令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
長崎県
calendar_today 公開日
2021年08月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託 次のとおり一般競争入札を行うので、会計法予算決算及び会計令第74条に基づき公告する。 令和3年8月19日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 佐藤 健吾1.競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 委 託 内 容 別添「仕様書」による。 (3) 履 行 場 所 別添「仕様書」による。 (4) 履 行 期 限(5) 入 札 方 法 最低価格落札方式による。 2.競争入札参加資格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 労働関係法令を遵守していること。 (9)※これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ5(1)に照会すること。 3.入札参加の受付(1) 受付期間及び場所 令和3年8月19日(木)9時00分~令和3年9月3日(金)12時00分まで 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 及び 政府電子調達(GEPS)システムにおいて(2) 提出するもの 「入札説明書」による。 (3) その他 入札参加を希望する者は、受付期間内に受付を終了すること。 4.電子入札システムの利用5.入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合せ先 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課 担当者 会計第二係 八尾 電話 095-801-0020(2) 入札書の受領期限 令和3年8月19日(木)9時00分~令和3年9月6日(月)12時00分まで ※開札に立会う場合は、(3)の期日による。 (立会を希望する場合は事前に連絡のこと。 )(3) 開札の日時及び場所 令和3年9月6日(月)13時30分 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課6.落札者の決定方法7.入札の無効 8.入札保証金及び契約保証金免除9.契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10.契約書作成の要否 会計法第29条の8及び予算決算及び会計令第100条により行う。 (1)(2) 担当者等から提出される契約関係書類(契約書除く)については、押印の省略が可能であるが、事業者としての決定であること。 (3) 押印が省略された書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 本公告に示した一般競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 入 札 公 告予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 令和3・4年度の厚生労働省競争参加資格において、「建築関係コンサルタント」で「B,C等級」に格付けされ、「九州・沖縄地域」の競争参加資格を有する者であること。 令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託令和4年1月31日(月)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 詳細は入札説明書による。 入札参加者は、入札説明書を熟読し、内容承認のうえ参加すること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金及び労働保険)に加入しており、かつ該当する制度の保険料の滞納が無いこと。 11.その他経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 )を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 ※入札説明会は実施しないため、入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、随時受け付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までに疑義等を全て解消しておくこと。 本案件は、政府電子調達(GEPS)システム(https://www.geps.go.jp/)で行う。 なお、当システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札に変えることができる。 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 長崎労働局総務部総務課(1) 件名(2) 委 託 内 容 別添「仕様書」による。 (3) 履 行 場 所 別添「仕様書」による。 (4) 履 行 期 限(5) その他の事項 本案件は、政府電子調達(GEPS)システム(https://www.geps.go.jp/)により執行する。 ただし、特段の事情がある者は、政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。 )を行うことができる。 入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出すること。 又、開札日の前日までに支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じ(1) 令和3年8月19日(木)9時00分~令和3年9月3日(金)12時00分まで(2)長崎労働局総務部総務課 会計第二係 八尾 TEL095-801-0020(3)①共通事項長崎労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず『入札関係書類受領書』を提出すること。 (FAXによる提出可)②政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合・誓約書(別紙5)・自己申告書(別紙6)・自己申告書(別紙6)提出期間提出書類 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階提出方法提出方法・誓約書(別紙5)・委任状(別紙4) ※該当者のみ③紙入札により入札を行う場合入 札 説 明 書・入札参加申込書(別紙1)1.競争入札に付する事項 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託長崎労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。 提出書類提出書類2.参加申込書等の提出について令和4年1月31日(月)提出場所なければならない。 ・政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)・競争参加資格審査結果通知書(写)・入札参加申込書(別紙1)上記期限内で可能な範囲で早期に実施すること。 スキャナ等により電子データ化したものを政府電子調達(GEPS)システムにより送信すること。 参加申込・入札等を代理人が行う場合は、同システムに定める委任の手続きを完了しておくこと。 ・競争参加資格審査結果通知書(写)(4) その他無効とする。 (1)書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って行うこと。 (2) 政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合令和3年8月19日(木)9時00分~令和3年9月6日(月)12時00分まで(3) 紙により入札を行う場合令和3年8月19日(木)9時00分~令和3年9月6日(月)12時00分まで②入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(4) 代理人による入札①代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。 各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、 最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了すること。 なお、政府電子調達システムにおいては、複数の代理人による応札は認めない。 ②代理人が紙により入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は、商号、代理人であることの表 示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む。 )をしておくとともに、入札書の受領期限までに 別紙4の様式による代理委任状を提出すること。 なお、復代理人を選任する場合は、別紙4及び別紙4(復代理人用)の2通が必要となるので注意すること。 ③入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者(2) 当該競争入札について不正行為を行った者(3) 書面による入札において記名(外国人の署名を含む)がない者(4) 入札書の金額、氏名について誤脱及び判読不可能なものがある者 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階①入札書の受領期限③入札書の提出方法②入札書の提出方法上記(3)②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は 入札にあたっては、入札書の書面による提出は不要であるが、スキャナ等により電子データ化した「入札 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 3.入札書等の提出について 以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 なお、政府電子調達(GEPS)システムにより応札する場合は通信状況により提出期限内に政府電子調達(GEPS)システムに入札4.入札の無効 入札書は別紙3-1の様式にて作成し、入札金額の内訳を別添「入札金額内訳書」(別紙3-2)に記入して提出すること。 直接提出する場合は封筒に入れ封をし、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長あて)及び「令和3年9月6日(月)開札「令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託」の入札書在中」と朱書し、上記3の(3)②へ入札書の受領期限までに提出すること。 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和3年9月6日(月)開札「令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託」の入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3の(3)②あてに入札書の受領期限までに送付すること。 ①入札書の提出期限長崎労働局総務部総務課 会計第二係 八尾 TEL095-801-0020金額内訳書」(別紙3-2)を添付して政府電子調達(GEPS)システムにより入札金額を送信すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。 (5) 入札金額の記載を訂正した者(6) 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある者(7) 1人で2以上の入札をした者(8) 代理人でその資格のない者(9) 別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反する者(10)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けた者(11)前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者 競争に参加し又はこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、又、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を延期し、若しくは取り止めることがある。 (1)令和3年9月6日(月)13時30分長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課(2)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (3) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 ①再度入札の提出日時及び場所※ 紙入札の場合の入札書提出場所については、上記3(3)②の入札場所と同じ。 ②再度入札の開札日時及び場所※ 開札場所については、上記6(1)の開札場所と同じ。 7.入札辞退(1) 入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届(別紙7)を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は、郵送にて行う。 (2)(1) 入札説明書3に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告で示す競争参加資格及び仕様書の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき者が、二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものがこれに代わってくじを引き、落札者を決定する。 (3) 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又はシステムの開札結果の通知書により通知するものとする。 再度入札の取扱い紙入札立会者8.落札者の決定方法令和3年9月8日(水)13時30分開札の日時及び場所入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。 落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。 令和3年9月6日(月)15時00分~令和3年9月8日(水)12時00分まで9.落札決定の取消しとする。 なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員5.入札の延期等6.開札最低価格落札方式とする。 (1) 受注者は、原則として当該業務を下請け会社等他者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託(以下「再委託」という)することはできない。 ただし、長崎労働局に対して別途定められた様式により、再委託にかかる承認申請を行い、承認を受けた場合はこの限りではない。 (その業務の全部を委託することは認めない。 )なお、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合は、承認を得る必要はない。 (2) 長崎労働局は、再委託にかかる承認申請を受け付けた場合は、再委託が必要な理由、再委託額、契約金額に占める再委託の割合等を総合的に勘案し承認するかを判断の上、受注者に通知するものとする。 (3) 再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、長崎労働局に対し全ての責任を負うものとする。 (4) 本契約を遵守するために必要な事項について、契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。 (5) 再委託者の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を長崎労働局に対して提出し、履行体制について明らかにした上で、承認を得なければならない。 (1)(2)(3)(1)(2)(1)ての決定であること。 (2)(3)15.障害発生時及び政府電子調達(GEPS)システム操作等の問い合わせ先◎ヘルプデスク 0570‐014‐889 017‐731‐3177(IP電話等をご利用の場合)◎ホームページ https://www.geps.go.jp/ 但し、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、3の(3)の入札書の 落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく支出負担行為担当官等押印省略の場合、事業者の真実正当な代表権を有していない者が作成・提出した契約関係書類による支払を提出場所に連絡すること。 10.契約書の作成12.代金の支払い当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 11.再委託について価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 『請求書』の宛名は、「官署支出官 長崎労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 に提出すること。 ので了知のこと。 14.押印の取り扱いについて担当者等から提出される契約関係書類(契約書除く)については、押印の省略が可能であるが、事業者とし押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を長崎労働局ホームページに公政府電子調達(GEPS)システムにより執行した案件については、入札結果を入札者の商号又は名称及び入札防止する観点から、作成担当者等の社員証の写しや名刺の提出や、担当者への問い合わせを行うこともある表する。 13.入札結果(契約情報)の公表 受領書別紙1別紙2別紙3-1別紙3-2別紙4別紙5別紙6別紙7別紙8_xlfn.AVERAGEIF入 札 関 係 書 類 受 領 書,【 F A X 送 信 票 】, 長崎労働局 総務部 総務課 会計第二係 行, (F A X 番 号 095-801-0021 ),案 件 名,令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託,受 領 日(ダウンロード日),会 社 名,担当者名,担当者電話番号,担当者FAX番号,備 考,※入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号に送信(又は窓口へ提出)してください。 ,※急な仕様の変更等をした場合、又は質疑等に関する回答を行う場合に貴担当者様への連絡の際に使用させていただきます。 ,別紙1,入札参加申込書,1 案件名,令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託,2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について,(1),令和3・4年度厚生労働省競争入札参加資格における等級,建築関係コンサルタント業務,( ),等級,(2),予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 ,はい ・ いいえ,(3),経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。 ,はい ・ いいえ,(4),資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載しているものではない。 ,はい ・ いいえ,(5),社会保険等(□厚生年金保険、□健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、□船員保険、□国民年金及び□労働保険)の加入義務があるにもかかわらず、加入していないものではない。 ,はい ・ いいえ,※自社に該当する保険制度の□にチェック(✓)を入れること。 ,(6),該当する制度の保険料の滞納があり、指導に応じず、現在も滞納があるものではない。 ,はい ・ いいえ,(7),経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。 ,はい ・ いいえ,1 事業所名,2 担当者所属名称,3 担当者名,4 担当者所属住所等,5 担当者電話番号,6 担当者FAX番号,7 担当者メールアドレス,入札方式,紙入札 ・ 政府電子調達(GEPS)システム, (いずれかに○),令和 年 月 日,支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿,所在地,商号又は名称,代表者職氏名,別紙2,令和 年 月 日,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 佐藤 健吾 殿,所在地,商号又は名称,代表者職氏名 ,政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について, 貴部局発注の下記の入札案件について、政府電子調達(GEPS)システムを利用して入札に参加,できないので、紙入札方式での参加をいたします。 ,記, 1 入札案件名,令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託, 2 政府電子調達(GEPS)システムでの参加ができない理由,別紙3-1,入 札 書,令和 年 月 日 ,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 佐藤 健吾 様,入札者,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名,(代理人による入札の場合は)代理人,下記金額をもって入札いたします。 ,記, 億, 千, 百 , 十 , 万 , 千 , 百 , 十 , 円 ,也,(税抜き),※ 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。 ,電子くじ番号,※ 3ケタの電子くじ番号(000~999)を記入すること。 (同価入札の場合に使用する),1.件 名 ,令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託,2.入札条件 ,予算決算及び会計令第76条の定めるところによる。 , 備考 1 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか, を問わず、見積もった契約希望金額の100/110に相当する金, 額を記入すること。 , 2 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。 , 3 「入札金額内訳書」(別紙3-2)を添付のこと。 , 4 「入札金額内訳書」の添付漏れや計算誤り、金額の訂正は入札無効, となるので注意のこと。 ,別紙3-2,入 札 金 額 内 訳 書,所在地 ,名称 ,代表者氏名,※入札金額内訳書に押印は不要,履行場所,業務委託料,備考,労働基準監督署,江迎労働基準監督署,円,島原労働基準監督署,円,諫早労働基準監督署,円,公共職業安定所,長崎公共職業安定所,円,佐世保公共職業安定所,円,諌早公共職業安定所,円,大村公共職業安定所,円,島原公共職業安定所,円,江迎公共職業安定所,円,五島公共職業安定所,円,対馬公共職業安定所,円,合同庁舎,長崎公共職業安定所西海出張所,円,職員宿舎,県北宿舎,円,長与高田宿舎,円,西諌早宿舎,円,桜門宿舎,円,入札金額,円,※1 合計金額は、入札書(別紙3-1)の入札金額と一致すること。 必ず入札書と合わせて提出すること。 ,※1,別紙4,委 任 状,令和 年 月 日 ,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 佐藤 健吾 様,委 任 者,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名 ,今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。 ,受 任 者,所 在 地,商号又は名称,氏名 , (件名),令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託,委 任 事 項,□,入札書について,□,入札に係る諸願届出について,□,契約締結について,□,代金の請求及び受領について,□,復代理人の選任について, 復 代 理 人 へ の 委 任 事 項,□ 入札書について,□ 入札に係る諸願届出について,※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。 ,代理人入札に係る留意事項, 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出, の際に提出してください。 , 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合, (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも, のとすること。 , (2)入札書の入札者は上記代理人とすること。 , 2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合, (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を,行う者」の形で委任状を二通作成すること。 , その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙,4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。 「支店又は営,業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用,すること。 ,イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委, 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人, はその支店又は営業所の長とすること。 ,ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に, ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代, 理人は実際に入札を行う者とすること。 なお、任意代理人の復任権は、, 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある, ときでなければ、復代理人を選任することができない。 (民法第104条), (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と, すること。 ,別紙4(復代理人用),委 任 状 ( 復 代 理 人 用 ),令和 年 月 日 ,支出負担行為担当官, 長崎労働局総務部長 様,委 任 者,所 在 地,商号又は名称,代表者職氏名 ,今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。 ,受 任 者,所 在 地,商号又は名称,氏名 , (件名),令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託,委 任 事 項,□,入札書について,□,入札に係る諸願届出について,※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。 ,代理人入札に係る留意事項, 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出, の際に提出してください。 , 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合, (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも, のとすること。 , (2)入札書の入札者は上記代理人とすること。 , 2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合, (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を,行う者」の形で委任状を二通作成すること。 , その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙,4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。 「支店又は営,業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用,すること。 ,イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委, 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人, はその支店又は営業所の長とすること。 ,ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に, ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代, 理人は実際に入札を行う者とすること。 なお、任意代理人の復任権は、, 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある, ときでなければ、復代理人を選任することができない。 (民法第104条), (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と, すること。 ,別紙5,誓 約 書, □ 私, □ 当社,は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはあり,ません。 , この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと,なっても、異議は一切申し立てません。 , また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 ,記,1 契約の相手方として不適当な者,(1), 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である,場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代,表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい,う。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年,法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第,2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき,(2), 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加, ,える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき,(3), 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直, ,接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき,(4), 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい, ,るとき,(5), 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき,2 契約の相手方として不適当な行為をする者,(1), 暴力的な要求行為を行う者,(2), 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者,(3), 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者,(4), 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者,(5), その他前各号に準ずる行為を行う者, 年 月 日, 所在地, 商号又は名称, 代表者職氏名,※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ,※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかな資料を添付すること。 ,役 員 一 覧,令和年月 日現在,役 職,氏 名,生年月日,別紙6,自 己 申 告 書,案件名,令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託, 下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 ,記,1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 ,2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反, により行政処分を受け又は送検されていないこと。 ,3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反によ, り行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 ,4 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 ,5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先に, ついても同様であること。 ,令和 年 月 日,所在地,商号又は名称,代表者職氏名, 支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿,別紙7,入 札 辞 退 届,案件名,令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託, 上記について入札申込をしましたが、都合により入札を辞退します。 ,令和 年 月 日,所在地,商号又は名称,代表者職氏名,支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿,別紙8,仕様書等に関する質疑書,令和 年 月 日,支出負担行為担当官,長崎労働局総務部長 佐藤 健吾 殿,住所,商号又は名称,代表者氏名,下記について質問します。 ,業務件名,令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託,開札日時,令和3年9月6日(月)13時30分,履行場所,庁舎及び宿舎16施設(県内全域),開札場所,長崎市万才町7-1TBM長崎ビル3階長崎労働局事務室,番号,質疑事項,担当者氏名,電話・携帯,FAX,※質問内容は簡潔にわかりやすく、かつ仕様書に記載の番号も明記してください。 ,※令和3年8月30日(月)12時までに提出してください。 ,※担当者の携帯番号は、必要に応じご記入ください。 , 仕 様 書1 業務名令和3年度建築設備に係る定期点検業務委託2 業務場所対象建築物16施設(労働基準監督署3署、公共職業安定所8所、合同庁舎1所、職員宿舎4箇所)【労働基準監督署】① 江迎労働基準監督署(佐世保市江迎町長坂123-19)平成14年 11月築 RC-2 延 841.14 ㎡(事務庁舎)② 島原労働基準監督署(島原市新馬場町905-1)平成11年 11月築 RC-2 延 815.34 ㎡(事務庁舎)③ 諫早労働基準監督署(諫早市栄田町47-37)昭和50年 12月築 RC-2 延 396.48 ㎡(事務庁舎)【公共職業安定所】① 長崎公共職業安定所(長崎市宝栄町4-25)平成 4年 3月築 RC-3 延 2182.73 ㎡(事務庁舎)平成 4年 3月築 RC-2 延 130.00 ㎡(車庫)② 佐世保公共職業安定所(佐世保市稲荷町2-30)昭和55年 3月築 RC-2 延 1686.48 ㎡(事務庁舎)昭和55年 3月築 S-2 延 105.00 ㎡(車庫)③ 諫早公共職業安定所(諫早市幸町4-8)平成10年11月築 RC-2 延 1,427.03 ㎡(事務庁舎)④ 大村公共職業安定所(大村市松並1丁目213-9)平成6年 3月築 RC-2 延 1040.44 ㎡(事務庁舎)⑤ 島原公共職業安定所(島原市片町633)昭和62年 3月築 RC-2 延 615.98 ㎡(事務庁舎)平成7年 3月築 S-1 延 209.20 ㎡(会議室)⑥ 江迎公共職業安定所(佐世保市江迎町長坂182-4)昭和54年 3月築 RC-2 延 861.99 ㎡(事務庁舎)⑦ 五島公共職業安定所(五島市福江町7-3)昭和45年3月築 RC-2 延 433.21 ㎡(事務庁舎)⑧ 対馬公共職業安定所(対馬市厳原町中村642-2)平成8年4月築 RC-2 延 657.05㎡(事務庁舎)【合同庁舎】① 長崎公共職業安定所西海出張所(西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷412)平成元年3月築 RC-2 延 1319.75㎡(事務庁舎)【職員宿舎】① 県北宿舎(佐世保市瀬戸越1丁目1945-7)昭和52年3月築 RC-2 延 252.00㎡② 長与高田宿舎(西彼杵郡長与町高田郷1610-55)平成6年3月築 RC-3 延 583.87㎡③ 西諫早宿舎(諫早市堂崎町15-11)平成元年3月築 RC-2 延 270.72 ㎡④ 桜門宿舎(島原市桜門町1700-3)平成14年3月築 RC-2 延 285.44 ㎡3 業務期間・業務日・業務時間業務締結日から令和3年1月31日(月)までに完了可能である限り12月31日(金)までに実施をすること。 業務日・業務時間は、平日(土・日・祝日以外)8時30分~17時15分を基本とするが、規定する業務日及び業務時間以外での業務が必要な場合は、事前に業務場所の担当者(7参照)と協議のうえ業務を行うこと。 4 業務内容(1)① 建築基準法第 12 条第4 項及び官公庁施設の建設等に関する法律第 12 条第2項に規定する建築物の建築設備の点検(昇降機以外)。 ② 官公庁施設の建設等に関する法律第 13 条第 1 項に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」に規定する支障がない状態を確認するための点検(昇降機以外)。 ※事務所その他これに類する用途に供する建築物・・・官公法に基づく点検及び支障がない状態の確認(保全)※特殊建築物(宿舎、車庫等)・・・建築基準法に基づく点検及び支障がない状態の確認(保全)(2)上記点検業務に係る成果物の作成・提出成果物は、報告書、図面、建築設備保全に関するアドバイス、建築設備支障箇所及び部位の補修に関するアドバイスとする。 ・報告書・・・「点検及び確認記録(総括表)」、「確認シート(不具合部写真含)」(様式は別添参照。 エクセル様式で提供可)・ 図面・ 建築設備保全に関するアドバイス(任意様式)・ 建築設備支障箇所及び部位の補修に関するアドバイス(任意様式)【成果物提出方法】全施設分を取りまとめたものを紙媒体で1部、施設ごとに紙媒体で1部、電子媒体(CD-R)で1部提出する。 【点検の方法】点検項目、点検方法、判定基準は、別添「関係法令等」を参照し、適用を受ける関係法令等を確認のうえ実施すること。 (ただし、昇降機、自家用電気工作物、消防法に定められた消防用設備の維持管理に基づく点検については、別契約し、実施しているため不要。 )国土交通省HPに掲載されている「建築保全業務仕様書」の該当箇所を参照すること。 【点検資格者】一級建築士又は二級建築士(全ての点検業務が可)建築物調査員資格者(昇降機以外の建築設備の点検業務が可)建築設備等検査員資格者(防火設備の点検業務が可)5 質疑業務内容等に質疑がある場合は、FAXにて入札説明書の様式「仕様書等に関する質疑書」にて受け付ける。 (1) 質疑受付期限令和3年8月30日(月)12時00分まで(2) 質疑回答令和3年9月3日(木)17時00分までに質問者及び入札参加希望者に対してFAX等で行う。 ただし、軽微な質問については質問者のみに回答する。 (3) 質疑問合せ先長崎労働局総務課 会計第二係 山口 八尾電話095-801-0020 FAX095-801-00216 注意事項(1) 業務受注者は業務の安全衛生管理の一切の責任を負い、労働安全衛生法等関係法令を遵守し事故及び火災等の防止に努めること。 (2) 業務に際しては、既設の各機器、建物、工作物、設備等に損傷を与えないよう十分に留意して行うこと。 万一、損傷を与えた場合は、業務発注者に報告のうえ、業務受注者の責任において速やかに修復または補償を行うこと。 ただし、業務発注者がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。 (3) 業務で使用する機器への光熱水道は、業務発注者は無償で業務受注者に提供する。 ただし、節電、節水に努めなければならない。 (4) 業務で使用する機器及び材料等は、業務受注者が準備するものとする。 (5) 業務受注者は業務中、来庁者の安全確保のために必要な措置を講ずること。 (6) 業務受注者は、業務中に知り得た情報については部外秘とする。 (7) 業務受注者は、業務完了後に請求書及び成果物等を併せて業務発注者へ提出すること。 (8) 業務受注者は、業務終了後検査職員の検査を受けることとし、検査に合格した時をもって業務完了とする。 なお、検査は業務終了の通知を受けた日から10日以内に行う。 (9) 請求書の宛名は、「官署支出官 長崎労働局長」とすること。 7 業務場所の担当者【労働基準監督署】① 江迎労働基準監督署(佐世保市江迎町長坂123-19)監督・安衛課長 松尾 電話0956-65-2141 FAX0956-65-2142② 島原労働基準監督署(島原市新馬場町905-1)監督・安衛課長 田中 電話0957-62-5145 FAX0957-62-5146③ 諫早労働基準監督署(諫早市栄田町47-37)監督課長 中川 電話0957-26-3310 FAX0957-26-3356【公共職業安定所】① 長崎公共職業安定所(長崎市宝栄町4-25)庶務係長 楠田 電話095-862-8654 FAX095-864-0220② 佐世保公共職業安定所(佐世保市稲荷町2-30)庶務係長 田中 電話0956-88-2002 FAX0956-32-5033④ 諫早公共職業安定所(諫早市幸町4-8)庶務課長 川内 電話0957-21-8609 FAX0957-23-7721⑤ 大村公共職業安定所(大村市松並1丁目213-9)庶務課長 箱崎 電話0957-52-8609 FAX0957-52-1473⑥ 島原公共職業安定所(島原市片町633)管理課長 坂口 電話0957-63-8609 FAX0957-63-5804⑦ 江迎公共職業安定所(佐世保市江迎町長坂182-4)管理課長 橋本 電話0956-66-3131 FAX0956-66-3094⑧ 五島公共職業安定所(五島市福江町7-3)管理課長 櫻田 電話0959-72-3105 FAX0959-74-1821⑨ 対馬公共職業安定所(対馬市厳原町中村642-2)管理課長 末吉 電話0920-52-8609 FAX0920-52-6500【合同庁舎】長崎公共職業安定所西海出張所(西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷412)所長 森 電話0959-22-0033 FAX0959-23-3164【職員宿舎】① 県北宿舎(佐世保市瀬戸越1丁目1945-7)佐世保労働基準監督署 監督課長 石見 電話0956-24-4161 FAX0956-24-4434③ 長与高田宿舎(西彼杵郡長与町高田郷1610-55)長崎労働局総務部総務課 八尾 電話095-801-0020 FAX095-801-0021④ 西諫早宿舎(諫早市堂崎町15-11)諫早公共職業安定所 庶務課長 川内 電話0957-21-8609 FAX0957-23-7721⑤ 桜門宿舎(島原市桜門町1700-3)島原公共職業安定所 管理課長 坂口 電話0957-63-8609 FAX0957-63-5804 関係法令等【保全・点検に係る法令等(官公法・建築基準法)】1.官公庁施設の建設等に関する法律 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.建築基準法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34.建築基準法施行令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45.官公庁施設の建設等に関する法律施行規則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56.建築基準法施行規則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6【点検に係る告示等】7.国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準を定める件(官公法 告示)・・・・・ 88.国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(官公法 告示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109.建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(建基法 告示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1510.建築設備(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(建基法 告示)・・・ 1711.防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(建基法 告示)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2012.国家機関の建築物の定期の点検の実施について ・・・・・・・・・・・・・・・ 22【保全に係る告示・要領等】13.国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準 ・・・・・・・・2314.国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2715.保全基準実施要領について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3016. 保全基準実施要領(運用)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3317.「国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き」の送付について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3518.保全台帳及び保全計画の様式の取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・ 3719.法令等により定められた点検等の整理表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43【その他】国土交通省地方整備局・営繕事務所等の管轄 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 53地球温暖化対策に関する政府の主な動き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54※官庁施設の保全に関する法令・基準類の全文は、以下をご参照ください。 http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000006.html関 係 法 令 等 目 次関係法令等関 - 11.官公庁施設の建設等に関する法律(抄) (昭和26年6月1日 法律第181号)(国家機関の建築物等の保全)第十一条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。 (国家機関の建築物の点検)第十二条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第十二条第二項本文に規定するものを除く。 次項において同じ。 )で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第一項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 2 各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法第十二条第三項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 (国家機関の建築物に関する勧告等)第十三条 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 2 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びにこれらの保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 2.建築基準法(抄) (昭和25年5月24日 法律第201号)(維持保全)第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りではない。 一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの3 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。 関 - 1関係法令等関係法令等関 - 11.官公庁施設の建設等に関する法律(抄) (昭和26年6月1日 法律第181号)(国家機関の建築物等の保全)第十一条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。 (国家機関の建築物の点検)第十二条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第十二条第二項本文に規定するものを除く。 次項において同じ。 )で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第一項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 2 各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法第十二条第三項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 (国家機関の建築物に関する勧告等)第十三条 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 2 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びにこれらの保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 2.建築基準法(抄) (昭和25年5月24日 法律第201号)(維持保全)第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りではない。 一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの3 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。 関係法令等関 - 2(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。 )について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 (報告、検査等)第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。 )を除く。 )及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。 以下この条において同じ。 )で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。 )の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。 第三項において同じ。 )は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。 )にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。 )についての第三項の検査を除く。 )をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。 )は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。 )をさせなければならない。 ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。 )のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。 3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。 以下この項及び次項において同じ。 )で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。 )及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。 )の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。 )に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。 )をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築関 - 1 関 - 2関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 3士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。 )のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。 第十二条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。 一 前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「調査等」という。 )に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者第十二条の三 建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。 2 建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。 )を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。 3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。 一 検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者3.官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令(抄)(平成17年5月27日 政令第193号(最終改正:令和元年6月19日 政令第30号))官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第二項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。 )のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 階数が二以上である建築物二 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物関 - 3関係法令等関係法令等関 - 3士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。 )のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。 第十二条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。 一 前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「調査等」という。 )に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者第十二条の三 建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。 2 建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。 )を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。 3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。 一 検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者3.官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令(抄)(平成17年5月27日 政令第193号(最終改正:令和元年6月19日 政令第30号))官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第二項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。 )のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 階数が二以上である建築物二 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物関係法令等関 - 44.建築基準法施行令(抄) (昭和25年11月16日 政令第338号)第五節 定期報告を要する建築物等(定期報告を要する建築物等)第十六条 法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。 )とする。 一 地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。 )の床面積の合計が百平方メートル以上の建築物二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの三 法別表第一(い)欄(二)項又は(四)項に掲げる用途に供する建築物四 三階以上の階を法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物2 法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。 3 法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。 一 第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。 )二 防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。 )注1:「第十四条の二に規定する建築物」第十四条の二 法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。 )のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの注2:「法第六条第一項第一号に掲げる建築物」法第六条第一項一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの関 - 3 関 - 4関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 55.官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(抄)(平成12年11月2日 建設省令第38号)(定期点検)第一条 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。 )第十二条第一項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。 第二条 法第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法第十八条第十八項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。 )の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。 (権限の委任)第三条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。 )は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八条第一項の規定により勧告すること。 二 法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。 三 法第十三条第三項の規定により指導させること。 関 - 5関係法令等関係法令等関 - 55.官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(抄)(平成12年11月2日 建設省令第38号)(定期点検)第一条 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。 )第十二条第一項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。 第二条 法第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法第十八条第十八項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。 )の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。 (権限の委任)第三条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。 )は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八条第一項の規定により勧告すること。 二 法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。 三 法第十三条第三項の規定により指導させること。 関係法令等関 - 66.建築基準法施行規則 (昭和25年11月16日 建設省令第40号)(国の機関の長等による建築物の点検)第五条の二 法第十二条第二項 の点検(次項において単に「点検」という。 )は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 法第十八条第十八項 の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。 (国の機関の長等による建築設備等の点検)第六条の二 法第十二条第四項 の点検(次項において単に「点検」という。 )は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 法第十八条第十八項 (法第八十七条の四 において準用する場合を含む。 )の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。 関 - 5 関 - 6関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 7(建築物等の種類等)第六条の六 建築物調査員が法第十二条第一項 の調査及び同条第二項 (法第八十八条第一項において準用する場合を含む。 )の点検(以下「調査等」という。 )を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項 の検査及び同条第四項 (法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。 )の点検(以下「検査等」という。 )を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において建築物調査員資格者証等」という。 )の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第二号 及び法第十二条の三第三項第一号 (これらの規定を法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。 )の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。 (い) (ろ) (は)建築物調査員資格者証等の種類建築物、建築設備等及び昇降機等の種類 講習(一) 特定建築物調査員資格者証特定建築物 (略)(二) 建築設備検査員資格者証建築設備(昇降機を除く。 以下この表において同じ。 )及び防火設備(建築設備についての法第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(以下この表において「検査等」という。 )と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。 )(略)(三) 防火設備検査員資格者証防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。 )(略)(四) 昇降機等検査員資格者証昇降機(観光用エレベーター等を含む。 )及び遊戯施設 (略)関 - 7関係法令等関係法令等関 - 7(建築物等の種類等)第六条の六 建築物調査員が法第十二条第一項 の調査及び同条第二項 (法第八十八条第一項において準用する場合を含む。 )の点検(以下「調査等」という。 )を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項 の検査及び同条第四項 (法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。 )の点検(以下「検査等」という。 )を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において建築物調査員資格者証等」という。 )の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第二号 及び法第十二条の三第三項第一号 (これらの規定を法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。 )の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。 (い) (ろ) (は)建築物調査員資格者証等の種類建築物、建築設備等及び昇降機等の種類 講習(一) 特定建築物調査員資格者証特定建築物 (略)(二) 建築設備検査員資格者証建築設備(昇降機を除く。 以下この表において同じ。 )及び防火設備(建築設備についての法第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(以下この表において「検査等」という。 )と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。 )(略)(三) 防火設備検査員資格者証防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。 )(略)(四) 昇降機等検査員資格者証昇降機(観光用エレベーター等を含む。 )及び遊戯施設 (略)関係法令等関 - 87.国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準を定める件(抄)(平成20年11月17日 国土交通省告示第1350号(最終改正:平成29年3月31日))官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第三十八号)第一条第一項の規定に基づき、この告示を制定する。 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第三十八号)第一条第一項の規定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十二条第一項に規定する建築物の敷地及び構造の点検の項目、方法及び結果の判定基準は、別表の(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 別表(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検方法 (は)判定基準一敷地及び地盤(一) 地盤地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 二建築物の外部(八)外壁躯体等鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 鋼材に著しいさび、腐食等があること。 (十)外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法等によるものを除く。 )、モルタル等の劣化及び損傷の状況※簡略テストハンマーによる全面打診等(概ね10年ごと)外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 (十四) 窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。 三屋上及び屋根(一) 屋上面屋上面の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。 (五) 屋上回り(屋上面を除く。 )排水溝(ドレーンを含む。 )の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。 (八)機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)支持部分等の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。 四建築物の内部(十四) 天井 特定天井特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。 【7.官公法 点検告示:建築(1/2)】関 - 7 関 - 8関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 9(い)点検項目 (ろ)点検方法 (は)判定基準四建築物の内部(十六)防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。 )常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 常閉防火設備が閉鎖又は作動しないこと。 (二十一) 居室の換気 換気設備の作動の状況各階の主要な換気設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第二項の規定に基づく点検(以下「定期設備点検」という。 )等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 換気設備が作動しないこと。 (二十二)石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の○・一パーセントを超えるものの劣化の状況三年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は三年以内に劣化状況調査が行われていないこと。 (二十三)囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 五避難施設等(一) 廊下 物品の放置の状況 目視により確認する。 避難の支障となる物品が放置されていること。 (十三)排煙設備等防煙壁 可動式防煙壁の作動の状況各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 可動式防煙壁が作動しないこと。 (十四) 排煙設備排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 排煙設備が作動しないこと。 (十七)その他の設備等非常用の照明装置非常用の照明装置の作動の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 非常用の照明装置が作動しないこと。 【7.官公法 点検告示:建築(2/2)】関 - 9関係法令等関係法令等関 - 9(い)点検項目 (ろ)点検方法 (は)判定基準四建築物の内部(十六)防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。 )常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 常閉防火設備が閉鎖又は作動しないこと。 (二十一) 居室の換気 換気設備の作動の状況各階の主要な換気設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第二項の規定に基づく点検(以下「定期設備点検」という。 )等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 換気設備が作動しないこと。 (二十二)石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の○・一パーセントを超えるものの劣化の状況三年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は三年以内に劣化状況調査が行われていないこと。 (二十三)囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 五避難施設等(一) 廊下 物品の放置の状況 目視により確認する。 避難の支障となる物品が放置されていること。 (十三)排煙設備等防煙壁 可動式防煙壁の作動の状況各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 可動式防煙壁が作動しないこと。 (十四) 排煙設備排煙設備の作動の状況各階の主要な排煙設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 排煙設備が作動しないこと。 (十七)その他の設備等非常用の照明装置非常用の照明装置の作動の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期設備点検等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 非常用の照明装置が作動しないこと。 【7.官公法 点検告示:建築(2/2)】関係法令等関 - 108.国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(抄)(平成20年11月17日 国土交通省告示第1351号(最終改正:令和元年11月1日))官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第三十八号)第二条第一項の規定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十二条第二項に規定する建築物の昇降機以外の建築設備の点検(以下この項において「点検」という。 )の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、次の各号に掲げる点検の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表(二)項に規定する建築設備検査員が行うべき点検 別表第一から第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、それぞれこれらの表の(ろ)欄に掲げる事項ごとに定めるこれらの表の(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果がこれらの表の(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 二 一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法施行規則第六条の六の表(三)項に規定する防火設備検査員が行うべき点検 別表第五の(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 別表第一 換気設備(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十八条第二項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(一)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の外観給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (五)機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の性能給気機又は排気機の作動の状況目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音又は異常な振動があること。 (八)中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食があること。 二換気設備を設けるべき調理室等(二)自然換気設備及び機械換気設備給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況目視又は触診により確認する。 鳥の巣等により給排気が妨げられていること。 【8.官公法 点検告示:設備(建築設備 1/3)】関 - 9 関 -10関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 11三建築基準法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(二)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )防火ダンパーの作動の状況作動の状況を確認する。 ダンパーが円滑に作動しないこと。 (四)防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。 適正な溶解温度の温度ヒューズを使用していないこと。 (五)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況発煙試験器、加熱試験器等により作動の状況を確認する。 感知器と連動して作動しないこと。 別表第二 排煙設備(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準一建築基準法施行令(略)第百二十三条第三項第二号に規定する階段室又は付室 、同令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(五) 排煙機排煙機の性能作動の状況目視又は聴診により確認する。 排煙機の運転中の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 (十四) 排煙口機械排煙設備の排煙口の性能煙感知器による作動の状況発煙試験器等により作動の状況を確認する。 排煙口が連動して開放しないこと。 (二十二)排煙風道防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。 適正な溶解温度の温度ヒューズを使用していないこと。 三建築基準法施行令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(一)可動防煙壁手動降下装置の作動の状況作動の状況を確認する。 片手で容易に操作できないこと。 (三)煙感知器による連動の状況作動の状況を確認する。 連動して作動しないこと。 四予備電源(三)自家用発電装置自家用発電装置等の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況目視により確認する。 燃料タンク若しくは冷却水槽の貯蔵量が少なく三十分以上運転できないこと又は潤滑油が機器に表示された適正な範囲内にないこと。 (十一)自家用発電装置の性能電源の切替えの状況作動の状況を確認する。 予備電源への切り替えができないこと。 (十二) 始動の状況作動の状況を確認する。 空気始動及びセル始動により作動しないこと又は電圧が始動から四十秒以内に確立しないこと。 (十三) 運転の状況目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 【8.官公法 点検告示:設備(建築設備 2/3)】関 -11関係法令等関係法令等関 - 11三建築基準法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(二)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )防火ダンパーの作動の状況作動の状況を確認する。 ダンパーが円滑に作動しないこと。 (四)防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。 適正な溶解温度の温度ヒューズを使用していないこと。 (五)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況発煙試験器、加熱試験器等により作動の状況を確認する。 感知器と連動して作動しないこと。 別表第二 排煙設備(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準一建築基準法施行令(略)第百二十三条第三項第二号に規定する階段室又は付室 、同令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(五) 排煙機排煙機の性能作動の状況目視又は聴診により確認する。 排煙機の運転中の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 (十四) 排煙口機械排煙設備の排煙口の性能煙感知器による作動の状況発煙試験器等により作動の状況を確認する。 排煙口が連動して開放しないこと。 (二十二)排煙風道防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。 適正な溶解温度の温度ヒューズを使用していないこと。 三建築基準法施行令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(一)可動防煙壁手動降下装置の作動の状況作動の状況を確認する。 片手で容易に操作できないこと。 (三)煙感知器による連動の状況作動の状況を確認する。 連動して作動しないこと。 四予備電源(三)自家用発電装置自家用発電装置等の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況目視により確認する。 燃料タンク若しくは冷却水槽の貯蔵量が少なく三十分以上運転できないこと又は潤滑油が機器に表示された適正な範囲内にないこと。 (十一)自家用発電装置の性能電源の切替えの状況作動の状況を確認する。 予備電源への切り替えができないこと。 (十二) 始動の状況作動の状況を確認する。 空気始動及びセル始動により作動しないこと又は電圧が始動から四十秒以内に確立しないこと。 (十三) 運転の状況目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 【8.官公法 点検告示:設備(建築設備 2/3)】関係法令等関 - 12別表第三 非常用の照明装置(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準二電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(一) 予備電源予備電源への切替え及び器具の点灯の状況作動の状況を確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三第二号の規定に適合しないこと。 (二) 配線配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )目視又は触診により確認する。 建築基準法施行令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。 三電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(二) 切替回路蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況作動までの時間を確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三の規定に適合しないこと。 六自家用発電装置(五)自家用発電装置セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況目視により確認するともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は液漏れ等があること、電気ケーブルとの接続部に緩み等があること。 (六)燃料及び冷却水の漏洩の状況目視により確認する。 配管の接続部等に漏洩等があること。 別表第四 給水設備及び排水設備(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準一飲料用の配管設備及び排水設備(一)飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )配管の腐食及び漏水の状況目視により確認する。 配管に腐食又は漏水があること。 二飲料水の配管設備(二)飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。 )並びに給水ポンプ給水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 (三)給水タンク等の内部の状況目視により確認する。 藻等の異物があること。 (五)給湯設備(循環ポンプを含む。 )ガス湯沸器の取付の状況目視又は触診により確認する平成十二年建設省告示第千三百八十八号第二の規定に適合しないこと又は引火性危険物のある場所及び燃焼排ガスの上昇する位置に取り付けていること。 三排水設備(三) 排水槽排水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、目視又は聴診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 (十) 通気管 通気管の状況目視又は嗅診により確認する。 損傷があること。 【8.官公法 点検告示:設備(建築設備 3/3)】関 -11 関 -12関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 13別表第五 防火設備(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準一防火扉(一)防火扉設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。 (四)危害防止装置作動の状況扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。 運動エネルギーが十ジュールを超えること又は閉鎖力が百五十ニュートンを超えること。 (五)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況(十五)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 適正な時間内に感知しないこと。 (六)温度ヒューズ装置設置の状況 目視により確認する。 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。 (十四) 連動機構自動閉鎖装置再ロック防止機構の作動の状況閉鎖した防火扉を、連動制御器による復旧操作をしない状態で閉鎖前の位置に戻すことにより、作動の状況を確認する。 防火扉が自動的に再閉鎖しないこと。 (十五) 総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 二防火シャッター(一)防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。 【8.官公法 点検告示:設備(防火設備 1/2)】関 -13関係法令等関係法令等関 - 13別表第五 防火設備(抄) ※主な項目を抜粋(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準一防火扉(一)防火扉設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。 (四)危害防止装置作動の状況扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。 運動エネルギーが十ジュールを超えること又は閉鎖力が百五十ニュートンを超えること。 (五)煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器感知の状況(十五)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。 ただし、前回の点検後に同等の方法で実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 適正な時間内に感知しないこと。 (六)温度ヒューズ装置設置の状況 目視により確認する。 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。 (十四) 連動機構自動閉鎖装置再ロック防止機構の作動の状況閉鎖した防火扉を、連動制御器による復旧操作をしない状態で閉鎖前の位置に戻すことにより、作動の状況を確認する。 防火扉が自動的に再閉鎖しないこと。 (十五) 総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 二防火シャッター(一)防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。 【8.官公法 点検告示:設備(防火設備 1/2)】関係法令等関 - 14(い)点検項目 (ろ)点検事項 (は)点検方法 (に)判定基準二防火シャッター(十四)防火シャッター危害防止装置作動の状況防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により防火シャッターの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。 また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する。 運動エネルギーが十ジュールを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が五センチメートルを超えること又は防火シャッターが再降下しないこと。 (二十四)連動機構手動閉鎖装置設置の状況 目視により確認する。 周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 (二十五)総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッターの作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 三耐火クロススクリーン(一)耐火クロススクリーン設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること。 (二十)連動機構手動閉鎖装置 設置の状況 目視により確認する。 周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 四ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(略)(一)ドレンチャー等設置場所の周囲状況作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。 (二)散水ヘッド散水ヘッドの設置の状況 目視により確認する。 塗装又は異物の付着等があること。 【8.官公法 点検告示:設備(防火設備 2/2)】関 -13 関 -14関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 159.建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(抄)(平成20年3月20日 国土交通省告示第282号(最終改正:令和元年6月21日))建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。 以下「施行規則」という。 )第五条第二項及び第三項並びに第五条の二第一項の規定に基づき、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。 以下「法」という。 )第十二条第一項に規定する調査及び同条第二項に規定する点検(以下「定期調査等」という。 )の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。 第一 定期調査等は、施行規則第五条第二項及び第五条の二第一項の規定に基づき、別表(い)欄に掲げる項目(ただし、法第十二条第二項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。 )に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 第二 特定行政庁は、第一に規定する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要な項目、方法又は結果の判定基準を付加することができる。 第三(略)第四 調査結果表は、施行規則第五条第三項の規定に基づき、別記のとおりとする。 別表(抄) ※主な項目を抜粋(い)調査項目 (ろ)調査方法 (は)判定基準一敷地及び地盤(一) 地盤地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 二建築物の外部(九)外壁躯体等鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 (十一)外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法等によるものを除く。 )、モルタル等の劣化及び損傷の状況※簡略テストハンマーによる全面打診等(概ね10年ごと)外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 (十五) 窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。 三屋上及び屋根(一) 屋上面屋上面の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。 (五) 屋上回り(屋上面を除く。 )排水溝(ドレーンを含む。 )の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。 【9.建築基準法 点検告示:建築(1/2)】関 -15関係法令等関係法令等関 - 159.建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(抄)(平成20年3月20日 国土交通省告示第282号(最終改正:令和元年6月21日))建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。 以下「施行規則」という。 )第五条第二項及び第三項並びに第五条の二第一項の規定に基づき、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。 以下「法」という。 )第十二条第一項に規定する調査及び同条第二項に規定する点検(以下「定期調査等」という。 )の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。 第一 定期調査等は、施行規則第五条第二項及び第五条の二第一項の規定に基づき、別表(い)欄に掲げる項目(ただし、法第十二条第二項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。 )に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 第二 特定行政庁は、第一に規定する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要な項目、方法又は結果の判定基準を付加することができる。 第三(略)第四 調査結果表は、施行規則第五条第三項の規定に基づき、別記のとおりとする。 別表(抄) ※主な項目を抜粋(い)調査項目 (ろ)調査方法 (は)判定基準一敷地及び地盤(一) 地盤地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 二建築物の外部(九)外壁躯体等鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 (十一)外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法等によるものを除く。 )、モルタル等の劣化及び損傷の状況※簡略テストハンマーによる全面打診等(概ね10年ごと)外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 (十五) 窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。 三屋上及び屋根(一) 屋上面屋上面の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。 (五) 屋上回り(屋上面を除く。 )排水溝(ドレーンを含む。 )の劣化及び損傷の状況目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。 【9.建築基準法 点検告示:建築(1/2)】関係法令等関 - 16(い)調査項目 (ろ)調査方法 (は)判定基準四建築物の内部(十)壁の室内に面する部分躯体等鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 (二十五) 天井 特定天井特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。 (三十一)防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。 )又は戸常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 常閉防火設備等が閉鎖又は作動しないこと。 (四十) 居室の採光及び換気換気設備の作動の状況各階の主要な換気設備の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した法第十二条第三項に基づく検査(略)等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 換気設備が作動しないこと。 (四十三)石綿等を添加した建築材料吹付け石綿等の劣化の状況三年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は三年以内に劣化状況調査が行われていないこと。 (四十五)囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 五避難施設等(三) 廊下 物品の放置の状況目視により確認する。 避難の支障となる物品が放置されていること。 (二十五) 排煙設備等 防煙壁 防煙壁の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。 (三十九)その他の設備等非常用の照明装置非常用の照明装置の作動の状況各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。 ただし、三年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 非常用の照明装置が作動しないこと。 【9.建築基準法 点検告示:建築(2/2)】関 -15 関 -16関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 1710.建築設備(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(抄)(平成20年3月10日 国土交通省告示第285号(最終改正:令和元年6月21日))【10.建築基準法 点検告示:建築設備(1/3)】建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。 以下「施行規則」という。 )第六条第一項から第三項まで並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、第六条第三項に規定する建築設備(昇降機を除く。 )について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。 以下「法」という。 )第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項に規定する点検(以下「定期検査等」という。 )の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。 第一 施行規則第六条第一項並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、換気設備、排煙設備並びに給水設備及び排水設備について国土交通大臣が定める検査の項目は、別表第一(い)欄に掲げる項目のうち一項(九)、(十)及び(十六)から(二十一)まで、別表第二(い)欄に掲げる項目のうち一項(十八)、(十九)、(三十七)及び(三十八)並びに二項(二十四)並びに別表第四(い)欄に掲げる項目のうち三項(七)とする。 第二 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備(以下「換気設備等」という。 )について、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。 )ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。 )にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。 一 換気設備 別表第一二 排煙設備 別表第二三 非常用の照明装置 別表第三四 給水設備及び排水設備 別表第四2 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた換気設備等に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。 第三 換気設備等の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる建築設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。 (以下、略)一 換気設備 別記第一号二 排煙設備 別記第二号三 非常用の照明装置 別記第三号四 給水設備及び排水設備 別記第四号関 -17関係法令等関係法令等関 - 1710.建築設備(昇降機を除く。 )の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(抄)(平成20年3月10日 国土交通省告示第285号(最終改正:令和元年6月21日))【10.建築基準法 点検告示:建築設備(1/3)】建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。 以下「施行規則」という。 )第六条第一項から第三項まで並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、第六条第三項に規定する建築設備(昇降機を除く。 )について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。 以下「法」という。 )第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項に規定する点検(以下「定期検査等」という。 )の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。 第一 施行規則第六条第一項並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、換気設備、排煙設備並びに給水設備及び排水設備について国土交通大臣が定める検査の項目は、別表第一(い)欄に掲げる項目のうち一項(九)、(十)及び(十六)から(二十一)まで、別表第二(い)欄に掲げる項目のうち一項(十八)、(十九)、(三十七)及び(三十八)並びに二項(二十四)並びに別表第四(い)欄に掲げる項目のうち三項(七)とする。 第二 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備(以下「換気設備等」という。 )について、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。 )ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。 )にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。 一 換気設備 別表第一二 排煙設備 別表第二三 非常用の照明装置 別表第三四 給水設備及び排水設備 別表第四2 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた換気設備等に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。 第三 換気設備等の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる建築設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。 (以下、略)一 換気設備 別記第一号二 排煙設備 別記第二号三 非常用の照明装置 別記第三号四 給水設備及び排水設備 別記第四号関係法令等関 - 18【別表第一 換気設備(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準一法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。 )(二)機械換気設備機械換気設備(略)の外観給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 (九)機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )の性能各居室の換気量給気口の同一断面内から五箇所を偏りなく抽出し、風速計を用いて風速を測定(略)ただし、風速の測定が困難な場合にあっては、在室者がほぼ設計定員状態において、還気の二酸化炭素含有率又は還気と外気の二酸化炭素含有率の差を検知管法又はこれと同等以上の測定方法により確認する。 令第二十条の二第一号ロ若しくはハの規定に適合しないこと又は風速の測定が困難な場合にあっては、次のイ若しくはロのいずれかに該当すること。 (略)(十二)中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況目視により確認する。 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食があること。 三法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(三)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。 )防火ダンパーの作動の状況作動の状況を確認する。 ダンパーが円滑に作動しないこと。 (六)防火ダンパーの温度ヒューズ目視により確認する。 適正な溶解温度の温度ヒューズを使用していないこと。 (九)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況発煙試験器、加熱試験器等により作動の状況を確認する。 感知器と連動して作動しないこと。 【別表第二 排煙設備(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準一令第百二十三条第三項第二号に規定する階段室又は付室、令第百二十九条の十三の三第十三項に規定(略)、令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(三)排煙機排煙機の外観煙排出口の設置の状況目視により確認する。 排出された煙により他への影響のおそれがあること。 (七)排煙機の性能作動の状況聴診又は触診により確認する。 排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 (二十) 排煙口機械排煙設備の排煙口の性能煙感知器による作動の状況発煙試験器等により作動の状況を確認する。 排煙口が連動して開放しないこと。 三令第百二十六条の二第一項に規定する居室等(一)可動防煙壁手動降下装置の作動の状況作動の状況を確認する。 片手で容易に操作できないこと。 (二)手動降下装置による連動の状況作動の状況を確認する。 連動して作動しないこと。 【10.建築基準法 点検告示:建築設備(2/3)】関 -17 関 -18関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 19【別表第三 非常用の照明装置(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準二電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(一) 予備電源予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能作動の状況及び点灯時間を確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三第二号又は第三号の規定に適合しないこと。 (二) 照度 照度の状況避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第四の規定に適合しないこと。 五電源別置形の蓄電池(五)蓄電池蓄電池の性能電解液比重比重計により測定する。 電解液比重が適正でないこと。 (八) 充電器キュービクルの取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。 六自家用発電装置(七)自家用発電装置自家用発電装置等の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況目視により確認する。 配管の接続部等に漏洩等があること。 (十三)自家用発電装置の性能電源の切替えの状況作動の状況を確認する。 予備電源への切替えができないこと。 (十四) 始動の状況作動の状況を確認する。 空気始動及びセル始動により作動しないこと又は電圧が始動から四十秒以内に確立しないこと。 (十五) 運転の状況目視、聴診又は触診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 【別表第四 給水設備及び排水設備(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準一飲料用の配管設備及び排水設備(一) 飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )配管の取付けの状況目視により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第四第一号の規定に適合しないこと。 (二)配管の腐食及び漏水の状況目視により確認する。 配管に腐食又は漏水があること。 二飲料水の配管設備(八)給湯設備(循環ポンプを含む。 )給湯設備(ガス湯沸器を除く。 )の取付けの状況目視又は触診により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第二又は第五の規定に適合しないこと。 (九)ガス湯沸器の取付けの状況目視又は触診により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第二若しくは第五の規定に適合しないこと又は引火性危険物のある場所及び燃焼廃ガスの上昇する位置に取り付けていること。 三排水設備(五) 排水槽排水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 (二十二) その他 通気管 通気管の状況目視又は嗅診により確認する。 昭和五十年建設省告示第千五百九十七号第二第二号イ又は第五号の規定に適合しないこと又は損傷があること。 【10.建築基準法 点検告示:建築設備(3/3)】関 -19関係法令等関係法令等関 - 19【別表第三 非常用の照明装置(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準二電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(一) 予備電源予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能作動の状況及び点灯時間を確認する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第三第二号又は第三号の規定に適合しないこと。 (二) 照度 照度の状況避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定する。 昭和四十五年建設省告示第千八百三十号第四の規定に適合しないこと。 五電源別置形の蓄電池(五)蓄電池蓄電池の性能電解液比重比重計により測定する。 電解液比重が適正でないこと。 (八) 充電器キュービクルの取付けの状況目視又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。 六自家用発電装置(七)自家用発電装置自家用発電装置等の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況目視により確認する。 配管の接続部等に漏洩等があること。 (十三)自家用発電装置の性能電源の切替えの状況作動の状況を確認する。 予備電源への切替えができないこと。 (十四) 始動の状況作動の状況を確認する。 空気始動及びセル始動により作動しないこと又は電圧が始動から四十秒以内に確立しないこと。 (十五) 運転の状況目視、聴診又は触診により確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 【別表第四 給水設備及び排水設備(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準一飲料用の配管設備及び排水設備(一) 飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。 )配管の取付けの状況目視により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第四第一号の規定に適合しないこと。 (二)配管の腐食及び漏水の状況目視により確認する。 配管に腐食又は漏水があること。 二飲料水の配管設備(八)給湯設備(循環ポンプを含む。 )給湯設備(ガス湯沸器を除く。 )の取付けの状況目視又は触診により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第二又は第五の規定に適合しないこと。 (九)ガス湯沸器の取付けの状況目視又は触診により確認する。 平成十二年建設省告示第千三百八十八号第二若しくは第五の規定に適合しないこと又は引火性危険物のある場所及び燃焼廃ガスの上昇する位置に取り付けていること。 三排水設備(五) 排水槽排水ポンプの運転の状況水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 (二十二) その他 通気管 通気管の状況目視又は嗅診により確認する。 昭和五十年建設省告示第千五百九十七号第二第二号イ又は第五号の規定に適合しないこと又は損傷があること。 【10.建築基準法 点検告示:建築設備(3/3)】関係法令等関 - 2011.防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(抄)(平成28年5月2日 国土交通省告示第723号)建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。 以下「施行規則」という。 )第六条第二項及び第三項並びに第六条の二第一項の規定に基づき、防火設備について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。 以下「法」という。 )第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項に規定する点検(以下「定期検査等」という。 )の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。 第一 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。 )について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。 )にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。 一 防火扉 別表第一二 防火シャッター 別表第二三 耐火クロススクリーン 別表第三四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。 )別表第四2 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた防火設備に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。 第二 防火設備の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる防火設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。 一 防火扉 別記第一号二 防火シャッター 別記第二号三 耐火クロススクリーン 別記第三号四 ドレンチャー等 別記第四号附 則この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。 【11.建築基準法 点検告示:防火設備(1/2)】関 -19 関 -20関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 21【別表第一 防火扉(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一) 防火扉設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。 (十六) 総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉((十七)の項の点検が行われるものを除く。 )の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 【別表第二 防火シャッター(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一)防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。 (二十六) 総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッター((二十七)の項の点検が行われるものを除く。 )の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 【別表第三 耐火クロススクリーン(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一)耐火クロススクリーン設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況 目視により確認する。 物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること。 (二十一)連動機構手動閉鎖装置 設置の状況目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 【別表第四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一)ドレンチャー等設置場所の周囲状況作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。 (二)散水ヘッド散水ヘッドの設置の状況 目視により確認する。 水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。 【11.建築基準法 点検告示:防火設備(2/2)】関 -21関係法令等関係法令等関 - 21【別表第一 防火扉(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一) 防火扉設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。 (十六) 総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉((十七)の項の点検が行われるものを除く。 )の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 【別表第二 防火シャッター(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一)防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。 (二十六) 総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッター((二十七)の項の点検が行われるものを除く。 )の作動の状況を確認する。 ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。 防火シャッターが正常に閉鎖しないこと又は連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと。 【別表第三 耐火クロススクリーン(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一)耐火クロススクリーン設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況 目視により確認する。 物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること。 (二十一)連動機構手動閉鎖装置 設置の状況目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 【別表第四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(抄)】 ※主な項目を抜粋(い)検査項目 (ろ)検査事項 (は)検査方法 (に)判定基準(一)ドレンチャー等設置場所の周囲状況作動の障害となる物品の放置の状況目視により確認する。 物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。 (二)散水ヘッド散水ヘッドの設置の状況 目視により確認する。 水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。 【11.建築基準法 点検告示:防火設備(2/2)】関係法令等関 - 2212.国家機関の建築物の定期の点検の実施について※別紙1は国土交通省告示第1350号、別紙2は国土交通省告示第1351号のため、略。 国営管第350号国営保第24号平成20年11月17日各省各庁官房長等あて国土交通省大臣官房官庁営繕部長国家機関の建築物の定期の点検の実施について官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第38号)の一部を改正する省令(以下、「改正省令」という。 )及び改正省令に基づく告示(以下、「告示」という。 )について、平成20年11月17日に公布・施行されることとなった。 今回の改正により、各省各庁の長は、官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項及び第2項による建築物の点検について、改正省令及び告示に基づき、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をすることとなった。 ついては、各省各庁の建築物の点検について、下記により、遺漏なきよう実施されたい。 また、建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく定期点検については、平成20年4月1日に関係省令及び関係告示において定められていることを申し添える。 なお、「国家機関の建築物の定期の点検の実施について」(平成17年6月1日国土交通省営管発第58号、国営保第10号)は廃止する。 記1.建築物の敷地及び構造損傷、腐食その他の劣化の状況の点検については、従来の点検対象及び方法に替えて、国土交通大臣の定める告示(別紙1)に基づく項目、方法及び結果の判定基準により実施するものとする。 2.昇降機以外の建築設備損傷、腐食その他の劣化の状況の点検については、従来の点検対象及び方法に替えて、国土交通大臣の定める告示(別紙2)に基づく項目、事項、方法及び結果の判定基準により実施するものとする。 3.点検の記録官公庁施設の建設等に関する法律及び建築基準法による点検を行ったときは、保全台帳に記録するものとする。 関 -21 関 -22関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 2313.国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(平成17年5月27日 国土交通省告示第551号)官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準を次のように定める。 第一 各省各庁の長は、建築物の営繕又は附帯施設の建設をした際の性能に応じ、通常の使用における劣化、摩耗等の状況を勘案して、その所管に属する建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。 )を計画的かつ効率的に保全しなければならない。 また、各省各庁の長は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)第四の規定により定められた建築物等の使用の条件及び方法に基づき、建築物等の適正な保全に努めなければならない。 第二 国家機関の建築物等は、別表第一(い)欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。 第三 国家機関の建築物等は、第二に定めるもののほか、別表第二(い)欄に掲げる当該建築物等の特性、用途及び機能が、同表(ろ)欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。 第四 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等を適正に保全するため、建築物の敷地及び建築物の各部等に、別表第一(ろ)欄及び別表第二(は)欄に掲げる支障があると認めたときは、必要に応じ調査をし、当該損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守その他の必要な措置を適切な時期にとらなければならない。 別表第一(第二関係)(い) (ろ)建築物の敷地及び地盤面 著しいき裂、不陸、傾斜又は排水不良構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。 )基礎 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食木造イ 土台の内部に及ぶ腐朽ロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食組積造(補強コンクリートブロック造を除く。 )イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩みロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食補強コンクリートブロック造イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他の著しい損傷又は変形ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食【13.保全基準(1/4)】関 -23関係法令等関係法令等関 - 2313.国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(平成17年5月27日 国土交通省告示第551号)官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準を次のように定める。 第一 各省各庁の長は、建築物の営繕又は附帯施設の建設をした際の性能に応じ、通常の使用における劣化、摩耗等の状況を勘案して、その所管に属する建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。 )を計画的かつ効率的に保全しなければならない。 また、各省各庁の長は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)第四の規定により定められた建築物等の使用の条件及び方法に基づき、建築物等の適正な保全に努めなければならない。 第二 国家機関の建築物等は、別表第一(い)欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に応じ、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。 第三 国家機関の建築物等は、第二に定めるもののほか、別表第二(い)欄に掲げる当該建築物等の特性、用途及び機能が、同表(ろ)欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。 第四 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等を適正に保全するため、建築物の敷地及び建築物の各部等に、別表第一(ろ)欄及び別表第二(は)欄に掲げる支障があると認めたときは、必要に応じ調査をし、当該損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守その他の必要な措置を適切な時期にとらなければならない。 別表第一(第二関係)(い) (ろ)建築物の敷地及び地盤面 著しいき裂、不陸、傾斜又は排水不良構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。 )基礎 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食木造イ 土台の内部に及ぶ腐朽ロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食組積造(補強コンクリートブロック造を除く。 )イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩みロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食補強コンクリートブロック造イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他の著しい損傷又は変形ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食【13.保全基準(1/4)】関係法令等関 - 24【13.保全基準(2/4)】(い) (ろ)鉄骨造イ 柱の脚部のコンクリートに生じている鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂ロ 柱又ははりにおける目視により認められる変形ハ 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトにおける損傷又はさびその他の腐食(軽微なものを除く。 )ニ 鉄骨の部材の接合部における緩みホ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形へ イからホまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂ロ 柱又ははりにおける目視により認められる変形ハ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形ニ イからハまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽、冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの(以下「建築非構造部材」という。 )屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、パラペット及び建具仕上げ材料、附属物その他の落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩み高架水槽、冷却塔、手すり、煙突その他建築物の屋外に取り付けるもの落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は構造耐力上主要な部分その他の部分との接合部における緩み床及び階段共通人の通行及び物品の積載又は運搬に支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食居室の床使用上の支障となる振動が発生するき裂その他の損傷、変形又は腐食モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の建築材料を使用する床建築材料のはく離又は浮き二重床 著しいがたつき階段その他に用いる滑り止め滑り防止に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はぐらつき視覚障害者誘導用ブロック等視覚障害者の誘導その他に支障を及ぼすおそれがある建築材料のはく離、浮き又は変退色床点検口 著しいがたつき又は開閉不良防火区画を構成する各部分(防火戸その他の防火設備を含む。 )その他防火上主要な部分防火区画を構成する床、壁、柱及びはりあらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがあるき裂その他の損傷防火扉、防火シャッター及び防火ダンパーあらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良又はき裂その他の損傷、変形若しくは腐食関 -23 関 -24関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 25【13.保全基準(3/4)】(い) (ろ)屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための建築物の部分イ 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物の耐久性を損ない、又は当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食ロ コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カーテンウォールその他の建築材料のはく離又はこれらの接合部における緩みハ ルーフドレン及びといの排水不良静穏を必要とする室 壁、窓、出入り口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分の防音上支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食建具 共通 イ 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良ロ 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食自動扉その他自動的に開閉するものセンサー、制動装置その他の安全装置の作動不良階段、バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵、手すりその他安全かつ円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み屋内及び屋外の案内表示 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することに支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色又は脱落建築設備 共通建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能の著しい低下設備機器イ 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩みロ 大規模な地震が発生した後、当該設備機器の移動、転倒、落下又は破損による損害の拡大を防止するための建築物の構造耐力上主要な部分その他の部分への固定の不備配線、配管及び風道その他のダクト安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み昇降機 イ 安全装置の作動不良ロ ガイドレール、巻上機等の損傷、変形又は腐食排煙設備排煙機、排煙口及び非常電源の作動不良、排煙口からの通気不良又は排煙風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食換気設備換気装置の作動不良、排気口及び給気口の通気不良又は排気筒、排気口、給気口及び風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食非常用の照明設備 照明の点灯不良又は予備電源の作動不良給水設備及び排水設備 配管の著しいき裂その他の損傷、変形又は腐食煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物等転倒又は落下のおそれがある傾斜、き裂その他の損傷若しくは腐食、接合部における緩み又は水抜穴の排水不良駐車場及び敷地内の通路人及び車両の安全かつ円滑な通行又は物品の安全かつ円滑な運搬に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、タイル、石、アスファルト・コンクリートその他の材料のはく離関 -25関係法令等関係法令等関 - 25【13.保全基準(3/4)】(い) (ろ)屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための建築物の部分イ 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物の耐久性を損ない、又は当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食ロ コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カーテンウォールその他の建築材料のはく離又はこれらの接合部における緩みハ ルーフドレン及びといの排水不良静穏を必要とする室 壁、窓、出入り口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分の防音上支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食建具 共通 イ 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良ロ 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食自動扉その他自動的に開閉するものセンサー、制動装置その他の安全装置の作動不良階段、バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵、手すりその他安全かつ円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み屋内及び屋外の案内表示 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することに支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色又は脱落建築設備 共通建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能の著しい低下設備機器イ 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩みロ 大規模な地震が発生した後、当該設備機器の移動、転倒、落下又は破損による損害の拡大を防止するための建築物の構造耐力上主要な部分その他の部分への固定の不備配線、配管及び風道その他のダクト安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み昇降機 イ 安全装置の作動不良ロ ガイドレール、巻上機等の損傷、変形又は腐食排煙設備排煙機、排煙口及び非常電源の作動不良、排煙口からの通気不良又は排煙風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食換気設備換気装置の作動不良、排気口及び給気口の通気不良又は排気筒、排気口、給気口及び風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食非常用の照明設備 照明の点灯不良又は予備電源の作動不良給水設備及び排水設備 配管の著しいき裂その他の損傷、変形又は腐食煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物等転倒又は落下のおそれがある傾斜、き裂その他の損傷若しくは腐食、接合部における緩み又は水抜穴の排水不良駐車場及び敷地内の通路人及び車両の安全かつ円滑な通行又は物品の安全かつ円滑な運搬に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、タイル、石、アスファルト・コンクリートその他の材料のはく離関係法令等関 - 26別表第二(第三関係)【13.保全基準(4/4)】(い) (ろ) (は)積雪、凍結その他による被害が生ずるおそれがある地域における建築物等屋根、外壁、屋外の建築設備その他の屋外に面する部分積雪、凍結その他により、落下その他の屋外の安全上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食災害応急対策を行うために必要な建築物等(災害対策の指揮、災害情報の伝達等の施設及び救護施設をいう。 )災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩み水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備建築物等の浸水を防御する機能上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食危険物を貯蔵し、又は使用する建築物等危険物を貯蔵し、又は使用する室大規模な地震が発生した場合に危険物の管理上支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩み不特定かつ多数の者が利用する建築物等出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、敷地内の通路その他の不特定かつ多数の者が利用する部分高齢者、身体障害者等の円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の材料のはく離免震構造又は制振構造の建築物等免震装置又は制振装置 免震又は制振の効果を損なうおそれがある部材及び機構のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩み関 -25 関 -26関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 2714.国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(抄)(平成6年12月15日 建設省告示第2379号(最終改正:平成25年3月29日))第四 構造に関する基準官庁施設の構造は、当該官庁施設において行われる事務及び事業に応じて、地域性、機能性、経済性及び環境保全の各観点から次に定める事項を総合的に勘案して決定されているものとする。 また、その構造に応じた当該官庁施設の使用の条件及び方法が定められているものとする。 一 地域性イ 地域の歴史、文化及び風土に配慮し、周辺の自然環境及び都市環境と調和したものであること。 ロ 官庁施設の敷地内において緑化が図られていること等により、地域の良好な景観の形成に寄与したものであること。 二 機能性イ 官庁施設の利用者、執務者等の安全性及び利便性が確保されたものであること。 ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであること。 ハ 適切な温湿度の維持、明るさの確保等により快適な室内環境が確保されたものであること。 ニ 高度な情報処理を行うための機器等を設置することができるものであり、かつ、適切な情報の管理及び当該機器等の安全性の確保が可能なものであること。 ホ 地震、津波、火事、暴風雨等による災害時に必要とされる機能を発揮することができるものであること。 三 経済性イ 構造体(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。 以下同じ。 )は、長期間の使用に耐えるものであること。 ロ 構造体以外の部分は、修繕又は更新の合理的な周期に見合った耐久性を有するものであること。 ハ 補修及び更新しやすい建築材料、機器等の使用及び点検、保守等に必要な空間の確保等により、修繕及び保全を容易に行うことができるものであること。 ニ 行政需要の変化に対応して、空間の有効利用及び機能の向上を図ることができるよう、間仕切の変更、機器の増設又は移設等を伴う修繕又は模様替を容易に行うことができるものであること。 ホ 建築材料、機器等は、品質、性能、耐久性等が総合的に勘案され、長期的にみて官庁施設の建設、修繕、保全等に要する全体の費用の節減が図られるよう配慮されたものであること。 四 環境保全イ 官庁施設には、熱の損失の防止及びエネルギーの効率的な利用に有効な措置が講じられていること。 ロ 建築材料、機器等は、環境の保全に配慮したものとし、建築材料については、できる限り再生された、又は再生できるものであること。 【14.位置・規模・構造の基準(1/3)】関 -27関係法令等関係法令等関 - 2714.国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(抄)(平成6年12月15日 建設省告示第2379号(最終改正:平成25年3月29日))第四 構造に関する基準官庁施設の構造は、当該官庁施設において行われる事務及び事業に応じて、地域性、機能性、経済性及び環境保全の各観点から次に定める事項を総合的に勘案して決定されているものとする。 また、その構造に応じた当該官庁施設の使用の条件及び方法が定められているものとする。 一 地域性イ 地域の歴史、文化及び風土に配慮し、周辺の自然環境及び都市環境と調和したものであること。 ロ 官庁施設の敷地内において緑化が図られていること等により、地域の良好な景観の形成に寄与したものであること。 二 機能性イ 官庁施設の利用者、執務者等の安全性及び利便性が確保されたものであること。 ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであること。 ハ 適切な温湿度の維持、明るさの確保等により快適な室内環境が確保されたものであること。 ニ 高度な情報処理を行うための機器等を設置することができるものであり、かつ、適切な情報の管理及び当該機器等の安全性の確保が可能なものであること。 ホ 地震、津波、火事、暴風雨等による災害時に必要とされる機能を発揮することができるものであること。 三 経済性イ 構造体(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。 以下同じ。 )は、長期間の使用に耐えるものであること。 ロ 構造体以外の部分は、修繕又は更新の合理的な周期に見合った耐久性を有するものであること。 ハ 補修及び更新しやすい建築材料、機器等の使用及び点検、保守等に必要な空間の確保等により、修繕及び保全を容易に行うことができるものであること。 ニ 行政需要の変化に対応して、空間の有効利用及び機能の向上を図ることができるよう、間仕切の変更、機器の増設又は移設等を伴う修繕又は模様替を容易に行うことができるものであること。 ホ 建築材料、機器等は、品質、性能、耐久性等が総合的に勘案され、長期的にみて官庁施設の建設、修繕、保全等に要する全体の費用の節減が図られるよう配慮されたものであること。 四 環境保全イ 官庁施設には、熱の損失の防止及びエネルギーの効率的な利用に有効な措置が講じられていること。 ロ 建築材料、機器等は、環境の保全に配慮したものとし、建築材料については、できる限り再生された、又は再生できるものであること。 【14.位置・規模・構造の基準(1/3)】関係法令等関 - 282 地震に対する安全性の確保を図るため、官庁施設の構造は、前項に定める事項のほか、次に定める事項を勘案して決定されているものとする。 一 基本事項構造体、建築非構造部材(屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものをいう。 以下同じ。 )及び建築設備については、官庁施設が有する機能、地震により被害を受けた場合の社会的影響及び立地する地域的条件を考慮した官庁施設の重要度に応じて、それぞれ次号から第4号までに規定する極めて稀に発生する地震動(以下「大地震動」という。 )に対する耐震性能の目標の達成が図られたものであること。 二 構造体の耐震性能イ 構造体の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるものとすること。 (1) 別表(一)から(三)、(五)及び(十)に掲げる官庁施設については、大地震動後、構造体に修繕を必要とする損傷が生じないものであること。 ただし、建築基準法施行令第八十二条の三に規定する構造計算により安全さを確かめる場合においては、同条第二号に規定する式で計算した数値に1.5を乗じて得た数値を各階の必要保有水平耐力とすること。 (2) 別表(四)、(六)から(九)及び(十一)に掲げる官庁施設については、大地震動後、構造体に大規模の修繕を必要とする損傷が生じないものであり、かつ、直ちに使用することができるものであること。 ただし、建築基準法施行令第八十二条の三に規定する構造計算により安全さを確かめる場合においては、同条第二号に規定する式で計算した数値に1.25を乗じて得た数値を各階の必要保有水平耐力とすること。 (3) 別表(十二)に掲げる官庁施設については、大地震動後、構造体全体の耐力が著しく低下しないものであること。 ただし、建築基準法施行令第八十二条の三に規定する構造計算により安全さを確かめる場合においては、同条第二号に規定する式で計算した数値を各階の必要保有水平耐力とすること。 ロ 建築非構造部材及び建築設備の損傷の軽減を図るため、大地震動時における上部構造(基礎より上に位置する建築物の部分をいう。 以下同じ。 )の変形が制限されたものであること。 ハ 上部構造の柱、はり、壁等は、水平力に耐えるように、つり合いよく配置されたものであること。 また、基礎の構造は、その損傷により、上部構造に有害な影響を与えないものであること。 ニ 工作物の構造体は、機能に応じた耐震性能が確保されたものであること。 【14.位置・規模・構造の基準(2/3)】関 -27 関 -28関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 29三 建築非構造部材の耐震性能イ 建築非構造部材の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるものとすること。 (1) 別表(一)から(七)、(十)及び(十一)に掲げる官庁施設については、大地震動後、建築非構造部材が、災害応急対策若しくは危険物の管理への支障となる損傷又は移動しないものであること。 ただし、災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室の機能を確保するために必要な室及び通路等並びに危険物を貯蔵又は使用する室((2)においてこれらを総称して「特定室等」という。 )以外の室等内に面する部分におけるものについては、この限りではない。 (2) 別表(八)、(九)及び(十二)に掲げる官庁施設及び特定室等以外の室等内に面する部分については、大地震動後、建築非構造部材の損傷又は移動による被害が拡大しないものであること。 ロ 建築非構造部材は、建築設備の機能の維持を阻害しないように配慮されたものであること。 四 建築設備の耐震性能イ 建築設備の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるものとすること。 (1) 別表(一)から(六)、(十)及び(十一)に掲げる官庁施設については、大地震動後、設備機器、配管等の損傷又は移動による被害が拡大しないものであるとともに、必要な建築設備の機能を直ちに発揮し、かつ、相当期間維持することができるものであること。 また、必要な建築設備の機能についての信頼性の向上が図られたものであること。 (2) 別表(七)から(九)及び(十二)に掲げる官庁施設については、大地震動後、設備機器、配管等の損傷又は移動による被害が拡大しないものであること。 ※別表 略【14.位置・規模・構造の基準(3/3)】関 -29関係法令等関係法令等関 - 29三 建築非構造部材の耐震性能イ 建築非構造部材の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるものとすること。 (1) 別表(一)から(七)、(十)及び(十一)に掲げる官庁施設については、大地震動後、建築非構造部材が、災害応急対策若しくは危険物の管理への支障となる損傷又は移動しないものであること。 ただし、災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室の機能を確保するために必要な室及び通路等並びに危険物を貯蔵又は使用する室((2)においてこれらを総称して「特定室等」という。 )以外の室等内に面する部分におけるものについては、この限りではない。 (2) 別表(八)、(九)及び(十二)に掲げる官庁施設及び特定室等以外の室等内に面する部分については、大地震動後、建築非構造部材の損傷又は移動による被害が拡大しないものであること。 ロ 建築非構造部材は、建築設備の機能の維持を阻害しないように配慮されたものであること。 四 建築設備の耐震性能イ 建築設備の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるものとすること。 (1) 別表(一)から(六)、(十)及び(十一)に掲げる官庁施設については、大地震動後、設備機器、配管等の損傷又は移動による被害が拡大しないものであるとともに、必要な建築設備の機能を直ちに発揮し、かつ、相当期間維持することができるものであること。 また、必要な建築設備の機能についての信頼性の向上が図られたものであること。 (2) 別表(七)から(九)及び(十二)に掲げる官庁施設については、大地震動後、設備機器、配管等の損傷又は移動による被害が拡大しないものであること。 ※別表 略【14.位置・規模・構造の基準(3/3)】関係法令等関 - 3015.保全基準実施要領について平成17年6月 1日 国営管第 59号 国営保第11号最終改正 平成22年3月31日 国営管第482号 国営保第30号国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領第1 趣旨この要領は、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成17年国土交通省告示第551号。 以下「保全の基準」という。 )の計画的かつ効率的な実施のために、必要な事項を定めたものである。 第2 適用範囲すべての国家機関の建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。 )について適用する。 ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を除く。 第3 保全の体制及び計画1.保全の体制① 各省各庁の長は、その所属の職員のうちから「施設保全責任者」を定めるものとする。 各省各庁の長は、必要に応じ、施設保全責任者の指名を、部局等の長に行わせることができる。 ② 施設保全責任者には、原則として、内部部局の課長、附属機関及び地方支分部局の部長若しくは事務所等の長又は人事院規則第10-4で定める安全管理者をあてるものとする。 ③ 施設保全責任者は、必要に応じ、所属の職員のうちから「保全担当者」を定めるものとする。 2.保全計画の作成及び保全業務の実施① 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等の中長期保全計画及び年度保全計画(以下「保全計画」という。 )を作成する。 ② 各省各庁の長は、必要に応じ、保全計画の作成を部局等の長に行わせることができる。 ③ 施設保全責任者は、保全計画に従い、建築物等の保全に関する業務を適正に実施する。 ④ 保全担当者は、施設保全責任者を補佐するものとする。 ⑤ 保全計画の様式は、別に定めるものを参考とする。 3.保全業務内容の記録① 施設保全責任者は、保全台帳を備え、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必要な事項を記載し、又は記録する。 ② 保全台帳の様式は、別に定めるものを参考とする。 【15.保全基準の実施要領(1/3)】関 -29 関 -30関係法令等 関係法令等関係法令等関 - 31第4 建築物等の使用の条件の遵守等各省各庁の長は、保全の基準第一により、建築物等の使用の条件及び方法に基づき、以下に留意して建築物等の適正な保全に努めなければならない。 ① 許容積載荷重、耐震壁の位置等の構造計画に関する主要条件② 防火区画、防煙区画、特定室等、避難計画等の防災計画に関する主要条件③ 非常時に確保すべき発電装置用燃料備蓄量、水量等の建築設備に関する主要条件④ その他必要な事項第5 特殊施設等における支障がない状態の付加各省各庁の長は、所管に属する建築物等のうち、特殊な機能を有し、又は特殊な建築物の部位、建築設備等を有するものにあっては、保全の基準の規定に加えて、当該各部等毎に「支障がない状態」を定めることができる。 第6 支障がない状態の確認各省各庁の長は、保全の基準第二及び第三に規定する支障がない状態(第5において付加したものを含む。 )を確認するものとする。 支障がない状態の確認の項目、方法、結果の判定基準は別表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを確認することとし、その周期は別表(に)欄に掲げる周期を目安とする。 ただし、委託業務等により確認を行う場合は、その結果の記録を確認するものとする。 また前回の確認以降に同等の方法で実施した他の法令で定められている点検の記録がある場合は、当該記録をもって確認に換えることができる。 第7 大きな外力が作用した場合における確認建築物等の構造又は機能に大きな影響を与えるおそれがある地震、台風その他外力が建築物等の全部又は一部に作用したときは、当該外力が作用した部分及びその影響が想定される部分について、第6のとおり、支障がない状態を確認し、必要に応じ補強その他の措置をとる。 大きな外力が作用した場合における確認は、別表(ほ)欄に掲げる優先順位により行う。 なお、各省各庁において個別に設定された優先順位の定めがある場合は、各省各庁の定めによるものとする。 ただし、業務継続計画(BCP)に基づく施設機能チェック又は応急危険度判定等被災建築物の使用に当たっての診断を実施した建築物等は、その実施の際に、別表(い)欄に掲げる項目の確認と同様の確認を行った場合は、当該項目を省略することができるものとする。 【15.保全基準の実施要領(2/3)】関係法令等関 - 32第8 適正な措置各省各庁の長は、保全の基準第四に基づき、建築物等の機能の維持及び耐久性の確保を図る観点から、以下の必要な措置を適切な時期にとる。 ① 損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守② 建築設備の機能を円滑に発揮させるための性能及び規格に適した燃料及び補給材の使用及び適正な操作・監視③ 建築物等の各部において、凍結等による破損の防止措置④ 建築設備を長期間運転休止とする場合は、その性能を保持するための防錆、防湿等の措置⑤ その他建築物等の状況に応じた必要な措置第9 確認のための留意事項1.次に示す部位等で確認が困難なものにあっては、確認を省略できるものとするが、当該部位等の状況から判断して支障がある状態にあると認められる場合は、支障がある状態を記録し、当該部分の専門的知識を有する者に対応を依頼する。 ① 被覆材で覆われている柱、はり等の主要構造部② 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの③ 通電されていて確認することが危険である場所にあるもの④ 地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの⑤ 運転を停止しなければ確認できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるもの⑥ 運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が付近に存在し、確認することが危険である場所にあるもの⑦ 目視では確認が困難であり、足場が必要である外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔、広告塔等⑧ 屋外排水設備のます等で水中に没している部分⑨ その他物理的理由又は安全上の理由などから確認を行うことが困難な場所にあるもの2.大きな外力が作用した場合に確認する際、当該建築物等の状況が一見して危険と感じられる次の項目のいずれかに該当した場合は、確認作業を中止し、建築物等から退去する。 ① 建物が傾いている② 壁及び柱に大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥離も著しく、鉄筋がかなり露出し、又は壁の向こう側が透けて見える③ 隣接建築物や鉄塔等が当該建築物等の方向に傾いている④ 周辺地盤が大きく陥没又は隆起している⑤ 煙が出ている又は火災が発生している⑥ ガスのにおいがする3.大きな外力が作用した場合に確認する際、次の行為をしてはならない。 ① 水たまりに触れること② 分電盤等、電気の盤に触れること③ 火気や電気機器等を使用すること※別表は略。 【15.保全基準の実施要領(3/3)】関 -31 関 -32関係法令等 関係法令等別表確認を要する状況他法令等に定める者による点検結果の確認 他法令等に定める判定基準を満足していないこと。 他法令等による -地盤の不陸、傾斜等 目視により確認 一目で分かるき裂、不陸、傾斜、陥没があること。 1年 [Ⅰ次]敷地内の排水 目視により確認 排水に不良があること。 1年 [Ⅰ次]植栽 目視により確認 植栽に一目で分かる枯れ、傾き、病害虫の発生があること。 1年 Ⅲ次基礎 基礎の外観及び沈下 目視及び建具の開閉具合等により確認 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 建具開閉に支障があること。 1年 Ⅰ次木造 土台の外観及び沈下 目視及び建具の開閉具合等により確認 土台の内部に及ぶ腐朽、損傷若しくは虫害があること。 緊結金物にさびその他の腐食があること。 建具開閉に支障があること。 1年 Ⅰ次[木造]柱、はりに傾斜を生じさせる木部の腐朽があること。 緊結金物にさびその他の腐食があること。 1年 Ⅰ次組積造(補強コンクリートブロック造を除く)[組積造]れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部におけるき裂又は移動を伴う緩みがあること。 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形があること。 構造耐力を損なうおそれがあるき裂、損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅰ次補強コンクリートブロック造 [補強コンクリートブロック造]鉄筋のさびが流れ出ているき裂、損傷又は変形があること。 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形があること。 構造耐力を損なうおそれがあるき裂、損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅰ次鉄骨造 [鉄骨造]柱の脚部のコンクリートに鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他の耐久性を損なうおそれがあるき裂があること。 柱又ははりにおける目視により認められる変形があること。 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトにおける損傷又はさびその他の腐食(軽微なものを除く)があること。 鉄骨の部材の接合部における緩みがあること。 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形があること。 構造耐力を損なうおそれがあるき裂、損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅰ次鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造[鉄筋コンクリート造等]鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれのあるき裂があること。 柱又ははりにおける目視により認められる変形があること。 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形があること。 構造耐力を損なうおそれがあるき裂、損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅰ次屋上面(陸屋根)の外観及び固定 目視及び歩行により確認 人の通行の支障となるひび割れ又は反りがあること。 1年 Ⅰ次パラペットの立上り面の外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診により確認 モルタル等の仕上材に一目で分かる白華、ひび割れ、浮きがあること。 パネルに破損があること。 1年 Ⅰ次笠木モルタルの外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診により確認 モルタルに一目で分かるひび割れ、欠損、浮きがあること。 1年 Ⅰ次金属笠木等の外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診又は触診等により確認 笠木に一目で分かるさびその他の腐食があること。 笠木の接合部に緩みがあり部分的に変形があること。 1年 Ⅰ次手すり、丸環等の外観及び固定 目視及び触診により確認 仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。 1年 Ⅰ次排水溝回りの外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診により確認 排水溝のモルタルに一目で分かるひび割れ、浮きがあることドレーンにさび、破損があること。 1年 Ⅰ次勾配屋根の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又はテストハンマー等による打診により確認屋根ふき材に割れ、さびその他の腐食があること。 緊結金物に一目で分かる腐食があること。 1年 Ⅰ次[補強コンクリートブロック造]き裂、剥落、欠損及び鉄筋のさび汁があること。 1年 [Ⅰ次][鉄骨造]柱脚部のコンクリートに一目で分かるき裂があること。 柱、はりに変形、柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに一目で分かる損傷、さびの腐食があること。 耐火被覆材にはく離があること。 1年 [Ⅰ次][鉄筋コンクリート造等]鉄筋のさび汁があること。 柱、はりに一目で分かるき裂があること。 柱、はりに変形があること。 1年 [Ⅰ次]手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診等により調査。 [タイル、石張り(乾式工法を除く)]タイル、石に落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは白華があること。 1年 [Ⅰ次][タイル、石張り(乾式工法)]ひび割れ、欠損があること。 1年 [Ⅰ次][タイル、石張り以外]仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。 1年 [Ⅰ次][金属系パネル]パネル面又は取合い部にさびによる変形があること。 1年 [Ⅰ次][コンクリート系パネル]さび汁を伴ったひび割れ、欠損があること。 1年 [Ⅰ次]タラップ、庇、とい等の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。 1年 [Ⅰ次]附属仕上げ材、金物等の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又は手の届く範囲をテストハンマー等による打診により確認仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。 1年 Ⅱ次窓サッシ等の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 サッシ等に腐食があること。 ネジの緩みによる変形があること。 開閉の支障となる変形があること。 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年 [Ⅰ次]バルコニーの外観及び固定 目視及び触診により確認 手すりに腐食、変形、ぐらつき、さび汁、さび、き裂、剥落があること。 1年 [Ⅰ次]内装壁仕上げ材等の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又は手の届く範囲をテストハンマー等による打診により確認室内の仕上げに内装材のずれ、あばれ、き裂、浮き、剥離、漏水による劣化又は損傷があること。 1年 Ⅱ次難燃材料又は準不燃材料を必要とする室の天井仕上げ材の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又はテストハンマー等による打診により確認室内の仕上げに浮き、たわみ又は剥落があること。 1年 [Ⅰ次]照明器具、懸垂物等の落下防止対策の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又は触診により確認 照明器具、給排気口又は懸垂物にさび、腐食、緩み、変形があること。 1年 [Ⅰ次]石綿使用材料 石綿含有を設計図書等で調査必要に応じて懐中電灯を使用し目視により確認専門業者による点検結果の確認表面に毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、損傷、欠陥、床面に破片、下地と遊離があること。 3年 Ⅰ次囲い込み又は封じ込めによる石綿材料の飛散防止措置必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認専門業者による点検結果の確認石綿飛散防止剤又は囲い込み材にき裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 1年 Ⅰ次災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路の外観、固定、及び作動目視及び触診又は作動により確認 大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩みがあること。 大地震の発生時 [Ⅰ次]危険物を貯蔵し、又は使用する室の外観、固定、及び作動目視及び触診又は作動により確認 大規模な地震が発生した場合に危険物管理上支障となる損傷又は移動を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 モルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩みがあること。 大地震の発生時 [Ⅰ次]機器、工作物本体及び接合部の外観及び固定目視及びテストハンマー等による打診により確認 機器若しくは工作物本体にさび、腐食があること。 接合部にさび、腐食があること。 1年 高架水槽、冷却塔等[Ⅰ次](その他:Ⅱ次)支持部材等の外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診等又は触診により確認 支持部材に緊結不良部分若しくは緊結金物に腐食があること。 基礎、架台部分にき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅱ次煙突本体及び建築物との接合部の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 煙突本体に鉄筋の露出若しくは腐食又は一目で分かるさび、さび汁、ひび割れ、欠損があること。 建築物との接合部に鉄筋の露出若しくは腐食又は一目で分かるさび、さび汁、ひび割れ、欠損があること。 1年 [Ⅰ次]付帯金物等の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 付帯金物にさびその他の腐食があること。 緊結不良があること。 1年 Ⅱ次エキスパンションジョイント金物等の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 漏水、変形、さびその他の腐食、シーリングの破断があること。 接合部における緩みがあること。 部材に一目で分かるずれ、変形があること。 1年 Ⅱ次避雷設備(避雷針、避雷導線等)の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 避雷針、又は避雷導線に腐食、破損若しくは破断があること。 接合部における緩みがあること。 1年 Ⅱ次屋上緑化設備の外観及び作動 植物根の損傷、排水、生育、灌水設備の損傷を目視により確認 排水溝、ドレンに植栽土、枯葉等の堆積があること。 植栽に生育不良、枯損及び病害虫の発生、雑草の生育があること。 灌水、散水設備の損傷又は作動不良があること。 3ヶ月 Ⅲ次床及び階段の共通部材の外観及び固定 目視及び歩行により確認 人の通行及び物品の積載又は運搬の支障となるき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅱ次屋外階段の外観及び固定 目視及び触診、歩行により確認 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。 1年 [Ⅰ次]居室の床 床材料の外観及び固定 目視及び歩行により確認 使用上の支障となる振動が発生するき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年Ⅱ次モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の建築材料を使用する床仕上材料、下地の外観及び固定 目視及び歩行により確認 [仕上材料]タイル等の建築材料に剥落又は浮きがあること。 [下地又は仕上げ無し]木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に一目で分かるさびその他の腐食があること。 鋼材に著しいさび、腐食等があること。 コンクリート面に鉄筋露出又は一目で分かる白華、ひび割れ、欠損があること。 1年 Ⅱ次二重床 仕上材料、下地の外観、固定及び作動 目視及び歩行により確認配線取り出し口等の作動により確認がたつきがあること。 1年 Ⅱ次階段その他に用いる滑り止め 階段等の材料の外観及び固定 目視及び歩行により確認 滑り防止の支障となるおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ぐらつきがあること。 1年 [Ⅰ次]視覚障害者誘導用ブロック等 視覚障害者誘導用ブロック部材等の外観及び固定目視及び歩行により確認 視覚障害者の誘導その他の支障となるおそれがある建築材料のはく離、浮きがあること。 変退色があること。 1年 Ⅲ次床点検口 点検口の部材の外観、固定及び作動 目視及び作動により確認 がたつきがあること。 開閉不良があること。 1年 Ⅱ次(い)確認項目(ろ)確認方法 (は)判定基準 (に)確認周期※5(ほ)災害後の確認優先順位 敷地及び建物の各部他法令等に定めがある点検項目建築物の敷地及び地盤面構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。 )壁の外観柱の外観小屋組の外観斜材の外観床版の外観屋根版の外観はり、けたの外観必要に応じて双眼鏡等を使用し、目視により確認必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認高架水槽、冷却塔、手すり、煙突、その他建築物の屋外に取り付けるもの床及び階段※4 UD共通屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽、冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの(以下「建築非構造部材」という)※1 積雪、凍結※2 災害対策※3 危険物屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、パラペット、建具塔屋の外観 必要に応じて双眼鏡を使用し目視により確認外装仕上げ材等の外観及び固定確認を要する状況(い)確認項目(ろ)確認方法 (は)判定基準 (に)確認周期※5(ほ)災害後の確認優先順位 敷地及び建物の各部防火区画の部材の外観 目視により確認 各部材及び接合部にき裂その他の損傷があること。 1年 Ⅰ次鉄骨の耐火被覆の外観 点検口から目視により確認 耐火被覆の剥がれによる鉄骨の露出があること。 1年 Ⅰ次防火区画を構成する床の外観 目視により確認 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 1年 Ⅱ次防火区画を構成する壁の外観 目視により確認 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 1年 Ⅱ次配管、ダクト等の防火区画貫通処理の外観 目視により確認 各部材又は接合部に穴又は損傷があること。 1年 Ⅱ次防火設備本体と枠の外観及び固定 目視及び触診により確認 防火区画の開口部に設けられた防火設備に変形又は損傷があること。 取付けが堅固でないこと。 6ヶ月 Ⅰ次防火設備の作動 各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動により確認 あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良があること。 感知器との連動に作動不良があること。 6ヶ月 Ⅰ次屋根材料の外観及び固定 目視及び触診により確認 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カーテンウォールその他の建築材料にはく離又はこれらの接合部における緩みがあること。 1年 Ⅰ次外壁材料の外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診により確認 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カーテンウォールその他の建築材料にはく離又はこれらの接合部における緩みがあること1年 Ⅰ次排水溝の外観 目視により確認 ルーフドレン及びといに排水不良があること。 1年 Ⅰ次建具回りの外観 目視により確認 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅰ次静穏に必要な部材の外観 目視、聴診及び建具の開閉具合等により確認 壁、窓、出入口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分に防音上の支障となるき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅲ次共通 建具の外観及び作動 目視及び建具の開閉具合等により確認 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良があること。 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年 [Ⅰ次]自動扉その他自動的に開閉するもの自動扉の作動 目視及び建具の開閉具合等により確認 センサー、制動装置その他の安全装置に作動不良があること。 3ヶ月 Ⅰ次階段各部の外観及び固定 目視及び触診により確認 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。 1年 Ⅰ次特別避難階段の付室の窓の外観、固定及び作動目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。 1年 Ⅰ次非常用エレベーター乗降ロビーの外気に向かって開くことのできる窓の外観、固定及び作動目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。 1年 Ⅰ次避難上有効なバルコニーの手すり等の劣化、損傷目視及びテストハンマー等による打診により確認 さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。 1年 Ⅰ次避難器具の外観及び作動 目視及び作動により確認 避難ハッチに開閉不良があること。 避難器具が使用できないこと。 6ヶ月 Ⅰ次防護柵の外観 目視により確認 安全かつ円滑な利用の支障となるおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。 1年 Ⅲ次防煙壁の外観 目視により確認 防煙壁にき裂、破損、変形があること。 6ヶ月 Ⅱ次案内表示の外観 目視により確認 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することの支障となるき裂、その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色があること。 脱落があること。 1年 Ⅲ次全ての機器類の作動 目視、聴診(異音)、触診(発熱)、振動及び臭気(異臭)により確認専門業者による点検結果の確認建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能に著しい低下があること。 作動不良があること。 汚損、損傷、変色、変形、異音、異臭、脱落があること。 基礎、架台の外観 目視により確認専門業者による点検結果の確認基礎、架台部分にき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定目視により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 [Ⅰ次]端子盤の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅰ次照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅰ次監視カメラの外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次自動火災報知装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 6ヶ月 Ⅱ次音声誘導装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次インターホンの外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次トイレ等呼出装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次太陽光発電装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次風力発電装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次構内情報通信網装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 [Ⅰ次]構内交換機(PBX)の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次拡声装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次映像、音響装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次情報表示装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次テレビ共同受信装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅰ次テレビ電波障害防除装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次駐車場管制装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次入退室管理装置の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次航空障害灯の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次予備電源の外観及び固定 目視により確認専門業者による点検結果の確認キュービクルの本体及び接合部に腐食又は緩みがあること。 蓄電池に損傷、腐食、液漏れがあること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷があること。 基礎架台への取付けが堅固でないこと。 1年 Ⅰ次自家発電装置の外観及び固定 目視により確認専門業者による点検結果の確認[発電機及び原動機]端子部の締め付けに緩みがあること。 計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること。 原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れがあること。 基礎架台への取付けが堅固でないこと。 燃料が無い又は少ないこと。 [セル用蓄電池]電気ケーブルとの接続部に緩みがあること。 蓄電池に漏液があること。 [燃料配管、冷却水配管]接続部に漏洩があること。 [計器類及びランプ類]発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチに指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプが点灯しないこと。 [接地線]接続部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅰ次外灯の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次電光掲示板の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次構内配電線路の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 き裂、損傷、変色、腐食、変形、周辺の沈下、電線の劣化、断線があること。 1年 Ⅰ次構内通信線路の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 き裂、損傷、変色、腐食、変形、周辺の沈下、電線の劣化、断線があること。 1年 Ⅰ次熱源機器(冷凍機、冷却塔、ボイラー等)の外観及び固定目視、振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年ただし、冷暖房に使用する場合は6ヶ月Ⅱ次製缶類(オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等)の外観及び固定目視により確認専門業者による点検結果の確認製缶類に腐食又は漏れがあること。 上部に駐車していること。 1年 Ⅱ次空気調和機等(空調機、ファンコイル、空気清浄装置等)の外観及び固定目視、振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 6ヶ月ただし、夏又は冬のみ使用の場合は1年Ⅱ次送風機類の外観及び固定 目視、振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 6ヶ月 Ⅱ次ポンプ類の外観及び固定 目視、振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 6ヶ月 Ⅰ次消火機器(消火器含む)の外観及び固定 目視又は触診により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 ヘッドに一目で分かる傾き、変形、腐食があること。 6ヶ月 Ⅱ次中央監視装置の外観及び固定 1年 Ⅱ次自動制御機器の外観及び固定 1年 Ⅱ次防火区画を構成する各部分(防火戸その他の防火設備を含む)その他防火上主要な部分防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー防火区画を構成する床、壁、柱及びはり設備機器屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための建築物の部分静穏を必要とする室建具※4 UD階段、バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵、手すりその他屋内及び屋外の案内表示建築設備 共通目視により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 確認を要する状況(い)確認項目(ろ)確認方法 (は)判定基準 (に)確認周期※5(ほ)災害後の確認優先順位 敷地及び建物の各部ダクト(給排気口含む)の外観及び固定 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ダクト及び接続部に一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は緩みがあること。 給排気口に通気不良があること。 1年 Ⅱ次防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 ダンパーに作動不良があること。 感知器との連動に作動不良があること。 6ヶ月 Ⅱ次支持金物の外観及び固定 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 1年 Ⅱ次配管の外観及び固定 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 配管に腐食又は漏水があること。 1年 Ⅱ次配線の外観及び固定 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目でわかる腐食、損傷又は緩みがあること。 配線に汚損、損傷、変色、腐食、断線、変形があること。 1年 Ⅱ次昇降機※4 UD昇降機の外観及び作動 目視及び作動により確認専門業者による点検結果の確認安全装置に作動不良があること。 ガイドレール、巻き上げ機等に損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅰ次排煙機等の外観、固定及び作動 基礎架台への取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転時に異常音若しくは異常な振動がある。 燃料が無い又は少ないこと。 予備電源による作動に不良があること。 6ヶ月 Ⅱ次ダクト(排煙口等含む)の外観、固定及び作動接続部若しくは吊りボルトの取付けが堅固でないこと。 ダクト及び接続部に一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 排煙ダクトの断熱材に欠落又は損傷があること。 排煙口と排煙機の連動に作動不良があること。 排煙口に通気不良があること。 6ヶ月 Ⅱ次非常用電源 作動不良があること。 6ヶ月 Ⅱ次操作機器等の外観、固定及び作動 取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 排煙口の手動開放装置に作動不良があること。 6ヶ月 Ⅱ次中央管理方式による制御の作動 作動により確認専門業者による点検結果の確認中央管理室において制御又は作動の状況を確認できないこと。 6ヶ月 Ⅱ次送風機類の外観、固定及び作動 目視、触診,聴診(異音)及び作動により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転時に異常音、異常な振動又は異常な発熱があること。 1年 Ⅱ次ダクト(給排気口含む)の外観、固定及び作動取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ダクト及び接続部に一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 給排気口に通気不良があること。 1年 Ⅱ次防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ダンパーの作動不良があること。 感知器との連動に作動不良があること。 6ヶ月 Ⅱ次非常用の照明設備 非常用照明の作動 目視及び作動により確認 照明に点灯不良又は予備電源に作動不良があること。 6ヶ月 Ⅰ次給排水配管の外観及び固定 目視及び触診により確認 配管に腐食又は漏水があること。 取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 1年 Ⅰ次温熱源機器(ボイラー、湯沸し器等)の外観、固定及び作動目視、聴診(異音)、触診(発熱)、振動及び臭気(異臭)により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転中に異常音、異常な振動又は発熱があること。 1年 Ⅱ次ポンプ類の外観、固定及び作動 目視、聴診(異音)、触診(発熱)、振動及び臭気(異臭)により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転中に異常音、異常な振動又は発熱があること。 6ヶ月 Ⅱ次タンク類の外観及び固定 目視及び触診により確認 本体、架台に損傷、変形、腐食、漏水又は基礎にき裂があること。 1年 Ⅰ次排水槽の外観 目視により確認 排水槽に漏れがあること。 6ヶ月 Ⅰ次浄化槽の外観、固定及び作動 目視及び触診により確認専門業者による点検結果の確認【排出水の測定】マンホールの割れ、変形、ぐらつきがあること。 浄化槽に漏れがあること。 4ヶ月 Ⅱ次排水再利用システム等の外観、固定及び作動目視及び触診により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 1年 Ⅱ次衛生器具の外観及び固定 目視及び触診により確認 取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 1年 Ⅰ次間接排水の外観 目視により確認 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 1年 Ⅱ次井戸の外観、固定及び作動 目視、触診、聴診(異音)及び作動により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転中に異常音、異常な振動又は異常な発熱があること。 1年 Ⅱ次組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀の外観目視及び下げ振り等により確認 転倒のおそれがある傾斜があること。 一目で分かるひび割れ、破損が生じていること。 1年 [Ⅰ次]擁壁躯体の外観及び擁壁の水抜きパイプの詰まり必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認手の届く範囲は必要に応じて棒の挿入により確認転倒のおそれがある傾斜があること。 一目で分かるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 目地部より土砂が流出していること。 水抜きパイプに詰まりがあること。 1年 [Ⅰ次]門扉の外観及び作動 目視及び触診又は作動により確認 転倒のおそれがある傾斜があること。 き裂その他の損傷若しくは腐食、接合部における緩みがあること。 一目で分かるさび又は損傷があること又は作動不良があること。 1年 Ⅱ次鉄塔の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認 転倒のおそれがある傾斜があること。 基礎にき裂、欠損、さび汁があること。 鉄塔に一目で分かるき裂、変形、塗装の劣化、さびその他の腐食、接合部における緩みがあること。 1年 Ⅱ次広告塔の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認 転倒のおそれがある傾斜があること。 基礎にき裂、欠損、さび汁があること。 広告塔に一目で分かるき裂、変形、塗装の劣化、さびその他の腐食、接合部における緩みがあること。 1年 Ⅲ次駐車場、車路の外観 目視により確認 人の通行及び物品の積載及び運搬に支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 コンクリート、タイル、石、アスファルトその他の材料にはく離があること。 出入口ミラー、区分の白線の視認性に支障があること。 車止めにぐらつきがあること。 1年 Ⅰ次歩道、玄関ポーチ等の外観 目視及び歩行により確認 人の通行及び物品の積載及び運搬に支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 コンクリート、タイル、石、アスファルトその他の材料にはく離があること。 1年 [Ⅰ次]水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備の外観目視により確認 建築物等の浸水を防御する機能上に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 1年 Ⅰ次免震装置又は制振装置の外観 目視により確認 免震又は制振の効果を損なうおそれがある部材及び機構のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがあること。 1年 [Ⅰ次]膜構造建築物の膜体、取付部材等の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。 膜張力又はケーブル張力が低下していること。 1年 Ⅰ次目視、触診及び作動により確認専門業者による点検結果の確認※1 「積雪、凍結その他による被害が生ずるおそれがある地域における建築物等」に該当する場合は「積雪、凍結その他により、落下その他の屋外の安全上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食」についても確認する。 ※2 「災害応急対策を行うために必要な建築物等 災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路」に該当する場合は「大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部の緩み」についても確認する。 ※3 「危険物を貯蔵し、又は使用する建築物等」に該当する場合は「大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部の緩み」についても確認する。 ※4 「不特定かつ多数の者が利用する建築物等」に該当する場合は「高齢者、身体障害者等の円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の材料のはく離」についても確認する。 ※5 (ほ)災害後の確認優先順位は、Ⅰ次を優先確認とし、Ⅱ次、Ⅲ次の順に行うものとする。 また、[Ⅰ次]は、BCPでの対応が想定される項目目視及び触診により確認専門業者による点検結果の確認給水設備及び排水設備煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物※1 積雪、凍害※3 災害対策駐車場及び敷地内の通路※4 UD災害応急対策を行うために必要な建築物等免震構造又は制震構造の建築物等換気設備特殊な構造等配線、配管及び風道その他のダクト目視又は触診により確認排煙設備関係法令等関 - 3316.保全基準実施要領(運用)について国営保第13号平成21年7月28日最終改定平成22年3月31日各省各庁保全担当課長あて国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室長国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領の運用について国家機関の建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。 )の保全については、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成17年国土交通省告示第551号。 以下「保全の基準」という。 )及び「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」(平成17年6月1日国営管第59号、国営保第11号。 以下「実施要領」という。 )に基づき適正に行っているところである。 保全の基準は、所有又は賃借等の権利関係にかかわらず、全ての国家機関の建築物等に適用されるものである。 今般、既存建築物を賃借等(建築物の一部を対象とする場合を含む。 )した場合における実施要領の運用について、下記のとおりとしたので通知する。 貴職におかれては、十分留意のうえ、遺漏のないよう措置されたい。 また、貴管下の建築物等の管理者に対し周知されたい。 記1 「第2 適用範囲」について各省各庁の長は、建築物等の賃借等をした場合には、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。 )との合意によって責任の範囲を定め、協力して保全の基準で規定された支障がない状態であるように適正に保全するものとする。 また、当該賃借等部分に至るまでの通常利用すると想定される廊下、階段、昇降機等の経路、便所等の諸室についても、保全の基準で規定された支障がない状態であるように所有者等と協力して適正に保全がなされるよう努めるものとする。 2 「第3 保全の体制及び計画」について各省各庁の長は、当該賃借等をした部分について「施設保全責任者」及び「保全担当者」を定めるものとし、賃借等に伴い行うこととなった中長期保全計画及び年度保全計画を作成することとする。 なお、所有者等との合意によって責任の範囲を定め、協力して保全台帳を作成するものとする。 施設保全責任者は、保全台帳を備え、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必要な事項を記載し、又は記録する。 【16.要領の運用(1/2)】関 -33関係法令等関係法令等関 - 3316.保全基準実施要領(運用)について国営保第13号平成21年7月28日最終改定平成22年3月31日各省各庁保全担当課長あて国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室長国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領の運用について国家機関の建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。 )の保全については、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成17年国土交通省告示第551号。 以下「保全の基準」という。 )及び「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」(平成17年6月1日国営管第59号、国営保第11号。 以下「実施要領」という。 )に基づき適正に行っているところである。 保全の基準は、所有又は賃借等の権利関係にかかわらず、全ての国家機関の建築物等に適用されるものである。 今般、既存建築物を賃借等(建築物の一部を対象とする場合を含む。 )した場合における実施要領の運用について、下記のとおりとしたので通知する。 貴職におかれては、十分留意のうえ、遺漏のないよう措置されたい。 また、貴管下の建築物等の管理者に対し周知されたい。 記1 「第2 適用範囲」について各省各庁の長は、建築物等の賃借等をした場合には、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。 )との合意によって責任の範囲を定め、協力して保全の基準で規定された支障がない状態であるように適正に保全するものとする。 また、当該賃借等部分に至るまでの通常利用すると想定される廊下、階段、昇降機等の経路、便所等の諸室についても、保全の基準で規定された支障がない状態であるように所有者等と協力して適正に保全がなされるよう努めるものとする。 2 「第3 保全の体制及び計画」について各省各庁の長は、当該賃借等をした部分について「施設保全責任者」及び「保全担当者」を定めるものとし、賃借等に伴い行うこととなった中長期保全計画及び年度保全計画を作成することとする。 なお、所有者等との合意によって責任の範囲を定め、協力して保全台帳を作成するものとする。 施設保全責任者は、保全台帳を備え、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必要な事項を記載し、又は記録する。 【16.要領の運用(1/2)】関係法令等関 - 343 「第4 建築物等の使用の条件の遵守等」について各省各庁の長は、所有者等との合意によって、保全の基準第一により、建築物等の使用の条件及び方法を定め、以下に留意して建築物等の適正な保全に努めなければならない。 ① 許容積載荷重、耐震壁の位置等の構造計画に関する主要条件② 防火区画、防煙区画、特定室等、避難計画等の防災計画に関する主要条件③ 非常時に確保すべき発電装置用燃料備蓄量、水量等の建築設備に関する主要条件④ その他必要な事項4 「第6 支障がない状態の確認」について各省各庁の長は、所有者等との合意によって、保全の基準第二及び第三に規定する支障がない状態(第5において付加したものを含む。 )を確認する。 確認にあたっては、実施要領に従い、定期に確認を行うよう努めるものとする。 5 「第7 大きな外力が作用した場合における確認」について各省各庁の長は、建築物等の構造又は機能に大きな影響を与えるおそれがある地震、台風その他外力が建築物等の全部又は一部に作用したときは、当該外力が作用した部分及びその影響が想定される部分について、所有者等との合意のもとに責任の範囲を定め、協力して確認を行うほか、必要に応じ補強その他の措置について所有者等と協議するものとする。 6 「第8 適正な措置」について各省各庁の長は、所有者等との合意によって、保全の基準第四に基づき、建築物等の機能の維持及び耐久性の確保を図る観点から、以下の必要な措置を適切な時期にとる。 ① 損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守② 建築設備の機能を円滑に発揮させるための性能及び規格に適した燃料及び補給材の使用及び適正な操作・監視③ 建築物等の各部において、凍結等による破損の防止措置④ 建築設備を長期間運転休止とする場合は、その性能を保持するための防錆、防湿等の措置⑤ その他建築物等の状況に応じた措置【16.要領の運用(2/2)】関 -33 関 -34関係法令等 関係法令等 点検及び確認記録(設備)点検及び確認記録(設備) (記入例)保全台帳 様式2(その2), 点検及び確認記録(総括表),点検・確認基礎情報,建物基本情報, 点検・確認対象,・ 建築物, 建物名称(棟名), 法定点検対象分類,・ 建築設備(昇降機以外),・ 防火設備,・ 昇降機, 建物構造, 点検者分類,・ 当該施設職員,・ 当該施設以外の職員,・ 外部委託, 建物延べ面積,㎡, 点検者(組織名), 棟番号, 点検者の資格区分,・ 一級建築士,・ 二級建築士,・ 建築設備検査資格者, 建物階数,地上,階,地下,階,塔屋,階,・ 防火設備検査資格者,・ H17国土交通省告示第572号による資格者, 竣工年月,年,月, 確認者(組織名), 備 考,点検・確認対象部位項目(点検・確認項目),分類(※),有無,今回対象,支障の有無,支障の場所・内容等,点検実施年月,確認実施年月,備考,保,建,官,今年度,前回,今回,前回,建築設備,共通,全ての機器類の作動,○,△,△,基礎、架台の外観,○,設備機器,分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定,○,端子盤の外観及び固定,○,照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定,○,監視カメラの外観及び固定,○,自動火災報知装置の外観及び固定,○,音声誘導装置の外観及び固定,○,インターホンの外観及び固定,○,トイレ等呼出装置の外観及び固定,○,太陽光発電装置の外観及び固定,○,風力発電装置の外観及び固定,○,構内情報通信網装置の外観及び固定,○,構内交換機(PBX)の外観及び固定,○,拡声装置の外観及び固定,○,映像、音響装置の外観及び固定,○,情報表示装置の外観及び固定,○,テレビ共同受信装置の外観及び固定,○,テレビ電波障害防除装置の外観及び固定,○,駐車場管制装置の外観及び固定,○,入退室管理装置の外観及び固定,○,航空障害灯の外観及び固定,○,予備電源の外観及び固定,○,○,○,自家発電装置の外観及び固定,○,○,○,外灯の外観及び固定,○,電光掲示板の外観及び固定,○,構内配電線路の外観及び固定,○,構内通信線路の外観及び固定,○,熱源機器(冷凍機、冷却塔、ボイラー等)の外観及び固定,○,製缶類(オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等)の外観及び固定,○,空気調和機等(空調機、ファンコイル、空気清浄装置等)の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,ポンプ類の外観及び固定,○,消火機器(消火器含む)の外観及び固定,○,中央監視装置の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,自動制御機器の外観及び固定,○,配線、配管及び風道その他のダクト,ダクト(給排気口含む)の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,支持金物の外観及び固定,○,配管の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,換気設備、空気調和設備以外の設備,○,○,○,配線の外観及び固定,○,昇降機,昇降機の外観及び作動,○,○,×,排煙設備,排煙機等の外観、固定及び作動,○,○,○,ダクト(排煙口等含む)の外観、固定及び作動,○,○,○,非常用電源,○,○,○,操作機器等の外観、固定及び作動,○,○,○,中央管理方式による制御の作動,○,○,○,換気設備,送風機類の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,ダクト(給排気口含む)の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,非常用の照明設備,非常用照明の作動,○,○,○,給水設備及び排水設備,給排水配管の外観及び固定,○,温熱源機器(ボイラー、湯沸し器等)の外観、固定及び作動,○,△,△,ポンプ類の外観、固定及び作動,○,○,○,タンク類の外観及び固定,○,○,○,排水槽の外観,○,○,○,浄化槽の外観、固定及び作動,○,排水再利用システム等の外観、固定及び作動,○,○,○,衛生器具の外観及び固定,○,○,○,間接排水の外観,○,○,○,井戸の外観、固定及び作動,○,防火設備(防火扉、防火シャッター、その他これらに類するもの),設置場所の周囲状況,○,○,○,外観、固定及び作動,○,○,○,感知の状況(感知器),○,○,○,設置の状況,○,○,○,※分類(○印:点検・確認の該当する項目 △印:点検の一部が該当する項目),保 : 国土交通省告示により「支障がない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目,建 : 建築基準法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」「防火設備」に該当する部位項目,官 : 官公法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」「防火設備」に該当する部位項目,備 考,保全台帳 様式2(その2), 点検及び確認記録(総括表),点検・確認基礎情報,建物基本情報, 点検・確認対象,・ 建築物, 建物名称(棟名), ●●●●庁舎, 法定点検対象分類,・ 建築設備(昇降機以外),・ 防火設備,・ 昇降機, 建物構造,鉄筋コンクリート造, 点検者分類,・ 当該施設職員,・ 当該施設以外の職員,・ 外部委託, 建物延べ面積, ●●●●,㎡, 点検者(組織名), 棟番号, ●●●●, 点検者の資格区分,・ 一級建築士,・ 二級建築士,・ 建築設備検査資格者, 建物階数,地上,●,階,地下,階,塔屋,階,・ 防火設備検査資格者,・ H17国土交通省告示第572号による資格者, 竣工年月,昭和40,年, 7,月, 確認者(組織名), 備 考,点検・確認対象部位項目(点検・確認項目),分類(※),有無,今回対象,支障の有無,支障の場所・内容等,点検実施年月,確認実施年月,備考,保,建,官,今年度,前回,今回,前回,建築設備,共通,全ての機器類の作動,○,△,△,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,基礎、架台の外観,○,○,○,無,R1.5,H30.5,設備機器,分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,端子盤の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,監視カメラの外観及び固定,○,ー,-,-,R1.5,H30.5,自動火災報知装置の外観及び固定,○,○,○,無,R1.6,H30.12,消防点検済,音声誘導装置の外観及び固定,○,ー,-,ー,R1.5,H30.5,インターホンの外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,トイレ等呼出装置の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,太陽光発電装置の外観及び固定,○,ー,-,ー,風力発電装置の外観及び固定,○,ー,-,ー,構内情報通信網装置の外観及び固定,○,ー,ー,ー,構内交換機(PBX)の外観及び固定,○,-,-,ー,拡声装置の外観及び固定,○,-,-,ー,映像、音響装置の外観及び固定,○,-,-,ー,情報表示装置の外観及び固定,○,-,-,ー,テレビ共同受信装置の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,テレビ電波障害防除装置の外観及び固定,○,-,-,ー,駐車場管制装置の外観及び固定,○,-,-,ー,入退室管理装置の外観及び固定,○,-,-,ー,航空障害灯の外観及び固定,○,-,-,ー,予備電源の外観及び固定,○,○,○,-,-,ー,自家発電装置の外観及び固定,○,○,○,-,-,ー,外灯の外観及び固定,○,○,○,有,支柱に腐食あり,R1.5,H30.5,電光掲示板の外観及び固定,○,-,-,ー,構内配電線路の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,構内通信線路の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,熱源機器(冷凍機、冷却塔、ボイラー等)の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,製缶類(オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等)の外観及び固定,○,-,-,ー,空気調和機等(空調機、ファンコイル、空気清浄装置等)の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,ポンプ類の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,消火機器(消火器含む)の外観及び固定,○,○,○,無,R1.6,H30.12,消防点検済,中央監視装置の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,-,-,ー,自動制御機器の外観及び固定,○,-,-,ー,配線、配管及び風道その他のダクト,ダクト(給排気口含む)の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,ー,ー,ー,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,ー,ー,ー,支持金物の外観及び固定,○,ー,ー,ー,配管の外観及び固定,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,一 無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,ー,ー,ー,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,ー,ー,ー,換気設備、空気調和設備以外の設備,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,配線の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,昇降機,昇降機の外観及び作動,○,○,○,○,無,R1.5,H31.3,EV点検済,排煙設備,排煙機等の外観、固定及び作動,○,○,○,ー,ー,ー,ダクト(排煙口等含む)の外観、固定及び作動,○,○,○,ー,ー,ー,非常用電源,○,○,○,ー,ー,ー,操作機器等の外観、固定及び作動,○,○,○,ー,ー,ー,中央管理方式による制御の作動,○,○,○,ー,ー,ー,換気設備,送風機類の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,ダクト(給排気口含む)の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,○,○,無,R1.5,H30.5,防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動,無窓の居室又は火を使用する室に設けられた換気設備,自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空調設備を含む。 ),○,○,○,ー,ー,ー,上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備,自然換気設備、機械換気設備及び空調設備,○,ー,ー,ー,非常用の照明設備,非常用照明の作動,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,給水設備及び排水設備,給排水配管の外観及び固定,○,○,○,無,R1.5,H30.5,温熱源機器(ボイラー、湯沸し器等)の外観、固定及び作動,○,△,△,ー,ー,ー,ポンプ類の外観、固定及び作動,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,タンク類の外観及び固定,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,排水槽の外観,○,○,○,ー,ー,ー,浄化槽の外観、固定及び作動,○,ー,ー,ー,排水再利用システム等の外観、固定及び作動,○,○,○,ー,ー,ー,衛生器具の外観及び固定,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,間接排水の外観,○,○,○,ー,ー,ー,井戸の外観、固定及び作動,○,ー,ー,ー,防火設備(防火扉、防火シャッター、その他これらに類するもの),設置場所の周囲状況,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,外観、固定及び作動,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,感知の状況(感知器),○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,設置の状況,○,○,○,○,○,無,R1.5,H30.5,R1.5,H30.5,※分類(○印:点検・確認の該当する項目 △印:点検の一部が該当する項目),保 : 国土交通省告示により「支障がない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目,建 : 建築基準法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」「防火設備」に該当する部位項目,官 : 官公法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」「防火設備」に該当する部位項目,備 考,その部位が当該施設に有るか無いかについて「○」、「-」等の記号により区別する。 ,その部位が今回の確認対象であるかどうかについて「○」、「-」等の記号により区別する。 ,他法令に基づく点検等をもって本確認の実施に代える場合の例, 確認シート確認シート(記入例)不具合部写真(例)別紙,確認シート,番号,場所,支障の内容、気づいた点,備考, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,別紙,確認シート,番号,場所,支障の内容、気づいた点,備考, 1,西側外壁,コンクリート部に多数のクラックが見られる。 ,ヘアクラック程度のため、当面経過観察, 2,正面玄関付近,敷地側が陥没しており、段差が生じている。 ,復旧する必要あり, 3,通路部,化粧ますの蓋仕上げにひび割れが見られる。 ,早急対応なし。 当面経過観察, 4,屋上,保護層にき裂が生じている。 また、伸縮目地から雑草が発生している。 ,早急に復旧する必要あり, 5,屋上,メンテナンス用タラップの上部が変形している。 ,復旧する必要あり, 6,屋上,避雷針全体にさびが発生している。 ,さびの進行の防止を図る, 7,3階廊下床,ビニル床タイルが一部はく離している。 ,復旧する必要あり, 8,2階○○室天井,天井の仕上げ材に漏水痕が見られる。 ,専門家の調査により、漏水箇所を特定, 9,4階廊下天井,非常照明が点灯しない。 ,早急に復旧する必要あり, 10,B1階機械室,制御盤の扉開閉部にさびが発生しており、損傷が見られる。 ,復旧する必要あり, 11,B1階機械室,冷温水管の保温材がはく離している。 ,復旧する必要あり, 12,B1階機械室,冷温水ポンプの軸受け部から著しい漏水が見られる。 ,早急に復旧する必要あり, 13,B1階機械室,1階系統のユニット形空調機のエアフィルタ-がほこりにより目詰まりを起こしている。 ,早急に水洗い等による清掃を実施, 14,自家発電機室,オイルサービスタンクの防油堤内に漏油の跡が見られる。 ,専門家の調査により漏油の原因を特定, 15, 16, 17, 18, 19, 20,不具合部写真,番号,写真,備考,屋上の露出防水層が損傷し、き裂が入っている, 4,屋上へのメンテナンス用タラップがさび付いている, 5,ビニル床タイルが一部はく離している, 7,保温材がはく離している, 11,ポンプ軸受け部に水漏れが見られる, 12,
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入札資料
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