今津灯標ほか8件施設点検
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年08月23日
提出期限
未指定
案件概要
今津灯標ほか8件施設点検
公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和3年8月23日支出負担行為担当官第七管区海上保安本部長 江口 満記1 一般競争に付する事項(1) 調達件名 今津灯標ほか8件施設点検 (電子入札対象案件)(2) 調達内容 仕様書のとおり(3) 履行期限 令和4年2月10日(4) 履行場所 仕様書のとおり(5) 電子調達システムの利用本案件は、証明書等の提出、入札を電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムにより難い場合は、紙入札方式参加願を提出するものとする。
2 競争に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
(なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
)(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)第七管区海上保安本部から指名停止の措置を受け、指名停止期間中でない者であること。
(4)令和3・4年度国土交通省(第七管区海上保安本部を希望した者にかぎる。
)一般競争参加資格において、「建設コンサルタント」のA又はB等級に格付けされた者であること。
(5)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること(なお、当該ICカードについては、資格審査結果通知書に記載されている者(以下「代表者」という)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について委任を受けた者のICカードに限る。
)。
3 契約条項等を示す場所北九州市門司区西海岸1-3-10第七管区海上保安本部 経理補給部経理課及び第七管区海上保安本部ホームページ(http://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/keiyaku/)4 仕様説明及び入札・開札の時期及び場所(1)仕様説明会 実施しない。
(2)紙入札方式及び電子調達システムによる入札書類データ(証明書等)の受領期限令和3年9月3日 17時00分(3)紙入札方式及び電子調達システムによる入札書受領期限令和3年9月6日~令和3年9月10日 17時00分(4)入札・開札令和3年9月13日 10時00分北九州市門司区西海岸1-3-10第七管区海上保安本部 8階入札室(5)電子調達システムのURL及び問い合わせ先国土交通省電子調達システムhttps://www.geps.go.jp/CALS/Accepter/問い合わせ先 電子調達システムヘルプデスクTEL(0570)014-8895 入札保証金及び契約保証金 免 除6 入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第七管区海上保安本部入札・見積者心得書、その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
7 入札の方法当該入札の執行において入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。
8 落札者の決定方法(1) 第七管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 契約書作成の要否 要10 仕様書等交付の期間及び場所令和3年8月23日~令和3年9月3日 17時00分(1) 証明書等提出場所第七管区海上保安本部 経理補給部経理課(2) 仕様書等交付場所第七管区海上保安本部 交通部整備課(3) 入札説明書の交付第七管区海上保安本部ホームページに掲載した入札説明書をダウンロードすることにより交付に代える。
11 契約及び入札に関する問い合わせ先第七管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係(093)321-2931 内線222412 仕様内容に関する問い合わせ先第七管区海上保安本部 交通部整備課(093)321-2931 内線2654以 上 公 告 す る 。
令和3年度今津灯標ほか8件施設点検仕 様 書第七管区海上保安本部- 1 -第一章 業務概要1.1契 約 名 称 今津灯標ほか8件施設点検1.2調 査 場 所 等 (a)点検施設名別紙「標識一覧表」による(b)管理事務所別紙「標識一覧表」による1.3履 行 期 限 契約日の翌日から令和4年2月10日1.4業 務 概 要 本業務は今津灯標ほか8箇所において、施設の健全度を確認するため、構造体、基礎、屋根、外壁、庇・とい、内部天井、内部床、内壁、柱、はり、階段、建具、門扉等の損傷状況等を確認するための点検業務である。
1.5成果物納入場所 発注元事務所名 第七管区海上保安本部交通部整備課住 所 〒801-8507福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10門司港湾合同庁舎電話番号 093-321-2931(代表)- 2 -第二章 一般共通事項本仕様書に記載されていない事項や詳細については、「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)によることとする。
1節 一般事項2.1.1適 用 範 囲 (a)本仕様書は、航路標識施設点検全般に適用する。
(b)本仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、請負者の責任において履行すべきものとする。
(c)建築保全業務に係るすべての契約図書は、相互に補完するものとする。
ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(5)の順番のとおりとし、これにより難い場合2.1.7による。
(1) 契約書(2) 質問回答書((3)から(5)までに対するもの)(3) 現場説明書(4) 本仕様書(図面等含む)(5) 建築保全業務共通仕様書2.1.2用語の定義 本仕様書において用いる用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「監督職員」とは、契約書に規定する監督職員をいう。
(2)「請負者等」とは、当該請負契約の受注者をいう。
(3)「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督職員との連絡調整を行う者で、受注者側の責任者をいう。
(4)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、受注者側の担当者をいう。
(5)「監督職員の承諾」とは、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。
(6)「監督職員の指示」とは、監督職員が請負者等に対し業務の実施上必要な事項を書面によって示すことをいう。
(7)「監督職員と協議」とは、協議事項について、監督職員と請負者とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(8)「監督職員の検査」とは、業務の各段階で請負者等が実施した結果等について請負者等より提出された資料に基づき、監督職員が契約図書との適否を判断することをいう。
- 3 -(9)「監督職員の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員がその場に臨むことをいう。
(10)「点検記録表」とは、発注者側にて作成された施設点検の結果を記す記録表をいう。
(11)「業務関係図書」とは、実施工程表、業務計画書、点検記録表等、業務実施写真、その他これらに類する業務等の報告及び記録に関する図書をいう。
(12)「点検」とは、航路標識施設等の部分について、損傷、変形、腐食等、その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(13)「検査」とは、契約図書に規定する全ての業務の完了の確認又は、毎月の支払い請求に関わる業務の終了の確認をするために発注者が指定した検査職員が行う検査をいう。
2.1.3官公署その他 (a)業務の着手、実施にあたり、関係官公署その他の関係機関への必への届出手続等 要な届出手続等を遅滞なく行う。
(b)(a)に規定する届出手続等を行うに当たっては、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
(c)関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び労務等を提供する。
2.1.4請負者等の負担 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、施設に付属しているもの範囲 のを除き、請負者等の負担とする。
2.1.5書類の書式等 書面を提出する場合の書式(提出部数を含む。
)は、別に定めがある場合を除き、監督職員の指示による。
2.1.6契約図書等の 契約図書及び契約図書において適用される必要な図書を整備する。
取扱い2.1.7疑義に対する (a)契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協協議等 議する。
(b)(a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、監督職員と請負者等の協議による。
(c)(a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない場合は、2.2.4「業務の記録」(a)の規定による。
2.1.8引渡期限の延伸 契約書の規定に基づく引渡期限の延伸についての協議を発注者とに係る資料の提 行うに当たり、協議の対象となる事項について必要とする変更日数- 4 -出 の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。
2.1.9関係法令等の遵 業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の守 円滑な遂行を図る。
2.1.10著作権その他 著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を請負者等にて行う。
2節 業務関係図書2.2.1実施工程表 (a)業務の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
(b)実施工程表を変更する必要が生じた場合は、業務等に支障がないよう実施工程表を遅滞なく変更し、監督職員の承諾を受ける。
(c)監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間又は月間工程表等を作成し、監督職員に提出する。
2.2.2業務計画書 業務の実施に先立ち、以下の項目を踏まえた上で計画の作成を行い、監督職員の承諾を受ける。
なお、軽微な場合において監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1)実施体制(2)全体工程(3)実施日時(計画段階)(4)作業内容、手順、範囲(5)安全管理等を具体的に定めたもの(6)業務責任者、業務担当者の氏名(7)(6)で挙げた者の有する資格2.2.3貸与資料 業務に必要な資料は、監督職員に申し出を行い、貸与可能な場合は、貸与日及び返却予定日を記載した貸与表を作成し、監督職員に提出する。
2.2.4業務の記録 (a)監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について記録し適正に保管する。
(b)業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。
(c)(a)及び(b)の記録について、監督職員より請求されたときは、提出又は提示する。
- 5 -3節 業務現場管理2.3.1業務管理 契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、点検、安全、作業等の業務管理を行う。
2.3.2業務責任者 (a)請負者等は、業務責任者を定め監督職員に届け出る。
また、業務責任者を変更した場合も同様とする。
なお、上記を定めた者の能力を証明する資料又は資格を、監督職員に提出する。
(b)業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び監督職員の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。
(c)業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることが出来る。
2.3.3業務中の安全確 (a)業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責保及び環境保全 任者がその責任者となり関係法令に従って行う。
(b)施設点検に際し気象予報又は警報等については、常に注意を払い、災害の予防に努める。
2.3.4火気の取扱い 点検等に際し、原則として火気は使用しないが、使用する際は監督職員の承諾を得るものとし、取扱については十分注意する。
2.3.5出入り禁止箇所 業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
4節 業務の実施2.4.1業務担当者 (a)業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
(b)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。
2.4.2代替要員 業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ監督職員の承諾を得る。
2.4.3服装 (a)業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。
(b)業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。
2.4.4- 6 -監督職員の立会 作業等に際して監督職員の立会を求める場合は、あらかじめ申し出る。
また、立会に必要な資機材及び労務等を提供する。
5節 業務の検査2.5.1業務検査 (a)請負者等は、業務を完了したときの通知は以下の要件を全て満たす場合に監督職員に提出する。
(1)契約図書に示すすべての業務が完了していること。
(2)監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(3)契約図書に定められた業務関係図書及び記録の整備がすべて完了していること。
(b)業務完了時の提出図書は次による。
(1)別紙点検記録表(2)点検記録表に基づき損傷箇所等記した図面(3)業務の開始前及び実施中の画像又は写真(4)監督職員から指示事項があった際の資料及び議事録(c)(b)の図書をチューブファイル等に整理し、目録を添付して、監督職員に1部提出する。
2.5.2業務撮影画像 (a)業務撮影画像の撮影及び写真の整理方法等詳細は、「工事写真ガイドブック」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)を準拠する。
(b)業務写真の撮影用具としては、デジタルカメラ等撮影機能を有するものによることとする。
6節 その他2.6.1作業用足場 (a)施設点検(外壁等全面打診点検)に使用する際の作業用足場は、必要に応じて選定する。
(b)足場等は、「労働安全衛生法」、「建築基準法」、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」、その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。
2.6.2居室等の利用 (a)当該業務の実施に当たって、居室等が必要な場合は、監督職員の指示に従う。
(b)使用にあたっては、業務責任者の管理のもと使用する。
2.6.3駐車場の利用 施設内の駐車場の利用は、監督職員の指示に従う。
- 7 -第三章 特記仕様1節 実施事項3.1.1点検範囲 当該点検業務は、別紙点検記録表(灯台等)の範囲とする。
3.1.2点検項目 別紙点検記録表に該当する項目の点検を行う。
なお、損傷箇所等ある場合は、点検表の提案事項、備考、総合所見にその補修方法等を記載する。
3.1.3図面作成 (a)点検結果に基づき図面を作成する。
図面の内容については以下のとおりとする。
(1)立面図…4方向の各立面(正面、背面、右・左側面等)(2)平面図…各階層、踊場等(3)展開図…各階層の内壁の展開図 (天井含む)(4)断面図(5)その他…上記に該当せず損傷部分を表現出来ない場合は必要に応じて監督職員と協議により作成(b)(a)で作成した図面に損傷箇所等を示し数量を記載する。
(c)上記図面とは別に全損傷箇所の損傷の種類(クラック・剥離等)、 数量、合計数量、箇所等を一覧表にし記載する。
なお、一覧表の表現等については監督職員の指示による。
(d)図面の作成についてJW-CADを標準とするが、他の方法にて作成する場合は監督職員の承諾を受ける。
3.1.4報告書 (a)報告書は、損傷箇所を記した図面、別紙点検記録表、点検時に撮影した写真を写真帳に纏めそれぞれ提出する。
(b)上記の別紙点検記録表とは別に各標識毎の点検結果を一覧に纏めたものを作成し、上記と併せて提出する。
(c)前二章5節の「業務検査」の提出図書とは別に点検内容等を保存した電子媒体(DVD-ROM等)1部を提出する。
(d)損傷箇所の番号と写真の番号は同一番号で記載する。
2節 その他3.2.1交通船 点検のために交通船に乗船する際には、必ずライフジャケットを着用すること。
3.2.2届出内容 (a)前章3、4節「業務責任者」及び「業務担当者」の届出について、- 8 -以下の項目を記載する。
(1)氏名(2)生年月日(3)業務に関する資格証(写)(4)工事経歴書又は施設点検経歴書(b)(4)の内容については、過去に航路標識施設の工事又は点検業務を行った実績のみを記載する。
3.2.3有資格者等 前章3、4節にある「業務責任者」及び「業務担当者」の資格については以下のとおりとする。
(a)一級建築士資格者(b)二級建築士資格者(c)特殊建築物等調査資格者3.2.4業務条件 (a)点検業務は原則として次のとおりとする。
●平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))08時30分 ~ 17時15分(b)上記以外でやむを得ず点検業務を行う際は、監督職員の承諾を得ること。
今津灯標ほか8件施設点検(全9基)番号 用船 管理事務所1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○※①~③・・・管理事務所の所在地は以下のとおり番号 事務所名① 大分海上保安部② 門司海上保安部③ 若松海上保安部② 新門司防波堤灯台 関門港新門司区(新門司防波堤外端)097-523-2197標識一覧表国東港田深沖防波堤東灯台 大分県国東港(田深沖防波堤東端)門司第二船だまり防波堤南灯台 関門港門司区(第二船だまり防波堤南端)施設名称 所在地宇島港西三号防波堤灯台 福岡県宇島港(西三号防波堤外端)今津灯標 中津港北防波堤灯台(大分県中津市)の南東方約2.9キロメートル①福岡県北九州市若松区本町1-14-12(〒808-0034) 093-751-8059③響新港西一号防波堤東灯台 関門港響新港区(西一号防波堤東端)響新港東一号防波堤西灯台 関門港響新港区(東一号防波堤西端)脇田港沖防波堤南灯台 福岡県北九州市(脇田港沖防波堤南東端)芦屋港北防波堤灯台 福岡県芦屋港(北防波堤西端)福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 (〒801-0841) 093-321-1481所在地 電話番号大分県大分市大字海原字地浜916-5 (〒870-0107)3.宇島港西三号防波堤灯台1.今津灯標2.国東港田深沖防波堤東灯台豊前市国東市中津市杵築市日出町宇佐市5.門司第二船だまり防波堤南灯台4.新門司防波堤灯台北九州市下関市北九州空港8.響新港東一号防波堤西灯台6.芦屋港北防波堤灯台7.響新港西一号防波堤東灯台9.脇田港沖防波堤南灯台位置図 1/2位置図 2/2大 分 県福 岡 県別府市大分市別 府 湾豊後高田市山 口 県福 岡 県遠賀川若松区 門司区遠賀郡芦屋町岡垣町点検記録表(灯台等)1.施設概要-総合所見総合判定:施設概要種 別完 成 年 月 日構 造 -主な外部仕上増改築年月日塗 色庇点検実施日:令和 年 月 日施 設 名 称所 在 地業 務 責 任 者※請負業者責任者を記入電 話(所属部署及び氏名)業 務 確 認 担 当 者※請負業者担当を記入電 話(所属部署及び氏名)建 物 点 検 者電 話※請負業者点検者を記入型式仕上概要箇 所(所属部署及び氏名)仕 上 材外 壁下 地 材屋 根幅 木主要室内仕上壁 天 井 備 考内部建具室 名外部建具(扉) アルミ床2.点検結果判定- - - - - - - - - - - - --3.点検表 〈その他の必要事項〉 ・必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面を添付すること。
・この報告書は棟別に使用し、点検毎に作成するものとする。
部 位内壁 ・ 柱 ・ は り内 部 床階 段内 部内 部 天 井外 部構造体 ・ 基礎屋 根 ( 踊 場 )外 壁庇 ・ と い特 記 を 要 す る 事 項エキスパンションジョイント金 物門 扉建 具総合判定測 定有 等 灯 ろ う1/1- :判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項建物と周辺地盤との相対的な沈下及び浮上がない建物に近接した法面及び舗装面のき裂、緩み、はらみ出し、陥没等がない外壁面等にひび割れがない○…異常なし△…0.3mm以上のひび割れが1m/㎡以上▲…0.5mm以上のひび割れが1m/㎡以上×…1.0mm以上のひび割れが1m/㎡以上躯体の剥離、鉄筋の露出状況○…異常なし△…錆汁の流出あり▲…鉄筋露出部剥離、剥離に伴うひび割れあり×…鉄筋露出部剥落あり壁漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染みる程度の漏水×…漏水(雨天時流水)基礎構造の剥離、欠損及び沈下、浮上、傾斜及び隙間がない構造体・基礎判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし点検項目建物周り建物本体基礎及び周辺備考1/2屋根防水(管制器室・踊場) - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)塗膜防水の剥離状況○…異常なし△…剥離面積 全体の5%以上10%未満▲…剥離面積 全体の10%以上20%未満×…剥離面積 20%以上塗膜防水のふくれ、トップコート状況○…異常なし△…ふくれ、トップコート劣化 全体面積1%以上5%未満▲…ふくれ、トップコート劣化 全体面積5%以上10%未満×…ふくれ、トップコート劣化 全体面積10%以上防水モルタル剥離、剥落状況○…異常なし△…ひび割れあり▲…剥離あり×…剥落あり防水モルタル クラック状況○…異常なし△…1㎜以上5㎜未満のクラック有▲…5㎜以上10㎜未満のクラック有×…10㎜以上のクラック有アスファルト・シート防水 剥離状況○…異常なし△…幅10mm以上の剥離あり▲…幅300mm以上の剥離あり×…幅500mm以上の剥離ありアスファルト・シート防水 破れ状況○…異常なし△…幅100mm以上の破れあり▲…幅200mm以上の破れあり×…幅300mm以上の破れありシーリング材劣化状況○…異常なし△…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ1%以上5%未満▲…硬化、クラック、剥がれ 全体面積5%以上10%未満×…硬化、クラック、剥がれ 全体面積10%以上コンクリート又はモルタル笠木のひび割れ、浮き及び剥離等○…異常なし△…剥離及び浮き面積 全体の1%以上5%未満▲…剥離及び浮き面積 全体の5%以上10%未満×…剥離及び浮き面積 10%以上金属笠木及び防水押さえ金物に変形、さび、腐食、損傷等○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上同上の取付け状態(脱落及びビスの緩み)○…異常なし△…脱落、緩み 取付総数全体の10%以上20%未満▲…脱落、緩み 取付総数全体の20%以上40%未満×…脱落、緩み 取付総数全体40%以上シーリング材に破断、き裂、だれ、変形及び剥離状況○…異常なし△…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ1%以上5%未満▲…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ5%以上10%未満×…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ10%以上点検項目塗膜防水(ウレタンゴム系、アクリルゴム系)モルタル防水アスファルト、シート防水パラペット共 通仕 上げ判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なしシーリング材2/2屋根防水(管制器室・踊場) - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項 点検項目判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし取付け状態○…異常なし△…支柱等に変形あり▲…支柱等に破損(破断)あり、安全確保可能×…支柱等に破損(破断)あり、使用不能危険変形、破損、さび及び腐食状況○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上手すり金物備考1/1踊場 - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)塗膜防水の剥離状況○…異常なし△…剥離面積 全体の5%以上10%未満▲…剥離面積 全体の10%以上20%未満×…剥離面積 20%以上塗膜防水のふくれ、トップコート状況○…異常なし△…ふくれ、トップコート劣化 全体面積1%以上5%未満▲…ふくれ、トップコート劣化 全体面積5%以上10%未満×…ふくれ、トップコート劣化 全体面積10%以上防水モルタル剥離、剥落状況○…異常なし△…ひび割れあり▲…剥離あり×…剥落あり防水モルタル クラック状況○…異常なし△…1㎜以上5㎜未満のクラック有▲…5㎜以上10㎜未満のクラック有×…10㎜以上のクラック有アスファルト・シート防水 剥離状況○…異常なし△…幅10mm以上の剥離あり▲…幅300mm以上の剥離あり×…幅500mm以上の剥離ありアスファルト・シート防水 破れ状況○…異常なし△…幅100mm以上の破れあり▲…幅200mm以上の破れあり×…幅300mm以上の破れありシーリング材劣化状況○…異常なし△…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ1%以上5%未満▲…硬化、クラック、剥がれ 全体面積5%以上10%未満×…硬化、クラック、剥がれ 全体面積10%以上取付け状態○…異常なし△…支柱等に変形あり▲…支柱等に破損(破断)あり、安全確保可能×…支柱等に破損(破断)あり、使用不能危険変形、破損、さび及び腐食状況○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上シーリング材備考判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なしアスファルト、シート防水手すり金物仕 上げ共通事項点検項目塗膜防水(ウレタンゴム系、アクリルゴム系)モルタル防水1/2外壁 - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項タイル浮き箇所状況○…異常なし、浮き箇所 10%未満△…浮き箇所 全体面積の10%以上20%未満▲…浮き箇所 全体面積の20%以上30%未満×…浮き箇所 全体面積の30%以上タイル剥落箇所○…異常なし、剥落箇所 5%未満△…剥落箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥落箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥落箇所 全体面積の20%以上タイルクラック、エフロレッセンス箇所○…異常なし、1㎜以下の亀裂、白華△…1㎜以上5㎜未満の亀裂、白華 1m/㎡以上▲…5㎜以上10㎜未満の亀裂 白華 0.5m/㎡以上×…10㎜以上の亀裂、白華 0.3m/㎡以上モルタル浮き箇所状況○…異常なし、
浮き箇所 10%未満△…浮き箇所 全体面積の10%以上20%未満▲…浮き箇所 全体面積の20%以上30%未満×…浮き箇所 全体面積の30%以上モルタル剥落箇所○…異常なし、剥落箇所 5%未満△…剥落箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥落箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥落箇所 全体面積の20%以上モルタルクラック、エフロレッセンス箇所○…異常なし、1㎜以下の亀裂、白華△…1㎜以上5㎜未満の亀裂、白華 1m/㎡以上▲…5㎜以上10㎜未満の亀裂 白華 0.5m/㎡以上×…10㎜以上の亀裂、白華 0.3m/㎡以上外壁塗装の剥離状況○…異常なし△…剥離面積 全体の10%以上20%未満▲…剥離面積 全体の20%以上40%未満×…剥離面積 40%以上外壁塗装のふくれ、トップコート状況○…異常なし△…ふくれ、トップコート劣化 全体面積1%以上5%未満▲…ふくれ、トップコート劣化 全体面積5%以上10%未満×…ふくれ、トップコート劣化 全体面積10%以上さび、腐食及び変形等劣化度状況○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上取付け状態○…異常なし△…支柱、子に変形 安全確保可能▲…支柱、子に破損 安全確保不十分×…支柱、子に破損 使用不能危険判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし点検項目タイル仕上げモルタル仕上げ塗 装仕 上げ梯子金物等2/2外壁 - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし点検項目さび、腐食及び変形等劣化度状況○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上取付け状態○…異常なし△…枠、本体に5㎜以上の腐食穴あり▲…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が3箇所あり×…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が5箇所あり受雷部の取付状態、避雷導線との接続状態○…異常なし△…導線に発錆、傷有▲…導線に傷、発錆、腐食箇所×…導線が断線している支持金物に腐食、緩み状況○…異常なし△…支持金物に発錆有▲…腐食のため孔穴が生じている×…腐食が著しく脱落している端子箱に緩みや腐食状況○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上備考換気、排水金物避雷針・頭標1/1内部天井 - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)付属物の状態○…異常なし△…金物に発錆有▲…腐食のため孔穴が生じている×…腐食が著しく脱落しているモルタル又はコンクリート仕上げ部の剥落状況○…異常なし、剥落箇所 5%未満△…剥落箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥落箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥落箇所 全体面積の20%以上モルタル又はコンクリート仕上げ部の浮き状況○…異常なし、浮き箇所 10%未満△…浮き箇所 全体面積の10%以上20%未満▲…浮き箇所 全体面積の20%以上30%未満×…浮き箇所 全体面積の30%以上モルタル又はコンクリート仕上げ部のクラック、エフロレッセンス状況○…異常なし、1㎜以下の亀裂、白華△…1㎜以上5㎜未満の亀裂、白華 1m/㎡以上▲…5㎜以上10㎜未満の亀裂 白華 0.5m/㎡以上×…10㎜以上の亀裂、白華 0.3m/㎡以上剥離及び破損状況○…異常なし、剥離、破損箇所 5%未満△…剥離、破損箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥離、破損箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥離、破損箇所 全体面積の20%以上ふくれ、汚れ、著しい退色、かび及び結露状況○…異常なし△…腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…腐食面積 全体の20%以上40%未満×…腐食面積 40%以上変形、破損、さび及び腐食状況○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上表面処理の劣化状況○…異常なし△…表面劣化面積 全体の10%以上20%未満▲…表面劣化面積 全体の20%以上40%未満×…表面劣化面積 40%以上吹付け仕上げ材・耐火被覆材剥離状況○…異常なし、剥離箇所 5%未満△…剥離箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥離箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥離箇所 全体面積の20%以上塗装の剥離状況○…異常なし△…剥離面積 全体の1%以上5%未満▲…剥離面積 全体の5%以上10%未満×…剥離面積 10%以上塗装のふくれ、トップコート状況○…異常なし△…ふくれ、トップコート劣化 全体面積1%以上5%未満▲…ふくれ、トップコート劣化 全体面積5%以上10%未満×…ふくれ、トップコート劣化 全体面積10%以上コンクリート・モルタルボード類金属成形板壁 紙共通事項仕 上げ点検項目判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし備考1/1内部床 - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項浮き箇所状況○…異常なし、浮き箇所 10%未満△…浮き箇所 全体面積の10%以上20%未満▲…浮き箇所 全体面積の20%以上30%未満×…浮き箇所 全体面積の30%以上タイル剥離、欠け、割れ箇所○…異常なし、剥離等箇所 5%未満△…剥離等箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥離等箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥離等箇所 全体面積の20%以上クラック箇所○…異常なし、1㎜以下の亀裂△…1㎜以上5㎜未満の亀裂 1m/㎡以上▲…5㎜以上10㎜未満の亀裂 0.5m/㎡以上×…10㎜以上の亀裂 0.3m/㎡以上モルタル又はコンクリート仕上げ部の剥離、欠け状況○…異常なし、剥離等箇所 5%未満△…剥落等箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥落等箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥落等箇所 全体面積の20%以上モルタル又はコンクリート仕上げ部の浮き状況○…異常なし、浮き箇所 10%未満△…浮き箇所 全体面積の10%以上20%未満▲…浮き箇所 全体面積の20%以上30%未満×…浮き箇所 全体面積の30%以上クラック、エフロレッセンス箇所○…異常なし、1㎜以下の亀裂、白華△…1㎜以上5㎜未満の亀裂、白華 1m/㎡以上▲…5㎜以上10㎜未満の亀裂 白華 0.5m/㎡以上×…10㎜以上の亀裂、白華 0.3m/㎡以上排水状態○…異常なし△…排水に難有(小)▲…排水に難有(大)×…排水しない剥離箇所○…異常なし、剥離等箇所 5%未満△…剥離等箇所 全体面積の5%以上10%未満▲…剥離等箇所 全体面積の10%以上20%未満×…剥離等箇所 全体面積の20%以上クラック箇所○…異常なし、
1㎜以下の亀裂△…1㎜以上5㎜未満の亀裂 1m/㎡以上▲…5㎜以上10㎜未満の亀裂 0.5m/㎡以上×…10㎜以上の亀裂 0.3m/㎡以上漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)排水状態○…異常なし△…排水に難有(小)▲…排水に難有(大)×…排水しないビニル床タイル・ビニル床シートコンクリート・モルタル判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし備考点検項目合成樹脂塗り床ピット仕 上げ1/1内壁・柱・はり - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)クラック状況○…異常なし、1㎜以下の亀裂△…1㎜以上5㎜未満の亀裂 1m/㎡以上▲…5㎜以上10㎜未満の亀裂 0.5m/㎡以上×…10㎜以上の亀裂 0.3m/㎡以上モルタル又はコンクリート部の浮き状況○…異常なし、浮き箇所 10%未満△…浮き箇所 全体面積の10%以上20%未満▲…浮き箇所 全体面積の20%以上30%未満×…浮き箇所 全体面積の30%以上鉄筋発錆状況○…異常なし△…ピンホール、クラックから錆汁流出箇所有▲…鉄筋露出部剥離が1箇所/1㎡以上 3㎡未満×…鉄筋露出部剥離が1箇所/3㎡以上外壁塗装の剥離状況○…異常なし△…剥離面積 全体の1%以上5%未満▲…剥離面積 全体の5%以上10%未満×…剥離面積 10%以上外壁塗装のふくれ、トップコート状況○…異常なし△…ふくれ、トップコート劣化 全体面積1%以上5%未満▲…ふくれ、トップコート劣化 全体面積5%以上10%未満×…ふくれ、トップコート劣化 全体面積10%以上壁紙の剥離、破れ状況○…異常なし△…剥離面積 全体の1%以上5%未満▲…剥離面積 全体の5%以上10%未満×…剥離面積 10%以上壁紙の変色、汚れ状況○…異常なし△…変色、汚れ劣化 全体面積1%以上5%未満▲…変色、汚れ劣化 全体面積5%以上10%未満×…変色、汚れ劣化 全体面積10%以上付属物の取付け状態○…異常なし△…多少難あり▲…支持金物等外れかけている×…異常有りさび、腐食及び変形等劣化度状況○…異常なし△…発錆及び腐食面積 全体の10%以上20%未満▲…発錆及び腐食面積 全体の20%以上40%未満×…発錆及び腐食面積 40%以上躯 体 状 況 仕 上げ判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし備考点検項目コンクリート・モルタル浸水状況塗 装付属物壁 紙1/2外部建具 - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項建具及びその周囲からの漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)開閉作動状態○…異常なし△…開閉不便▲…開閉困難×…変形漏水、落下危険建具の腐食、損傷状況○…異常なし△…枠、本体に5㎜以上の腐食穴あり▲…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が3箇所あり×…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が5箇所ありシーリング材劣化状況○…異常なし△…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ1%以上5%未満▲…硬化、クラック、剥がれ 全体面積5%以上10%未満×…硬化、クラック、剥がれ 全体面積10%以上建具及びその周囲からの漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)開閉作動状態○…異常なし△…開閉不便▲…開閉困難×…変形漏水、落下危険建具の腐食、損傷状況○…異常なし△…枠、本体に5㎜以上の腐食穴あり▲…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が3箇所あり×…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が5箇所ありガラスに傷及び割れがない○…異常なし△…ひび割れ長さ5㎝未満▲…ひび割れ長さ5㎝以上 10㎝未満×…ひび割れ長さ10㎝以上シーリング材劣化状況○…異常なし△…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ1%以上5%未満▲…硬化、クラック、剥がれ 全体面積5%以上10%未満×…硬化、クラック、剥がれ 全体面積10%以上建具及びその周囲からの漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)開閉作動状態○…異常なし△…開閉不便▲…開閉困難×…変形漏水、落下危険建具の腐食、損傷状況○…異常なし△…枠、本体に5㎜以上の腐食穴あり▲…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が3箇所あり×…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が5箇所ありシーリング材劣化状況○…異常なし△…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ1%以上5%未満▲…硬化、クラック、剥がれ 全体面積5%以上10%未満×…硬化、クラック、剥がれ 全体面積10%以上判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし扉・枠点検項目窓・枠ハッチ2/2外部建具 - 判定判断基準 判定 損傷内容等 提案事項判定マーク:○=異常なし、△=注意、▲=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし点検項目建具及びその周囲からの漏水状況○…異常なし△…漏水痕あり▲…染み箇所有×…漏水(雨水時流水)建具の腐食、損傷状況○…異常なし△…枠、本体に5㎜以上の腐食穴あり▲…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が3箇所あり×…枠、本体に5㎜以上の腐食穴が5箇所ありガラスに傷及び割れがない○…異常なし△…ひび割れ長さ5㎝未満▲…ひび割れ長さ5㎝以上 10㎝未満×…ひび割れ長さ10㎝以上シーリング材劣化状況○…異常なし△…硬化、クラック、剥がれ 全体長さ1%以上5%未満▲…硬化、クラック、剥がれ 全体面積5%以上10%未満×…硬化、クラック、剥がれ 全体面積10%以上備考採光窓
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