生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)連携推進コース
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2021年03月16日
提出期限
未指定
案件概要
生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)
連携推進コース
公 示次のとおり、企画競争について公示します。
令和3年3月3日支出負担行為担当官各都道府県労働局総務部長1 企画競争に付する事項「生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)連携推進コース」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70 条及び第71 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(4)その他予決令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。
3 契約候補者の選定「生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選定する。
4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1)日時連携推進コース令和3年3月3日(水)9時30分~令和3年3月31日(水)17 時(2)場所別紙記載の「担当者・連絡先」、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。
(1)受付先 電子メール renkei@mhlw.go.jp(2)受付期間 令和3年3月19日(金)17 時まで(3)回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。
ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
(掲載場所)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190611_00007.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○高齢者雇用対策○生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)の実施地域の募集について6 企画書の提出期限等提出期限連携推進コース:令和3年3月31日(水)17 時ただし、受付は開庁日の9時30 分から12 時、13 時から17 時までとする。
当該地域を所管する都道府県労働局あて(別紙記載の「担当者・連絡先」あて)に直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。
)も可とするが、別紙記載の担当者あてに企画書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催連携推進コース必要に応じて企画提案会(プレゼンテーション)をオンライン等にて開催する。
実施する場合は、開催日時、場所及び時間等を提出者に個別に別途連絡する。
8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。
また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。
9 その他(1)詳細は、「生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)に係る企画書募集要項」による。
(2)各都道府県労働局の支出負担行為担当官は、別紙のとおり。
別紙支出負担行為担当官郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX01北海道労働局総務部長木原 憲一北海道労働局職業安定部職業対策課宮谷 朋弥 060-8566札幌市北区北8条西2-1-1札幌第1合同庁舎3階011-738-1045 011-738-106202青森労働局総務部長東 好宣青森労働局職業安定部職業対策課花田 喜義 030-8558青森市新町2-4-25青森合同庁舎7階017-721-2003 017-773-537203岩手労働局総務部長立花 剛岩手労働局職業安定部職業対策課川村 浩悦 020-8522盛岡市盛岡駅西通1-9-15盛岡第2合同庁舎5階019-604-3005 019-604-153304宮城労働局総務部長多和田 治彦宮城労働局職業安定部職業対策課中野 憲吾 983-8585仙台市宮城野区鉄砲町1仙台第4合同庁舎022-299-8062 022-299-938805秋田労働局総務部長米沢 秀典秋田労働局職業安定部職業対策課信太 浩信 010-0951秋田市山王3-1ー7東カンビル5階018-883-0010 018-865-617906山形労働局総務部長堀内 光弘山形労働局職業安定部職業対策課竹田 紀晃 990-8567山形市香澄町3-2-1山交ビル3階023-626-6101 023-635-058107福島労働局総務部長松田 忍福島労働局職業安定部職業対策課酒井 敏浩 960-8021福島市霞町1-46福島合同庁舎4階024-529-5409 024-536-421108茨城労働局総務部長浦橋 武茨城労働局職業安定部職業対策課赤松 美恵子 310-8511水戸市宮町1-8-31茨城労働総合庁舎7階029-224-6219 029-224-627909栃木労働局総務部長前村 充栃木労働局職業安定部職業対策課町田 広明 320-0845宇都宮市明保野町1-4宇都宮第2地方合同庁舎028-610-3557 028-637-860910群馬労働局総務部長冨田 英晴群馬労働局職業安定部職業対策課中野 直美 371-0854前橋市大渡町1-10-7群馬県公社総合ビル9階027-210-5008 027-897-361311埼玉労働局総務部長田代 良文埼玉労働局職業安定部職業対策課山田 英樹 330-6016さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー15階048-600-6209 048-600-622912千葉労働局総務部長坂根 登千葉労働局職業安定部職業対策課森田 博幸 260-8612千葉市中央区中央4-11-1千葉第2地方合同庁舎2階043-221-4392 043-202-514113東京労働局総務部長小林 淳東京労働局職業安定部職業対策課岩田 裕司 102-8305千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎12階03-3512-1549 03-3512-156614神奈川労働局総務部長藤原 毅神奈川労働局職業安定部職業対策課岩附 紀和 231-0015横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウェストビル3階045-650-2817 045-650-280515新潟労働局総務部長小野寺 義直新潟労働局職業安定部職業対策課三浦 弘栄 950-8625新潟市中央区美咲町1-2-1新潟美咲合同庁舎2号館025-288-3508 025-288-351716富山労働局総務部長加納 圭吾富山労働局職業安定部職業対策課山岸 さとみ 930-8509富山市神通本町1-5-5富山労働総合庁舎6階076-432-2793 076-432-380117石川労働局総務部長中嶋 未生石川労働局職業安定部職業対策課山崎 強 920-0024金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎5階076-265-4428 076-261-140818福井労働局総務部長山口 泰久福井労働局職業安定部職業対策課田中 和行 910-8559福井市春山1-1-54福井春山合同庁舎9階0776-26-8613 0776-27-769319山梨労働局総務部長今井 修司山梨労働局職業安定部職業対策課石川 実 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2858 055-225-278620長野労働局総務部長佐藤 和弥長野労働局職業安定部職業対策課井原 勝宏 380-8572 長野市中御所1-22-1 026-226-0866 026-226-0157支出負担行為担当官・担当者・連絡先担当者支出負担行為担当官郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 担当者21岐阜労働局総務部長東條 比呂司岐阜労働局職業安定部職業対策課山口 好市 500-8723岐阜市金竜町5-13岐阜地方合同庁舎4階058-245-1314 058-245-310522静岡労働局総務部長中根 宏昌静岡労働局職業安定部職業対策課黒瀬 みゆき 420-8639静岡市追手町9-50静岡地方合同庁舎5階054-271-9972 054-271-997723愛知労働局総務部長佐藤 広道愛知労働局職業安定部職業対策課中森 幸司 460-0003名古屋市中区錦2-14-25ヤマイチビル13階052-219-5507 052-220-057224三重労働局総務部長加藤 慎介三重労働局職業安定部職業対策課平 泰幸 514-8524津市島崎町327-2津第2地方合同庁舎2階059-226-2306 059-227-433125滋賀労働局総務部長安東 修一郎滋賀労働局職業安定部職業対策課北川 尚子 520-0806大津市打出浜14-15滋賀労働総合庁舎5階077-526-8686 077-528-606826京都労働局総務部長柴田 栄二郎京都労働局職業安定部職業対策課北尾 泰史 604-0846京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451075-275-5424 075-241-326427大阪労働局総務部長金谷 雅也大阪労働局職業安定部職業対策課上野 誠治 540-0028大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル21階06-4790-6311 06-4790-631528兵庫労働局総務部長倉永 圭介兵庫労働局職業安定部職業対策課寺尾 優樹 650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階078-367-0810 078-367-385329奈良労働局総務部長安達 公克奈良労働局職業安定部職業対策課東林 勝美 630-8570奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎0742-32-0209 0742-32-022530和歌山労働局総務部長齋藤 直哉和歌山労働局職業安定部職業対策課中村 敏和 640-8581和歌山市黒田二丁目3-3和歌山労働総合庁舎5階073-488-1161 073-475-011531鳥取労働局総務部長友安 真純鳥取労働局職業安定部職業対策課生田 信太郎 680-8522 鳥取市富安2-89-9 0857-29-1708 0857-22-771732島根労働局総務部長増子 剛島根労働局職業安定部職業対策課永瀬 浩嗣 690-0841松江市向島町134-10松江地方合同庁舎5階0852-20-7020 0852-20-702533岡山労働局総務部長新井 博之岡山労働局職業安定部職業対策課益田 孝広 700-8611岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎3階086-801-5108 086-801-452734広島労働局総務部長栗尾 保和広島労働局職業安定部職業対策課山下 篤志 730-0013広島市中区八丁堀5-7広島KSビル4階082-502-7832 082-502-783535山口労働局総務部長奥山 浩行山口労働局職業安定部職業対策課河原 正明 753-8510山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館083-995-0383 083-995-038436徳島労働局総務部長榎本 俊一徳島労働局職業安定部職業対策課北村 利江 770-0851徳島市徳島町城内6-6徳島地方合同庁舎4階088-611-5387 088-622-244837香川労働局総務部長焼山 正信香川労働局職業安定部職業対策課岡 芳江 760-0019高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎3階087-811-8923 087-811-893438愛媛労働局総務部長山﨑 泰克愛媛労働局職業安定部職業対策課中川 由美子 790-8538松山市若草町4ー3松山若草合同庁舎5階089-941-2940 089-941-520039高知労働局総務部長松岡 宗寛高知労働局職業安定部職業対策課森 英司 780-8548高知市南金田1-39労働総合庁舎088-885-6052 088-885-606440福岡労働局総務部長園部 昌嗣福岡労働局職業安定部職業対策課木田 雄
一 802-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館6階092-434-9807 092-434-982241佐賀労働局総務部長髙野 敏則佐賀労働局職業安定部職業対策課野中 奈保子 840-0801佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第2合同庁舎6階0952-32-7217 0952-32-7223支出負担行為担当官郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX 担当者42長崎労働局総務部長佐藤 健吾長崎労働局職業安定部職業対策課平井 栄一 850-0033長崎市万才町7-1TBM長崎ビル6階095-801-0042 095-801-004343熊本労働局総務部長池田 大祐熊本労働局職業安定部職業対策課河野 勲 860-8514熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟9階096-211-1704 096-211-173244大分労働局総務部長丸山 太一大分労働局職業安定部職業対策課奈良 周幸 870-0037大分市東春日町17-20大分第2ソフィアプラザビル3階097-535-2090 097-535-209145宮崎労働局総務部長髙根 庸一宮崎労働局職業安定部職業対策課伊集院 一也 880-0805宮崎市橘通東3-1-22宮崎合同庁舎5階0985-38-8824 0985-38-882946鹿児島労働局総務部長田之上 英治鹿児島労働局職業安定部職業対策課川﨑 裕行 892-0847鹿児島市西千石町1-1鹿児島西千石第一生命ビル099-219-8712 099-216-991147沖縄労働局総務部長西村 政也沖縄労働局職業安定部職業対策課津波古 健 900-0006那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館3階098-868-3701 098-951-3507生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)に係る企画書募集要項1 総則生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)連携推進コース(以下「連携事業」という。
)に係る企画競争の実施については、この要項に定める2 業務内容本事業の内容は、別添1「生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)に係る企画書作成のための仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおりとする。
また、本事業の委託は、別添2「生涯現役促進地域連携事業委託要綱」のとおりとする。
3 予算額連携推進コース業務の予算額は、388,020 千円(消費税及び地方消費税額を含む。
)以内を予定している(令和3年度より3年度間、全国4地域で事業実施を想定した金額)。
4 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60 年法律第 88 号)(第三章第四節の規定を除く。
))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(5)その他以下の条件を満たすこと。
ア 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。
以下「高齢法」という。
)第35条第1項に定める協議会(設立準備会含む。
ただし、地方公共団体を除く。
)(以下「協議会」という。
)であること。
なお、協議会の構成員には、都道府県や市区町村を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、社会福祉協議会、地域の金融機関等、高年齢者の就業に関係する者を、幅広く含めることができる。
イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。
ウ 過去3年以内に実施した連携事業において自ら事業を廃止した又は委託契約を取り消された協議会でないこと。
5 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。
)の交付場所は、当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課とする。
募集要項は、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ上(掲載場所は下記参照)にも掲載する。
(2)募集要項の交付期間令和3年3月3日(水)9時30分~令和3年3月31日(水)17時(3)募集要項に関する問い合わせア 問い合わせ先厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係電子メールrenkei@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和3年3月3日(水)9時30分~令和3年3月19日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。
ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、事業構想等の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
(掲載場所URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190611_00007.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○高齢者雇用対策○生涯現役促進地域連携事業(令和3度開始分)の実施地域の募集について6 企画競争に係る説明会の開催(1)日時令和3年3月9日(火)10時00分(2)開催方法オンライン開催(3)その他説明会への参加を希望する場合は、令和3年3月5日(金) 11時までに上記5(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守。
また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
7 企画書、提出期限等(1)企画書※ すべてA4版の用紙に両面印刷とする。
編綴の都合上、左及び右の余白は 30mm以上となるよう設定のうえ印刷すること。
書類名称 様式 提出者 部数 備考1 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者原本1部写し15部2 協議会規約 仕様書様式第1号全提出者原本1部写し15部3 会計事務取扱規程 仕様書様式第2号全提出者原本1部写し15部4 事業構想提案書 仕様書様式第3号全提出者原本1部写し15部概ね30枚(片面)以内で作成5事業構想概要 別途定める様式全提出者原本1部写し15部6 事業構想必要経費概算書仕様書様式第4号全提出者原本1部写し15部7 事業構想に係る補足資料(地方公共団体のガイドブック等)任意 該当者のみ写し15部8 地域高年齢者就業機会確保計画(案)募集要項別紙4全提出者原本1部写し15部9協議会の組織図任意 全提出者原本1部写し15部10 必要経費の根拠を示す資料(10 万円以上の経費)任意 該当者のみ原本1部写し15部仕様書6(2)ア参照11事業の一部を再委託する場合の理由書任意 該当者のみ原本1部写し15部仕様書4(3)参照12 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当者のみ原本1部・女性活躍推進法・次世代法に基づく認定(えるぼし認定、くるみん認定等)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届13競争参加資格に関する誓約書、暴力団等に該当しない旨の誓約書募集要項別紙2-1及び2-2全提出者原本各1部14適合証明書募集要項別紙3全提出者原本1部(2)提出期限等連携推進コース:令和3年3月31日(水)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。
上記5(1)まで直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。
)も可とするが、上記5(1)あてに企画書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催連携推進コース企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)をオンライン等にて開催する。
また、事業の支援対象者は、原則として、55歳以上の高年齢者です。
4 事業の実施主体(1)事業構想(案)の提案協議会は、国の募集に応じ、地域連携事業(連携推進コース)に係る事業構想(案)を自ら策定・提案し、地域連携事業(連携推進コース)を実施してください。
ただし、一の協議会が同時に二以上の事業構想(案)を提案することはできません(連携推進コースと地域協働コースの事業実施期間が重複する事業構想(案)も提案することはできません。
)。
(2)組織及び運営協議会が事業構想(案)を提案する場合は、以下の組織を有するとともに、協議会規約【様式第1号】及び会計事務の適切な取扱に係る規定【様式第2号】を整備してください。
なお、協議会は法人格を要さず、いわゆる「権利能力なき社団」であっても差し支えありません。
ア 代表者イ 総会等の意思決定機関ウ 事務局(会計責任者(専任者でなくともよい)を置いてください。
)エ 業務を監査する者(会計責任者と異なる者(専任者でなくともよい)を置いてください。
)(3)協議会からの再委託地域連携事業(連携推進コース)の実施主体は、受託者である協議会です。
ただし、地域連携事業(連携推進コース)の受託者である協議会から民間団体等に対する事業の一部に係る再委託は可能ですが、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託できません。
なお、再委託可能な範囲は、委託契約金額の原則2分の1未満とし、再委託にあたっては、「生涯現役促進地域連携事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)」(別添2)に基づき、国による事前の承認を受ける必要があります。
また、国による事前の承認を受けるためには、国の手続に準じて再委託事業者を選定する必要があります。
具体的には、再委託事業者を選定するために、会計法第 29 条の3第1項に規定する競争に準じた手続を行う必要があり、同条第4項又は5項に規定する随意契約に準じた手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にする必要があります。
なお、地域連携事業(連携推進コース)の受託者である協議会から民間団体等に対し、事業の一部を再委託する場合であっても、事業全体の管理主体は受託者である協議会であるため、再委託先による事業の実施状況についても適切に進捗管理等を行い、効率的・効果的な事業となるように取り組んでください(再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこととなります。
)。
5 事業構想(案)の作成上の留意事項(1)基本的な考え方地域連携事業(連携推進コース)の趣旨は、高年齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組を支援し、先駆的なモデル地域の普及を図ることにより、多様な雇用・就業機会を創出していくことにあります。
このため、地域連携事業(連携推進コース)終了後においても、地域がその成果と蓄積されたノウハウを生かし、自立的に高年齢者の雇用・就業促進に向けた取組を実施していくことが重要です。
なお、地域連携事業(連携推進コース)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業又は第63条の能力開発事業として行うものであることから、その趣旨に適さない事業は対象となりません。
(2)事業の支援メニュー例①連携推進コース以下に支援メニューの例示を掲げます。
このうち、事業構想の策定主体が都道府県の場合は、ア(エ)、市町村等の場合は、ア(オ)を必須メニューとしますので、必ず事業構想(案)に盛り込んでください。
その他のメニューはあくまで例示であり、協議会は、高年齢者及び地域のニーズ等を踏まえた創意工夫のある事業構想(案)の提案を行ってください。
ア 地域連携ネットワーク支援メニュー(ア)生涯現役社会の実現に向けた地域社会全体の機運醸成(イ)高齢期の就労・社会参加に向けた高年齢者の意識改革(ウ)退職後の就労や社会参加を希望する高年齢者のニーズ把握(エ)(事業構想の策定主体が都道府県の場合)市町村等の地域の団体への事業内容を浸透させる支援メニュー【必須】(オ)(事業構想の策定主体が市町村等の場合)高年齢者のニーズに応じ、適切な関係機関へつなぐプラットフォーム機能【必須】 等イ 事業主支援メニュー(ア)人材不足産業や勤務時間等による人材ミスマッチ企業に対する高年齢者の活用支援(イ)地域の中小零細企業で不足している専門的知識や高度技能を持つ高年齢者の活用支援(ウ)高年齢者向けの仕事の切り出しや職域開発の支援 等ウ 高年齢者支援メニュー(ア)高年齢者の就労意欲を喚起し、就労・社会参加活動へ誘導するセミナーの開催(イ)高年齢求職者の再就職に資する再就職準備セミナー等の開催(ウ)高年齢求職者の再就職に資する資格取得講座の実施(エ)高年齢者による起業に向けた起業スクールの開催 等エ マッチング支援メニュー(ア)支援員による個別相談支援(イ)高年齢者の雇用・就業に係る合同説明会の開催 等オ 上記の他、高年齢者の多様な雇用・就業機会の確保に資する支援メニュー【留意点】事業構想(案)における支援メニューは、直接的な収益(例:セミナー講習料、テキスト代等の事業利用者からの徴収)を見込むものでないこと、特定の者に利益を与えることを目的とするものでないことが必要です。
仮に委託期間中に収益があった場合には、国庫に返還する必要があります。
②必須の支援メニュー以下のア~ウのいずれかを、地域の実情に則して事業構想案に反映して頂くことを必須とします。
ア 仕事の切り出しウィズコロナ期にもニーズが旺盛な分野を中心に、既存の業務内容にとらわれず、専門的知識・技能が必要な作業内容とそうでない作業内容を切り分けることで、経験のない高年齢者でも就業できる求人等の新規開拓を行うこと。
イ ITリテラシーの向上高年齢者のITリテラシーの向上を図り、ウィズコロナ期におけるコミュニケーションツールとしてリモートミーティングやWEBセミナーの活用、IT分野の就業機会の創出を促進(例)タブレット・PC等の操作方法のセミナーを行った上でWEBセミナーを開催、AIのアノテーション業務による就業機会の創出ウ 高年齢者のやりたいこと・できること探しのサポート高年齢者が自身の能力、体力、経験等を把握しながら、やりたいこと・できることを探すサポートを強化し、就業に向けた意欲の喚起とマッチング精度を向上(3)事業成果指標事業成果指標は、支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況、事業実施期間等を踏まえ、下記の具体例を参考に、アウトプット指標とアウトカム指標を必ず設定してください。
ただし、アウトカム指標として、「地域連携事業を利用した高年齢求職者の雇用・就業者数」と「地域連携事業利用者の満足度」は必須項目とします。
なお、「地域連携事業利用者の満足度」は90%以上としてください。
連携推進コースア アウトプット指標(ア)相談窓口の登録者数(イ)高齢者向けセミナーの参加者数(ウ)職業講習の参加者数(エ)シンポジウム参加者数 などイ アウトカム指標(4項目以上設定)(ア)地域連携事業を利用した高年齢求職者の雇用・就業者数(必須項目)さらに雇用・就業者数の内訳には、(ⅰ)週の所定労働時間が20時間以上で、雇用保険の適用対象となる雇用者の数、(ⅱ)上記(ⅰ)以外(週の所定労働時間が20時間未満)の雇用者の数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数の合計数、(ⅲ)無償ボランティアの数に分けて記載すること。
(イ)地域連携事業利用者の満足度(必須項目)(ウ)求人の開拓件数や高齢者向け業務の切り出し件数(エ)地域連携事業を利用した高年齢求職者の起業・創業者数や社会参加数などなお、連携推進コースにおいて設定した指標を継続して設定する場合は、過去3か年の実績を踏まえた目標を設定してください。
(4)事業実施期間連携推進コース実施期間(契約期間)は、連携推進コースは令和3年6月1日以降の委託契約締結日から令和6年3月 31 日迄とします。
ただし、下記 10(2)のとおり、契約期間中であっても、各年度の事業実績に基づき、生涯現役促進地域連携事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」という。
)に諮った上で、事業継続の可否を決定します。
なお、根拠としては、以下のようなものが想定されます。
(ア)業者による見積もり(数社から見積もりを取り、妥当な価格であることが必要です。
)(イ)業者等の料金表(カタログ、運賃等)(ウ)同様の支援メニューを行った際の実績(過去の研修講師の謝金等)(エ)市町村又は経済団体による経費に係る規定イ 管理費(ア)事業統括員及び事業推進員賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。
賃金の単価は、国や地方公共団体等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識を越えない範囲で設定して下さい。
なお、住居手当、退職手当引当金等は対象とならないことに留意して下さい。
(イ)自動車のリース原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な事業運営ができないと認められる場合にのみ、利用を認めるものとします。
また、利用が認められる場合であっても、利用に当たっては必要最低限の車種及び台数での利用とし経費を積算して下さい。
(ウ)パソコン、OA機器等のリース原則として、ソフトウェアも含めてリースによる利用として下さい。
(エ)旅費厚生労働省本省で、年に1回情報交換会を実施する予定であるため、参加に必要な旅費を計上してください。
2日間で実施予定であるため、最大2名分の交通費、宿泊費としてください。
なお、国家公務員等の旅費に関する法律や地方公共団体の旅費規程に準じた額としてください。
ウ 事業費(ア)支援員賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。
賃金の単価は、国や地方公共団体等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識を越えない範囲で設定して下さい。
なお、住居手当、退職手当引当金等は対象となりません。
(イ)再委託における一般管理費等再委託を予定している場合には、再委託にかかる経費部分について、具体的な経費の内訳が分かるように記載して下さい。
(研修を実施(再委託)する場合の経費内訳の例)講師謝金○円、教材費○円、会場借料○円 等(ウ)講師謝金の単価研修内容に見合った単価を計上して下さい。
講師謝金が高額なものについては、どのような講師に依頼しようとしているか、カリキュラムを実施するうえで真に必要か等、細部について確認を行うことがあります。
(エ)消費税消費税は、全ての経費に一括して課税した額を計上して下さい。
消費税=(管理費+事業費)×0.1(3)委託費で支弁しない経費地域連携事業は、以下のような経費については、委託費による支弁の対象となりません。
ア 計画区域以外における事業活動経費イ 土地、建物を取得するための経費ウ セミナー等受講者への日当エ 支援対象者の就業先における人件費(給与等報酬)オ 地方公共団体等が従来から独自に行っている取組支援の単純な振り替えにあたる経費カ 事業実施について本委託事業費のほか、別途、他機関より補助金、委託費等が支給されているものキ 他の公的機関が実施する事業と内容が基本的に重複する事業ク アウトプット、アウトカム指標が適切に設定されていない事業に係る経費ケ 冷蔵庫、掃除機等、事業の実施に必要不可欠と認められない備品の購入費コ 施設等の設置又は改修に必要な費用サ その他適切と認められない費用7 事業構想の選定・採択国は、協議会から提案された事業構想(案)の中から、地域連携事業(連携推進コース)の趣旨に、より適うものを選定するため、評価委員会に諮ります。
なお、評価委員会は、「生涯現役促進地域連携事業(連携推進コース)企画書採点基準」(別添3の別紙1)により国の予算額の範囲内において事業構想を選定します。
※ 事業構想の選定に当たっては、評価委員会が事業構想(案)の一部変更や事業実施に係る条件を付すことがあります。
8 事業の委託(1)委託契約の締結手続き選定された事業構想については、地方公共団体が策定した地域計画について厚生労働大臣の同意が得られた後、速やかに協議会と国(労働局)が、委託要綱に基づき委託契約を締結します。
(2)委託費の支払い地域連携事業(連携推進コース)に要する経費は、原則、年度終了後の精算払いです。
ただし、受託者が概算払を希望する場合、所定の手続きを踏んだ上で、財務省からの承認が得られた後に、四半期ごとに概算払が可能です。
なお、その場合においても、手続き等の関係により概算払の時期が遅れる場合がありますので、予めご承知おき下さい。
(3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に準じた手続きの実施委託契約を締結した協議会は、地域連携事業(連携推進コース)の実施に必要な売買、賃借、請負その他の契約(以下「売買契約等」という。
)を締結する場合には、会計法第29条の3の規定に準じた手続きを行うものとします。
具体的には、売買契約等を締結する場合に、原則として会計法第 29 条の3第1項に規定する競争に準じた手続きを行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に準じた手続きを行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にし、可能な限り2者以上の者から見積書を徴する必要があります。
(4)知的財産権の帰属等地域連携事業(連携推進コース)の実施により得られた特許権等の知的財産権は、下記ア~エの全ての要件を満たすことを条件に、協議会に帰属させることができます。
ア 知的財産権に関して出願・申請の手続きを行う場合、国に報告すること。
イ 国が公共の利益のために要請する場合、国に対し当該知的財産権を無償で利用する権利を許諾すること。
ウ 取得した知的財産権を相当期間活用していない場合、国の要請に応じて第三者への実施許諾を行うこと。
エ 協議会が解散等した場合、当該知的財産権を事業の目的に従い希望する地域の関係者(協議会の構成員である地方公共団体等)に譲渡するなど、公正且つ公平な取扱を行うこと。
9 採択結果の通知採択結果は、支出負担行為担当官○○労働局総務部長から事業構想(案)の提案を行った協議会に対し、生涯現役促進地域連携事業(連携推進コース)の採択・不採択通知により通知します。
10 事業報告(1)事業年度ごとの実績報告協議会は、年度毎に、事業利用者アンケート結果報告【様式第5号】及び実施状況報告書【様式第6号】を、事業実施した年度の翌年度の4月10日(最終年度については年度末日)までに、労働局に対し提出して下さい。
(2)事業評価に基づく事業継続の可否等事業の実施期間は最大3年間ですが、各年度の支援メニューのアウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況について、下記アの事業継続の可否及び改善計画の作成の基準(以下「継続等基準」という。
)に基づき、評価委員会に諮った上で、事業継続の可否又は改善計画の作成とその実行を決定します。
ア 継続等基準連携推進コース(ア) 事業1年目の実績に基づく措置a アウトプット目標に対する実績が計上されず、支援メニューを実施していないと判断された場合は、原則として、2年目の事業の継続を不可とします。
b アウトカム目標に対する実績が目標の5割以下の場合は、2年目の事業実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。
なお、改善計画の作成に当たり、必要な場合は、2年目以降のアウトカム目標を当初目標より2割を限度に引き下げることができることとします。
(イ) 事業2年目の実績に基づく措置a アウトプット目標に対する実績が計上されず、支援メニューを実施していないと判断された場合は、3年目の事業の継続を不可とします。
b2年目のアウトカム実績が目標の8割以下の場合は、3年目の事業実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。
イ 改善計画書の提出継続等基準に基づき、改善計画の作成が必要となった場合には、労働局から通知するので、改善計画の作成指示を受けた協議会は、5月末までに改善計画書【様式第7号】を労働局に提出してください。
また、改善計画書の作成にあたり2年目以降のアウトカム目標を当初の目標より2割を限度に引き下げる場合も、同様式により提出することとなります。
なお、労働局から改善計画書の内容に関する問い合わせを行う場合があります。
ウ その他(ア) 継続等基準に該当し、事業継続が不可となった場合には、労働局から通知するものとします。
(イ) アウトプット実績とアウトカム実績は、各年度の末日までのものとします。
(ウ) アウトカム目標を変更する場合、地域高年齢者就業機会確保計画の内容変更に伴い厚生労働大臣に対し変更協議が必要となります。
(3)事業実施期間終了後の総括報告書の提出協議会は、地域連携事業(連携推進コース)の実施期間(契約期間)終了後、総括報告書【様式第8号】を4月 10 日までに、【様式第8号別添】を6月 30 日までに労働局に対し提出して下さい。
その際に、労働局の検査の結果、総括報告書の全部又は一部に不合格が生じた場合は、受託者は直ちに総括報告書の修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された総括報告書を提出してください。
(4)事業実績の公表国は、地域連携事業(連携推進コース)の実施期間(契約期間)終了後、事業実績等を公表します。
(5)その他地域連携事業(連携推進コース)終了後においても、地域がその成果と蓄積されたノウハウを生かし、自立的に高年齢者の雇用・就業促進に向けた取組を実施していくことが重要であることから、国は、当該事業終了後の地域の取組について、必要に応じて、適宜報告を求めることがあります。
11 本事業に関する留意事項等(1)協議会の会計事務に関する留意事項協議会は委託事業を実施するに当たって、以下の点に留意し、会計事務における牽制体制を確保することとします。
協議会の会計事務に係る規程は、様式第2号「会計事務取扱規程」を参考に作成することとします。
ア 会計事務担当者1人に会計事務を任せるのではなく、会計事務担当者を管理、監督する者をおき、協議会内における牽制体制をしっかり確保すること(管理、監督する立場の者は可能な限り、会計事務担当者と別の部署の者とすることが望ましい。
)。
イ 会計事務担当者を管理、監督する者が地理的に協議会の設置場所から離れた場所に常駐している場合においても、常に協議会内における牽制体制を確保するよう工夫すること(会計事務担当者と管理、監督する者の常駐先が同一であることが望ましい。
)。
ウ 現金出納簿、科目整理簿、物品管理簿等の帳簿及び一切の証拠書類を整備・保管すること。
エ 協議会内部において、定期的に帳簿、支払決議書等の内部監査を実施すること。
オ 支払伝票の作成、帳簿等の管理、口座管理、支払決済等を可能な限り複数の者で分担して実施すること。
カ 協議会の総会において、適任者を会計監事として選出し、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、その監査結果について総会に報告を行うこと。
キ 事業の一部を再委託により実施している場合、協議会は、再委託事業者の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理すること。
(2)労働局による監査等労働局は、委託事業の適正な執行を確保するため、委託事業の実施状況及び委託費の精算・確定等の経理の状況について、毎年度事業終了後等に、実地に監査を実施します。
また、必要に応じて適宜、監査を行うこととします。
連携推進コースについては、事業構想(案)のとおり、地方自治体等が実施する支援メニューが行われているか確認するため、後日、費用負担について報告を求めることがあります。
監査に当たっては、以下に示す観点に基づき実施することとします。
また、実施した監査ごとに、労働局において、監査結果(監査日時、担当者氏名、確認項目、確認結果(改善が必要な事態)、改善が必要な事態の改善の状況等)を記録し、事後のフォローアップに活用することとします。
ア 委託契約書、事業構想提案書に基づき適切な事業運営がなされているかイ 事業の趣旨、目的に沿った事業運営がなされているかウ 事業の一部を再委託している場合も含め適切に実施されているかエ 事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業に要した実際の支出額に基づいて計上されているかオ 事業に要した実際の支出額については、事業の一部を再委託している場合も含め見積書、契約書、請求書、領収書、納品書等の関係書類に基づき確認できるか。
また、複数の事業メニューに対してアウトカム目標が1つの場合は、統合して記載してください。
※ 事業メニューに複数のアウトプット目標がある場合は、項目を追加して記載してください。
また、複数の事業メニューに対してアウトプット目標が1つの場合は、統合して記載してください。
※2 アウトカム目標が50%を下回った場合は、様式第8号の改善計画を提出してください。
事業メニューアウトカム目標1 合同面接会の開催2【仕様書-様式第7号】2021年○月○日○○○○○○○○○○協議会1年目(2021年度)2年目(2022年度)3年目(2023年度)2年目【見直し後】(2022年度)3年目【見直し後】(2023年度)1 目標 10 20 20 16 20実績 5 - - - -達成率(%) 50% - - - -未達成の原因分析達成に向けて改善すべき点1年目(2021年度)2年目(2022年度)3年目(2023年度)2年目【見直し後】(2022年度)3年目【見直し後】(2023年度)2 目標 5 10 10 8 10実績 1 - - - -達成率(%) 20% - - - -未達成の原因分析達成に向けて改善すべき点1年目(2021年度)2年目(2022年度)3年目(2023年度)2年目【見直し後】(2022年度)3年目【見直し後】(2023年度)3 目標実績達成率(%)未達成の原因分析達成に向けて改善すべき点目標を下回ったアウトカム目標①・・・・・②・・・・・③・・・・・①・・・・・②・・・・・③・・・・・①・・・・・②・・・・・③・・・・・①・・・・・②・・・・・③・・・・・改善計画(事業実施○年目終了時点版)【記載例】窓口相談における就労者数合同面接会における就労者数①・・・・・②・・・・・③・・・・・①・・・・・②・・・・・③・・・・・目標を下回ったアウトカム目標目標を下回ったアウトカム目標【仕様書-様式第8号別添】生涯現役促進地域連携事業(〇年度開始分) 総括アンケート協議会生涯現役促進地域連携事業について、3年度間の実施体制、事業実施による高齢者就業機会確保の成果・波及的効果、事業終了後の取組、並びにこれらに対する評価を下記によりご報告ください。
なお、当該報告は、今後の制度のより良い運営や対外的な事業効果の説明の参考とする観点も有しているものですので、ご協力をお願いいたします。
記1 事業の実施体制(1) 協議会の推進体制協議会メンバーのうち、どのメンバーが中心となって事業を実施したのでしょうか。
また、地域の関係者である協議会のメンバー間で意識を共有するために、具体的にどのような取組みを行ったでしょうか(協議会の開催日等の実績は別紙1へ記載してください)。
(記載例)・市が中心となり、年○回程度、協議会メンバー同士で検討・協議するために事業実施に関する実務担当者会議を開催していた。
など(2) 計画区域内外の有識者等の活用本事業に取り組むに当たって、大学の教授や地域のNPO団体、他省庁の専門アドバイザー、シンクタンク、コンサルタントなど、計画区域内外の有識者等を活用された場合、その活用方法等について教えてください。
(記載例)・○○大学△△学科の□□教授に、協議会の有識者オブザーバーとして参加をしてもらった。
事業構想の策定検討段階から参加していただき、●●などの有益な示唆をいただいた。
・高齢者の就労等に取り組む地域のNPO団体に、協議会のオブザーバーとして参加をしてもらい、これまでの活動の観点から、事業構想の内容や効果的な事業実施に関して、○○などの有益な助言をいただいた。
など(3) 協議会方式に対する評価本事業は、地方自治体と地域の様々な機関で構成する協議会を実施主体とする仕組みを採用していますが、この協議会方式についてどのように評価されているでしょうか。
(4)地域住民等との連携協議会内だけでなく、関係者や地域住民を巻き込んで連携して実施できたでしょうか。
また、そうするために行った工夫があれば記載してください。
(記載例)・地元マスコミと連携しセミナー等の周知を行った。
・重点業種の関係団体である○○にニーズ調査への協力を依頼し、回収率向上を図った。
・モニタリング対象企業の選定時に○○団体に協力いただいた。
2 地域の課題への対応(1) 事業構想上の地域の課題(別紙2へ重点業種ごとに記載してください。
)(2)高齢者就業機会確保の成果生涯現役促進地域連携事業は、地方自治体が中心となって構成される「協議会」からの提案に基づき、地域における高齢者の就労促進に資する事業を幅広く実施する事業です。
本事業実施により、高齢者就業機会確保に、どのような成果をあげたかを、具体的(定量的)に記載してください。
(記載例)・シンポジウムやセミナー等の各種支援メニューを実施し、その後、相談窓口へ誘導し、○○等の取組を組み合わせ、3年間で○○人の新規求職登録、○○人の雇用に結びついた。
・ニーズ調査やシンポジウムから把握した、高齢者雇用に興味を持った企業へ訪問し、業務分析、提案、仕事の切り出しを行った結果、求人開拓に〇件成功し、うち〇件が雇用に結びついた。
求人開拓した職種には、事務職、営業職、販売員等、高齢者のニーズに沿った新たな職種を開拓するなど、地域の就業機会の拡大が図られ、事業構想段階での想定を上回る成果を上げ得たものと考えている。
・求人開拓した重点業種別にセミナーを年〇回開催し、3年間で〇人の参加者となった。
また、同セミナーでは、企業を誘致して合同説明会を併せて開催することで、○○人の雇用に結びつき、地域企業での就業機会がさらに拡大された。
・重点業種の企業の職場体験を実施し、○○をメニューに盛り込むことで、高齢者の意識に変化が見られ、その後実施された面接会において○○人の雇用に結びつき、地域企業での就業機会が拡大された。
・セミナーを受講した累計○○企業のうち○○件の企業訪問を実施し、仕事の切り出し等の提案の結果、○○件の求人を開拓することができた。
職種は○○が多く、雇用形態はフルタイム、短時間勤務と高齢求職者のニーズにあった条件での求人を開拓し、結果、○○人が雇用された。
・ホームページを開設し、各種イベントで広報に努め、当初の目標よりも〇%増のアクセス〇件数となった。
また、満足度も90%以上であることから、今後は県の事業として実施していく予定。
3 事業実施による効果上記2(2)の成果のほか、3年度間の本事業の実施による波及的効果等について、具体的(定量的に)に記載してください。
(記載例)・求人の確保には至っていないものの、セミナー後のアンケート調査の結果では、企業側の高年齢者のイメージが払拭されたとの声(〇%)が寄せられており、地域の機運醸成に一定の効果が図られた。
今後は、市の事業として、高齢者雇用に興味のあった企業を再訪し、フォローアップを実施する予定。
・企業向けニーズ調査の結果、地域の人手不足の業種や職種、○○がより鮮明となった。
調査結果に基づき事業所訪問を行い、○○の仕事の切り出しができた等の好事例を集約したガイドブックを作成し、〇部地域へ配布した。
今後は当該ガイドブックを活用し同業他社への求人開拓を年〇件目標に市が実施。
・高齢者向けニーズ調査の結果、高齢者側の○○等の課題と多様な就労ニーズを把握することができた。
支援メニュー○○に調査結果を反映し実施したところ、○○の効果が得られた。
引き続き当該取り組みを○○が継続して実施し、高年齢者の就業機会の確保に努めていく。
・シルバー人材センターの会員登録に苦慮していたが、本事業のセミナー会場にシルバー人材センターの出張相談窓口を併設することで、新規登録者が3年間で〇件となった。
今後も引き続き、市主催のイベント等に参加する予定。
4 事業終了後、高齢者の就労機会の促進に向けた地域の取組(1)事業終了後の地域独自の取組本事業実施の経験・成果を踏まえた地域独自の取組を、具体的に記載してください。
予定・検討中の場合は、その旨を明記するとともに、できる限り実施主体・実施内容・実施時期等の予定を記載してください。
※地域協働コースを実施する(又は見込みの)場合も記載してください。
(記載例)・3年間の実績を踏まえ、市が○○を新規で令和2年〇月から実施・協議会構成員の○○が新たに○○を令和2年〇月から実施予定・3年間実施した○○は、ノウハウを県が承継し、令和2年〇月から実施予定・○○を〇年4月から地域協働コースで実施 など(2) 事業終了後の協議会組織事業終了後、協議会の組織は、どうされるお考えでしょうか(存続又は解散)。
存続させることとしている場合は、今後の協議会の役割、事業内容等を教えてください。
※地域協働コースを実施する(又は見込みの)場合も記載してください。
5 3年度間の総括的評価3年度間の本事業実施の取組や効果などについて、どのように評価されているでしょうか(支援メニューごとの実績・評価は別紙3に記載してください。
)。
6 意見、要望等(1) 地域における高齢者の就労機会の促進に繋げていくためには、何が最も重要とお考えでしょうか。
(2) 今後の参考とするため、「国の高齢者雇用対策施策全般」に対して、ご意見、ご要望等があれば、自由に記載してください。
生涯現役促進地域連携事業委託要綱(通則)第1条 生涯現役促進地域連携事業(●●コース)(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68号。
)において、企業に対して 65 歳までの高年齢者雇用確保措置を講ずることが義務づけられているが、今後は、企業を退職した 65 歳以降の高年齢者の多様な就業機会の確保が重要な課題となっている。
特に、平成26年には、団塊の世代全員が65歳に到達し、その多くが活動の場を自身の居住地域等に移していっているため、これらの層を含む高年齢者が地域社会で活躍できる環境を整備する必要がある。
このため、本事業を通じて、高年齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組を支援し、先駆的なモデル地域の普及を図ることにより、多様な就業機会の創出を図ることを目的とする。
(委託先)第3条 委託事業は、●●労働局長(以下「委託者」という。
)が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。
)に、委託して実施するものとする。
(委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)受託書」(以下「受託書」という。
)に様式第3号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を作成、添付して、委託者に提出するものとする。
実施計画書の記載内容については、「生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)に係る企画書募集事項」(以下「募集事項」という。
)に基づき作成、提出され、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役促進地域連携事業企画書等評価委員会」において選抜された事業構想に沿ったものとすること。
2 前条の申入れを受けたものが、委託事業について再委託を行うことを予定する場募集要項―別添2合は、契約締結前であっても、次条に規定する契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の書類を、「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)受託書」及び実施計画書と併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、受託書を提出した者は、速やかに委託事業を実施する区域内の市町村又は都道府県から様式第4号「同意書」を徴し、委託者を経由して支出負担行為担当官●●労働局総務部長に提出しなければならない。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官●●労働局総務部長が、様式第5号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書」(以下「契約書」という。
)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第7条 受託者は、契約書第 33 条及び第 34 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
なお、募集要項に基づき作成、提出された募集要項別紙2-2「暴力団等に該当しない旨の誓約書」をもって、受託者が確約したものとする。
2 受託者は、契約書第 33 条及び第 34 条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人及び再受託者並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約し、様式第 25号「下請人等が暴力団等に該当しない旨の誓約書」を提出しなければならない。
(契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)番 号(元号) 年 月 日殿●●労働局長 印生涯現役促進地域連携事業(●●コース)受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の生涯現役促進地域連携事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)受託書」及び様式第3号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
また、受託書及び実施計画書を提出後、速やかに【市町村又は都道府県】から様式第4号「同意書」を徴し、当該同意書を提出いただくよう、併せてお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 生涯現役促進地域連携事業(●●コース)2 委託事業の内容 「生涯現役促進地域連携事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで(様式第2号)番 号(元号) 年 月 日●●労働局長 殿受託者名生涯現役促進地域連携事業(●●コース)受託書令和 年 月 日付職発第 号により委託の申入れのあった「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日●●労働局長 殿受託者名生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)については、別紙1の生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
別紙1生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間 (元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)費積算内訳」のとおり※ 年度毎に作成すること別紙2生涯現役促進地域連携事業(●●コース)費積算内訳((元号)●●年度)受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計※年度毎に作成すること(様式第4号)支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿((都道府県)労働局長経由)同意書【市町村又は都道府県】は、令和 年 月 日付け【番号】で○○協議会(以下「協議会」という。
)が受託した生涯現役促進地域連携事業(以下「本件事業」という。
)に関し、下記の内容について同意します。
記1 本件事業の終了等に伴い、協議会が解散する場合は、【市町村又は都道府県】が、本件事業の実施に当たって協議会が有していた事業構想提案書、実績報告書や各種会計書類等の文書(電磁的記録を含む。
)を引き継ぐこと。
2 本件事業について国及び協議会間で締結される「生涯現役促進地域連携事業(委託書」(以下「本件契約」という。
)に関し、国が協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含む。
以下「本債務」という。
)の履行を通知した場合において、協議会が当該通知を受領した日から90日以内に当該債務を履行しないときは、直ちに、【市町村又は都道府県】が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含むが、これらに限られない。
)を補償すること。
なお、本件契約の解除、本債務の消滅及び協議会解散によっても、【市町村又は都道府県】による上記損失の補償は免れられないこと。
3 【市町村又は都道府県】が、適時に、本同意書の提出及び前2項に記載された内容の履行に関して必要な地方自治法その他の法令等に基づく手続きを採ること。
以上令和 年 月 日【自治体名】【○○市町村長又は○○知事】○○ ○○(様式第5号)生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書生涯現役促進地域連携事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく事業の委託について、支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●●(以下「甲」という。
)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 甲は、乙に対し、別紙1「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画」(以下「実施計画」という。
)に掲げる事業(以下「委託事業」という。
)を委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、生涯現役促進地域連携事業仕様書、委託要綱及び実施計画並びに地域高年齢者就業機会確保計画に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、(元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として、第21条の規定に従って支払うべき額を確定し、精算にて支払うものとする。
ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
なお、概算払の承認後であっても、甲が概算払を停止することが適当と認めたときは、甲は、概算払を停止することができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官●●労働局長(以下「官署支出官」という。
)に対して、委託要綱様式第6号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費支払請求書」を提出するものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第6号別添を添付して提出すること。
6 官署支出官は、前項の請求書が適正に提出された場合、請求書を受理した日から起算して30日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
ただし、前項の請求書に不備がある場合、甲は、乙に対し、不備を補正すべきことを指示することができ、この場合、甲は、乙により補正がなされた日から起算して30日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支援遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。
以下「遅延防止法」という。
)に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第5条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和3年度 金○○○,○○○円令和4年度 金○○○,○○○円令和5年度 金○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(契約保証金)第6条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第7号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第8号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第9号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第10号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)第8条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に再委託することを禁止する。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第11号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)再委託承認申請書」及び委託要綱様式第25号「下請人等が暴力団等に該当しない旨の誓約書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第12号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。
ただし、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合はこの限りではない。
3 乙は、委託事業を再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、すべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を第三者に再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第9条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 13号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第14号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第10条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用することはできない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(財産の帰属)第 11 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
なお、乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再受託者が取得した財産が乙に帰属するよう、再受託者との間で契約を締結しなければならない。
(財産の管理及び処分)第12条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第15号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了したとき(第7条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
以下「委託事業が終了等したとき」という。
)は、これを甲に返還するものとする。
(金券及び消耗品の取扱い)第13条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(支払状況の確認)第14条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。
特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。
また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。
このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)第15条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)第 16 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第16号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から起算して20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができ、乙は同指示に従わなければならない。
(実施に関する監査等)第17条 委託者は、委託事業の実施に関し、必要があると認めるときは、乙の代表者、役職員その他の乙の関係者に対して関係書類及び資料の提出を求め、出頭を求め、又は質問し報告を求めること(以下「監査」という。
)ができる。
乙の代表者、役職員その他の乙の関係者は、本項に基づく委託者による監査のための要求に対して全面的に協力しなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で、必要があるときは、再委託先(再受託者のほか、再受託者の代表者、役職員その他の関係者を含む。
以下同じ。
)に対して、前項と同様の措置を講ずることができることとする。
その場合は、乙は、再委託先をして、本項に基づく委託者による監査に対して全面的に協力させなければならない。
(業務完了報告書の提出)第 18 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 17 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
2 業務期間が複数年度に渡る場合は、国の会計年度の末日までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)第 19 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日(末日が休日:委託期間の末日が属する年度の3月●日)までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。
(実施結果報告書の提出)第 20 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月10日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第18号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第 21 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月10日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第19号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)精算報告書」を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、生涯現役促進地域連携事業(●●コース)精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める生涯現役促進地域連携事業(●●コース)精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第20号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第21号「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第5条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。
(延滞金及び加算金)第22条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第23条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第28条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(公表等の制限)第24条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第25条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第26条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 22 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第23号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第24号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第27条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が甲又は委託者に提出した書類等又は報告した内容に虚偽があったとき(3)乙の代表者、役職員その他の乙の関係者又は再委託先が、第17条の規定により関係書類及び資料の提出を求められてこれに応ぜず、出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(かかる行為を防止するため、乙が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)(4)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(5)第17条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(6)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第21条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第29条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第30条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
以下次条において同じ。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
以下次条において同じ。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第 32 条 乙は、第 29 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第33条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第34条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第35条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第36条 甲は、第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 33 条、第 34 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第37条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第38条 甲は、第19条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第39条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日甲 住所支出負担行為担当官●●労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※年度毎に作成すること別紙2生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費交付内訳((元号)●●年度)委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
(様式第 10号)番 号(元号) 年 月 日●●労働局長 殿受託者名生涯現役促進地域連携(●●コース)事業中止(廃止)承認申請書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 11 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 殿受託者名生涯現役促進地域連携事業(●●コース)再委託承認申請書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 12 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 殿受託者名生涯現役促進地域連携事業(●●コース)再委託内容変更承認申請書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第 13 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 殿受託者名履行体制図届出書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第9条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第 14 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 殿受託者名履行体制図変更届出書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第9条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 15 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 殿受託者財産処分承認申請書今般、生涯現役促進地域連携委託事業(●●コース)により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第 12 条第3項の規定により承認申請いたします。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第 16 号)番 号(元号) 年 月 日●●労働局長 殿受託者名生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施状況報告書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施状況を別添により報告します。
別添生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 17号)番 号(元号) 年 月 日検査職員●●労働局職業安定課●● ●● 殿受託者名業務完了報告書契約件名 生涯現役促進地域連携事業(●●コース)上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第18条第1項の規定に基づき報告します。
(様式第 18号)番 号(元号) 年 月 日●●労働局長 殿受託者名生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施結果報告書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)の実施結果について別添のとおり報告します。
別添生涯現役促進地域連携事業(●●コース)実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 19 号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 殿(●●労働局長経由)受託者名生涯現役促進地域連携事業(●●コース)精算報告書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。
別紙2生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 20号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 印(●●労働局長経由)生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費確定通知書(元号) 年 月 日付け「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書」により契約を締結した生涯現役促進地域連携事業(●●コース)の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け 生涯現役促進地域連携事業(●●コース)精算報告書に基づき、生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第 21条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 21号)番 号(元号) 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官●●労働局総務部長●●●● 印(●●労働局長経由)生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託費確定通知及び返還命令書(元号) 年 月 日付け「生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書」により契約を締結した生涯現役促進地域連携事業(●●コース)の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け生涯現役促進地域連携事業(●●コース)精算報告書に基づき、生涯現役促進地域連携事業委託契約書第 21条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第21条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第 22号)番 号(元号) 年 月 日●●労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第26条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1. 管理体制2. 実施体制(様式第 23号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第 24号)番 号(元号) 年 月 日●●労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書生涯現役促進地域連携事業(●●コース)委託契約書第26条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)(様式第 25号)下請人等が暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ (下請人等) は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名生涯現役促進地域連携事業に係る企画書の評価等について1 評価委員会の設置等(1) 厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課(以下「事務局」という。
)に生涯現役促進地域連携事業の企画書評価のため、生涯現役促進地域連携事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」という。
)を設置する。
(2) 評価委員会は、提出された企画書の内容について、評価を行う。
また、本事業の継続の判断及び最終評価を行う。
(3) 評価委員会の委員は、高齢者雇用についての学識経験等の見識を有する者のうちから、職業安定局長が委嘱する。
2 企画書の評価(1) 「生涯現役促進地域連携事業(連携推進コース)企画書採点基準」(別紙1)又は「生涯現役促進地域連携事業(地域協働コース)企画書採点基準」(別紙2)に基づき、以下の項目について委員ごとに採点する。
ア 事業の趣旨・目的等高年齢者の雇用等に関して、計画区域における課題を十分に把握・分析した上で、協議会として、課題解決に向けた戦略が描けており、また、地域の独自事業との相乗効果が期待できるものとなっていること。
イ 支援メニュー支援メニューが地域における高年齢者の雇用等における課題の解決に繋がるものとなっており、事業実施にあたり、支援対象者や事業実施機関の選定が適切であり、事業の周知や支援対象者の誘導方法等が効率的かつ効果的なものとなっていること。
ウ 事業効果アウトプット目標及びアウトカム目標が適切・的確に設定されており、事業実施後の効果が示されていること。
エ その他地域における関係機関等との連携・協力が担保されていることなど。
(2) (1)による採点の結果を一覧に整理し、全項目の採点を合計した点数を総得点として、基準点(40点×7人=280点)を超えた提出者を契約候補者とする。
ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、総得点の高い契約候補者から順に予算の範囲内で契約を締結することとする。
なお、審査基準「失格」が一つ以上該当する企画書の提案者は契約候補者として選定しない。
(3) 総得点が同点の場合、次の基準で契約候補者を選定する。
ア 「A」の数が多い者を契約候補者とする。
イ 「A」の数が同数の場合は、くじ引きにより契約候補者を選定する。
3 企画書評価結果の報告募集要項―別添3評価委員会は、事務局を通じ、評価結果を各労働局支出負担行為担当官へ報告を行う。
各労働局支出負担行為担当官は、企画書の提出者に対して評価結果を通知する。
なお、選抜された企画書に対して、必要に応じて評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。
4 事業の継続の判断及び総括評価事業の実施状況、アウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況などを踏まえ、「生涯現役促進地域連携事業に係る継続等基準について」(別紙3)に基づき、事業の継続の可否を判断するとともに、各事業の最終年度の終了後、3年間の総括評価を行う。
募集要項―別添3の別紙1募集要項―別添3の別紙2生涯現役促進地域連携事業に係る継続等基準について事業の実施期間は最大3年間ではあるが、各年度の支援メニューごとのアウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況について、下記アの事業継続の可否及び改善計画の作成の基準(以下「継続等基準」という。
)に基づき、評価委員会に諮った上で、事業継続の可否又は改善計画の作成とその実行を決定します。
継続等基準①連携推進コース及び②地域連携コース(ア) 事業1年目の実績に基づく措置a アウトプット目標に対する実績が計上されず、支援メニューを実施していないと判断された場合は、原則として、2年目の事業の継続を不可とします。
b アウトカム目標に対する実績が目標を5割以下の場合は、2年目の事業実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。
なお、改善計画の作成に当たり、必要な場合は、2年目以降のアウトカム目標を当初目標より2割を限度に引き下げることができることとします。
(イ) 事業2年目の実績に基づく措置a アウトプット目標に対する実績が計上されず、支援メニューを実施していないと判断された場合は、3年目の事業の継続を不可とします。
b 2年目のアウトカム実績が目標を8割以下の場合は、3年目の事業実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。
募集要項―別添3の別紙3(文書番号)(元号)○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官○○労働局総務部長 印生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)(○○コース)の採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)(○○コース)の事業構想について、生涯現役促進地域連携事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、採択することとしましたので通知します。
募集要項―別添4(文書番号)(元号)○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官○○労働局総務部長 印生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)(○○コース)の不採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役促進地域連携事業(令和3年度開始分)(○○コース)の事業構想について、生涯現役促進地域連携事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、不採択となりましたので通知します。
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