8/19~9/2公告 年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年08月19日
提出期限
未指定
案件概要
8/19~9/2公告 年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)
入 札 公 告次のとおり、一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。
令和3年8月19日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎1 一般競争に付する事項(1)件名年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)(2)仕様入札説明書(委託要綱及び仕様書を含む。
以下同じ。
)のとおり。
(3)契約期間契約締結日から令和4年1月31日まで。
(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。
落札者の決定は、最低価格落札方式による一般競争入札に付するものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し入札すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。
)第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」 において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。
(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。
(11)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
(12) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
3 入札説明書の交付期間、場所及び問い合わせ等(1)交付期間令和3年8月19日(木)~令和3年9月2日(木)(2)交付場所及び問い合わせ先〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係 担当:青木、樋口電話:052-219-5505メールアドレス:aoki-dai@mhlw.go.jp:higuchi-honoka.j32@mhlw.go.jp(3)入札説明会の日時及び場所日時 令和3年8月25日(水)10時00分場所 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル10階名古屋中公共職業安定所 10階第3会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和3年8月24日(火)16時00分までに上記3(2)両名の連絡先へメールにて申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記3(2)の場所又は愛知労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配布。
事前連絡は不要)してから参加すること。
4 入札手続等(1)参加申請手続き、入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 3階愛知労働局総務部総務課 会計第一係 担当:白木電話:052-972-0262(2)参加申請受付期限令和3年9月3日(金)15時00分(3)参加申請に係る証明書等の提出場所及び方法電子調達システムに定める手順に従い手続きを行うこと。
紙入札参加方式を希望する者は入札説明書に定める「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を上記4(1)まで原則持参により提出すること。
なお、郵送(書留郵便に限る。
)による場合は、担当者の職氏名及び連絡先を明記し、期日前日までに到着するように送付すること。
また、期限までに未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
(4)入札書の受領期限令和3年9月3日(金)17時00分(5)入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合には上記4(1)まで持参により、紙入札方式によることができる。
郵送(書留郵便に限る。
)による場合は、担当者の職氏名及び連絡先を明記したうえで、期日前日までに到着するように送付することとし、期限までに未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(6)開札の日時及び場所令和3年9月6日(月)11時30分〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 2階愛知労働局 北大会議室ただし、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、開札への立ち会いは無いものとする。
5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格に関する証明書等を上記4(2)の期限までに提出しなければならない。
また、上記証明書類とあわせて、入札説明書に収録した別紙4の「保険料納付に係る申立書」、別紙5の「競争参加資格に関する誓約書」及び別紙6の暴力団等に該当しない旨の「誓約書」を提出しなければならない。
入札者の競争参加資格に関する証明書等は、当局において審査するものとし、採用しうると判断された場合の入札書のみを落札決定の対象とする。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札、入札説明書、仕様書等において示した資料・書類が未提出であり、又は提出物の内容に未記入がある等不備があった場合は無効とする。
また、入札に参加した者が上記5(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになったときは、当該者の入札を無効とする。
② 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。
③ 契約担当官等により競争参加資格を有することを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当することとする。
(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)手続きにおける交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書件 名:年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)愛 知 労 働 局令和3年8月19日付け入札公告に基づく入札等については、当公告に定めるものの他、その他関係法令並びに契約書(案)、委託要綱及び入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎2 調達内容(1)調達案件 年度後半における集中的な就職面接会事業(2)調達案件の仕様別添1「「年度後半における集中的な就職面接会事業」の業務委託に関する仕様書」(以下、「仕様書」という。
)のとおり。
(3)契約期間契約日から令和4年1月31日(月)(4)履行場所別添仕様書のとおり。
(5)入札方式電子調達システムによる入札とする。
ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにさせ承諾を与えた場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。
(6)入札方法入札金額は総価とする。
また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(7)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間(労働保険については2保険年度)の保険料の滞納がないこと。
)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。
(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。
(11)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、参加資格における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
4 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒460-8507名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係担当 白木電話 052-972-0262(内線322)電子メール shiraki-shoutaaa@mhlw.go.jp(2)仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記のアドレスへのメールにて受け付ける。
なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
〒460-0003名古屋市中区錦2-14-25 ヤマイチビル13階愛知労働局職業安定部職業安定課職業紹介係担当 青木、樋口電話 052-219-5505(内線3326)電子メール aoki-dai@mhlw.go.jphiguchi-honoka.j32@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間付録「入札スケジュール一覧」(以下、「スケジュール」という。
)のとおり。
ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、スケジュールに記載された日時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。
ただし、軽微な質問については、質問者のみに回答する。
5 入札説明会の日時及び場所(1)日時及び場所スケジュールのとおり(2)申込み方法及び申込先入札説明会への参加を希望する場合は、スケジュールに記載された日時までに、上記4(2)の両名の連絡先へメールにて申し込むこと(期限厳守。
また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。
)。
出席人数は1機関あたり2名までとすること。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)の場所又は愛知労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu.html)で入札説明書を入手(無償で配布。
注2 通報年の3年前の6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。
注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。
① ②※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。
精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、 特例の対象とはならないこと。
療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。
ト 精神障害者の数 人7 計3の(ハ+ヘ+ト)+4+5+6のリ人実雇用率(7/2×100) % 人 人6 精神障害者である短時間労働者の数チ 精神障害者である短時間労働者の数 人リ チ×0.5 人障害者の雇用状況に関する報告書年度後半における集中的な就職面接会事業に係る入札に参加するに当たり、令和3年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。
A事業主(ふりがな)氏名B雇用の状況人 人3 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数イ 重度身体障害者の数 人ロ 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人ハ 身体障害者の数(イ×2+ロ) 人ホ 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人ヘ 知的障害者の数(ニ×2+ホ) 人ニ 重度知的障害者の数 人法人にあっては名称及び代表者法人にあっては主たる事務所の1(様式2)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別紙4保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。
第3章第4節の規定を除く。
)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名 印※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。
住所商号又は名称代表者氏名 印案件名:年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。
以下の写しを添付。
・過去2ヶ年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写しISO/IEC 27001(ISMS 国際規格)、JIS Q27001(日本産業規格)あるいはプライバシーマークのいずれかを取得していること。
認定書等の写しの添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。
実績を有することが分かる資料(様式任意。
概ね3か年度以内。
国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。
)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。
作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。
個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。
作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。
情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発 添付書類は不要生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。
また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。
履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設備等を有していること。
なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。
履行場所等に関する資料(様式任意)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。
別紙8封筒表記要領(表)すべて朱書き支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿入札書 在中令和3年9月6日開札件名:年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)入札者 住所商号又は名称代表者氏名 ㊞代理人氏名 ㊞※代理人をもって入札する場合には、押印は代理人でも可とする。
(裏)入札者の押印(代理人の場合は代理人印)にて封緘する㊞ ㊞とじしろは糊で貼る別紙9委 任 状私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札、見積り及び開札への立会に関する一切の権限を委任します。
記(委任事項)年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印代 理 人 印電話番号支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿1別添1「年度後半における集中的な就職面接会事業」の業務委託に関する仕様書1 概要大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者及び既卒3年以内の者を対象とした就職面接会を年度後半に開催する。
2 委託内容(1)求人企業の選定(2)学生等参加者への周知広報(3)就職面接会の当日の運営(4)就職面接会の開催結果報告(5)その他就職面接会の企画、運営に係る業務3 具体的な内容(1)対象者大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者(既卒3年以内の者を含む)(2)開催期間令和3年12月1日(水) 13時から16時(3)開催場所愛知県産業労働センター(ウインクあいち)8階展示場名古屋中村区名駅4丁目4-38※なお、上記施設は愛知労働局(以下「労働局」という。
)において該当日時について予約しており、会場使用料(一部附属設備の使用料を含む。
)は労働局が負担する。
(4)求人企業40社以上とすること。
具体的な選定方法は労働局と協議することとし、労働局の了解を得た上で求人企業を決定すること。
(5) 就職面接会の事前周知のため、次に示す広報を行うこと。
ア 告知用HPコンテンツを作成すること。
イ 周知用リーフレット(12,000部)、ポスター(300部)を作成し、労働局・ハローワーク及び大学等(愛知県及び近隣県内の 250 校程度)へ配2付すること。
ウ 開催日の1ヶ月前までに、求人企業のPRや求人内容を含む就職面接会資料(冊子)を 1,000 部作成(求人企業1社当たり1ページ)し、労働局及び県内ハローワークへ配布すること。
当該資料のデザイン等については労働局と協議の上決定すること。
エ その他、駅構内の広告や SNS を活用した広告等、参加求職者の確保に必要な周知を行うこと。
※なお、HPコンテンツやリーフレット等のデザイン、この他の配布内訳については労働局と協議の上決定すること。
(6) 就職面接会当日の運営(会場設営、受付、進行、会場撤収等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。
また、就職面接会が円滑に進行し、求人企業や学生側からの苦情やトラブルが発生しないよう、十分な人員配置と綿密な計画のもとで就職面接会を開催すること。
また、当日は労働局との調整や不測の事態に備えるため、総括責任者を配置すること。
(7) 就職面接会当日用の資料として、(5)ウで作成した冊子を、会場で250部配付すること。
(8) 会場設営にあたっては、以下の仕様を大きく下回らないこととすること。
ア 求人者ブース1求人者あたりのブースサイズ4~8㎡程度、机(幅2m程度)、求人者用椅子2脚、求職者用椅子2脚、求人者の社名看板、システムパネルを机の両側面及び背面に設置すること。
イ 求職者待機スペース会場内に待機用椅子30脚を設置すること。
ウ 相談ブースハローワークの相談ブースを設けるため、上記アと同様の仕様で1ブース設置すること。
エ 事業所受付・求職者受付・書記台・カタログスタンド会場入口に事業所受付、求職者受付、その他総合窓口として受付台(幅2m程度)2台を設置し、コピー機を用意すること。
また、会場内に書記台(幅2m程度)を4台、求人企業 PR やその他各種情報提供のためカタログスタンド(50種程度配架可能なもの)設置すること。
(9) 求人企業及び求職者の参加料や入場料は無料とすること。
(10) 就職面接会当日に、求人企業や求職者に対し、就職面接会の円滑な運営に関するアンケートを実施すること。
アンケートの内容については労働局と協議の上決定すること。
3(11) 報道機関からの取材に対しては、事前に労働局と相談のうえ対応すること。
(12) 開催にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策(別紙参照)を徹底し、状況によっては、事前予約制やオンラインでの開催を実施すること。
(13) 作業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。
また、実施計画書を作成し、当該会議の開催を記載すること。
検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受注業者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。
4 留意事項(1)事業計画書の提出受託者は受託が決定次第速やかに、本事業に係る詳細な計画書を提出することとし、労働局の了解を得る必要があること。
内容が不十分であると判断される場合は計画の修正を行う必要があること。
その他、労働局との連絡調整を十分に行った上で業務を実施すること。
(2)守秘義務受託者は、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。
(3)個人情報保護受託者は、個人情報の保護に関する法律等の適用を受けるものであり、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理に努め、その内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合は、速やかに労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために必要4な措置を講じること。
(4)販売・宣伝の禁止受託者は、就職面接会会場等において、受託者の利益となりうる商品等の販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。
(5)プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止就職面接会等において、学生等参加者のプライバシーの侵害とみなされる行為及び労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。
(6)緊急時の対応就職面接会において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに労働局へ連絡すること。
(7)再委託ア 委託業務の実施にあたり、その全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に再委託してはならない。
イ 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
ウ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受託者は、原則としてあらかじめ再委託に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告聴取その他運営管理の方法について書面により申し出た上で、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長の承認を得なければならない。
ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以下のことを行ってはならないこと。
① 就職面接会の企画や当日の運営等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託すること。
② 委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50%を超えること。
エ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で支出負担行為担当官愛知労働局総務部長の承認を得るものとする。
オ 上記ウ又はエにより再委託を行う場合には、受託者は再委託先から必要な報告を聴取することとする。
カ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
キ 上記の守秘義務、個人情報保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止、緊急時の対応等については、再委託先は受託者と同様の義務を負うものとする。
5(8)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
(事業担当部局)愛知労働局職業安定課職業紹介係 電話番号052-219-5505(契約担当部局)愛知労働局総務課会計第一係 電話番号052-972-0262【感染防止策チェックリスト】□ 収容定員の50%以下の参加人数にする(待合場所等含む)。
□ マスクを着用する(待合場所等含む)。
□ 手洗いを推奨する。
□ アルコール消毒液を設置する。
□ 会場入場時に検温を行う。
□ 隣同士の間隔はできるだけ2m(最低1m)空ける(待合場所等含む)。
□ こまめに(1時間に2回程度)換気する(待合場所等含む)。
□ 複数人が触る箇所は消毒する(待合場所等含む)。
□ 大きな声を出さない(マイクの使用)。
□ 受付等について、人と人が対面する場所は、フェイスシールド又はアクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。
□ 食事はしない(待合場所等含む)。
□ 発熱や風邪の症状の方は参加を控えていただくようお願いする。
□ ゴミの回収・廃棄について、マスクや手袋を着用することとし、作業後は必ず石けんと流水で手洗いをする。
別添2年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱(通則)第1条 年度後半における集中的な就職面接会事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業することを防ぐこと等を目的とする。
(委託事業の内容)第3条 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者及び既卒3年以内の者のいずれかを対象に含む就職面接会を年度後半に開催する。
委託事業は、次のⅠからⅤまでに掲げる事業を実施する。
Ⅰ 求人企業の選定Ⅱ 学生等参加者への周知広報Ⅲ 就職面接会の当日の運営Ⅳ 就職面接会の開催結果報告Ⅴ その他就職面接会の企画、運営に係る業務(委託先)第4条 愛知労働局長(以下「委託者」という。
)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。
)に、委託するものとする。
(委託事業実施計画書の提出)第5条 受託者は、落札決定日から14日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。
)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。
また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。
(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)(別添1内訳別紙)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添2)年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書(案)年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく令和3年度における事業の委託について、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎(以下「甲」という。
)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 愛知労働局長(以下「委託者」という。
)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業することを防ぐこと等を目的とする。
(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「「年度後半における集中的な就職面接会事業」の業務委託に関する仕様書」(以下、「仕様書」という。
)及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、契約締結日から令和4年1月31日までとする。
(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。
)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。
)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(物品の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第14条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の面接を求めることができる。
(実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査及び監督の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
4 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下、「監督職員」という。
)に、乙の本契約の履行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。
5 乙は、監督職員の監督又は、指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。
(実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)第20条 乙は委託事業の実施経過ならびに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査等)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
(委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第29条第1項第3号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)に基づき延滞金を支払わなければならない。
2 乙は、第30条の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。
5 第2項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。
延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。
(個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに「個人情報保護管理及び実施体制報告書」(様式第18号)を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について「個人情報漏えい等事案発生報告書」(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、「個人情報管理状況報告書」(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、契約履行後においても準用する。
(委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。
)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。
(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。
(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第42条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第43条 甲は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第39条、第40条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第44条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第46条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第47条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第48条 甲は、第17条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(監査)第49条 甲は、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。
5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。
ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。
6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。
(事故等発生時の措置)第50条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。
)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。
以下同じ。
)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。
)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約履行後における乙の義務等)第51条 第49条及び第50条の規定は、契約履行後においても準用する。
ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。
2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)第52条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(その他)第53条 この契約に定めなき事項又はこの契約に関して疑義を生じたときは、その都度甲と乙双方が協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保管するものとする。
令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 事 業 費2 管 理 費3 人 件 費4 消 費 税合 計(様式第1号)番 号令和 年 月 日受託者 殿愛知労働局長 印委託事業変更通知書年度後半における集中的な就職面接会事業について下記のとおり変更する必要が生じたので、通知します。
記1 変更理由2 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第2号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、変更する必要が生じたので、下記により申請します。
記1 変更理由2 変更年月日 令和 年 月 日3 変更事項変 更 前 変 更 後(様式第3号)変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦栄一郎(以下「甲」という。
)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)との間で締結した「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
23この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 三浦 栄一郎 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印(様式第4号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業中止(廃止)承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業について、下記により中止(廃止)する必要が生じたので、申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)する理由3 中止期間又は廃止年月日中止期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで廃止年月日 令和 年 月 日(様式第5号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者財産処分承認申請書今般、年度後半における集中的な就職面接会事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第11条第1項の規定により承認申請いたします。
記1 財産の品目2 数量3 取得年月日4 取得価格5 取得後の使用状況6 処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第6号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う相手方の業務の範囲3 再委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 再委託金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
6 その他必要と認められる事項(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること(様式第7号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名再委託に係る変更承認申請書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方の商号又は名称及び住所2 再委託を行う業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額6 その他必要と認められる事項※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第8号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC乙事業所A事業所B事業所C(様式第9号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2 変更の内容3 変更後の体制図(様式第10号)番 号令和 年 月 日愛知労働局 殿受託者名委託事業実施状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施状況について、下記のとおり報告します。
記1 実施の期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日2 実施状況3 実施に伴う経費支出状況事項 計画額 支出額 残額 備考合計(様式第11号)番 号令和 年 月 日検査職員○○○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 年度後半における集中的な就職面接会事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第16条の規定に基づき報告します。
(様式第12号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名委託事業実施結果報告書年度後半における集中的な就職面接会事業の実施結果について、別添のとおり報告します。
(様式第13号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長受託者名委託費精算報告書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託費の精算について、下記のとおり報告します。
記1 委託費の額 金 円也2 受取済額 金 円也3 委託事業により生じた収入額 金 円也4 委託費支出内訳(明細は別添のとおり)区分 ①委託費の額 ②流用額 ③流用後の委託費の額④支出額 ⑤③又は④いずれか低い額⑥差引残額(③-⑤)合計(様式第14号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付けで提出のあった「年度後半における集中的な就職面接会事業」の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
記確 定 額 金 円也(様式第15号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名委託費支払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号)番 号令和 年 月 日官署支出官愛知労働局長 殿受託者名委託費概算払請求書令和 年 月 日契約を締結した年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る経費として、下記金額を交付されたく請求します。
記1 委託費の額 金 円也2 委託費申請内訳令和 年 月 日から令和 年 月 日までに要する経費明細については別紙のとおり3 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所(様式第16号―別紙)委託費概算払請求内訳区分①委託費の額②今回申請額③既交付額④(②+③)計⑤(①-④)差引未交付額備考合計(様式第17号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 印委託費確定通知及び返還命令書標記について、令和 年 月 日付けで提出のあった年度後半における集中的な就職面接会事業の実施に係る委託事業実施結果報告書及び委託費精算報告書について、年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書に基づき審査した結果、下記のとおり確定したので通知します。
なお、確定額を超えて、既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生した収入等については、同事業委託契約書の規定により令和 年 月 日までに、下記金額の返還を命じます。
記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也委託費の残額 円預 金 利 息 円(様式第18号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 管理体制2 実施体制(様式第19号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第20号)番 号令和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書第33条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)付録1 2 3 4 58月19日(木)~9月2日(木)8月19日(木)~9月2日(木)問合せ期限(最終日は10:00まで)上記問合せに対する回答期限(最終日は17:00まで) 入札スケジュール一覧件名 年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約(再度公告)入札執行日時 令和3年9月6日(月) 11:30~入札執行場所 名古屋合同庁舎第2号館 愛知労働局 2階 北大会議室入札方式 電子・紙併用8月19日(木)~9月2日(木)公告期間(14日) 入札説明書は職業安定課又は愛知労働局ホームページにて交付その他 再度入札あり期日 紙入札の場合 備考~8月24日(火)最終日16時00分入札説明会 申込み 職業安定課まで、メールにて申込み8月25日(水)10時00分入札説明会※都合の悪い場合は、9月2日(木)17時00分まで随時開催する。
※不参加業者については、説明書等は返却すること。
8月19日(木)~9月3日(金)入札書受付(~17:00まで)提出場所:愛知労働局総務部総務課会計第一係電子入札の場合、電子調達システム上で自動受付紙入札で代理人が入札する場合、委任状は封筒とは別に提出すること再度入札に備え2回目の入札書も提出(再度入札と記載)
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