令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年03月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託 入 札 公 告令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年3月15日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『6 情報処理』の小分類『6 データ処理』 」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(平成31年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者(県内業者)であること。 又は、和歌山県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人に選任している者(準県内業者)であること。 (4) 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク制度の認定又はISMS適合性評価制度の認証を取得していること。 (5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県役務調達等公開システムの条件付き一般競争入札の当該案件の添付ファイルから取得願います。 (2) 期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月31日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年3月15日(月)から令和3年3月18日(木)までの間において、和歌山県企画部企画政策局情報政策課に対して、所定の書面(ファクシミリ又は電子メール)により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。 )については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県企画部企画政策局情報政策課和歌山市湊通丁北一丁目2の1番地イ 期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月23日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁企画部企画政策局情報政策課システム開発室(南別館5階)和歌山市湊通丁北一丁目2の1番地イ 日時令和3年4月1日(木)午前11時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月31日(水)午後5時00分までに、和歌山県企画部企画政策局情報政策課へ必着させること。 (6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 10落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県企画部企画政策局情報政策課の職員を立ち会わせるものとする。 (3)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県企画部企画政策局情報政策課の職員にくじを引かせるものとする。 (5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6)再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 11契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 12契約書の要否要13契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県企画部企画政策局情報政策課イ 所在地和歌山市湊通丁北一丁目2の1番地郵便番号 640-8262電話番号 073-441-2414ファクシミリ番号 073-428-1136メール e0204001@pref.wakayama.lg.jp令和3年3月15日作成和歌山県企画部企画政策局情報政策課入 札 説 明 書「 令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託 」令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札公告年月日令和3年3月15日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『6情報処理』の小分類『6 データ処理』」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(平成31年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 (3) 和歌山県内に本店を有する者(県内業者)であること。 又は、和歌山県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人に選任している者(準県内業者)であること。 (4) 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク制度の認定又はISMS適合性評価制度の認証を取得していること。 (5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県役務調達等公開システムの条件付き一般競争入札の当該案件の添付ファイルから取得願います。 (2) 期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月31日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年3月15日(月)から令和3年3月18日(木)までの間において、和歌山県企画部企画政策局情報政策課に対して、所定の書面(ファクシミリ又はメール)により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年3月22日(月)までに書面(ファクシミリ又はメール)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県企画部企画政策局情報政策課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、情報政策課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。 )については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県企画部企画政策局情報政策課和歌山市湊通丁北一丁目2の1番地イ 期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月23日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁企画部企画政策局情報政策課システム開発室(南別館5階)和歌山市湊通丁北一丁目2の1番地イ 日時令和3年4月1日(木)午前11時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札金額は、調達業務を完了するためのレコード1件当たりの単価とする。 また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。 ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、11の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月31日(水)午後5時00分までに、和歌山県企画部企画政策局情報政策課へ必着させること。 (6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 入札事務(開札事務を含む。 )は、情報政策課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる情報政策課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。 オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加 資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県企画部企画政策局情報政策課の職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県企画部企画政策局情報政策課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 12 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県企画部企画政策局情報政策課イ 所在地和歌山市湊通丁北一丁目2の1番地郵便番号 640-8262電話番号 073-441-2414ファクシミリ番号 073-428-1136メール e0204001@pref.wakayama.lg.jp別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「 令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託 」令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県企画部企画政策局情報政策課へ提出しなければならない。 記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。 郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。 (1) 受付場所和歌山県企画部企画政策局情報政策課和歌山市湊通丁北一丁目2の1番地郵便番号 640-8262電話番号 073-441-2414ファクシミリ番号 073-428-1136(2) 受付期間令和3年3月15日(月)から令和3年3月23日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク使用許諾証又はISMS認定証の写し(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。 (イ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 (ウ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (エ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 (オ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。 カ 申請書類は、返却しない。 4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和3年3月26日(金)までに通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。 5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。 (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 令和3年度電子計算処理用入力データ作成業務委託仕様書和歌山県企画部企画政策局情報政策課和歌山県(以下「県」という。 )は、受託者に、紙媒体である入力帳票に記載したデータをデジタルデータ化し、電子計算機で処理するためのデータを作成する電子計算処理用入力データ作成業務(以下「本業務」という。 )を委託する。 1 業務名令和3 年度電子計算処理用入力データ作成業務委託2 業務期間契約日から令和4 年 3 月 31日まで3 入力データの作成予定レコード件数及び1 件のレコード長(1) 入力データの作成予定レコード件数は、年間 38,000 件である。 (別紙)入力データ作成予定レコード件数参考資料のとおり。 ただし、これは、予定件数であり、発注を保証するものではない。 (2) 1 件のレコード長1 件のレコード長は、80バイトから256 バイトとする。 ただし、256バイトを越えるものについては、256で除した商(余りがあれば切り上げ)を件数とする。 4 業務実施場所(1) 業務実施場所本業務の業務実施場所は、県企画部企画政策局情報政策課(所在地:和歌山市湊通丁北一丁目2 の 1 番地 県庁南別館)パンチャー室(以下「パンチャー室」という。 )または受託者の和歌山市内の事業所(以下「事業所」という。 )とする。 ただし、入力帳票を管理する課室の判断により、事業所に持ち出せない入力帳票の業務実施場所は、パンチャー室となる。 ((別紙)入力データ作成予定レコード件数参考資料の(注意)書きのとおり。 )(2) 事業所を業務実施場所とする場合ア 留意事項受託者は、事業所を業務実施場所とするときは、次のことに留意すること。 (ア) 業務実施場所・使用機器業務実施場所は、受託者の管理が行き届き、かつセキュリティ対策が十分に施されている建物内とする。 受託者は業務実施場所や使用するエントリ装置(以下「エントリ装置」という。 )の安全対策について、事前に県に書面を提出し、承認を得なければならない。 (イ) セキュリティの確保受託者は、書類やデータの取り扱いについて紛失・盗難・破損がないように十分に注意しなければならない。 (ウ) 運搬車の配置等a 運搬は、受託者又は従業員が行い、第三者に再委託してはならない。 b 受託者は、運搬する者について、事前に県に氏名及び業務経歴を記載した書面を提出しなければならない。 c 受託者は、データの運搬にあたって、次のことに留意するものとする。 (a) データの受け渡しについて書面を作成すること。 (b) データ格納用の電子媒体は、運搬用ケースに格納し、施錠の上運搬すること。 (c) 受託者は、事故防止のため、運搬中に運搬用ケースから離れないようにし、厳重に管理を行わなければならない。 また、運搬を行う従業員に対しても、指導する等、厳重に管理及び監督を行わなければならない。 5 業務日業務日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第 39 号)第 1 条に規定する県の休日(以下「休日」という。 )を除く日の内、県の指定する日とする。 6 使用機器(1) 使用機器受託者は、県がパンチャー室に設置したデータ入力用PC(以下「データ入力用PC」という。 )またはエントリ装置(受託者がパンチャー室に持込み設置したものを含む。 )を使用するものとする。 なお、受託者がエントリ装置をパンチャー室に持込み使用する場合は、当該エントリ装置にコンピュータウィルス検査ソフトを導入するとともに、事前に情報セキュリティの情報機器持込台帳他の書面を県に提出し、許可を得なければならない。 7 要員(1) 受託者は、次の要員を配置するものとする。 ア 総括責任者総括責任者は、情報資産のセキュリティ保持及び県との連絡調整を行う。 イ エントリ技術者エントリ技術者は、業務実施場所で本業務に従事する。 (2) 兼務上記(1)のア及びイは、兼務することを妨げない。 8 名札の着用7 の(1)に定める者の他、本業務に従事する者は、名札を着用するものとする。 9 本業務の手続き(1) 業務体制表等の提出受託者は、7 の(1)に定める者について、その者の所属、氏名、経験年数を記載した業務体制表及び緊急連絡体制表を、事前に県に提出するものとする。 また、業務体制等に変更が生じた場合は遅滞なく同書類を提出すること。 (2) 業務執行計画県は、前月の末日までに(4 月分は契約締結後速やかに)月別の業務執行計画(以下「計画」という。 )を受託者に提示し、受託者は、エントリ技術者の作業体制を整えるものとする。 なお、入力データの特質上予測できないこともあるので、受託者は、随時入力データ作成の指示を受けて業務を行えるよう、作業体制を整えておくこと。 (3) 入力データ作成の指示ア 県は、計画に基づき、入力帳票に入力帳票送付書を添えて、入力データ作成の指示を行うものとする。 ただし、計画の他に入力データを作成する必要が生じたときは、随時、受託者と協議し、指示を変更することがある。 イ 入力データ作成の順序、納入期限、納入場所及び納品媒体等は、県の指示によるものとする。 ウ 県は、受託者に、入力データ作成の中止、中断及び変更並びに入力データ作成後の修正を指示することがある。 (4) 入力データ作成ア 受託者は、県から提供される入力帳票及び入力指示書等に基づき、入力データを作成する。 イ 入力データ作成に使用する文字の種類は、英字、数字、カナ文字及び特殊記号並びに漢字とする。 ウ 照合及び校正のため、必ず目視確認を行うものとする。 エ 入力データを記憶装置に記憶させるときは、ウィルス感染の有無について、その都度確認を行うものとする。 オ 作成された入力データを本業務の成果品という。 (5) 入力データの引き渡しア 受託者は、入力データ作成後、エントリ確定件数、納品日等の必要事項を記入した入力帳票送付書、入力帳票及び作成した入力データを、県に引き渡すものとする。 イ 入力データを引き渡す方法は、業務実施場所及び使用機器別に、原則として次のとおりとする。 (ア)事業所の場合は、県が受託者に貸し出すパスワード暗号化機能付きUSBメモリーを用いるものとする。 (イ)パンチャー室でエントリ装置を使用した場合は、県が受託者に貸し出すパスワード暗号化機能付きUSBメモリー及びファイル転送の方式を用いるものとする。 (ウ)パンチャー室でデータ入力用PCを使用した場合は、ファイル転送の方式を用いるものとする。 (エ)ファイル転送の方式を用いた引き渡しは、別途県が指示する手順により実施すること。 ウ 入力データの引き渡しは、上記引き渡しをもって完了とする。 10 本業務に伴う作業(1) 成果品の検査合格レコード件数の通知等ア 県は、引き渡された入力データを検査し、受託者の原因により誤りがあり、補正されなかったものは、原則として不合格とし、検査合格レコード件数に含めないものとする。 イ 県は、1か月分の入力データの検査が完了した後、検査合格レコード件数を受託者に通知する。 ウ 県は必要に応じて、本業務に伴う会議を開催する場合がある。 その場合は、事前に連絡するので、受託者は出席すること。 (2) エントリ装置及びデータ入力用PCにおける運用ア 受託者は、県から提供される入力指示書等に基づき、入力に用いるエディタやエクセル等の設定及び変更を適正に行うものとする。 イ 受託者は、エディタやエクセル等に設定した内容等について、善意を持って管理し、県の指示により内容等を説明するものとする。 ウ 受託者は、エディタやエクセル等の設定及び変更を行ったときは、適正に運用できることを確認するものとする。 エ 受託者は、県に入力データの引き渡しを行った後すみやかに、エントリ装置またはデータ入力用PC内のデータを論理的に消去すること。 オ 受託者は、契約終了時、ハードディスク及び外部記憶媒体等に保存した個人情報等を含む入力データをすべて論理的に消去していることを確認すること。 カ 受託者は、障害等による交換を含め事業所からエントリ装置を撤去する場合は、契約期間中だけでなく、契約期間終了後であっても、別添「記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書」に従い処分すること。11 再委託の禁止本業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。 12 情報セキュリティ及び個人情報保護について受託者は、本業務を処理するための個人情報の取扱いについて、契約に基づく個人情報の保護を遵守するとともに、情報セキュリティ及び個人情報に関する下記の事項に従うものとする。 (1) 受託者は、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)のプライバシーマーク制度の認定またはISMS 適合性評価制度の認証を取得している者であること。 (2) 受託者は、本業務を実施するにあたり、「和歌山県情報セキュリティ基本方針」の内容に基づく情報の取扱いについて、県の指示に従うこと。 (3) 受託者は、本業務の実施者に対して、次の教育を行うものとする。 ア 和歌山県情報セキュリティポリシーに基づく情報の取扱いに関すること。 イ 本業務の実施に伴い、県が提供した情報に関して、紛失、毀損、漏洩等の事件又は事故が発生したときの報告方法に関すること。 (4) 受託者は、事前に情報セキュリティ体制図を県に提出すること。 13 その他(1) 県の施設を利用するときは、県の指示に従うこと。 (2) 上記に定めのない事項は、協議の上、決定するものとする。 (別紙)入力データ作成予定レコード件数参考資料 (件数は予定であり、増減する場合があります。 )合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月令和3年度年間予定件数 38,000 350 2,570 200 2,200 2,180 6,100 4,000 15,670 280 200 2,000 2,250(注意)年間予定件数合計のうち、少なくとも約8,000件分の入力帳票は持ち出し不可であるので、パンチャー室での作業となります。 別添記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書(趣旨)第1 記憶装置のデータ消去及び破壊仕様書(以下「本仕様書」という。 )は、データ消去及び破壊について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2 本仕様書において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。 (1)記憶装置とは、情報システムが停止した後もデータの保存を継続する装置のことをいう。 (2)ハードディスク(以下「HDD」という。 )とは、記憶装置のうち、磁気によりデータを記憶する装置をいう。 (3)その他の記憶装置とは、HDD以外の記憶装置のことをいう。 (処理場所)第3 情報システムの記憶装置の設置場所が県組織の敷地外にある場合は、当該設置場所にて処理を行うこと。 (HDDの処理手順)第4 受託者は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、HDD上の情報を本仕様書で規定する方法で全て消去(以下「完全消去」という。 )すること。 なお、完全消去が出来ない場合は、物理的又は磁気的な方法により破壊すること。 ただし、マイナンバーデータを処理した記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。 (その他の記憶装置の処理手順)第5 その他の記憶装置は、障害等による交換を含め機器を撤去する前に、処理場所において、その他の記憶装置上の情報を本仕様書で規定する方法で完全消去すること。 なお、完全消去が出来ない場合は、物理的な方法により破壊すること。 ただし、マイナンバーデータを処理した記憶装置については、すべて物理的な方法により破壊すること。 (完全消去)第6 データ消去は、論理又は物理フォーマットではなく、データ消去ツールを用い、米国国立標準技術研究所規格(NIST 800-88)の消去又は除去の方式により行うこと。 なお、本方式と同等以上のレベルでデータ消去をおこなえる場合は本方式以外を用いても構わないものとする。 (消去又は破壊を証する書類の提出)第7 受託者は完全消去又は物理的又は磁気的な方法により破壊を行ったことを証する書類を県に提出すること。 契 約 条 項 (案)1 業務名 令和3 年度電子計算処理用入力データ作成業務委託2 業務内容 電子計算処理用の入力データの作成業務3 委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 契約金額1 レコードにつき 金 円 銭(うち、消費税及び地方消費税額 円 銭。 ただし、支払請求時において、当該金額に作成した電子計算処理用の入力データ(以下「成果品」という。 )のうち本契約書本文第 5 条(成果品)の規定により検査に合格したレコード件数(以下「検査合格レコード件数」という。 )を乗じた額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )5 契約保証金上記の業務について、和歌山県(以下「甲」という。 )と(以下「乙」という。 )とは、次の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実に履行するものとする。 この契約の証として、この証書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その 1通を保有する。 令和 年 月 日甲 和歌山県知事乙(総則)第 1 条 甲は、別添仕様書(以下「仕様書」という。 )に基づき、頭書の委託期間及び委託料をもって、頭書の業務(以下「委託業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託する。 (委託業務実施場所)第 2 条 乙は、委託業務を原則として、和歌山県企画部企画政策局情報政策課パンチャー室(以下「パンチャー室」という。 )において実施するものとする。 ただし、甲が承認した場合は、乙自らの管理が及ぶ、セキュリティ対策が十分に施された建物内において実施することも可能とするが、入力帳票を管理する課室の判断により、事業所に持ち出せない入力帳票の業務実施場所は、パンチャー室となる。 (仕様書の(別紙)入力データ作成予定レコード件数参考資料の(注意)書きのとおり。 )(従事者)第 3 条 乙は、乙の従業員(以下「従事者」という。 )により委託業務を遂行しなければならない。 (パンチャー室等の使用)第 4 条 乙は、パンチャー室及びその室内の機器並びに物品(以下「パンチャー室等」という。 )を、委託業務以外の目的に使用してはならない。 2 乙は、パンチャー室等を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 乙が、エントリ装置をパンチャー室に持込み設置する場合は、事前に県に書面を提出し、許可を得なければならない。 (成果品)第 5 条 乙は、仕様書に定める成果品を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。 2 乙は、検査の結果、成果品の補正を求められたときは、甲の指定する日までに当該補正を行い、再度検査を受けなければならない。 (委託料の支払)第 6 条 乙は、頭書第 4 項の契約金額に検査合格レコード件数を乗じ算出した当該委託料の支払請求書を甲に提出することができる。 (この場合において、請求金額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 )2 甲は、乙から前項の正当な請求書を受理した日から 30日以内に委託料を支払うものとする。 3 甲の責めに帰す理由により前項の規定による支払が遅れた場合は、乙は、甲に対して当該未払額につきその遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づく政府契約の支払遅延利息の率(昭和 24 年12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)に定める率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 ただし、100 円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 (権利義務譲渡等の禁止)第 7 条 乙は、甲の承諾を得ないでこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することができない。 (再委託等)第 8 条 乙は、委託業務を第三者に再委託することはできない。 (調査指示等)第 9 条 甲は、乙の委託業務の実施状況について、随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の実施に関して乙に必要な指示をすることができるものとする。 2 乙は、前項の甲の指示が不適当であると認めたときは、その旨を申し出て、その都度甲と協議するものとする。 (委託業務の内容の変更)第 10 条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。 この場合において、委託費又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 (臨機の措置)第 11 条 乙は、委託業務に関し、異常な事態が生じたとき又は災害防止等のため必要があるときは、臨機の措置をとり、遅滞なく甲に報告しなければならない。 (秘密の保護)第 12 条 乙及び従事者は、委託業務の実施に伴い甲が提供した情報及び知り得た秘密を委託業務以外の目的に使用したり、複写又は複製したり、又は第三者に漏らしたりしてはならない。 2 乙及び従事者は、データの紛失及び毀損を防止しなければならない。 3 乙は、前 2 項の規定を遵守するよう必要な措置を講ずるとともに、従事者に周知徹底しなければならない。 4 第 1 項及び前項の規定は、この契約の終了後も効力を有するものとする。 (個人情報の保護)第 13 条 乙は、この契約による委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (法令上の責務)第 14 条 乙は、この契約の履行に当たって労働基準法(昭和 22年法律第49号)その他の関係法令を遵守し、従事者の使用者としての責めを負う。 (権利の帰属)第 15 条 委託業務の実施により生じた文書及びプログラムに関する一切の権利は、甲に帰属する。 (契約の解除)第 16 条 甲は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 正当な理由なく、乙が甲の指示に従わないとき。 (3) 乙が故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき。 (4) 契約の履行上、乙若しくはその代理人又は従事者に不正の行為があったとき。 (5) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。 (6) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(法人にあっては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者並びに営業所の代表者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者並びに営業所の代表者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。 以下同じ。 )が、和歌山県暴力団排除条例(平成 23年和歌山県条例第 23 号。 以下「暴排条例」という。 )第2 条第3 号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。 )又は暴力団関係者(暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴排条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。)又は暴力団員等又は暴力団関係者がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的その他不当と認められる目的をもって、暴力団、暴力団員等、暴力団関係者又は、暴力団員等若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。 以下同じ。 )を利用していると認められるとき。 エ 役員等又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団関係者又は暴力団員等若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等又は使用人が暴力団、暴力団員等又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙が、下請契約、資材・原材料の購入契約、委託契約その他の契約(以下「下請契約等という。 」に当たり、その契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当するものであることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 2 甲又は乙は、特に必要があるときは、3 か月の予告期間をもって、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第 17 条 乙は、前条の規定により契約を解除されたとき又はこの契約の条項に違反して甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 乙は、前条の規定により契約を解除されたときは、乙に損害が生じても、その賠償を甲に請求できないものとする。 (委託業務の引継)第 18 条 乙は、この契約が委託期間の満了又は契約の解除により終了したときは、委託業務につき適切な保全措置をとり、甲又は甲の指名する者にマニュアルとともに引き継がなければならない。 (管轄裁判所)第 19 条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 (疑義の決定)第 20 条 この決定に定めのない事項及びこの契約に関する疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。 別記個人情報取扱特記事項第 1 法令等の遵守乙は、甲の定める和歌山県個人情報保護条例(平成 14 年和歌山県条例第 66号。 )に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )を遵守しなければならない。 第 2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 第 3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。 2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 第 4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。 2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 第 5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 第 6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 第 7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。 3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第 8 派遣労働者等の利用時の措置1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第 9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。 (4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。 第 10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。 ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 第 11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 第 12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 第 13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。 第 14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 第 15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 第 16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 第 17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 第 18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 第 19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
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入札資料
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