令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約(PDF:1.22MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年03月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約(PDF:1.22MB) 入札公告次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 令和3年3月15日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治記1 調達内容(1) 調達件名 「令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約」(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間 契約締結日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所(5) 入札方法 入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条各号に該当しない者であること。 (3) 令和1・2・3年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一)が、「物品の販売」(事務用品類)でB、C又はD等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5) 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 (8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 (9) 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。 (10) 当該調達品目等に係る迅速なアフターサービス、メンテナンスが即日可能な体制が整備され、また、支出負担行為担当官が指定する日時、場所に納入ができること。 3 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 (担当 福岡) 電話099-223-8275(2) 入札説明書の交付期間令和3年3月15日(月)9時00分から同年4月2日(金)16時00分まで入札説明書受け取り時に、入札参加資格決定通知書(写)及び印鑑を持参すること。 (3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので担当者に詳細を確認すること。 (4)入札書の受領期限令和3年4月5日(月)15時00分(5)開札日時及び場所令和3年4月6日(火)15時30分 鹿児島合同庁舎2階 鹿児島労働局総務課※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、入札参加者の当日の立会いは不要。 4 政府電子調達システムの利用本案件は、政府電子調達システムで行う。 なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札で参加することができる。 5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した義務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 また、入札者は、支出負担行為担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 また、支出負担行為担当官が指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者のした入札書、入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書及び入札積算内訳書に計算誤りがあるものは無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算案を含む。 )が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本案件に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。 (8) その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 以上令和3年度窓口自動受付発券機用消耗品 単価契約入 札 説 明 書鹿児島労働局 総務部 総務課1鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和3年3月15日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 田之上 英治◎調達機関番号 017◎所在地番号 462 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約(2) 委 託 業 務 内容 当説明書及び別冊の仕様書による(3) 委 託 業 務 期間 契約締結日から令和4年3月31日まで(4) 入 札 方 法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費(関係機関への申請費用も含む)を含め契約金額を見積るものとする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 ③ 契約金額については、入札積算内訳書に記載した単価の合計に消費税及び地方消費税額を加算した額(小数点以下切捨)とする。 ただし、免税業者については消費税及び地方消費税額の加算は行わない。 (5) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 次の各号に該当する者であること。 ① 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予決令第71条各号に該当しない者であること。 ③ 令和1・2・3年度 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一)が、「物品の販売」(事務用品類)でB、C又はD等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。 ④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の2直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険⑤ 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 ⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 ⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 ⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 ⑨ 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。 ⑩ 当該調達品目等に係る迅速なアフターサービス、メンテナンスが即日可能な体制が整備され、また、支出負担行為担当官が指定する日時、場所に納入ができること。 なお、競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係電話 099-223-8275 FAX 099-223-0575(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年4月2日(金)16時までに、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)、競争参加資格証明書(別紙-1)、保険料納付に係る申立書(別紙-1(2))、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-2)を提出すること。 提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。 なお、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 ② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 ③ 一旦受領した書類は返却しない。 ④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用することはない。 4 入札書の提出場所等3入札書は、政府電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙-3)により、令和3年4月2日(金)16時までに申し出ること。 なお、政府電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 入札者は入札書とともに積算内訳の把握できる入札積算内訳書(別紙-5(1))を以下(1)、(2)の方法のいずれかにより提出すること。 (1) 政府電子調達システムにより入札を行う場合① 入札書の提出期限令和3年4月5日(月)15時まで(政府電子調達システムに到着するよう提出すること。 なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に政府電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 )② 入札積算内訳書(別紙-5(1))の提出方法入札書と一緒に、政府電子調達システムにて送信すること。 (2) 紙により入札を行う場合① 入札書の提出日時令和3年4月5日(月)15時まで〈電子入札と同一日時〉(郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 )② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:福岡電話 099-223-8275③ 入札書の提出方法入札書は別紙-4(1)の様式にて作成し、社名の記載してある封筒に入れ、かつ、鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と宛名を記載し、令和3年4月6日開札「令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約の入札書在中」と朱書しなければならない。 また、封筒の綴目に社印及び代表者印を割印として押印する。 ア厚生年金保険、イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ国民年金、オ労働者災害補償保険、カ雇用保険別添○○のとおり<納付済通知書などの滞納がないことが確認できる領収証等(写)、納入証明書等を添付すること>(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること<虚偽の事実を記載していない旨を記載すること>(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 <極度に悪化していない旨を記載すること>(7)商法その他の法令に違反して営業を行った者でないこと。 <違反して営業を行っていない旨を記載すること>(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 <受けていない旨を記載すること>(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。 <受けていない旨を記載すること>(10)当該調達品目等に係る迅速なアフターサービス、メンテナンスが即日可能な体制が整備され、また、支出負担行為担当官が指定する日時、場所に納入ができること。 <納入できる旨を記載すること>上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明いたします。 また、契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することや、当該報告及び上記(8)から(9)については、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であることを誓約いたします。 なお、この証明書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名(又は個人名) 印別紙-1( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 六 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 七 この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 別紙-2提出期限 令和3年4月2日(金)16時誓約書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 別紙-1(2)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2年間に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付の事実を証明するために、直近2年間に支払うべき社会保険料、及び、直近2年間に支払うべき労働保険料の納付に係る書類を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿上記期間に係る各保険料の納付が確認できる領収証書の写し又は滞納がない旨の証明書類を添付すること。 別紙-3【提出期限】令和3年4月2日(金)16時まで令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約2 電子調達システムでの参加ができない理由(導入に向け弊害となっている事柄があれば、一緒に記入してください。 )備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 別紙-4(1)[入札書提出期限]令和3年4月5日(月)15時まで入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない。 )件 名 : 令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所商 号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-4(2)[再入札書提出日時]令和 年 月 日( ) 時 分再 入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない。 )件 名 : 令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所商 号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙5-(1)推奨品NO. 品名 メーカー 型番または規格 特徴等 予定数量 単位 単価(税抜) 小計(税抜)1 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100MSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,000枚分の発券が可能5 箱2 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100LMSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,500枚分の発券が可能7 箱3 ロール紙 不問幅58×直径80×内径12mm程度 長さ70m以内 コア有(感熱紙)明光商会製MSボイスコールNEXT及びNo.1製PPM-BTBS-2000ASに使用できるもの250 巻4 ロール紙 日本セック㈱ QSRP-10(10巻入)日本セック製自動窓口受付発券機1箱10巻入り1巻あたり約1,300枚分の発券が可能4 箱合計(税抜)住所名称代表者名入札積算内訳書別紙5-(2)推奨品NO. 品名 メーカー 型番または規格 特徴等 予定数量 単位 単価(税抜) 小計(税抜)1 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100MSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,000枚分の発券が可能5 箱2 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100LMSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,500枚分の発券が可能7 箱3 ロール紙 不問幅58×直径80×内径12mm程度 長さ70m以内 コア有(感熱紙)明光商会製MSボイスコールNEXT及びNo.1製PPM-BTBS-2000ASに使用できるもの250 巻4 ロール紙 日本セック㈱ QSRP-10(10巻入)日本セック製自動窓口受付発券機1箱10巻入り1巻あたり約1,300枚分の発券が可能4 箱合計(税抜)住所名称代表者名再入札積算内訳書別紙-6【提出期限】令和3年4月5日(月)15時まで委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記(委任事項) 令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。 1 入札を行う者が、その法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。 (2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。 2 入札を行うものがその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所長等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。 イ) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。 ロ) 同一法人の支店又は営業所の長がさらに他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。 (なお、任意代理人の復任権は制限されており、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することが出来ない(民法第104条)。 )(2) 入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。 別紙-7契 約 書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○を甲とし、○○○○○ ○○○○○ ○○ ○○を乙として、「令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約」についての単価契約を次の条項により締結する。 (信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。 (契約の目的)第2条 甲は乙に対して物品の納入を依頼し、その対価を乙に支払うものとする。 2 物品は、仕様書に記載のあるもののほか、別紙1で明記されたものとする。 (契約期間)第3条 契約期間は、契約締結日から令和4年3月31日までとする。 (契約金額)第4条 本契約は単価契約とし、甲が乙に支払う令和3年度における窓口自動受付発券機用消耗品の契約単価は、別紙1のとおり(消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。 )を除く。 )とする。 (契約保証金)第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (権利、義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。 以下、「第三者」という。 )に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、流動資産担保融資保証制度を利用するため、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 3 第1項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (委任、下請け等の禁止)第7条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、乙はあらかじめ甲に対し書面により届出を行い、甲及び乙が協議の上、甲が承認した場合はこの限りでない。 2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。 その後に承認を得た第三者についても、同様とする。 3 第1項ただし書きにより甲が承認した場合でも、乙は、甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。 (秘密の保持)第8条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。 )の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。 3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。 4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。 5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。 6 乙は、自らの従事者及び第7条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。 7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。 8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して第4条に定める契約単価に予定数量(請求時に件数が確定しているときは確定件数)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。 この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。 )が実際に被った損害について、第22条の損害賠償責任を免れないものとする。 9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 (個人情報に関する秘密の保持)第9条 乙が、本契約の遂行上知り得ることとなった個人情報は、本契約の範囲外において使用してはならない。 2 乙は、本契約の遂行上必要な個人情報であっても、あらかじめ書面により甲へ届出を行い、承認を得た上でなければ、複写又は謄写等を行ってはならない。 3 乙は、本契約の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。 )を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。 4 乙は、本契約の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。 5 乙は、第三者から本契約の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。 6 乙は、本契約の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。 なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。 (費用負担)第10条 本契約に要する費用及び物品納入に要する費用については、仕様書に別段の定めがない限り、その一切を乙の負担とする。 (事情変更)第11条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約の定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。 (納入期限及び場所)第12条 乙が物品を納入する期限及び場所は、次の各号のとおりとする。 一 乙は、第3条の契約期間中甲の発注する数量の物品を、甲の指定した場所に発注日から指定場所の閉庁日(土日祝日等)を除き20日以内に納入するものとする。 二 納入場所は、別紙2「納品先一覧」のとおりとする。 (検査)第13条 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等の必要事項を納入場所の担当者に通知し、立会のうえ検査を受けなければならない。 ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し向けることができる。 2 甲は、前項の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。 3 物品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲の行う検査に合格しなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転等)第14条 物品の所有権は、検査の終了(物品を甲が合格品と認めて検印を押捺し、合格品を受領のうえ乙にその受領証を交付したとき)をもって移転する。 2 所有権移転前に生じた物品等の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 但し、甲の故意又は過失によって生じた場合は、この限りでない。 (不合格品引取)第15条 乙は、検査を受けた結果、不合格となった場合は、甲が別途指定する期限までに物品を撤去しなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、物品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。 3 前2項の場合に要する一切の費用は、乙の負担とする。 (納入期限の遅延)第16条 甲は、乙が第12条第1項の期限内に物品を納入しない場合において、遅延料を徴し延期を許可することができる。 遅延料はその期限の翌日より起算し、遅滞1日ごとにその代金の1,000分の1に相当する金額とする。 2 乙は、天災地変その他正当な理由により第12条第1項の期限内に物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 (契約金額の請求及び支払)第17条 乙は、各月の甲による検査が実施され合格したときは、各納入場所に納品した数量に第4条に定める契約単価を乗じて、さらに消費税額等を加算して得た金額を甲の指示する区分ごとに請求書を作成し、官署支出官 鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとする。 2 前項の消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満切捨)である。 3 官署支出官は、第1項の規定による適法な支払請求書を受領した日から30日以内に予め甲の定める方法により乙に支払わなければならない。 4 前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に規定する条項に定めるところによる。 (危険負担)第18条 本契約の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、給付されない場合の危険は、第 13条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、第4条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額の100分の10に相当する額のほか、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額の5パーセントに相当する額を、違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第21条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第22条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第23条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 一 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき二 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき三 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき四 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき五 著しい納期の延期があったとき六 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき七 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき八 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき九 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき十 解散の決議をしたとき十一 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき十二 法令に反する事実が明らかになったとき十三 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、第4条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額の100分の10に相当する金額を違約罰として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 5 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (属性要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第26条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人等又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負人等に関する契約解除)第27条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第28条 甲は、第17条、第18条、第23条、第24条、第25条及び前条第2項、第30号第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第17条、第18条、第23条、第24条、第25条及び前条第2項、第30号第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第17条、第18条、第23条、第24条、第25条及び前条第2項、第30号第2項によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分の10の金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第30条 甲は、第13条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から一年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第二号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第一号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合には、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (本契約の任意解約等)第31条 甲は、第13条に規定する検査完了せざる間は、自己の都合により本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。 2 甲は、前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打ち切りをした場合、乙の要求により、本契約の内容変更の場合には合理的な追加費用、本契約の中断・打ち切りの場合には、当該時点までに乙に発生した合理的な費用を補償する。 3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償等をその他名目のいかんを問わず金銭の要求をできないものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第32条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第33条 甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 本契約の再委託先については第27条の規定を準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第34条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額の100分の10に相当する金額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (虚偽の競争参加資格関係書類に係る契約解除)第35条 甲は、乙が本契約締結以前に甲に提出した競争参加資格関係書類に虚偽があったことが判明したときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (虚偽の競争参加資格関係書類に係る違約金)第36条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じた金額の100分の10に相当する金額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (契約解除に基づく損害賠償)第37条 甲は、第33条第1項、同第2項及び第35条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第 33 条第1項、同第2項及び第 35 条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (法律、規格等の遵守)第38条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (紛争の解決)第39条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。 (補則)第40条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 (存続条項)第41条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条、第17条4項、第20条、第21条、第22条、第23条第2項、第26条、第28条、第30条、第34条、第39条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 鹿児島市山下町13-21名 称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○ ㊞乙 住 所 ○○○○○○○○○○名 称 ○○○○○○○○○○代表者 ○○○○○ ○○ ○○ ㊞別紙 1推奨品NO. 品名 メーカー 型番または規格 特徴等 予定数量 単位 単価(税抜)1 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100MSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,000枚分の発券が可能5 箱2 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100LMSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,500枚分の発券が可能7 箱3 ロール紙 不問幅58×直径80×内径12mm程度 長さ70m以内 コア有(感熱紙)明光商会製MSボイスコールNEXT及びNo.1製PPM-BTBS-2000ASに使用できるもの250 巻4 ロール紙 日本セック㈱ QSRP-10(10巻入)日本セック製自動窓口受付発券機1箱10巻入り1巻あたり約1,300枚分の発券が可能4 箱令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約一覧別紙 2推奨品No.1および2名称 郵便番号 所在地 電話番号鹿児島公共職業安定所 (2階) 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060ワークプラザ天文館 892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階099-223-8010マザーズコーナー 892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階099-223-2821ワークサポートみなみ 890-0073鹿児島市宇宿2-3-5 オプシアミスミ3階099-257-5670川内公共職業安定所 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎1階0996-22-8609国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1-4-35 0995-45-5311加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 099-482-1265出水公共職業安定所 899-0201 出水市緑町37-5 0996-62-0685名瀬公共職業安定所 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階0997-52-4611指宿公共職業安定所 891-0404 指宿市東方9489-11 0993-22-4135推奨品No.3名称 郵便番号 所在地 電話番号鹿児島公共職業安定所 (1階) 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060学生等職業相談窓口(ヤングハローワークかごしま)892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル3階099-224-3433鹿屋公共職業安定所 893-0007鹿屋市北田町3-3-11 鹿屋市産業支援センター1階0994-42-4135推奨品No.4名称 郵便番号 所在地 電話番号霧島わかものハローワーク 899-5117霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店2階0995-64-2251姶良市ふるさとハローワーク 899-5432 姶良市宮島町32-4 0995-67-8510志布志ふるさとハローワーク 899-7192志布志市志布志町志布志2-1-1 志布志市役所志布志支所2階099-471-1710納 品 先 一 覧 別冊仕 様 書1 件名令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約2 担当部署鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第一係鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階電話 099-223-82753 契約期間契約締結日から令和4年3月31日まで4 仕様内容(1) 調達品目別紙1「予定数量及び推奨品リスト(以下、推奨品リストという。 )」のとおり。 ① 「推奨品リスト」に記載されている推奨品もしくは「推奨品と同等以上の製品」とすること。 ② 別紙1「推奨品リスト」に記載されている推奨品以外で、同等品として見積もる場合は、この仕様書と一緒に渡す別紙2「品目リスト(白紙)」に品名、型番等を記載し、画像をカラーで印刷したもの(画像は別添としても可)と、見本品(写真で可)を令和3年4月2日(金)の16時までに総務課会計第一係に提出し、承認を得ること。 見本品は承認後に返却する。 *画像ははっきりとその品目を特定できるものであること。 (2) 予定数量推奨品リストの「予定数量」欄のとおり。 予定数量はあくまでも予定であるため増減については了承すること。 (3) 発注方法① 発注は原則3か月に1回行う。 また、納品先部署の消耗品在庫状況に応じ、必要な都度行う。 ② 発注は電子メールもしくはFAXにて行なう。 ③ 発注書を受理したら直ちに内容を確認し、送信元に電子メールを返信又は電話連絡をすること。 2(4) 納品について① 納品先部署は別紙3「納品先一覧」のとおりとする。 ② 納品先部署の閉庁日(土日祝日等)を除き、発注日から20日以内に納品できること。 正当な理由で期限に間に合わない場合は、その旨、納品先の担当者へ連絡すること。 ③ 郵送による納品も可能とするが、原則として郵送する段ボール等が複数ある場合は、同日に納品すること。 なお、郵送事故による品目の破損等は契約業者の負担により新品に取り替えること。 ④ 1官署の同一品目を複数納品する場合は、透明のビニール袋に入れる、若しくは輪ゴムでまとめる等品目がわかるように整理して、各官署の検査職員が検品し易い状態で納品すること。 ⑤ 納品後は、納入先官署に「納品書」を交付し、担当者の署名若しくは捺印を「納品書控」等に受領すること。 なお、郵送による場合は、梱包する箱等にわかりやすく「納品書」、「納品書控」及び「返信用封筒」を同封すること。 納品書控は、納入官署の検査完了後に署名等を行い、同封の返信用封筒で返送することとする。 ⑥ 使用推奨期限があるものについては、納品日から1年以上の期間があるものに限る。 ⑦ 納品後、障害発生時の窓口は、落札業者において一本化することとし、誠意を持って迅速に対応すること。 また、その障害の原因及び処置内容等を上記2の担当部署及び障害が生じた部署あてに連絡すること。 (5) 入札書積算内訳書について① 入札積算内訳書(別紙5-(1))については、インターネット電子メールで提供するので、入札書とあわせて提出すること。 なお、入札積算内訳書の内容に誤りがある場合は、入札の無効となるので注意すること。 ② 入札積算内訳書には各品目の単価(消費税抜き)を記入すること。 ③ 入札書に記載する金額は、当該単価契約の内容を全て履行するにあたって必要となる諸費用を全て含むこととする。 ④ 「推奨品リスト」の予定数量に単価を乗じて得た金額の合計が予定価格の範囲内であり、かつ、最も低額であったものを落札者とする。 5 その他留意事項・ 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 ・ 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。 ・ この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者(会社法第23条第3号に規定する子会社を含む。 )に譲渡又は委任してはならない。 ・ 契約締結後、製品の製造が中止となり、当局への提供が困難となった場合は、その製品の後継品もしくは同等品を契約単価で当局へ提供すること。 その際、「理由書」(任意)及び「品目リスト(白紙)」を作成し、そのデータ及び紙媒体に出力したものに見本品を添え、当局へ届け出ること。 推奨品NO. 品名 メーカー 型番または規格 特徴等 予定数量 単位1 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100MSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,000枚分の発券が可能5 箱2 ロール紙 ㈱明光商会 RS-100LMSボイスコール1箱30巻入り1巻あたり約1,500枚分の発券が可能7 箱3 ロール紙 不問幅58×直径80×内径12mm程度 長さ70m以内 コア有(感熱紙)明光商会製MSボイスコールNEXT及びNo.1製PPM-BTBS-2000ASに使用できるもの250 巻4 ロール紙 日本セック㈱ QSRP-10(10巻入)日本セック製自動窓口受付発券機1箱10巻入り1巻あたり約1,300枚分の発券が可能4 箱予定数量及び推奨品リスト仕様書 別紙 1仕様書 別紙2品名 メーカー 型番 単位 特徴 定価 推奨品との相違点 写真等品目リスト仕様書 別紙 3推奨品No.1および2名称 郵便番号 所在地 電話番号鹿児島公共職業安定所 (2階) 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060ワークプラザ天文館 892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階099-223-8010マザーズコーナー 892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階099-223-2821ワークサポートみなみ 890-0073鹿児島市宇宿2-3-5 オプシアミスミ3階099-257-5670川内公共職業安定所 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎1階0996-22-8609国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1-4-35 0995-45-5311加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 099-482-1265出水公共職業安定所 899-0201 出水市緑町37-5 0996-62-0685名瀬公共職業安定所 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階0997-52-4611指宿公共職業安定所 891-0404 指宿市東方9489-11 0993-22-4135推奨品No.3名称 郵便番号 所在地 電話番号鹿児島公共職業安定所 (1階) 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060学生等職業相談窓口(ヤングハローワークかごしま)892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル3階099-224-3433鹿屋公共職業安定所 893-0007鹿屋市北田町3-3-11 鹿屋市産業支援センター1階0994-42-4135推奨品No.4名称 郵便番号 所在地 電話番号霧島わかものハローワーク 899-5117霧島市隼人町見次1229 イオン隼人国分店2階0995-64-2251姶良市ふるさとハローワーク 899-5432 姶良市宮島町32-4 0995-67-8510志布志ふるさとハローワーク 899-7192志布志市志布志町志布志2-1-1 志布志市役所志布志支所2階099-471-1710納 品 先 一 覧 ※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ FAX送信してください。 入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名FAX番号備考「令和3年度 窓口自動受付発券機用消耗品単価契約」電子調達システム 紙入札令和 年 月日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先
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入札資料
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