広島県庁用自動車1台(マツダ MAZDA2)に係るリース契約(一般競争入札)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年08月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島県庁用自動車1台(マツダ MAZDA2) に係るリース契約(一般競争入札) 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年8月24日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 調達物品及び数量小型乗用車 マツダ MAZDA2 2WD(新車) 1台のリース(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。 (3) 借入期間令和3年12月1日から令和10年11月30日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所広島県庁北館(広島市中区基町10-52)(5) 入札方法賃借料の月額で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は,その端数金額を切り捨てるものとする。 )を入札書に記載し,消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 平成29年広島県告示第376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県公示第742号により一部改正〕)によって「02Aレンタル・リース」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県土木建築局港湾振興課(広島県庁北館2階)電話(082)513-4020(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年8月24日(火)から令和3年9月1日(水)まで(広島県の休日を定める条例〔平成元年3月27日条例第2号〕に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年9月1日(水)午後5時00分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )による。 ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年9月6日(月)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年9月14日(月)午前11時00分イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁北館2階会議室ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は,無効とする。 (5) 契約における特約事項令和3年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。 (6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県土木建築局港湾振興課(広島県庁北館2階)電話(082)513‐4020(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223‐2463 入 札 説 明 書広島県土木建築局港湾振興課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-4020 FAX:082-223-2463調達物品の名称,規格及び数量公告及び仕様書のとおり(広島県庁用自動車1台に係るリース契約)契約期間(賃貸借期間)公告及び仕様書のとおり 借入場所 仕様書のとおり入札参加資格確認申請書提出期限令和3年9月1日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年9月6日(月) 入札日時令和3年9月14日(火)午前11時00分入札場所広島市中区基町10-52広島県庁北館2階 会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 申請書の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 (2) 申請書に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。 (3) 申請書の提出は,持参又は郵便等による。 郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書等について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 複数の車両を含む入札にあっては,落札者は,落札通知を受けた後,直ちに落札額の根拠となる車両別の月額賃借料を契約担当職員に通知すること。 (2) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。 (3) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 契約書(案)■ 仕様書■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔 入札辞退届 〕 誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の港湾振興課公用車リース契約の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。 また,次のことについて,異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。 共同企業体の場合は,構成員ごとに提出すること。 1PAGE 車両リース契約共通仕様書1 リース車両(以下「車両」という。 )の仕様,賃貸借期間及び借入場所別紙車両リース契約特記仕様書(以下「特記仕様書」という。 )のとおり。 ただし,特記仕様書に定める場合を除き,次については共通仕様とする。 付属品(純正品とする)○ フロアマット○ アクリルバイザー○ AM/FMラジオ○ 保安用品セットその他○ ETC車載器を搭載する場合はセットアップ込とする○ 新規リースの場合は納車時の燃料残存量を75%以上とする2 契約内容等(1)契約内容ア 車両のリース(新規リースの場合は新車とする。 )イ 車両の保守,点検,修理その他のメンテナンス(以下「メンテナンス」という。 )(2)メンテナンス内容原則としてメンテナンス時には,受注者が車両をその保管場所で引き取り,受注者が指定する整備工場において次のとおり実施するものとする。 ア スケジュール点検6ヶ月ごとに実施する。 エンジン○エンジンオイルの量,汚れ○バッテリー液の量○冷却水の量,汚れ○ブレーキ液の量,汚れ○エンジンのかかり具合(異音,低速及び加速の状態)○パワーステアリングベルトの緩み,損傷○ファンベルトの緩み,損傷ブレーキ○パーキングブレーキの引きしろ(踏みしろ)○ブレーキペダルの遊び○ブレーキペダルの踏み残りしろ○ブレーキの効き具合タイヤ○タイヤの状態(空気圧,亀裂及び損傷,溝の深さ,異常な磨耗,金属片,石,その他の異物)その他○灯火装置の点灯,汚れ及び損傷○方向指示器の点灯,汚れ及び損傷○ウィンドウウォッシャーの液量,噴霧状態○ウィンドウワイパーの払拭状態○ブレーキホース及びパイプの損傷,液漏れ,取付状態イ 法定点検ウ 継続車検整備エ エンジンオイル及びオイルフィルターの交換(メーカーの点検基準による)オ タイヤ交換(冬用タイヤ交換を含む)別紙3-1カ 磨耗タイヤの更新キ パンク修理,バースト交換(縁石等の接触によるものを除く)ク バッテリー交換(必要に応じて)ケ 各種消耗品(ウォッシャー液,ワイパーゴム等)の交換又は補充(必要に応じて)コ 故障修理サ 代車提供(事故を除き,車検,修理で48時間以上所要が見込まれる場合)シ その他安全走行に必要な点検・修理(新車点検を含む)ス 継続点検時の洗車及び車内清掃(3)メンテナンスに含まれないものア 日常点検イ 燃料代,駐車料金,高速道路料金ウ タイヤの保管(県の責任において保管する。 )エ 県が装備した架装の修理,取替え費用オ 経年劣化による自動車本体及び付属品の腐食,老化,退色の修理,復元等カ 県の過失によるトラブル(キーロック,ガス欠等)の処理費用(4)リース料に含まれるものア 車両本体及び付属品のリース(新規検査に要する費用を含む)イ 受注者の名称又は商号が変更された場合の自動車検査証記載事項の変更に要する費用ウ 自動車検査証の返納に要する費用エ 自動車税又は軽自動車税オ 自動車重量税カ 自動車損害賠償責任保険料キ 自動車取得税ク 自動車リサイクル料ケ 2(2)に定めるメンテナンス費用3 車両の引渡し車両の引渡しは,車両の新規登録を行った日(1の賃貸借期間の開始日)の 10 日後(広島県の休日を定める条例〔平成元年3月27日条例第2号〕に規定する休日を除く。 )までに指定する借入場所において行うものとする。 なお,再リースの場合は,県と受注者が賃貸借契約を締結している車両の継続配置をもって引渡されたものとする。 ただし,当該日までに引渡しができない相当の理由があると県が認めた場合は,この限りではない。 4 自動車検査証記載上の注意自動車検査証の記載事項中,「所有者の氏名又は名称」及び「所有者の住所」は受注者の氏名又は名称及び住所とし,「使用者の氏名又は名称」,「使用者の住所」及び「使用の本拠の位置」は次のとおりとする。 (1)使用者の氏名又は名称 広島県(2)使用者の住所 広島県広島市中区基町10-52(3)使用の本拠の位置 1の借入場所の住所のとおり5 リース料の支払い(1)請求時期 受注者は,契約書別紙に記載した車両に係る月額賃借料について,県に対して当該月間賃貸借期間の翌日以降に請求することができる。 (2)請 求 先 受注者の月額賃借料の請求は,県が別途指定する県の機関に対して行うものとする。 (3)支払期日 県は,受注者から(1)による適正な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に当該月額賃借料を支払うものとする。 (4)支払方法 請求書払い6 事故処理事故により,車両が損傷したときは,県は速やかに受注者に報告するとともに,県の負担により車両を修理するものとする。 7 メンテナンスの留意事項(1)車両内にリース会社名,メンテナンス工場名及びそれらの連絡先を表示すること。 (2)リース会社の窓口,担当者,連絡網等を明確にすること。 (3)事故,故障等により使用に支障が生じるような場合は,24時間,365日,万全な体制で迅速に対応すること。 (4)契約締結後,当該年度の点検,整備計画書を作成し,速やかに提出すること。 (5)点検,整備を行う場合は,可能な限り公務の支障とならないよう調整すること。 (6)点検,整備終了後は,結果報告書を速やかに提出すること。 (7)法定点検,車検時には,借入場所まで車両を引き取りに来ること。 8 車両の返還等賃貸借期間満了後は,速やかに車両を引き取ること。 ただし,車両の状態等により,県が賃貸借期間満了後も引き続き車両のリースを希望する場合は,県及び受注者が協議のうえ,再リース契約を締結することができる。 9 その他(1)自動車メーカーの責による,瑕疵等(リコール等)の不具合が発生した場合は,該当車両が安全に運行できる状態となるよう協力すること。 (2)任意保険は,県の責任により別途加入する。 (3)中途解約(全損等)の場合の解約金は,未経過の公租公課・保険料・修理代・金利等を控除したものとすること。 (4)借入期間満了時の残価精算は行わない。 (5)スタッドレスタイヤの必要な車両は,必要に応じてスノーブレードを付けること。 (6)各種補助金の申請をする場合は,リース会社において手続きを行い,県はそれに協力する。 この場合,入札時のリース料は補助金適用を前提として算出すること。 なお,入札後に補助金の受付終了や補助額の改正等があった場合の取扱については,県と受注者が協議のうえ決定する。
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/776112_7648132_misc.pdf
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