【本省】経済産業省総合庁舎等改修その他工事
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年03月19日
提出期限
未指定
案件概要
【本省】経済産業省総合庁舎等改修その他工事
入札説明書 経済産業省総合庁舎改修その他工事に係る入札公告(建設工事)
に基づく入札等については、関係法令、経済産業省特定調達契約入札心得(別冊、以下「入札心得」という。
)
及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」 (以下「利用規約」という。
)
に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。
1.公告日令和3年3月19日 2.支出負担行為担当官 経済産業省大臣官房会計課長 佐々木 啓介 3.◎調達機関番号019◎所在地番号13 4.品目分類番号41 5.担当部局 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 経済産業省大臣官房政策評価広報課 電話03−3501−1042 6.工事内容等 (1)
工事名経済産業省総合庁舎等改修その他工事 (電子入札対象案件)
(2)
工事 場 所東京都千代田区霞が関1丁目3番1号 (3)
工 事 内 容本工事は次に掲げる改修工事を施工する。
敷地面積 31192m2 建物用途 庁舎 構造・階数・建物規模 1本館 S造一部SRC造 地上18階地下3階 延べ面積 52959m2 2別館 SRC造 地上12階地下2階 延べ面積 58615m2 工事種目 建築内装、電気設備、機械設備等改修一式 主な内容 (本館)
地下1階、2階から16階の改修工事 (別館)
2階、3階の改修工事 (4)
工期契約締結の翌日から令和4年3月30日まで (5)
使用する主要な資機材 別冊仕様書及び別冊基本計画書のとおり (6)
本工事は、工事施工について「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」(以下、「技術提案書」という。
)
を受け付け価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式を実施する工事である。
また品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し評価を行う。
(7)
本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(8)
本工事は競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)
、技術提案書等の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。
電子入札は政府電子調達(GEPS)
(https://www.geps.go.jp/)
により、利用規約に基づき行う。
なお紙入札方式での申請・参加は原則認めない。
ただし応札者にやむを得ない事情がある場合は紙入札方式承諾願(別紙様式1)
を支出負担行為担当官に対し10(1)
1に掲げる日までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
提出期限内必着。
)
により提出することにより特別に認めるものとする。
7.競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(以下「単体」という。
)
又は次に掲げる条件を全て満たしている者により構成される経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体(併せて以下「共同企業体」という。
)
であること。
また共同企業体にあっては競争参加資格の確認までに経済産業省から共同企業体としての認定を受けていること。
(1)
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)
経済産業省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること (3)
所有する電子調達システム対応 IC カードの有効期限が開札日に十分有効であること。
(紙入札参加希望者を除く。
)
(4)
経済産業省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(経営事項評価点数)
が1200点以上であること。
(5)
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)
平成17年度以降に元請として完成・引渡しが完了した次の基準を満たす工事(請負代金額500万円未満の工事は除く。
)
を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上のものに限る。
)
ただし申請できる同種工事の施工実績は1件でよい。
1 単体又は共同企業体の代表者 鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(複合構造を含む)
で5層以上(地下階も可)
かつ延べ面積10000 ㎡以上(申請する施設が複数棟の場合はそのうち1棟の延べ面積とする。
また増築にあっては増築部分の延べ面積とする)
の事務所・庁舎又は類似施設の新築増築又は改修工事(内装改修を含む建築一式工事)
2 代表者以外の構成員 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(複合構造を含む)
で2層以上(地下階も可)
かつ延べ面積5000 ㎡以上(申請する施設が複数棟の場合はそのうち1棟の延べ面積とする。
また増築にあっては増築部分の延べ面積とする)
の事務所・庁舎又は類似施設の新築増築又は改修工事(内装改修を含む建築一式工事)
(7)
共同企業体の構成員は建設業法(昭和24年法律第100号)
上の建築工事業につき許可を有しての営業年数が5年以上であること。
ただし相当の施工実績を有し確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
(8)
共同企業体の構成員の数は2又は3社とする。
(9)
共同企業体の結成方法は自主結成とすること。
(10)
共同企業体の構成員の最小出資比率は均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。
(11)
共同企業体の代表者は施工能力が最大でかつ出資比率が構成員中最も高いものとすること。
(12)
単体又は共同企業体の代表者は次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
また複数の技術者を申請する場合は申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。
11級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
・一級建築士の資格を有する者 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
Repair work for Buildings of Ministry of Economy, Trade and Industry
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