令和3年度 機能回復 第12号−1 森林整備調査業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年08月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 機能回復 第12号−1 森林整備調査業務委託 入 札 公 告和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)(6) 円(消費税及び地方消費税の額を含む)円(消費税及び地方消費税の額を除く)(7) 前払金 無部分払 無2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)(3)(4)(5)(6)3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所 (2)期間4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所 3の(1)のとおり(2)期間3の(2)のとおり 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』 」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 令和3年8月19日(木)から令和3年9月8日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで 和歌山県内に本店を有する者であること。 有田振興局建設部総務調整課有田郡湯浅町湯浅2355-1支 払 条 件40日間別紙「業務概要説明書」のとおり業 務 の 名 称業 務 の 場 所業 務 概 要¥323,400予定価格(税抜き)履 行 期 間予 定 価 格¥294,000 森林整備調査業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年8月19日令和3年度 機能回復 第12号-1森林整備調査業務委託有田郡 有田川町 大字 久野原 字 針原 外 地内事業年度及び番号(3)質問の期間5 入札参加資格の審査に関する事項(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア場所イ期間(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア場所イ日時(2)開札の場所及び日時ア場所(1)のアに同じイ日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1)(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (3)(4) 郵送による入札は認めない。 (5) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項10 落札者の決定に関する事項(1) この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。 )は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。 )し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等については、入札説明書のとおり 令和3年9月9日(木)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで 本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 令和3年9月9日(木) 午後2時00分から 仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年8月20日(金)から令和3年8月24日(火)までの間において、有田振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 有田振興局農林水産振興部林務課有田郡湯浅町湯浅2355-1有田振興局 3階 大会議室有田郡湯浅町湯浅2355-1(2)(3)(4)(5)(6)(7)11 契約保証金に関する事項(1)(2)12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1)入札に関する事務を担当する部署の名称及び所在地(ア)名称(イ)所在地(2)契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地(ア)名称(イ)所在地(3)仕様書等に対する質問申出書を提出する部署の名称及び所在地(ア)名称(イ)所在地有田郡湯浅町湯浅2355-1郵便番号 643-0004電話番号 0737-64-1263 (直通)ファクシミリ番号 0737-64-1264有田振興局建設部総務調整課有田郡湯浅町湯浅2355-1郵便番号 643-0004電話番号 0737-64-1267 (直通)ファクシミリ番号 0737-64-1268有田振興局地域振興部総務県民課有田郡湯浅町湯浅2355-1郵便番号 643-0004電話番号 0737-64-1255 (直通)ファクシミリ番号 0737-64-1256有田振興局農林水産振興部林務課 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない有田振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。 入札の回数は、1回とする。 開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。 この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地は、次のとおりとする。 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。 この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない有田振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。 (事後審査)令和3年8月19日作成有田振興局建設部総務調整課1 入札公告年月日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)(6) 円(消費税及び地方消費税の額を含む)円(消費税及び地方消費税の額を除く)(7) 前払金 無部分払 無3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)ア 登録要件 上述のとおりイ 人材要件(3)¥323,400事業年度及び番号業 務 の 名 称業 務 の 場 所業 務 概 要予 定 価 格有田郡 有田川町 大字 久野原 字 針原 外 地内令和3年度 機能回復 第12号-1森林整備調査業務委託 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』 」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 「同種の業務実績を有する専門技術者を主任技術者として配置させること。 」、「専門技術者は労災保険及び雇用保険に適切に加入していること。 」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。 ><基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。 >入 札 説 明 書「 令和3年度 機能回復 第12号-1 森林整備調査業務委託 」 森林整備調査業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記支 払 条 件40日間 履 行 期 間別紙「業務概要説明書」のとおり予定価格(税抜き) ¥294,000令和3年8月19日(木) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (4)(5)(6)4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 (2) 期間5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所 4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間ア 登録要件 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ6 入札参加資格の審査に関する事項(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所 イ 期間(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所イ 日時(2) 開札の場所及び日時ア 場所 (1)のアに同じイ 日時 (1)のイに同じ 仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年8月20日(金)から令和3年8月24日(火)までの間において、有田振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 質問に対しては、原則として令和3年9月8日(水)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び有田振興局農林水産振興部林務課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、有田振興局農林水産振興部林務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 令和3年9月9日(木) 午後2時00分から 令和3年9月9日(木)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで有田振興局建設部総務調整課有田郡湯浅町湯浅2355-1有田振興局農林水産振興部林務課有田郡湯浅町湯浅2355-1有田振興局 3階 大会議室有田郡湯浅町湯浅2355-1 この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。 )は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。 )し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。 )については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 令和3年8月19日(木)から令和3年9月8日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで8 入札の方法に関する事項(1)(2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。 ウ エ オ 入札書を提出した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3)(4)(5) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ エ 入札は、入札者又はその代理人が自ら入札場所で提出するものとする。 オ カ キ ク9 入札保証金に関する事項 入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札書提出の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 委任状を持参しない代理人のした入札 所定の時刻までにされなかった入札 入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 入札事務(開札事務を含む。 )は、有田振興局建設部総務調整課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 郵送による入札は認めない。 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望額を見積もるものとする。 (8)(9)(10)(11)11 落札者の決定に関する事項(1)(2)(3)(4)(7)12 契約保証金に関する事項(1)アイ(ア)(イ)ウ(ア)(イ)(2)13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他(1) 入札に関する事務を担当する部署の名称及び所在地(ア)名称有田振興局建設部総務調整課(6) 落札候補者は、6の入札資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。 (5) 入札の回数は、1回とする。 開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。 その他入札に関する条件に違反した入札 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札 入札金額を訂正した入札書による入札 記名押印を欠いた入札書による入札 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない有田振興局建設部総務調整課の職員を立ち会わせるものとする。 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない有田振興局建設部総務調整課の職員にくじを引かせるものとする。 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地は、次のとおりとする。 保険事業会社の保証 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 (イ)所在地(2) 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地(ア)名称(イ)所在地(3) 仕様書等に対する質問申出書を提出する部署の名称及び所在地(ア)名称(イ)所在地有田郡湯浅町湯浅2355-1郵便番号 643-0004電話番号 0737-64-1263 (直通)ファクシミリ番号 0737-64-1264有田郡湯浅町湯浅2355-1郵便番号 643-0004電話番号 0737-64-1267 (直通)ファクシミリ番号 0737-64-1268有田振興局地域振興部総務県民課有田郡湯浅町湯浅2355-1郵便番号 643-0004電話番号 0737-64-1255 (直通)ファクシミリ番号 0737-64-1256有田振興局農林水産振興部林務課様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式令和 年 月 日有田振興局農林水産振興部林務課 様事業年度 公告年月日業務の名称1 仕様書について2 入札説明書について質 問 者仕様書等に関する質問申出書令和3年度 機能回復第12号-1令和3年8月19日質問事項担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号森林整備調査業務委託住 所氏 名法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表様式2(第8項関係)千 百 十 万 千 百 十 円入 札 金 額ただし、令和3年度 機能回復 第12号-1 森林整備調査業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。 住所氏名印 (代理人の場合)氏名和歌山県知事 様注) 1 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 入 札 書 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 令和3年9月9日法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者様式3(第8項関係)和歌山県知事 様委任者住所氏名印令和3年9月9日委 任 状 私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 記令和3年度 機能回復 第12号-1 森林整備調査業務委託の入札について法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者様式4(第12項関係)令和 年 月 日和歌山県知事 様住所氏名1 契約事項2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績(1)(2)※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を2件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として、次の書面を必ず添付してください。 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの) 2に記載した契約に係る仕様書の写し(履行した業務の内容が分かるもの)契 約 金 額 完 了 日 契 約 日 発 注 者 契約の業務名等契約保証金納付免除申請書 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 事 業 年 度業務の名称令和3年度 機能回復 第12号-1森林整備調査業務委託法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者氏名別添(第6項関係)1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間*(1) 受付場所(2) 受付期間2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 アイウ Ⅰ(ア) 人材要件に関するものa① 当該専門技術者に係る資格の写し② ③ 当該専門技術者が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a)(b)(c)④(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用) 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類当該専門技術者が同種の業務実績を有することを証明する業務経験証明書(参考様式) 当該専門技術者が労災保険及び雇用保険に適切に加入していることがわかる保険証等の写し雇用保険に加入できない方については、申請日以前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式) 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写し 「専門技術者」に関するもの<当該専門技術者が同種の森林施業の実績を有しており、主任技術者として配置されていること。 > : ①、②、③、④の書類「業務種目: 大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』」について健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届) 令和3年9月9日(木)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「 令和3年度 機能回復 第12号-1 森林整備調査業務委託 」 森林整備調査業務委託の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。 )は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。 )は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、有田振興局農林水産振興部林務課へ提出しなければならない。 記 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが必要であることに留意すること。 有田振興局農林水産振興部林務課有田郡湯浅町湯浅2355-1郵便番号 643-0004電話番号 0737-64-1263 (直通)ファクシミリ番号 0737-64-12643 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア イ(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(カ)ウ エオカ(2) 個別事項アab c d4 審査結果の通知5 不適格認定の理由の説明(1)ア 書面の提出場所 1の(1)に同じイ 書面の提出方法 持参又は書留郵便により提出すること。 (2)6 申請書類等についての質問の受付 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 数字は、すべて算用数字とすること。 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用) 提出(担当者が持参して説明すること。 )に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し、その上段に訂正後の字句等記入すること。 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 申請者の氏名は、個人事業者にあってはその代表者の氏名及び商号(屋号)とし、法人事業者にあってはその名称及び代表者の職氏名とすること。 申請者の住所は、その主たる事務所の所在地とすること。 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等 申請者(落札候補者)には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の契約において必要となるので、申請者(落札候補者から落札者となった者)において大切に保管するものとする。 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用) 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者(落札候補者)の負担とする。 申請書類は、返却しない。 様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式令和 年 月 日 和歌山県知事 様住所氏名1 条件付き一般競争入札に付された事項(1)事業年度及び業務番号令和3年度 機能回復 第12号-1(2)調達業務の名称森林整備調査業務委託2 入札の場所及び日時 (1)場所(2)日時令和3年9月9日(木) 午後2時00分から3 添付書類(1)競争入札参加資格決定通知書の写し (2)人材要件に係るもの・所属技術者等に係る資格の写し( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る業務経験証明書( 有 ・ 無 )・所属技術者等に係る常勤であることを証明する書面の写し( 有 ・ 無 )(注) 上記の添付書類について、有無を○印で囲んでください。 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事後審査用〉担当者職氏名:電 話 番 号:F A X 番 号: 令和3年8月19日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加し、落札候補者となったので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記・所属技術者等に係る労災保険及び雇用保険に適切に加入していることを証明する書面の写し( 有 ・ 無 )有田振興局 3階 大会議室有田郡湯浅町湯浅2355-1法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者(参考様式)令和 年 月 日証明者住所氏名1 入札事項名(1)入札公告年月日(2)入札に付する事項ア 事業年度及び番号令和3年度 機能回復 第12号-1イ 業務の名称森林整備調査業務委託2 所属技術者等の業務経験(例)(注)(注) 1 2 3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。 ・森林整備に係る実務経験が5年以上の者でわかやま林業労働力確保支援センターで実施したグリーンワーカー育成研修または他府県で行われたこれと同等の研修の修了認定を受けた者の証明 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。 職氏名・生年月日雇用期間登録要件の専門技術者 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。 ・森林整備に係る実務経験が10年以上の者の証明・チェーンソーによる人工林(スギ、ヒノキ)の間伐作業・クヌギ、ケヤキ等広葉樹の植栽・森林整備に係る森林面積の測定等証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数証明する業務経験の具体的な内容年 月から年 月まで(年 か月)所属技術者等に係る業務経験証明書 下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が下記2の業務の実務に従事した経験を有することを証明します。 年 月から現在まで(年 か月)(現在の所属部署の名称: )(年 月 日生)令和3年8月19日(木)法人にあっては、主たる事務所の所在地商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者氏名 森林整備調査業務委託 特記仕様および留意事項特記仕様[I]面積測量1 現地測量の範囲や測量手法および測点間隔については仕様書図面による。 詳細は現場打ち合わせにおいて監督員と協議して決定すること。 2 測点には測量杭を打ち込み、頂部を赤くするかビニールテープ(桃色等)を巻き、上下及び左右方向から杭番号を目視できるよう杭の2面以上に工区と測点番号を記入すること。 BP杭については、棄損しないよう設置すること。 所有者境界などの杭や目印がある場合やその他監督員の指示がある点等はそれを復元できるようにしておくこと。 測量杭は木杭を使用すること。 ただし、基準点(ベンチマーク、周囲測量の起点、分岐点)等長期にわたり測点の保全の必要がある場所や杭の打ち込みが出来ない箇所等については監督員と協議のうえ材質等決定すること。 ※木杭規格:基準点杭(L=45cm 5cm×5cm 以上)3 現場内及び現場付近の保全対象(道路、民家など)・尾根・谷・隣接林分等の位置・関連についても測量し平面図に書き込むこと。 また、1/50,000及び1/5,000の地形図に各施工位置を記入した位置図を作成し添付すること。 4 測量図面には、施工地内の樹種・林齢、方位記号、隣接林分の状況等を記入するほか、その他表記方法や縮尺については、監督員と協議して決定するものとする。 5 測量精度については、1/100以上とし実施測量精度を測量図面に記入すること。 6 測量成果表等は、測量図面に記入すること。 7 成果品は、通常の成果品(紙媒体、原図等)を1部、電子媒体(CD-R)を1部提出すること。 成果図面電子データについては、ファイル形式をDXFかSXF(p21)形式とし、”CADソフト頭脳ラピッド”で正常に読み込めるものとする。 また、測量成果表・プロット成果表はエクセルファイル(Excel 97以上)として提出すること。 測量成果の面積、測線長、プロット箇所の合計を別紙添付の様式に整理し提出すること。 (工区が隣接している測線長については、2重計上しないよう注意すること。 )※ その他書類について、必要に応じて監督員が提出を指示する場合があるので、監督員と協議すること。 8 施工地において、雑木及び古木・林道・作業道等がある場合は、必ず除地とすること。 (1箇所当たり100m2以上になる箇所は必ず除地とすること。 )(除地については、現地をよく調査し、抜かりのないようにすること。 )9 測量時に各工区の作業状況と測量杭の設置状況を写真撮影すること。 (測量杭については、起点、終点、中間点の3箇所程度とし、起点と終点が同点の場合については、同撮影とし2箇所程度とすること。 )10 業務打合簿については1部とする。 [Ⅱ]立木調査1 標準地は1ヶ所当たり水平面積で、100㎡(10×10m)とし、現地の傾斜に応じて、斜延長を補正すること。 2 標準地内において毎木調査を行い、成立本数・樹種・胸高直径・樹高を別紙様式に記入する。 3 胸高直径の測定は2cm括約でおこなう。 なお、胸高直径は立木の山側の地際から1.2mの高さの直径を測定すること。 4 成立本数については、着工時に本数を確認し、その際に1,800本/ha未満の箇所があれば当該区域の整備の適否について監督員と協議すること。 5 標準地の4隅には必ず木杭を打ち込み、周囲をビニールテープ(青)で囲み、標準地番号を付けて標準地ごとに写真撮影すること。 なお、標準地1箇所につき2方向での撮影とすること。 また、樹冠の鬱閉度がわかる写真(プロット内で下から上を覗いた写真)を標準地1箇所につき1枚撮影すること。 (縦断方向1枚・横断方向1枚・鬱閉度がわかる写真1枚 計3枚)6 標準地の位置を測量図面上に記入すること。 7 標準地の設定については、施行地内に偏ることなく、疎密度の標準的な箇所を設置し、なおかつ、お互いが近接しないようにする。 なお、設定位置・箇所数に関しては必ず事前に監督員と協議し決定するものとする。 8 標準地の箇所数については、別紙計算表を参考にすること。 9 標準地内の立木の樹高は、樹高測定器等で必ず全ての本数について測定することとし、詳細については、着手前に必ず監督員の指示を受けること。 10 標準地内の樹種については、必ず確認し、スギ・ヒノキ・混植の区分を必ず確認し記述するすること。 【スギ・ヒノキの混植の場合は、混植(ヒノキ中心)及び混植(スギ中心)というように記述すること。 】[Ⅲ]積工・筋工等の調査1 筋工・積工の施工計画位置が決まれば、監督員に協議すること。 2 決定した積工・筋工施工位置は、平面図に図示すること。 留意事項1 業務委託期間内は監督員との連絡を密にし、業務委託内容に不明な点等がある場合は直ちに監督員に相談、連絡を行うこと。 2 現地測量に入る日程は事前に監督員および土地所有者に必ず連絡をいれることとし、測量の支障となる木竹を伐採する場合は監督員と連絡を取り所有者の了解を得ること。 3 測量時や移動中の安全等に十分配慮し、現場でのヘルメット着用を義務づける。 また、万が一不慮の事故等が発生した場合はただちに緊急関連機関に通報するとともに速やかに監督員に連絡を入れる。 4 写真については、色彩はカラー、大きさはサービスサイズとし、工事写真帳A4版に整理すること。 また、デジタルカメラでの撮影も可能とするが、サービスサイズ程度の台紙に印刷し、工事写真台帳A4版に整理すること。 5 成果品用紙サイズは下記のとおりとする。 位置図(5千分の1、5万分の1):A4、A3、B2のいずれか。 測量図面:A3、B2のいずれか測量成果表、プロット調査票等:A4サイズ6 事業実施に当たり、地元森林組合の協力を得ること。 №1施行地名称÷= ÷0 ÷= ÷面積樹種径 樹高伐採率(%)12 8.0成立本数14 8.5伐採本数16 9.0胸高直径18 9.5平均樹高20 10.022 10.5スギ林分密度管理計算実施前 実施後24 11.0樹 高 (m)26 11.5本数/ha(本)28 12.0V ha当たり材積(m3)30 12.5HF 林分形状高32 13.0G ha当たり断面積(m2)34 13.5dg 断面積平均直径(cm) 36 14.0d 平均胸高直径(cm)38 14.5Ry 収量比数40 15.0VRf 最多密度におけるha当たり材積(m3)42 15.5logNRf 最多密度におけるha当たり材積(m3)44 16.0間伐率(%)46 16.5収量比率増減48 17.0ヒノキ林分密度管理計算実施前 実施後50 17.5樹 高 (m)52 18.0本数/ha(本)54 18.5V ha当たり材積(m3)56 19.0HF 林分形状高58 19.5G ha当たり断面積(m2)60 20.0dg 断面積平均直径(cm) 62 20.5d 平均胸高直径(cm)64 21.0Ry 収量比数66 21.5VRf 最多密度におけるha当たり材積(m3)68 22.0logNRf 最多密度におけるha当たり材積(m3)70 22.5間伐率(%)72 23.0収量比率増減74 23.576 24.078 24.580 25.0計 00計 00×100=プロット番号計直径×本数プロット番号計樹高×本数#DIV/0! 成立本数 平均径 0 0#DIV/0!成立本数 0 ×100= 平均樹高施工地名称: 面積: 樹種:樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高樹種 直径樹高1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950計 00000000000000000000スギ 00000000000000000000ヒノキ 00000000000000000000№1プロット12 プロット14 プロット13 プロット16 プロット15 プロット20 プロット19 プロット17 プロット1 プロット5 プロット4 プロット3 プロット2 プロット9 プロット8 プロット7 プロット11 プロット10 プロット18 プロット60 0.00 ha 0-1-森林整備調査業務委託共通仕様書有田振興局 農林水産振興部 林務課-2-森林整備調査業務委託共通仕様書目次第1編総則第1101条 適 用第1102条 用語の定義第1103条 受発注者の責務第1104条 業務の着手第1105条 設計図書の支給及び点検第1106条 監督員第1107条 主任技術者第1108条 担当技術者第1109条 提出書類第1110条 打合せ等第1111条 業務計画書第1112条 資料等の貸与及び返却第1113条 関係官公庁への手続き等第1114条 地元関係者との交渉第1115条 土地への立入り等第1116条 成果物の提出第1117条 関係法令及び条例の遵守第1118条 検 査第1119条 修 補第1120条 条件変更等第1121条 契約変更第1122条 履行期間の変更第1123条 一時中止第1124条 発注者の賠償責任第1125条 受注者の賠償責任等第1126条 部分使用第1127条 再委託第1128条 成果物の使用等第1129条 守秘義務第1130条 個人情報の取扱い第1131条 安全等の確保第1132条 臨機の措置第1133条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更第1134条 行政情報流出防止対策の強化第1135条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置第1136条 監督員から明らかに不合理な指示があった場合の対応について-3-第2編測量第1章 測量に関する一般事項第2101条 測量業務の種類第2102条 使用器材第2103条 公差及び測定方法第2104条 測量杭第2105条 測量野帳等第2106条 図面第2107条 図面の縮尺第2章 保安林整備の測量第2201条 踏査選定第2202条 平面測量第2203条 立木調査第2204条 測量業務成果第2205条 測量成果品の提出第2106条 図面第2107条 図面の縮尺-4-森林整備調査業務委託共通仕様書第1編 総 則第1101条 適 用1.森林整備調査業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、有田振興局農林水産振興部林務課の発注する森林整備調査業務委託に係る業務委託契約書(以下「契約書」という。 )及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 3.特記仕様書、図面又は共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 第1102条 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「発注者」とは、和歌山県知事をいう。 2.「受注者」とは、調査業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。 又は、法令の規定により認められたその一般継承人をいう。 3.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は主任技術者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者をいう。 4.「検査員」とは、調査業務の完了の検査にあたって、契約書第第27条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 5.「主任技術者」とは、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 6.「担当技術者」とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受託者が定めた者をいう。 7.「高度な技術と十分な経験を有するもの」とは、調査業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 8.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 9.「契約書」とは、別冊の「業務委託契約書」をいう。 10.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 11.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。 )を総称していう。 12.「共通仕様書」とは、各調査業務に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。 13.「特記仕様書」とは、共通仕様書を捕捉し、当該調査業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「数量総括表」とは、調査業務に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。 15.「現場説明書」とは、調査業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該調査-5-業務の契約条件を説明するための書類をいう。 16.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 18.「指示」とは、監督員が受注者に対し、調査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 19.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 20.「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、調査業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 21.「報告」とは、受注者が監督員に対し、調査業務の遂行に関わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 22.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。 23.「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た調査業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 27.「提出」とは、受注者が監督員に対し、調査業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 28.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。 (1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。 (2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。 29.「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が調査業務の完了を確認することをいう。 30.「打合せ」とは、調査業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 31.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 32.「協力者」とは、受注者が調査業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 33.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 34.「立会」とは、設計図書に示された項目において監督員が臨場し内容を確認することをいう。 35.「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承諾することをいう。 36.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。 第1103条 受注者の責務受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に-6-適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。 第1104条 業務の着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。 ))を除く)以内に調査業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは主任技術者が調査業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 第1105条 設計図書の支給及び点検1.受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。 ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に報告し、その指示を受けなければならない。 3.監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。 第1106条 監督員1.発注者は、調査業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 2.監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。 なお、監督員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。 第1107条 主任技術者1.受注者は、調査業務における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。 2 主任技術者は、契約図書等に基づき、調査業務に関する技術上の管理を行うものとする。 3.主任技術者は、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 4.主任技術者は、監督員が指示する関連のある調査業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。 5.主任技術者は、原則として変更できない。 ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。 第1108条 担当技術者1.受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。 (主任技術者と兼務するものを除く)なお、-7-担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。 2.担当技術者は、契約設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 第1109条 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。 ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除く。 2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 第1110条 打合せ等1.調査業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。 2.調査業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。 3.受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなくてはならない。 また、受注者は、業務完了時(完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点)には支給品精算書を監督員に提出しなければならない。 4.主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。 5.打合せ(対面)の想定回数は、設計図書による。 6.監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。 ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。 なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。 7.監督員及び受注者は、業務着手時の打合せの際、受発注者双方の勤務時間や定時退社日等の就業環境や、1週間の仕事の進め方(ウイークリースタンス)を共有及び確認し、円滑に業務を実施するよう努める。 なお、確認する内容については以下のとおりとし、業務の進捗に指し支えのない範囲で実施するものとする。 (1)休日明け日(月曜日等)は依頼の期限日としない(2)休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない(3)ノー残業デーは勤務時間外の依頼はしない(4)昼休みや午後5時以降の打合せを行わない(5)作業内容に見合った作業期間を確保する(標準作業期間として最低中3日を確保する)(6)その他受発注者間で確認・共有する第1111条 業務計画書-8-1.受注者は、契約締結後15日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し監督員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務概要(2)実施方針(3)業務工程(4)業務組織計画(5)打合せ計画(6)成果品の内容、部数(7)使用する主な図書及び基準(8)連絡体制(緊急時含む)(9)使用する主な機器(10)その他3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。 第1112条 資料等の貸与及び返却1.監督員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与するものとする。 なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。 2.受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに監督員に返却するものとする。 3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 第1113条 関係官公庁への手続き等1.受注者は、調査業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。 第1114条 地元関係者との交渉等1.地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督員が行うものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。 これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。 2.受注者は、調査業務の実施に当たっては、地元関係者から質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。 3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 -9-4.受注者は、調査業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。 5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、監督員の指示に基づいて、変更するものとする。 なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。 第1115条 土地への立ち入り等1.受注者は、屋外で行う調査業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち調査業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督員に報告し指示を受けなければならない。 2.受注者は、調査業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、設計図書に示す外は監督員と協議により定めるものとする。 4.受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ立入証明書交付願を発注者に提出し立入証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立ち入り作業完了後10日以内(休日を除く)に立入証明書を発注者に返却しなければならない。 第1116条 成果品の提出1.受注者は、調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。 2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。 第1117条 関係法令及び条例の遵守受注者は、測量業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 第1118条 検 査1.受注者は、契約書第27条第1項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。 2.発注者は、調査業務の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。 この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。 この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。 3.検査員は、監督員及び主任技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものと-10-する。 (1)調査業務成果物の検査(2)調査業務管理状況の検査調査業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。 第1119条 修 補1.受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 2.検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて補正を指示することができるものとする。 3.検査員が修補の指示をした場合において、補正の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。 4.検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第27条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 第1120条 条件変更等1.監督員が、受注者に対して調査業務内容の変更又は設計図書の訂正(以下「調査業務の変更」という。 )の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 2.受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。 なお、「予期することができない特別の状態」とは以下のものをいう。 (1)第1115条第1項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合(2)天災その他の不可抗力による損害(3)その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合第1121条 契約変更1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、調査業務契約の変更を行うものとする。 (1)調査業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)監督員と受注者が協議し、調査業務施行上必要があると認められる場合(4)契約書第14条第1項の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 (1)第1122号の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項(2)調査業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(3)その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項第1122条 履行期間の変更1.発注者は、受注者に対して調査業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知するものとする。 2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び調査業務の一時中止を指示した事項であっても、履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 3.受注者は、契約書第18条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合に-11-は、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 第1123条 一時中止1.契約書第15条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に通知し、必要と認める期間、調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。 」)による調査業務の中断については、第1132条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。 (1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、調査業務の続行を不適当と認めた場合(3)環境問題等の発生により調査業務の続行が不適当又は不可能となった場合(4)天災等により調査業務の対象箇所の状態が変動した場合(5)第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合(6)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には調査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。 3.前2項の場合において、受注者は調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない。 第1124条 発注者の賠償責任発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 (1)契約書第23条に規定する一般的損害、契約書第24条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合第1125条 受注者の賠償責任等受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。 (1)契約書第23条に規定する一般的損害、契約書第24条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合(2)契約書第42条に規定する契約不適合責任として請求された場合(3)受注者の責により損害が生じた場合第1126条 部分使用1.発注者は、次の各号に掲げる場合において契約書第29条第2項の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 (1)別途調査業務等の使用に供する必要がある場合(2)その他特に必要と認められた場合2.受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。 -12-第1127条 再委託1.契約書第5条第1項に規定する「主たる部分」とは次に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。 (1)調査業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等2.契約書第5条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、測量機器等の賃借、その他特記仕様書に定める事項とする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.受注者は、調査業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに調査業務を実施しなければならない。 なお、協力者は、和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格者である場合は、和歌山県の入札参加資格停止期間中であってはならない。 第1128条 成果品の使用等受注者は、発注者の承諾を得て、成果品を使用することができる。 第1129条 守秘義務1.受注者は、契約書第46条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。 )を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第1111条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用しないこと。 また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 6.受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 7.受注者は、当該業務の遂行において、貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又はおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 第1130条 個人情報の取扱い1.基本的事項受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第58号)、行政手続における特定の-13-個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2.秘密の保持受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 3.取得の制限受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人対し、その利用目的を明示しなければならない。 また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 4.利用及び提供の制限受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 5.複写等の禁止受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 6.再委託の禁止及び再委託時の措置受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。 なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。 7.事案発生時における報告受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。 なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。 また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 8.資料等の返却等受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。 ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 9.管理の確認等(1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。 なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。 (2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。 また、発注者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取り扱い状況-14-について報告を求め、又は検査することができる。 10.管理体制の整備受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第1111条で示す業務計画書に記載するものとする。 11.従事者への周知受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 第1131条 安全等の確保1.受注者は、屋外で行う調査業務の実施に際しては、調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達令和2年3月)を参考にして常に業務の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は、調査業務現場に別途調査業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (3)受注者は、調査業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、調査業務実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 5.受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。 (2)屋外で行う調査業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。 なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (3)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。 (4)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合にには、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (5)受注者は、調査業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、板囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の表示をしなければならない。 6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 7.受注者は、屋外で行う調査業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めな-15-ければならない。 8.受注者は、屋外で行う調査業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 第1132条 臨機の措置1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を監督員に報告しなければならない。 2.監督員は、天災等に伴い、成果品の品質又は工程に関して、業務管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 第1133条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。 2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 第1134条 行政情報流出防止対策の強化1.受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第1111条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 2.受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。 (関係法令等の遵守)行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止)受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導)1)受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。 )に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 2)受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 3)受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却)受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。 以下同じ。 )については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返-16-却するものとする。 本業務の実施において不可、変更、作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保)1)受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。 )を選任及び配置し、第1113条で示す業務計画書に記載するものとする。 2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)本業務は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送(事故の発生時の措置)1)受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 2)この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完処置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 3.発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。 第1135条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。 3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 3.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 第1136条 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について置業務の履行にあたり、監督員から手続きを逸脱した指示を受けた場合や受注者からの質問に対する監督員の回答が遅い場合等は、当該監督員が所属する発注機関の事務及び技術の副部長等が受注者の相談窓口となる。 -17-第1編 測 量第1章 測量に関する一般事項第2101条 測量業務の種類測量業務の種類は、森林整備の測量とする。 第2102条 使用器材測量に用いる器材は、次に掲げるものと同等以上の性能を有し、点検整備したものとする。 器材の名称 測定区分 性 能1.磁針の長さは7㎝を標準とし、望遠鏡つきで方位角 あること。 ポケットコンパス鉛直角 2.水平目盛及び鉛直目盛の最小読定値が1度以内であること。 1.目盛のある部分の長さが50m以内であること。 ガラス繊維テープ 距 離2.目盛は1㎝以内であること。 ポ ー ル 距 離 長さは2~3m、目盛20㎝を標準とする。 第2103条 公差及び測定方法測量公差及び測定方法は、次表によるものとする。 種 別 区 分 ポケットコンパス測定方法 前視・後視 各1回水平角又は磁針方位最小読定値 1度以内測定方法 前視・後視 各1回鉛直角最小読定値 1度測定値 2回距 離 最小読定値 10㎝公差(比較較差) 10㎝公 差 座標閉合差 図上距離の総和の100分の1-18-第2104条 測量杭1.測量に使用する杭については、木杭を使用すること。 ただし、基準点(ベンチマーク、周囲測量の基点、分岐点)等長期にわたり測の保存の必要がある場所や杭の打ち込みが出来ない箇所等については監督員と協議のうえ材質等決定すること。 2.測点杭は、移動や浮沈のないよう堅固に設置するものとする。 3.杭の設置が不可能な箇所は、岩盤等に設置し鋲又はペンキ等で明示するものとする。 4.測量杭は、原則として測点番号を前測点の方向に向けて設置するものとする。 5.測量杭は、上端を赤ペンキ等で着色して識別し易くするとともに、移動、紛失を防ぐため適宜保護し、必要ある場合は、引照点を設けるものとする。 第2105条 測量野帳等測量の結果は、測量野帳等に記入し、一件ごとに整理し、保存するものとする。 第2106条 図 面1.平面図には、測点及び番号、引照点、方位、縮尺、既設工作物、築設年度、保全対象(道路、民家等)、尾根、谷等を記入するものとする。 また、施工地内の樹種、林齢、隣接林分の状況等設計に必要な諸元も併せて記入するものとする。 2.その他の表記方法等の詳細については、監督員と協議し決定するものとする。 3.補助位置図は、1/50,000又は1/25,000の地形図に各施工位置を記入し、平面図に添付することとする。 第2107条 図面の縮尺図面の縮尺は、次表を標準とするが、これによりがたい場合は監督員と協議し決定するものとする。 区分 内 容 縮 尺平面図 一般地形測量 1/500~1/2,000第2章 森林整備の測量第2201条 踏査選定森林整備計画地の付近一帯を踏査し、計画地の概要を把握の上、測量点を選定するものとする。 第2202条 平面測量1.平面測量は、森林整備地の周辺を測量し面積を算出するものとする。 測量の方法は次の方法を標準とし、監督員の指示によるものとする。 (1)簡易平面測量簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 2.平面測量実施時において、山腹崩壊地、林内の土砂流出の著しい箇所、その他保安林機能の低下が著しい箇所等を発見した場合には、速やかに監督員に報告し、その指示に従うものとする。 3.測量成果に基づき、平面図を作成する。 -19-第2203条 立木調査1.立木調査は、平面測量実施区域内に標準地を設定し、その毎木調査を実施し、設計に必要な諸元を求めるものとする。 2.標準地の設定は、仕様書に示された箇所数が平面測量実施区域内に均一に配置することを標準とし、設定予定箇所について監督員と協議し現地設定を行う。 なお、これによりがたい場合は監督員に報告し、その指示に従うものとする。 3.標準地には、標準地番号を設けるものとする。 4.毎木調査の方法は次の各号の手順により実施することを標準とし、これによりがたい場合は監督員の指示によるものとする。 (1)標準地は、1箇所当たり水平投影面積100㎡(10m×10m)の正方形とする。 なお、現地が傾斜地である場合には、ポケットコンパス等により傾斜角を測定し、その測定角度に応じた距離補正を行わなければならない。 (2)設定した標準地には、ビニールテープ等により周囲を囲うとともに、その変化点(隅部)には測量杭を設置し、標準地の復元可能な状態としなければならない。 なお、測量杭には標準地番号を記載する。 (3)標準地内において毎木調査を実施し、樹種、胸高直径、樹高を測定し、測量野帳等に記入し、整理、保存するものとする。 なお、監督員より測量野帳の提示等を求められた場合には、これを拒んではならない。 (4)胸高直径の測定には輪尺又は直径巻尺を用い2㎝括約とする。 なお、測定位置は立木山側の地際から1.20mの高さとする。 (5)樹高測定には、樹高測定器を用いて計測し、単位は50㎝括約とする。 5.標準地、毎木調査の実施状況については、写真撮影をおこなうこと。 なお、写真の黒板には業務の名称、標準地番号、樹種、調査本数、ha当たり成立本数等を記入するものとする。 第2204条 測量業務成果測量業務の成果は、次表により取りまとめるものとする。 項目 成 果 品 縮 尺 摘 要位 置 図 1/50,000又は 原則として国土地理院1/25,000 発行の地形図とする和歌山県平 面 図 1/ 500~森林機能 1/2,000回復緊急 標 準 図 適 宜間伐事業 優先樹取りまとめ表調査業務 標 準 地 調 査 票 標準地ごとに作成その他参考資料 写真その他補足説明資料等-20-第2205条 測量成果品の提出1.測量成果の作成にあたってはCAD製図によるものとする。 2.成果品の提出にあたっては、測量成果報告書並びに測量成果報告を保存した電子記憶媒体とする。 なお、CAD製図データについては、DXF型式(頭脳RAPIDにより正常に読み込める形式。 )とする。 3.測量成果報告書の提出は、下記によるものとする。 測量業務成果報告書背表紙 表 紙〇令字 令和○○年度 ○○ 第○号〇和の〇大第〇き〇年さ号度↓(大)→ ○○○事業調査業務委託〇 〇 ←(小)〇 事 業 調 査 業 務 委 託←(小)・ 令和○○年〇月事 務所(中)→名 は記〇 ○○〇○○載〇し〇な〇い 〇 (事務所名は、背表紙には記載しない)・機能回復 第12号-1令和3年度 森林整備調査業務委託 仕様書流域 有田川 支流有田郡 有田川町 大字 久野原 字 針原 外 地内審査者設計者区 分 機能回復 第12号-1測量面積(ha) 1.54測線長(m) 830標準地の個数(箇所) 3測 量 費消 費 税測量業務費総括表内訳表 (単位:円)合算機能回復 第12号-1 備 考人件費等うち直接人件費うち測量にかかる外業直接人件費協議打ち合わせ直接経費内直接経費(旅費・交通費)訳直接経費(材料費)直接測量費諸経費測量費消費税相当額測量業務費人件費等集計表(明細表より)内業面積測量 植生調査 図化機能回復 第12号-1人件費うち直接人件費測量に係る外業直接人件費1号明細表 2号明細表 3号明細表 備 考区 分計外業区 分1周 囲 測 量 機能回復 第12号-1 ( )内は直接人件費単価表番 号<外業>測線長 平均傾斜角15°未満 210 m 1測線長平均傾斜角15°以上30°未満 620 m 1計 830 m備 考明細表種別 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額2植 生 調 査 機能回復 第12号-1 ( )内は直接人件費単価表番 号<外業>プ ロ ッ ト 3 箇所 2計3箇所備 考明細表種別 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額3図 化(内 業) 機能回復 第12号-1単価表番 号<内業>図化面積 1.54 ha 3計 1.54 ha明細表単 価 金額 種別 形 状 寸 法 数 量 単位 備 考1 1m 当たり 構造 : 面積測量(外業)単価表番 号測量助手 人普通作業員 人機械器具損料 %計日平均傾斜角15°未満 1日当たり功程 m/日1m平均傾斜角15°以上30°未満 1日当たり功程 m/日1m平均傾斜角30°以上 1日当たり功程 m/日1m備 考単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額2 1プロット 当たり 構造 : 植生調査(外業)単価表番 号プロット設定測量助手 人普通作業員 人小 計 1,000.00 m 当たり40.00 m 当たり立木調査測量助手 人普通作業員 人小 計 1.00 ha 当たり0.01 ha 当たり計単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備 考3 1ha 当たり 構造 : 面積測量(内業)単価表番 号測量助手 人計 1.00 ha備 考単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額4 1件 当たり 構造 : 打ち合わせ協議単価表番 号測 量 助 手 人計1件備 考単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額交 通 費 ・ 旅 費 機能回復 第12号-1測線長 歩掛人員(測量助手) 延べ人数平均傾斜角15°未満 210 m × ( 人 / m ) =平均傾斜角15°以上30°未満 620 m × ( 人 / m ) =平均傾斜角30°以上 0m×( 人 / m) =<植生調査>プロット数 歩掛人員(測量助手)プロット設定 3 個 × ( 人 × m / m ) =立木調査 3 個 × ( 人 × ha / ha ) =計人∴外業日数 日 → 日 × = 計上しない計円<図化面積>内業 1.54 ha<周囲測量>面積測量及び標準地調査数量機能回復 第12号-1区分 面積(ha) 測線長(m) 高低差 平均傾斜度 平均傾斜角 標準地個数1号地 1.45 620 320 27.30 15°以上30°未満 3危険木処理 0.09 210 40 10.79 15°未満計 1.54 830 3測線長15°未満 21015°以上30°未満 62030°以上830 (m)
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/130461/130461-202108051653-1/koukoku12-1.pdf
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