令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽清掃保守点検等業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年03月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽清掃保守点検等業務委託 別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。 令和3年3月22日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立笠田高等学校の浄化槽保守点検等業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『7 浄化槽保守』 」であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 伊都振興局管内又は那賀振興局管内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立笠田高等学校 事務室和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東825番地(2) 期間令和3年3月22日(月)から令和3年3月29日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後4時00分(最終日にあっては、午後3時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月22日(月)から令和3年3月25日(木)までの間において、和歌山県立笠田高等学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立笠田高等学校 事務室和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東825番地(2) 期間(提出期限)令和3年3月22日(月)から令和3年3月29日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分(最終日にあっては、午後3時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 (2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月29日(月)午後3時00分までに、和歌山県立笠田高等学校へ必着させること。 (5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 )は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県立笠田高等学校の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立笠田高等学校の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 8 契約書の要否否(契約書に代え請書を提出すること)9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県立笠田高等学校イ 所在地和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東825番地郵便番号 649-7161電話番号 0736-22-1029ファクシミリ番号 0736-22-5833 別表第2(第6条関係)令和3年3月22日作成和歌山県立笠田高等学校簡易公開調達説明書「令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務委託」令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。 当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。 簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。 なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 簡易公開調達公告年月日令和3年3月22日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立笠田高等学校の浄化槽保守点検等業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理』の小分類『7 浄化槽保守 」であること。 (3) 伊都振興局管内又は那賀振興局管内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立笠田高等学校 事務室和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東825番地(2) 期間令和3年3月22日(月)から令和3年月29日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後4時00分(最終日にあっては、午後3時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年3月22日(月)から令和3年3月25日(木)までの間において、和歌山県立笠田高等学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年3月26日(金)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県立笠田高等学校での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立笠田高等学校の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立笠田高等学校 事務室和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東825番地(2) 期間令和3年3月22日(月)から令和3年3月29日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分(最終日にあっては、午後3時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。 6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。 イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。 オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月29日(月)午後3時00分までに、和歌山県立笠田高等学校へ必着させること。 (5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 以下同じ。 )の事務を含む。 )は、和歌山県立笠田高等学校の複数の職員により行うものとする。 イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。 ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。 )については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。 エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立笠田高等学校の長が決定する。 7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。 (1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立笠田高等学校の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立笠田高等学校の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 9 契約書の要否否(契約書に代えて請書を提出すること)10 その他簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する機関この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する機関の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称和歌山県立笠田高等学校(2)所在地伊都郡かつらぎ町笠田東825郵便番号 649-7161電話番号 0736-22-1029ファクシミリ番号 0736-22-5833様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県立笠田高等学校 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年3月22日業務の名称 令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和3年度和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 1 契約の対象となる施設の所在地及び数量及び委託業務の項目 浄化槽設置場所 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東825 和歌山県立笠田高等学校 浄化槽の方式 合併 浄化槽のメーカー・型式 フジクリーン工業㈱ CS 浄化槽の規模 人槽 10 処理方式 担体流動生物ろ過方式 処理水質目標 20 保守点検の回数 3月1回以上 保健所管轄区域 橋本2 浄化槽保守点検業務 受託者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。 以下「法」という。 )第2条第11号に 規定する浄化槽管理士の資格を有する技術者を派遣し、次に掲げる事項により前項に定める 浄化槽を良好に維持管理(分離膜清掃を含む)するものとする。 また、緊急時・休日等に、浄化槽に関して如何なる異常が発生した場合でも学校長の指示 に従い、直ちに応急措置の作業に対応するものとする。 (1)保守点検技術基準 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。 以下「省令」という。 ) 第2条の規定による。 (2)保守点検の回数 法第10条並びに省令第6条第1項及び第2項の規定による保守点検の回数は、通常の 使用状態において、3月1回以上とすること。 ただし、省令第6条第4項の規定に係る作 業や緊急時・休日等の応急措置作業については、回数に含まないものとし、必要に応じて 行うものとする。 (3)保守点検の記録等 省令第5条第2項及び和歌山県浄化槽事務取扱要領第18条の規定による浄化槽保守点 検記録票を学校長及び委託者に提出すること。 3 定期検査業務 受託者は、第11条第1項の規定に基づき、法に定める指定検査機関の検査を受けるとき は、立ち会いするものとする。 ただし、法定検査手数料については委託者が負担するものと する。 4 水質汚濁負荷測定事業 受託者は、瀬戸内海環境保全特別措置法により水質汚濁防止法(昭和45年法律第138 号)第14条、同法施行規則(昭和46年総理府通商産業省令第2号)第9条及び第9条の 2の規定並びに環境庁告示第20号(昭和54年5月16日)の測定方法に基づき、次の事 項について測定結果を報告するものとする。 (1)排出水の汚染状態の測定をするものとする。 ア 排出水に係る排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行 うこと。 イ 測定の結果は、水質測定記録表により記録し、その記録を3年間保存すること。 (2)排出水の汚濁負荷量の測定等をするものとする。 ア 排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する測定を行うこと。 イ 測定の結果は、汚濁負荷量測定記録表に記録し、その記録を3年間保存すること。 (3) 1日3回以上試料を採取すること。 5 技術要件等 浄化槽処理方式等を熟知し、低圧電気取扱安全作業、酸素欠乏・硫化水素危険作業等に対 応できる技術を有すること。 6 緊急時の体制について 学校の所在地を管轄する保健所の管轄区域内に営業所を有すること等により、緊急時に対 応できる体制をとること。 7 再委託について 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな い。 ただし、あらかじめ委託業務の一部の処理について書面により委託者の承諾を得た場合 は、この限りでない。 8 その他 受託者は、委託業務に従事する従事者の経歴及び資格を記載した名簿を委託者に提出する こと。 従事する従業員の中から主任技術者を定め、書面をもってその氏名を委託者に通知するこ と。 委託業務を従業員に行わせるときは、受託者の従業員であることを証明するものを携帯さ せること。 和歌山県立笠田高等学校浄化槽保守点検等業務仕様書(注)1.嫌気ろ床槽第2室以降ではミジンコ、巻き貝の有無も確認すること。 2.臭気有りの場合は、その特徴を記入する。 (a:下水臭 b:し尿臭 c:腐敗臭 d:カビ臭 e:その他)ろ材押さえ面の汚泥発生 無 ・ 有 ( 少 ・ 多 )異常な水位の上昇 タイマ破損等の箇所その他※保守点検の記録は、環境省関係浄化槽法施行規則により3年間の保存が義務付けられています。 名 称住 所登録番号保守点検実施日時天候流入水 水温 ℃ pH良 ・ 不良( )無 ・ 有( ) 平成 年 月 平成 年 月槽周辺の異常な騒音槽周辺の異常な振動槽周辺の異常な悪臭共 通 項 目気温水 質人 実使用人員保守点検実施者(浄化槽管理士)氏名 ℓ/分 実施 ・ 未実施 有 ・ 無堆積汚泥の生成状況㎥循環エアリフトポンプの掃除平成 年 月 日 :~: 実施(バルブの目盛 ℓ/分、 ㎥/日) ・ 未実施堆積汚泥の生成状況 無 ・ 有(cm) 無 ・ 有(cm)汚泥に関する測定嫌気ろ床槽第1室消毒槽要 ・ 不要異常な水位の上昇 無 ・ 有 (cm)循環水量の調節移送管の掃除循環水量 実施 ・ 未実施水温DO水温残留塩素 臭気透視度散気管の掃除堆積汚泥の移送補給量 g・錠 要 ・ 不要ダイアフラムの交換手動逆洗スイッチの設定フロートスイッチ 良 ・ 不良消毒剤の補給使用上の注意事項水道メーター 無 ・ 有(cm)スカムの生成状況 良 ・ 不良確認印電話番号小型合併処理浄化槽保守点検記録票(嫌気ろ床と生物ろ過を組み合わせた処理方式)浄化槽管理者定期 ・ 要請 ・その他() 修理の必要性 改善の必要性使用上の状況 良 ・ 不良 水質等の判定要 ・ 不要要 ・ 不要要 ・ 不要良 ・ 不良 清掃の必要性 時期 年 月無 ・ 有逆洗エアリフトポンプの掃除 要 ・ 不要 良 ・ 不良 良 ・ 不良作動設定 能力不足泡の状況 ばっ気の状況 良 ・ 不良処理水槽循環装置逆洗装置 実施 ・ 未実施循環水量の実測値 良 ・ 不良 良 ・ 不良 実施 ・ 未実施透視度の状況 移流口の異物付着の状況ブロワ消毒槽 良 ・ 不良 要 ・ 不要 良 ・ 不良第1室 第2室 無 ・ 有 ( cm) 無 ・ 有 ( cm)逆洗排水量 実施 ・ 未実施 良 ・ 不良無 ・ 少 ・ 多 要 ・ 不要ろ材押さえ面の掃除 実施 ・ 未実施 生物ろ過槽嫌気ろ床槽スカムの移送処理水との接触状況切り替えバルブの設定清掃作動状況 良 ・ 不良 実施 ・ 未実施pH良 ・ 不良( )槽の状況(破損、水平保持等)槽周辺の除草等整備状況マンホール等の蓋の状況(密閉状況等)流入管渠の異物等の付着状況流入管渠の漏水異物・薬物・雨水等の混入生物濾過槽嫌気ろ床槽第2室良 ・ 不良( )流入管渠と槽の接続状況単位装置の点検及び処置 無 ・ 有(cm)空気逆洗の状況放流水の滞水 良 ・ 不良( )無 ・ 有( )施設名称良 ・ 不良( )晴 ・ 曇 ・ 雨 ℃浄化槽法に基づく清掃の実施年月日浄化槽法に基づく水質検査(11条検査)の実施年月日印 浄化管理士免状 第 号施設所在地巡回要件無 ・ 有( ) 使用の準則の遵守電話番号 生物ろ過 ・ ( )製造メーカー・型式処理方式保守点検業者良 ・ 不良( )槽の容量人槽・ ㎥/日無 ・ 有( )良 ・ 不良( )無 ・ 有( )汚水の流入状況℃ 全窒素放流水mg/ℓ無 ・ 微 ・有( ) 良 ・ 不良( )良 ・ 不良( )無 ・ 有( )放流管渠と槽の接続状況放流管渠の異物等の付着状況無 ・ 有( )無 ・ 有( )無 ・ 有( )点検・機能に使用を及ぼす構造物等衛生害虫の発生状況良 ・ 不良( ) 放流管渠の漏水 無 ・ 有(cm) 無 ・ 有(cm)生物ろ過槽mg/ℓ沈殿物の状況透視度外観流量等の測定時刻 cm・ 度 cm・ 度℃ pH 上部 mg/ℓ、 中部 mg/ℓ 、 下部 mg/ℓ無 ・ 有 (メーターの値 ) 水道の積算流量計汚泥の生成状況処理水槽 時 分スカムの生成状況 無 ・ 有(cm) 堆積汚泥の生成状況スカムの生成状況 要 ・ 不要 良 ・ 不良 良 ・ 不良エアフィルターの清掃 実施 ・ 未実施 要 ・ 不要所見及び管理者への報告事項ポンプ設備 不要 ・ 要ヒューズの交換電磁弁の交換故障消毒剤の名称具体的な内容タイマの交換修理現在時刻の設定逆洗開始時刻の設定無 ・ 有 良 ・ 不良逆洗終了時刻の設定
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/510400/510400-202103212021-2/koukoku.pdf
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