令和3年度 管委第19号 県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年08月23日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 管委第19号 県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託
入 札 公 告令和3年度県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年8月23日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度管委第19号県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託(3) 調達業務の内容県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託仕様書のとおり(4) 調達業務を実施する場所和歌山県庁本庁舎和歌山市小松原通一丁目1番地(5) 調達業務を委託する部局の名称及び所在地ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地(6) 契約期間契約締結日から令和3年12月28日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
以下「要綱」という。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1建築物の保守管理』の小分類『26建築設備の点検』」であること。
また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)建築士法(昭和25年法律第202号)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。
(8)(2)の人材要件を満たす技術者が建築士である場合は、建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録を受けていること。
3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年8月23日(月)から令和3年9月6日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 仕様書及び入札説明書に対して質問がある者は、令和3年8月23日(月)から令和3年8月30日(月)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。
)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。
)し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。
その手続き等については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年9月7日(火)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。
)以内の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。
)6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁3-A会議室(本館3階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年9月7日(火)午前10時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。
(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。
ただし、10の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。
(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。
(5) 郵送による入札は認めないものであること。
(6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。
9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。
また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。
10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員を立ち会わせるものとする。
(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。
(6) 落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。
(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。
この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。
11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。
12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県総務部総務管理局管財課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2210ファクシミリ番号 073-441-2248令和3年8月23日作成和歌山県総務部総務管理局管財課入 札 説 明 書「令和3年度県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託」令和3年度県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。
当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。
なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 入札公告年月日令和3年8月23日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度管委第19号県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託(3) 調達業務の内容県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託仕様書のとおり(4) 調達業務を実施する場所和歌山県庁本庁舎和歌山市小松原通一丁目1番地(5) 調達業務を委託する部局の名称及び所在地ア 名称和歌山県総務部総務管理局管財課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地(6) 契約期間契約締結日から令和3年12月28日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
以下「要綱」という。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1建築物の保守管理』の小分類『26建築設備の点検』」であること。
また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。
以下「基準」という。
)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。
ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。
>イ 人材要件一級建築士、二級建築士、建築設備検査員又は防火設備検査員を1名以上常勤雇用している者であること。
<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。
>その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)建築士法(昭和25年法律第202号)第26条に基づく建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。
(8)(2)の人材要件を満たす技術者が建築士である場合は、建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録を受けていること。
4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年8月23日(月)から令和3年9月6日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 仕様書及び入札説明書に対して質問がある者は、令和3年8月23日(月)から令和3年8月30日(月)までの間において、和歌山県総務部総務管理局管財課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年9月6日(月)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部総務管理局管財課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、管財課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
6 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。
)は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。
)し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。
その手続等については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年9月7日(火)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。
)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。
)7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁3-A会議室(本館3階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年9月7日(火)午前10時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。
ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。
イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。
また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。
ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。
以下同じ。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。
オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。
ただし、11の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。
(4) 入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。
(5) 郵送による入札は認めないものであること。
(6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 入札事務(開札事務を含む。
)は、管財課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。
)により執行する。
イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。
ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。
この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。
エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。
郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる管財課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。
オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。
カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。
当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。
キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。
10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。
また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。
入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員を立ち会わせるものとする。
(3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。
(4) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部総務管理局管財課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。
(6) 落札候補者は、6の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。
(7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。
この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。
12 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。
ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。
イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保険事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
: 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。
(イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
: 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。
(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。
13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県総務部総務管理局管財課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2210ファクシミリ番号 073-441-2248別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「令和3年度県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託」令和3年度県庁舎建築基準法第12条定期点検業務委託の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。
)は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。
当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。
当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。
)は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。
)を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県総務部総務管理局管財課へ提出(持参し、提出書類について説明すること。
)しなければならない。
記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが必要であることに留意すること。
(1) 受付場所和歌山県総務部総務管理局管財課和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2210ファクシミリ番号 073-441-2248(2) 受付期間令和3年9月7日(火)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。
)以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。
ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。
以下「基準」という。
)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア)人材要件に関するもの「一級建築士、二級建築士、建築設備検査員又は防火設備検査員いずれか1名以上」に関するもの<当該技士が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。
② 建築設備とは建築基準法第12条4項にかかる点検内容をいう。
③ 用途は主な用途をいう。
□□ □□ □□ □ □□□ □□参考:本 館 地上4階、地下1階 東別館 地上6階□ □ 北別館 地上7階、地下1階2□ □□ □8 S41.12.31 ■ ■ ■ 4 156 S39.10.31 ■ ■ ■和歌山県庁(北別館)和歌山市小松原通1丁目2番地事務所 11,543.40 RCS37.3 ■随時閉鎖式の防火設備の内訳(か所)■ ■和歌山県庁(東別館)和歌山市小松原通1丁目1番地事務所 4,685.28 RC和歌山県庁(本 館)和歌山市小松原通1丁目1番地事務所 14,206.83 RC 5施設名称(棟別)用 途 所在地 延床面積図面の有無点検項目 構 造 階 数 竣工年月日過去の点検資料の有無33 4 4 ―4 1 1 ― ―
様式-1□ 敷地・構造等□ 建築設備等(昇降機、遊戯施設を除く)和歌山県知事 様受託者住所名 称所在地2 点検者 (代表となる点検者 ①)特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号主要用途構造・階数延べ面積竣工年月点検年月日指摘の内容特記事項の有無前回前々回5 点検対象防火設備の内訳仕様書別紙に記載の数点検対象数 点検実施数 備 考敷地・構造:年 月 日 建築設備:年 月 日敷地・構造: 年 月 日 建築設備:年 月 日6 備考点検履歴防火扉耐火クロススクリーンドレンチャー等防火設備の種類 □ 有 □ 無(1 点検対象施設 建築基準法第12条第2項、第4項に基づく定期点検の結果を報告します。
和歌山県指摘の概要防火シャッター資格等 防火設備検査員3 対象建築物概要 (代表となる建築物 ①) ( )建築士 ( )登録 第 号定 期 点 検 結 果 報 告 書)所属令和 年 月 日( )知事登録 第 号1/2 □ 要是正の指摘有り (□ 既存不適格) □ 指摘なし4 定期点検概要その他の点検者の有無 □ 有 □ 無受託者名代表者名第 号 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで ( )建築士事務所様式-1その他の点検者 ②特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ③特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ④特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号その他の点検者 ⑤特定建築物調査員建築設備検査員 第 号第 号氏名のフリガナ氏名郵便番号所在地電話番号第 号第 号第 号第 号( )知事登録 第 号 防火設備検査員資格等( )登録 第 号 ( )建築士事務所所属 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号 ( )建築士 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号 防火設備検査員 防火設備検査員( )登録 第 号資格等 ( )建築士 ( )建築士 ( )登録 第 号 防火設備検査員資格等資格等所属 ( )建築士事務所 ( )知事登録 第 号定 期 点 検 結 果 報 告 書2/2所属 ( )建築士 ( )登録 第 号所属様式-1 建築設備(第二面)建築設備の状況等【1.建築物の概要】【イ.階数】 地上 階 地下 階【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【ニ.点検対象建築設備】☐換気設備 ☐排煙設備 ☐非常用の照明装置☐給水設備及び排水設備【2.確認済証交付年月日等】【イ.確認済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【ハ.検査済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【3.点検日等】【イ.今回の点検】 年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施( 年 月 日報告)☐未実施【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無【4.換気設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格等】( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.換気設備の概要】【イ.無窓居室】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ロ.火気使用室】☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ハ.居室等】 ☐自然換気設備( 系統 室) ☐機械換気設備( 系統 室)☐中央管理方式の空気調和設備( 系統 室)☐その他( 系統 室) ☐無【ニ.空気調和設備・冷暖房設備】☐個別パッケージ ☐全空気 ☐ヒートポンプ☐ファンコイルユニット併用 ☐その他( )【ホ.防火ダンパーの有無】☐有 ☐無【6.換気設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【7.換気設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定)☐予定なし【8.排煙設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【9.排煙設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】☐階避難安全検証法( 階) ☐全館避難安全検証法☐その他( )【ロ.特別避難階段の階段室又は付室】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ハ.非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ニ.非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐加圧式( 区画) ☐無【ホ.居室等】 ☐吸引式( 区画) ☐給気式( 区画) ☐無【ヘ.予備電源】 ☐蓄電池 ☐自家用発電装置 ☐直結エンジン ☐無【10.排煙設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【11.排煙設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定) ☐予定なし【12.非常用の照明装置の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【13.非常用の照明装置の概要】【イ.照明器具】☐白熱灯( 灯) ☐蛍光灯( 灯) ☐その他( 灯)【ロ.予備電源】☐蓄電池(内蔵形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)(居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐自家用発電装置 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)☐蓄電池(別置形)・自家発電装置併用(居室 灯、廊下 灯、
階段 灯)☐無【14.非常用の照明装置の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【15.非常用の照明装置の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定) ☐予定なし【16.給水設備及び排水設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号建築設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【17.給水設備及び排水設備の概要】【イ.飲料水の配管設備】☐給水タンク( 基 ㎥) ☐貯水タンク( 基 ㎥)☐その他( )【ロ.排水設備】 ☐排水槽(☐汚水槽 ☐雑排水槽 ☐合併槽 ☐雨水槽・湧水槽)☐排水再利用配管設備 ☐その他( )【ハ.圧力タンクの有無】☐有 ☐無【ニ.給湯方式】 ☐局所式 ☐中央式【ホ.湯沸器】 ☐開放式燃焼器 ☐半密閉式燃焼器 ☐密閉式燃焼器☐その他( )【18.給水設備及び排水設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【19.給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】 ☐有 ☐無【ハ.改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定)☐予定なし【20.備考】(第三面)建築設備に係る不具合の状況【1.換気設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【2.排煙設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【3.非常用の照明装置】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等【4.給水設備及び排水設備】不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
2. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る点検結果について作成してください。
② 1欄の「ニ」は、点検対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
③ 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の確認(建築基準法第 87 条の2及び同法第 88 条第2項の規定により準用して適用される同法第6条第1項に規定する確認を含む。
以下この様式において同じ。
)について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
④ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
⑤ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の報告について記入して下さい。
⑥ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑦ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
⑧ 4欄から 19 欄までは、点検の対象となっていない建築設備等の欄には記入する必要はありません。
⑨ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄は、代表となる点検者並びに点検に係る建築設備に係るすべての点検者について記入してください。
当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
⑩ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。
点検者が建築設備検査員である場合は、建築設備検査員資格者証の交付番号を「建築設備検査員」の番号欄に記入してください。
⑪ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。
郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。
点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑫ 4欄、8欄、12 欄及び 16 欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。
⑬ 5欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の 20 分の1未満となる居室(建築基準法第 28 条第 3 項に規定する特殊建築物の居室を除く。
)について、「ロ」は、同項に規定する居室(同項に規定する特殊建築物の居室を除く。
)について記入し、それぞれ該当する室がない場合においては「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ハ」は、同項に規定する特殊建築物の居室について記入してください。
⑭ 5欄の「ニ」並びに 17 欄の「イ」、「ロ」及び「ホ」は、それぞれ該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。
⑮ 6欄、10 欄、14 欄及び 18 欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑯ 6欄、10 欄、14 欄及び 18 欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。
)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
⑰ 6欄、10 欄、14 欄及び 18 欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。
)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。
改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑱ 前回点検時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。
)について第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄、11 欄、15 欄又は 19 欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄、11 欄、15 欄又は 19欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄、11 欄、15欄又は 19 欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
また、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄、11 欄、15 欄又は 19 欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄、11 欄、15 欄又は 19欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄、11 欄、15 欄又は 19 欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑲ 9欄の「イ」は、建築基準法施行令第 129 条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令 129 条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。
建築基準法第 38 条(同法第 67 条の 2、第 67 条の 4 及び第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。
)の規定による特殊構造方法等認定、同法第 68 条の 25 第 1 項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成 10 年法律第 100 号)による改正前の建築基準法第 38 条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑳ 9欄の「ロ」及び「ハ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ニ」は、「ロ」及び「ハ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分について記入してください。
㉑ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、20 欄又は別紙に記載して添えてください。
3.第三面関係① 第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄は、前回点検時以降に把握した建築設備に係る不具合のうち第二面の6欄、10 欄、14 欄又は 18 欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。
前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。
ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。
改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
1様式-1 防火設備(第二面)防火設備の状況等【1.建築物の概要】【イ.階数】 地上 階 地下 階【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【2.確認済証交付年月日等】【イ.確認済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【ハ.検査済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関( )【3.点検日等】【イ.今回の点検】 年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施( 年 月 日報告)☐未実施【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無【4.防火設備の点検者】(代表となる点検者)【イ.資格等】( )建築士 ( )登録第 号防火設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【イ.資格】 ( )建築士 ( )登録第 号防火設備検査員 第 号【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】( )建築士事務所 ( )知事登録第 号【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.防火設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】☐階避難安全検証法( 階)☐全館避難安全検証法☐その他( )【ロ.防火設備】☐防火扉( 枚) ☐防火シャッター( 枚)☐耐火クロススクリーン( 枚)☐ドレンチャー( 台)☐その他( 台)【6.防火設備の点検の状況】【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ロ.指摘の概要】【ハ.改善予定の有無】☐有( 年 月に改善予定) ☐無【7.防火設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定( 年 月に改善予定)☐予定なし【8.備考】2(第三面)防火設備に係る不具合の状況不具合等を把握した年月不具合等の概要 考えられる原因改善(予定)年月改善措置の概要等(注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
2. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る点検結果について作成してください。
② 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
③ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
④ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の防火設備等に関する直前の報告について記入して下さい。
⑤ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑥ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
⑦ 4欄は、代表となる点検者並びに点検に係る防火設備に係るすべての点検者について記入してください。
また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。
ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。
「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
⑬ 6欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
3⑭ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。
)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
⑮ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。
)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。
改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑯ 前回点検時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。
)について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑰ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、8欄又は別紙に記載して添えてください。
3.第三面関係① 第三面は、前回点検時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の6欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。
前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。
不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。
ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。
⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。
改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
様式2 建築設備点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(13)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし(換気設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者建物番号法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。
)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。
)の外観給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況各室の給気口及び排気口の設置位置各室の給気口及び排気口の取付けの状況風道の取付けの状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況換気扇による換気の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。
)の性能各系統の換気量各室の換気量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離空気調和設備の性能各室内の温度各室内の相対湿度各室の浮遊粉じん量各室の一酸化炭素含有率各室の二酸化炭素含有率各室の気流換気設備を設けるべき調理室等自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況換気扇による換気の状況給気機又は排気機の設置の状況機械換気設備の換気量(9)自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。
)法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等防火ダンパー等防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況点検結果表1要是正既 存不適格4[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
2測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等階 室名*注1 必要換気量(m3/h) 換 気 方 式 換気設備機種名*注2 換気状況の評価*注3 判 定一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正 ・各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する。
・外気取り入れ送風機の電流値を測定し、定格値と比較して矛盾がないか確認する。
・中央制御盤等で、取り入れ外気量のモニターを行っている場合には、その計測結果に問題がないか確認する。
・個別の換気設備では、その運転状況、フィルターの目詰まり状況、清掃状況などの目視確認を行い、問題点がないか確認する。
様式2-1(A4) 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。
)の換気状況評価表 注1) 中央式空調設備などで、複数室の外気取り入れをまとめて行い、それらを一括して評価する場合は、まとまりを構成する複数の室名を記入する。
注2) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注3) 換気状況の評価欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として以下の確認等を行った場合には、その結果を記入する。
様式2-2(A4)換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等室番(場所) 使用器具 発熱量(kW) 換気型式(n) 必要換気量(㎥/h) 開口面積(㎡) 測定風速*注(m/s) 測定風量(㎥/h) 判 定40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正注) 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。
様式2 建築設備点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)点検結果表番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし(排煙設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者建物番号排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況1令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の設置の状況煙排出口の周囲の状況屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況排煙機の性能手動開放装置の設置の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の設置の状況排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパー防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況5要是正既 存不適格(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)2(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置(2) 給気口の周囲の状況吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1) 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質給気口の外観給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の設置の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質空気逃し口の作動の状況圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況給気送風機の吸込口吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況6要是正4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)5[1][2][3][4][5][6][7][8][9]番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。
)予備電源自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況(17) コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置の性能電源の切替えの状況始動の状況運転の状況排気の状況直結エンジンの性能始動及び停止の状況運転の状況上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況Vベルト接地線の接続の状況絶縁抵抗(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(2/4)第二(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(2/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
7[10][11][12]5「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、5は削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
8様式2-3(A4)排煙風量測定記録表測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等1 2階 排煙口面積 (㎡) 規定風量 (㎥/min)3規定風量 (㎥/min)4 。
注3)自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、 測定値等が適正であるか否かを判定すること。
注1)測定風速欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2)原則として、排煙口の風量測定結果により判定を行うが、当該室の諸事情により 測定を行うことが困難な場合は、当該排煙機の同一排煙系統で最大防煙区画面積に 相当するエントランス、廊下、休止中の会議室等の排煙口を開放した後、排煙機の 煙排出口風量のみを測定し判定を行う。
直結エンジン(内燃エンジン)の有無予備電源又は直結エンジン切り替え有 ・ 無 指摘なし・要是正指摘なし・要是正排 煙 機判定排煙機 (番号等) 煙排出口面積 (㎡) 測定風速 (m/s) 測定風量 (㎥/min)指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正排煙機系統(機器番号等) 排煙機銘板表示 排煙機の規定風量最大防煙区画面積 ㎡× 1 or 2 = m3/min排 煙 口判定室 名 測定風速 (m/s) 測定風量 (㎥/min)様式2 建築設備点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1 2(1)(2)(3) 照度(4) 分電盤(5) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検結果表(非常用の照明装置)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者建物番号予備電源予備電源への切替え及び器具の点灯の状況予備電源の性能照度の状況非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)照明器具(1)非常用の照明器具使用電球、ランプ等照明器具の取付けの状況電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況電池内蔵形の蓄電池配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置配線照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。
)の耐熱処理の状況予備電源から非常用の照明器具間の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)電源別置形の蓄電池蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況蓄電池の設置の状況蓄電池の性能電圧電解液比重電解液の温度充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置等の性能電源の切替えの状況始動の状況音、振動等の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。
)1要是正7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]上記以外の点検項目特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
7「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、7は削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
2様式2-4(A4)非常用の照明装置の照度測定表測定機器 メーカー名 型式番号等測定方法*注1階指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正(別紙)階 別 照 度 (lx) 備考 注 1) 測定方法欄には、暗所測定、外光遮断の旨を明記すること。
注 2) 測定位置欄には、例示として次のように「出入口付近」、「右壁中央付近」等と明記する。
注 3) 光源の種類欄には、白熱灯、蛍光灯、高輝度放電灯の別及び電池内蔵のものにあっては、(内)と付す。
高 輝 度 放 電 灯測 定 場 所 測 定 位 置*注2 光源の種類*注3白 熱 灯蛍 光 灯測定日時年 月 日午後・午前時 分光 源 の 種 類最低照度の測定場所最 低 照 度 (lx) 判 定部屋・廊下等様式2 建築設備点検の実施日 令和 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13)排水トラップ(14) 阻集器点検結果表番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし(給水設備及び排水設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者建物番号飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況継手類の取付けの状況保温措置の状況防火区画等の貫通措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況止水弁の設置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況飲料水の配管設備 飲料用の給水タンク及び貯水タンク並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況排水設備排水槽排水槽のマンホールの大きさ排水槽の通気の状況排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給水タンク及ポンプ等の取付けの状況給水タンク等の内部の状況給湯設備(循環ポンプを含む。
)給湯設備(ガス湯沸器を除く。
)の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造その他衛生器具の取付けの状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。
)雑用水の用途雑用水給水栓の表示の状況配管の標識等雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況消毒装置4要是正既 存不適格(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4[1][2][4][5][6][8]番号 点 検 項 目 等間接排水の状況通気管通気開口部の状況通気管の状況上記以外の点検項目点検結果備考指摘なしその他排水管公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況特記事項番号 点検項目 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3]「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
[11]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
[12]要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。
[7]「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[9]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[10]4「上記以外の点検項目等」は、H20告示第285号第二ただし書の規定により特定行政庁が点検項目等を追加したとき又は同告示第二第2項の規定により点検の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した点検項目等又は同告示第二第2項に規定する図書に記載されている点検項目等を追加し、[6]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目等がない場合は、4は削除して構いません。
5別添1様式 建築設備点 検 結 果 図(建築設備)注)配置図及び各階平面図を添付し、指摘のあった箇所(特記すべき事項を含む)や撮影した写真の位置等を明記すること。
6別添2様式(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(建築設備(昇降機を除く))部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式3-2-1~3-2-4の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。
7様式2 防火設備点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4) 危害防止装置(5)(6)(7) 温度ヒューズ装置(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検対象数[1][2][3][4][5][6][7][8]建物番号点検結果表(防火扉)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし防火扉閉鎖の障害となる物品の放置の状況扉、枠及び金物扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況自動閉鎖装置設置の状況再ロック防止機構の作動の状況点検項目 改善策の具体的内容等総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況防火区画の形成の状況上記以外の点検項目特記事項「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
仕様書別紙に記載の数 点検実施数 備 考「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
1[9][10][11][12]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-2、点検様式4-2-3又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。
また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
2様式2 防火設備点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 自動閉鎖装置(25) 手動閉鎖装置(26)(27)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検対象数建物番号点検結果表(防火シャッター)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置の状況駆動装置軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※スプロケットの設置の状況※軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画の形成の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源点検項目 改善策の具体的内容等劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況上記以外の点検項目特記事項仕様書別紙に記載の数 点検実施数 備 考3[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13](注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。
また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[9]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
4様式2 防火設備点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 駆動装置(3)(4)(5) ケース(6)まぐさ及びガイドレール(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) 自動閉鎖装置(21) 手動閉鎖装置(22)(23)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検対象数建物番号点検結果表(耐火クロススクリーン)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況耐火クロススクリーン閉鎖の障害となる物品の放置の状況ローラチェーンの劣化及び損傷の状況カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況総合的な作動の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況防火区画の形成の状況仕様書別紙に記載の数 点検実施数上記以外の点検項目特記事項点検項目 改善策の具体的内容等備 考5[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。
また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
「点検結果」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
6様式2 防火設備点検の実施日 令和 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 散水ヘッド(3) 開閉弁(4) 排水設備(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) 自動作動装置(24) 手動作動装置(25)(26)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検対象数建物番号点検結果表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし加圧送水装置用予備電源の容量の状況ドレンチャー等閉鎖の障害となる物品の放置の状況散水ヘッドの設置の状況開閉弁の状況排水の状況水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況給水装置の状況加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況ポンプ及び電動機の状況加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況制御盤スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況上記以外の点検項目特記事項点検項目 改善策の具体的内容等総合的な作動の状況ドレンチャー等の作動の状況防火区画の形成の状況仕様書別紙に記載の数 点検実施数 備 考7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12](注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。
当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。
)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。
該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
「点検結果」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第一ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、当該点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。
また、同告示第一第2項の規定により同項に規定する図書等に点検の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている点検項目を追加し、[5]から[8]に準じて点検結果等を記入してください。
なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。
各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。
なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-3の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
8別添1様式 建築設備点 検 結 果 図(防火設備)注)各階平面図を添付し、点検の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記すること。
9別添2様式 建築設備(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(防火設備)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
この書類は、点検の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。
また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。
「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式4-2-1~4-2-4の番号、点検項目に対応したものを記入してください。
タブを開くと履歴を読み込みます。