戸籍総合システム機器等(端末・プリンタ)のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2021年08月20日
提出期限
未指定
案件概要
戸籍総合システム機器等(端末・プリンタ)
のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第965号令和3年8月20日鹿児島市長 下 鶴 隆 央戸籍総合システム機器等(端末・プリンタ)のリース契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)戸籍総合システム機器等(端末・プリンタ)のリース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。
記1 入札に付する業務の概要等(1) 業務の概要戸籍総合システム機器等(端末・プリンタ)のリース契約(2) 契約期間契約締結の日から令和6年12月31日まで準備期間 契約締結の日から令和3年12月31日まで履行期間 令和4年1月1日から令和6年12月31日まで(36月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格下記の要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 鹿児島市に事務所又は営業所を有し、かつ、技術担当者が常駐していること。
(3) この公告の日(以下「公告日」という。
)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。
(4) 公告日において、納期の到来している市税を完納していること。
(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(6) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。
(8) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(9) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10 物品の賃貸借」のうち小分類「01 電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。
(10) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「03 設備の点検又は保守業務」のうち小分類「04 電算・通信設備保守」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。
(11) 平成30年度以降にパソコンの導入及び保守業務の受託実績があること。
3 入札参加希望者の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。
)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。
ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 機能等証明書(様式あり)ウ 業務実績調書(様式あり)エ 本市が発行した市税に滞納がないことの証明書(写しでも可)(2) 申請書等の作成に係る経費は、申請者の負担とする。
(3) 提出された申請書等は、返却しない。
4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和3年9月2日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。
)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。
)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市市民局市民文化部市民課戸籍係(別館1階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。
5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和3年9月16日(木)までに通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
なお、説明を求める場合には、土曜日、日曜日及び休日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。
(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から7日以内に書面により回答する。
6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。
)は、公告日から令和3年9月2日(木)までの間、鹿児島市市民局市民文化部市民課戸籍係(ただし、土曜日及び日曜日を除く。
)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。
(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。
ア 受付期間及び受付時間公告日から令和3年8月27日(金)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスshiminka@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。
(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。
)に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和3年9月28日(火)までとする。
7 入札説明会実施しない。
8 入札の日時及び場所(1) 日時令和3年9月29日(水)午後3時(2) 場所鹿児島市役所西別館2階202会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。
9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、3回までとする。
10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。
11 最低制限価格設定しない。
12 開札の日時及び場所等開札は、8の日時及び場所において行う。
13 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。
)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を安易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。
(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。
(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。
(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
14 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。
16 予算の減額又は消除に伴う解除等この入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は消除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。
なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。
17 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市市民局市民文化部市民課戸籍係(別館1階)電話 099-216-1220(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール shiminka@city.kagoshima.lg.jp
戸籍総合システム機器等(端末・プリンタ)のリース契約に係る入札仕様書1 件名戸籍総合システム機器等(端末・プリンタ)のリース(導入作業及び保守を含む)2 契約内容(1) 機器のリース(3のとおり)(2) 機器の導入及び設置(4のとおり)(3) 機器の保守(5のとおり)(4) リース期間満了後の機器の撤去・データ消去・リサイクル(6のとおり)3 機器のリース(1) リース期間令和4年1月1日から令和6年12月31日まで(36月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づく長期継続契約)(2) 対象機器品名 規格 数量端末機器 省スペースデスクトップ型 14台レーザープリンタ(モノクロ) 機種指定 24台スキャナー(A3対応) 機種指定 1台(3) 機器仕様機器仕様については、別紙1「調達機器仕様要件」のとおりとする。
4 機器の導入及び設置別紙2「機器導入及び各種設定仕様書」のとおり5 機器の保守別紙3「保守仕様書」のとおり。
なお、納品した機器の保守対応は、メーカーが提供するオンサイト保守パッケージとする。
6 リース期間満了後のデータ消去及び物品の撤去リース期間満了後は、受注者の責任において、速やかに記憶装置を庁内で取り外し、発注者に無償譲渡を行い、リース物品(記憶装置を除く。
)の撤去(リサイクルや廃棄処理など最終的な処分までをいう。
)を実施するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
なお、記憶装置のデータ消去は発注者が実施するものとし、これに要する費用は発注者の負担とする。
(1) 受注者は、リース期間満了前までにリース物品撤去作業計画書(任意様式)を提出し、作業内容について、事前に発注者の書面による承諾を得なければならない。
(2) リース物品に貼付されたラベル等を除去するものとする。
(3) 受注者は、リース物品の撤去作業終了後速やかに、リサイクル証明書や産業廃棄物マニフェスト、その他作業状況のわかる写真等の書類を添付の上、リース物品撤去作業報告書(参考様式1)を提出するものとする。
(4) 受注者は、返還されたリース物品に関して、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、適正な処理を行わなければならない。
(5) 発注者は、返還されたリース物品の保管状況の処理状況等を調査するため、必要に応じて受注者及び再委託業者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者及び再委託業者は、これに応ずるものとする。
(6) リース期間満了後にリース物品の継続使用(再リース)を行う場合は、再リース期間満了後に、本項の規定によるリサイクル等の措置を講じること。
7 入札についてリース期間を36月として1月あたりの金額を算定し、入札書には1月分のリース料を記載すること。
ただし、入札金額には消費税額及び地方消費税は含まないこととする。
なお、リース料の中には、機器の初期設定や設置など導入に係る経費、保守に係る経費、リース期間満了後の機器の撤去・データ消去・リサイクルに係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費を全て見込むこととする。
8 契約の締結(1) リース料入札によって決定したリース料とする。
(2) 契約の締結鹿児島市(以下、「発注者」という。
)と落札業者(以下、「受注者」という。
)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、リース料及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。
(3) 契約保証金受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。
(4) 動産保険の加入受注者は、契約締結後、自らの負担で機器を対象とする動産総合保険へ加入する。
(5) 信義誠実なる契約履行義務受注者は、発注者と伴に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行する。
9 リース料の支払い(1) 受注者は、発注者に対し当該月のリース料の請求を翌月10日までに行うものとする。
(2) 発注者は、適法な請求書を受領した日から30日以内に受注者に支払うものとする。
10 障害時連絡先の表示受注者は、機器に障害時における連絡先のラベルを添付すること。
また、ラベルは発注者が指示する項目を記載すること。
11 共通事項受注者は、落札決定後直ちに、別紙2「機器導入及び各種設定仕様書」内のソフトウェア設定業者及び既存機器のリース業者と打合せを行い、導入の時期と撤去の時期とを合わせ、発注者へ「納入計画書」を提出すること。
12 守秘義務(1) 受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずるものとする。
(2) 前項の秘密保持に関する業務は、契約の終了又は解除後も継続するものとする。
13 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
14 再委託の制限受注者は、この契約について、発注者の書面による事前の承諾がない限り、再委託を行ってはならない。
受注者は、発注者の書面による事前の承諾を得て再委託を行う際は、再委託申立書(参考様式2)を発注者に提出するものとする。
15 損害賠償(1) 受注者は、受注者の故意又は重過失によって、発注者へ損害を与えた場合は、その賠償を受注者へ請求できるものとする。
(2) 受注者は、発注者の故意又は重過失によって、機器等に損害を与えた場合は、その賠償を発注者へ請求できるものとする。
(3) その場合、動産損害保険で補填された損害については、規定にかかわらず、受注者は発注者へ請求できないものとする。
16 業務不履行等による損害受注者がこの契約に定める義務の不履行又は履行遅延によって、発注者に損害を与えたときは、受注者は、発注者が請求する損害を賠償しなければならない。
17 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等(1) この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とするが、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(2) 発注者は、前項の規定により、この契約を変更又は解除をしようとするときは、2月前までに、受注者に通知しなければならない。
(3) 第1号の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責を負うものとする。
この場合における賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。
18 契約の解除(1) 発注者は、前条に定めるもののほか、必要があるときは原則として3か月前に文書によって相手方に通知することにより、この契約を解除することができる。
(2) 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この項において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(3) 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書をもって通知し、この契約を解除することができる。
(4) 前3号の規定により契約を解除する場合のリース料の精算方法及び金額については、発注者と受注者の間で別途協議のうえ決定するものとする。
19 その他契約の履行については、この契約に定める事項の外、鹿児島市契約規則、関係法令、条例のほか、本市の服務規律、情報セキュリティ及び環境保全に向けた取り組みを遵守すること。
また、契約に関して疑義が生じた事項は、発注者と受注者が協議の上定める。
(別記)秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
2 本特記事項は、物品のリース、保守及びリース期間満了後の撤去及びリサイクルなど、この契約による全ての業務について遵守しなければならない。
(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。
ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。
2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。
)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。
ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。
(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。
ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他受注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。
2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。
ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。
(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。
2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。
この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。
2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。
(契約解除及び損害賠償)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除をすることができる。
別紙1調達機器仕様要件1 端末機器・ソフトウェア仕様仕様項目 仕様内訳端末機器:14台(1) 形状 ① 省スペースデスクトップ型(2) ディスプレイ① 19型TFTカラー液晶② 最大解像度 1,280×1,024ドット③ 最大表示色 約1,677万色(3) CPU ① インテル Core i3-10100(3.60GHz) 相当以上(4) メインメモリ① 4GB以上② 増設用空きスロット×1以上(5) ハードディスク ① ミラーリング用 250GB以上 HDD×2(6) 光ディスクドライブ ① 内臓DVD-ROMドライブ(7) 標準インターフェイス① 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1以上内臓② USB3.0または3.1ポート×5以上内臓(一部 2.0を含んでも可)③ シリアル,ディスプレイ等を有すること(8) テンキー付きキーボード① JIS標準配列準拠② 日本語表記(刻印)③ USB対応(9) マウス ① 光学式(USB対応)(10) 音源/サウンド ① モノラル又はステレオスピーカー内臓(11) 電源及び環境配慮 ① グリーン購入法適合品であること(12) その他① 空きUSBポートへの接続防止策(物理対策)を用意すること(注1)ソフトウェア仕様(1) OS ① Windows 10 Professional バージョン2004 64ビット 正規版(2) ウェブプラウザ ① Microsoft Internet Explorer 11(3) アプリケーションソフト ① Adobe Reader DC(4) デバイスCAL ① Windows Server DeviceCAL 2019 ライセンス(5) CD-ROM等 ① 初期設定済みイメージディスク 数量:1注1 USBポートガード本体、USBストッパー、USBType-Cポートガード本体については在庫があるため不要。
その他に必要なUSBポートへの接続防止策(物理対策)がある場合は用意すること。
2 レーザープリンタ(モノクロ)機種指定仕様項目 仕様内訳プリンタ:24台(1) プリンタRICOH製P6000(2) 増設給紙カセット 500枚増設トレイ(3) トナーカートリッジ RICOH SPトナー6400H3 スキャナー(A3対応)機種指定仕様項目 仕様内訳スキャナー:1台(1) スキャナーEPSON製DS-50000(2) オプション品ネットワークインターフェイスパネル型番:DSPNNW1別紙2機器導入及び各種設定仕様書1 基本事項受注者は以下に示す作業に従い、ソフトウェア・機器の導入、設置及び各種設定作業を行うこと。
導入、設定にあたっては、不要なソフトウェアなどが導入されることがないよう、十分に注意すること。
初期設定後、動作に不具合があった場合は機種の変更も含めて適切に対応すること。
この初期設定において、受注者による対応が困難であった場合は、発注者が指定する業者に対応を依頼するものとする。
なお、初期設定に必要な経費(ソフトウェア料、技術料、出張料及び送料等。
発注者が指定する業者の費用も含む。
)はリース料に含むものとする。
2 ソフトウェア設定業者(1) 戸籍総合システム富士フィルムスシステムサービス株式会社住所:福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号電話:092-431-7157 担当:田島 様※戸籍総合システムの設定作業については、戸籍システムベンダである富士フィルムシステムサービス株式会社が行うが、その経費に関しては、今回の見積もりに含まないものとする。
納品までのスケジュールについては、発注者と協議の上、富士フィルムシステムサービス株式会社の設定作業スケジュールを確保することを前提とする。
(2)リカバリーシステム株式会社システム・エージ住所:兵庫県伊丹市卸願塚3丁目1番18号電話:072-775-0708 担当:竹下・渡口 様※リカバリーシステムの設定作業については、リカバリーシステムベンダである株式会社システム・エージが行うが、その経費に関しては、今回の見積もりに含まないものとする。
納品までのスケジュールについては、発注者と協議の上、株式会社システム・エージの設定作業スケジュールを確保することを前提とする。
3 納品期限及び納品場所一次納品:令和3年12月1日一次納品場所:鹿児島市役所みなと大通り別館3階 情報研修室※端末設定及び基幹系システムとの動作確認のため(令和3年12月1日から令和3年12月31日まで利用可能)二次納品:令和3年12月20日から令和3年12月31日二次納品場所:下記設置場所 納品日時及び方法については別途協議場所 種類 台数本庁端末機器 14台※レーザープリンタ(モノクロ) 16台スキャナー(A3対応) 1台谷山支所 レーザープリンタ(モノクロ) 4台伊敷支所 レーザープリンタ(モノクロ) 1台吉野支所 レーザープリンタ(モノクロ) 1台鴨池市民サービスステーション レーザープリンタ(モノクロ) 1台中央駅市民サービスステーション レーザープリンタ(モノクロ) 1台合計 39台※導入ソフトウェア戸籍総合システム 14台リカバリーシステム 4台共通基盤 14台住民記録システム 14台国保システム 14台税系システム 14台団体内統合宛名システム 14台※詳細については、発注者と協議すること。
4 受注者の調達機器の初期設定作業範囲(注1・注2)(1) RAID構築(2) Windows10及びInternet Explore11のインストール(3) OSライセンス登録(ライセンス認証、プロダクトキーの入力)(4) ユーザーアカウントの設定(管理者権限及び利用者権限)(5) Active Directoryの設定(6) ユーティリティソフト(保守ソフト)のインストール(RAID監視ツールやスタンバイディスク)(7) ネットワークの設定(IPアドレス等。
プリンタアドレス等も含む。
)(8) プリンタの設定(9) スキャナーの設定(10) OCR-B及び外字ファイルの導入並びにIMEユーザー辞書の登録(11) 以下のシステム、プログラム等の指定端末への導入(注3)ア 共通基盤システムの設定イ 住民記録システムウ 国保システムエ 税システムオ 団体内統合宛名システム(12) デバイス制御及びウイルス対策ソフト、二要素認証の設定(13) Adobe Reader等のソフトのインストール(14) その他必要な設定(15) ディスクイメージ(障害対策のバックアップの作成)※ディスクイメージの媒体は、受注者が準備すること。
(16) 障害時における連絡先を記した管理ラベルの貼付すること。
また、ラベルは発注者が指示する項目を記載すること。
(17) 導入ソフトウェアシステムについては必要な設定を行い、利用者権限のスタートアップにショートカットを置く注1 Windows10、Internet Explorer11は受注者が準備すること。
また外部へのネットワーク接続は禁止しており、電話でのライセンス認証(アクティベート作業)を行うこと。
注2 設定作業に関する設定値、設定情報は、発注者より指示を出すこととする。
受注者は指示書の内容に従うこと。
注3 指定端末については、発注者と協議すること。
5 その他(1) 機器の設定調整後、担当者の立会いの上、動作試験を行うこと。
(2) (1)にて合格後、二次納品場所へ設置し、動作試験を行うこと。
(3) 二次納品と同時に、既存機器のリース業者と撤去の調整が出来ない場合は、発注者が指定する場所に移動させること。
(4) 開梱した段ボール等は、受注者の責にて回収・処分すること。
(5) 設定完了後、端末、ディスプレイ、プリンタについて、端末通し番号及び端末IDごとに、設置場所、シリアルナンバー、プロダクトID、IPアドレス等を記載したEXCELの一覧表を提出すること。
別紙3保守仕様書1 機器等の保守(1) 障害の切り分け契約期間中、受注者は、発注者から機器等の障害が発生した旨の連絡を受けたときは、詳細な原因調査を行うとともに、ハードウェア障害とソフトウェア障害を切り分け、ソフトウェア障害のうち、下記の「(4)ソフトウェアの障害 ①発注者が対応する障害」については、鹿児島市市民課へ依頼させることとし、それ以外のソフトウェア障害及びハードウェア障害については、直ちに修理担当者を派遣し、現地で復旧作業を行うこと。
また、ハードディスク等の記憶装置(以下「記憶装置」という。
)を修理又は交換する場合は、事前に鹿児島市市民課へ連絡の上、情報の漏洩、滅失、き損その他の事故が発生しないよう十分な対策を講じること。
なお、修理又は交換作業は庁内で行い、庁外へ持ち出さないこと。
交換で不要となった記憶装置については、発注者へ無償譲渡すること。
(2) 報告書の提出作業終了後、修理箇所、作業内容等を記載した報告書を鹿児島市市民課へ提出すること。
(3) ハードウェアの障害正常な使用を行っているにもかかわらず発生したハードウェア障害については、以下の①~⑦の場合を除き、保守依頼日から原則として翌営業日以内に復旧させることとし、復旧できない場合は、リース物品と同一機種又は同等以上の性能を有する代替機を必要期間貸与すること。
復旧や必要期間の貸与に際しては、機器導入及び各種設定仕様書(別紙2)に従い、機器の初期設定を行うこと。
ただし、リース物品と異なる機種を代替機とする場合は事前に発注者と協議すること。
また、機器の欠陥により修復不能な障害(リコールに相当するような重大な障害)が発生した場合は当該全機種の保守又は交換を行うこと。
また、障害が続いたときなどに発注者からの要求により、非定期的な保守を実施するものとする。
(発注者と協議の上、平日午後5時15分以降に行うこと。
)なお、ハードウェアの保守及び代替機の貸与に必要な全ての経費(部品代、技術料、出張料及び送料等)はリース料に含むものとする。
※ハードウェアの障害における保守サービスの適用除外① 天災、火災その他不測の事故による障害② 使用者の過失(水濡れ、落下、破壊行為)に起因した障害③ 受注者に許可なく加工、改造を行ったことに起因した障害④ コンピュータウイルスの感染に起因した障害⑤ ハードウェア障害に伴うデータの破損⑥ 機能に影響のない汚れ、キズ⑦ 初期不良を除く消耗品(マウス、バッテリー)の故障(4) ソフトウェア障害① 発注者が対応する障害契約期間中に発生した障害のうち、発注者が独自に開発・導入したプログラムの不具合によるものは、発注者が対応する。
OSやソフトウェア等の再インストール、バージョンアップ等の対応で復旧しない障害のうち機器等の導入、検収終了後に生じた導入システムのソフトウェアが起因する障害は発注者が対応する。
② 受注者が対応する障害前記①以外のソフトウェアの障害については、受注者が対応するものとする。
具体的には、OSやソフトウェア等の再インストール、パッチ適用等の対応で復旧するものなどについて、受注者が対応する。
また、障害の予防保守として、OSやソフトウェア等におけるパッチ適用等の対応などについて常に調査するとともに、必要に応じて、発注者と協議のうえ最新情報を適用すること。
また、機器等の設定を変える必要が生じた場合(IPアドレスやプリンタアドレスの変更、ショートカットの作成など)、発注者の指示に従い、受注者が対応するものとする。
これらソフトウェアの保守において、受注者による対応が困難である場合は、発注者が指定する業者に対応を依頼するものとする。
なお、ソフトウェアの保守に必要な全ての経費(OSやソフトウェア等のパッチ適用に係る費用、技術料、出張料及び送料等。
発注者が指定する業者の費用も含む。
(参考様式1)リース物品撤去作業報告書令和 年 月 日鹿児島市長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名記1.撤去作業内容2.物品の処理方法3.作業期間4.作業完了日(参考様式2)再委託申立書令和 年 月 日鹿児島市長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名押印を省力する場合は、記入してください。
(担当者:氏名 電話 )リース契約書第 条の規定に基づき、下記のとおり再委託を行いたいので承諾願います。
記1.再委託業務内容2.再委託の理由3.再委託の相手方4.再委託期間5.再委託条件(誓約)(1) 再委託する業務の内容は、本申立書に記載の業務に限る。
(2) 再委託業務については、いかなる場合であっても、当社は再委託業者の行為及び業務の履行について、自己の行為と同じ責任を負うものとする。
(3) 再委託業者が貴市に損害を与えたときは、当社が貴市に対する賠償の責を負うとともに、再委託業者による業務の履行部分に契約の内容に適合しないものがあった場合は、当社が契約書の規定による契約不適合責任を負うものとする。
(4) 当社と再委託業者で、当該再委託業務に関する契約書を締結し、その写しを貴市に提出する。
(5) 再委託業務を再委託業者がさらに再委託することを禁止する。
(委託者) 住 所商号又は名称代表者職氏名(受託者) 住 所商号又は名称代表者職氏名
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