【入札情報】就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
山口県
公開日
2021年03月15日
提出期限
未指定
案件概要
【入札情報】就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援
入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和3年3月15日支出負担行為担当官 山口労働局総務部長 奥山 浩行1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和4年3月31日(木)まで(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和3年3月24日(木)10時00分場所:山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館5階共用会議室(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和3年4月6日(火)必着(8)入札書の提出期限 令和3年4月6日(火)必着(9)開札の日時令和3年4月9日(金)13時30分当日の立ち会いは不要です2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒753-8510山口県山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務課 会計第一係担当:橋本電話:083-995-0364(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒753-8510山口県山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館7階山口労働局職業安定課担当:岡電話:083-995-0380メールアドレス:oka-masayuki@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
(7)契約関係書類の押印担当者等から提出される資料については、契約書を除き全ての契約関係書類で押印を不要とするが、事業者として決定した正式な資料であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を聴取する場合があり得ること。
(8)手続における交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援厚 生 労 働 省 山 口 労 働 局職 業 安 定 課「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」の調達に関わる入札公告(令和3年3月15日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項1 契約担当官等支出負担行為担当官山口労働局総務部長 奥山 浩行2 調達内容(1)調達案件就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援(2)調達案件の仕様別添2仕様書のとおり。
※ 委託要綱の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和4年3月31日(木)まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所。
(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 入札説明書の交付場所、問い合わせ先等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒753-8310山口県山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館6階山口労働局総務課 会計第一係担当: 橋本電話:083-995-0364(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
〒753-8510山口県山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館7階山口労働局職業安定課 担当:岡電話:083-995-0380oka-masayuki@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和3年3月15日(月)~令和3年3月31日(水)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年4月2日(金)15時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所日時:令和3年3月24日(水)10時00分場所:山口地方合同庁舎2号館 5階 共用会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年3月19日(金)17時までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールにて申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
出席人数は1機関あたり2名までとすること。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手(無償で配布。
事前連絡は不要。
)しておくこと。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和3年4月6日(火)必着上記4(2)まで郵送(書留郵便に限る。
)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションは基本的に実施しないこととする。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法本入札案件は、紙により厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出並びに開札を行う。
電子調達システムによる提出は認めない。
ア 郵便(書留郵便に限る)で提出することとし、別紙1の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和3年4月9日(金)開札『就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援』の入札書在中」と朱書きし、令和3年4月6日(火)(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。
イ 原則、郵送での提出のみ認める。
ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(2)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 別紙4及び別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
8 開札(1)開札の日時令和3年4月9日(金)13時30分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果は電話等で連絡する。
また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
(2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。
9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和3年4月6日(火)(必着)までに別紙3により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)に提出すること。
(3)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
(a) 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)(b) 当該契約の履行体制(常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、事業分担等が適切か否か等)(c) 当該契約期間中における他の契約請負状況(d) 手持機械その他固定資産の状況(e) 国の行政機関及び地方公共団体に対する契約履行状況(f) 経営状況(g) 信用状況イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
カ 令和3年度予算が令和3年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。
(5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙2) 1部イ 提案書 7部(原本1部・写し6部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙4及び別紙5) 1部カ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ、上記(1)及び(2)ウ~カについては上記4(1)へ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。
)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※ 労働時間の基準を満たすものに限る。
② 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書④ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届11 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
なお、提案書の作成においては、別添2「提案書類作成要領」を確認すること。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
(9)担当者等から提出される資料については、契約書を除き全ての契約関係書類で押印を不要とするが、事業者として決定した正式な資料であること。
また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を聴取する場合があり得ること。
第2 総合評価に関する事項1 業務内容の仕様別添2「「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」仕様書」のとおりとする。
2 総合評価に関する事項及び方法別添4「「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」に係る評価項目及びその評価基準」のとおりとする。
○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 提案申請書別紙3 競争参加資格等確認関係書類別紙4 競争参加資格に関する誓約書別紙5 暴力団等に該当しない旨の誓約書別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準別紙1入 札 書¥ -案件名:「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官厚生労働省山口労働局総務部長 殿別紙2「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官厚生労働省山口労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙2の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和元年度(確定・見込)/ ~ /平成30年度(確定)/ ~ /平成29年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。
ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類2 提出期限 令和3年4月6日(火)(必着)別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官厚生労働省山口労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6開 札 同 意 書支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印私は、令和3年4月9日に執行される下記の入札の開札において、自ら立ち会うことなく、予算決算及び会計令第81条に基づき入札事務に関係のない貴局職員を立会者として開札することに同意します。
記入札案件名 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援※予算決算及び会計令第81条契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。
この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
別紙9入 札 辞 退 届入札案件名 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官山口労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」委託要綱(通則)第1条 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。
(委託事業の内容)第3条 委託事業は、次のⅠからⅣまでに掲げる事業であって、就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームにおいて選定された事業を実施する。
Ⅰ 企業説明会や就職面接会の開催等、地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援Ⅱ 能力開発施設、支援機関、採用企業等へのメディアツアーⅢ 就職氷河期世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報Ⅳ ⅠからⅢまでに掲げるもののほか、就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームにおいて企画・立案した地域の実情に応じた事業(委託先)第4条 厚生労働省山口労働局長(以下「委託者」という。
)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。
)に、委託するものとする。
(特定の技術等)第5条 第3条に規定する本事業の実施内容に必要な特定の技術等は、次のとおりとする。
(1)第3条で掲げる事業について実施できること。
(2)事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。
(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。
)第入札説明書別添112条第2項の書類を併せて提出するものとする。
(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省山口労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。
また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。
(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)(別添1内訳別紙)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添2)就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援委託契約書就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援委託要綱に基づく令和3年度における事業(以下「委託事業」という。
)の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省山口労働局総務部長 三浦 剛(以下「甲」という。
)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 厚生労働省山口労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)第2条 委託事業は、地方公共団体や労使を含めて官民一体となって、各地域の実情を踏まえた取組を推進し、就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げていくことを目的とする。
(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」に係る提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、(契約締結日)から令和4年3月31日までとする。
(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(物品の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第14条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。
延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。
)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
※3 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業)又は若年者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、認定の事実が確認できる資料を提出すること。
提案すべき事業内容について項目Ⅰ地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援仕様書別紙実施内容・実施趣旨Ⅱ能力開発施設、支援機関、採用企業等へのメディアツアーⅢ就職氷河期世代支援に係る各種事業の周知及び気運の醸成に係る広報就職氷河期世代活躍支援プラットフォームの専用サイトを立ち上げ、管理運営を行う。
専用サイトの内容としては①県内相談窓口等、関連する機関の掲載②就職氷河期に関係するイベントなどの更新③職場実習(社会人インターンシップ、就労体験・就労訓練)リストの掲載と、実施された職場実習のレポートを掲載ⅣⅠ~Ⅲの他、都道府県プラットフォームにおいて企画・立案した地域の実情に応じた事業正規雇用での採用選考を兼ねた「社会人インターンシップ」の実施を促進するため、県内の受入可能企業を開拓し、地域ごとにリスト化する。
また、就労に向け一定の準備が必要な長期間就労していない方や不安定就労を繰り返している方を対象とした「就労体験・就労訓練」に関しても、県内の受入企業を開拓し、地域ごとにリスト化する。
企業リストは、それぞれ50件を目標とすること。
その他、事業の実施に当たって求められる事項※1 これまで類似事業を実施した頃がある場合は、提案書に当該事業の内容、実施方法等について記載すること。
※2 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業)又は若年者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、認定の事実が確認できる資料を提出すること。
提案すべき事業内容について項目Ⅰ企業説明会や就職説明会等、地域の実情に応じた就職氷河期世代への雇用支援就職氷河期世代専門窓口を持たないハローワークにおいて、対象求職者向け説明会を行う。
宇部所以外のハローワークにおいて各1回実施。
山口県内で開催される就職面接会等に、キャリアコンサルタントなどの専門相談員を配置した就職氷河期専用ブースを設置し、キャリア相談を行う。
また、必要に応じて職場実習・セミナーなど支援の案内を行う。
参加する就職面接会は●回、支援人数は●人以上を目標とする。
「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」に係る提案書作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」に係る提案書ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和3年4月6日(火)17時(3)提出部数上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し6部を提出すること。
なお、写し6部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。
また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。
(4)提案書等の提出場所〒753-8510 山口県山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館 7階山口労働局職業安定課 担当: 岡(5)提出方法上記(4)に郵送又は直接提出(持参)すること。
なお、郵送にて提出する場合、上記(4)あてに(2)の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。
(6)提出に当たっての留意事項入札説明書別添3イ 受付時間は、平日の9時から17時までとする。
ロ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。
また、返還も行わない。
ハ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。
ニ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。
ホ 採用した企画案の版権その他の権利は山口労働局(以下「労働局」という。
)に帰属すること。
ヘ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。
ト 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。
チ 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。
リ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ヌ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。
2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。
(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。
(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。
(3)実施要綱に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。
(4)補足資料の提出及び説明を求める場合があるので誠実に対応すること。
3 提案書に記載する内容(1)業務(事業)の実施方針等イ 事業の趣旨・目的への理解事業の趣旨・目的に対する提案者の理解について記載すること。
ロ 組織・人員体制について就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援(以下「本事業」という。
)の遂行に当たっての組織・人員体制について記載すること。
その際、統括責任者、事業担当者等の体制及び役割分担等についても明確に記載すること。
また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。
ハ その他本事業を行うに当たり必要となる業務について業務計画及び業務実績の作成・報告、苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務及び書類の整備・保存等に関して、担当者や実施時期、方法について詳細に記載すること。
(2)事業実施方法イ 仕様書に記載されている事業内容の全てについて、事業の実施方法等を記載すること。
また、企画に当たって創意工夫した点があれば併せて記載すること。
ロ 山口県の就職氷河期世代を取り巻く状況等の実情を踏まえて記載すること。
ハ 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。
ニ それぞれの事業内容の実施体制について記載すること。
なお、当該記載については、(1)ロに含めて記載することも可とする。
ホ それぞれの事業内容について、そのスケジュールを明記すること。
(3)その他イ これまで類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の内容、実施方法等について記載すること。
なお、類似事業とは、例えば、氷河期世代に対する職業相談・職業紹介に関する事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。
ロ 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。
4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。
〒753-8510 山口県山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館 7階山口労働局職業安定課 担当: 岡Tel:083-995-0380FAX:083-995-0384E-mail:oka-masayuki@mhlw.go.jp「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。
2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。
以下同じ。
)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。
)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。
(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。
【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。
(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。
ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。
イ 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、この要件を満たしていないものは0点となる。
なお、必須とする項目の得点を0点とする評価者がおり、技術審査委員会においても0点とすることが妥当であると判断された場合、その応札者を不合格とする。
(必須審査項目)・業務実施の基本方針の適格性入札説明書別添4・組織・人員体制について・その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施についてウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行う。
なお、提案内容については、絶対評価により加点する。
評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、各項目に点数を付与する。
エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。
オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
標記については、下記のとおりとする。
・仕様書記載の業務について提案されているか。
・委託要項等記載の遵守事項について全て遵守すると記載されているか。
・委託費の経理を他の事業の経理と区分して経理することとなっているか。
● 合・否 /15(2)組織・人員体制について※2・本事業を遂行可能な体制・人員が整備されているか(2 事業実施方法での評価を除く)。
・統括責任者、事業担当者等の事業遂行体制、役割分担等、責任の所在が明確に示されているか。
・再委託をする業務がある場合、再委託の業務内容等が明確に示されているか。
● 合・否 /15(3)その他本事業を行うに当たり必要となる業務の実施について※2苦情等への対応、個人情報の保護、備品等の管理業務、書類の整備及び保存は適切か。
● 合・否 /102 事業実施方法(/120点) /120①地域の実情に合った考え方となっているか。
※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20/20②各事業の内容は適切か。
利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。
※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20/20③各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。
※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20/20④各事業の計画は適切か。
全体スケジュールが適切に立てられているか。
※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20/20⑤事業の波及効果が見込まれるか。
事業終了後も事業実施効果が見込まれるか。
※1・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20/20⑥各雇用対策について、交通の便などを考慮し、利用者が来場しやすい開催場所を選定しているか。
※2・大変優れている=20点・優れている=12点・優れているレベルよりやや劣る=4点・劣っている=0点0・4・12・20/203 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/20点)(注1)(注2) /20(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。
・プラチナえるぼしの認定を受けている=20点・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=16点(注3)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=12点(注3)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=8点(注3)・行動計画を策定している=4点(注4)・認定を受けていない=0点0・4・8・12・16・20/20(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=18点・くるみん(新基準)の認定を受けている=14点(注5)・くるみん(旧基準)の認定を受けている=10点(注6)・認定を受けていない=0点0・10・14・18/18(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=18点・認定を受けていない=0点0・18 /184 その他(/20点) /20(1)これまでの事業実績について※2応募者の類似事業(注7)に関する事業実施状況・類似する事業の実施経験が過去5年以内にある(実施地域は問わない)=20点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にある(実施地域は問わない)=8点・類似する事業の実施経験が過去10年以内にない=0点0・8・20 /20 合 計(200点) /200※2 価格と同等に評価できる項目(計100点)(1) 支援の実施について(注1)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
(注2)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(注3)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号)第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
(注4)女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(注5)新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準による認定マーク)(注6)旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク)(注7)「類似事業」とは、例えば、●●事業、▲▲事業等、仕様書別紙1「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。
※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点評価基準 別紙別紙8一般競争入札関係書類チェックシート入札者名【 】件名「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」№ 様式等 期限提出先(部数)応 札 者チェック欄労 働 局チェック欄1入札書【別紙1】新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から開札会場での立会いは行わないため、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること。
(封筒に何回目の入札書であるかを明記すること)令和3年4月6日(17:00)総務課(1部)□ □2令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)の全省庁統一資格(写)※役務の提供等【B、C、D等級】令和3年4月6日(17:00)総務課(1部)□ □3以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①、②ともに必須。
ただし、②についてはいずれか。
)①労働保険料②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金令和3年4月6日(17:00)総務課(1部)□ □4競争参加資格に関する誓約書【別紙4】令和3年4月6日(17:00)総務課(1部)□ □5誓約書【別紙5】※役員等名簿を添付すること令和3年4月6日(17:00)総務課(1部)□ □6 開札同意書【別紙6】令和3年4月6日(17:00)総務課(1部)□ □7総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書【別紙2】令和3年4月6日(17:00)安定課(1部)□ □8 提案書令和3年4月6日(17:00)安定課(7部)原本 1部写 6部□ □9一般競争入札関係書類チェックシート【別紙8】令和3年4月6日(17:00)総務課(1部)□ □付記事項1 開札立会いについて新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札者の立会いを伴う開札は行いません。
なお、予算決算及び会計令第81条の規定に基づき、開札事務に関係のない当局職員が立ち会うため、開札同意書を提出していただくこととなります。
2 入札書の提出再入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出してください。
また、封筒に必要事項の他、何回目の入札書であるかを明記してください。
3 再入札について再入札となった場合には、回数に応じた入札書により入札を行います。
4 落札決定の通知について落札者が決定したときは、「入札結果通知書(FAX)」により送信します。
1競争契約入札心得厚生労働省 山口労働局(目的)第1条 当局の所掌に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)にその旨を申し出なければならない。
ただし、令第72条の規定に基づく一般競争参加資格の認定を受けている者については、この限りでない。
(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提出しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする定額てん補特約条項付の入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前において、これを封かんのうえ、氏名及び金額(担保の場合は評価額)を封皮に明記して、次の該当提出書を添えて差し出さなければならない。
一 現金を提出する場合は、保管金提出書二 有価証券を提出する場合は、保管有価証券提出書及び印鑑票4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。
)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。
7 落札者が、第12条第1項の期間内に契約書の案を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は国庫に帰属する。
(入札等)第4条 入札参加者は、特記仕様書及び図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において、特記仕様書及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、入札者の氏名を表記し、入札函に投入しなければならない。
3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
4 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
5 入札者は、入札書をいったん入札函に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消をすることができない。
(公正な入札の確保)第4条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
23 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 入札参加資格のない者がした入札二 入札に関して不正行為を行ったと認められる入札三 所定の日時、場所に提出しない入札四 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字の誤脱若しくは不明な入札五 入札事項を表示せず又は一定の金額をもって価格を表示しない入札六 金額を訂正した入札七 同一人にして、2以上の入札をした入札八 その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。
(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。
)又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 予算決算及び会計令第85条の基準(昭和62年2月2日付け建設省会第1号)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を定める。
(契約保証金等)第10条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、国を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約(公共工事履行保証証券による保証契約)を結んだことによるものであるときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、保管金振込書により、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、政府保管有価証券払込書に印鑑票を添え、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
5 第3条第5項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
36 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、契約履行済確認のうえこれを還付する。
(入札保証金等の振替え)第11条 契約担当官等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約書の案に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得、公告、入札説明書、特記仕様書及び図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
入 札 結 果 通 知 書(FAX)事業者 各位山口労働局総務部総務課会計第1係下記案件につきまして、入札の結果をお知らせいたします。
1 入札に附した内容「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援」2 入札の経過一般競争入札令和3年4月9日(金) 午後1時30分3 落札業者及び落札金額落札業者落札金額
タブを開くと履歴を読み込みます。