令和3年度 自家用電気工作物保安管理業務
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年03月19日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 自家用電気工作物保安管理業務
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和6 。
3年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年3月19日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称自家用電気工作物保安管理業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立こころの医療センターの自家用電気工作物保安管理業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 。
大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『11 電気設備等保守』の業務レベル『A一般電気設備 電気設備の保守』 」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間令和3年3月19日(金)から令和3年3月24日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで 。
(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月19日(金)から令和3年3月23日(火)までの間において、和歌山県立こころの医療センター事務局に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。
。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所3の(1)に同じ(2) 期間(提出期限)令和3年3月19日(金)から令和3年3月25日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。
者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月25日(木)午後5時00分までに、和歌山県立こころの医療センター事務局へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう )は、見積書 。
の提出期限後直ちに、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立こころの医療センター事務局の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他(1) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県立こころの医療センター事務局イ 所在地和歌山県有田郡有田川町庄31郵便番号 643-0811電話番号 0737-52-3221ファクシミリ番号 0737-52-5571別表第2(第6条関係)令和3年3月19日作成和歌山県立こころの医療センター簡易公開調達説明書「 令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託 」令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり 「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
、当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施 )行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という 、和歌山県財務規則(昭和63 。
)年和歌山県規則第28号 、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 )20年制定。
以下「要領」という )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易 。
公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年3月19日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称自家用電気工作物保安管理業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立こころの医療センターの自家用電気工作物保安管理業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 。
大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『11 電気設備等保守』の業務レベル『A一般電気設備 電気設備の保守』 」であること。
(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間令和3年3月19日(金)から令和3年3月24日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで 。
(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月19日(金)から令和3年3月23日(火)までの間において、和歌山県立こころの医療センター事務局に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。
。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年3月24日(水)までに書面(ファクシミリを含む )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及 。
び和歌山県立こころの医療センター事務局での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立こころの医療センター事務局の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所4の(1)に同じ(2) 期間令和3年3月19日(金)から令和3年3月25日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。
者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には 調達業務の名称その他の必要事項を明記した上 見積者の氏名 商号(屋 、 、 (号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう )を記入して押印(外 。
国人の署名を含む。
以下同じ )をしておかなければならない。
。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月25日(木)午後5時00分までに、和歌山県立こころの医療センター事務局へ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
( ( 、 。
。
) ア 簡易公開調達事務 開札 封筒を開封し 見積書を確認することをいう 以下同じの事務を含む )は、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行う 。
ものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む )については、簡易公開調達見積結果表 。
を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む )し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の 。
場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立こころの医療センターの長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立こころの医療センター事務局の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要その他 10(1) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県立こころの医療センター事務局イ 所在地和歌山県有田郡有田川町庄31郵便番号 643-0811電話番号 0737-52-3221ファクシミリ番号 0737-52-5571様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県立こころの医療センター事務局 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年3月19日自家用電気工作物保安管理業務 業務の名称住 所商号又は名称質問者 代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について質問事項 2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度自家用電気工作物保安管理業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県立こころの医療センター院長 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
和歌山県立こころの医療センター自家用電気工作物保安管理業務仕様書1 業務概要(1)件 名自家用電気工作物保安管理業務(2)業務年度令和3年度(3)履行場所和歌山県有田郡有田川町庄31和歌山県立こころの医療センター(4)契約期間令和3年4月1日~令和4年3月31日(5)対象設備(受電総容量及び電圧)2150kVA 6.6kV(非常用予備発電設備定格容量、電圧)375kVA 300kW 220V ※令和3年度中に更新予定(6)業務内容和歌山県立こころの医療センター(以下「当センター」という )の設置する自家用 。
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(細目別紙)及び電気使用量のデマンド監視の業務とする。
ア 自家用電気工作物保安管理業務(a)月次点検遠隔常時監視装置を設置し隔月点検とする。
また、点検実施後は、速やかに報告書を提出すること。
(b)その他電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、当センター又は関西電力株式会社等より通知を受けたときは、事故原因を探求し、応急措置を助言し、再発防止につきとるべき措置を報告する。
また、必要に応じて電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告又は資料の作成及び手続きの助言を行う。
電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行う。
近畿経済産業局長への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行う。
、 また、受託者の故意又は過失により当センターに対して損害を与えた場合は受託者は損害賠償の責任を負うものとする。
イ デマンド監視業務(a)デマンド監視装置の設置、 受託者は、所有するデマンド監視装置を当センターの高圧受電装置に設置しまたエネパネル方式の警報装置を当センターが指定する場所に設置するものとし、当センターは設置場所の提供、電灯配線の使用について無償で便宜を供するものとする。
(b)定期診断受託者は、デマンド監視装置に記録された監視データによる当センターの電気使用量の状態を委託期間中3ヶ月ごとに当センターに報告すること(以下、「定期診断」という )とし、デマンド監視装置の警報動作時の対処については 。
当センターが行うものとする。
(c)定期診断による報告受託者による定期診断においては、受託者は日負荷グラフ、月負荷グラフ、年負荷グラフ、日報、月報、年報(30分ごとの電力使用量とデマンド値)等を当センターに提出するものとする。
(d)アドバイス受託者は適宜当センターに対し、デマンド値減少のためのアドバイスを行うものとする。
(e)その他補修部品については、受託者の責任において確保すること。
2 保安業務担当者電気工作物の保安管理業務を実施する者には、電気事業法施行規則に適合する者を充てるものとし、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、提示すること。
また、当センターからの緊急要請を受けた場合は、即座に現場に急行できる者であること。
3 業務完了報告書上記1にいう報告書等と併せ、6箇月毎に、業務完了報告書(別記参考様式)を、下記により1部提出するものとする。
前期( 4月から9月)分 10月10日まで後期(10月から3月)分 3月31日まで4 見積方法見積金額は、当該業務に係る一切の諸経費を含めた契約期間全体についての額を記載すること。
見積書は、所定の様式(別紙様式2)を使用すること。
〔別紙1〕保安管理業務の細目1.当センターの保安規程に基づき実施する受託者の保安管理業務は、次の各号に掲げるとおりとし、その結果について当センターに報告すると共に経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という )の規定に適合しない事項がある場合は、必要な指導又は助言 。
を行う。
なお、電気機器、諸装置等の機能点検及び電気的連系がない部分の点検並びに発電装置の原動機の分解・整備・内部点検等については業務に含まないものとする。
(1)電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事中の点検(週1回以上)及び試験(2)電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の点検、測定及び試験(以下「定期点検」という )。
(3)電気工作物事故発生時の応急措置の指導及び事故原因探求への協力並びに再発防止のためとるべき措置の指導、助言及び必要に応じての臨時点検2.前項第2号に定める定期点検の種類及び回数は別表(巡視・点検・測定試験基準)のとおりとする。
3.別表に記載する事項のうち、主要な事項の取扱いは次のとおりとする。
(1)年次点検は、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分し、契約開始後毎年1回年次点検Ⅱ、年次点検Ⅰ、年次点検Ⅰの順で実施する。
又、年次点検は当該月の月次点検を併せて行うものとする。
(2)外観点検は、電気工作物の運転を停止しない状態で梯子その他の用具を用いず到達できる場所から目視等により実施する。
ただし、設備の状況により運転を停止して点検することがある。
(3)点検・測定試験のうち、△印のものは、停電の影響、過去の実績その他の理由によって実施しない場合がある。
(4)点検・測定試験のための執務時間は、別表の各項目についての点検・測定試験を実施し、かつ、その結果とるべき措置の指導、助言を行うために必要な時間とする。
4.電気使用場所の設備について、当センターの企業機密、衛生管理、環境保全、業務上の都合その他の理由で受託者がその場所に立入りできない場合の外観点検は、当センターが受託者より点検方法の指導を受けて実施し、その結果を受託者に通知するものとする。
なお、その点検結果について受託者が点検を行う必要を認めたときは、当センターは受託者の立入りについて措置するものとする。
5.次の各号に該当する電気工作物についての点検、測定試験は、当センターが専門業者等に依頼して実施し、その結果を受託者に通知するものとする。
(1)漏電火災警報器、昇降設備のように、法令による特定の資格を要するもの及びオートメーション化された機器のように取扱いに高度の専門技術を要するもの(2)常時電路に接続されておらず、専ら移動して使用するための電気機器及びこれに付属する電線(3)密閉防爆機器、その他密閉されているため構造上点検できない機器の内部(4)ネオンサイトの管灯回路の配線のように設置場所の関係から容易に点検できないもの(5)設置場所への立ち入りに危険を伴う場合の電気設備、機器(6)停電のために特殊な操作手順若しくは特定の時間帯によることが必要となるコンピューター等を使用する回路6.受託者は、第1項に定める事項のほか、次に掲げる電気保安に関する業務を必要のつど行う。
(1)法令に定める官庁検査の立会い(2)その他受託者がこの契約を履行するため必要な事項巡視・点検・測定試験基準 (隔月点検)年次点検Ⅰ年次点検Ⅱ外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○継電器との連動動作試験 △ ○絶縁油試験 △内部点検 △外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○絶縁油試験 △ △内部点検 △ △外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○保護継電器の動作特性試験 ○計器校正・シーケンス試験 △外観点検 ○ ○ ○充電装置機能点検 ○ ○各電池の比重・液温・電圧測定 △ △外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 △ ○外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○接地抵抗測定 △ ○絶縁状態監視外観点検 ○ ○ ○始動試験 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○接地抵抗測定 △ ○電気関係保護継電器の動作特性試験 ○月次点検〔隔月1回〕年次点検〔毎年1回〕絶縁監視装置による〔別 表〕原動機関係・発電機関係蓄電池・その他の電気機器類接地装置巡視・点検・測定試験項目配電盤・制御回路充電装置・蓄電池接地装置引込線・ケーブル電線及び支持物遮断機・開閉器類母線・断路器計器用変成器避雷器・電力用コンデンサ変圧器非常用予備発電装置電 気 工 作 物電動機・電熱装置電気溶接機・照明設備配線及び配線器具その他の電気機器類接地装置電気使用場所の設置受電設備・配電設備(第2受電設備以降を含む)〔別紙2〕常時監視業務の細目1.監視装置の設置受託者は、当センターの事業場の低圧電路の絶縁状態を監視するため、受託者の負担により常時監視装置を設置するものとし、常に正常に稼動するよう保守を行うものとする。
2.委託者の協力当センターは、監視装置を設置する場所の提供、電灯配線など既存設備の利用について便宜を供するものとする。
3.監視装置の保全当センターは、受託者の設置した監視装置の善良なる保全に努めることとし、移設、取り外し、修理等を行わないものとする。
万一、当センターの故意過失によって監視装置に損傷を与えた場合にはその損害相当額を弁済するものとする。
〔別紙3〕デマンド監視業務の細目1.監視装置の設置受託者は、当センターの事業場における電気使用量の状態を監視するため、受託者の負担によりデマンド監視装置(以下「監視装置」という )を設置するものとし、以後、監視 。
装置の保守及びその費用の負担についても受託者が行うものとする。
2.委託者の協力当センターは、監視装置を設置する場所の提供、電灯配線など既存設備の利用について便宜を供するものとする。
3.監視装置の保全当センターは、受託者の設置した監視装置の善良なる保全に努めることとし、移設、取り外し、修理等を行わないものとする。
万一、当センターの故意過失によって監視装置に損傷を与えた場合にはその損害相当額を弁済するものとする。
4.警報出力接点の使用について受託者が設置したデマンド監視装置及び警報盤の警報出力接点を受託者以外の者が使用する場合は、次の各号によるものとする。
(1)デマンド監視装置並びに警報盤の警報出力接点の接続端子を、当センターと受託者との責任及び財産分岐点とする。
接続端子までを受託者の財産であり受託者の責任とし、接続端子より後の配線並びに機器は、当センターの財産であり当センターの責任とする。
(2)受託者は、警報出力接点を当センター(当センターが警報出力接点を使用する業務を外部に委託する場合を含む )以外に使用させないものとする。
なお、警報出力接点を 。
使用する場合は、当センターは事前に受託者に連絡して受託者の了解を得るものとする。
(3)当センターが警報出力接点を使用して機器(配線及び無線機器を含む )を制御及び 。
動作確認する場合は、受託者が設置するデマンド監視装置及び警報盤に影響を与えないものとする。
(4)責任分界点以降の機器(配線及び無線機器を含む)については、当センターの負担及び責任において施工・保全するものとする。
令和 年 月 日和歌山県立こころの医療センター院長 様所在地受託者商号等代表者職氏名 ○印業務完了報告書令和 年 月から令和 年 月分の下記業務が完了しましたので、報告します。
記1.業 務 年 度 令和 年度2.業 務 名 称 和歌山県立こころの医療センター自家用電気工作物保安管理業務委託3.契 約 金 額 円(消費税及び地方消費税込み)4.契約年月日 令和 年 月 日5.契 約 期 間 令和 年 月 日~令和 年 月 日6.今回報告に係る業務期間令和 年 月 日~令和 年 月 日参考様式
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