋2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和4年3月31日(4)履行場所 鹿沢インフォメーションセンター等(群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において「A」、「B」又は「C」級に格付けされ、開札時までに「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。
5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。
提出期限 令和3年3月22日(月) 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 電子調達システムによる登録、または持参もしくはFAXによって提出すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年3月23日(火)17時までに信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告ページに掲載する。
6.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。
(1)提出期限令和3年3月24日(水)17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 電子調達システムによる登録、持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
イ.提出場所 4.(1)の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 1部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子調達システム上※1で提出すること。
※1 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和3年3月25日(木)17時までに通知する。
7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年3月26日(金) 14時00分場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を令和3年3月24日(水)17時までに提出した上で、(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面、業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和3年3月24日(水)17時までに持参又はFAXにより提出すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。
入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務 請負条件鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務については、施設管理やビジターセンター運営について、一定水準以上の知識を有し、高い専門性が求められる。
以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。
(1)提出書類(別添様式)ビジターセンター等の自然解説などに係わる施設の管理運営に関する経験を有することを証する書類(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)(2) 提出期限等① 提出期限入札説明書6.(1)のとおり② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.(1)に同じ③ 提出部数1部④ 提出方法電子調達システムによる登録、持参又は郵送による。
郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。
⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。
イ 郵送する場合は、封書の表に「令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務請負条件資料在中」と明記すること。
なお、提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。
ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。
また、返還も行わない。
エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。
オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。
一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(3)審査結果の回答入札説明書6.(4)のとおり(別添様式)令和3年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名 印令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務 請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。
ビジターセンター等の自然解説などに係わる施設の管理運営に関する経験を有することを証する書類(当該業務に係る契約書の写し及び報告書表紙の写し等)(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長殿と記載)及び「令和3年3月 日開札 令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記1 入札件名 :令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札件名:令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式5質問書業 務 名 令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項様式3入 札 書 封 印 用 封 筒 記 載 例(裏) (表)分任支出負担行為担当官令和3年3月 日 開札本人又は代表者印(代理人)本人又は代表者印(代理人)本人又は代表者印(代理人)商 号 又 は 氏 名住 所電 話 番 号令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務入札書在中 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 殿- 1 -印紙契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内洋(以下「甲」という。
)は、 (以下「乙」という。
)と「令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務」(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和4年3月31日納入場所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3環境省上信越高原国立公園管理事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
- 2 -3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。
以下同じ。
)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。
)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法- 3 -律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に- 4 -対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。
- 5 -(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 堀内 洋乙 住 所氏 名令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務仕様書1.件名令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務2.業務の目的本業務は、環境省所管施設である鹿沢インフォメーションセンター等について、日常的な運営及び維持管理を行うことにより、施設が良好な状態で利用に供されることを目的とする。
3. 業務に関する基本方針上信越高原国立公園鹿沢集団施設地区における鹿沢インフォメーションセンター等は、国立公園の利用拠点並びに、自然保護思想の普及啓発の推進や自然ふれあい活動の拠点として、自然情報・安全情報の収集・提供・発信等を行うことを目的としている。
これらの機能を確保するとともに、利用者が何度も行きたくなる施設や親しみやすい施設になるよう心がけ、また利用者の安全を図った施設管理に努め、自然公園施設にふさわしい運営を行うこととする。
4.業務履行期限令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
5.業務対象施設(1)名称及び所在地(名 称)鹿沢インフォメーションセンター等(以下、「管理施設」という)(所在地)群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山:別図1参照(2)管理施設の概要:建物については別図2~4参照①鹿沢インフォメーションセンター 木造+RC造 地下1階、地上2階建建築面積 611.84㎡延床面積 1000.00㎡(内トイレ面積32.00㎡)(内キャンプ場管理部門200㎡分は対象外)主な設備:電気幹線設備、照明設備、電話設備、湯沸器、消火設備、空気調和設備、ポンプ・計器・モニター類、衛生設備(男女両用洋式便器:4)、合併浄化槽、展示設備、映像音響設備、外構設備(外灯、融雪装置)②公衆トイレ兼休憩所(小さな湿原) 木造平屋建建築面積 35.00㎡延床面積 35.00㎡主な設備:衛生設備、照明設備、浄化槽(25人槽)③ボランティア棟 木造平屋建建築面積 99.09㎡ 延床面積 99.09㎡主な設備:衛生設備、照明設備、換気設備、腐敗便槽(10人槽)④鹿沢園地 敷地面積約19ha主な設備:木道、観察デッキ、案内看板、ベンチ、照明器具(外灯)6.業務の内容(1)業務責任者及び環境省担当官①業務責任者請負者は、業務を実施するに当たって、自然環境の知見・調査能力、管理者・コーディネーターとしての資質・経験が十分にある業務責任者を確保するものとし、その業務責任者の氏名を上信越高原国立公園管理事務所環境省担当官(以下、「環境省担当官」という。
)に通知(様式1)すること。
また、業務責任者を変更したときも同様とする。
②環境省担当官ア 環境省担当官は、本仕様書の他の項に定めるもの及び本仕様書に基づく環境省の権限とされる事項のうち環境省が必要と認めて環境省担当官に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
ⅰ 環境省の意図する業務を完成させるための請負者又は請負者の業務責任者に対する業務に関する指示ⅱ 本仕様書及び契約書の記載内容に関する請負者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答ⅲ 本契約の履行に関する請負者又は請負者の業務責任者との協議ⅳ 業務の進捗の碓認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査イ 環境省は、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの環境省環境省担当官の有する権限の内容を、環境省環境省担当官に本仕様書に基づく環境省の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
(2)管理運営業務①施設の開閉館ア 供用時間に合わせて、管理施設の開錠及び施錠を行うこと。
イ 供用時間に合わせて、管理施設の照明等の電源のON/OFFを行い、正常な作動を確認すること。
ウ 事務室内で暖房が必要な時期は、薪ストーブや暖房の点火及び消火を行うこと。
また、供用時間中は適宜薪を追加すること。
エ 管理施設の各計器の指示値及び表示灯類の点灯状態をチェックし、異常を発見した場合は、速やかに使用停止及び応急措置を講じるとともに、環境省担当官に報告し、必要な指示を受けること。
②施設の日常点検・保守ア 管理施設の性能又は機能の維持又は利用者の安全を確保するために、目視、聴音、接触等による各施設及び周辺の点検を適宜行い、損傷、異音、発熱等の異常の有無を確認すること。
園地については、危険木等の安全点検も実施すること。
イ 上記により、異常を発見したときは、速やかに使用停止、供用中止、応急措置、小修繕、危険の除去等の適切な処置を講じるとともに、環境省担当官に報告(様式2)し、必要な指示を受けること。
ウ 供用時間内においては、管理施設内及び施設周辺を適宜巡回し、不審者等の侵入の防止、放置物の除去、不審物の発見・処置等を行うこと。
エ 必要に応じて消耗品(照明の管球等)の交換を行うこと。
消耗品は鹿沢インフォメーションセンター運営協議会の購入したものを使用すること。
また、常に在庫管理を行い、在庫に不足があった場合は鹿沢インフォメーションセンター運営協議会事務局に報告すること。
オ 施設内で火災・犯罪・災害による被災等が発生した場合、速やかに関係部署及び環境省担当官へ報告(様式2)を行い、指示を受けるものとする。
また、急病人やけが人に対しては救護等の適切な措置を講ずること。
カ 上記に迅速に対応できるよう、簡易な薬品・資機材等を常備するとともに、非常時の対応について環境省担当官と協議を行い、緊急連絡体制(様式3)を作成するなど、事前に対策を講じること。
キ 燃料等の補充が必要と判断した場合は、燃料等の購入は環境省担当官が行うため、必要な購入量を環境省担当官に報告すること。
また、残量に不足がないよう常に管理を行うこと。
ク 管理施設で法令により点検・保守等が義務付けられているもの及び環境省担当官が指示する専門知識を要する点検・保守として、下記の業務について環境省が手配する。
本件については、本業務以外の請負業者が実施するため、実施日等について環境省担当官及び各請負業者と適宜連絡をとるとともに、点検の際には業務が適切に行われるよう必要に応じて環境省担当官の代理として立会うこと。
・ 浄化槽維持管理委託・ 特殊建築物法定点検・ 自家用電気工作物点検・ 消防設備の点検・保守③利用案内ア 供用中は来館者や電話問い合わせの受付を行い、速やかに案内を行うこと。
イ 展示物等を用いて自然保護思想の普及啓発を行うこと。
ウ 展示物等を用いて自然との親しみ方の案内や自然観察の方法等を案内すること。
エ 動植物の目撃情報や遊歩道の状況等、鹿沢園地や周辺地域のリアルタイムな自然環境や利用に関する情報を収集し、把握すること。
オ 上記情報を可能な限りリアルタイムに直接及び電話等で提供するとともに、ホームページやマスメディア等で広く発信すること。
館内の掲示板等、情報更新が可能な展示について随時更新を行い、来館者に最新の情報を伝えること。
カ 施設に関する要望及び苦情に対しては誠意をもって対応するとともに、速やかに環境省担当官へ報告し、必要に応じて概要を書面に記録すること。
キ 従事する体制は常時1名以上とする。
④展示企画・作成ア 情報発信機能を充実させるために、リアルタイムな自然情報を提供するための写真等の展示を4回程度企画し、展示物の作成・更新・設営・撤去等をすること。
イ 上記に必要な調査・情報収集を適宜行うこと。
ウ 上記については、事前に環境省担当官と協議の上、展示・行事等企画書(様式4)を作成すること。
なお、パークボランティアを効果的に活用するためパークボランティアへの連絡等の事務業務を適宜環境省担当官と調整し行うこと。
⑤自然ふれあい行事の実施ア 「鹿沢インフォメーションセンター運営協議会」の企画する一般の国立公園利用者を対象とした周辺地域の自然とふれあうための行事を12回程度開催すること。
イ 上記に必要な調査・情報収集を適宜行うこと。
ウ 上記については、事前に環境省担当官と協議の上、展示・行事等企画書(様式4)を作成すること。
なお、パークボランティアを効果的に活用するためパークボランティアへの連絡等の事務業務を適宜環境省担当官と調整し行うこと。
(3)清掃業務管理施設を利用者が快適に利用できるように、別紙1年間業務日数及び別図5清掃範囲図を基本とし、清掃を行うこと。
実施時間は運営業務の支障とならないよう供用時間外又は利用者の少ない時間帯に行うなどの配慮をすること。
①日常清掃ア 鹿沢インフォメーションセンター(キャンプ場管理部門を除く)及び公衆トイレ兼休憩所(小さな湿原)の供用日に合わせて、1日1回程度日常清掃を行うこと。
施設内(トイレを除く)は床の除塵をしたのち、必要に応じて拭き取り作業を行い、汚れを除去すること。
また、扉ガラス及び展示設備の汚れの目立つ部分を拭き取ること。
展示品の来館者が手を触れる部分については、アルコール消毒等を行い、常に清潔を保つこと。
室内は適宜整理整頓を行うこと。
建物外部の除塵、ゴミ拾いを行うこと。
トイレは床の除塵をしたのち、特に汚れが著しい場合は水拭きを行うこと。
衛生陶器(小便器、大便器、手洗器等)は洗剤をつけたタワシやスポンジで器具全体の汚れを取り除き、臭気が残らないよう清掃すること。
イ アと合わせて消耗品の補充を行うこと。
消耗品は鹿沢インフォメーションセンター運営協議会の購入したものを使用すること。
常に在庫管理を行い、在庫に不足があった場合は鹿沢インフォメーションセンター運営協議会事務局に報告すること。
ウ アと合わせて、ゴミや落葉等の収集運搬処理を行うこと。
収集したゴミ等は管理施設が所在する地域の分別方法に従い、関係諸規定に準じて適正に処理すること。
資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルに努めること。
②定期清掃ア 鹿沢インフォメーションセンター(キャンプ場管理部門を除く)の定期清掃を行うこと。
薪ストーブ煙突の清掃は1年1回程度行うこと。
(4)冬期対応業務積雪状況や気温等に応じて、冬期は利用者が安全に通行できるよう、入口までの除雪を適宜行うこと(ただし、大型除雪機にて除雪される範囲を除く)。
また、必要に応じて窓や壁の結露の拭き取り、水道設備の水抜き、雪庇除去、雪下ろし等を行うこと。
7.管理の基準1名程度を施設に配置(1)供用期間及び時間①管理施設ア 鹿沢インフォメーションセンター供用期間:通年 ただし、12月1日~3月31日は金、土、日、祝日のみ供用時間:8:00~17:00 ただし、トイレは24時間イ 公衆トイレ兼休憩所(小さな湿原)供用期間:4月1日~11月30日供用時間:24時間ウ ボランティア棟供用期間:通年 ただし、パークボランティア活動前後の日のみ供用時間:利用に応じて使用出来るようにしておくエ 鹿沢園地:供用期間:通年 ただし、12月1日~3月31日は金、土、日、祝日のみ供用時間:24時間②環境省担当官が供用期間及び時間を変更する場合、事前に通知するとともに、請負者はそれに従うこと。
③請負者が供用期間及び時間を変更する場合又は台風及び災害などの為に供用することが困難な場合は、環境省担当官と協議すること。
(2)法令等の遵守次の法令を遵守し、適正に施設の運営、維持、管理を行うこと。
なお、本契約期間中に法令等に改正があった場合には、改正された内容に基づくものとする。
①自然公園法②森林法③鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律④文化財保護法⑤労働基準法⑥消防法、水道法、浄化槽法その他施設の維持管理又は保守点検に関する法令⑦廃棄物の処理及び清掃に関する法律⑧その他業務を行うにあたり遵守すべき法令8.管理運営経費(1)管理運営費管理施設の管理運営に必要な費用については、消耗品の購入を除き、原則請負費内で執行すること。
(2)その他光熱水道費は環境省で負担する。
9.業務報告請負者は、実施した業務内容を管理日誌(様式5)に記録するとともに、その内容をとりまとめた報告書(様式6)を2部作成すること。
管理日誌の作成、保管及び報告書の提出については次による。
(1)業務毎に内容を記録し、全日管理日誌を作成すること。
(2)管理日誌は、環境省担当官が必要時に閲覧できるように保管すること。
(3)報告書は業務が完了後速やかに環境省担当官を経由のうえ、「分任支出負担行為環境省担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長」あて提出すること。
(4)報告書の仕様及び記載事項は別添によること。
10.物品(1)環境省は請負者に、現在管理施設に配備してある環境省所管物品を貸与する。
(2)環境省所管物品の廃棄などの移動については、環境省担当官の指示に従うものとすること。
(3)環境省備品等については、備品簿を備えて管理すること。
11.業務状況の調査環境省担当官が、必要があると認めたときは、業務状況を請負者に報告させ、又は自らその状況を調査することができる。
12.原状回復請負者は業務期間が満了したとき、又は契約を解除された場合、環境省担当官の指示するところにより、その管理を行わなくなった施設又は設備を原状に回復しなければならない。
13.留意事項等(1)公平な運営公の施設であることを念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利不利になるような運営を行ってはならない。
(2)各種作業の実施環境省担当官から、本業務に関する調査及び資料作成等の作業の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応を行うこと。
(3)各種規定の作成請負者が管理運営を行う上で、各種規定、要綱、マニュアル等を作成する場合は、内容について、環境省担当官と協議を行うこと。
(4)省エネルギー化の推進業務における省エネルギー化を推進できるよう対策を講じること。
(5)施設利用規程の運用第三者による管理施設の適切な利用を推進するため、定められた利用規程に基づいて運用すること。
(6)本業務に係る具体的な作業方法等については、担当職員と十分な連絡調整を図り実施すること。
(7)道路管理者及び土地所有者等との調整が必要である場合は、速やかに担当職員へ報告すること。
(8)本業務に関わらない一切の現状変更行為等は行わないこと。
14.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
15.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf16.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、「令和3年度鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
連絡先:環境省上信越高原国立公園管理事務所(TEL:0279-97-2083)(別添)1.報告書の仕様及び記載事項報告書の仕様は、最新閣議決定の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
小さな湿原トイレ 35㎡建物内部 768㎡トイレ 32㎡建物外部 295.84㎡- 1 -様式1令和 年 月 日(担当官) 殿請負者 住 所代表者名 印業 務 責 任 者 通 知 書標記について、業務責任者を下記のとおり定めたので、通知します。
記1.業 務 名 令和 年度 管理等業務2.業 務 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日3.業務責任者氏 名- 2 -様式2令和 年 月 日(担当官) 殿請負者業務責任者 印管理施設事故等報告書標記について、次のとおり提出します。
業務名:令和 年度 管理等業務区 分事故・事件・火災・地震・台風・破損・その他( )場 所状 況 及 び 原 因対 応 措 置担当官からの指示事項備 考※内容が把握出来るような現場見取り図、写真等の補足資料を添付すること。
- 3 -様式3令和 年 月 日(担当官) 殿請負者業務責任者 印緊 急 連 絡 体 制業務名:令和 年度 管理等業務関 係 官 公 署 * 受注会社*消防署 TEL 氏名労基署 業務責任者 TEL病院 担当 夜間警察署 TEL電力会社 FAX水道局 自宅下水道ガス会社NTT上信越高原国立公園管理事務所担当官TELFAX信越自然環境事務所所長TELFAX- 4 -様式4令和 年 月 日(担当官) 殿請負者業務責任者 印展 示・行 事 等 企 画 書標記について、次のとおり提出します。
業務名:令和 年度 管理等業務期 間テーマ内 容備 考- 5 -様式5管 理 日 誌業務名:令和 年度 管理等業務令和 年 月 日( ) 入館者数: 記録者: 印勤務者名: 天候: 気温: ℃業務内容 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17行事内容(時間・場所・テーマ・講師・人数・改善点等)点検・清掃□1Fトイレ □1F屋内(事務室・多目的室) □1F屋外 □スロープ □湿原トイレ □園地□2Fトイレ □2F屋内(ビジターズサロン) □2F屋外 □その他( )※施設異常:無・有( )→ 対応状況( )自然情報(開花・紅葉・動物の出没の様子や場所等)利用者・来客情報(年代、個人/家族/学校団体/PV等、利用状況、質問意見等)特記事項・連絡事項(通行止め、今後の予定、消耗品使用や備品購入情報等)- 6 -様式6令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿請負者 住 所代表者名 印業 務 報 告 書標記について、業務が終了しましたので、次のとおり報告します。
記1 業 務 名 令和 年度 業務2 契約金額 ¥ 円(消費税相当額 円)3 契約期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日添付書類:(1)管理日誌(2)館内利用者数・ふれあい行事参加者数(3)その他参考となる書類
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