令和2年度定期借地に係る保険 (令和3年3月10日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年03月10日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度定期借地に係る保険 (令和3年3月10日)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年3月 10 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘1 調達内容(1) 購入等件名及び数量令和2年度定期借地に係る保険(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 履行期限 仕様書のとおり(4) 履行場所 原則として受注者の事務所(5) 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、入札に際し総合評価のための書類を提出すること。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構から指名停止の通知を受けている期間中でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(4) 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
(5) 保険業法(昭和 14 年法律第 41 号)第3条第5項に規定する損害保険業免許を受けていること。
(6) 日本国内において機構職員が行う検査に応じられる者であること。
(7) 上記の競争参加資格及び仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることを入札説明書別紙様式2「競争参加資格確認申請書に関する確認書」等の書面により証明した者であること。
3 総合評価に係わる事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。
)をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は50点とする。
価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。
技術評価点=100×(技術点/技術点の満点)(※) 技術点の評価は絶対評価とする。
また、技術点の算出は、申請書、資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとする。
・申請者(企業)の業務実績・企業信用力・技術提案(補償内容等、安定的な制度運用に資する創意工夫)(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「技術提案等」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
4 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和3年3月 10 日(水)から令和3年5月 13 日(木)まで交付方法:当機構ホームページからのダウンロードとする。
(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和3年3月 10 日(水)から令和3年4月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 4 時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)② 提出場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構アセット戦略推進部 アセット推進課 電話 045-650-0426③ 提出方法 提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)。
(3) 入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限 令和3年5月 14 日(金) 午後5時まで② 提出場所 〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話:045-650-0189③ 提出方法 内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 開札の日時及び場所① 日時 令和3年5月 17 日(月)午前 11 時 00 分② 場所 独立行政法人都市再生機構 本社 入札室5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要(5) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、本件の競争参加資格の確認を受け、かつ、開札の時までに当該資格の認定を受けなればならない(手続方法は入札説明書参照)。
(6) 落札者の決定方法 3(2)による(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
(9) 詳細は入札説明書による。
以 上
入札説明書独立行政法人都市再生機構本社の「令和2年度定期借地に係る保険」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和3年3月10日(水)2 発注者独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー3 業務概要(1) 業務名令和2年度定期借地に係る保険(2) 業務内容借地借家法第 22 条により賃貸中の土地を民間事業者に売却することに伴い、機構が民間事業者と共に賃借人の保証金返還請求権を併存的に引き受けるため、機構が将来、民間事業者に代わって賃借人に保証金を返還した際の当該返還額を担保する保険。
(3) 業務の詳細な説明別添仕様書のとおり。
(4) 履行期間令和3年6月30日から令和8年6月30日まで※以降、令和40年6月30日を終期として5年毎に契約手続きを実施する。
(5) 履行場所 原則として受注者の事務所4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構から指名停止の通知を受けている期間中でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(4) 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
(5) 保険業法(昭和14年法律第41号)第3条第5項に規定する損害保険業免許を受けていること。
(6) 日本国内において機構職員が行う検査に応じられる者であること。
(7) 上記の競争参加資格及び仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることを本入札説明書別紙様式2「競争参加資格確認申請書に関する確認書」等の書面により証明した者であること。
5 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。
)をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は50点とする。
価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。
技術評価点=100×(技術点/技術点の満点)(※) 技術点の評価は絶対評価とする。
また、技術点の算出は、申請書、資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとする。
・申請者(企業)の業務実績・企業信用力・技術提案(補償内容等、安定的な制度運用に資する創意工夫)(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「技術提案等」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
なお、評価項目等については、別添1を参照のこと。
6 担当支社等(1) 申請書及び資料について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 アセット戦略推進部 アセット推進課電話:045-650-0426(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課電話:045-650-01897 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4(4)に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、総務部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(4)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)~(3)、(5)~(7)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和3年3月 10 日(水)から令和3年4月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)② 提出場所:上記6(1)に同じ。
③ 提出方法:提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。
)。
あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。
(2) 資料は、別添2の様式1~7により作成し、提出すること。
(3) 資料は次に従い作成すること。
なお、②の同種の業務の実績については、平成29年度以降に、業務が履行中のものに限り記載すること。
① 登録状況令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていることが確認できる資料を添付すること。
但し、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、申請書及び資料の提出時に「一般競争参加資格審査申請書」を併せて提出し、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
② 企業の業務実績平成29年度以降に受注し完了した同種業務の実績について様式1に記載すること。
③ 技術提案技術提案について、様式5・6に記載すること。
なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針及び評価テーマに関する技術提案の整合性が図られていない場合は欠格とすることがある。
④ 契約書(仕様書を含む)の写し②の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出することとする。
⑤ 提出書類一覧表本調達の入札に際し必要な書類について様式7にて確認をすること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年4月27日(火)に通知(発送)する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は、認めない。
⑤ 落札となった提案内容については、開示請求者から情報開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、総務部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年4月28日(水) 午後4時② 提出場所:上記6(2)に同じ。
③ 提出方法:内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 総務部長は、説明を求められたときは、令和3年5月11日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。
(3) 総務部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 総務部長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和3年4月28日(水)午後4時② 提出場所:上記6(1)に同じ。
③ 提出方法:内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、6(1)において閲覧に供する。
閲覧期間:令和3年5月11日(火)から令和3年6月11日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)10 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限: 令和3年5月14日(金) 午後5時まで(2) 提出場所: 6(2)に同じ(3) 提出方法内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。
)。
11 開札の日時及び場所(1) 日時:令和3年5月17日(月)午前11時00分(2) 場所:独立行政法人都市再生機構 本社 入札室12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 入札方法等(1) 入札書は、持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
(2) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 本入札において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
14 入札保証金及び契約保証金免除15 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱う。
16 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、総務部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
17 手続における交渉の有無無18 契約書作成の要否別添7により、契約書を作成するものとする。
なお、契約締結までに一部修正することがある。
19 支払条件一括して保険開始日の属する月の翌月の末日までに支払う。
20 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
21 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 申請書等の機構が取得した文書は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(法人・個人を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書となる。
(4) 当該業務の実施については、関係法令などを厳守すること。
(5) 受注者は、個人情報の取扱い及び重要な情報の取扱いに関する別添8「個人情報等の保護に関する特約条項」を、「契約書」と併せて、同日付けで締結するものとする。
(6) 受注者は、外部電磁的記録媒体の取扱いに関する別添9「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、「契約書」と併せて、同日付けで締結するものとする。
(7) 独立行政法人が行う契約に係わる情報の公表について別紙「独立行政法人が行う契約に関わる情報の公表について」による。
以 上別 紙独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内■評価項目、判断基準及び配点評価項目 判断基準 評価点経験及び能力業務実績平成29年度以降に機構から受注している同種業務(同年度前に受注し、履行継続中の業務を含む。
)の実績について様式1に記載すること。
なお、記載する業務は単独業務又は共同幹事のみとし、5件までとする。
①同種業務の実績が4件以上あり、かつ、当該4件の履行期間が5年以上②同種業務の実績が3件あり、かつ、当該3件の履行期間が5年以上③同種業務の実績が2件ある。
④同種業務の実績が1件ある。
⑤同種業務の実績を有さない。
①10②9③6④3⑤0企業独自の取組み次のいずれかの認定を受けていることについて様式3に記載すること。
・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)①上記認定のいずれかの認定を受けている。
②上記認定のいずれの認定も受けていない。
①2②0企業信用力(企業単体)事業規模令和元年度決算における「総資産」について、根拠資料を添付のうえ、様式4に記載すること。
①総資産5兆円以上②総資産1兆円以上~5兆円未満③総資産1兆円未満①7②3③0収益力平成29~令和元年度決算における「経常利益(平均)」について、根拠資料を添付のうえ、様式4に記載すること。
①経常利益(平均)1,000億円以上②経常利益(平均)100億円以上~1,000億円未満③経常利益(平均)100億円未満①7②3③0保険金支払能力令和2年3月期におけるソルベンシー・マージン比率について、根拠資料を添付のうえ、様式4に記載すること。
①500%以上②200%以上~500%未満③200%未満①7②3③0総合信用力直近のスタンダード&プアーズ社、ムーディーズ社及び日本格付研究所における保険財務力(格付)がいずれも「A」以上であることについて、根拠資料を添付のうえ様式4に記載すること。
①7②0技術提案補償内容等「4 保険内容等」の各項目を踏まえた具体的な補償内容の提案と併せ、試行的な保険活用の位置づけを踏まえ、下記についても提案のこと。
(様式5に記載すること)・「4(3)」に掲げる賃借人への通知及び賃借人による承諾を要さない保険スキームとして成立させるための要件・「4(7)」に掲げる保険金請求事由に対する保険金支払いの具体的条件(保険金の支払い不可事由も具体的に記載すること。
)・想定されるイレギュラーケースと対応策0~30別添1安定的な制度運用に資する創意工夫補償対象期間が長期にわたることを踏まえ、制度の安定的な運営を図るうえでの工夫や、提案する補償内容等に基づく機構への貢献度について提案のこと。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和2年度定期借地に係る保険の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印別添9(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
1仕 様 書1 保険契約者独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)2 保険付保の目的機構は、半世紀以上にわたるニュータウン事業を通じ、定期借地による住宅用地(以下「戸建定期借地」という。
)を多数供給してきたが、ニュータウン事業の収束を受け、保有する賃貸宅地資産を適切に管理・運用する観点から、戸建定期借地に居住する賃借人の安定確保に留意しつつ、今般、一部地区を対象に賃貸人の変更(底地の売却)に向けた取り組みを進めることとした。
戸建定期借地において、機構と契約関係にある賃借人が預託している保証金は、賃貸人の変更に伴い機構から新賃貸人に移管し、当該新賃貸人において保全措置を講じることとしているが、賃借人の居住の安定確保等に鑑み、機構においても当該保証金を適切に保全する観点から、機構による保全措置(後記)の一環として試行的に保険を活用することにより、機構が有する債権を担保することを目的とするものである。
3 売却土地の概要等(1)売却土地の公募概要詳細は、閲覧に供する公募関連資料(※1)を参照のこと。
・譲受人公募期間等:令和3年1月18日(月)から令和3年2月18日(木)(売却土地の引渡し予定日…令和3年6月30日(水))・売 却 対 象 区 画 数:622画地(※2)・契約平均残年数:34年(令和3年6月30日時点における各々の賃借人の定期借地権設定契約等に基づく契約満了日までの平均残年数)・預託保証金総額:24.2億円(公募開始時点。
なお、新賃貸人に移管後、賃借人等が底地を買取る場合は、当該賃借人に係る保証金を返戻)(※2)(※1)譲受人予定者への意見聴取等は行わないこと。
(※2)令和3年3月10日時点の区画数及び預託保証金総額であり、保険契約締結までに変動があった場合は、変動後の区画数及び預託保証金総額に基づき、保険契約を締結いただきます。
(2)機構による保証金保全措置の概要新賃貸人が賃借人に対して負う保証金返還債務を併存的に引き受け(売却土地の譲渡契約と同時に、新賃貸人と「併存的債務引受契約(※)」を締結)。
※ 当該契約により機構が保証する債務を保全するため、保証金返還債務に係る求償権の担保として売却土地に抵当権を設定(機構が当該保証金返還債務を履行した場合、抵当権の実行により債権を回収(抵当権の実行が不可となる場合あり。
))。
2(3)売却土地に係る再譲渡制限等引渡し日から起算して3年を経過するまでの間、(1)に掲げる売却土地の全部又は一部の所有権移転(賃貸人の地位移転を含む)を不可とする旨を公募条件として義務付け(3年経過後は、機構による承諾が必要)。
4 保険内容等保険内容の提案にあたっては、上記「2」「3」及び閲覧に供する公募関連資料を十分理解したうえで、最低限以下の項目を充足するものとし、具体的な記載内容については「5 提案書の作成基準及び提出資料」を参照のこと。
なお、記載内容が履行されない場合には、直ちに保険契約を解除し新たな保険契約を締結する場合がある。
(1)本契約は代理店を介さず、保険会社が直接引き受けること。
(2)本保険は、個別性及び守秘性が高いこと等に鑑み、単独保険とすること。
(3)本契約に係る一切の手続きについて、賃借人への通知及び賃借人による承諾を要さないものとすること。
(4)本契約の補償対象期間は以下によること。
「3(1)」に掲げる売却土地の引渡し予定日(令和3年6月30日)の午前0時から、個々の定期借地設定契約等に基づく契約満了日が最も遅い区画の当該満了日以降の始期日応当日の午前0時まで(【補償対象期間の例】を参照)。
なお、「3(1)」のとおり、預託保証金総額については、賃借人等の底地買取りによる返戻が見込まれるため、補償対象期間を5年ごとに区切るものとする。
【補償対象期間の例】引渡し日が令和3年6月 30 日、定期借地権設定契約等に基づく契約満了日が最も遅い区画の満了日が令和40年3月31日の場合(開始日)令和3年6月30日午前0時 (終了日)令和40年6月30日午前0時(5)補償対象期間の各期における保険補償限度額は以下によること。
① 令和3年6月30日から令和8年6月30日まで(当初5年間)新賃貸人への土地引渡し予定日時点における預託保証金総額(機構から新賃貸人に移管する保証金総額)。
② 令和8年7月1日以降の各期各期の始期時点における預託保証金総額(予定額)を限度額として、各期の始期日前に設定(注)令和8年7月1日以降を補償対象期間とする契約更新の際に、必要と認めるときは、保険契約の条件(保険契約の更新有無、保険料等を含む。
)の変更について、協議できるものとする。
また、機構は書面で通知を行うことで、保険契約を任意解除することができる。
(6)本契約は、「3(3)」により、3年経過後においては、新賃貸人から他者への権利移3転が複数次にわたって行われる場合においても保険補償限度額を担保できるものとし、当該権利移転の発生の可能性等も考慮した提案とすること。
(7)機構による保険金請求は、新賃貸人及び権利移転を受けた他者が下記の①から⑤のいずれかに該当したことにより、自らが負う保証金返還債務を履行せず、かつ、機構が弁済した場合に行うことができることを前提とした提案とすること。
① 解散又は営業を停止若しくは廃止したとき。
② 破産、更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てをしたとき若しくは申立てを受けたとき。
③ 特別清算開始の申立てがあったとき。
④ 合理的理由なく、信用不安等の事情により賃借人への保証金返還債務の履行を滞らせていると機構が認めたとき。
⑤ ①~④に準じる状況にあると機構が認めたとき。
(8)上記(7)により、機構が保険金の請求を行った場合においては、やむを得ない事情がある場合を除き、請求日から起算して30日以内に保険金支払を完了させること。
(9)本保険に係るシステム等を開発する場合、開発費等の費用は保険会社が負担すること。
(10)補償対象期間の各期における保険料の支払い、保険金の請求及び受入れに係る事務は次表に記載する機構組織において行う。
組織の名称 事務所の所在地東日本都市再生本部東京都新宿区西新宿六丁目5番地1新宿アイランドタワー西日本支社 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番地85(注)組織の名称、所在については変更される場合がある。
5 提案書の作成基準及び提出資料提案書の評価項目、判断基準及び配点は次表のとおりとし、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、各評価項目における評価点の合計値が最も高い者を引受会社とする。
提案書作成にあたっては、所定様式に従い、提案要領を充足する内容を具体的に記載すること。
・提出資料提案書 1部(任意様式)
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