令和3年度水浴場水質測定業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年03月15日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度水浴場水質測定業務委託
1入 札 公 告令和3年度水浴場水質測定業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年3月15日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度水浴場水質測定業務委託(3) 調達業務の内容仕様書による(4) 契約期間契約締結日から令和3年8月31日(火)まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
以下「要綱」という。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等』の小分類『1 環境測定(水質)』 」であること。
また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり。
(3) (2)のほか、次に掲げる必要な資格要件及び業務実施要件を備えていること。
ア 資格要件環境分析に精通しており自社による分析で1の(3)に掲げる仕様書に記載する項目の全てについて当該仕様書記載の分析方法及び報告下限値に対応できること。
イ 業務実施要件分析を行う自社事業場の所在地が和歌山県、大阪府、奈良県又は三重県内にあること。
(4) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。
(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 契約条項を示す場所及び期間2(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年3月15日(月)から令和3年4月1日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで。
4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年3月15日(月)から令和3年3月19日(金)までの間において、和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、入札説明書のとおり。
5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。
その手続等については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月26日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。
)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県民文化会館(4階402会議室)和歌山市小松原通り一丁目 1番地 和歌山県庁正門前イ 日時令和3年4月2日(金)午後3時35分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り3捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。
(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。
ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。
(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。
(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年4月1日(木)午後5時00分までに、和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課へ必着させること。
(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり。
8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。
9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。
なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。
10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課の職員を立ち会わせるものとする。
(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。
(6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。
(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。
この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。
11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなけれ4ばならない。
(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。
12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2683ファクシミリ番号 073-441-2689
1令和3年3月15日作成和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課入 札 説 明 書「令和3年度水浴場水質測定業務委託」令和3年度水浴場水質測定業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。
当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。
なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 入札公告年月日令和3年3月15日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度水浴場水質測定業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和3年8月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
以下「要綱」という。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『11 測定・検査・調査研究等』の小分類『1 環境測定(水質)』 」であること。
また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。
以下「基準」という。
)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。
ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。
>2イ 人材要件「環境計量士1名以上」及び「同種の水質分析検査についての1年以上の実務経験を有する専門技術者1名以上」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。
>ウ 実績要件直近5ケ年において、同種同規模の契約実績があること(民間実績を含む。
)。
<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。
>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり。
(3) (2)のほか、次に掲げる必要な資格要件及び業務実施要件を備えていること。
ア 資格要件環境分析に精通しており自社による分析で2の(3)に掲げる仕様書に記載する項目の全てについて当該仕様書記載の分析方法及び報告下限値に対応できること。
イ 業務実施要件分析を行う自社事業場の所在地が和歌山県、大阪府、奈良県又は三重県内にあること。
(4) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。
(5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年3月15日(月)から令和3年4月1日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年3月15日(月)から令和3年3月19日(金)までの間において、和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年3月25日(木)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及3び和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、環境管理課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件のの適格認定を受けなければならない。
その手続等については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり。
(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月26日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。
)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県民文化会館(4階402会議室)和歌山市小松原通り一丁目 1番地 和歌山県庁正門前イ 日時令和3年4月2日(金)午後3時35分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。
ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。
イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。
以下同じ。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。
4エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。
オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。
ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。
(4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。
(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年4月1日(木)午後5時00分までに、和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課へ必着させること。
(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 入札事務(開札事務を含む。
)は、環境管理課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。
)により執行する。
イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。
ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。
この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。
エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。
郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる環境管理課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。
オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。
カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。
キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。
10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。
なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札5(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課の職員を立ち会わせるものとする。
(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。
(6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。
(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。
この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。
12 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。
ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。
イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。
6(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。
(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。
13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。
必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。
また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
16 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2683ファクシミリ番号 073-441-26891別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「 令和3年度水浴場水質測定業務委託 」令和3年度水浴場水質測定業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。
当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。
当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。
)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課へ提出しなければならない。
記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが望ましいが、郵送による申請を可とすること。
郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。
郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。
(1) 受付場所和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2683ファクシミリ番号 073-441-2689(2) 受付期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月26日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。
ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。
以下「基準」という。
)の別表「業務種目ごとの登録要件、材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア) 登録要件に関するもの2「計量証明事業者の登録(水又は土壌の濃度に係るもの)」に関するもの:計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第44条第1項に規定する事業の登録をしているものの写し(イ) 人材要件に関するものa 「環境計量士1名以上」に関するもの<当該計量士が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。
> : ①及び②の書類① 計量法施行令第34条に基づき、計量法施行規則第50条第1項第1号の区分に応じて、経済産業大臣から交付を受けた計量士登録証の写し② 当該計量士に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}b 「同種の水質分析検査についての1年以上の実務経験を有する専門技術者1名以上」に関するもの<当該技術者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。
> : ①及び②の書類① 所属技術者等に係る業務経験証明書(参考様式1)② 当該技術者等に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(ウ) 実績要件に関するもの「直近5ケ年において同種同規模の契約実績があること(民間実績含む。
)」に関するもの<当該入札公告日「令和3年3月15日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。
)又は独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。
)と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。
> : ①又は②の書類* 「同種同規模の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『11 測定・検査・調査研究等』の小分類『1 環境測定(水質)』の『業務レベル:全ての業務 』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。
① 当該同種同規模の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 当該同種同規模の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等エ ウのほか入札説明書の3の(3)に掲げられた次の資格要件及び業務実施要件を備えている者であることを証する書類(ア) 資格要件に関するもの「環境分析に精通しており自社による分析で入札説明書の2の(3)に掲げる仕様書に記載する項目の全てについて当該仕様書記載の分析方法及び報告下限値に対応できること。
」に関するもの仕様書に掲げる分析方法及び報告下限値に対応できることを証する分析標準作業手順書(イ) 業務実施要件に関するもの「分析を行う自社事業場の所在地が和歌山県、大阪府、奈良県又は三重県内にあること。
」に関するもの分析を行う自社事業場の所在地を示す書類(支店や検査機関等の所在地がわかるパンフレット等)(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。
33 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。
イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。
(ア) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると、届け出ている印鑑とすること。
(イ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。
(ウ) 数字は、すべて算用数字とすること。
(エ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。
また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。
(オ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。
ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。
再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。
エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。
オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。
カ 申請書類は、返却しない。
(2) 個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。
a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和3年4月1日(木)までに通知するものとする。
なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。
5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。
ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法4持参又は書留郵便により提出すること。
(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。
6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。
様式1(第5項関係) 令和 年 月 日 和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課 様事業年度 公告年月日 令和3年3月15日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式1 仕様書について2 入札説明書について仕様書等に関する質問申出書令和3年度質 問 者様式2(第8項関係)入 札 書億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額ただし、令和3年度水浴場水質測定業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名 印(代理人の場合)氏名 ,和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 , を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。
記令和3年度水浴場水質測定業務委託 の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名 印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名 印和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。
なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。
記1 契約事項事 業 年 度 令和3年度業務の名称 令和3年度水浴場水質測定業務委託2 国(公団等を含む。
)又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。
※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。
(1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名 印担当者職氏名電話番号FAX番号令和3年3月15日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。
また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。
記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称及び申請の有無調達業務の名称 申請する業務令和3年度公共用水域の水質測定業務委託(Aブロック) 申請する ・ 申請しない令和3年度公共用水域の水質測定業務委託(Bブロック) 申請する ・ 申請しない令和3年度公共用水域の水質測定業務委託(Cブロック) 申請する ・ 申請しない令和3年度公共用水域の水質測定業務委託(「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」及び「ノ 申請する ・ 申請しないニルフェノール」)令和3年度広域総合水質調査業務委託 申請する ・ 申請しない令和3年度地下水質調査業務委託(概況調査及び定期モニタ 申請する ・ 申請しないリング井戸地下水質調査)令和3年度水浴場水質測定業務委託 申請する ・ 申請しない2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県民文化会館(4階402会議室)和歌山市小松原通り一丁目1番地 和歌山県庁正門前(2) 日時ア 令和3年度公共用水域の水質測定業務委託(Aブロック)令和3年4月2日(金)午後1時50分から(Bブロック)令和3年4月2日(金)午後2時10分から(Cブロック)令和3年4月2日(金)午後2時30分からイ 令和3年度公共用水域の水質測定業務委託(「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」及び「ノニルフェノール」)令和3年4月2日(金)午後2時50分からウ 令和3年度広域総合水質調査業務委託令和3年4月2日(金)午後3時05分からエ 令和3年度地下水質調査業務委託(概況調査及び定期モニタリング井戸地下水質調査)令和3年4月2日(金)午後3時20分からオ 令和3年度水浴場水質測定業務委託令和3年4月2日(金)午後3時35分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 登録要件に係るもの・計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第44条第1項に規定する事業の登録をしているものの写し(3) 人材要件に係るもの・計量法施行令第34条に基づき、計量法施行規則第50条第1項第1号の区分に応じて、経済産業大臣から交付を受けた計量士登録証の写し及び当該計量士に係る常勤が確認できる書類の写し・所属技術者等に係る業務経験証明書(参考様式1)及び当該技術者等に係る常勤が確認できる書類の写し(4) 実績要件に係るもの・同種同規模の業務に係る国等との実績を証する書類( 有 ・ 無 )・ ・ ・・同種同規模の業務に係る民間等との実績を証する書類( 有 ・ 無 )・ ・ ・ ・(5) 資格要件に係るもの・仕様書に掲げる分析方法及び報告下限値に対応できることを証する分析標準作業手順書(6) 業務実施要件に係るもの・分析を行う自社事業場の所在地を示す書類(支店や検査機関等の所在地がわかるパンフレット等)(注1) 1の(2)については、申請するそれぞれの業務について、申請する、申請しないどちらかに○をつけてください。
(注2) 3の(4)については、申請するそれぞれの業務の入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類に○をつけ、下段に業務名及び書類名称を具体的に記入してください。
ただし、A、B、Cブロックで1部とする。
(注3) 3の(5)については、申請するそれぞれの業務の仕様書に記載された分析項目を確認の上、必要な分析標準手順書をすべて添付すること。
ただし、重複する項目については、1部のみの提出とする。
(参考様式1)所属技術者等に係る業務経験証明書令和 年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名 印下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が下記の業務の実務に従事した経験を有することを証明します。
記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和3年3月15日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和3年度イ 調達業務の名称令和3年度水浴場水質測定業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間 年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。
2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。
3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。
(参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名 印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。
1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。
)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。
年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所 和歌山市●●●●番地商号又は名称 株式会社●●和歌山支店、代表者職氏名 和歌山支店長 ●●●● 印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。
1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。
)株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。
令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印
1仕 様 書1 業務名令和3年度水浴場水質測定業務委託2 業務内容「令和3年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」及びこの仕様書に基づき、各測定地点において採水及び水質の測定を行う。
3 業務期間契約締結日から令和3年8月31日(火)まで4 調査地点及び検体数市町村名 水浴場等名称遊 泳 期 間 前 調 査 遊 泳 期 間 中 調 査 検体数計 採取位置 採取回数 検体数 採取位置 採取回数 検体数有田市 地ノ島 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4日高町 産湯 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4田辺市 田辺扇ヶ浜 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4白浜町江津良 - - - 中央午前・午後各1回/日2 2臨海浦 - - - 中央午前・午後各1回/日2 2白良浜 - - - 中央午前・午後各1回/日2 2椿 - - - 中央午前・午後各1回/日2 2すさみ町すさみ 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4里野 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4串本町橋杭 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4田原 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4那智勝浦町玉の浦 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4那智 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4太地町 くじら浜 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 4新宮市 三輪崎 中央午前・午後各1回/日2 中央午前・午後各1回/日2 45 調査日程、報告物及び報告期限(1)遊泳期間前の調査及び報告調査日程:令和3年4月下旬~5月中旬のうちの1日とする。
なお、原則2日継続した晴天の日に実施することとし、調査実施日は和歌山県環境管理課(以下、「環境管理課」という。
)と協議の上決定することとする。
報告期限:令和3年5月25日(火) *必着報告物 :①計量証明書(紙面) ②県が指定する報告様式1及び2(紙面及び電子メール)2③採水風景の写真(採水地点の同定が出来るもの)(紙面)(2)遊泳期間中の調査及び報告調査日程:令和3年7月下旬~8月中旬のうちの1日とする。
なお、原則2日継続した晴天の日に実施することとし、調査実施日は環境管理課と協議の上決定することとする。
報告期限:令和3年8月25日(水) *必着報告物 :①計量証明書(紙面) ②県が指定する報告様式1及び2(紙面及び電子メール)③採水風景の写真(採水地点の同定が出来るもの)(紙面)(3)全体報告5(1)の②③及び5(2)の②③についての電子データをCD等電子媒体に収納し、委託業務実績報告書と併せて令和3年8月31日(火)までに提出すること。
6 採水方法水深が1m~1.5mの地点の表層(水深0.5m)で採水する。
7 現地での記録項目等(1)採水時の状況について、日時、天候、気温、水温、採取水深、全水深、色相、臭気、波高、透明度及び油膜の有無を現地で測定または観測し記録すること。
なお、下表の項目については、指定された測定方法により実施すること。
現地確認項目 測定方法 単位気温 日本産業規格K0102 7.1に定める方法又はこれと同等以上の方法 ℃水温 日本産業規格K0102 7.2に定める方法又はこれと同等以上の方法 ℃水深 レッド間縄(一定長さごとに印をつけたロープ)又はこれと同等以上の方法 m色相 日本産業規格K0102 8に定める方法又はこれと同等以上の方法 -臭気 日本産業規格K0102 10.1に定める方法又はこれと同等以上の方法 -波高 目視又はこれと同等以上の方法(気象庁風浪階級表を参考とすること) m透明度 別添1付表2に定める方法 m油膜の有無 別添1のとおり(目視による観察) -(2)数字の取り扱い方気温、水温、採取水深、全水深、波高及び透明度については、小数値の最小位は小数点以下1桁とし、小数点以下2桁目を切り捨てて報告すること。
なお、透明度については、1mを超える場合は、「>1」として報告すること。
8 分析項目等(1)分析項目等については、下表のとおりとする。
調査項目 測定方法 報告下限値 単位pH 日本産業規格K0102 12.1に定める方法 - -COD 日本産業規格K0102 17に定める方法 0.5 mg/Lノルマルヘキサン抽出物質 昭和46年環境庁告示第59号付表14に定める方法 0.5 mg/Lふん便性大腸菌群数 別添1付表1の第1に定める方法 2 個/100ml腸管出血性大腸菌O157 別添2に定める方法 - -※ただし、ノルマルヘキサン抽出物質については、遊泳期間前調査のみの実施とする。
(2)数字の取り扱い方測定結果の数値の取り扱い方については、別添3のとおりとする。
なお、pHについては、小数第2位を四捨五入し、小数点以下1桁まで報告すること。
9 採水・測定等に当たっての一般的な注意事項等(1)採水容器については、測定項目に応じ、適切な容器を選択し、使用すること。
(2)採水前には、容器を十分に共洗いすること(ノルマルヘキサン抽出物質の採水容器のように、共洗いが不要なものを除く)。
(3)採水した試料については、測定項目ごとに定められた方法で適正に保存処理し、保存すること。
(4)再測定に十分な量を採水し、測定実施後も測定項目ごとに定められた方法で1ヶ月間保存すること。
3(5)各項目の測定にあたっては、各測定方法に定められた期間内に適正に実施すること。
10 測定記録等の保存試料の採取から報告書作成まで、計算過程を含むすべての過程について追跡できるよう、試料採取の記録(現場野帳)及び測定の記録(検量線、クロマトグラム等のチャート類を含む生データ)を行い、委託期間終了後、1年間保存するものとする。
また、これらについては、環境管理課の求めに応じて、速やかに提出するものとする。
11 異常値の報告受託者は、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度の測定結果が、別添1に定める「水質B」、「水質C」又は「不適」に該当する結果となった場合、直ちに採水時や分析時の状況等を確認すること。
確認の結果、それらに問題がないことが認められる場合は、速やかにFAX等で環境管理課に報告すること(様式任意)。
その際、環境管理課は再測定を求めることができ、受託者はこれに従うものとする。
12 立入検査および精度管理等(1)立入検査環境管理課は、必要に応じ受託者が測定を実施する試験所への立入検査を実施する。
受託者は正当な理由無くこれを拒むことができない。
これらの立入検査の結果、不備な点が認められた場合は、環境管理課は受託者に改善を求めることとし、受託者はこれに従うものとする。
(2)採水の立会い環境管理課は、必要に応じ採水作業に立ち会う。
この際、業務に伴う試料の検査を行う場合がある。
適切に採水が行われていないことその他結果に不備な点が認められた場合、環境管理課は受託者に改善を求めることができ、受託者はこれに従うものとする。
(3)クロスチェック(環境管理課が実施する精度管理試験への参加)環境管理課は、受託者に対して必要に応じクロスチェック用の試料を提供し、受託者は自らの経費でこれを測定し、その結果を環境管理課に報告するものとする。
結果に不備な点が認められた場合、環境管理課は受託者に原因の究明等を求めることができ、受託者はこれに従うものとする。
(4)資料の提出受託者が自ら外部精度管理調査に参加した場合、環境管理課は、その結果について、報告を求めることができるものとする。
また、環境管理課は受託者に対し、測定業務に係る精度管理方法や精度管理に係る必要な書類の提供を求めることができるものとする。
13 今年度の業務の留意点(1)ノルマルヘキサン抽出物質について、遊泳期間前調査のみの実施とする。
(2) ふん便性大腸菌群数の測定方法について、別添1付表1の第1に定める方法のみとする。
14 再委託の禁止受託者は、委託業務を自ら行うものとし、第三者にこれを委託してはならない。
15 秘密の保持受託者は、受託業務の実施上、知り得た事項を他に漏らしてはならない。
16 その他(1)この仕様書に定めのないことについては、環境管理課と受託者で協議して決定する。
(2)成果物納入後に受託者の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別添1水浴場水質判定基準1. 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。
(1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD 又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
(2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
・ 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
・ 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
・ 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
・ これら以外のものを「水質C」とする。
項目区分ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度適水質AA不 検 出(検出下限2個/100mL)油膜が認められない2mg/L以下(湖沼は3mg/L以下)全透(1m以上)水質A100個/100mL以下 油膜が認められない2mg/L以下(湖沼は3mg/L以下)全透(1m以上)可水質B400個/100mL以下 常時は油膜が認められない5mg/L以下 1m未満~50cm以上水質C1,000個/100ml以下 常時は油膜が認められない8mg/L以下 1m未満~50cm以上不適1,000 個/100ml を超えるもの常時油膜が認められる8mg/L超 50cm未満※測定方法付表1の第1に定める方法目視による観察日本工業規格 K0102の17に定める方法付表 2 に定める方法(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
2. 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。
(1) 「水質Cと判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。
(2) 油膜が認められたもの。
付表1.ふん便性大腸菌群数の測定方法第1 メンブランフィルター法(M-FC法)1. 器具(1) メンブランフィルターろ過装置ファンネル及びフィルターホルダーは、オートクレーブで滅菌する。
ただし、滅菌効果をあらかじめ確認した条件下でUV照射による滅菌を行ってもよい。
(2) メンブランフィルター直径47mmの円形、孔径0.45μmのもので、滅菌済みのものを使用する。
(3) ペトリ皿ふたと身が密着できて滅菌済みのものを使用すること。
(4) 恒温装置(恒温水槽)44.5℃±0.2℃に調節できるもの。
(5) 拡大鏡2倍程度の拡大倍率をもつもの。
備考:恒温装置は(4)と同程度の温度調節が可能であれば、恒温水槽でなくてもよい。
2. 培地等(1) M-FC寒天培地① 組成特殊混合ペプトン(注1) 10.0g獣肉-パパイン消化ペプトン(注2) 5.0g酵母エキス 3.0g塩化ナトリウム 5.0g乳糖 12.5g胆汁酸塩(注3) 1.5gアニリンブルー 0.1g寒天 15g蒸留水 1,000mL(注1) トリプトース又はピオセートに相当する混合ペプトン(注2) プロテオーゼペプトンNo.3又はそれに相当するペプトン(注3) 特異的に阻止能力を有するように調整され規格化されたもの(胆汁酸塩No.3又は胆汁酸塩混合物)② 調製(a) 培地は加熱して寒天を完全に溶解した後、直ちに60℃前後に冷却する。
(30分以上の加熱及びオートクレーブによる滅菌は避ける。
)(b) 最終のpHは7.3~7.5であること。
(c) 培地の保存は2~10℃で行うが、調製後96時間以上経過したものは用いないこと。
備考:培地は、乾燥培地又は寒天を含まない市販培地に寒天を加えたものを用いてもよい。
(2) 平板調製M-FC寒天培地を厚さが約5mmになるようにペトリ皿中に分注して寒天を凝固させる。
(3) 滅菌ペプトン液① カゼイン製ペプトン1gを水1,000mLに加えて溶かす。
(注4、注5)② オートクレーブ(約120℃、20分間)で滅菌する。
(注4) 沈澱物が生じている場合はろ紙を用いてろ過しておく。
(注5) 最終的にpHが中性付近になるように調整する。
3. 試験操作(1) ろ過① フィルターホルダーを吸引びんに取り付けたのち、滅菌済みピンセットを用いて(注6)メンブランフィルターをフィルターホルダー上に置き、ファンネルをつけて固定する。
② 試料の適量(注7)を滅菌試験管50mLにとり、滅菌ペプトン液を加えて約50mL(注8)としたのちファンネル内に注いで吸引ろ過する。
(注9)③ ろ過したのち滅菌ペプトン液(1 回に約 30mL)を用いてファンネルの内壁を 2~3 回洗浄、吸引ろ過する。
(注10)(注6) ピンセットで強くはさむとフィルターが破れることがある。
(注7) 培養後に適当なコロニー数の平板が得られるよう試料を数段階希釈でとる。
(注8) 試料を50mLとした場合は希釈する必要はない。
(注9) 試料が濁っている場合は、プレフィルターでろ過しておく。
(注10) ろ過洗浄後のフィルター上に洗浄水が残ると培地上に流れて失敗することがある。
(2) 培養① 試料をろ過したメンブランフィルターをM-FC寒天平板上に気泡ができないように密着させる。
(注11)② ペトリ皿はふたを閉め、さらに二重の密封用の袋に入れて密封する。
(注12)③ 44.5℃±0.2℃に調節した恒温水槽にペトリ皿を倒置した状態で沈め、24±1 時間培養する。
(注11) フィルターを培地に密着させる際、気泡が生じてフィルターと培地が完全に密着しないことがある。
(注12) 恒温水槽中でペトリ皿が浮上することがないよう密封用の袋の空気をできるだけ追い出してから密封すること。
4. 菌数の計算培養後、拡大鏡を用いてメンブランフィルター上に発生した青色で光沢をもったコロニーを数え(注13)、次式から菌数を算出する。
) 量( :ろ過に用いた試料のニー数 :フィルター上のコロ数 中のふん便性大腸菌群 :試料mLmL 100100VmaVmaなお、フィルター上のコロニー数は 10~30 個になるよう希釈調整することが最も望ましい。
フィルター上のコロニー数が、多すぎると計数が困難であるばかりでなく、コロニー色調が不明確となりやすい。
(注13) コロニーの色調は太陽光と電球光で異なることがあるので一定条件下で観察すること。
付表2.透明度1. 器具原則として直径30cmの白色円板(透明度板、セッキー円板)を用いる。
白色の色調の差は透明度にそれほど影響しないが、円板の反射能は透明度に微妙に影響するので、表面が汚れたときは磨くか塗り直しをする。
図 白色円板(径30cm)2.測定直射日光を避けながら舟の陰等で測定するように心がける。
白色円板を静かに水中に沈めて見えなくなる深さと、次にこれをゆっくり引き上げていって見え始めた深さとを反復して確かめて平均し、測定結果をメートル(m)で表示する。
錘(おもり)は、通常 2kg 程度であるが、流れがあってロープが斜めになるような場合には、錘を重くする等してロープが垂直になるようにする。
別添2腸管出血性大腸菌O157の検査方法について腸管出血性大腸菌 O157 の検査方法については、「腸管出血性大腸菌 O26、O103、O111、O121、O145及びO157の検査法について」(平成26年11月20日食安監発1120第1号、各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)にて示された方法を参考にO157の検出に適した方法による。
別添3測定結果の数値の取り扱いについて1. 水浴場水質判定基準に掲げる項目別添 1「水浴場水質判定基準」の項目の欄に掲げる項目(以下「評価項目」という。
)については、次の方法により、測定結果の数値を取り扱い願います。
(1) 報告下限値以下の項目についての報告は、各項目右欄に掲げる値(以下「報告下限値」という。
)を下限とします。
項目 報告下限値ふん便性大腸菌群数COD2個/100mL0.5mg/L(2) 検体値報告下限値未満の数値については、「報告下限値未満」(記載例「<0.5」)とします。
検体値については、有効数字を2桁までとし、3桁目以下を切り捨てます。
また、報告下限値の桁より下の桁については、切り捨ててください。
(3) 平均値の計算方法水浴場水質(評価項目)は、測定地点における日間平均値を算出し、これらを平均して期間平均値を算出します。
また、1水浴場において複数の調査地点がある場合は、各地点の期間平均値を算出し、これらを平均した数値を、水浴場の平均値とします。
平均値は、有効数字を 2 桁までとし、3 桁目以下を四捨五入します。
さらに報告下限値の桁より下の桁が残る場合は、その桁を四捨五入して、報告下限値の桁に合わせます。
なお、水浴場水質(評価項目)の平均値を算出するに当たっては、日間平均値の算出、期間平均値の算出、各地点の期間平均値の算出ごとに有効数字桁数の処理は行わず、最終段階にて、処理を行います(いわゆる、連動計算の考え方です)。
なお、平均値算出に当たっての報告下限値未満のデータの取り扱い方は、次に従ってください。
① ふん便性大腸菌群数報告下限値未満(<2個/100mL)については、0 として取り扱います。
なお、平均し、報告下限の桁(整数)にした場合に、「0」または「1」であれば、<2 個/100mLとして扱い、「2」以上であれば、その数値を平均値とします。
(例) 午前:<2個/100mL 午後:3個/100mL日間平均値 (0+3)/2=1.5 →報告下限の桁にして 2個/100mL② COD全て報告下限値未満(<0.5mg/L)の場合に限り、平均値は<0.5mg/Lとなります。
報告下限値未満と有意な値がある場合は、報告下限値未満のデータを0.5mg/Lとして算出してください。
(例) 午前:1m(または全透)の場合に限り、平均値は>1m(または全透)となります。
>1m(または全透)と有意な値がある場合は、水深1m以上の測定地点にあっては、>1m(または全透)を1mとして算出してください。
(例) 5/26 >1m 6/5 0.8m期間平均値 (1+0.8)/2=0.9mなお、このとき、測定地点の水深が 1m に満たない場合にあっては、全透を水深(例0.7m)として算出してください。
2. その他の項目その他の項目については、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型指定及び水質汚濁防止法等に基づく常時監視等の処理基準について(平成 13 年 5 月 31 日付け環水企第 92号水環境部長通知、最終改正:平成27年3 月31日環水大水発第1503311号、環水大土発第1503313号)」に定められた数値の取扱い方法をご参照ください。
報告様式1(時:分) (℃) (℃) (m) (m) (m) (m) (㎎/L) (㎎/L) (個/100mL)R2.5.7 10:00 晴れ 21.0 17.0 0.5 1.2 透明 なし 0.5 >1 なし 7.9 <0.5 <0.5 1 なし 8.0 0.7 <0.5 2 不検出12 35 くじら浜13 36 三輪崎5 33 里野7 34 田原10 17 那智20 29 椿6 15 橋杭8 16 玉の浦23 13 白良浜4 14 すさみ21 11 江津良22 12 臨海浦2 9 産湯3 10 田辺扇ケ浜色相1 6 地ノ島水温採取水深ふん便性大腸菌群数病原性大腸菌O-157透明度記入例 ○○油膜の有無pH COD n-Hex全水深採水時の状況県HP公表番号水浴場番号水浴場名採取年月日臭気 波高採取時刻天候 気温報告様式2最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 午 午 最小 最大 午前 午後 午前 午後 午前 午後○○ 5/7 1 >1 >1 あり なし 8.0 8.1 23.0 24.0 20.0 23.0 不検出 不検出1 30 6和歌山県地ノ島2 30 9和歌山県産湯3 30 10和歌山県田辺扇ヶ浜21 30 11和歌山県江津良22 30 12和歌山県臨海浦23 30 13和歌山県白良浜4 30 14和歌山県すさみ6 30 15和歌山県橋杭8 30 16和歌山県玉の浦10 30 17和歌山県那智20 30 29和歌山県椿5 30 33和歌山県里野7 30 34和歌山県田原12 30 35和歌山県くじら浜13 30 36和歌山県三輪崎水浴場名 油膜 調査月日都道府県名pH 気温(℃) 水温(℃)腸管出血性大腸菌O157県HP公表番号記入例参考項目 評価項目ふん便性大腸菌群数COD(mg/L) 透明度(m)県番号水浴場番号
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