令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年08月20日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年8月20日 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官 和田 篤也 1 競争入札に付する事項 (1)
件 名 令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務 [総合評価落札方式] (2)
仕様等 入札説明書による。
(3)
納入期限 令和4年3月28日 (4)
納入場所 入札説明書による。
(5)
入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)
平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3 入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて入札参加表明書を作成した上で、提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。
4 契約条項を示す場所及び問い合わせ先等 (1)
契約条項を示す場所及び問い合わせ先 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階)
環境省大臣官房総合政策課予算決算係 電話 03-5521-8226 (2)
入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。
・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)
入札説明会の日時及び場所 開催しない。
5 提案書の提出期限等及び競争執行の場所等 提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
審査結果通知書の写しを提出すること。
(1)
提案書の提出について 期限 令和3年9月9日(木)
17時まで 場所 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2 環境省大臣官房環境影響評価課(中央合同庁舎第5号館25階)
方法 詳細は入札説明書による。
(2)
入札及び開札について 日時 令和3年9月21日(火)
14時00分 場所 環境省第5会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館25階)
6 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
・https://www.geps.go.jp/ 7 その他 (1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)
入札保証金及び契約保証金 免除 入札説明書 [PDF 181.4 KB]
入 札 説 明 書令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 和田 篤也2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和4年3月28日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館25階環境省大臣官房総合政策課予算決算係電話03-5521-8226(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。
6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。
ア.提出期限 令和3年8月31日(火)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。
)イ.提出場所 環境省大臣官房環境影響評価課 中央合同庁舎第5号館25階電話03-5521-8235電子メール sokan-hyoka@env.go.jp(担当:新田、河田)ウ.提出方法 持参又は電子メールにより提出すること。
なお、電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨をイ.提出場所に連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年9月3日(金)17時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>委託業務「入札公告(役務)」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
7.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。
(1)提出期限令和3年9月9日(木)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。
(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)すること(提出期限必着)。
郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.提出場所 6.(1)イの場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 5部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。
電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。
※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:sokan-hyoka@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:6.(1)イの場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年9月21日(火)14時00分場所 環境省第5会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館25階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合入札書を(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。
電子調達システムで入札をする者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。
イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和3年9月9日(木)17時までに6.(1)イの場所へ持参、郵送または電子メール(sokan-hyoka@env.go.jp)により提出すること。
入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。
入札書を電話、郵送等により提出することは認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。
11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、提案書には、誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。
また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。
(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。
落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。
(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表する。
(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。
落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(5)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システムホームページアドレス (https://www.geps.go.jp/)ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例(別紙)環 境 省 入 札 心 得( 物品役務 総合評価落札方式 )1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官殿と記載)及び「令和3年9月21日開札[令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記1 入札件名 :令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務[総合評価落札方式]2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札件名:令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式3-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式3-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務の入札に関する一切の件担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式4入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省大臣官房会計課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務に係る入札を辞退します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :様式5質問書業 務 名令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL:E-mail:質 問 事 項(別添1)委 託 契 約 書(案)支出負担行為担当官 環境省総合環境政策統括官 和田 篤也(以下「甲」という。
)は、〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。
)と令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務(以下「委託業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき委託業務を行うものとする。
(委託費の金額)第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。
)を支払う。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和4年3月28日納入場所 環境省大臣官房環境影響評価課(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の制限)第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。
以下「要領」という。
)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。
)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。
この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。
3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。
)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止等)第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第24条又は第24条の2若しくは第30条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。
二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。
三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。
四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。
五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(延滞金)第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。
(著作権等の継承)第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作権等の無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
(秘密の保全)第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
(個人情報の取扱い)第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。
)(以下、「個人情報」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。
)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(再委託等契約内容の制限)第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。
)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。
以下同じ。
)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。
以下同じ。
)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。
この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年 月 日甲 住 所 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号氏 名 支出負担行為担当官環境省総合環境政策統括官 和田 篤也 印乙 住 所氏 名 印(別添2)令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務仕様書1.業務の目的我が国は、2050 年までに温室効果ガスの総排出量をゼロにすることを宣言し、再生可能エネルギーの導入など、脱炭素社会に向けた取り組みを加速している。
一方で、風力発電施設の設置には、希少な猛禽類などが風車のブレードに衝突して死亡するバードストライクの問題があり、生物多様性保全と脱炭素社会の両立が求められている。
特に、国内希少野生動植物種のオジロワシは、過去20年間で60件以上のバードストライクが確認されており、近年は環境影響評価手続きの対象とならない小型風力発電施設への衝突も増加するなど、その対策が喫緊の課題となっている。
本業務は、オジロワシ等の海ワシ類のバードストライクに関する過去の事例や新たな知見を収集・整理し、平成 28 年6月に作成された「海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き」(環境省自然環境局野生生物課)(以下「海ワシ類手引き」という。
)を改定するとともに、海ワシ類の保全やバードストライク防止に必要な今後の対策を整理することを目的とする。
2.業務の内容本業務における海ワシ類手引きの改定においては、主に以下の内容を整理するため、下記(1)~(3)の業務を進める。
ア. 海ワシ類の生態、行動特性等を踏まえたバードストライクの発生メカニズムを整理する。
イ. バードストライクが発生しやすい地形をわかりやすく模式化して示す。
ウ. 海ワシ類の利用域(営巣中心域、高利用域等)において、風力発電施設が確保すべき離隔距離などの配慮方針を具体化する。
エ. ブレード塗装の効果に関する新たな知見等、バードストライクを回避するための技術を補強する。
オ. 現行のセンシティビティマップを強化するための今後の方策について、必要となる分布情報や調査の方針等を整理する。
(1)情報収集・整理分析現行の海ワシ類手引きの項目及び下記について各種データの更新、ヒアリングや現地調査を行い、改定に関する整理を行う。
なお、1)A.②③に関しては環境省から提供する。
1)文献調査A.関係論文や報告書等の整理バードストライク発生状況、発生メカニズム及び発生防止対策技術等について、関係論文や報告書等から情報を収集し整理する。
① バードストライク関連論文(国内外)(10冊程度)② 環境影響評価課等環境省の報告書(15冊程度)③ オジロワシ・オオワシ保護増殖事業の資料(過去5年分程度)B.アセス図書の解析事後報告書やオジロワシ等に関する調査を実施している準備書などのアセス図書について、海ワシ類手引きの改定に関する事項を整理する。
また、アセス図書については資料取得等の調整補助を行う。
① 事後報告書の解析(5冊程度)② 準備書等の解析(5冊程度)2)ヒアリング上記1)で収集・整理した情報を踏まえ、下記①~③の観点について、業務開始後の早い段階で専門的見地からの助言を得るため、海ワシ類のバードストライク対策について知見を有する者にヒアリングを行う。
ヒアリングは、下記ア~エの項目の少なくとも1つ以上に当てはまる有識者8名程度(6~3級程度)を選定し、1名1回2時間程度とする。
ヒアリングを行う有識者に対しては1名1時間当たり 7,900 円支給する。
なお、ヒアリングを行う有識者は、環境省担当官と調整の上、決定すること。
ア. 海ワシ類の生態学的見地からバードストライクに関する調査実績がある者イ. 海ワシ類のバードストライクに関する獣医学的知見のある者ウ. 猛禽類のバードストライク対策について幅広い知見を有する者エ. 風力発電施設事業者又はそれらをとりまとめる機関の者ヒアリングは、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、ウェブ会議システム等を活用して非集合形式で実施することとする。
受託者は、有識者への連絡を含む日程調整、資料の作成・印刷(A4判10頁程度、8部程度)・発送、ヒアリングにおけるウェブ会議のための機材準備や操作等、資料説明、ヒアリング概要の作成等、ヒアリングに必要な一切の事務及び経費の支払いを行うものとする。
ヒアリングに用いる資料の作成に当たっては、ヒアリングの2週間前までに資料案を環境省担当官に提出し、その後、環境省担当官の指示に従い修正等を行った上で有識者へ郵送又は電子データにて事前送付すること。
① 海ワシ類手引き改定について・今回の改定で明記する内容(彩色効果、地形の模式化等)・生態に基づく保全措置の整理(行動圏(利用域)ごとの離隔距離、地形・採餌や飛翔等行動に対する配慮方針)・保全措置の検討のための調査方法(期間、項目、方法)② センシティビティマップについて・保全措置の検証のための事後調査の方法・継続的に必要と考えられる調査及び体制の整理・海ワシ類に関して注意喚起メッシュに追加できる要素の整理・申請後データ(3次メッシュレベル)の情報の追加方針③ 海ワシ類の保全に関する今後の対策と進め方について・調査の方針・現地調査の内容等・「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省自然環境局野生生物課)の修正必要箇所の整理3)現地調査主にオジロワシについて、バードストライク発生メカニズムの解明を目的として、これまでバードストライクが発生した地点を対象に、地形調査及び簡単な行動観察調査を実施する。
また、調査の結果をもとに、バードストライク発生地の地形5~10例程度を模式化・類型化して図示・整理し、バードストライクが発生しやすい地形を模式化して下記(2)の海ワシ類手引き改定案に示すこと。
調査は合わせて50人日程度の人工で実施する。
なお、調査体制、1回の調査期間、時期及び場所については、(1)1)及び2)の結果を踏まえ、環境省担当官と協議して決定する。
また、調査設計、調査実施に係る調査場所の把握や土地所有者等との調整作業は受託者にて行うこと。
(2)海ワシ類手引き改定案の作成上記(1)を踏まえ、環境省担当官と調整の上、下記(3)の集団ヒアリングに使用する資料として海ワシ類手引き改定案(素案)を作成する。
また、下記(3)の集団ヒアリングでの検討結果、環境省が実施する本手引きに関するパブリックコメントの結果を基に、環境省担当官の指示に基づき、海ワシ類手引き改定案(環境省案)を作成する。
また、パブリックコメントで寄せられた意見に対する回答作成等に必要な作業についても、環境省担当官の指示のもと実施すること。
(3)集団ヒアリング及び検討会の開催上記(2)で作成した海ワシ類手引き改定案(素案)について、専門的見地から助言を得るため、海ワシ類の風力発電施設に係るバードストライク防止策に関する集団ヒアリングを開催する。
また、集団ヒアリング、パブリックコメントを経て作成する海ワシ類手引き改定案(環境省案)について、専門的見地から最終的な確認を得るため海ワシ類バードストライク防止策検討会(以下「検討会」という。
)を開催する。
集団ヒアリング及び検討会は各1回程度(各回3時間程度)開催する。
検討委員には、下記ア~エの項目の少なくとも1つ以上に当てはまる有識者6名程度(ともに6~3級程度)を選定し、謝金を1名1回当たり 17,700円支給する。
招聘する有識者は、環境省担当官と調整の上、決定すること。
ア. 海ワシ類の生態学的見地からバードストライクに関する調査実績がある者イ. 海ワシ類のバードストライクに関する獣医学的知見のある者ウ. 猛禽類のバードストライク対策について幅広い知見を有する者エ. 風力発電施設事業者又はそれらをとりまとめる機関の者集団ヒアリングは非公開、検討会は公開で行う。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、どちらもウェブ会議システム等を活用し、非集合形式で開催することとする。
受託者は、検討委員への連絡を含む日程調整、資料の作成・印刷(A4判40頁程度、12部程度)・発送、ウェブ会議のための機材準備や操作等(公開のための配信作業等も含む)、司会進行・資料説明・片付け、議事概要の作成等、集団ヒアリング及び検討会の開催に必要な一切の事務及び経費の支払いを行うものとする。
資料の作成に当たっては、集団ヒアリング又は検討会開催の2週間前までに資料案を提出し、その後、環境省担当官の指示に従い修正等を行ったうえで委員へ郵送及び電子データにて事前送付すること。
(4)打合せ計4回程度打合せを実施する。
打合せ終了後、速やかに打合せの記録をメール等で環境省担当官へ提出し、確認を受けること。
東京都内での対面による打合せを想定しているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点等から難しい場合は、ウェブ会議等による代替手段により実施しても差し支えない。
(5)報告書の作成上記(1)~(3)の内容を取りまとめ、報告書を作成する。
3.業務履行期限契約締結の日から令和4年3月28日(月)まで4.成果物受託者は、業務の成果を取りまとめた以下の成果物を提出すること。
・報告書 10部(A4判 150頁程度、軽印刷)・報告書、収集した元データ、図表の表計算データ及びGISデータ等の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)3セット報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所:環境省 大臣官房 環境影響評価課5.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、納品の完了をもって受託者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、受託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、受託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf7.その他(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft 社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイトDATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(別添3)令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。
Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定委託業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。
)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。
評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。
1 業務の基本方針 仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
2 業務の実施方法2.1 仕様書2(1)1)Aの業務内容 仕様書で示す観点ごとに、海ワシ類手引きの改定内容を整理する上で参考になると考える論文10件程度を、理由を付して提案すること。
2.2 仕様書2(1)2)の業務内容 仕様書に示す観点について、専門的見地からの助言が得られるよう、理由を付して有識者を提案するとともに、検討方針及び整理の方向性を提案すること。
2.3 仕様書 2(1)3)の業務内容 現地調査の方法について提案すること。
また、地形の模式化・類型化の方法について、図示の例を付して提案すること。
2.4 仕様書2(3)の業務内容 集団ヒアリング及び検討会において専門的知見を踏まえた議論ができるよう、理由を付して有識者を提案すること。
3 業務の実施計画 仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。
4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務(風力発電施設のバードストライク対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
5 組織の実績 過去に類似業務(風力発電施設のバードストライク対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。
)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。
又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。
1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。
本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。
」と必ず記載すること。
このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。
なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。
2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。
記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。
3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。
ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。
「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。
4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。
2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。
記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。
提出方法の詳細は、入札説明書による。
書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を7部提出すること。
環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載すること。
3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本令和3年度海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き改定業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。
必須 5 5 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。
-1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。
必須 10 5 5業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。
基本方針に創造性、確実性があるか。
2 業務の実施方法 - -仕様書で示す観点ごとに、海ワシ類手引きの改定内容を整理する上で参考になると考える論文10件程度を、理由を付して提案すること。
必須 20 5 15・提案された内容が具体的で適切なものであること。
・提案された内容が業務目的を達成する上で的確であり、課題解決のためにバランスのとれた内容であるか。
仕様書に示す観点について、専門的見地からの助言が得られるよう、理由を付して有識者を提案するとともに、検討方針及び整理の方向性を提案すること。
必須 20 5 15・提案された内容が具体的で適切なものであること。
・提案された内容が業務目的を達成する上で的確であり、課題解決のためにバランスのとれた内容であるか。
現地調査の方法について提案すること。
また、地形の模式化・類型化の方法について、図示の例を付して提案すること。
必須 20 5 15提案された内容が具体的で適切なものであること。
・提案された内容が業務目的を達成する上で効果的であり、創造性があるか。
集団ヒアリング及び検討会において専門的知見を踏まえた議論ができるよう、理由を付して有識者を提案すること。
必須 15 5 10・提案された内容が具体的で適切なものであること。
・提案された内容が海ワシ類のバードストライクの課題を踏まえた内容であるか。
3 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。
必須 15 5 10実施可能で妥当な作業進行予定表であること。
作業進行予定表が効率的で確実性があるか。
4 業務の実施体制 - -必須 30 10 20適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。
外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。
効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。
任意 5 - 5 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。
任意 25 - 25 -従事者に本業務の類似業務(風力発電施設のバードストライク対策に関する業務)の実施実績があるか。
ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。
必須 5 5 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。
-5 組織の実績 - -過去に類似業務(風力発電施設のバードストライク対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。
任意 20 - 20 -過去に類似業務(風力発電施設のバードストライク対策に関する業務)の実績が2件以上あるか。
ある場合を可(4点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。
事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。
)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。
又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。
任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。
又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。
1つでもあれば加点(5点)。
技術点小計200 50 150 加点合計基礎点 50価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
任意 5 - 5 -女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
業務に従事する者の類似業務(風力発電施設のバードストライク対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
4.2 従事者の実績、能力、資格等要求要件評価区分2.1 仕様書2(1)1)A.の業務内容業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。
2.3 仕様書2(1)3)の業務内容6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
4.1 執行体制、役割分担等7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 (女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。
)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。
)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。
)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。
)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
(別添5)2.2 仕様書2(1)2)の業務内容2.4 仕様書2(3)の業務内容技術上の基準 評価項目 加点の採点得点配分 基礎点の採点(別添6)地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。
国際的に認められた第三者認証制度。
1996年に制定。
環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。
2004年に開始。
把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。
ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。
5段階の認証ステージがある。
エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。
事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。
その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。
全国版EMS ISO14001 エコアクション21
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