令和3年度多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託(制限付き一般競争入札、開札日8月30日)農村環境課
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2021年08月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託(制限付き一般競争入札、開札日8月30日)
農村環境課
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農村環境課 新潟県:『えちご田園通信』へようこそ 本文 令和3年度多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託(制限付き一般競争入札、開札日8月30日)
農村環境課 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0418621 更新日:2021年8月18日更新 地方自治法(昭和22年法律第67号)
第234条第1項の規定により、新潟県農地部の発注する委託について、次のとおり制限付き一般競争入札を行う。
令和3年8月18日 新潟県知事 花角 英世 1 入札に付する事項 (1)
委託名 令和3年度 多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託 (2)
委託概要 令和3年度 多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託特別仕様書による (3)
履行期限 令和3年12月15日 (4)
成果品納入場所 新潟県庁農地部農村環境課 (5)
電子入札 電子入札は行わない 2 競争参加資格 以下の要件を全て満たすものであること。
(1)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)
本件委託に係る入札参加資格確認申請書を提出した日から本件委託の開札日までの間において新潟県知事から指名停止措置を受けた(指名停止期間の一部が属する場合を含む。
)
者でないこと。
(3)
会社更生法(平成14年法律第154号)
第17条の規定による更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(ただし、更生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
)
(4)
民事再生法(平成11年法律第225号)
第21条の規定による再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(ただし、再生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
)
(5)
新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)
第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(6)
令和2・3年度新潟県建設コンサルタント等業務入札参加資格者のうち、その業種(部門)
が建設コンサルタント登録規定の規定に基づき農業土木部門登録を受けている者であること。
(7)
業務の実施にあたり、技術士(農業部門(選択科目:農業土木)又は総合技術管理部門(選択科目:農業一般及び農業土木))
、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(農業土木部門)
のいずれかの資格を有するものを当該業務の技術上の管理を行う管理技術者に定めることができる者であること。
(8)
新潟県内に主たる営業所を有する者であること。
3 参加資格の確認 (1)
提出期限 令和3年8月25日(水)
午後5時まで【必着】 (2)
提出書類 ・参加資格確認申請書 ・別紙1 (3)
提出方法及び提出場所 次の場所へ郵送又は持参すること。
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1(県庁10階)
新潟県庁農地部農村環境課中山間地域対策推進係 (4)
参加資格の確認結果通知 参加資格の確認結果は、申請者へ書面により回答する。
4 入札及び開札の日時及び場所 令和3年8月30日(月)
午後1時15分 新潟県庁16階入札室 5 入札方法 (1)
入札金額の記載 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)
入札回数 回数は2回を限度とする。
6 無効入札 入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
7 入札保証金及び契約保証金 (1)
入札保証金 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額の100分の5に相当する金額以上の金額とする。
入札保証金は、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。
以下「規則」という。
)
第41条に定めるところにより、現金(金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む。
)
により入札の際に持参すること。
なお、規則第42条の定めるところにより、無記名の国債又は地方債、特別の法律により設置された法人の発行する債券、金融機関の保証の提供をもって代えることができる。
ただし、規則第43条第1項に該当する場合は免除する。
(2)
契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額とする。
ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県条例第10号)
第44条第1号に該当する場合は免除する。
8 前金払・部分払 (1)
前金払 しない (2)
部分払 しない 9 その他 (1)
設計図書の閲覧及び貸出 ア 日 時 令和3年8月18日(水)
から令和3年8月27日(金)
まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
第3条に規定する休日を除く。
)
の各日の午前9時から午後5時まで。
イ 場 所 3(3)
に同じ。
ウ 方 法 閲覧又は貸出とし、貸出は3時間以内とする。
(2)
本入札に関する質問及びその回答 ア 提出書類 別紙様式「質問書」によること イ 提出期限 令和3年8月23日(月)
午後5時【必着】 ウ 提出方法 電子メールにより提出のうえ、別途電話により提出した旨の連絡を行うこと。
電子メールアドレス:ngt070050@pref.niigata.lg.jp ※件名は「【質問】多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託入札」とする エ 回 答 ホームページにより、令和3年8月24日(火)
までに回答する。
(3)
参加資格確認申請書等の取扱い ア 参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された参加資格確認申請書等は、返却しない。
(4)
その他 この公告に定めるもののほか、本件の入札及び請負契約の内容に関しては、新潟県財務規則その他関係法令の定めるところによる。
(5)
問い合わせ先 郵便番号 950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1(県庁10階)
新潟県庁農地部農村環境課中山間地域対策推進係 電話:025-280-5367(直通)
01 公告文 [PDFファイル/104KB] 02_入札説明書 [PDFファイル/158KB] 03_特別仕様書 [PDFファイル/611KB] 04-1 委託契約書(案)
[PDFファイル/52KB] 04-2委託契約条項 [PDFファイル/241KB] 05 質問書 [Wordファイル/20KB] 06_参加資格確認申請書 [Wordファイル/20KB] 07_入札心得 [PDFファイル/73KB] 08 _入札書 [Wordファイル/15KB] 09_委任状 [Wordファイル/17KB] 10 暴力団等の排除に関する誓約書 [Wordファイル/35KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
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制限付き一般競争入札の実施について(公告)令和3年8月 18 日新潟県知事 花角 英世地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県農地部の発注する委託について、次のとおり制限付き一般競争入札を行う。
1 入札に付する事項(1)委託名令和3年度 多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託(2)委託概要令和3年度 多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託特別仕様書による(3)履行期限令和3年12月15日(4)成果品納入場所新潟県庁農地部農村環境課(5)電子入札電子入札は行わない2 競争参加資格以下の要件を全て満たすものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 本件委託に係る入札参加資格確認申請書を提出した日から本件委託の開札日までの間において新潟県知事から指名停止措置を受けた(指名停止期間の一部が属する場合を含む。
)者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(ただし、更生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
)(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(ただし、再生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
)(5) 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(6) 令和2・3年度新潟県建設コンサルタント等業務入札参加資格者のうち、その業種(部門)が建設コンサルタント登録規定の規定に基づき農業土木部門登録を受けている者であること。
(7) 業務の実施にあたり、技術士(農業部門(選択科目:農業土木)又は総合技術管理部門(選択科目:農業一般及び農業土木))、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(農業土木部門)のいずれかの資格を有するものを当該業務の技術上の管理を行う管理技術者に定めることができる者であること。
(8) 新潟県内に主たる営業所を有する者であること。
3 参加資格の確認(1)提出期限令和3年8月25日(水)午後5時まで【必着】(2)提出書類・参加資格確認申請書・別紙1(3)提出方法及び提出場所次の場所へ郵送又は持参すること。
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1(県庁10階)新潟県庁農地部農村環境課中山間地域対策推進係(4)参加資格の確認結果通知参加資格の確認結果は、申請者へ書面により回答する。
4 入札及び開札の日時及び場所令和3年8月30日(月)午後1時15分 新潟県庁16階入札室5 入札方法(1)入札金額の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)入札回数回数は2回を限度とする。
6 無効入札入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額の100 分の 5 に相当する金額以上の金額とする。
入札保証金は、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。
以下「規則」という。
)第41条に定めるところにより、現金(金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む。
)により入札の際に持参すること。
なお、規則第 42 条の定めるところにより、無記名の国債又は地方債、特別の法律により設置された法人の発行する債券、金融機関の保証の提供をもって代えることができる。
ただし、規則第43条第1項に該当する場合は免除する。
(2)契約保証金契約金額の 100 分の 10 に相当する金額とする。
ただし、新潟県財務規則(昭和 57年新潟県条例第10号)第44条第1号に該当する場合は免除する。
8 前金払・部分払(1)前金払 しない(2)部分払 しない9 その他(1)設計図書の閲覧及び貸出ア 日 時 令和3年8月18日(水)から令和3年8月27日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。
)の各日の午前9時から午後5時まで。
イ 場 所 3(3)に同じ。
ウ 方 法 閲覧又は貸出とし、貸出は3時間以内とする。
(2)本入札に関する質問及びその回答ア 提出書類 別紙様式「質問書」によることイ 提出期限 令和3年8月23日(月)午後5時【必着】ウ 提出方法 電子メールにより提出のうえ、別途電話により提出した旨の連絡を行うこと。
電子メールアドレス:ngt070050@pref.niigata.lg.jp※件名は「【質問】多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託入札」とするエ 回 答 ホームページにより、令和3年8月24日(火)までに回答する。
(3)参加資格確認申請書等の取扱いア 参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された参加資格確認申請書等は、返却しない。
(4)その他この公告に定めるもののほか、本件の入札及び請負契約の内容に関しては、新潟県財務規則その他関係法令の定めるところによる。
(5)問い合わせ先郵便番号 950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1(県庁10階)新潟県庁農地部農村環境課中山間地域対策推進係電話:025-280-5367(直通)
入札説明書(入札に関する説明事項)令和3年8月18日農村環境課1 入札に付する事項(1)購入等件名令和3年度 多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託(2)調達案件の仕様等「令和3年度 多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託特別仕様書」による(3)履行期限令和3年12月15日(4)成果品納入場所新潟県庁農地部農村環境課2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 本件委託に係る入札参加資格確認申請書を提出した日から本件委託の開札日までの間において新潟県知事から指名停止措置を受けた(指名停止期間の一部が属する場合を含む。
)者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(ただし、更生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
)(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(ただし、再生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
)(5) 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
(6) 令和2・3年度新潟県建設コンサルタント等業務入札参加資格者のうち、その業種(部門)が建設コンサルタント登録規定の規定に基づき農業土木部門登録を受けている者であること。
(7) 業務の実施にあたり、技術士(農業部門(選択科目:農業土木)又は総合技術管理部門(選択科目:農業一般及び農業土木))、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(農業土木部門)のいずれかの資格を有するものを当該業務の技術上の管理を行う管理技術者に定めることができる者であること。
(8) 新潟県内に主たる営業所を有する者であること。
3 入札者に求められる義務(1)本入札に参加を希望する者は、令和3年8月25日(水)午後5時までに参加資格確認申請書及びその添付書類別紙1を後記13の場所に持参又は郵送で提出しなければならない。
上記期日までに提出書類の提出がされなかった場合は、入札に参加できない。
(2)入札者は、上記(1)の提出書類について、開札日の前日までの間において、説明を求められた場合は、これに応ずるものとする。
(3)審査結果提出書類に基づき審査を行い入札参加の可否を決定する。
審査結果については、申請者へ書面により回答する。
4 入札及び開札の日時及び場所令和3年8月30日(月)午後1時15分 新潟県庁16階入札室5 入札及び開札の方法(1) 別添入札書の様式を使用し提出すること。
なお、代理人が入札に参加する場合は、入札時刻までに別添委任状を提出の上、入札書に代理人の氏名を記載、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。
(2) 前記4の入札及び開札の日時及び場所に参集できない場合は、入札書を書留郵便で提出することができる。
その場合は、封書の表に「令和3年度 多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託 入札書在中」と朱書きの上、新潟県農村環境課長あてに、令和3年8月27日(金)午後5時までに到着するよう提出すること。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 開札をした場合において、入札金額のうち新潟県財務規則(昭和 57 年新潟県規則第 10号)第 54 条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。
)以下の価格の入札がないときは、入札条件を変更しないでその場でただちに再入札を行うものとする。
なお、後記6の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(5) 再入札を行うこととなった場合は、初回入札結果公表後、入札執行職員が口頭で通知した時刻に再入札書を提出すること。
(6) 再入札は1回とし、入札の結果、落札者がいない場合において、入札書比較予定価格と入札者のうち最低の価格で入札した者の入札金額との差が入札書比較予定価格の 10%に相当する金額を超えない場合は、その最低価格で入札した者と予定価格の範囲内で、随意契約の交渉を行うことがある。
6 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札公告に定めた資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人の行った入札(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札(3) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(4) 脅迫その他不正の行為によってした入札(5) その他入札に関する条件に違反した入札(6) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認められるときは、全ての入札(7) 郵便による入札であって、前記5(2)に示した日時及びあて先に到着せず、又は書留郵便以外の方法によるもの。
(8) 参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを提出した者が行った入札7 落札者の決定方法(1) 予定価格以下で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
8 契約書作成の要否要9 契約条項別添「委託契約書(案)」による。
10 暴力団等の排除(1) 誓約書の提出契約の締結に際しては、別紙「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。
(提出がないときは、契約を締結しない場合がある。
)(2)不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報報告を行うこと。
詳細は県のホームページ(下記アドレス)による。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenminseikatsu/1353967278060.html11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額の 100分の 5 に相当する金額以上の金額とする。
入札保証金は、新潟県財務規則(昭和 57 年新潟県規則第10号。
以下「規則」という。
)第41条に定めるところにより、現金(金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む。
)により入札の際に持参すること。
また、規則第 42 条の定めるところにより、無記名の国債又は地方債、特別の法律により設置された法人の発行する債券、金融機関の保証の提供をもって代えることができる。
ただし、規則第43条第1項に該当する場合は免除する。
(2)契約保証金契約金額の100分の10に相当する金額とする。
ただし、新潟県財務規則(昭和57年新潟県条例第10号)第44条第1号に該当する場合は免除する。
12 支払条件当県が行う検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
13 問い合わせ先〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1(県庁10階)新潟県農地部農村環境課中山間地域対策推進係電話番号 025-280-5367(直通)Eメール ngt070050@pref.niigata.lg.jp
令和3年度多面的機能支払交付金中間評価書作成業務委託特別仕様書第 1 条 適用範囲本業務の実施にあたっては、契約書、委託契約条項、新潟県農地部「設計業務共通仕様書」によるほか、本特別仕様書に基づき作業を行うものとする。
第2条 業務の目的本業務は、多面的機能支払交付金について、県が別途行うアンケート調査結果の集計・分析作業を行い、中間評価書を作成することを目的とする。
第3条 委託期間契約の日から令和3年 12 月 15 日(水)まで第4条 アンケート調査概要○ 県が実施する「多面的機能支払交付金の効果等に関するアンケート」○ アンケート回答数・回答数 1,479 組織(回答率8割想定)・設問数 40 問※内訳:選択式 33 問、選択・記述式混在5問、記述式2問・集計設問数計 40×1,479×0.8≒47,000 問第5条 業務内容(1) アンケート集計表の作成アンケートの集計表を作成した上で、発注者が紙ベースで貸与するアンケート調査票(別添1)の回答結果についてデータを入力し、集計する。
(2) 多面的機能支払交付金新潟県中間評価報告書(案)の作成発注者が貸与する資料及びアンケートの集計結果を基に、多面的機能支払交付金の実施状況や効果などについて、別添2の項目に従い取りまとめ、中間評価報告書(案)を作成する。
なお、中間評価報告書(案)は、「多面的機能支払交付金の施策の評価(URL: https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_sesaku.html)」を参考にして作成するものとする。
(3) アンケートのクロス集計・分析アンケート調査票の設問毎にクロス集計(全組織、活動組織、広域活動組織及び広域協定内の集落(活動組織)別)を行い、その結果をグラフや表などに整理する。
※組織数の内訳:活動組織 829、広域活動組織 150、広域協定内の集落(活動組織)500第6条 貸与資料(1) 「多面的機能支払交付金の取組状況に係るアンケート調査」の回答用紙(2) 令和元年度多面的機能支払交付金取組状況集計業務委託(3) 実施状況報告書(H30~R2)(4) 対象組織の自己評価及び市町村評価に関する資料(5) 取組の推進活動に関する資料第7条 打合せ協議打合せ協議については、主として次の段階で行うものとする。
また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。
初 回 作業着手の段階:主任技師 0.5 人、技師A0.5 人第2回 中間打合せ:技師A0.5 人、技師B0.5 人最終回 報告書原稿作成段階:主任技師 0.5 人、技師A0.5 人※1回の打合せにかかる作業日数は各回半日程度とする。
第8条 成果品第5条の(1)、(2)及び(3)について、提出する成果品は、報告書1部及び電子データとする。
電子データは PDF と Word・Excel 等の編集可能なものを提出。
第9条 その他(1) 本仕様書に示す事項について差異が生じた場合、及び記載のない事項に関する作業が必要となった場合は速やかに協議を行う。
協議の内容により、契約変更を行う場合がある。
(2) 作業期間内であっても、監督員が資料提出を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(3) 第5条業務内容の(1)及び(2)は令和3年9月 17 日(金)までに報告(4) 本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ作業を進めるものとする。
★ 各設問の該当する項目にチェック“☑”を付けてください。
また、必要に応じて、 薄い青 で着色した項目に数字や文字を記入してください。
★ 広域協定に参加する集落(活動組織)の方は、集落(活動組織)のことについて記入してください。
1. 活動開始年度についておたずねします。
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □2. 地域資源の適切な保全管理に関する効果についておたずねします。
2-1□ 1.かなり発生又は面積が拡大していたと思う□ 2.発生又は面積が拡大していたと思う□ 3.あまり発生又は拡大していないと思う□ 4.全く発生していないと思う□ 5.わからない2-2□ 1.管理の粗放化、施設の機能低下がかなり進行していると思う□ 2.管理の粗放化、施設の機能低下が進行していると思う□ 3.管理の粗放化、施設の機能低下はあまり進行していないと思う□ 4.全く変わらないと思う□ 5.わからない多面的機能支払交付金の効果等に関するアンケート調査票市 町 村 名 :活動組織名:貴活動組織が多面的機能支払交付金(農地・水・環境保全向上対策、農地・水保全管理支払交付金を含みます)の取組を開始した年度はいつですか。
組織が統合した場合は、開始した年度が最も古い組織の年度を選択してください。
(該当するもの1つにチェック“☑”)平成 令和もし、本交付金に取り組んでいなければ、活動の対象農用地内に遊休農地が発生又は面積が拡大していたと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)もし、本交付金に取り組んでいなければ、農業用施設(水路、農道、ため池など)の管理や施設の機能はどうなっていたと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)1別添12-3【農業者の意識】 【非農業者の意識】□ 1.かなり高まっていると思う □ 1.かなり高まっていると思う□ 2.高まっていると思う □ 2.高まっていると思う□ 3.あまり高まっているとは思わない □ 3.あまり高まっているとは思わない□ 4.全く高まっていないと思う □ 4.全く高まっていないと思う□ 5.わからない □ 5.わからない2-4□ 1.今よりかなり人材が不足していると思う□ 2.今より人材が不足していると思う□ 3.あまり人材は不足していないと思う□ 4.全く変わらないと思う□ 5.わからない2-5□ 1.かなり役立っていると思う□ 2.役立っていると思う□ 3.あまり役立っていないと思う□ 4.全く役立っていないと思う□ 5.わからない3. 農業用施設の機能増進に関する効果についておたずねします。
3-1□ 1.かなり高まっていると思う□ 2.高まっていると思う□ 3.あまり高まっているとは思わない□ 4.全く高まっていないと思う□ 5.わからない※資源向上支払(共同活動)、資源向上支払(長寿命化)どちらの活動も行っていない組織は、3-1~3-3の回答は記入せずに4に進んでください。
活動を通じて、地域の農地や農業水利施設等への関心や理解、取組への協力意識が高まっていると思いますか。
(農業者の意識、非農業者の意識それぞれ該当するもの1つにチェック“☑”)もし、本交付金に取り組んでいなければ、水路・農道等の地域資源を保全管理する体制はどうなっていたと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)鳥獣被害の抑制・防止のために、本交付金による鳥獣害防護柵等の保守管理活動は役立っていると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)※鳥獣害防護柵等の保守管理活動を行っていない組織は、3に進んでください。
資源向上支払(共同活動)、資源向上支払(長寿命化)への取組により、補修技術の向上が図られていると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)23-2□ 1.かなり低減されていると思う□ 2.低減されていると思う□ 3.高くなっていると思う□ 4.かなり高くなっていると思う□ 5.わからない3-3□ 1.破損、老朽化、水が溢れる等による農業生産や周辺地域への被害の 発生が想定され、何らかの対処が必要であると思う□ 2.破損、老朽化等により農業生産への影響が出ると思う□ 3.破損、老朽化等は問題とはならないと思う□ 4.その他4. 農村環境の保全・向上に関する効果についておたずねします。
※資源向上支払(共同活動)の活動を行っていない組織は5に進んでください。
4-1□ 1.かなり効果が出てきたと思う□ 2.効果が出てきたと思う□ 3.あまり効果が出てきたとは思わない□ 4.全く効果が出ていないと思う□ 5.わからない4-2□ 1.かなり高まっていると思う□ 2.高まっていると思う□ 3.あまり高まっているとは思わない□ 4.全く高まっていないと思う□ 5.わからない資源向上支払(共同活動)、資源向上支払(長寿命化)への取組により、定期的な機能診断、補修等の実施や、直営施工を導入したこと等により、施設の維持管理の労力が低減されていると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)資源向上支払(長寿命化)に取り組まなかった場合、10年後の農業用排水路等はどのようになると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)※資源向上支払(長寿命化)の活動を行っていない組織は4に進んでください。
その他の内容農村環境保全活動(生き物調査、植栽活動等)を通じて、地域の農村環境の保全や向上に効果が出てきたと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)活動を通じて、参加者は、地域資源や農村環境の保全に対する関心や理解、取組の協力意識が高まっていると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)34-3□ 1.かなり効果が出てきたと思う□ 2.効果が出てきたと思う□ 3.あまり効果が出てきたとは思わない□ 4.全く効果が出ていないと思う□ 5.わからない4-4□ 1.かなり効果が出てきたと思う□ 2.効果が出てきたと思う□ 3.あまり効果が出てきたとは思わない□ 4.全く効果が出ていないと思う□ 5.わからない4-5□ 1.かなり効果が出てきたと思う□ 2.効果が出てきたと思う□ 3.あまり効果が出てきたとは思わない□ 4.全く効果が出ていないと思う□ 5.わからない景観形成・生活環境保全に関する活動を行っている活動組織におたずねします。
※活動を行っていない組織は5に進んでください。
生態系保全に関する活動を行っている活動組織におたずねします。
※活動を行っていない組織は4-4に進んでください。
活動を通じて、生息する在来生物の種類や生息数が増えたり、外来生物の生息範囲や生息数が減るなど、生態系保全の効果が出てきたと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)水質保全に関する活動を行っている活動組織におたずねします。
※活動を行っていない組織は4-5に進んでください。
活動を通じて、地域の農業用水などの水の濁りや異臭が減少するなど、水質保全の効果が出てきたと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)活動を通じて、景観形成のための植栽面積が増えたり、雑草の繁茂や不法投棄が減るなど、景観形成・生活環境保全の効果が出てきたと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)455-1□ 1.かなり役立っている□ 2.ある程度役立っている□ 3.あまり役立っていない□ 4.全く役立っていない□ 5.わからない5-2□ 1.かなり役立っている□ 2.ある程度役立っている□ 3.あまり役立っていない□ 4.全く役立っていない□ 5.わからない□ 6.これまで見回りが必要となる異常気象等が発生していない5-3□ 1.かなり役立っている□ 2.ある程度役立っている□ 3.あまり役立っていない□ 4.全く役立っていない□ 5.わからない自然災害の防災・減災・復旧に対する効果についておたずねします。
排水路の泥上げやため池の点検・補修、田んぼダムの取組など、本交付金により継続的に施設の維持管理等を行う活動が、異常気象時における被害減少や早期復旧に役立っていると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)豪雨等の異常気象後の見回りを行い、軽微な被害箇所を早期に復旧するなど、本交付金の取組は災害後の点検や復旧の迅速化に役立っていると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)本交付金の取組は、地域住民の防災に対する意識の向上や災害に対する体制の強化に役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)566-1□ 1.かなり役立っている□ 2.ある程度役立っている□ 3.あまり役立っていない□ 4.全く役立っていない□ 5.わからない6-2□ 1.かなり役立っている□ 2.ある程度役立っている□ 3.あまり役立っていない□ 4.全く役立っていない□ 5.わからない6-3□ 1.かなり軽減された□ 2.ある程度軽減された□ 3.あまり軽減されていない□ 4.全く軽減されていない□ 5.わからない77-1□ 1.かなり役立っている□ 2.ある程度役立っている□ 3.あまり役立っていない□ 4.全く役立っていない□ 5.わからない地域農業への変化に対する効果についておたずねします。
農地の利用集積や集積に向けた話し合い等のきっかけになるなど、本交付金の取組は農地の利用集積の推進に役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)周辺農業者の営農意欲の維持・向上や地域農業の将来を考える意識の醸成に本交付金の取組は役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)非農業者等の参加により共同活動が行われることで、担い手農業者の負担は軽減されましたか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)農村地域の活性化に関する効果についておたずねします。
本交付金の取組は、高収益作物の導入、農業経営の複合化、6次産業化(農産物の加工販売等)などのきっかけになるなど、地域農業の発展に役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)67-2□ 1.かなり役立っている□ 2.ある程度役立っている□ 3.あまり役立っていない□ 4.全く役立っていない□ 5.わからない7-3□ 1.参加者数はかなり減ると思う□ 2.参加者数は減ると思う□ 3.参加者数はあまり変わらないと思う□ 4.参加者数は増えると思う□ 5.わからない88-1人 人人 人人 人99-1□ 1.交代したことがある □ 2.交代していない9-2□ 1.50代未満 □ 2.50代 □ 3.60代 □ 4.70代以上本交付金の取組は、地域の話し合いや地域活動の参加者の増加など、地域コミュニティの活性化に役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)もし、本交付金に取り組んでいなければ、地域共同活動への非農業者や各種団体の参加者数に影響があると思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)女性の役員等への参画状況についておたずねします。
現在の役員の人員について教えてください。
広域活動組織の場合は、運営委員会の委員についても教えてください。
役職 人数うち女性現在の活動組織の代表者の年齢を教えてください。
(該当するもの1つにチェック“☑”)代表者役員(代表者を含まない)委員(広域組織の場合に記載)地域づくりのリーダー(活動組織の代表者等)についておたずねします。
活動組織の設立以降(農地・水・環境保全向上対策、農地・水保全管理支払交付金の時を含みます)、代表者が交代したことがありますか。
79-3□ 1.かなりいる□ 2.いる□ 3.どちらとも言えない□ 4.あまりいない□ 5.いない9-4□ 1.かなり役立っている□ 2.役立っている□ 3.どちらとも言えない□ 4.あまり役立っていない□ 5.役立っていない10□ 1.かなり役立っている□ 2.役立っている□ 3.どちらとも言えない□ 4.あまり役立っていない□ 5.役立っていない1111-1□ 1.活動組織□ 2.広域活動組織 ⇒11-2へ□ 3.活動を始めた時から広域協定へ参加した集落(活動組織)□ 4.活動を始めて途中から広域協定へ参加した集落(活動組織) ⇒11-2へあなたの地域では、地域づくりのリーダー(活動組織の代表者等)の後継者はいますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)本交付金による取組は、地域づくりのリーダーの育成に役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)多面的機能の増進を図る活動の「農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化」に取り組む組織の方におたずねします。
※活動に取り組んでいない組織は11に進んでください。
伝統的な農業技術、農業に由来する行事の継承などの取組は、農村コミュニティの強化に役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)活動組織の広域化の効果についておたずねします。
貴活動組織は次のどれに当てはまりますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)811-2□ 1.事務機能が集約されることで、地区全体における事務労力の負担が軽減 された□ 2.広域活動組織に加入していなければ、本交付金の活動を継続していな かった□ 3.農業用施設の管理を広域的な視点で取り組むことができるようになった□ 4.交付金の規模が大きくなり、緊急度等に応じた予算の重点配分等、予算 調整を行いやすくなった□ 5.加入前における組織間の境界部分での共同活動に取り組みやすくなった□ 6.これまで活動に取り組んでいなかった区域を取り込むことができた□ 7.他の組織や集落間の連携により、活動参加者が確保され、参加者の負担 が軽減された□ 8.活動内容が多様化した□ 9.組織のリーダーやリーダー後継者を確保・育成しやすくなった□ 10.他の組織や集落との交流が深まることにより、地域が活性化した□ 11.他の組織や集落の情報が得られ、活動の参考になった□ 12.広域活動組織の事務局や他集落などに活動の相談がしやすくなった□ 13.広域活動組織の事務局や土地改良区などから、活動に関する技術的な 支援などが受けられるようになった□ 14.資機材の融通により、効率的な活動が可能となった□ 15.NPO法人や学校など、他団体との連携に取り組みやすくなった□ 16.活動参加者が減少した□ 17.集落間等の調整が煩雑になった□ 18.集落等の独自の活動が行いにくくなった□ 19.事務処理が煩雑になった□ 20.その他11-1で2、4と回答された方におたずねします。
※広域協定に参加していない方や活動を始めた時から広域協定へ参加した集落(活動組織)の方は12に進んでください。
広域活動組織となったことにより、変化したことはありましたか。
(複数回答可)その他の内容91212-1□ 1.かなり活動の参考となっている□ 2.活動の参考となっている□ 3.あまり活動の参考となっていない□ 4.全く活動の参考となっていない□ 5.活動事例集があることを知らない12-2□ 1.施設の機能診断や補修技術□ 2.作業の安全対策□ 3.鳥獣被害の対策□ 4.生き物調査の実施方法□ 5.ワークショップの進め方□ 6.その他1313-1□ 1.知っている□ 2.知らない県は、県内の取組状況や優良事例、情報提供等を「活動事例集」として毎年度発行していますが、活動事例集は役立っていますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)県の推進活動についておたずねします。
活動の質的向上や人材育成のため、研修や専門家の指導等を受けたい内容があれば教えてください。
(複数回答可)その他の内容都市農村交流や関係人口※の創出・拡大に関する取組についておたずねします。
※ 「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人 口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指します。
農村地域は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という 課題に直面していますが、地域によっては若者を中心に、変化を生み出す 人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地 域づくりの担い手となることが期待されています。
地域人材の裾野拡大に資するため、県独自の活動項目として、R2年度から多面的機能の増進を図る活動に「地域資源を活用した活動による関係人口の創出・拡大」の活動項目を追加しましたが、ご存知でしょうか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)1013-2□ 1.取り組んだことがある(広域活動組織(事務局等)の場合、参加集落 等の取組も含む)□ 2.取り組んだことがない□ 3.わからない13-3□ 1.積極的に取り組んでみたい□ 2.できれば取り組みたい□ 3.取り組みたいが難しい□ 4.取り組もうとは思わない□ 5.わからない13-4□ 1.地域外から人を受け入れるための事務局機能(受付、問い合わせ、 コーディネート等の対応をする人材など)の確保□ 2.地域外の人を募集するホームページなどのツールがない□ 3.何からしたらよいかわからない□ 4.地域外の人に来てほしくない意識がある□ 5.地域外の人を呼び込むメリットを感じない□ 6.地域外の人が取組に参加するとは思えない□ 7.わからない□ 8.その他1414-1□ 1.取組面積を拡大して活動を継続すると思う□ 2.現状の取組面積を継続して活動を継続すると思う□ 3.取組面積を縮小して活動を継続すると思う ⇒14-2へ□ 4.活動を継続しないと思う ⇒14-2へ□ 5.わからない現在の活動期間終了後の活動についておたずねします。
農地や農村環境の保全、農業体験等の活動を通じた地域外の住民や組織との交流など地域外から人を呼び込む活動に取り組んだことがありますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)今後、農地や農村環境の保全、農業体験等の活動を通じた地域外の住民や組織との交流など地域外から人を呼び込む活動に取り組んでみたいと思いますか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)地域外から人を呼び込む活動を実施するにあたって課題(となったこと)や、そのような活動に取り組もうと思わない理由は何ですか。
(複数回答可)その他の内容現在の5年間の活動期間終了後の本交付金の活動の継続についてどのようにお考えですか。
(該当するもの1つにチェック“☑”)1114-2□ 1.高齢化・後継者不足によるリーダーの不在□ 2.高齢化・後継者不足による事務を担う人材の不足□ 3.高齢化や人口減少による活動の人手不足□ 4.農業の担い手の不足□ 5.5年間活動を続けることに不安がある□ 6.交付金が無くても、共同活動が地域に根付いている□ 7.その他15アンケートは以上です。
ご協力大変ありがとうございました。
お手数ですが、返送用封筒に入れ、8月9日までにポストへ投函をお願いします。
14-1で3、4と回答された方におたずねします。
活動の縮小や継続を断念する理由は何ですか。
(複数回答可)その他の内容自由意見欄本交付金に対するご意見やご要望等、ご自由にご記入ください。
121多面的機能支払交付金新潟県中間評価報告書(案)第1章 取組の推進に関する基本的考え方.. 1第2章 多面的機能支払交付金の実施状況.. 21.3支払の実施状況.. 2(1)農地維持支払.. 2(2)資源向上支払(共同).. 3(3)資源向上支払(長寿命化).. 32.多様な主体の参画状況(対象組織の構成員).. 4第3章 多面的機能支払交付金の効果.. 51.調査方法.. 52.効果の発現状況.. 5(1)資源と環境.. 61)地域資源の適切な保全管理.. 62)農業用施設の機能増進.. 73)農村環境の保全・向上.. 84)自然災害の防災・減災・復旧.. 10(2)社会.. 111)農村の地域コミュニティの維持・強化への貢献.. 11(3)経済.. 131)構造改革の後押し等地域農業への貢献.. 13(4)都道府県独自の取組.. 15第4章 対象組織の自己評価に対する市町村評価.. 161.地域資源の適切な保全のための推進活動に係る自己評価及び市町村評価.. 16(1)地域資源の適切な保全のための推進活動の進捗状況.. 16(2)推進活動の自己評価に対する市町村評価.. 162.多面的機能の増進を図る活動に係る市町村評価.. 16第5章 取組の推進に係る活動状況.. 171.基本的な考え方.. 172.都道府県の推進活動.. 173.市町村の推進活動.. 174.推進組織の推進活動.. 17第6章 取組の推進に関する課題、今後の取組方向等.. 191.取組の推進に関する課題、今後の取組方向.. 192.制度に対する提案等.. 19別添21第1章 取組の推進に関する基本的考え方※要綱基本方針等を基に、新潟県における多面的機能支払交付金の取組の推進に関する基本的考え方を記載。
2第2章 多面的機能支払交付金の実施状況1.3支払の実施状況※以下、3支払に取り組む市町村数等の推移等を踏まえ総括を記載。
(1)農地維持支払H30 R1 R2 備考市町村数 市町村 市町村 市町村 全市町村数:○○○市町村取組率 % % % 市町村数÷全市町村数対象組織数 組織 組織 組織広域活動組織 組織 組織 組織認定農用地面積 ha ha ha 農振農用地面積(R2):○○○haカバー率 % % % 認定農用地面積÷農振農用地面積農振農用地区域外 ha ha ha対象 水路 km km Km施設 道路 km km kmため池 箇所 箇所 箇所交付金額 百万円 百万円 百万円※カバー率の算出における、認定農用地面積については、農地維持払に取り組んでいる組織の認定農用地面積の合計を記載して下さい。
3(2)資源向上支払(共同)H30 R1 R2 備考市町村数 市町村 市町村 市町村 全市町村数:○○○市町村取組率 % % % 市町村数÷全市町村数対象組織数 組織 組織 組織広域活動組織 組織 組織 組織認定農用地面積 ha ha ha 農振農用地面積(R2):○○○haカバー率 % % % 認定農用地面積÷農振農用地面積農振農用地区域外 ha ha ha対象 水路 km km Km施設 道路 km km kmため池 箇所 箇所 箇所交付金額 百万円 百万円 百万円テーマ生態系保全 組織 組織 組織水質保全 組織 組織 組織景観形成・生活環境保全組織 組織 組織水田貯留・地下水かん養組織 組織 組織資源循環 組織 組織 組織※カバー率の算出における、認定農用地面積については、資源向上支払(共同)に取り組んでいる組織の認定農用地面積の合計を記載して下さい。
(3)資源向上支払(長寿命化)H30 R1 R2 備考市町村数 市町村 市町村 市町村 全市町村数:○○○市町村取組率 % % % 市町村数÷全市町村数対象組織数 組織 組織 組織広域活動組織 組織 組織 組織対象農用地面積 ha ha ha 農振農用地面積(R2):○○○haカバー率 % % % 対象農用地面積÷農振農用地面積農振農用地区域外 ha ha ha対象 水路 km km Km施設 道路 km km kmため池 箇所 箇所 箇所交付金額 百万円 百万円 百万円42.多様な主体の参画状況(対象組織の構成員)※以下、団体の参画状況、推移等を踏まえ総括を記載。
H30 R1 R2 備考農 業 者個人 人 人 人農事組合法人 団体 団体 団体営農組合 団体 団体 団体その他の農業者団体 団体 団体 団体団体数計 団体 団体 団体農 業 者 以 外個人 人 人 人自治会 団体 団体 団体女性会 団体 団体 団体子供会 団体 団体 団体土地改良区 団体 団体 団体JA 団体 団体 団体学校・PTA 団体 団体 団体NPO 団体 団体 団体その他 団体 団体 団体団体数計 団体 団体 団体5第3章 多面的機能支払交付金の効果1.調査方法※アンケート調査等の調査方法を記載。
2.効果の発現状況【評価区分】a.ほとんどの組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる( 全体の8割程度以上で効果が発現している、又は、発現が見込まれる)b.大半の組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる(全体の5割程度以上8割程度未満で効果が発現している、又は、発現が見込まれる)c.一部の組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる(全体の2割程度以上5割程度未満で効果が発現している、又は、発現が見込まれる)d.効果の発現が限定的である、又は、発現の見込みが限定的である( 全体の2割程度未満で効果が発現している、又は、発現が見込まれる)6(1)資源と環境1)地域資源の適切な保全管理※項目別に説明を記載し、効果などについて取りまとめる。
効果項目(指 標)評 価a b c d遊休農地の発生防止(効果等に関するアンケート2-1:本交付金に取り組んでいなければ、活動の対象農用地内に遊休農地が発生または面積が拡大していたと思う 〇%)□ ■ □ □水路・農道等の地域資源の適切な保全(効果等に関するアンケート2-2:本交付金に取り組んでいなければ、農業用施設の管理が粗放化、施設の機能低下が進行していると思う 〇%)■ □ □ □鳥獣被害の抑制・防止(効果等に関するアンケート2-5:鳥獣被害の抑制・防止のために、本交付金による鳥獣害防護柵等の保守管理活動は役立っていると思う 〇%)□ □ ■ □非農業者の地域農業や農業用水、農業水利施設等への理解醸成(効果等に関するアンケート2-3:活動を通じて、地域の農地や農業水利施設等への関心や理解、取組への協力意識が高まっていると思う 〇%)□ ■ □ □水路・農道等の地域資源を保全管理する人材の確保等、管理体制の強化(効果等に関するアンケート2-4:本交付金に取り組んでいなければ、水路・農道等の地域資源を保全管理する人材が不足していると思う 〇%)□ ■ □ □《多面的機能支払版SDGsの達成への貢献※参考》※現況(R2実績)を記載し、説明等を記載。
指 標 現況(R2)SDGs 2:持続可能な農業生産を支える本交付金の取組が行われている農地の割合(カバー率) ○%72)農業用施設の機能増進※項目別に説明を記載し、効果などについて取りまとめる。
効果項目(指 標)評 価a b c d施設の破損、故障や溢水等による農業生産や周辺地域への被害抑制(効果等に関するアンケート3-3:資源向上支払(長寿命化)に取り組まなかった場合、破損、老朽化等により農業生産への影響が出ると思う 〇%)■ □ □ □農業用施設の知識や補修技術の向上(効果等に関するアンケート3-1:資源向上支払(共同、長寿命化)への取組により、補修技術が高まっていると思う 〇%)□ ■ □ □定期的な機能診断、補修等の実施や直営施工の導入等による施設の維持管理費の低減(効果等に関するアンケート3-2:資源向上支払(共同、長寿命化)への取組により、定期的な機能診断、補修等の実施や直営施工を導入したこと等により、施設の維持管理費が低減されていると思う 〇%)■ □ □ □《多面的機能支払版SDGsの達成への貢献※参考》※現況(R2実績)を記載し、説明等を記載。
指 標 現況(R2)SDGs 9:災害に強いインフラづくりとそのための技術開発に貢献する資源向上支払(共同、長寿命化)の対象施設量 水路○km道路○kmため池○箇所増進活動(地域住民による直営施工)に取り組む組織数 ○組織○%83)農村環境の保全・向上※項目別に説明を記載し、効果などについて取りまとめる。
効果項目(指 標)評 価a b c d地域の環境の保全・向上(効果等に関するアンケート4-1:農村環境保全活動(生き物調査、植栽活動等)を通じて、地域の農村環境の保全や向上に効果が出てきたと思う 〇%)□ ■ □ □地域の環境の保全・向上(生態系)(効果等に関するアンケート4-3:活動を通じて、生息する在来生物の種類や生息数が増えたり、外来生物の生息範囲や生息数が減るなど、生態系保全の効果が出てきたと思う 〇%)□ ■ □ □地域の環境の保全・向上(水質)(効果等に関するアンケート4-4:活動を通じて、地域の農業用水などの水の濁りや異臭が減少するなど、水質保全の効果が出てきたと思う 〇%)□ ■ □ □地域の環境の保全・向上(景観)(効果等に関するアンケート4-5:活動を通じて、景観形成のための植栽面積が増えたり、雑草の繁茂や不法投棄が減るなど、景観形成・生活環境保全の効果が出てきたと思う 〇%)■ □ □ □地域住民の地域資源や農村環境の保全への関心の向上(効果等に関するアンケート4-2:活動を通じて、参加者は、地域資源や農村環境の保全に対する関心や理解、取組の協力意識が高まっていると思う 〇%)■ □ □ □9《多面的機能支払版SDGsの達成への貢献※参考》※現況(R2実績)を記載し、説明等を記載。
指 標 現況(R2)SDGs15:地域における生物多様性を保全する生態系保全に取り組む組織数 ○組織○%生態系保全(外来種の駆除)に取り組む組織数 ○組織○%SDGs 6:地域における水質を保全する水質保全に取り組む組織数 ○組織○%景観形成・生活環境保全(施設等の定期的巡回点検・清掃)に取り組む組織数○組織○%SDGs14:海洋・海洋資源を保全する水田貯留機能増進・地下水かん養(水源かん養林等の保全)に取り組む組織数○組織○%水質保全に取り組む組織数(SDGs 6と重複) ○組織○%景観形成・生活環境保全(施設等の定期的巡回点検・清掃)に取り組む組織数(SDGs 6と重複)○組織○%SDGs 7:持続可能なエネルギーの利用を推進する資源循環(小水力発電施設の適正管理)に取り組む組織数 ○組織○%SDGs12:持続可能な生産・消費を進める資源向上支払(共同=農村環境保全活動)に取り組む組織数 ○組織○%水田貯留機能増進・地下水かん養(水源かん養林等の保全)に取り組む組織数(SDGs14と重複)○組織○%資源循環に取り組む組織数 ○組織○%※斜体は様式2-4等では把握できない項目、以下同様。
104)自然災害の防災・減災・復旧※項目別に説明を記載し、効果などについて取りまとめる。
効果項目(指 標)評 価a b c d自然災害や二次災害等による被害の抑制・防止(効果等に関するアンケート5-1:排水路の泥上げやため池の点検・補修、田んぼダムの取組など、本交付金により継続的に施設の維持管理等を行う活動が、異常気象時における被害減少や早期復旧に役立っていると思う 〇%)■ □ □ □災害後の点検や復旧の迅速化(効果等に関するアンケート5-2:豪雨等の異常気象後の見回りを行い、軽微な被害箇所を早期に復旧するなど、本交付金の取組は災害後の点検や復旧の迅速化に役立っていると思 〇%)□ ■ □ □地域住民の防災・減災に対する意識の向上、体制の強化(効果等に関するアンケート5-3:本交付金の取組は、地域住民の防災に対する意識の向上や災害に対する体制の強化に役立っている 〇%)□ □ ■ □《多面的機能支払版SDGsの達成への貢献※》※現況(R2実績)を記載し、説明等を記載。
指 標 現況(R2)SDGs13:気候変動及びその影響を軽減するための対策を実践する農地維持支払に取り組む組織数(異常気象時の対応を行っている組織数)○組織○%水田貯留機能増進・地下水かん養に取り組む組織数 ○組織○%増進活動(防災・減災力の強化)に取り組む組織数 ○組織○%啓発・普及(地域住民等との交流活動)で、地域における水田を利用した水田貯留機能増進・地下水かん養を推進していくために下流域と上流域との間での情報交換会の実施等により、連携を図っている組織数○組織○%11(2)社会1)農村の地域コミュニティの維持・強化への貢献※項目別に説明を記載し、効果などについて取りまとめる。
効果項目(指 標)評 価a b c d話し合いや活動機会の増加による地域コミュニティの活性化(効果等に関するアンケート7-2: 本交付金の取組は、地域の話し合いや地域活動の参加者の増加など、地域コミュニティの活性化に役立っている 〇%)□ ■ □ □各種団体や非農業者等の参画の促進(効果等に関するアンケート7-3:もし、本交付金に取り組んでいなければ、地域共同活動への非農業者や各種団体の参加者数は減ると思う 〇%)□ ■ □ □地域づくりのリーダーの育成(効果等に関するアンケート9-4:本交付金による取組は、地域づくりのリーダーの育成に役立っている 〇%)□ ■ □ □農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化(効果等に関するアンケート 10:伝統的な農業技術、農業に由来する行事の継承などの取組は、農村コミュニティの強化に役立っている 〇%)□ □ ■ □12《多面的機能支払版SDGsの達成への貢献※参考》※現況(R2実績)を記載し、説明等を記載。
指 標 現況(R2)SDGs16:多様な主体の参画による地域づくりを促進する女性会、子供会、学校・PTAが参画する組織数 ○組織○%保全管理の目標(多様な参画・連携型)を選択した組織数○組織○%SDGs 5:女性の参画により、地域や組織の取り組みの可能性を広げる女性会が参画する組織数 ○組織○%女性役員がいる組織数※効果等に関するアンケート8-1-○%活動に参加する女性の割合 -SDGs 8:地域における所得向上や雇用の確保を図る増進活動(農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化)に取り組む組織数○組織○%SDGs11:住み続けられる地域をつくる多面的機能支払に取り組む農業集落の割合※2020年農林業センサス○集落○%多様な主体の参画数(構成員数) ○人・団体都市的地域と平地~山間農業地域に跨る組織数 ○組織○%SDGs 4:地域内外の人に質が高い教育・生涯学習の機会を提供する資源向上支払(共同=農村環境保全活動)に取り組む組織数○組織○%啓発・普及活動(学校教育等との連携)に取り組む組織数○組織○%SDGs 3:やすらぎや福祉の機会を提供する増進活動(やすらぎ・福祉及び教育機能の活用)に取り組む組織数○組織○%13(3)経済1)構造改革の後押し等地域農業への貢献※項目別に説明を記載し、効果などについて取りまとめる。
効果項目(指 標)評 価a b c d非農業者等の共同活動への参加による担い手農業者の負担軽減(効果等に関するアンケート6-3:非農業者等の参加により共同活動が行われることで、担い手農業者の負担は軽減された 〇%)□ □ ■ □担い手農業者の育成・確保(効果等に関するアンケート6-2:周辺農業者の営農意欲の維持・向上や地域農業の将来を考える意識の醸成に本交付金の取組は役立っている 〇%)□ □ ■ □農地の利用集積の推進(効果等に関するアンケート6-1:農地の利用集積や集積に向けた話し合い等のきっかけになるなど、本交付金の取組は農地の利用集積の推進に役立っている〇%)□ ■ □ □農産物の高付加価値化や6次産業化の推進(効果等に関するアンケート7-1:本交付金の取組は、高収益作物の導入、農業経営の複合化、6次産業化(農産物の加工販売等)などのきっかけになるなど、地域農業の発展に役立っている 〇%)□ □ ■ □14《多面的機能支払版SDGsの達成への貢献※参考》※現況(R2実績)を記載し、説明等を記載。
指 標 現況(R2)SDGs 2:持続可能な農業生産を支える本交付金と合わせて環境保全型農業直接支払交付金に取り組む組織数○組織○%SDGs 8:地域における所得向上や雇用の確保を図る地域住民以外の方が参加する活動を実施している組織数 -景観形成等により地域住民以外の方が来訪する資源を創出している組織数-都市と農村との交流、6次産業化が促進された組織数 -15(4)都道府県独自の取組※都道府県独自で定めている内容と、その評価を記載。
都道府県独自で定めている内容 評価活動組織の広域化の推進(広域活動組織の取組面積(カバー率)H30:〇ha(%)→R2:〇ha(%)効果等に関するアンケート11-2:広域活動組織となったことによる変化)多様な主体の参画の促進(効果等に関するアンケート8-1:女性役員がいる組織数 H30:〇%→R2:〇%農福連携の取組組織数 H30:〇組織→R2:〇組織)評価 ◎:かなりの効果があった、かなりの効果が現れる見込みがある○:ある程度効果があった、ある程度効果が現れる見込みがある△:あまり効果がなかった、あまり効果が現れる見込みがない×:全く効果がなかった16第4章 対象組織の自己評価に対する市町村評価※対象組織の自己評価及び市町村評価を記載。
※平成30年度~令和2年度実施結果をもとに評価を行う。
1.地域資源の適切な保全のための推進活動に係る自己評価及び市町村評価(1)地域資源の適切な保全のための推進活動の進捗状況※ステップの状況、2年目、4年目の比較等について説明等を記載。
(2)推進活動の自己評価に対する市町村評価※優良~指導・助言、フォローが必要等の状況、指導・助言やフォローについて説明等を記載。
2.多面的機能の増進を図る活動に係る市町村評価※優良~指導・助言、フォローが必要等の状況、指導・助言やフォローについて説明等を記載。
17第5章 取組の推進に係る活動状況1.基本的な考え方※要綱基本方針等を基に、推進体制の基本的な考え方を記載。
2.都道府県の推進活動※総括を記載。
※実施した推進・指導、支援の内容とその評価を記載。
実施した推進・指導、支援内容(具体的な内容) 評価ホームページを通じた情報の提供(具体的な内容:- )-パンフレット、機関紙、事例集等による普及・啓発(具体的な内容:活動事例集による普及・啓発(効果等に関するアンケート12-1:活動事例集は活動の参考となっている 〇%)研修会等の実施(具体的な内容:多面的機能支払交付金制度研修会の実施(制度研修会アンケート))優良活動表彰による普及・啓発(具体的な内容:- )-イベント、メディア等を通じた広報活動(具体的な内容:- )-評価 ◎:かなりの効果があった、かなりの効果が現れる見込みがある○:ある程度効果があった、ある程度効果が現れる見込みがある△:あまり効果がなかった、あまり効果が現れる見込みがない×:全く効果がなかった※実施した推進活動において、表中にない内容については適宜追加する。
3.市町村の推進活動※市町村の推進活動の実施内容について、評価を行う。
(様式は都道府県と同じ)4.推進組織の推進活動(様式は都道府県と同じ)18《多面的機能支払版SDGsの達成への貢献※参考》※現況(R2実績)を記載し、説明等を記載。
指 標 現況(R2)SDGs17:地域協働の力により目標を達成する多面的機能支払交付金に取り組む市町村数 ○市町村○%NPO法人化した組織数 -土地改良区と連携して活動を行っている組織数 -19第6章 取組の推進に関する課題、今後の取組方向等1.取組の推進に関する課題、今後の取組方向2.制度に対する提案等
委託契約条項(総則)第1条 受注者はこの契約に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、委託業務を誠実に履行し、発注者は、受注者に対する債務を履行しなければならない。
2 この契約条項による催告、通知、請求、承諾、協議等は軽易なもの又は緊急を要するものを除き、発注者の指定する様式による書面でするものとする。
(工程表の提出)第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づき、委託業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の委託業務工程表について、委託業務の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者に申請し、その承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約により取得した目的物(以下「成果物」という。
)を自由に使用し、又はその内容を変更することができる。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託等の禁止)第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(承諾を求める手続き)第5条 第3条第1項ただし書又は前条第3項の規定により発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務等の譲渡若しくは承継等又は委託若しくは下請負いに係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承諾を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。
)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。
)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。
2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。
(特許権等の使用)第6条 受注者は、委託業務について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその施行方法を指定し、仕様書等に特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されていない場合は、発注者は受注者に対してその使用に要した費用を支払わなければならない。
(委託業務の調査等)第7条 発注者は、必要がある場合には、委託業務に関して受注者に説明若しくは報告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。
(監督員)第8条 発注者は監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、他の条項に定めるもののほか設計図書に定められた範囲内において、委託業務に必要な監督若しくは指示を行う。
(管理技術者)第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託代金の変更、履行期限の変更、委託代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(管理技術者等に対する措置請求)第11条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第4条第3項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)第12条 発注者は、必要がある場合には、履行期限若しくは委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができる。
この場合において、履行期限及び契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。
この場合において、損害の賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は、委託業務について設計書又は仕様書の不備、不測の事態の発生その他正当な理由がある場合は、発注者に対し委託業務の内容の変更を請求することができる。
この場合において、契約事項を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して定める。
(適正な履行期間の設定)第12条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期限の延長)第13条 受注者は、受注者の責めに帰することのできない理由により、履行期限内に委託業務を完了することができないときは、あらかじめ発注者に対して、その理由を明示して期限の延長を求めることができる。
この場合の延長日数は、発注者と受注者が協議して定める。
(危険負担)第14条 第15条第4項の規定による成果品の引渡し前に生じた損害その他委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害をも含む。
)は、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)第15条 受注者は委託業務を完了したときは、履行届を発注者に提出し、成果物について発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は前項の履行届を受理したときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会のうえ、検査をしなければならない。
3 前項の規定による検査の結果不合格となり、発注者から期限を指定して修補を命ぜられたときは、受注者は、自己の負担でその指定期限内に修補して、発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
4 発注者の検査に合格したときは、受注者は、成果物を発注者に引き渡すものとする。
(契約金の支払)第16条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対し、契約金の支払を請求する。
2 発注者は、前項の規定により受注者が提出する適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。
3 発注者が受注者の申出により前金払をすることが適当と認めたときは、受注者は、契約金額の10分の3以内の金額(1万円単位とし、1万円未満は切り捨てる。
)を請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者が提出する適正な請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に前払金を支払うものとする。
(部分払)第17条 受注者は、発注者が部分払(1回に限る。
)をすることが適当と認めたときは、その指示する部分が完了した後、発注者にその旨届け出て検査を受けなければならない。
2 部分払の額は前項の検査に合格した部分に対する契約金相当額の10分の9以内とし、その支払方法は前条第2項の定めの例による。
3 前払金の支払を受けた場合に部分払を受けることができる金額は、第1項の検査に合格した部分に対する契約金相当額に対する契約金額の割合を、当該前払金の支払額に乗じて得た金額を前項の規定による部分払相当額から減じた額とする。
(部分使用)第18条 発注者は委託業務の一部が完成した場合に、その部分の検査を行い、合格と認めたときはその合格部分全部又は一部を受注者の同意を得て使用することができる。
2 発注者は、必要があるときは、委託業務の未完成の部分についても受注者の同意を得てこれを使用することができる。
3 前2項の場合において、発注者はその使用部分について保管の責めを負わなければならない。
4 第1項又は第2項の場合において、発注者の使用により受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。
この場合の損害の賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞による損害)第19条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により履行期限内に委託業務を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあると認めるときは、受注者から違約金(遅滞日数1日につき、契約金額の1,000分の1の額とする。
)を徴収して、期限を延長することができる。
2 発注者の責めに帰する理由により第16条第2項の規定による契約金額の支払が遅れたときは、受注者は、発注者に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率による遅延利息の支払を請求することができる。
(契約不適合責任等)第20条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された成果物に関し、第15条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。
)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の解除権)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
3 第16条第4項の規定により前金払を行い、かつ、委託業務の完了前に契約が解除された場合において、この契約の解除が第21条第1項若しくは第2項若しくは第21条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第21条の3第3項各号に掲げる者によるものであるときは、受注者は、当該前金払額に利息(前払金を支払った日から返還の日までの日数につき第19条第2項に規定する利率によって算定した額とする。
)を付した額を、第23条又は第24条の規定による解除にあっては、当該前金払額を発注者に返還しなければならない。
4 委託業務の完了前に契約が解除された場合に、一部完成した成果物で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果物を発注者の所有とすることができる。
この場合において、発注者は、当該成果物に対する契約金の相当額(前金払をしたときは、前金払額を控除した額)を受注者に支払わなければならない。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第21条の2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。
)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。
)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。
)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があつたとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。
)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。
)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。
)。
(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 発注者は、前条第2項又は前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この項において同じ。
)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) その役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この項において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 前2項の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)第21条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(2) 第21条又は第21条の2の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第21条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項並びに第2項及び第19条第1項の規定は適用しない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条の4 第21条第1項各号若しくは第2項各号又は第21条の2第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第21条第1項若しくは第2項又は第21条の2第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)第21条の5 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条の6 第24条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第24条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償の予定)第22条 受注者は、第21条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、委託業務が完了した後においても適用するものとする。
(発注者の任意解除権)第23条 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第21条第1項若しくは第2項又は第21条の2第1項若しくは第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第12条第1項の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第12条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を越えるときは、6月)を越えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反により委託業務を完成することが不可能となるに至ったとき。
(臨時検査)第25条 発注者は必要があるときは、委託業務の施行の中途において随時その職員をして検査させることができる。
(監督又は検査の委託)第26条 発注者は必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、発注者は委託事項及び委託を受けた者を受注者に通知しなければならない。
(秘密の保持)第27条 受注者は、委託業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第28条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)第29条 受注者は、この契約によるネットワーク、情報システム及び情報資産に関する業務を実施するに当っては、別記「情報セキュリティ関連業務特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項等)第30条 この契約条項に定めのない事項及びこの契約条項について疑義を生じたときは、発注者と受注者が協議して定める。
別 表項 目 適用条文 算 式 摘 要委託金額を変更する場合第12条 ・第1回の変更の場合〔変更設計額×元委託額÷元設計額〕×1.10=変更後の委託額・第2回目(以降)の変更の場合〔2回目(以降)変更設計額×元委託額÷元設計額〕×1.10=2回目(以降)変更後の委託額左の算式中、括弧内の計算の結果、千円未満の端数を生じたときは特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。
契約を解除する場合第21条第21条の2第23条第24条・〔出来形査定設計額×委託額〕÷設計額=委託代金相当額1 元設計額とは、当初の設計額をいい、元委託額とは、当初の委託額をいう。
2 変更設計額は、消費税及び地方消費税を含まない額である。
別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約の業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第6 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第7 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)第9 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)第11 発注者は、受注者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)第12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別 記情報セキュリティ関連業務特記事項(基本的事項)第1 受注者は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)第2 受注者は、情報資産(複製されたものを含む。
以下同じ。
)を他へ持ち出す場合には、発注者の許可を受けなければならない。
第3 受注者は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、情報を復元できないよう消去を行った上、発注者の許可を受けなければならない。
(機器等の取扱い)第4 受注者は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。
(従事者への啓発)第5 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなければならない。
(異常時の報告)第6 受注者は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに発注者に報告しなければならない。
第7 受注者は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに発注者に報告しなければならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止)第9 情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、発注者の許可がなければ行ってはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)第10 情報システムを構成する機器の増設又は交換は、発注者の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)第11 受注者は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、発注者の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(コンピュータウィルス対策)第12 受注者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウイルスチェックを行うこと。
(2) 発注者が提供するウイルス情報を常に確認すること。
(法令遵守)第13 受注者は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)(3) 新潟県個人情報保護条例(平成17年新潟県条例第2号)(実地調査)第14 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。
タブを開くと履歴を読み込みます。