高松法務合同庁舎防火設備等改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2021年03月22日
提出期限
未指定
案件概要
高松法務合同庁舎防火設備等改修工事
工 事 説 明 書令和3年3月22日説 明 者 -立 会 者 -工 事 名 高松法務合同庁舎防火設備等改修工事工事名等 工 事 場 所 香川県高松市丸の内1-1工 期 契約締結日の翌日から 令和3年9月30日まで事 項 記 事1 入札書(見積書) (官 職) (氏 名)の宛先 支出負担行為担当官 高松高等検察庁検事長 曽木 徹也2 入札執行 回数 入札回数は原則として2回を限度とするものとし,この限度内において落札者がないときは,入札(見積) 再度公告の上,入札を行う。
執行に関す (1) 入札(見積)に当たっては,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法る事項 律第54号)等に接触する行為を行ってはならない。
(2) 落札決定(決定)に当たっては,入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の103 そ の 他 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので,入札者(見積者)は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。
1 支 払 条 件 前金払 有(請負代金額の4/10以内。
ただし低入札価格調 部分払 有( 回以内) 一部完成払 有査を受けた者と契約する場合においては,請 無 無負代金額の2/10以内)無契 約 の 保 証 納 付 ・ 免 除落札者(随意契約の相手方)は,工事請負契約書案の提出とともに,次に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。
(1) 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し,交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。
)(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。
)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し,交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。
)(3) 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び2 契約保証金等 保証書提出書(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書契約条件に 落札者(随意契約の相手方)は,工事請負契約書案の提出とともに,公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。
)に係る証券及び保険証券・保証証券提出書を提出関する事項 しなければならない。
(1) 加入の要否 要・不要工 (2) 種類等事 ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険物 イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。
)・工事仮設物・工事材3 火 災 保 険 件 料 ただし,基礎工事を含む(含まない)。
に ウ 危 険 担 保 風水災危険は担保その他の 保険 関 地震危険及び地震火災危険は不担保す エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から14日以内る オ 保 険 期 間 始期 工事着工予定日保 終期 工事目的物引渡予定日険 カ 金 額 請負代金額(支給材料がある場合には,その価格を加算した額)から基礎工事相当額を減じた額第 び す (1) 加入の要否 要・不要三 財 る (2) 種類等 ア 種類 賠償責任保険者 物 保 イ てん補限度額 身体1事故につき 指定しない 円以上の 損 検 身体障害1名につき 円以上身 害 財物損害1事故につき 円以上体 に ウ 保険期間 始期 工事着工予定日及 関 終期 工事完成日4 指定部分の有無 有 ・ 無(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。
(2) 一式工事については,設計図書において,設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計設 計 変 更 に 条件又は施工方法を変更した場合のほか,原則として契約変更の対象としない。
5 (3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は,工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては,伴 う 措 置 各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。
(4) 部分払の対象となる出来高には,出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。
(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は,仮設物を残置することができる。
イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残6 仮 設物の残 置 置仮設物損料の価格は,発注者及び受注者が協議して定める。
(2) 次回工事の場合受注者は,残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は,撤去費及び工事休止期間中の損料 ( 円)を支払って,その撤去を求めることができる。
7 工 事着手時 期 契約締結の日から14日以内8 契 約関係提 出 原則として支出負担行為担当官が定める書式による。
書類 の 書 式国庫債務負担行契約条件に 為に基づく契約 (1) 各会計年度における支払限度額の割合9 の各会計年度に 26年度 % 27年度 % 28年度 %関する事項 おける請負代金 (2) 各会計年度における請負代金の支払限度額は,契約書を作成するまでに通知する。
の支払限度額の割合(1) 支出負担行為担当官又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
この請求は,残工事の工事が2月以10 賃金又は物価の 上である場合に行うことができる。
変動に基づく請 (2) (1)の請求があったときは,変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動負代金の変更 前残工事代金の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
この場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については,請求のあった日から起算して,14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日において,監督職員に確認させるものとする。
なお,受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は,請求時の出来形部分に含めるものとする。
工事目的物の引渡し前に,天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ,支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害につい11 不可抗力による て受注者から費用の負担の請求があったときは,その損害額及び損害の取片付けに要する費用の損害 合計額のうち請負代金額100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。
この場合の請負代金額とは,損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。
なお,1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は,0円として取り扱う。
負担金等に関する事項 入札金額又は見積金額に含める工事に要する負担金等は次のとおりである。
無その他必要 関連工事の調整 分離発注による工事の場合には,各受注者が協力して円滑に工事の施工を行うこと。
と認める そ の 他 「建設産業における生産システム合理化指針」に定める事項を遵守すること。
事項 建設業退職金共済制度等に加入する場合は,被共済者に共済手帳を確実に交付し,共済証紙を適切に購入及び貼付する等制度の履行確保を徹底すること。
また,発注者用掛金収納書を提出すること。
図面及び仕様書に関する事項現場の状況に[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は,「日本銀行高松支店」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。
(2) 保管金領収証書の宛名の欄には,「歳入歳出外現金出納官吏 検察事務官 岩間 篤子」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは,支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは,契約保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(5) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。
2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。
)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は,「日本銀行高松支店」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。
(2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,「政府保管有価証券取扱主任官 検察事務官岩間 篤子」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは,支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは,保管有価証券は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(5) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。
3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。
)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。
)とする。
(2) 保証書の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 高松高等検察庁検事長 曽木 徹也」と記載するよう申し込む。
(3) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払とする。
(4) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保証金額は,契約保証金の金額以上とする。
(6) 保証期間は,工期を含むものとする。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(8) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除され,金融機関等から支払われた保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(10) 受注者は,銀行等の保証による場合にあっては,工事完成後,支出負担行為担当官から保証書の返還を受け,銀行等に返還する。
4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 高松高等検察庁検事長 曽木徹也」と記載するよう申し込む。
(3) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(4) 保証金額は,請負代金額の100分の10(又は30)の金額以上とする。
(5) 保証期間は,工期を含むものとする。
(6) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。
(7) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除され,保険会社から支払われた保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書 (1) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(2) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込む。
(3) 保険証券の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 高松高等検察庁検事長 曽木 徹也」と記載するよう申し込む。
(4) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保険金額は,請負代金額の100分の10(又は30)の金額以上とする。
(6) 保険期間は,工期を含むものとする。
(7) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。
(8) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除され,保険会社から支払われた保険金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
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