白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務 (令和3年8月23日)

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location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2021年08月23日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務 (令和3年8月23日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構「白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札公告の掲示日令和3年8月23日2 発注者独立行政法人都市再生機構 中部支社 支社長 佐藤 剛愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階3 業務概要(1)業務名白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。 白鳥パークハイツ日比野東および白鳥パークハイツ大宝における・団地全体のトータルコーディネートプランニング・外壁修繕他改修設計及び積算・トータルコーディネート設計監修(3)業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。 )のとおり。 (4)成果物成果物は、特記仕様書6.成果品のとおり。 (5)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。 契約締結日の翌日から令和5年11月30日まで(但し一次指定部分は令和4年9月30日まで)※一次指定部分とは、改修方針検討、外壁修繕他改修設計及び積算、屋外灯改修設計及び積算、屋外改修(土木・造園)設計及び積算の設計図書一式の提出とする。 (6)本業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。 この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。 )。 なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに下記6(2)へ提出すること。 )4 競争参加資格(1)次の①から⑤に掲げる資格を満たしている単体企業であること。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 2② 当機構 中部地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格(以下、「一般競争参加資格」という。 )を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により建築設計の再認定を受けていること)。 なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次の期限までに、当該一般競争参加資格の認定申請手続きを行うことで、当該条件を満たしたものとして審査を行うこととする。 ただし、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受けていない場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。 (一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和3年8月23日(月)から令和3年8月31日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。 申請手続窓口:下記6(2)に同じ③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者除く。 )でないこと。 ⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(2)平成 23 年度以降に完了した、以下に記載する「同種又は類似業務」において1件以上の実績(類似業務のみ再委託による業務の実績を含む)を有する者であること。 ・同種業務:公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務。 ・類似業務:RC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が 50 戸以上の建物の新築工事に係わる建築設計業務。 ※1公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。 (3)以下の①、②に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。 ① a)又はb)のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、(2)に示す同種又は類似業務に従事したことが1件以上ある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。 ② 予定管理技術者の雇用関係予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。 なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。 なお恒常的雇用関係とは、申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。 3② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。 1)企業の業務実績2)予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)評価テーマに関する技術提案④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。 (2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の業務実績」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の業務実績専門技術力業務遂行技術力(様式-2)平成23年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。 類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。 記載する業務は3件までとする。 ① 同種業務の実績が2件以上ある。 ② 同種業務の実績が1件あり、かつ類似業務の実績が2件ある。 ③ 同種業務または類似業務の実績が1件ある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組み(様式-2-1 又は 様式-2-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ①2②04予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式-3)平成23年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。 類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。 記載する業務は2件までとする。 ① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後8年以上の実務経験があり、同種業務に従事したことが2件ある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後8年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。 ② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、同種業務、又は類似業務に従事したことがある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。 ③ 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後2年以上の実務経験があり、同種業務、又は類似業務に従事したことがある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後2年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。 ① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 10点満点(5段階評価)実施体制(様式-4、様式-5、様式-6)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。 10点満点(5段階評価)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)本業務を遂行するにあたり、必要な知識・知見・技術・デザイン・コスト等について、提案された内容をもとに、理解度、経済性、創造性等を踏まえ評価する。 特にコストを抑えて最大限の効果が得られることに重点を置く。 テーマは2つ設定しており、それぞれ20点の5段階評価とする。 ⅰ 白鳥パークハイツ日比野東において、新規入居検討者へのアピールに繋げることを目的とし、団地景観の向上、団地イメージアップに資する、外壁色彩やサイン検討にかかる提案ⅱ 白鳥パークハイツ日比野東において、団地共用部の既存イメージを刷新し、かつ、陳腐化しづらくコストパフォーマンスの良い共用部の改修項目及び内容にかかる提案計40点満点(5段階評価)※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業主に限る。 )をいう。 ※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 5(4)本業務に関する積算基準本業務に関する積算の基準等について整理したものを以下の場所・日時で閲覧できるものとする。 若しくは以下の日時に下記6(1)に連絡する者に限りFAXにて送付する。 閲覧場所:下記6(1)に同じ。 閲覧期間:令和3年9月 28 日(火)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。 )を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。 6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル7階独立行政法人都市再生機構 中部支社 住宅経営部 ストック技術課電話 052-968-3392(2)令和3・4年度の一般競争参加資格について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構 中部支社 総務部 経理課電話 052-968-33147 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、中部支社長(以下「支社長」という。 )から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 ① 提出期間:令和3年8月23日(月)から令和3年9月7日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。 ② 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、予め提出日時を前日までに上記6(1)の担当者へ連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 また、持参にあたっては、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円) 分の切手を貼付した長3封筒を併せて提出すること。 (2) 申請書は、様式-1により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 なお、同種又は類似業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 また、「企業の平成 23 年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-2)に記載する業務、「予定管理技術者の経歴、平成 23 年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-3)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)及び仕様書の写しを提出すること。 同種又は類似業務の実績と予定管理技術者の同種又は類似業務の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。 ① 同種又は類似業務の実績上記4(2)に掲げる要件を満たす同種又は類似業務の実績を様式-2に記載すること。 記載する業務は最大3件とし、1件につき1枚以内に記載すること。 ② ワーク・ライフ・バランス等ワーク・ライフ・バランス等の適合状況について様式-2-1(外国法人については様式-2-2)に該当の有無を記載すること。 また、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印写し)を添付すること。 ③ 予定管理技術者6上記4(3)に掲げる要件を満たす予定管理技術者の資格、同種又は類似業務の経歴を様式-3に記載すること。 資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号については、マスキングを施して提出すること同種又は類似業務の経歴に記載する業務は最大2件とし、様式-3に1枚以内で記載する。 ④ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5に記載すること。 ⑤ 業務実施体制業務の分担を様式-4に記載すること。 配置予定の管理技術者及び担当技術者の総数を記載する。 ⑥ 業務実施方針本業務の実施方針を様式-6に記載すること。 記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。 本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。 ⑦ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、様式-7に記載すること。 本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。 その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。 記載にあたっては、各テーマA4判1枚以内に記載すること。 技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。 本業務における技術提案を求めるテーマは以下に示す事項とする。 ⅰ 白鳥パークハイツ日比野東において、新規入居検討者へのアピールに繋げることを目的とし、団地景観の向上、団地イメージアップに資する、外壁色彩やサイン検討にかかる提案ⅱ 白鳥パークハイツ日比野東において、団地共用部の既存イメージを刷新し、かつ、陳腐化しづらくコストパフォーマンスの良い共用部の改修項目及び内容にかかる提案⑧ 登録状況令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格の登録状況を様式-1に記載し、有資格者名簿等の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。 (様式-1)ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。 なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記6(2)に連絡すること。 ⑨ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとする。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。 ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。 申請書(様式-1)には、代表者印を押印すること。 この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。 7郵送する際は、表封筒に「『白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。 また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出期限は、上記7(1)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。 (4)競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年9月 21 日(火)までに電子入札システムにより通知(承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面により発送)する。 (5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 8 苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和3年9月29日(水) 午後5時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期限までに上記6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。 持参又は電送による提出は認めない。 (2)発注者は、説明を求められたときは、令和3年 10 月6日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。 (3)発注者は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。 (4)発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。 9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期限:令和3年9月28日(火) 午後5時(土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 ))② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記①の提出期限までに上記6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。 持参又は電送による提出は認めない。 (2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記6(2)において閲覧に供する。 ① 閲覧期間:令和3年10月4日(月)から令和3年10月6日(水)まで発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 810 入札書の提出期限及び方法(1) 入札書の提出期限令和3年10月7日(木)正午まで(2) 提出方法電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記10(1)の提出期限までに上記6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。 持参又は電送による提出は認めない。 郵送にあたっては二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に必要事項を記載し、機構あての信書で提出すること。 (3) 入札書の記載について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、発注者の承諾を得て紙入札方式により郵送する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページに公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。 (4) 入札執行回数入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積合わせを行うことがある。 なお、見積合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。 11 開札の日時、場所及び方法(1) 開札日時令和3年10月8日(金)午後2時00分(2) 開札場所上記6(2)に同じ。 (3) 開札方法開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (4) 再入札について第1回目の開札で、入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。 入札書の締切及び開札の日時については、次のとおりとする。 また、紙入札方式による入札参加者は、開札の時間帯において確実に連絡が取れる連絡先をあらかじめ発注者に届出ておくこととし(任意様式)、再入札を行うこととなった場合は、発注者からその旨を連絡するので、下記①の締切日時までに上記(2)へ持参すること。 なお、発注者からの連絡がつかなかった場合やその他やむをえない事由がある場合においても、締切日時までに持参されない場合は、再度の入札を辞退したものとして取扱う。 ① 再入札の締切日時日 時:令和3年10月8日(金)午後3時30分② 再開札の日時及び場所日 時:令和3年10月8日(金)午後3時40分場 所:上記(2)に同じ12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 9(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 13 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、別紙入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 14 入札保証金及び契約保証金入札保証金は免除。 契約保証金については、請負代金額の10分の1以上を納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合、契約保証金を免除する。 15 落札者の決定方法上記5(2)による。 16 手続きにおける交渉の有無 無17 契約書作成の要否当機構ホームページ掲載の標準契約書(建築設計業務請負契約書(条文B))(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html 参照 )により、作成するものとする。 また、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添2)及び外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添3)を、「契約書」と併せて同日付けで締結するものとする。 18 支払条件前金払30%以内、部分払12回、完了払業務完了前に、中間支払い率表に基づき、部分払を請求することができる。 出来高の実績については、仕様書にある提出図書をもって出来高とする。 19 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)、(2)に同じ。 20 使用印鑑届及び年間委任状の提出について申請書及び資料を提出する前に、使用印鑑届(別添1:代表者の印鑑証明(提出日の3ヶ月以内のもの・原本)を添付)及び年間委任状を上記6(2)へ提出のこと。 令和3年4月1日以降、既に提出済みの場合は、再度提出する必要はない。 ただし、委任期間を満了している場合、また、代表者の変更等記載内容等に変更があれば再度提出が必要となる。 21 その他の留意事項(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。 )及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。 https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.htmlhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 受注者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。 また、申請書10及び資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。 ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。 (4) 再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。 (5) 本業務の実施については、関係法令等を厳守すること。 (6) 本業務は、建設コンサルタント業務等成績評定対象業務である。 受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知の上、公表する。 付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 (7) 受注者が申請書及び資料(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。 (8) 受注者は、提示した実施方針や業務実施体制に係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。 なお、協議の上、受注者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。 (9) 本業務における一括した再委託は、認めない。 一部再委託を実施する場合は、特記仕様書 8(16)「再委託等」によるものとする。 (10) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 (11) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。 (12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ① システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/② ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記6(2)へ連絡すること。 (13) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ① 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)② 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )③ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )④ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑤ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑥ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑦ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑧ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑨ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑩ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑪ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)⑫ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑬ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑭ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑮ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑯ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )11⑰ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )⑱ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)⑲ 見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(14) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」( 平成22年12月7日閣議決定) において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(15) 本業務の内容については、改修設計の途中検討結果等を踏まえ、その後の業務の実施内容に変更が生じる場合がある。 業務内容の変更については、後日設計変更処理するものとする。 以 上12(様式-1)注)機構の承諾を得て、紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 様(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX番号令和3年8月23日付けで公告のありました白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 なお、掲示文兼入札説明書4(1)①、④及び⑤に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号13(様式-2)企業の平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 様式-3に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。 ※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。 ※3 業務の概要は、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して最大3件まで記載すること。 記入に際し、1件あたり本様式1枚とし、2件ある場合は本様式をコピーして作成すること。 また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)を提出すること。 14(様式-2-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-2-2の様式を使用すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】15(様式-2-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。 ※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。 【 該当 ・ 該当しない 】16(様式-3)予定管理技術者の経歴、平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:一級建築士又は技術士(建設部門)※1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。 ※2 業務分類には、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 ※3 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。 ※4 業務の概要は、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。 記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))、仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)。 17(様式-4)業務実施体制(1)氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人専門分野別技術者配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。 業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。 )。 18(様式-5)本業務の拠点住所電話番号FAX番号会社名役職名 代表者氏名19(様式-6)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 26また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項特になし27令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)別紙様式128令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式229(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 30確 認 内 容確認結果備考⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去し31確 認 内 容確認結果備考ている。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 32別添3外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「 」の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○33(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 0白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務特 記 仕 様 書独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部住宅経営部長住宅経営部次長部付(土木) 部付(電気)設備技術課長ストック技術課長担当1白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務 特記仕様書1.業務名称白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務2.業務の目的ストックの有効活用として、その時代・ターゲット層などに合わせたアーバン性のあるレジデンスとしての設えを図り、ストック改善を実施する必要がある。 そのために、外壁(ファサード)、共用部、屋外空間などについて一体的に連携した改善・改修をすることで価値向上を進めていくことが重要である。 また、各所の仕上げ等についても、細かい所まで工夫したデザイン等のトータルコーディネートにより、目に見える質の高い空間を実現することが、陳腐化しない価値ある空間構成につながる。 本業務では、白鳥パークハイツ日比野東および白鳥パークハイツ大宝の共用部、外壁(ファサード)、屋外空間等について、一体的な改修設計・設計監修を行い、従来の各団地のイメージの一新を図ることを目的とする。 なお白鳥パークハイツ大宝の一部の住棟および屋外環境について、過年度に先行して総合改修を行っていることから、デザイン・色彩等の面で調和や整合のとれた設計・監修を行うこととする。 3.業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和5年11月30日までとする。 なお、設計監修期間は令和5年11月30日までとする。 各業務内容における実施期間の詳細は調査職員の指示によるものとし、指定部分の完了は以下のとおりとする。 一次指定部分完了:令和4年9月30日 ※トータルコーディネートプランニング、外壁修繕他改修設計及び積算、屋外灯改修設計及び積算、屋外改修(土木・造園)設計及び積算完了4.業務の内容(1)業務概要主な業務内容は以下のとおりである。 ・ 団地全体のトータルコーディネートプランニングの実施・ 外壁修繕他改修設計及び積算(住棟6棟分(付属棟含む))の実施・ 屋外灯改修設計及び積算の実施・ 屋外改修(土木・造園)設計及び積算の実施・ トータルコーディネート設計監修の実施(2)業務実施における設計資料について設計参考資料:①地盤調査資料、②既存建物等設計図書及び申請図書、③その他調査職員の指示した資料設計基準資料:①各種設計基準・要領、②公共住宅建設工事共通仕様書 ③基盤整備工事共通仕様書、④都市再生機構工事特記基準、⑤各種標準詳細図集、⑥電気設備設計指針、⑦機械設備設計指針、⑧保全工事共通仕様書及び仕様登録集、⑨公共住2宅建築工事積算基準、⑩公共住宅機械設備工事積算基準、⑪公共住宅電気設備工事積算基準、⑫土木・造園工事積算要領、⑬都市再生機構積算特記基準、⑭保全工事積算基準、⑮撤去・移設等標準設計図集(土木・造園)、⑯公共建築数量積算基準なお、その適用等にあたっては調査職員の指示による。 (3)業務内容について1)次の内容について業務実施を行う。 ①白鳥パークハイツ日比野東および白鳥パークハイツ大宝における全体トータルコーディネートプランニングa 現地調査・全体計画現地調査および既往の報告書資料に基づき団地空間の分析を実施し、課題の抽出、整理のうえ、以降のトータルコーディネートプランニングの基礎資料として整理する。 また、団地全体の改修を行うにあたり、コンセプトを策定し一体的なイメージのもと全体のコーディネートを実施する。 b 団地全棟の色彩計画の策定イメージアップのため、外壁色彩計画(住棟6棟分(付属棟含む))を中心とした住棟全体の色彩計画案を策定する。 名古屋市は景観行政団体であるため、検討の結果により必要に応じて景観法にかかる届出の対応も実施する。 c エントランス・共用部改修計画の策定建物の顔となるエントランスが非常に貧弱であり、グレード感があまり感じられない状況である。 重要な部位であることから、オートドア、メールボックス、宅配ボックス、掲示板等の位置の再検討を踏まえ、色彩、照明(配光、色温度、照度分布、照明器具等)、仕上げ材、サイン等のデザイン検討を行い、住棟のエントランスを経て、EVホール、EV、共用廊下、住戸玄関までのアプローチ空間の質の向上を図る改修計画案(イメージパースも含む。 )を策定する。 d 住棟のオートロック化の策定近年、住まいにおける安全・安心の機運が高まっている状況であり、オートロック完備の住宅も珍しくない。 未対応の白鳥パークハイツ大宝1号棟および2号棟について、オートロック化への検討を行う。 検討の結果により増築等の必要に応じて、行政への事前相談、届出の対応も実施する。 また、団地価値向上に向けて、住戸内インターホンはモニター付インターホンへの修繕を検討の上、改修設計を行う。 e 屋外全体の改修基本設計の策定現地調査結果を踏まえ、団地の価値向上を目的とした、団地屋外空間の演出方法を立案すると共に、管理実態を考慮して、効果的かつ経済的な改修計画を策定すること。 特に団地への主要駅等からのアクセスおよび団地内歩行者動線(自転車を含む)・車両動線の把握を確実に行い、安全安心に係る改善を行った上で、団地の価値向上に効果が高い箇所の選定および計画を行うこと。 計画案策定の際には、平面検討のみならず立面検討も併せて行い、スケッチや簡易なパースを用いて、第三者にとってわかりやすいイメージ作成を心がけると共に、建築・電気設備・機械設備・土木・造園との調整を図り、適切な図面作成を行うこと。 ①街区空間・団地エントランス空間の演出方法の策定を行う。 3現地調査および住まいセンター、UR担当職員との打合せ等を踏まえ、屋外空間の魅力向上を念頭に、複数のスケッチ等によるイメージ案作成を行い比較検討しながら、メリハリをつけた改修計画を策定すること。 特に、団地エントランス部分については、団地の顔として空間を作りこみ、価値向上に資する計画内容とすること。 ②管理実態を把握すると共に、維持管理を見越した計画を策定する。 住まいセンター管理担当者および設計担当職員へヒアリングを行い整理した上で、現状の団地管理頻度で維持管理ができる水準で計画を行うこと。 ③演出方法に適した施設計画を行う。 舗装の劣化状況等を現地調査した上で、適した施設計画を行うこと。 特に、団地エントランス部分、建物エントランスまわり、公共空地として指定されている広場(敷地中央のプレイロットなど)については、団地景観に重要な影響を与えるものとして、設置位置及びデザインについても考慮した改修計画を行うこと。 ④緑環境の保全・保存を目的とした植栽計画を行う。 団地内の植栽について、現地調査を行った上で、緑環境の保全・保存を目的とした、今後の団地内植栽のあり方を検討の上、植栽計画書を作成すること。 ⑤各棟の駐輪場については、利用状況調査、エントランス・共用部の改修計画および設置位置、形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修案を作成することとし、必要に応じて行政協議を行うこと。 ⑥屋外サイン・照明計画を立案し、計画を行う。 意匠・機能の面から設置個所・設置内容を検討し、団地のイメージを喚起できるフォント選定など、サインに係るコンセプトを以て計画を策定する。 また設備設計担当者と協議の上、屋外空間の演出方法に適した照明計画の策定を行うこと。 f 照明全体(屋外・屋内)の改修基本設計の実施既設計成果物資料等を踏まえ、屋外・屋内空間の魅力向上を念頭に、改修設計を実施する。 団地全体の照明によるデザイン及び空間の質の向上を図るため色温度や灯具、照明の設置位置等についても極力既存の照明を活用しながら、メリハリのある省エネも考慮した改修基本設計を実施する。 照明のデザインについてはサイン計画との連携を図る。 4② 外壁修繕他改修設計白鳥パークハイツ日比野東について、以下の項目の外壁修繕改修設計を実施する。 団地名称 131 白鳥パークハイツ日比野東所在地 名古屋市熱田区大宝一丁目14番対象範囲 1,2,3号棟敷地対象住棟 1,2,3号棟(全3棟・付属棟含む)1号棟 RC造 14階建 90戸 延床面積 7,231.87㎡2号棟 RC造 8階建 58戸 延床面積 4,371.10㎡3号棟 RC造 14階建 206戸 延床面積17,616.03㎡付属棟 RC造 集会所白鳥パークハイツ大宝について、以下の項目の外壁修繕改修設計を実施する。 団地名称 138 白鳥パークハイツ大宝所在地 名古屋市熱田区大宝二丁目4番対象範囲 1,2,3号棟敷地対象住棟 1,2,3号棟(全3棟・付属棟含む)1号棟 RC造 5階建 34戸 延床面積2,849.89㎡2号棟 RC造 4階建 16戸 延床面積1,339.86㎡3号棟 RC造 14階建 110戸 延床面積9,844.22㎡付属棟 RC造 集会所 ※外壁修繕設計は含まず、集会所改修設計のみ対象RC造 電気室、ポンプ室・外壁修繕他工事に係る改修設計外壁塗装、モルタル等のクラック・浮き・欠損補修、鉄部塗装(3・6年周期)、バルコニー床防水、屋上防水等・勾配屋根改修設計・集会所改修設計(白鳥パークハイツ大宝のみ)・エントランス及びエレベーターホール(EV三方枠、扉及びかご室内の美化改修も含む)改修設計(色彩、照明、サイン等含む)・共用部(オートロック化、共用廊下、玄関廻り)改修設計(色彩、サイン等含む)・仮設計画の作成各棟及び駐車場等施設の状況(施工の観点を含む)に応じた仮設計画の検討・図面作成(足場に係る植栽撤去等の図面反映も含む)・参考設計図と現地との整合確認・上記工事にかかる積算業務一式上記の内、調査職員と協議の上、必要な箇所について実施する。 ※参考設計図と現地との整合を事前に確認すること※補修数量については、別途、当機構で発注し実施している計画点検・安全点検の内容を整理し、外壁の浮き・欠損等の調査結果を、設計図書に反映すること。 ※成果品はCAD図で提出すること。 ③ ①~②に関わる下記の事項5・電気設備改修設計(住戸内モニター付インターホンを含む)・機械設備改修設計・土木・造園改修基本設計・実施設計次に示す主な項目の改修計画(維持修繕計画も含む)の各設計を行うものとする。 ごみ置場、駐車場、プレイロット(休憩施設)、通路、樹木(高木、低木、生垣、地被、芝生)、道路、階段室入口周り、案内板、掲示板、フェンス、車止め、手摺、排水(雨水、汚水)等・照明計画、サイン計画(屋外・屋内含む)・数量計算書を含む積算業務・各種法申請・仮設計画の作成・関係官庁、供給事業者等との打合せ・居住者・近隣説明のための資料作成・その他、調査職員の指示による④ 設計監修業務イ 業務の目的上記した①、②、③の内容を含めて実施することとなるため、設計者として対象工事に係る設計意図・方針について、設計受注者及び設計受注者の規定により定められた監理技術者、工事請負契約の受注者並びに工事請負契約者の規定により定められた現場代理人、対象工事に係る工事監理業務の受注者及び監督職員(対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 以下、同じ。 )等に伝えるものである。 ロ 業務の内容及び範囲A 本業務の監理技術者等は、設計意図・方針を上記イに記載の者等に正確に伝えると共に、設計の意図・方針を工事の施工において適切に反映させるために調査職員に協力し、Bに掲げる設計監修業務を行うものとする。 B設計監修業務の範囲業務の範囲は、次のとおりとする。 a 設計意図・方針を正確に伝えるための説明、質疑応答等の実施。 b 改修設計等の設計意図・方針を踏まえた施工状況等の確認(素材、色彩の確認、重要部分の施工図の確認を含む)。 c 設計又は工事総合定例会議等への出席及び検討事項に対する対応策の提案等(図面作成、数量積算含む(但し、費用については作業内容に基づき設計変更により別途対応する。 )。 d その他で、検討をする必要が生じた業務で調査職員の指示によるもの。 ⑤ 積算関連改修設計図書に基づく積算図書の作成・建築(意匠・構造)イ 業務内容A数量積算業務B積算内訳明細書(金抜・金入)作成業務6C見積徴収及び見積比較表の作成業務等D一位代価(案)作成業務Eプレチェックシ-ト作成業務(基礎情報・特定資材数量のみ)ロ 積算書の様式等F積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとする。 G積算内訳明細書は、機構所定の様式(内訳作成システムを使用したものを標準)とする。 H 積算数量計算書は積算事務所名、積算士登録番号、建築積算資格者名を記載押印する。 ・設備(電気・機械)A数量計算書B見積り徴収及び見積り比較作成補助業務C代価計算作成補助業務D積算内訳書作成補助業務※Dについては、事連協内訳作成システムにて実施・土木・造園イ)業務内容A積算数量計算書及び算出根拠B材料計算書及び算出根拠C刊行物比較表D市場単価比較表E見積り比較表及び見積書ロ)積算書の様式等G積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとする。 H 概算工事費内訳書⑥ 申請関連・当該団地の下記申請に係る図書作成・下記に付随する事前協議資料及び協議議事録並びに上記以外の関連法令等に準拠する申請及び届出資料の作成A 計画通知(消防特例、12条5項含む)B 法第56条の2C 法第86条の12条5項報告、法第86条D 未申請建物是正計画書E 中高層建築物の建築に係る紛争防止及び調整に関する指導要綱F エネルギーの使用の合理化に関する法律 第75条第5項 書類作成G 福祉の街づくり条例など、その他調査職員の指示によるH 土壌汚染対策法第4条(3,000㎡以上の土地の改変時に土地改変の届出)I 景観法・名古屋市景観条例に基づく届出・これら以外に必要があるものについては、調査職員の指示による。 72)当該設計業務における建築設計業務請負契約書第12条第1項に規定する「指定した部分」の再委託は認めない。 「指定した部分」とは、本仕様書の7.特記事項、(16)に示すとおりである。 なお、(16)、①※1に示す設計業務を再委託する場合は、当該設計業務の開始に先立ち、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。 5.業務の実施(1)業務の実施における留意事項は、下記による。 ① 検討に当たっては、立地条件、周辺環境、ターゲット層を十分に把握し、白鳥パークハイツ日比野東および白鳥パークハイツ大宝の魅力を生かし、細部まで工夫した改修設計とし、住棟の価値向上に配慮すること② 建築・電気・土木・造園の各職種の設計についてもその内容について各々十分把握し整合性を持った設計を行うこと。 ③ 価値向上につながる機能・性能、景観、安全性及び居住空間性能およびユニバーサルデザインに十分配慮した改修設計を行うこと。 ④ 仮設計画図の作成においては、緊急時の活動動線も考慮し、必要に応じて行政協議を行うこと。 ⑤ 設計の着手にあたっては、事前に現地調査を実施し対象建物部位部材、設備、埋設管及び周辺環境の把握に努めること。 ⑥ 工事車両の搬入計画に基づいた現況調査を行い、改修計画に支障がないようにすること。 ⑦ 改修部分の配管(埋設管の確認を含む)、配線、ピットの有無、工事車両の搬入計画等の調査を入念に行うこと。 (2)建築設計業務請負契約書第17条(条文Bの場合)第18条(条文Aの場合)に規定する貸与品等は次のものとする。 なお、これらの数量、引渡し場所、引渡し時期及び返還時期等については機構調査職員の指示による。 ① 対象建築物の設計図書(既改修図を含む)一式② 都市再生機構工事特記基準③ 内訳作成システム④ その他(必要に応じて調査職員と協議の上調整を実施)(3)業務の履行にあたっては法令及び条例等の関係法令を遵守する。 ① 建築基準法、同施行令、同施行規則② 国土交通省(建設省告示)、通達等③ 消防法、同施行令、同施行規則④ 土壌汚染対策法⑤ その他関係法令(4)関係法令に基づく行政協議を必要に応じて実施し、その都度議事録を作成し調査職員に提出すること。 ①関連法令等及び特定行政庁事前協議による条件建築基準法(法12条5項、56条の2、法第86条、法第18条等)、その他関連条例、指導要綱、消防等、関連法令内容の確認、協議を行い、既存不適格となる内容や遡及事項などの対応策について整理する。 上記の結果に基づき、86条申請等の申請業務を行う。 8(5)電気設備にかかること① 建築・土木・造園等関連設計の動線計画等を考慮した効果的かつ効率的な改修設計を立案し団地価値向上に資する電気設備計画案・図面等の作成を行うこと。 ② 共用灯(エントランス照明)・屋外灯計画については、夜間景観、安全、省エネを考慮した図面、パース等の作成を行うこと。 なお、器具の選定については、デザイン性も十分配慮し、質の高い空間を実現するアイテムの一つとして、十分配慮をすること。 また、照明器具については、既設住棟との意匠の整合を図り、極力、既存の照明を活用しながら、団地としての一体感を演出する改修手法を検討すること。 ③ 居住者に配慮した停電・停波の少ない計画の検討を行うこと。 ④ 住戸内インターホンについては、居住者への負担が少なくなるように配慮した改修計画・設計を行うこと。 ⑤ エントランス照明計画を策定するにあたっては、照度に極端なバラつきが出ないように灯具の配置検討を行い、防犯上死角となるような箇所が発生する場合は、必要に応じて防犯カメラの設置を検討すること。 (必要に応じて変更設計する。 )(6)土木・造園にかかること① 街区・団地エントランス空間などを含め、団地の演出方法に適した施設・植栽計画を行う。 改修基本計画の内容を踏まえ、メリハリのある施設・植栽改修計画を行うこと。 特に、団地エントランス部分、各棟の各建物エントランスまわりおよび広場については、団地景観に重要な影響を与えるものとして、設置位置及びデザインについても考慮した改修計画を行うこと。 また、各棟の駐輪場については、利用状況調査、エントランス・共用部の改修計画および設置位置、形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修計画を行い、必要に応じて行政協議を行うこと。 ② 上記改修計画に基づく、概算工事費内訳書の作成を行うこと。 ③ 貸与する屋外施設台帳(地下埋設物含む)を基に、現地調査の結果を踏まえて、地下埋設物を含む現況平面図の作成を行うこと。 ④ 住まいセンター管理担当者および設計担当職員へヒアリングを行い、管理実態を整理した上で、現状の団地管理頻度で維持管理できる水準で計画を行うこと。 ⑤ 改修計画で策定した計画に基づき、維持管理を見越した設計を行うとともに、設計趣意書を作成する。 設計趣意書には修繕工事完了後の管理計画を記載すること。 ⑥ 屋外サインについて、意匠・機能の面から設置個所・設置内容を検討し、団地のイメージを喚起できるフォント選定など、サインに係るコンセプトを以て計画を策定する。 また設備設計担当者と協議の上、屋外空間の演出方法に適した照明計画の策定を行うこと。 ⑦ 建築・電気設備・機械設備との整合を図り、適切な修繕設計を行う。 ⑧ 別途貸与するTVカメラ調査の結果に基づき、管更生、管清掃の検討を行うこと。 ⑨ 各棟及び駐車場等施設の改修・修繕等計画を踏まえた仮設の検討を行うこと。 6.成果品本仕様書記載の内容による。 7.特記事項(1)契約の保証9① 落札者は、建築設計業務請負契約書案の提出とともに、以下イからニのいずれかの書類を提出しなければならない。 イ 契約保証金に係る契約保証金収納報告票・提出書[注](い)契約保証金収納報告票・提出書は、「収納金取扱銀行等」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。 (ろ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。 (は)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、建築設計業務請負契約書第43条第3項(条文A)(条文Bの場合第42条第3項)の規定により都市機構に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (に)受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の払戻しを求める旨の契約保証金払戻請求書を提出すること。 なお、払戻しする契約保証金には、利息を付けないものとする。 ロ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書[注](い)債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の受け入れを行う組合(以下「銀行等」という。 )又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。 )とする。 (ろ)保証書の宛名の欄には、「(本部長等 氏名を記載すること。 )」と記載するように申し込むこと。 (は)保証債務の内容は建築設計業務請負契約書に基づく債務不履行による損害金の支払いであること。 (に)保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (ほ)保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 (へ)保証期間は、履行期間を含むものとすること。 (と)保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとする。 (ち)請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。 (り)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、金融機関等から支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第43条第3項(条文A)(条文Bの場合第42条第3項)の規定により都市機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 10(ぬ)受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当課から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 ハ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券[注](い)公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (ろ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(支社長等 氏名を記載すること。 )」と記載するように申し込むこと。 (は)証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (に)保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。 (ほ)保証期間は、履行期間を含むものとすること。 (へ)請負代金額の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。 (と)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われた保証金は、建築設計業務請負契約書第43条第3項(条文A)(条文Bの場合第42条第3項)の規定により都市機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ニ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券[注](い)履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 (ろ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (は)保険証券の宛名の欄には、「(本部長等 氏名を記載すること。 )」と記載するように申し込むこと。 (に)証券上の契約の内容としての業務名の欄には、建築設計業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。 (ほ)保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。 (へ)保険期間は、履行期間を含むものとすること。 (と)請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当課の指示に従うこと。 (ち)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払われた保険金は、建築設計業務請負契約書第43条第3項(条文A)(条文Bの場合第42条第3項)の規定により都市機構に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ② ①の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 イ 建築設計業務請負契約書の作成を省略することができる建築設計業務請負契約である場合ロ 一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと都市機構が認める建築設計業務請負契約である場合11(2) 提出書類本業務における提出書類は契約書による他、保全工事事務処理要領(平成 28 年 10 月 1日)による。 (3)管理技術者建築設計業務請負契約書第15条(条文A)(条文Bの場合は規定第14条)に規定する管理技術者の届けは様式-1による。 また、業務を行うにあたり、下記のいずれかの資格を保有する主任技術者を配員すること。 なお、管理技術者は主任技術者を兼任することができる。 職 種 必要資格建築設計 一級建築士建築積算 建築積算資格者電気設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士(電気・電子)、建築設備士機械設備設計・積算 設備設計一級建築士、技術士(衛生工学)、建築設備士屋外改修設計(土木・造園)技術士(建設部門又は総合)、RCCM(4)協議及び設計記録の整備設計の各段階における設計案が出来たとき、又は特に必要と認められるときは調査職員と充分協議の上、確認を受ける。 また、協議内容については、その都度、設計記録を整備し、調査職員に提出する。 (5)現地調査設計の着手にあたっては、調査職員と連絡を取り、事前に設計対象敷地及び周辺の現況を充分調査し、適宜図面の電子化を行い、設計に反映すること。 (6)関連設計当該設計以外の関連設計についても充分把握し、整合性を持って設計するものとする。 (7)提出図書の様式等・提出する設計図書は、調査職員の指示による。 ・提出図書は機構所定の用紙及び様式又は指示する用紙、様式とし原図は所定のファイルに納め提出する。 また、指示する設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載し押印する。 ・編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による。 ・現地調査において撮影した写真は、ファイル等に整理し提出すること。 (8)設計図書の提出受注者は、業務が完了したときは、遅延なく、業務内容成果品一式を提出すること。 積算、申請及び耐震診断の履行中において調査職員から設計図書(複写)の提出を求められたときは、その都度提出するものとする。 (9)部分払い業務完了前に、中間支払率表(別添-1)に基づき、部分払を請求することができる。 出来高の実績については、「8.提出する設計図書および記載内容」にある提出図書をもって出来高とする。 部分払請求時には①部分払検査願②部分払請求書を各3部提出とする。 (10)契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。 また、建設工事中及12び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。 なお、契約不適合責任に関しては、建築設計業務請負契約書第40条第1項から第6項(条文Bの場合)第41条第1項から第6項(条文Aの場合)による。 (11)疑義本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協議する。 (12)設計完了手続き設計完了後に次の書類を3部提出する。 ①完成届 ②納品書 ③引渡書 ④請求書(13)業務成績評定本業務は、業務成績評定対象業務である。 受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。 付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 なお、60 点未満の業務成績の通知を受けた者については当該業務成績の通知日から起算して1年を経過する日までの間、指名しない。 (14)履行報告建築設計業務請負契約書第16条(条文Bの場合)第17条(条文Aの場合)に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告しなければならない。 なお、報告を求める場合とは、随時とする。 (15)貸与品等建築設計業務請負契約書第 17 条(条文Bの場合)第 18 条(条文Aの場合)に規定する貸与品等は次のものとする。 貸与品等の品名数量 引渡し場所 引渡し時期 返還時期等(16)再委託等①再委託等の取り扱いについては、次の例のとおりとする。 基本設計 実施設計再委託不可の内容①企画・構想立案のマネジメント②設計の仲介となる図面の作成③打ち合せ及び内容説明①設計の総合調整マネジメント②設計の中核となる図面の作成③打ち合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務※1一部専門分野の業務〔例〕・積算 ・電気・機械 ・土木・造園 ・構造など一部専門分野の業務〔例〕・積算 ・電気・機械 ・土木・造園 ・構造など特に承諾を要しない業務補助的な業務〔例〕・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な作業・トレース業務、模型作成、パース作成、写真撮影、・計算(省エネルギー関係、防災関係)・データ入力)(CAD,電算)など13※1建築設計業務請負契約書第11条第2項(条文Bの場合)第12条第2項(条文Aの場合)の規定により業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ様式-2により再委託(変更等)承諾申請書を提出し承諾を受けなければならない。 なお、再委託する場合は、再委託(変更等)承諾申請書の提出にあわせて、再委託に係る費用がわかる書面を提出すること。 ②再委託先における必要な資格は以下のとおりとする。 イ 機械設備設計・積算設備設計一級建築士、技術士(衛生工学)、建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。 ロ 電気設備設計・積算設備設計一級建築士、技術士(電気・電子)、建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。 ハ 屋外設計(土木・造園)についてA 技術士(建設部門又は総合)、RCCMのいずれかの資格を有した者がいること。 B 過去10年以内に機構または公的機関(国、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社)が発注し、完了した、RC造又はSRC造の居住中の共同住宅の屋外修繕工事に関する設計の実績を有していること。 二 建築積算についてA 積算資格者がいること。 B 過去 10 年間において機構または公的機関の発注した積算業務の元請け又は下請けを有していること。 ホ 構造設計についてA 一級建築士事務所登録がされていること。 B 過去に携わった機構または公的機関の物件において、不適切と判断される設計を行っていないこと(但し、「不適切と判断される設計」が判明してから概ね 5 年程度を経過した事務所、または、概ね5年程度を経過していなくても業務上の改善が成されたと機構にて判断した事務所を除く)。 ※再委託(変更等)承諾申請書の提出にあわせて、上記イ~ホの資格者が分かる書面及び、実績が分かる書面を提出すること。 (17)法申請(共通)①建築基準法及び関連法令等を遵守して設計図書を作成する。 ②申請に関する補助(様式への記入補助、提出補助等)を行う。 ③申請図書は申請に支障のない時期までに完成させる。 行政庁等からの指摘に対しては速やかに対応して適宜修正等を行うものとし、その際に作成した関連資料等も合わせて機構に提出すること。 (18)法申請(1棟1事務所の場合及び1棟複数事務所の場合の代表事務所)①受注者は、他の関連する設計の内容を十分把握し、法申請単位建物全体としての法律への適合性(意匠図・構造図・構造計算書・設備図の整合性等)を確認するものとする。 ② 受注者は、計画通知に記載する「代表となる設計者」となるものとする。 ③ 別途通知する設計者と十分調整し設計を行うこと。 (19)法申請(1棟複数事務所の場合のサブ事務)14①受注者は、他の関連する設計の内容を十分把握し、当該建物全体としての法律への適合性(意匠図・構造図・構造計算書・設備図の整合性等)を確認するものとする。 ② 受注者は、計画通知に記載する「その他の設計者」となるものとする。 ③ 別途通知する設計者と十分調整し設計を行うこと。 (20)公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への登録受注者は、本業務について、業務完了後 10 日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、(社)公共建築協会に登録すること。 確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、調査職員の署名及び捺印を受けること。 また、(社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。 なお、登録については、(社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(社)公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」(http://www.pbaweb.jp/pubdis)等より確認すること(21)秘密の保持受注者は、別途「重要な情報の保護に関する特約条項」を締結し、善良な管理義務を負うものとする。 (22)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 上記により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議すること。 (23)届出等チェックリスト法令等に基づく届出について、受注者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて「届出等チェックリスト」(様式-3)を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて、同チェックリストの「設計者」欄に「-」印を記入の上、設計図書等と併せ、成果品として提出すること。 なお、届出等の必要性が不明のものは空欄とする。 (24)本業務の内容については、改修設計の途中検討結果等を踏まえ、その後の業務の実施内容に増減の変更が生じる場合がある。 業務内容の変更については、後日設計変更処理するものとする。 8.提出する設計図書等および記載内容(1)本仕様書による。 (2)図面サイズは、基本設計資料はA3判、改修設計資料はA3判を基本とする。 (ただし、調査職員の指示によるものとする。 )(3)提出する設計図書等は次のとおりとする。 【基本設計検討資料】15検討の種類 記 載 概 要現地調査・全体計画周辺状況写真、敷地建物状況写真、道路状況調査記録、屋外サイン状況写真、課題検討資料等、コンセプト、ダイアグラム、トータルコーディネートプランニング案、全体カラーガイド、イメージパース(全体鳥瞰図、部分鳥瞰図)等外壁色彩計画図 各住棟の色彩計画図(景観届必要資料等)エントランス改修計画図各住棟のエントランスイメージ、照明イメージパース共用部改修計画図オートロック改修計画図屋外改修計画図・基本設計図屋外改修イメージ(スケッチ及び簡易なパース、部分平面図、使用予定の材料等一覧表)、基本設計図(現況平面図(地下埋設物含む)、全体計画図、植栽・施設・道路・排水計画図、部分平面図、サイン計画平面図(版下作成を含む))植栽計画図 植栽の現況調査を踏まえた植栽計画図仮設計画図仮設計画図(各棟及び駐車場等施設の改修・修繕等計画を踏まえた仮設の検討を含む。 )設計趣意書 施設・植栽の設計趣旨・管理計画について記載照明改修計画図照明位置図、灯具、色温度計画、照度分布、空間イメージ(パースを含む)等を策定(A4判またはA3判で作成)設計概要書 上記資料のとりまとめ※行政協議および行政協議に必要な資料作成を含む。 【共通図】設計図書の種類 縮 尺 記 載 概 要案内図 1:10000程度 最寄駅、主要交通機関、スケールバー、オリエンテーション配置図 1:500敷地境界、敷地周辺建物、住棟・施設、屋外附属建物、棟番号、棟別設計 GL、スケールバー、オリエンテーション、位置出し用座標仮設計画図 A3版工事車両進入路(高さ・回転半径)、足場設置範囲、鉄骨建方影響範囲、仮囲い範囲、鉄板敷き範囲、仮設駐車場・駐輪場・倉庫の設置工事工程表 A3版仮設計画(仮設駐車場・駐輪場・倉庫、仮囲い)、既存埋設管切り回し、杭、土工事、基礎、鉄骨、EV、仕上、外構を含め、EVを工事する工程申請図 A3版等 日影図、斜線図、平均地盤算定図、配置断面図【改修設計】(意匠)設計図書の種類 縮 尺 記 載 概 要表紙・図面目録16特記仕様書面積表、面積算定図 基準法面積、算定図仕上表・修繕数量表 内部・外部平面図、屋根伏図天井伏図1:100程度 同じ場合は基準階平面図で可立面図・断面図 1:100程度 立面4面以上、断面2面以上短計図 1:20~1:50程度 各2面以上平面詳細図 1:20~1:50程度 エントランスホール、エレベーター廻り、階段室、バルコニー断面詳細図 1:20~1:50程度 エントランスホール、エレベーター廻り、階段室、バルコニー共用廊下・EVホール展開図1:50程度特殊詳細図 - 部分収まりのディテール化建具キープラン・建具表 1:50程度鉄部塗装図 1:30程度 3、6年周期勾配屋根撤去・改修図1:20~1:50程度エントランス撤去・改修図 1:20~1:50程度 平面詳細図、天井伏図、展開図、建具表など集会所撤去・改修図 1:20~1:50程度大宝のみ平面詳細図、天井伏図、展開図、建具表などその他 4.業務内容による【改修設計(白鳥パークハイツ日比野東)】(電気)設計図書の種類 縮 尺 記 載 概 要特記仕様書エントランス改修に伴う屋内電気設備改修図・撤去図1:100程度エントランス改修に係る共用灯・電灯・幹線・弱電設備の改修に係る新設図及び撤去図等(平面図)宅配ボックス設備図1:100程度 宅配ボックス機器姿図、平面図屋外引込設備図 1:500程度 電灯・動力・弱電の引込図屋外灯設備図 1:500程度 屋外灯の設備の既存撤去図及び改修図各部詳細図 1:10程度 位置は担当者の指示による盤結線図 電灯・動力・弱電に係る既存、改修及び新設図参考姿図 盤類、照明器具などの主要機器設計計算書 電圧降下計算、照度計算他必要なものその他 4.業務内容による【改修設計(白鳥パークハイツ大宝)】(電気)設計図書の種類 縮 尺 記 載 概 要特記仕様書17エントランス改修に伴う屋内電気設備改修図・撤去図1:100程度エントランス改修に係る共用灯・電灯・幹線・弱電設備の改修に係る新設図及び撤去図等(平面図)宅配ボックス設備図(3号棟のみ)1:100程度 宅配ボックス機器姿図、平面図屋外引込設備図 1:500程度 電灯・動力・弱電の引込図屋外灯設備図 1:500程度 屋外灯の設備の既存撤去図及び改修図インターホン改修工事(1、2 号棟のみ)1:100程度インターホン機器参考姿図、住戸内改修図及び撤去図(平面図)集会所改修 1:100程度集会所改修に伴う照明器具新設図及び撤去図等(平面図)各部詳細図 1:10程度 位置は担当者の指示による盤結線図 電灯・動力・弱電に係る既存、改修及び新設図参考姿図 盤類、照明器具などの主要機器設計計算書 電圧降下計算、照度計算他必要なものその他 4.業務内容による【屋外改修設計】(土木・造園)設計図書の種類 縮 尺 記 載 概 要特記仕様書 - 表紙・図面目録含む数量総括表 1/250~1/500全体計画図 1/250~1/500寸法図 1/250~1/500 寸法について記載施設平面図 1/250~1/500 道路、通路、駐輪場、雑工作物等について記載排水平面図 1/250~1/500排水、排水構造物等について記載、管清掃・管更生範囲について記載仮設平面図 1/250~1/500各棟及び駐車場等施設の改修・修繕等計画を踏まえた屋外の仮設の検討を含む植栽平面図 1/250~1/500 高木、中低木、地被類、支柱について記載施設撤去平面図 1/250~1/500 撤去施設、排水、植栽(伐採)について記載植栽撤去平面図 1/250~1/500 植栽(伐採)について記載施設・部分詳細図(構造図)適宜 ディテール、主要部分詳細平面について記載※1業務内容に応じて、調査職員と調整の上、作成する図面種類については取捨選択・統合等を行ない、サイズについても調査職員の指示による。 ※2 提出する設計図書一式については、デジタルデータ(.dwg もしくは.dxf、.PDF データ)も、併せて納品することとする。 データのファイル形式については、別途調査職員と打合せのうえ、決定する。 なお、提出されたデータは、当該住宅工事請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該建築物等の完成図の作成に使用する場合がある。 18※3その他、数量計算書を作成するために必要な図面及び工事を円滑に進めるために必要な図面または調査職員が作成を指示した内容は適宜記載する。 (4)積算図書積算関連に係る成果物として、4.業務内容(3)⑤積算関連に記載の図書一式のデータも併せて納品すること。 【建築積算】1)提出図書①積算数量計算書②積算内訳明細書(金抜及び金入)、公開数量用内訳書、参考内訳書様式③見積りリスト、徴集した見積り原本、見積り比較表(案)④代価計算書(案)⑤プレチェックシ-ト作成(基礎情報・特定資材数量のみ)、ほか関連資料2)提出図書の様式等積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとする。 積算内訳明細書はA4とし、機構所定の様式(内訳作成システムを使用したものを標準)とする。 また、積算数量計算書は積算事務所名、積算士登録番号、建築積算資格者名を記載し押印する。 なお、提出する書類はA4縦を原則とする。 【設備積算(電気)】1)提出図書①積算数量計算書②積算内訳明細書(金抜)③見積りリスト、徴集した見積り原本、見積り比較表(案)④代価計算書(案)⑤関連資料2)提出図書の様式等積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとする。 積算内訳明細書はA4とし、機構所定の様式(内訳書作成システムを使用したものを標準)とする。 【土木・造園積算】1)提出図書①積算数量計算書及び算出根拠②材料計算書及び算出根拠③刊行物比較表④市場単価比較表⑤見積り比較表及び見積書⑥概算金額の算定書2)提出図書の様式等積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとする。 積算内訳明細書はA4とし、機構所定の様式(内訳作成システムを使用したものを標19準)とする。 (5)申請図書申請関連に係る成果物として、4業務内容(3)⑤申請関連に記載の図書一式を行政毎の提出部数一式及び図書一式のデータも併せて納品すること。 (6)その他上述した(3)~(4)の設計図書の提出にあたっては、必要となる資料を作成提出するものとし、その記載内容については適宜調査職員と確認し、過不足があれば調整して提出すること。 また本業務は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。 所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。 20様式-1管 理 技 術 者 通 知 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 殿受注者 住所氏名 印令和 年 月 日付け設計請負契約を締結した次の請負業務について、管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので設計請負契約書第 条に基づき通知します。 請負業務の名称 白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務記1 氏 名 ( 年 月 日生)2 学 歴 (最終学歴を記入)3 職 歴4 取 得 資 格(注) 管理技術者の資格は、建築設計:一級建築士、積算:一級建築士叉は建築積算資格者とする。 21様式-2令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印契約名称:白鳥パークハイツ日比野東他トータルコーディネート設計業務令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。 項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 ・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。 (再委託の相手方の選定理由)○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。 この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 22様式-3No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄建設業者記入欄提出先への届出日届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に提出先に提出した日付を記入建設リサイクル法1 届出書 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条都府県知事市長支社長 請負代金の額が五百万円以上都市計画法2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 支社長3 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長4宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書、工事完了届宅地造成等規制法第8条 知事等 支社長高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請知事等 支社長道路法6 自費工事申請 道路法第24条 道路管理者 支社長7 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長8 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長9 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長道路交通法10 道路標識移設(撤去)承認申請書 道路交通法第4条 交通管理者 支社長11 道路使用許可申請 道路交通法第77条 交通管理者 支社長高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律12 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当13 交通バリアフリー法に基づく申請及び届出 交通バリアフリー法 知事等 支社長14 ハートビル法に基づく報告、申請 ハートビル法 知事等 支社長景観法15 景観計画の区域内における行為の届出書 景観法第16条 景観行政団体の長 支社長水道法16 専用水道布設工事設計確認申請書 水道法第33条第1項 行政長 支社長 給水施設の規模による17 専用水道給水開始届 水道法第13条第1項 知事 支社長 給水施設の規模による18 簡易専用水道設置届・給水開始報告書 水道法施工細則23条 保健所長 支社長 給水施設の規模による下水道法19下水道施設自費工事申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長20 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長21河川法許可申請(河川管理者以外の者の施工する工事等)河川法第20条 河川管理者 支社長22河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 支社長23河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 支社長24河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 支社長25河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 支社長26河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 支社長海岸法、砂防法、港湾法27 海岸保全区域の占用 海岸法第7条 海岸管理者 支社長28 海岸保全区域における掘削の許可申請書 海岸法第8条 海岸管理者 支社長29 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長30砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 支社長31 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長32 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長文化財保護法33 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 文化財保護法93条 教育委員長 支社長34 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長緑化関連条例35 緑化計画書、完了届都・府・県緑化関連条例都府県知事 支社長36 緑化計画書、完了届市・23区緑化関連条例市長、区長 支社長37 「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届 保存緑地・保存樹関連条例 市長 支社長38 街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書 街路樹整備関連条例 市長 支社長その他条例39 福祉のまちづくり条例届出書 福祉のまちづくり条例 市長 支社長40 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長排水関連条例41排水設備等新設等計画届出書(着手届、竣工届、検査願等)条例 市長等 支社長42 公共下水道使用届出書 等 条例 市長等 支社長43 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長44雨水浸透施設等設置工事計画届(着手届、完了届)条例 市長等 支社長45 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長水道関連条例46 給水関係事前協議に関する申請書 条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長47 上水道施設の開発に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長48 上水道施設の設計審査に関する申請書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長49 上水道施設の工事に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長50 上水道施設の移管に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長51 給水装置工事の設計審査に関する届出 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長52給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長53 その他給水管工事に関する承認申請書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長54 給水開始申込書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長55 その他給水に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長道路関連条例56 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長57 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長58 狭隘道路拡幅整備事前協議書 条例 区長等 支社長59 埋設標の道路占用許可申請書 条例 市長等 支社長設計者: 印建設業者:印・各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、届出にあたっては、所轄行政庁により異なるので注意・条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること・届出等に不足があれば、追記すること設計名称: 工事件名: 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)法令等に基づく届出等チェックリスト(造園)河川法公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律保全工事設計業務共通仕様書独立行政法人都市再生機構2保全工事設計業務共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、建築設計業務(建築意匠、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。 )の委託に適用する。 2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 特記仕様書(3) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 4.「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、建築意匠(外構含む)、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。 )ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。 各業務の業務内容は、別紙1による。 5.「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、各業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。 6.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 7.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 8.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 10.「共通仕様書」とは、 設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(2)に指定された事項をいう。 13.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 314.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 16.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 17.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 19.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。 緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 21.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 22.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 23.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 24.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 1.一般業務の内容は、別紙1に掲げるものとし、範囲は特記による。 2.追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(別4紙1第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。 )を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。 2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。 3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。 )は、特記による。 2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後、契約書に記す期日内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書の記載事項は、次の(1)から(5)による。 (1)業務概要(2)設計業務体制担当技術者一覧表、技術者の所属を証明するもの、保有する資格証の写しを含む。 (3)設計方針(設計に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)(4)業務工程表イ 設計業務の進ちょく予定ロ 業務内容及びその報告時期ハ 図面の概成時期(5)上記の他、特記による。 3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変5更業務計画書を提出しなければならない。 4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.7 再委託1.受注者は、次の号に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。 (1)基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明(2)実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明2.受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5.受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。 3.9 調査職員61.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。 3.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 4.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 3.10 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 2.管理技術者の資格要件は、特記による。 3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。 )を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 6.各主任担当技術者の資格要件は、特記による。 7.管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任しないこととする。 3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )は、特記による。 2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しな7ければならない。 2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 3.14申請図書作成等1.受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。 2.申請図書作成に当たっての要件は、特記による。 3.15打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.16条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 3.17一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数8の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 3.19 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。 3.20 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 2.受注者は、「法令等に基づく届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入の上、成果物として提出しなければならない。 3.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。 4.編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。 5.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。 6.成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。 7.成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。 8.成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。 (1)完成届(2)納品書(3)引渡書(4)請求書3.21検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 93.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 (1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 (2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。 (1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 3.23 履行報告1.受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。 2.報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。 ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。 第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。 また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。 なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。 4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。 その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを機構に提出しなければならない。 4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について10受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。 )は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。 また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。 4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。 付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。 4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について1.業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は、業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 2.1.により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 3.暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 以 上11別紙1設計に関する標準業務一 基本設計に関する標準業務建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。 イ 業務内容項目 業務内容(1)設計条件等の整理(i)条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 (ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求める又は建築主と協議する。 (2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i) 法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。 (ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。 (4)基本設計方針の策定(i) 総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。 (ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。 (5)基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。 (6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。 以下同じ)を作成する。 12(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の意向を確認する。 また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。 以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。 ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 計画説明書② 仕様概要書③ 仕上概要表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階) 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図⑩ 工事費概算書(2)構造 ① 構造計画説明書② 構造設計概要書③ 工事費概算書(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ① 電気設備計画説明書② 電気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 給排水衛生設備計画説明書② 給排水衛生設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅲ) 空調換気設備 ① 空調換気設備計画説明書② 空調換気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅳ) 昇降機 等 ① 昇降機等計画説明書② 昇降機等設計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 132 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。 3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。 4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。 5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。 6 「計画説明書」には、設主旨及び概要に関する記載を含む。 7 「設計概要書」には、仕様及び計画図に関する記載を含む。 二 実施設計に関する標準業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。 イ 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。 (ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。 (2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。 (ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 (3)実施設計方針の策定(i)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。 (ⅱ)実施設計のための基本事項の確定基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。 (ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。 14ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 建築物概要書② 仕様書③ 仕上表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図(各)⑩ 矩計 図⑪ 展開図⑫ 天井伏図(各階)⑬ 平面詳細図⑭ 部分詳細図⑮ 建具表⑯ 工事費概算書⑰ 各種計算書⑱ その他確認申請に必要な図書(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。 なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。 (ⅱ)計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。 (5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。 (6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。 また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。 15(2)構造 ① 仕様書② 構造基準図③ 伏図(各階)④ 軸組図⑤ 部材断面表⑥ 部分詳細図⑦ 構造計算書⑧ 工事費概算書⑨ その他確認申請に必要な図書(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 受変電設備図⑤ 非常電源設備図⑥ 幹線系統図⑦ 電灯、コンセント設備平面図(各階)⑧ 動力設備平面図(各階)⑨ 通信・情報設備系統図⑩ 通信・情報設備平面図(各階)⑪ 火災報知等設備系統図⑫ 火災報知等設備平面図(各階)⑬ その他設置設備設計図⑭ 屋外設備図⑮ 工事費概算書⑯ 各種計算書⑰ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 給排水衛生設備配管系統図⑤ 給排水衛生設備配管平面図(各階)⑥ 消火設備系統図⑦ 消火設備平面図(各階)⑧ 排水処理設備図⑨ その他設置設備設計図⑩ 部分詳細図⑪ 屋外設備図⑫ 工事費概算書⑬ 各種計算書16⑭ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅲ) 空調換気設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 空調設備系統図⑤ 空調設備平面図(各階)⑥ 換気設備系統図⑦ 換気設備平面図(各階)⑧ その他設置設備設計図⑨ 部分詳細図⑩ 屋外設備図⑪ 工事費概算書⑫ 各種計算書⑬ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅳ) 昇降機 等 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 昇降機 等平面図⑤ 昇降機 等断面図⑥ 部分詳細図⑦ 工事費概算書⑧ 各種計算書⑨ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある 場合がある。 2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。 3 「総合」とは、建築物の意匠 に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。 4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。 5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。 三 設計意図伝達業務に関する標準業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、前号ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。 項目 業務内容(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。 また、設計図書等の定めによ17り、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。 (2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。 別紙2分担業務分野 業務内容意 匠 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの土 木 同上「総合」の「外構」のうち、「土木」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」に係るもの
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