門真市口座振替業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年08月16日
提出期限
未指定
案件概要
門真市口座振替業務委託
1門真市口座振替業務委託見積合せ実施要領下記のとおり見積合せを行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和3年8月16日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 門真市口座振替業務委託⑵ 委託場所 門真市中町1番1号⑶ 概要 次に掲げる門真市口座振替業務ア 市府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料・保育所利用料、保育所主食費、放課後児童クラブ費、住宅使用料、駐車場使用料(以下「市税等」という。
)の口座振替業務の対象10科目をデータ伝送による口座振替収納業務を行う。
イ 門真市からLGWAN回線でデータ伝送された市税等の口座振替データを受取り、振替日の5営業日前までに口座振替データを各金融機関へ伝送し、件数・金額を記載した 「口座振替納付書兼データ伝送連絡票」をファクシミリ等により送信する。
また、依頼した口座振替データに対し、各金融機関の振替結果を受信し、すべての金融機関分をまとめてLGWAN回線で門真市に送信する。
⑷ 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで ただし、契約締結日から令和4年3月31日(木)までは、伝送テスト及び調整期間とします。
2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4(昭和22年政令第16号)の規定に該当しない者であること。
2⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。
)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。
以下「旧法」という。
)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。
)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。
)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)又は門真市上下水道事業建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成25年4月1日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ 平成20年4月1日から見積合せ参加申請締切日までに官公庁と本業務と同種同等の業務委託契約を締結し、誠実に履行したこと。
⑺ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)により付与されたプライバシーマーク登録証及びISMS認証書を受領していること。
3 見積合せ参加資格の申請⑴ 本見積合せに参加を希望する者のうち、令和3年度門真市入札参加資格者名簿登録がある場合は次のアからウまで、登録がない場合は次のアからケまでの書類を提出してください。
また、提出する次のカからケまでの証明書等は、提出時点で取得から3か月以内の証明書等を提出してください。
3なお、期限までに必要書類を提出しない者は、本見積合せに参加することができません。
ア 見積合せ参加資格確認申請書(様式A)イ 2⑹の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しウ 2⑺の条件を満たす登録及び認証を確認することのできる書面(登録証等)の写しエ 委任状(本社又は本店以外で契約する場合)(様式B)オ 誓約書(様式C)カ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書(写し可)キ 税務署の発行する納税証明書(写し可)(法人税、消費税及び地方消費税の未納税額のないことの証明(個人である場合は所得税、消費税及び地方消費税の未納税額のないことの証明書))ク 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書。
法人の場合のみ必要。
写し可)ケ 代表者の身分に関する証明(個人の場合のみ必要。
写し可)⑵ 見積合せ参加申請書類(以下「申請書類」という。
)の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードしてください。
⑶ 申請書類の受付申請書類は、持参又は郵送にて次のとおり受け付けます。
ア 受付期間及び受付時間(持参する場合)令和3年8月16日(月)から令和3年8月27日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)(郵送する場合)令和3年8月27日(金)必着イ 受付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部 都市政策課 市営住宅グループ⑷ 見積合せ参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。
)の交付見積合せ参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結4果を令和3年9月3日(金)に郵送にて通知します。
ア その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。
(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。
(ウ) 提出された資料は、返却しません。
(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。
4 仕様書の取得及び見積書(様式D)の提出⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「見積合せ・契約情報」からダウンロードしてください。
⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問書(様式E)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間令和3年8月16日(月)から令和3年8月23日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部 都市政策課 市営住宅グループ電話 直通 06(6902)6391大代表 06(6902)1231(内線4016)代表 072(885)1231(内線4016)FAX 06(6902)1466電子メールアドレス jutaku@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質 問 に 対 す る 回 答 は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和3年8月25日(水)に掲載します。
5⑶ 見積書(様式D)は、持参又は郵送にて次のとおり提出してください。
ア 受付期間及び受付時間(持参する場合)令和3年9月6日(月)から令和3年9月13日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)(郵送する場合)令和3年9月13日(月)必着イ 受付場所 3⑶イに同じ5 見積合せの方法等⑴ 見積書(様式D)は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」よりダウンロードしてください。
⑵ 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するにあたっては、各項目の見積り単価が、予定単価の制限の範囲内であることとします。
(その他各項目の単価について、契約の相手方と協議を行います。
このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。
)なお、見積書記載の予定数量については、増減することがあります。
⑶ 総合計金額の最低の者が2者以上いる場合、価格交渉を行い、より安価な総合計金額を見積書(様式D)にて提示した者を契約の相手方として決定します。
⑷ 本見積合せは、4⑶アに指定する日時までに4⑶イに指定する場所へ見積書(様式D)の提出が遅れた者は、本見積合せに参加できません。
⑸ 契約金額の決定に当たっては、見積書(様式D)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端 数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書(様式D)に記載してください。
⑹ 見積合せ参加者が2者に満たない場合は、本見積合せを中止します。
6 無効の見積り次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効となります。
6⑴ 見積合せ参加資格確認申請書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名押印を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積合せに関する条件に違反した見積り7 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方と決定した者は、速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
8 契約保証金契約の締結に際しては、見積書(様式D)に記載された各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
9 支払条件初期基本料(初期設定費)については初回の月額基本料・データ伝送処理料の支払時に、月額基本料・データ伝送処理料については毎月の業務完了後に、金融機関追加処理料及び金融機関合併等処理料については業務完了後に支払います。
10 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
11 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限り7ではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 見積合せ行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
12 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館2階門真市 まちづくり部 都市政策課 市営住宅グループ電話 直通 06(6902)6391大代表 06(6902)1231(内線4016)代表 072(885)1231(内線4016)FAX 06(6902)1466
門真市口座振替業務委託仕様書目 次I 総 則第1 一般事項1 件名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12 業務の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13 委託場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14 委託期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16 契約保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17 伝送を行う金融機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18 収納別処理件数及び振替日等・・・・・・・・・・・・・・・P29 データ伝送仕様について・・・・・・・・・・・・・・・・・P310 成果物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P311 その他拡張機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P412 連絡体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P413 事故発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P414 機密の保持及び個人情報保護に関する事項・・・・・・・・・P415 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4別紙1 門真市口座振替業務委託に係る伝送仕様及び内容・・・・・・・P5別紙2 個人情報取扱特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P91Ⅰ 総 則第1 一般事項1 件名門真市口座振替業務委託2 業務の目的市府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料・保育所利用料、保育所主食費、放課後児童クラブ費、住宅使用料、駐車場使用料(以下「市税等」という。
)の口座振替業務の対象10科目をデータ伝送による口座振替収納業務を行う。
これにより、金融機関に対して、セキュリティを確保した円滑なデータ伝送による口座振替業務を確保する。
3 委託場所門真市中町1番1号4 委託期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで。
ただし、契約締結日から令和4年3月31日(木)までは、伝送テスト及び調整期間とします。
5 業務内容門真市(以下「発注者」という。
)から、LGWAN回線でデータ伝送された市税等の口座振替データを受取り、振替日の5営業日前までに口座振替データを発注者の指定する各金融機関へ伝送し、件数・金額を記載した「口座振替納付書兼データ伝送連絡票」をファクシミリ等により送信する。
また、依頼した口座振替データに対し、各金融機関の振替結果を受信し、すべての金融機関分をまとめてLGWAN回線で発注者に送信できるように、口座振替集中処理業務受託業者(以下「受注者」という。
)は対応する。
6 契約保証金契約の締結に際しては、見積書(様式D)に記載された各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の 100 分の5以上の契約保証金を納めなければならない。
ただし、門真市契約及び財産に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除する。
7 伝送を行う金融機関データ伝送を行う金融機関は次の23行とする。
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・京都銀行・関西みらい銀行・池田泉州銀行・紀陽銀行・百十四銀行・三井住友信託銀行・徳島大正銀行・みなと銀行・南都銀行・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪シティ信用金庫・北おおさか信用金庫・京都信用金庫・枚方信用金庫・尼崎信用金庫・近畿労働金庫・大同信用組合・成協信用組合・北河内農業協同組合・ゆうちょ銀行。
ただし、上記金融機関の数に増減が生じた場合、本番稼動開始までは受注者の負担に2おいて対応するものとし、本番稼働開始後においては発注者が負担するものとする。
8 収納別処理件数及び振替日等取扱課名 収納税等科目 振替日振替回数/月振替回数/年 件数/年 利用銀行数収納課市府民税月末日 1回12回(期別4回・8回は随時)5,900 23行固定資産税・都市計画税12回(期別4回・8回は随時)28,700 23行軽自動車税12回(期別1回・11回は随時)900 23行国民健康保険料 月末日 1回12回(基本10回・2回は随時)37,500 20行後期高齢者医療保険料月末日 1回12回(基本9回・3回は随時)36,000 19行保育幼稚園課保育所保育料・保育所利用料月末日 1回 12回 1,800 13行保育所主食費 月末日 1回 12回 2,200 11行子育て支援課放課後児童クラブ費 月末日 1回 12回 13,000 13行都市政策課住宅使用料 月末日 1回 12回 13,000 15行駐車場使用料 月末日 1回 12回 5,000 15行※上記の予定については増減することがあります。
39 データ伝送仕様について①データ内容(1)発注者仕様の口座振替データレイアウト(門真市口座振替業務委託に係る伝送仕様及び内容)で処理を行うこと。
(2)発注者の口座振替データ作成業務は現状通りに金融機関毎に作成するものとし、金融機関毎のデータをまとめて伝送できるようにするとともに、発注者の口座振替データ作成業務のシステム改修は不要とすること。
②振替日振替日は科目毎に発注者の指示に従うものとする。
(ただし、振替日が休日のときは翌営業日)③依頼データの伝送(1)受注者からの金融機関への振替依頼データの伝送は、振替日の5営業日前に行うものとする。
(2)受注者からの金融機関への振替依頼データの伝送の起動は受注者側で行うものとする。
(3)受注者からの金融機関への「口座振替納付書兼データ伝送連絡票」については、振替日の5営業日前にファクシミリ等により指定された送付先へ送信する。
④結果データの伝送(1)各金融機関の振替結果データの受信の起動は受注者側で行うこと。
また、受信時刻については各金融機関の指定する時間帯に行うこと。
(2)伝送受取り時間は、振替日の翌々営業日の午後1時までの間に行うこと。
(金融機関の事情は考慮すること。
)(3) 受注者は振替日の3営業日後にすべての金融機関の口座振替データを取りまとめ、発注者に振替結果データを送信する。
そのデータのうち発注者の指定金融機関に提出するものについては、直接提出可能な形式にて送信すること。
(4) 発注者がLGWAN回線にて振替結果データを受信後に、現状通りに金融機関毎のデータに分割作成できるようにすること。
よって、発注者での口座振替結果データ処理業務のシステム改修は不要とすること。
⑤受注者の遵守事項(1)契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡しないこと。
(2)業務を指揮監督する責任者を設置し、委託業務責任者届を提出すること。
(3)業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
410 成果物口座振替結果一覧表及び振替不能一覧表等は、LGWAN回線を利用し送信すること。
11 その他拡張機能①将来のマルチペイメント収納やクレジット収納等拡大において消込データと調定(納付書)データをLGWAN上で消込照会出来る機能を有すること。
②納付済通知書のデータ化等の機能も有すること。
③口座振替対象科目の拡大において対応が可能であること。
12 連絡体制受注者は、自己の従業員の中から連絡員及び連絡補助員の各1名を指定し発注者に届けるものとし、発注者、受注者の2者間の相互の連絡は、原則としてこの連絡員又は連絡補助員を通じて行うものとする。
13 事故発生時の対応①本業務の履行に際して事故、障害等が発生した場合は、直ちに発注者へ報告すること。
②報告方法については、発注者、受注者双方の協議の上決定する。
③報告後の事後処理については、発注者の指示に従うこと。
14 機密の保持及び個人情報保護に関する事項①本業務の履行にあっては、門真市個人情報保護条例及び同施行規則、個人情報保護法並びに別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切に処理するものとする。
②本業務において知りえた発注者の非公開事項及び個人情報に関する事項について、業務開始前準備期間、契約期間及び契約期間終了後において、第三者に漏らしてはならない。
③プライバシーマーク登録証及びISMS認証書を受領している事業者であること。
15 その他本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者双方の協議により、これを定めるものとする。
5別紙1門真市口座振替業務委託に係る伝送仕様及び内容門真市口座振替業務委託事に係る伝送仕様及び内容は、全国銀行協会制定の預金口座振替事務取扱基準に定める口座データ伝送により、次のとおりとする。
1.請求依頼明細の仕様及び内容<口座振替データの作成・仕様>(1)ヘッダー・レコード(120)(2)データ・レコード(1)伝送手順 全銀ベーシック手順、全銀TCP/IP手順(2)伝送レコード 120バイト(3)桁数欄 「N」は数字、「C」は半角文字(カタカナ、英大文字・数字)(4)使用コード JISコード項 番 項 目 名 桁 数 記 録 内 容1 データ区分 N(1) 1:ヘッダー・レコード2 種別コード N(2) 91:預金口座振替3 コード区分 N(1) 0:JISを設定4 委託者コード N(10) 銀行が定めた委託者のコード5 委託者名 C(40) カナ文字および英数字6 引落日 N(4) MMDD(銀行営業日)7 取引銀行番号 N(4) 統一金融機関番号8 取引銀行名 C(15) カナ文字および英数字9 取引支店番号 N(3) 統一店番号10 取引支店名 C(15) カナ文字および英数字11 預金種目(委託者) N(1) 1:普通預金 2:当座預金 9:その他12 口座番号(委託者) N(7) 委託者の口座番号13 ダミー C(17) スペース項 番 項 目 名 桁 数 記 録 内 容1 データ区分 N(1) 2:データ・レコード6(120)(3)トレーラ・レコード(120)(4)エンド・レコード(120)2 引落銀行番号 N(4) 統一金融機関番号3 *引落銀行名 C(15) カナ文字および英数字4 引落支店番号 N(3) 統一店番号5 *引落支店名 C(15) カナ文字および英数字6 ダミー C(4) スペース7 預金種目 N(1) 1:普通預金 2:当座預金3:納税準備預金8 口座番号 N(7) 預金者の口座番号9 預金者名 C(30) カナ文字および英数字10 引落金額 N(10) 数字11 新規コード N(1) 1:第1回引落分2:変更分(引落店舗、口座番号)0:その他12 顧客番号 N(20) 委託者が決めた顧客番号13 振替結果コード N(1) 「0」14 ダミー C(8) スペース項 番 項 目 名 桁 数 記 録 内 容1 データ区分 N(1) 8:トレーラ・レコード2 合計件数 N(6) データ・レコードの合計件数3 合計金額 N(12) データ・レコードの合計金額4 振替済件数 N(6) 全て「0」5 振替済金額 N(12) 全て「0」6 振替不能件数 N(6) 全て「0」7 振替不能金額 N(12) 全て「0」8 ダミー C(65) スペース項 番 項 目 名 桁 数 記 録 内 容1 データ区分 N(1) 9:エンド・レコード2 ダミー C(119) スペース72.振替日振替日は各料目毎に門真市の指示に従うものとする。
(ただし、振替日が休日のときは翌営業日とする。
)3.依頼データの伝送(1)金融機関への依頼データの伝送は、振替日の5営業日前に行うものとする。
(2)伝送受取り時間は、振替日の翌々営業日の午後1時までの間に行うこと。
(3)データ形式は、以下のとおり、同一振替日の他税料目とのマルチファイル形式とする。
区分(4)伝送後の内容を変更しないものとする。
(5)口座振替連絡票を振替日の5営業日前にファクシミリ等により指定された場所へ送信する。
4.振替結果明細の仕様および内容(1)振替処理結果明細の仕様上記1.「請求依頼明細の仕様及び内容」(1)と同一。
(2)振替処理結果明細の内容次の項目以外は、上記1.「請求依頼明細の仕様及び内容」(2)及び(3)と同一。
(データ・レコード)1 2 8~1 2 8 9ヘッターデータトレーラヘッターデータトレーラエンド項 番 項 目 名 桁 数 記 録 内 容13 振替結果コード N(1)0:振替済1:資金不足2:預金取引なし3:預金者の都合による振替停止4:預金口座振替依頼書なし8(トレーラ・レコード)注1:Nモードは右詰め、残り「0」、Cモードは左詰め、残りスペースとする。
*印の項目は記録を省略し、スペースとすることができる。
(3)振替処理結果明細、口座振替結果一覧表及び口座振替不能一覧表等を振替日の3営業日後までに門真市へ送信する。
8:委託者の都合による振替停止9:その他項 番 項 目 名 桁 数 記 録 内 容4 振替済件数 N(6) 振替処理済件数5 振替済金額 N(12) 振替処理済金額6 振替不能件数 N(6) 振替処理不能件数7 振替不能金額 N(12) 振替処理不能金額9別紙2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(適正管理)第2条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の秘密保持)第3条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)第4条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託してはならない。
ただし、受注者は、委託先及び委託の範囲を発注者に報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託することができる。
この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第5条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(複写又は複製の禁止)第6条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。
(収集の制限)10第7条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(作業場所の指定等)第8条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告するとともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければならない。
なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理する場合にあっては、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合に限り、当該作業場所において事務を処理することができる。
(事故報告)第9条 受注者は、個人情報について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(立入調査等)第10条 発注者は、受注者がこの契約による事務の処理を行うに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況について調査する必要があると認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提供を求め、又は必要な指示をすることができる。
(従事者への周知)第11条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(資料等の返還)第12条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
発注者の承11諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(契約解除)第13条 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場合は契約を解除することができる。
この場合において、受注者は発注者に対して損害賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第14条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
見積書見積書,(様式D),令和 年 月 日,門真市長 様,住 所,商号又は名称,代表者役職,代表者名,㊞,委託名,門真市口座振替業務委託,(円),各費用,単位,予定数量,単価,予定数量×単価,初期基本料(初期設定費),式,1,0,月額基本料,1ケ月,36,0,データ伝送処理料,件,432000,0,金融機関追加処理料,件,2,金融機関合併等処理料,件,2,総合計金額,0,上記の金額は消費税及び地方消費税を含まず。
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