粟国村歯科医師住宅・診療所建築工事監理業務委託に係る一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2021年03月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
粟国村歯科医師住宅・診療所建築工事監理業務委託に係る一般競争入札について 粟国村歯科医師住宅・診療所建築工事監理業務委託 入札説明書(内訳)○入札説明書○別添資料(1)一般競争入札参加資格確認申請書等(様式第1~3号)(2)仕様書(3)質問書(様式第7号)(4)委任状(5)入札書(6)入札(契約)保証金納付書(7)入札保証金免除申請書(8)入札辞退届※(8)については「5 その他」を参照1 競争入札に付する事項(1) 契約方法一般競争入札とする。 (2) 契約期間令和3年4月1日から同年10月29日まで(3) 業務内容別添仕様書のとおり(4) 納入場所別添仕様書のとおり(5) 入札日時、場所公告のとおり(6) 入札保証金公告のとおり(7) 入札についてア 入札をしようとする者は設計書、仕様書を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名押印をした入札書により入札をしなければならない。 この場合において、入札保証金を要するものについては、その納付済証を入札書に添付しなければならない。 イ 前項の入札は、指定場所に出席して指定時間内に行わなければならない。 ウ 代理人により入札しようとする者は、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。 エ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (8) 入札金額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額(消費税抜きの額)を入札書に記入して下さい。 (9) 落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とします。 2 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出したもので、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 3 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨4 契約保証金村と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を入札(契約)保証金納付書により納めなければならない。 ただし、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 (1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき(3) 地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき(5) 委託契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(6) 村長の認める保証人を立てたとき(7) 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、本村に帰属する。 契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効又は履行不能となった場合においても、同様とする5 その他(1) 業務費内訳書の提出ア 第1回の入札に際しては、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を提出すること。 業務内訳書を提出しない場合にあっては、入札に参加することができないこととするイ 業務内訳書の様式は任意とする。 記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること(2) 入札辞退本事業に関する入札を辞退するものは、令和3年3月30日(火)午後5時までに、入札辞退届を粟国村民生課まで提出しなければならない。 郵送の場合も同様に上記期日までに必着とする(取り急ぎFAX可)(3) 本事業に関する質疑ア 質問書(様式第7号)を用いてFAXで行うものとするイ 質問書の提出期限 令和3年3月26日(金)午後5時までとするウ 提出先 粟国村役場民生課 FAX番号:098-988-2206エ 質疑に対する回答は、FAXで行う。 粟国村歯科医師住宅・診療所建築工事監理業務委託特記仕様書粟国村民生課令和3年3月1建築工事監理業務委託特記仕様書標準書式第1章 業務概要1 業務名称 : 粟国村歯科医師住宅・診療所建築工事監理業務委託2 対象施設の概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。 )の概要は、次のとおりとする⑴ 対象施設名称 : 粟国村歯科医師住宅・診療所⑵ 敷地の場所 : 粟国村字東513-1,517-1⑶ 施設用途 : 歯科医師住宅兼診療所(平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添二 第 10 及び 15 号 第 1 類とする。 )⑷ 全体計画予定額:約79,000千円(消費税は含まない。 )⑸ 延べ面積 :144.58㎡3 適用本特記仕様書に記載された特記事項については、「○・」印が付いたものを適用する。 「○・」印の付かない場合は「※」印を適用する。 「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。 4 対象工事の概要本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。 )の名称、工期等は、別表1のとおりとする。 なお、対象工事は全てワンデーレスポンス実施対象工事である。 5 履行期間令和3年4月1日から同年10月29日まで(上記履行期間は、試運転調整、所管庁検査等の期間を含める。 )第2章 業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、建築工事監理業務委託共通仕様書(令和2年3月沖縄県土木建築部)(以下「共通仕様書」という。 )による。 1 工事監理業務の内容⑴ 一般業務一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところによる。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ア 工事監理に関する業務(ア) 工事監理方針の説明等・a 工事監理方針の説明・b 工事監理方法変更の場合の協議(イ) 設計図書の内容の把握等・a 設計図書の内容の把握※監督員から対象工事の受注者等への通知内容の把握2・b 質疑書の検討・設計者への確認・工事施工者への通知(ウ) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告・a 施工図等の検討及び報告検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。 ※施工図の検討をより効率的に行うために、施工図の作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする・b 工事材料、設備機器等の検討及び報告県産資材がある資材等について、工事の受注者等が県産資材を使用しているかについて確認し、その結果を調査職員へ報告する。 工事の受注者等が県産資材を使用していない場合は、その理由を工事の受注者等から聴取し報告する。 ・(エ) 対象工事と設計図書との照合及び確認設計図書に定めのある方法による確認のほか、立会い確認若しくは書類確認のいずれか又は両方を併用した方法で行うこととする。 【新築・増築工事の場合】・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、「工事監理ガイドライン(平成 21 年 9 月 1 日国土交通省住宅局策定)」及び「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン(平成28年3月4日付け国住指第4239号)」による。 【改修工事の場合】・共通仕様書第2章1(1)エに定める「対象工事に応じた合理的方法」については、次によるほか、該当がある場合は、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」による。 a 立会い確認原則として、施工の各段階で確認する工程について、確認対象部位、工種、材料、機器類の種別、回路数等の工事内容や設計内容に応じて、初回は詳細に確認を実施し、以降は設計図書のとおりに実施されていると確認された工程は抽出による確認を実施する。 抽出に当たっては、施工状況を踏まえつつ、施工数量に応じて効果的に抽出を行うものとする。 b 書類確認原則として、施工の各段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。 (オ) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等・対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(オ)のうち対象外となる業務内容の項目・工事施工者との協議(カ) 業務報告書等の提出※監理業務報告書※履行報告書※打合せ記録簿・「施工プロセス」チェックリスト(営繕工事)※建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書・施設概要書(カ)のうち対象外となる業務内容の項目・建築基準法に基づく報告書の提出イ 工事監理に関するその他の業務(ア) 工程表の検討及び報告・工程表の検討及び報告3(イ) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告・設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告・(ウ) 対象工事と工事請負契約との照合、確認報告等・a 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告aのうち対象外となる業務内容の項目・工事施工者に対する是正の指示・b 工事請負契約に定められた指示、検査等bのうち対象外となる業務内容の項目・工事請負契約に定められた指示・工事請負契約に定められた承認・c 対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査(エ) 関係機関の検査の立会い等・指摘事項等がある場合は、必要な措置についてとりまとめ、調査職員へ報告する。 ・工事の受注者等が監督員の指示を受けて必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員へ報告する。 ・⑵ 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。 ・完成図の確認ア 設計図書の定めにより対象工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。 イ 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、対象工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。 )第13条第1 項に規定する通知書の内容確認等に係る業務・建築物省エネ法第 29条第1 項に規定する認定内容の確認に係る業務・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価内容の確認に係る業務・都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する認定内容の確認に係る業務・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。 ・地盤改良に関する工事・免震装置に関する工事・・対象工事の変更に係る資料の作成(建築設計業務の受注者と随意契約を行った場合における建築設計業務の瑕疵による変更を除く。 )⑶ 工事監理者以下の者を建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。 ・管理技術者・管理技術者及び主任担当技術者のうち調査職員が認める者42 業務の実施⑴ 適用基準等本業務には以下に掲げる技術基準等を適用する。 受注者は対象工事及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 基 準 等 制定又は監修 年版等ア 共通・電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)・沖縄県公共建築物景観形成マニュアル・沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル・公共住宅建設工事共通仕様書・公共住宅改修工事共通仕様書・建築物解体工事共通仕様書※対象工事の設計図書沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県子ども生活福祉部公共住宅事業者等連絡協議会公共住宅事業者等連絡協議会国土交通省※1令和元年11月平成11年平成28年5月平成28年度版初版平成31年版イ 建築・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書・建築設計基準・建築工事設計図書作成基準・建築工事標準詳細図・木造計画・設計基準・敷地調査共通仕様書・擁壁設計標準図・構内舗装・排水設計基準・構造計画・施工計画の留意事項・地質・土質調査業務共通仕様書国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2国土交通省※2沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部平成31年版平成31年版平成31年版令和元年版平成28年版平成28年版平成29年版令和元年版平成12年版平成27年版平成25年4月令和元年8月ウ 設備・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2全国営繕主管課長会議平成31年版平成31年版平成31年版平成31年版平成31年版平成31年版平成30年版平成30年版平成30年版平成28年版平成26年版平成30年版平成22年度※1 国土交通省制定※2 国土交通省監修※3 年版等は令和2年6月時点⑵ 業務計画書業務計画書には、次の内容を記載する。 ア 業務一般事項(ア) 業務の目的5(イ) 業務計画書の適用範囲(ウ) 業務計画書の適用基準類(エ) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にしたうえで、その内容を記載する。 イ 業務工程計画対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討のうえ、作成する。 なお、検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 ウ 業務体制(ア) 受注者側の管理体制本業務の実施に当たって、受注者側の管理体制を記載する。 (イ) 業務運営計画受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため、適切に連絡をとる方法について記載する。 (ウ) 管理技術者等の経歴指定の様式に管理技術者及び主任担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。 担当技術者を配置する場合は、担当技術者の経歴等について必要事項を記載する。 (エ) 協力事務所本業務の実施に当たって、業務の一部を第三者に委任する場合は契約書に基づき発注者の承諾を得た後、協力事務所として業務体制に位置づけることができる。 この場合、業務計画書に協力事務所の名称等を添付する。 エ 業務方針仕様書に定められた本業務の内容に対する業務の実施方針及び業務運営計画について記載する。 受注者として特に重点をおいて実施する業務等についても記載する。 ⑶ 管理技術者及び主任担当技術者の資格要件・入札公告又は現場説明書による・下記による本業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者及び主任担当技術者を適切に配置した体制とする。 ア 管理技術者管理技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。 なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・建築士法第2条第5項に規定する建築設備士・公共建築工事標準仕様書(・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること・下記の実務経験(建築士法施行規則第10条に定める内容をいう。 以下同じ。 )を有すること。 ・8年以上・5年以上・管理技術者は建築分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。 イ 主任担当技術者主任担当技術者(管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。 )については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する6能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者を、総合、構造、電気、機械の分野毎に1名配置するものとする。 なお、主たる分野(建築)の主任担当技術者は、受注者が会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ・当該担当の各分野に応じた公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。 若しくは、調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること・下記の実務経験を有すること。 ・8年以上・5年以上・主任担当技術者については、次の分野に限り兼務してよいこととする。 ・総合と構造・電気と機械(担当分野の定義)総合:意匠に関する工事監理及び構造、電気並びに機械に関する工事監理のとりまとめを行う。 構造:建築工事の構造に関する工事監理を主に行う。 電気:電気設備工事に関する工事監理を主に行う。 機械:機械設備工事に関する工事監理を主に行う。 ⑷ 提出書類ア 本業務に関する提出書類は別表2のとおりである。 業務の実施に当たっては、必要な書類を1部、遅滞なく提出すること。 イ 工事の受注者等から提出される工事関係書類は、原則として受注者を経由して、監理業務報告書を添えて調査職員へ提出する。 ⑸ 電子納品・本業務は、電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 ⑹ 貸与品等本業務に必要な貸与品等は次のとおりとする。 受注者は、引渡しを受けた日から7日以内に受領書又は借用書を調査職員に提出すること。 貸与品名及び数量・対象工事の設計図書(・紙媒体 ・電子データ) 1部・・引渡場所(民生課) 引渡時期(業務開始時)返却場所(民生課) 返却時期(業務終了時)⑺ 関係機関への手続等建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。 ⑻ 業務の実施方法本業務の実施に当たっては、建築工事監理業務の手引き(令和2年2月沖縄県土木建築部)を参考とすること。 7⑼ 打合せ及び記録ア 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。 (ア) 業務着手時(イ) 業務計画書に定める時期(ウ) 調査職員又は管理技術者が必要と認めたとき(エ) その他( )イ 受注者は本業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。 ⑽ 履行報告ア 監理業務報告書共通仕様書・特記仕様書において調査職員に報告するものとして規定されたものについては、確認等の後、受注者は速やかに監理業務報告書を作成し、調査職員に提出すること。 イ 履行報告書受注者は、毎月5日までに次の書類を作成し、調査職員に提出すること。 ・履行報告書・業務対象工事進捗状況報告書・月間業務報告書(前月の月間業務計画書に実施状況を記載する。 )・月間業務計画書(報告月の業務予定等を記載する。 )・打合せ記録の概要⑾ 検査検査を受けるに当たって、受注者は次に掲げる書類を整備し、あらかじめ調査職員に提出すること。 ア 業務報告書(ア) 監理業務報告書監理業務報告書は業務の区分ごとに整理する。 なお、工事の受注者等が提出した工事関係書類は添付しなくてよい。 (イ) 履行報告書履行報告書は報告月ごとに整理する。 (ウ) 打合せ記録簿イ その他書類等・建築士法第20条第3項に基づく工事監理報告書・施設概要書(別紙「作成要領」に基づく。 )・「施工プロセス」チェックリスト(営繕工事)・電子成果品⑿ 部分払ア 受注者は、契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、委託業務既済部分検査願を提出すること。 イ 受注者は、前項の委託業務既済部分検査願を提出するまでに、当該請求に係る出来形部分における次の資料を整理し、調査職員に提出すること。 (ア) 監理業務報告書(イ) 履行報告書(ウ) 打合せ記録簿⒀ 保険等受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 ・労働者災害補償保険8・⒁ 業務実績情報の登録について委託金額500万円以上の業務については、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録の内容について調査職員の承諾を受ける。 また、検査時には登録されることを証明する資料として業務カルテのデータを「下書保存」した印刷物(調査職員の押印済み)を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。 ⒂ 業務環境改善実施要領に基づく取組の実施について業務環境に関しては、業務環境改善実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に協議し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録すること。 ⒃ ワンデーレスポンス実施対象工事についてワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して、発注者が基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 なお、即日回答が困難な場合は、いつまで回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らか回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。 受注者は本業務の実施に当たって、発注者のワンデーレスポンスの実施に協力しなければならない。 ⒄ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 イ アにより警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ウ ア及びイの行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 エ 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 ⒅ 図面等の情報の適正な管理についてア 図面等の情報の適正な管理に当たっては、次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規程を遵守すること。 なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができ、図面等の情報の管理が不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。 図面等とは、対象工事の設計図書、本業務の提出書類等(未完成の提出書類等を含む。 )、その他業務の実施のため作成・交付・貸与等されたもの及び工事関係図書のうち施工図等や工事写真その他施設の内容について表示された図書等をいい、紙媒体のほか電子データ等を含むものとする。 (ア) 発注者の承諾を得ず、図面等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。 )をしない。 (イ) 業務の履行とのための協力者等への図面等の情報交付等は、必要最小限の範囲について行う。 (ウ) 図面等の情報の送信又は運搬は、業務に必要な場合のみに行う。 (エ) 図面等の情報漏洩防止を図るための必要な措置を講ずること。 (オ) 貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、使用後は調査職員に返却する。 貸与品等を複製した場合は、適切な方法により消去又は廃棄する。 イ 図面等の情報の紛失・盗難等が生じた場合又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに必要となる措置を講ずる。 ウ ア及びイの規程は、契約終了後も対象とする。 エ アからウの規程は、協力者等に対しても対象とする。 9別表1対 象 工 事 概 要対象工事名 工事概要予定工期備考自 至粟国村歯科医師住宅・診療所新築工事(建築)RC造 地上2144.58㎡令和3年3月24日 令和3年10月29日粟国村歯科医師住宅・診療所新築工事(電気設備) 電気設備一式 令和3年3月24日 令和3年10月29日粟国村歯科医師住宅・診療所新築工事(機械設備) 機械設備一式 令和3年3月24日 令和3年10月29日(記載要領)※工事概要は、構造・回数・延べ床面積を記入する。 延べ床面積は、建築基準法による面積を記載する。 工区を分けて1棟の建築物を発注する場合は内数も記載する。 ※対象工事が余裕期間設定の対象である場合には以下を備考欄に記載する。 【発注者指定方式の場合】「工期:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和 年 月 日まで)」【任意着手方式の場合】「工期:工事の始期から 日間(ただし、令和 年 月 日までに工事を開始)」【フレックス方式の場合】「発注者が示した工事完了期限までの間で、工事の受注者が工事の始期及び終期を任意に設定」業務名称 粟国村歯科医師住宅・診療所建築工事監理業務委託別表2提 出 書 類(着手時)書類名 様式 根拠規定等 備考着手届 共通第2号様式 -管理技術者等通知書 共通第4号様式 契約書第9条管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) -月間業務計画書 監理第5号様式 手引き 着手月に係るもの業務計画書 共通第5号様式業務一般事項業務工程計画業務体制業務管理体制系統図管理技術者の経歴等主任担当技術者の経歴等担当技術者の経歴等協力事務所の名称等業務方針-監理第2号様式-建設第1号様式共通第4号様式(別紙)建設第2号様式建設第3号様式建設第4号様式-契約書第3条共仕第3章4共仕第3章4共仕第3章6共仕第3章4再委託の承諾後作成(履行報告)書類名 様式 根拠規定等 備考監理業務報告書 監理第3号様式 特記第2章3(8) 業務区分ごとに作成手直し状況写真 監理第3号様式(別紙) 必要時履行報告書 共通第6号様式 契約書第11条 毎月5日までに提出業務対象工事進捗状況報告書 監理第4号様式月間業務報告書 監理第5号様式 先月の実施状況を追記月間業務計画書 監理第5号様式 今月の実施予定を記入打合せ記録の概要 -(必要時)書類名 様式 根拠規定等 備考管理技術者等変更通知書 共通第4-1号様式 契約書第9条業務一部再委託(変更)承諾願 共通第7号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) -業務一部再委託(変更)通知書 共通第9号様式 契約書第7条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) -是正等の措置請求について 共通第10号様式 契約書第10条是正等の措置結果について 共通第11号様式 契約書第10条業務条件確認請求書 共通第12号様式 契約書第14条履行期間変更請求書 共通第16号様式 契約書第18・19条協議開始日の通知について 共通第17号様式 契約書第20・21・24条業務履行部分確認請求書 共通第20号様式 契約書第27条解除通知書 共通第22号様式 契約書第34条打合せ記録簿 共通第23号様式 共仕第3章14(完了時)書類名 様式 根拠規定等 備考業務完了通知書 共通第24号様式 契約書第25条業務〔成果物・報告書〕引渡書 共通第26号様式 契約書第25条建築士法に基づく書面 - 法第20条第3項※共仕:建築工事監理業務委託共通仕様書
description添付資料
description
入札資料
http://www.vill.aguni.okinawa.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/transfer.php?file=/uid000005_32303231303332325F312E706466

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