高松法務合同庁舎防火設備等改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2021年03月22日
提出期限
未指定
案件概要
高松法務合同庁舎防火設備等改修工事
法務省競争契約入札心得(目的)第1条 法務省所管の工事又は業務の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合における入札その他の取扱いについては,会計法(昭和22年法律第35号),予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「令」という。
),契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
(競争参加者の資格)第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は,令第70条及び第71条の規定に該当しない者であって,契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)が競争に付す都度別に定める資格を有する者とする。
(入札保証金等)第3条 入札参加者は,入札書の提出期限までに,見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
ただし,入札保証金の全部又は一部の納付を免除されている場合は,この限りでない。
2 入札参加者は,前項の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供するときは,次の各号のいずれかによらなければならない。
一 入札保証金の納付現金を保管金取扱店(日本銀行の本店,支店又は代理店をいう。
以下同じ。
)に振り込み,保管金取扱店の発行する保管金領収証書に保管金提出書(平成9年2月24日付け法務省営第341号会計課長通達「工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて」(以下「契約保証通達」という。
)第2号様式)を添えて歳入歳出外現金出納官吏(以下「現金出納官吏」という。
)に提出し,保管金受領証書の交付を受ける。
二 入札保証金の納付に代わる担保の提供ア 有価証券の提供有価証券を保管有価証券取扱店(日本銀行の本店,支店又は代理店をいう。
以下同じ。
)に寄託し,保管有価証券取扱店の発行する政府有価証券払込済通知書に保管有価証券提出書(契約保証通達第3号様式)を添えて政府保管有価証券取扱主任官(以下「取扱主任官」という。
)に提出し,政府保管有価証券受領証書の交付を受ける。
イ 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。
)に対する定期預金債権の提供定期預金債権に質権を設定し,債権に係る証書及び債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて,契約担当官等に提出する。
ウ 銀行等の保証銀行等の保証を証する書面に保証書提出書(契約保証通達第4号様式)を添えて,契約担当官等に提出する。
3 入札参加者は,第1項ただし書の場合において,その理由が入札保証保険契約を締結したことによるときは,当該契約に係る証券を保険証券・保証証券提出書(契約保証通達第5号様式)に添えて,契約担当官等に提出しなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,落札者に対しては契約締結後に,落札者以外の者に対しては落札者決定後に,その払渡請求書と引換えにこれを還付する。
また,銀行等の保証については,その受領書と引換えにこれを返還する。
(入札等)第4条 入札参加者は,仕様書,図面,契約書案等の契約担当官等が示す書類(以下「入札関係書類」という。
)及び現場等を熟覧し,また暴力団排除に関する誓約事項(別添)を承諾の上,入札しなければならない。
この場合において,入札関係書類及び現場等に疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は,入札書(様式第1号)を作成し,封かんの上,入札参加者の氏名を表記し,公告,公示又は指名通知書に示した時刻までに,入札函に投入しなければならない。
3 入札書は,入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約担当官等がやむを得ないと認めたときは,書留郵便をもって提出することができる。
この場合において,当該書留は二重封筒を用い,その表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒には入札参加者の氏名,入札件名及び入札日時を記載した上,契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。
4 前項の入札書は,入札日の前日までに到着しないものは,無効とする。
5 公告,公示又は指名通知書において入札保証金の納付等を必要とするときは,当該納付等を証する保管金受領証書又は政府保管有価証券受領証書を入札の際に提示しなければならない。
6 入札参加者は,代理人に入札させるときは,その委任状を提出しなければならない。
7 入札参加者又はその代理人は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
8 入札参加者は,令第71条第1項に該当する者を入札代理人とすることはできない。
9 入札者は,いったん提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることはできない。
(入札の辞退)第4条の2 入札参加者は,入札書を提出するまでは,いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は,入札を辞退するときは,その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては,入札辞退届(様式第2号)を契約担当官等に直接持参し,又は郵送(入札日の前日までに到着したものに限る。
) して行う。
二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は,入札に当たっては,他の入札参加者と入札意思,入札価格(入札保証金の金額を含む。
)又は入札書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。
)について,いかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札意思,入札価格(入札保証金の金額を含む。
),入札書等を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し,又は不穏の行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。
(開札)第6条 開札は,公告,公示又は指名通知書に示した場所及び日時に,入札者の面前において行う。
この場合において,入札者で開札の場所に出席しない者があるときは,入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 入札書の提出期限後に到達した入札三 委任状を提出しない代理人のした入札四 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札五 入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。
)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札六 記名押印を欠く入札七 金額を訂正した入札八 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭な入札九 明らかに連合によると認められる入札十 同一事項の入札について他人の代理を兼ね又は2人以上を代理した者の入札十一 その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は,当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。
一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。
)二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして,法務省発注工事等からの排除要請があったとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書等を必要に応じ公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。
(落札者の決定)第8条 入札を行った者のうち,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。
ただし,国の支払の原因となる契約のうち,予定価格が1,000万円を超える工事又は業務の契約について,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち,最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札をした者を落札者とする。
2 契約担当官等が,令第86条第1項の規定に基づく調査を行うときは,当該調査に協力しなければならない。
(再度入札)第9条 開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。
ただし,郵便による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。
2 再度の入札をしても落札者がない場合は,原則として令第99条の2の規定による随意契約には移行しない。
(落札者となるべき者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき入札をした者が2名以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(入札が不調となった場合の措置)第11条 入札を行っても入札者がないとき,又は再度の入札を行っても落札者がないときは,原則として再度公告,公示又は指名通知書により改めて入札に付すこととする。
ただし,特別な事情がある場合は,第9条第2項の規定にかかわらず随意契約の相手方として入札者に見積りさせることができる。
2 前項の随意契約による場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初の競争に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更しない。
(契約保証金等)第12条 落札者は,契約書案の提出と同時に,契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
ただし,契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りでない。
2 落札者は,前項の規定により契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供するときは,次の各号のいずれかによらなければならない。
一 契約保証金の納付第3条第2項第1号の規定を準用し,現金出納官吏から受領した保管金受領証書を契約担当官等に提示する。
二 契約保証金の納付に代わる担保の提供ア 有価証券の提供第3条第2項第2号アの規定を準用し,取扱主任官から受領した政府保管有価証券受領証書を契約担当官等に提示する。
この場合における有価証券は,利付国庫債券に限る。
イ 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)による保証の提供第3条第2項第2号ウの規定を準用する。
この場合において,「銀行等」とあるのを「銀行等又は保証事業会社」と読み替える。
3 第3条第3項の規定は,第1項ただし書の場合に準用する。
この場合において,「入礼保証保険契約」とあるのを「履行保証保険契約又は公共工事履行保証証券」と読み替える。
(入札保証金等の振替え)第13条 契約担当官等は,必要があると認めるときは,落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約書等の提出)第14条 落札者は,契約書を作成する場合においては,契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印し,落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。
)に,これを契約担当官等に提出しなければならない。
ただし,契約担当官等の書面による承諾を得て,この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは,落札は,その効力を失う。
3 落札者は,契約書の作成を要しない場合においては,落札決定後速やかに請書(法務省所管契約事務取扱規程(平成12年法務省会訓第1702号大臣訓令)第17号様式)を契約担当官等に提出しなければならない。
ただし,契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは,この限りでない。
(入札保証金免除の場合に落札者が契約を結ばないときの措置)第15条 入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合(免除された理由が入札保証保険契約を締結したことによる場合を除く。
)に落札者が契約を結ばないときは,損害賠償の請求を受けることがある。
(異議の申立)第16条 入札をした者は,入札後,この心得,入札関係書類及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
様式第1号 (用紙A4)入 札 書¥上記の金額をもって,(件名)について,法務省競争契約入札心得承諾の上,入札します。
年 月 日支出負担行為担当官殿入 札 者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印(注)委任状による代理人の入札については,次のとおりとする。
入 札 者本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名代理人氏名 印電子くじ番号電子くじ番号は,入札者において任意の番号(3桁)を必ず記載すること。
なお,紙入札方式による入札の場合であっても記載を要する。
様式第2号 (用紙A4)入 札 辞 退 届件 名上記について,都合により入札を辞退します。
年 月 日支出負担行為担当官殿本店又は事務所等商号又は名称代表者の資格及び氏名 印別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記のいずれにも該当しません。
また,当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。
以上のことについて,入札書の提出をもって誓約します。
記1 法人等(個人,法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)である2 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしている3 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している4 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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