令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2
期限情報:
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発注機関
地域
岡山県
公開日
2021年08月24日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度(補正繰越)
大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2
令和2年度(補正繰越)
大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2[中国四国地方環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 中国四国地方環境事務所 四国事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 中国四国地方環境事務所 調達情報 令和2年度(補正繰越)
大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2 2021年08月24日令和2年度(補正繰越)
大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2 入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年8月24日 支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 1.工事概要 (1) 工 事 名 令和2年度(補正繰越)
大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場 改修工事その2 (2) 工事場所 鳥取県西伯郡大山町(大山寺集団施設地区豪円山野営場)
(3) 工事内容 大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場内で電気工事を行う (4) 工期 契約締結日から令和3年12月20日まで (5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)
に基づき、 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(7)
本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
(以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該 当しない者であること。
(2) 環境省における「電気設備一式工事」に係るA等級又はB等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定 を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている 者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者について は、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ と)。
(3) 中国四国地方環境事務所管内に建設業法に基づく電気一式工事の許可を受けた本店、支店又は営業所を 有すること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申 立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示すいずれかの同種工事を施工した実 績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)
。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示す同種 工事を施工した実績を有すること。
・国又は地方公共団体発注の電気工事(修繕工事は除く)
(6)
次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
1) 1級電気施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。
・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。
(建設業法施行規則第7条の三及 び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)
参照)
2) 平成18年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。
なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。
3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)
及び競争参加資格確認資料(以下「資料」とい う。
)
の提出期限日から開札の時までの期間に、中国四国地方環境事務所から工事請負契約等に係る指名 停止等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が ある建設業者でないこと。
(入札説明書参照。
)
(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(入札説明書参照。
)
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等 からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.入札手続等 (1) 担当部局 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1−4−1 岡山第2合同庁舎11階 環境省中国四国地方環境事務所総務課会計係 電話番号 086-223-1577 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 1) 入札参加希望者は、環境省中国四国地方環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選 択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。
環境省中国四国地方環境事務所URL:http://chushikoku.env.go.jp/ なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。
入札説明書等の交付期間:令和3年8月24日から令和3年9月3日まで 2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM等)
を上記 (1)の担当部局に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡するこ と。
① 持参による場合は、上記(1)に記録媒体を持参すること。
受付期間は令和3年8月24日から令和3 年9月3日までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行 政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。
以下「休日」という。
)
は除く。
受付時間は8時30分~17時15分(12時から13時を除く)
まで。
② 郵送による場合は、必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、210円分の切手を添 付した角2(A4判用)
返信用封筒(宛先を記載すること。
)
を送付すること。
なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。
)
若しくは 託送(書留郵便と同等のものとする。
)
(以下「郵送等」という。
)
」すること。
以下、郵送等については、期日までに送付(必着)
すること。
1) 競争参加資格確認申請書 電子調達システムによる受付期間 : 令和3年8月24日9時00分から令和3年9月3日17時00分まで 紙入札方式の場合の受付期間 :令和3年8月24日から令和3年9月3日までの休日を除く毎日、受付 時間は9時00分~17時00分(12時から13時を除く)
まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。
2) 技術資料(競争参加資格確認資料)
電子調達システムによる受付期間 : 令和3年8月24日9時00分から令和3年9月3日17時00分まで 技術資料(競争参加資格確認資料)
のファイルの容量が、3MBを超える場合の提出方法等について は、入札説明書による。
紙入札方式の場合の受付期間 : 令和3年8月24日から令和3年9月3日までの休日を除く 毎日、受付時間は9時00分~17時00分(12時から13時を除く)
まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。
(4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式の場合は封緘のうえ、商号又は 名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。
1) 電子調達システムによる入札の受付期間 : 令和3年8月24日17時00分から令和3年9月30日10 時59分まで 2) 持参又は郵送等による入札の場合は、令和3年8月24日9時00分から令和3年9月30日11時00分 (12時から13時を除く)
までに上記(1)へ持参又は郵送等すること。
(5) 開札の日時及び場所 1) 開札は、令和3年9月30日11時00分 環境省中国四国地方環境事務所において行う。
4.その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行岡山支店)
。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁中国四国 地方環境事務所)
又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省中国四国地方環境事務所)
をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は 履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 1)
公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札 に関する条件に違反した入札は無効とする。
2)
無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
3)
契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2. に掲げ る資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。
4)
工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合 は入札を無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った 者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合 した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序 を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格を もって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約 を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められな い。
(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する 場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(入札説明書参 照。
)
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定 の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書 等」という。
)
を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の 認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 申請書等の内容のヒアリング 申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。
なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
(12) 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行 い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。
(13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書 による。
電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (14) 詳細は入札説明書による。
添付資料 入札説明書[PDF 923.4 KB] 様式[DOCX 43.2 KB] 図面[PDF 2.1 MB] 設計書(金抜)
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- 1 -入 札 説 明 書中国四国地方環境事務所の電気工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和3年8月24日2.契約担当官等支出負担行為担当官 中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一3.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2(2) 工事場所 鳥取県西伯郡大山町(大山寺集団施設地区豪円山野営場)(3) 工事内容 特記仕様書及び図面のとおり(4) 工 期 契約締結日から令和3年 12 月 20 日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。
以下「休日」という。
)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
(7) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。
4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における「電気設備一式工事」に係るA等級又はB等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資- 2 -格の再認定を受けていること)。
(3) 中国四国地方環境事務所管内に建設業法に基づく電気一式工事の許可を受けた本店、支店又は営業所を有すること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示すいずれかの同種工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示すいずれかの同種工事を施工した実績を有すること。
・国又は地方公共団体発注の電気工事(修繕工事は除く)(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。
1) 1級電気施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 同一の者が上記(5)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。
)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。
)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は競争参加資格なしとする。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、中国四国地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(8) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。
・株式会社 環境設計(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
- 3 -②において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。
②において同じ。
)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと5.設計業務等の受託者等(1) 4.(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。
1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6.担当部局〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎 11 階中国四国地方環境事務所総務課会計係電話番号 086-223-15777.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げる- 4 -ところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間:電子調達システムは、令和3年8月24日(火)9時00分から令和3年9月3日(金)の17時00分まで。
紙入札方式は、令和3年8月24日(火)から令和3年9月3日(金)の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)までとする。
ただし、休日は除く。
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。
)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。
)(以下「郵送等」という。
)」すること。
郵送等については、期日までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。
また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINZ)」の写しをもって65点と見なす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。
1) 施工実績(別記様式2)(500万円以上の実績)4.(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。
2) (配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)① 4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及- 5 -び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4.(6)の基準を満たし4.(5)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(6)の基準を満たした技術者を配置すること。
なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。
なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。
また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。
② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。
なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
3) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
(4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年9月13日(月)までに電子調達システムにて通知する。
(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。
)(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。
4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
- 6 -5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。
6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。
・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。
なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。
)として認める。
ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。
なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和3年9月3日(金)17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。
)すること。
8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
1) 提出期限: 令和3年9月21日(火)17時00分。
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。
持参又は郵送等の場合の提出場所は、6.に同じ。
(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年9月29日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9.入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
1) 提出期間: 令和3年8月24日(火)9時00分から令和3年9月13日(月)17時00分まで。
(休日を除く。
)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。
2) 提出場所: 6.に同じ。
3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。
提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。
紙入札方式の者は、書面を持参又は電送(ファクシミリ)すること。
電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。
)を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができな- 7 -いものとする。
なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資格を取り消すこととする。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムにより回答するので確認すること。
また、次のとおり閲覧にも供する。
紙入札方式の者に対しては電送(ファクシミリ)で回答する。
1) 期 間: 令和3年9月21日(火)から令和3年9月29日(水)まで(休日を除く。
)の毎日、9時00分から17時00分まで。
2) 場 所: 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階中国四国地方環境事務所10.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
入札書提出期限は次のとおりとする。
1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年9月30日(木)10時59分。
2) 紙入札方式による持参の場合は、令和3年9月30日(木)11時00分。
郵送等による場合も同じ日時。
6.へ期間内に必着するよう送付すること。
3) 開札は、下記(2)おいて、令和3年9月30日(木)11時00分に行う。
(2) 場 所: 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階 中国四国地方環境事務所(ただし、持参による入札書の提出場所は、中国四国地方環境事務所総務課会計係)(3) そ の 他: 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。
11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。
紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。
持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
- 8 -(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁中国四国地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁中国四国地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。
電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。
参考数量内訳書に掲げる工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したもの(様式自由。
ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。
)。
ただし、種別及び細別については、当該工事における参考数量内訳書と同一でなくても良い。
記載内容に不備がある場合は、入札を無効とすることがある。
(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。
)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
(3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合- 9 -(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合14. 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあって- 10 -は予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4) 一般管理費費の額に10分の5.5を乗じて得た額17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。
19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。
(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が中国四国地方環境事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(6)に定める要件と同一の要件(4.(6)2)に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。
ただし、軽微な手直し等は除く。
3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業- 11 -なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。
(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。
また、別冊工事契約書案第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合を変更する。
20.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。
(1) 前金払 有22.火災保険付保の要否 否23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24.再苦情申立て支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。
)以内に行う。
また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。
)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。
)まで。
(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。
25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。
26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守するこ- 12 -と。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。
ただし、システムメンテナンス時を除く。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。
(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するなお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。
(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(12) その他不明な点についての照会先6.に同じ以上(用紙A4)(別記様式1)競争参加資格確認申請書令和3年○○月○○日支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 殿住 所 〇〇〇〇〇〇商 号 又 は 名 称 〇〇〇〇〇〇代 表 者 氏 名 〇〇 〇〇 印令和3年8月24日付けで公告のありました令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。
記1.一般競争参資格(指名競争)審査決定通知書の写し2.入札説明書7.(3)1)に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)3.入札説明書7.(3)2)に定める配置予定の技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)競争参加資格確認申請書 申請者連絡窓口郵便番号 〒〇〇〇-〇〇〇〇住 所 〇〇〇〇〇〇商号又は名称 〇〇〇〇〇〇担当部署 〇〇〇〇〇〇 担当者氏名 〇〇 〇〇電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 FAX番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇Eメールアドレス 〇〇〇@〇〇.〇〇.〇〇注1.申請書として別記様式1から別記様式3までを提出して下さい。
注2.発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、申請書に返信用封筒(表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金に相当する切手を貼った長3号封筒とする。
)を添えて提出して下さい。
注3.紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印して下さい。
注4.電子調達システムによる場合は、代表者印は不要です。
(用紙A4)(別記様式2)令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2 競争参加資格確認資料同種工事の施工実績会社名・国又は地方公共団体発注の電気工事(修繕工事は除く)競 争 参 加 資 格 同種工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所(都道府県・市町村名)○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日受 注 形 態 単体/共同企業体(出資比率○○%)工事概要○○○○【電気】(入札説明書4.(5)による同種工事の施工実績が確認できる内容を記載)CORINS登録の有無 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無注1.必ず同種工事が確認できる内容を記載すること。
注2.必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注3. CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。
「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。
CORINSに登録無き工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術データ等が確認できないため、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容(同種工事の施工実績)が証明できる書類を添付する。
必要書類の添付がないものは、競争参加資格無しとする。
注4.当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。
その場合は、評定点を65点と見なす。
注5.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。
さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載すること。
注6.工事概要は、入札説明書4.(5)による工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付すること。
注7. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出すること。
(用紙A4)(別記様式3)令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2 競争参加資格確認資料主任(監理)技術者の資格・工事経験等会社名配置予定技術者の従事役 職 ・ 氏 名(フリガナ)○○技術者 ○○ ○○法令による資格・免許1級電気施工管理技士(取得年月及び登録番号)注)写しを添付(指定建設業)監理技術者資格(取得年月及び登録番号)注)写し(表・裏)を添付監理技術者講習修了年月、修了証番号注)写しを添付工事の経験の概要工 事 名 称○○○○○○○工事 評定点 点発 注 機 関 名 ○○○○○○○施 工 場 所 (都道府県・市町村名) ○○県○○市契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者従 事 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日工 事 内 容(記載例)登山道の工事延長(何m)、園地の施工面積(何㎡)、木造建築物の施工面積(何㎡)等 (同種又は類似工事であることが確認できる内容を記載 )受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率○○%)CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無申他請工時事にのお従け事る状況等工 事 名 ○○○○○○○工事発 注 機 関 ○○○○○○○工 期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者工事と重複する場合の対応措置CORINS登録の有無 有(建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無在籍出向の要件に適合する証明書類の有無有(資料を添付) ・在籍出向に該当しない注1. 工事内容には入札説明書4.(5)による工事内容を確認できる記載をすること。
また、工事内容及び範囲のわかる設計図書(配置図、平面図、特記仕様書等)を添付すること。
注2. CORINS登録の有無のいずれかに○を付すこと。
有に○を付した場合は、登録番号を記載する。
無に○を付した場合は契約書の写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
CORINSに登録の無い工事及び契約時のCORINS登録のみで工事内容が確認できない工事、さらに請負金額500万円以上2,500万円未満のCORINS登録工事は発注者のCORINS検索システムでは技術(用紙A4)データ等が確認できないため、契約書の他に写し及び担当した役割と技術的内容が分かる書類(施工計画書等、確認できるものの写し)を添付すること。
必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。
注3. 主任(監理)技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質技術者としての経験は除く。
注4. 従事した工事経験を1件記載すること。
また、複数の配置予定技術者を登録する場合(3名を限度。
)は、本様式を複写し作成すること。
技術者ごとに記載して下さい。
(技術者1人につき様式1枚)注5 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。
ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。
また、転職等により工事成績評定通知署等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又はCORINSの写しをもって65点とみなす。
ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。
注6. ・配置する主任技術者又は監理技術者について、配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)が明確に判断できる資料(健康保険被保険者証又は監理技術者証(表裏とも)等(以下「健康保険証」という。
))等の写しを提出すること。
・継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料として「退職辞令」の写し等退職したことが確認できる資料、及び「雇用契約書」等再雇用されたことが確認できる資料、並びに「労働基準監督署に届出した就業規則」等により本人が希望した場合65歳まで継続雇用する旨が確認できる資料を併せて提出すること。
注7. 当該工事を受注した場合において、在籍出向者を配置する主任技術者又は監理技術者とする場合は、以下のとおりとする。
① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び出向元企業の「建設業の廃業届書」の写し、「当該建設業の許可の取消通知書」の写し又は「当該許可の取消しを行った旨の提携された官報若しくは公報」により出向元企業が当該建設工事の種類に係る建設業の許可を廃止したことが確認できる書類、及び「営業譲渡契約書」等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から3年以内であることを確認できる書類を入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
② 「官公需適格組合員における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により在籍出向者と出向元の組合員との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、及び「在籍出向可能範囲通知書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「健康保険証」等により出向元の会社との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる資料、「出向契約書」「出向協定書等」等の出向先の会社との間を確認できる資料、及び「企業集団確認書」の写しを入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」により設置しようとする場合は、当該要件に適合することを証する資料として、「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設者についての数値認定書」(以下「数値認定書」という。
)の写しにより、出向元である親会社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「1.企業集団に属する会社」に該当することを確認できる資料を、入札説明書7.(1)に定める期間に提出すること。
注8.当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)提出すること。
以上- 1 -印紙工事請負契約書(案)1 工 事 名 令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その22 工 事 場 所 鳥取県西伯郡大山町(大山寺集団施設地区豪円山野営場)3 工 期 令和3年 月 日から令和3年12月20日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 円[注] 契約の保証を免除する場合には、「免除」と記入する。
6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり[注] 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等を要する施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用についてそれぞれ記入する。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎11階- 2 -支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 印受 注 者 住 所氏 名 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
- 3 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
- 4 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける工事については、第2項及び第5項中の「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
[注] ただし書の適用については、たとえば、受注者が第32条第2項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合や工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合が該当する。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 5 -3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
[注] 第3項を使用しない場合は、同項及び第4項を削除する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各- 6 -号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
- 7 -(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)[注] (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
(C)は、(B)を使用する場合において、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第26条第3項本文の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者- 8 -に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じない- 9 -ため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
- 10 -11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
- 11 -一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる- 12 -ときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
- 13 -(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下この条において同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、- 14 -協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
- 15 -2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14- 16 -日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
- 17 -3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。
以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に- 18 -より財務大臣が定める率を記入する。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。
)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。
[注] 部分払を行わない場合には、この条を削除する。
部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
[注] 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、[ ]の部分を削除する。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
- 19 -5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
[注] 第1号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
[注] 第2号は第5条第3項を使用しない場合は削除する。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと- 23 -き。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
- 24 -(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を記入する。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるとき- 25 -は、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
- 26 -二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
[注] 政府調達に関する協定の適用を受ける工事の場合は「10分の1」を「10分の3」に読み替える。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2(A) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
次項において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」- 27 -という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
[注] (A)は、政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける工事以外の工事の場合に使用することとする。
第54条の2(B) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
次項において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和- 28 -22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札心得第4条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
- 29 -4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
[注] ○の部分には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を記入する。
(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき- 30 -には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。
)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
[注] 第9項は住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項の規定する住宅新築請負契約の場合に使用することとする。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業- 31 -法による[ ]建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注] [ ]の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
- 32 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
]仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎11階支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 三宅 俊一 印受 注 者 住 所氏 名 印- 33 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。
)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。
)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
(別紙) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)1 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法①仮設 仮設工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工 土工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む。
1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要1.工 事 名:令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その22.工事場所:鳥取県西伯郡大山町(大山寺集団施設地区豪円山野営場)3.工 期:令和3年12月20日まで4.工事内容:別添工事数量総括表のとおりⅡ 適用1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。
)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。
2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。
3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。
4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」の付いたものを適用する。
Ⅲ 適用基準等☑ (1) 電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 電気通信設備工事施工管理基準及び規格値(国土交通省)☑ (3) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (4) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (5) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (6) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)Ⅳ 特記事項1.地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 大山隠岐国立公園 第2種特別地域☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☐ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護区域☐ (4) 文化財保護法による史跡名勝天然記念物☐ (5) 森林法による保安林☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☐ (7) 砂防法による砂防指定地☐ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域☐ (9) 森林法による地域森林計画対象民有林2.一般共通事項☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ )とする。
☑ (2) 工事完成図はCADで作成し、CADデータの提出は(☑必要、☐不要)とする。
2☑ (3) 工事写真は、(☑A4 版、☐ 版)の工事写真帳に整理して 1 部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。
なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。
☑ (4) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。
)(環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、Excelファイルで作成し、提出する。
☑ (5) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、Excelファイルで作成し、提出する。
3.施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組: ☐ ②積算補正:豪雪地域補正☐ ③調査対象工事: ☐ ④余裕工期の設定:(2) 工程関係☑ ①影響を受ける他の工事a.工事名・発注者:令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事b.制約内容: 資材搬入道路及び施工箇所重複箇所☐ ②自然的・社会的条件による制約a.要因: b.制約内容:☐ ③関連機関との協議による制約a.関連機関: b.制約内容:c.未成立の場合における成立見込時期:☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設a.物件内容: b.物件管理者:c.事前調査・移設の期間:☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数a.対象工種: b.場所:c.日数: d.内容:(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了a.場所・範囲: b.取得見込み時期:c.期日までに用地取得できない場合の対応:☐ ②保安林解除や用地規制等a.場所・範囲: b.解決見込み時期:3c.当面の対応:☐ ③官民境界の未確定部分a.場所・範囲: b.協議状況、確定見込み:☐ ④用地の借地及び官有地等の使用a.場所・範囲: b.期間:c.復旧条件:(4) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因:希少植物の保全 b.対象箇所:野営場内に点在c.制約内容:原則、対象箇所の工事車両および作業員の立ち入りを禁止する。
対象箇所については監督職員に確認すること。
☐ ②公害防止のための制限a.対象工種: b.対象箇所:c.制限内容:☐ ③水替、流入防止施設a.対象工種: b.対象箇所:c.制限内容:☐ ④濁水、湧水等の特別処理a.対象工種: b.対象箇所:c.処理方法:☐ ⑤事業損失懸念a.懸念事項: b.事前・事後調査の有無:c.調査箇所: d.調査方法:(5) 安全対策関係☐ ①交通安全施設等の指定a.規制内容: b.規制箇所:c.規制期間:☐ ②交通誘導警備員の配置a.対象要因: b.対象箇所:c.対象期間: d.その他☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者: b.対象箇所:c.施工条件: d.その他(協議状況他):☐ ④防護施設等a.必要な防護施設: b.危険要因:c.対策内容: d.対象工種:e.対象期間: f.その他:☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置a.対象工種: b.対象箇所:c.対象期間: d.対象要因:4e.その他☐ ⑥発破作業等の制限a.制限内容☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策a.対策内容☐ ⑧高所作業の対策a.対策内容☐ ⑨砂防工事の安全確保対策a.対策内容(6) 工事用道路関係☐ ①一般道路の搬入路使用a.経路: b.制限内容:c.占用する際の関係機関協議: d.その他:☐ ②仮道路の設置a.区間: b.構造等の指定:c.必要な維持補修内容: d.その他:☐ ③工事用道路の使用制限a.対象区間: b.対象期間・時間c.制限内容: d.その他(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合a.仮設備の名称: b.引継ぎ先の受注者c.撤去・損料などの条件: d.維持管理条件e.引き渡し等の時期: f.その他☐ ②引き継いで使用する場合a.内容: b.時期:c.条件: d.その他:☐ ③構造及び施工方法の指定a対象物: b.存置期間:c.規模・企画・数量等: d.施工方法:e.その他:☐ ④設計条件の指定a.対象物: b.設計条件:c.その他☐ ⑤除雪a.対象箇所: b.対象期間:c.制限内容: d.その他(8) 建設副産物関係☑ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書)5及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。
☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。
☑ ③再生資材の活用の明示a.資材名:基礎砕石、路盤砕石 b.規格:RC-40c.使用箇所:構造物の基礎、舗装の路盤 d.その他:☑ ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
b. 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用土工 土工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用基礎 基礎工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体構造本体構造の工事☑有☐無☐手作業、☑手作業・機械作業の併用本体付属品本体付属品の工事☑有☐無☑手作業、☐手作業・機械作業の併用その他( )その他の工事☐有☑無☐手作業、☐手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。
・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地6・再資源化等に要した費用☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出a.搬出箇所・距離:b.受入地名:c.受入条件:受入施設に確認のこと d.その他:☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出a.搬出箇所・距離: b.受入地名:c.受入条件: d.その他:☐ ⑦他工事からの建設発生土利用a.他工事情報: b.受入条件:c.受入時期: d.その他:☑ ⑧土壌汚染対策法の届出a.対象の有無: b.場所・範囲・面積:c.該当工種: d.発生量:e.その他:☑ ⑨その他建設資材廃棄物の搬出については以下のとおり木製柱 (株)山陰クリエ-ト 鳥取県米子市鉄くず (株)山陰クリエ-ト 鳥取県米子市受注者は、分別解体・再資源化等が完了したときは、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。
・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用(9) 工事支障物件関係☐ ①占用物件等の工事支障物件a.物件名: b.物件管理者(連絡先等):c.物件位置: d.物件管理者との協議状況:e.移設時期: f.その他:(10) 薬液注入関係☐ ①薬液注入a.工法条件: b.注入管理:c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法:d.地下埋設物がある場合の防護方法:e.周辺環境影響調査:(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容a.仮設備関係☐揚水・電力等の供給設備、☐緑化・花壇、☐ライトアップ施設☐見学路及び椅子の設置、☐昇降設備の充実、☐環境負荷の低減7b.営繕関係☐現場事務所の快適化、☐労働者宿舎の快適化☐デザインボックス(交通誘導警備員待機室)☐現場休憩所の快適化、☐健康関連設備及び厚生施設の充実等c.安全関係☐工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(警報機等)☐盗難防止対策(警報機等)、☐避暑・防寒対策d.地域とのコミュニケーション☐完成予想図、工法説明図 、☐工事工程表☐デザイン工事看板(各工事PE看板含む)☐見学会等の開催(イベント等の実施含む)☐見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営☐パンフレット・工法説明ビデオ☐地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、☐社会貢献☐ ②積上計上内容:(12) その他☐ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)a.資機材の種類:b.数量:c.保管・仮置き場所:資材置き場にてd.期間:e.保管方法: f.積込・運搬方法:g.機械の分解・組立等ある場合の回数:h.その他:☐ ②工事現場発生品a.品名・数量: b.再使用の有無:c.引き渡し時期・場所: d.品質検査:e.運搬方法・費用: f.その他:☐ ③支給品・貸与品a.品名・数量: b.規格等:c.使用場所: d.積算条件:e.引き渡し場所: f.返済方法等:g.その他☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定a.工法名称: b.施工場所:c.施工条件: d.NETIS番号:e.その他:☐ ⑤指定部分の引き渡しa.指定部分: b.引き渡し日:c.その他8☐ ⑥部分使用a.使用箇所: b.使用条件:c.使用期間:☐ ⑦給水a.関係機関名: b.協議時期:c.取水箇所: d.取水時期:e.取水方法: f.その他:☑ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☑可 設置条件:仮設計画を提出し監督員の承認を受けること。
☐不可 想定休憩場所等:☐ ⑨監督職員事務所の設置a.場所: b.規格:c.設置期間: d.備品・設備等:e.その他:☑ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できないb.工事用電力:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない☑ ⑪資材置場や作業場等a.場所:器材庫東側の平場 b.期間:c.制限内容: d.その他4.土工☑ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。
☐ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。
☐ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。
(☐図示: 、☐ 別途指示による )☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。
☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。
(条件: )5.無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。
鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所9鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。
☐ ①重ね継手:部位( )、径( )☐ ②ガス圧接:部位( )、径( )☐ ③ :部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。
(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。
設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。
設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (6) セメントの種類は下記による。
種類 適用箇所普通ポルトランドセメント高炉セメントフライアッシュセメント☐ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。
6.材料☐ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。
(☐ JISマーク表示品以外全て、☐ )☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。
また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。
☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。
10☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。
また、使用薬剤等については以下のとおりとする。
①薬剤指定:☐有(木材保存剤認定番号A-5325 )、☐無(条件: )②性能区分:☐ JAS:K4 、☐ AQ:1種☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。
また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。
☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。
☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。
☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。
☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。
☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。
(☐ 人工乾燥処理: %、☐ 天然乾燥処理: %)7.工事共通(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。
(2) 仮設工☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)1名以上配置するものとする。
また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。
(3) 運搬工☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。
☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。
a.荷積み地予定地:☐図示、☐b.荷積み地の整備:☐要(☐コンクリートパネル設置、☐ )、☐不要c.荷卸し地の整備:☐要(☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い)、☐不要d.夜間繋留ヘリポート:☐有(☐図示、☐ )、☐無e.運搬距離:片道水平距離: (m)、積み卸し地点間の標高差: (m)f.運搬資材:☐コンクリート・骨材等のバケット詰資材、☐鋼材、木材、その他118.基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。
9.植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。
☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。
①防腐処理:☐有・☐無②防腐処理方法:☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。
①客土材:撹拌混合(土壌改良)-現場発生土75%、バーク堆肥10%、真珠岩系パーライト10%、黒曜石系パーライト5%10.施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し(伸縮目地を含む)、監督職員の承諾を得る。
① 舗装種類: L型擁壁(杉板本実型枠)☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。
①舗装種類:☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。
☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。
① 施設種類:11.その他☐ (1) 別途実施している以下業務等により、園路改修等について追加変更する場合がある。
単位 備考施設整備電気設備工受変電設備電線 IE5.5sqm電線 IE14sqm電線 IE38sqmケーブル 6kV CET38sq 管内mケーブル 6kV CET38sq FEP管内mケーブル CEE2sq-7C 管内mケーブル CEE2sq-7C FEP管内m端末処理材 6kV CET38 屋外 耐塩箇所電線管 HIVE22 露出m電線管 HIVE28 露出m電線管 HIVE54 露出m電線管 HIVE82 露出mコンクリート柱 CP12-19-3.5kN本支線 38sq式気中開閉器 200A SUS SOG VT・LA内臓個腕金 1200mm個腕金 1800mm個屋外キュービクル (架台含む)基接地工事 A種箇所接地工事 B種箇所接地工事 D種箇所中国四国地方環境事務所数量総括表工事名 令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2工事区分・工種・種別・細別 数量4618612712721122111221213単位 備考接地極埋設標箇所幹線設備電線 IE2.0sqm電線 IE5.5sqmケーブル CE8sq-2C 管内mケーブル CE8sq-2C FEP内mケーブル CE8sq-3C 管内mケーブル CE8sq-3C FEP管内mケーブル CE14sq-3C 管内m電線管 HIVE28 露出m電線管 HIVE54 露出m電線管 HIVE82 露出mケースブレーカ 50AF/20A個接続材料 (38sq-3C) 直線個接続材料 (38sq-3C) 分岐個接続材料 (100sq-3C) 分岐個接地工事 D種箇所接地極埋設標箇所分岐盤1面分岐盤2面屋外照明設備工事電線 IE2.0sqmケーブル CE8sq-2C 管内mケーブル CE8sq-2C FEP内m中国四国地方環境事務所数量総括表工事名 令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2工事区分・工種・種別・細別 数量5973713243461886411155111620108単位 備考ポール照明 ML01基配線遮断器 ポール用ジョイントユニット個接地工事 D種箇所構内柱 CP10-19-3.5kN本ケーブル DV2.6-2F(径間18m)径間ケーブル DV2.6-2F(径間26m)径間防犯灯個土工事式屋外コンセント設備工事ケーブル CE3.5sq-3C FEP管内mコンセントポール個コンセントポール基礎基土工事式園地外周路電気設備修繕木製柱撤去 H=8m本コンクリ-ト柱新設A H=7.0m 4.3kN本外灯設置A LED 1070lm(FHP32相当)外壁設置箇所外灯設置B LED 1070lm(FHP32相当)電柱設置箇所配管 FED28mケーブル CE8sq-3C 管内m外灯設置C LSA1型 太陽電池搭載型基プルボックス設置 FRP樹脂10-11個産業廃棄物処理費中国四国地方環境事務所令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2数量総括表工事名工事区分・工種・種別・細別 数量8841111139313131981820420447単位 備考産業廃棄物運搬A 木製電柱運搬距離=29.8kmm3産業廃棄物運搬B 既設電灯等運搬距離=29.8kmt産業廃棄物処分費A 木柱m3産業廃棄物処分費B 鉄くずt直接工事費共通仮設費共通仮設費(率計上)純工事費現場管理費工事原価一般管理費率分工事価格計消費税相当額工事費中国四国地方環境事務所令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2数量総括表工事名工事区分・工種・種別・細別 数量1.40.671.40.67
令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2設計図面EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×2連-改修一式Ⅱ 工事仕様Ⅰ 工事概要特記仕様書(電気設備編)1.共通仕様2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
準図」という。
)による。
2.特記仕様1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
2)特記事項のうち選択する事項は、○印のついたものを適用する。
特 記 事 項 項 目電 源 周 波 数 ・ 50Hz ・ 60Hz工 事 実 績 情 報 の 登 録1.2. ・ 要 ・ 不要最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。
電 気 工 事 士技 術 検 査 6.監 督 職 員 事 務 所・ 建築工事に準ずる。
工 事 用 仮 設 物足 場 ・ さ ん 橋 類・ 設ける ・ 設けない(ただし、打ち合わせスペースを確保する。
)構内につくることが ( ・ できる ・ できない)実施回数 回以内実施段階 ( ・ ・)3.4.5.7.8.9.工 事 用 電 力 、 水*1 *1*1 *1表-1 「蛍光灯器具の安定器の回路方式」 力率 20形 直管形ランプコンパクト形Hf形D18形D27形防雨形器具、防湿形器具、電池内蔵形非常用照明器具及び誘導灯100V100V100VVコンパクト形 VV高輝度誘導灯 100VG G E EPHPNL H L上記以外のものHf16形Hf32形PH直管形H16形 H24形 H32形 H42形P32形 P45形注)表中に*1と記載のあるものの光源色は、3波長域発光形(昼白色)とする。
回路方式受 信 機 ・ 副 受 信 機 床上~中心 800~1,500〃 〃 〃 〃機 器 収 容 箱 800~1,500発信機 800~1,500ベ ル 2,300表示灯 2,100液化石油ガス用検知器 床上~上端 300表-2 「機器標準取付高さ」表-3 「接地極一覧表」名 称 測点 取付高(mm)取 引 用 計 器 地上~窓中心 1,800~2,000引 込 開 閉 器 地上~中心 1,800~2,200分電盤 床上~中心1,500(上端1,900以下)ス イ ッ チ 〃 1,300電力共通コンセント(一般) 〃 300〃 150台上~中心 150~200床上~中心 800~1,300〃 2,100~2,300〃 2,000~2,500鏡上端~中心 150〃 (和室)〃 (台上)〃 (土間)ブラケット(一般)〃 (踊場)〃 (鏡上)電 灯壁 掛 形 制 御 盤 床上~中心1,500〃 〃(上端1,900以下)開 閉 器 箱 1,500操 作 ス イ ッ チ 1,300動 力端 子 盤 ( 室 内 ) 床上~下端 300集 合 保 安 器 箱 天井下~上端 200壁付アウトレット(一般) 床上~中心 300〃 (踊場) 〃 150名 称 測点 取付高(mm)壁 掛 形 親 時 計 床上~中心天井高×0.9(上端1,900以下)〃 〃 〃 〃 〃子 時 計壁 掛 形 ス ピ ー カ壁 付 ア ッ テ ネ ー タ表示盤天井高×0.9天井高×0.91,3001,5001,300 壁 付 発 信 機ベル・ブザー・チャイム 〃 2,300壁付押しボタン(一般) 〃 1,300時計・拡声 表 示1,300〃 〃 〃壁付アウトレット(一般)〃 (和室)300150インタ|ホン電話注)天井高 3,000mm以上の場合及び機器の使用に支障が有る場合は、監督職員と協議する。
記 号 接 地 極 の 規 格 ・ 数 量Ω以下Ω以下A 種 10Ω以下EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連- 組EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-EB(D=10,L=1000又はW=30,L= 900)×1EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-組2組組 組 組2組EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-EP×1EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×3連-EB(D=10,L=1000又はW=30,L= 900)×1EB(D=10,L=1000又はW=30,L=1200)×12組組 組2組B 種 Ω以下C 種D 種 100Ω以下D 種 Ω以下10Ω以下10Ω以下10Ω以下Ω以下通 信 用 10Ω以下通 信 用 100Ω以下測 定 用900 床上~中心 〃 (車椅子用)表-4 「他工事との工事区分表」開口部S ・ S R C 造 は り の 貫 通 部R C 造 は り の 貫 通 部分電盤・端子盤・ 補強補強ス リ ー ブ仮枠補強型枠床 デ ッ キ プ レ ー ト の 貫 通 部補強切 り 込 み補強補強を要する切り込み 軽 量 鉄 骨 下 地 天 井 ・ 壁 の 開 口 部補強を要しない切り込み軽 量 鉄 骨 の ボ ッ ク ス 取 り 付 け 金 具 及 び そ の 取 付 け既 製 間 仕 切 壁 の 位 置 ボ ッ ク ス 及 び そ の 取 付 け屋外屋内発電機器の基礎配 電 盤 ・ 制 御 盤 等 の 基 礎テ レ ビ ア ン テ ナ の 基 礎避 雷 針 の 基 礎配 線 ピ ッ ト 及 び 蓋自動閉鎖装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びドアチェック、フロアヒンジ照 明 器 具 、 幹 線 等 の 吊 り ボ ル ト 用 イ ン サ ー ト煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線別 途 機 器 付 属 の 制 御 盤 以 降 の 配 管 配 線(接地共)小 便 器 用 節 水 装 置 の 制 御 盤 以 降 の 配 管 配 線自動扉及び電動シャッターなどの制御装置に至る一次側電源配管配線防 油 堤天 井 用 点 検 口機器付属の制御盤への電源供給及び操作回路の渡り配管配線(接地共)別 途 機 器 な ど へ の 接 続 (直 接 に 接 続 す る も の)機器の基礎補強型枠屋 上 基 礎配 電 盤 ・ 制 御 盤 等 の 基 礎発 電 機 器 の 基 礎架 台 、 ア ン カ ー ボ ル ト外部受付用インターホン(子機)壁付インターホン(上記以外)標準図による床上~中心壁付押ボタン(多機能トイレ)雷保護設備構造体接地交換機用共同接地共同接地高圧避雷器低圧避雷器接地の種類 接地抵抗他 工 事 と の 取 合 い 電気設備工事 機械設備工事 建 築 工 事プルボックス用防火区画等貫通部上記以外用ス リ ー ブRC造床・壁の貫通部天井吊り形FCU及び全熱交換形換気扇と操作スイッチとの渡り配管配線(接地共)10Ω以下800200 機 器 収 容 箱 天井下~上端テレビ端子(一般) 床上~中心 300150 〃 (和室) 〃壁付押ボタン(和便器)テレビ共同受信 自動火災報知〃 600補強・スリーブ1)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、全て官庁営繕関係統一基準の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平・ 本工事で設置する。
ただし、足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.2(b)によるほか、「手すり先行 工法に関するガイドライン」について(厚生労働省 基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり 先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する 手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立、解体又は変更の作業は、「手すり図 面度、工事名及び建築工事、電気設備工事、機械設備工事の別等を明朝体文字で記入)、監督職員に提出する。
なお、費用については請負者の負担とする。
設計図縮小版〔・ A3判 ・ 判 ・ 4部 ・ 部〕を製本し(表紙、及び背表紙には、年 10.11.完 成 時 の 提 出 図 書 ・ 完成図 原図のサイズ ・A1 ・A3 種類及び記入内容 ※標準仕様書表1.7.1のうち監督職員が指示するもの。
完成図の様式等 ・標準仕様書1.7.2(b)による。
CADデータの貸与 ・貸与する ・貸与なし・ 完成図CADデータ(CD-R)・ 施工計画書・ 施工図・ 保全に関する資料(提出部数 ※1部 ・ 部) 先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行 専用足場方式により行うこと。
・ 構内に敷きならし( ) ・ 構内指定場所への堆積 残 土 処 分 12.・ 構内搬出(約 km)建物別及び屋外工 事 種 目工 事 種 別 完成期限 平成 年 月 日概成工期 平成 年 月 日 ・ 有 完成期限 平成 年 月 日 (対象部分 )建 物 名 称 構 造 階 数 延床面積(㎡)消防法施行令別表第一の区分新築新築 増築 改修新築 増築 改修増築 改修新築 増築 改修工 事 種 別 備 考1.工事名称2.工事場所3.工 期 着 工 平成 年 月 日4.指定部分 ・ 無5.建物概要6.工事種目 ( ・ 印の付いたものが対象工事種目)設備機器等の位置、取合い等を検討できる施工図を提出し監督職員の承諾を受ける。
他 工 事 と の 取 合 い保 温 ・ 結 露 防 止フ ラ ッ シ プ レ ー ト フラッシプレートは、図面に特記なき場合( ・ 樹脂製 ・ 金属製(ステンレス、新金属も含む))とする。
金 属 管 の 塗 装電線類次の露出配管は、塗装をおこなう。
( ・ 屋外の配管 ・ ・ ・ )仕様 記 号EM-CEESEM-MEES JCS 3271 A(MVVS)に準じ、絶縁材及びシースにJCS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたものJIS X 5150により、絶縁材にJCS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたものEM-UTPJCS 4258 D(制御用ケーブル(遮へい付))に準じ、絶縁材及びシースにJCS規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの蛍 光 灯 安 定 器 、 ラ ン プインバータ装置の規約効率図面に特記なき場合は、表-1「蛍光灯器具の安定器の回路方式」による。
三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。
備考)(1)電動機の供給電圧は100V又は200Vとする。
(2)インバータ効率は、100%負荷時の値とする。
電動機出力(kW)インバータ効率(%)0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 3785.0 87.0 88.5 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.545照 明 制 御 装 置 照明制御装置は、社団法人日本照明器具工業会技術資料130「照明制御装置による消費電力削減効果の評価手法」による総合省エネルギー効率33%以上であることを確認する。
配 管 本 数 、 管 路 等機 器 取 付 高 さ接地極他 工 事 と の 工 事 区 分図面に特記なき場合は、表-2「機器標準取付高さ」による。
図面に特記なき場合は、表-3「接地極一覧表」による。
図面に特記なき場合は、表-4「他工事との工事区分表」による。
分電盤、制御盤、端子盤等の2次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等は、図面と相違しても差しつかえない。
ただし、相違する場合は監督職員の承諾を受けるものとする。
18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.結露するおそれのある壁、天井にボックスを埋め込む場合、結露防止断熱カバー取付等の結露防止処置をおこなう。
EM電線・ケーブルを使用する。
ただし、EM電線の内、規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとし、次の記号及び仕様による。
埋設深さは及び施工は特記なき限り、JIS C 3653による。
管路式地中線路及び直埋式地中線路の埋設深さ30.取り外し再使用する機器は、清掃及び絶縁測定を行ったうえで取り付ける。
再 使 用 機 器 17.壁 貫 通 部 等 の 補 修予 備 品 予備品として管球・配線器具を納入する。
数量は次のとおり。
管球については設計数量の10%とするが、その数量が、1個に満たない場合は1個、100個を 越える場合は100個とする。
特殊電球及び特殊配線器具については設計数量の100%とする。
32.31. 配管・配線が、コンクリートやブロックの壁、主要な間仕切り等を貫通する場合は、貫通孔と配管・配線との隙間をモルタル又は耐火パテ等の不燃材料で完全に補修する。
総合施工計画作成時、工事完了時、及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムにデー 促進計画書を、工事完了時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出するも のとする。
タ入力を行う。
また、同システムにより工事着手14日前までに再生資源利用計画書及び再生資源利用3)本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。
機材等 1)本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものとする。
ただし、 13. これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の 特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足する ものを使用することとする。
なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は監督職員の 推進に関する基本方針(毎年2月改正)[以下「基本方針」という。
]において位置づけられた、「 また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表 (物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで 作成し、提出する。
2)化学物質を発散する建築材料等 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の (1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボー ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを発散しな いか、発散が極めて少ないものとする。
(2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少な いものとする。
(3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性 の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベン ゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
(4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極め て少ないものとする。
(5)上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他 の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。
(1)から(5)を満たすものとする。
なお、ホルムアルデヒドを発散しないものとは発散量が規制対象外のものを、ホルムアルデ ヒドの発散が、極めて少ないものとは発散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外の ものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものと する。
また、「ホルムアルデヒドの発散量」は、次のとおりとする。
機材の品質・性能証明 設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関等が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。
なお、 仕様書に規定される製作図、試験成績表等を含む。
標準耐 震 施 工1)設計用水平地震力機器の重量[kgf]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。
設計用標準水平地震力重要機器・ 配電盤・ 交換機・ 直流電源装置・ 中央監視装置・ 交流無停電電源装置・上層階の定義は次による。
2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階2)設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
設 置 場 所 機 器 種 別重 要 機 器 重 要 機 器機器防振支持の機器水槽類機器防振支持の機器水槽類機器防振支持の機器水槽類中間階地下・1階上層階屋上及び塔屋2.0 1.52.0 2.02.0 1.51.5 1.01.5 1.51.5 1.01.0 0.61.0 1.01.5 1.01.5 1.02.0 1.51.5 1.01.0 0.61.5 1.01.0 0.61.0 0.61.0 0.6・ 特 定 の 施 設 ・ 一 般 の 施 設一 般 機 器 一 般 機 器・ 発電装置(防災用)・ 自動火災報知受信機0.6 0.4発生材の再資源化等について の対象建設工事であり、分別解体等及び特定建設資材の再資源化等について適切な処置を行なう。
ただし、工事契約後にやむをえない事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議する。
③再資源化等に要した費用 分別解体・再資源化の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告する。
①再資源化等が完了した年月日 ②再資源化等をした施設の名称及び所在地14.15.16.設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 2005年版」(国土1)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)該当する建築材料 ホルムアルデヒドの発散量規 制 対 象 外 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b.接着剤等不使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散し ない材料使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散し ない塗料使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散し ない塗料等使用 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品第 三 種③下記表示のあるJAS規格品交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人建築研究所監修)による。
(1)分別解体等の方法(2)再生資源化等をする施設再生資源化等をする施設の名称木材工 程・新築・増築建築設備工事・ 手作業・機械作業併用・修繕・模様替 ・ 有 ・ 無・ 手作業分 別 解 体 等 の 方 法 作 業 内 容所 在 地コンクリートアスファルトコンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材特定建設資材廃棄物の種類 ・ 引渡しを要するもの ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ) ・ 特別管理産業廃棄物 ( ・ PCB使用機器 ・・ ) ・ 特別管理産業廃棄物の処理方法 ・PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。
・ 再生資源化を図るもの( ・ 蛍光ランプ ・ ) ・ 引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とし、搬出処理費は別途とする。
・2)特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理等・ 別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。
関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等の費用は受注者の負担とする。
本工事に必要な工事用電力、水等の費用はすべて受注者の負担とする。
承諾を受けるものとする。
EA・B・C・DEA・C・DEAEBECEDEDELHELLELEtEAtEDt及びEDaE0③旧JISのE 規格品④旧JASのF 規格品ス リ ー ブ○蛍光灯の種類 電圧改修一式 成28年版)」(以下、「標準仕様書」という。
)、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成28年版)」 (以下、「改修標準仕様書」という。
)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成28年版)」(以下、「標官 公 署 へ の 手 続 き○ ○ ○監 視 カ メ ラ 設 備電 熱 設 備電 灯 設 備動 力 設 備雷 保 護 設 備受 変 電 設 備静 止 形 電 源 設 備発 電 設 備構内情報通信網設備構 内 交 換 設 備情 報 表 示 設 備映 像・音 響 設 備拡 声 設 備テレビ共同受信設備駐 車 場 管 制 設 備防犯・入退室管理設備自 動 火 災 報 知 設 備中 央 監 視 制 御 設 備構 内 配 電 線 路構 内 通 信 線 路テレビ電波障害防除設備誘 導 支 援 設 備公園名称 大山隠岐国立公園工事名称縮図面名称尺年 月 日 図面番号照 設会 社 名査 計照 設事務所名 中国四国地方環境事務所査 計特記仕様書(電気設備)屋 外屋 外改修一式改修一式○鳥取県西伯郡大山町E-1/6令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園令和2年度(繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事EB(D=14,L=1500又はW=40,L=1200)×1大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2案内板バ汚汚汚As炊事棟炊事棟止AsHPΦ300汚汚汚手洗い場VU100止汚汚炊事棟汚看板汚バVU100布団籠汚汚汚手洗い場案内板汚布団籠布団籠VU150CoCoHP200汚HP500止HP500汚HP600炊事棟As木橋HP300手洗い場汚標標標標標標E 上ノ原支12左3左1T 東幹17L1E 上ノ原支12左3左2T 東幹17L2HP300案内板汚E ウエノハラ支12左3左3止止E ウエノハラ支12左3左3引1汚Co汚案内板汚看板(駐)止豪円山キャンプセンター案内板お地蔵様(駐)AsAsAsAsAsAsAsAs汚787.25793.19793.36公園名称工事名称図面名称事務所名年 月 日会 社 名大山隠岐国立公園縮 尺 照 査 照 査設 計 設 計図面番号中国四国地方環境事務所豪円山野営場 給排水設備 配置図(現況図)ABFGCDHH不明HH不明HH不明HH不明HH不明HH不明HH不明H5 便所棟(1)H5 炊事棟(2)H6 便所棟A(4)既設 炊事棟(4)H6 炊事棟(3)H6 便所棟B(3)HH3HH4HH14HH5HH6HH8HH9HH11HH13HH10HH15W hHH12HH7既設動力受電柱W h外灯転倒EL02/HIDEL01/HIDEL03/HIDEL04/LEDEL05/HIDEL06/LEDEL07/(LED)EL08/HIDEL09(LED)EL10/(LED)E ウエノハラ支12左3左3引1E ウエノハラ支12左3左3A1:1/400A3:1/800電気設備 配置図(現況図)EL05改修のため、前後径間ケーブル撤去既設配線配管撤去範囲(地盤高変更)※HH2は再利用(移動)(移動)(移動)E詳細別図参照(HH3~幹線分岐撤去は建築工事)(HH10~幹線分岐撤去は建築工事)既設配線配管撤去範囲(地盤高変更)(既設移動(再利用))801.78 HH1A分電盤制御盤ハンドホール(地盤高、HH番号)外灯(外灯番号)埋設標示杭ハンドホール舗装取り壊し (W1.0m)撤去範囲※令和元年度工事施工前時点令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園 大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2E-2/7S照明灯照明灯13光 4C光 20C光 20C光 4C光 4C光 4C光 4C光 12C光 12Cテントエリア AP2テントエリアAP3+ANTAP1オートキャンプエリアAP2+ANTオートキャンプエリア AP3埋設新ルート 光 8C照明灯照明灯照明灯照明灯照明灯分岐盤分岐盤光 8C光 8C外周道路照明灯改修ED5.5ED5.5E2.0E5.5D種接地(屋外照明)無線LANアクセスポイントアクセスポイント用構内柱コンセントポールD種接地(分岐盤)CE3.5sq-3C(FEP30)ED2.0ED5.5キャンプセンターエリア(W1.0m) 舗装復旧キュービクル式受変電設備新設ED2.0797.59HH2HH3HH4HH15 HH17HH18HH14HH5HH6 HH7HH8HH9HH12HH13汚水中継槽制御盤汚水中継槽制御盤H6 便所棟ABCDEFAGHED2.0ED2.0ED2.0HH1(移動)(移動)HH5-2HH5-1詳細別図参照 光 8C、4C799.72オートキャンプエリアAP1+ANTW hEL02/HIDEL01/HIDEL03/HIDEL04/LEDEL06/LEDEL07/(LED)EL08/HIDEL09(LED)EL10/(LED)E ウエノハラ支12左3左3EL05/HIDHH11HH10HH10.5-1新設 休憩棟コンセントポール020809030510060704011112HH10.5SSS光 12C休憩エリアAP1+ANTテントエリア AP1光 12CH4 便所棟2H6 炊事棟1H5 便所棟1H6 便所棟3キャンプセンターH5 炊事棟2801.78 HH1分電盤制御盤ハンドホール(地盤高、
HH番号)A 外灯(外灯番号)埋設標示杭S 開閉器 2P50/30A 防水ケースAsAsHPΦ300汚汚汚手洗い場ベンチVU100止汚汚炊事棟汚ファイヤーサークルベンチ看板汚バVU100布団籠汚汚汚手洗い場案内板布団籠布団籠VU150CoCoHP200汚HP500HP500汚HP600As木橋HP300手洗い場ベンチ汚標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標E 上ノ原支12左3左1T 東幹17L1E 上ノ原支12左3左2T 東幹17L2HP300汚E ウエノハラ支12左3左3止止E ウエノハラ支12左3左3引1汚Co汚案内板汚看板(駐)止豪円山キャンプセンター案内板お地蔵様(駐)AsAsAsAsAsAsAsAsトイレ棟-2キャンプセンタートイレ棟-1サニタリー棟休憩所HH17-1HH17-2 ×公園名称工事名称図面名称事務所名年 月 日会 社 名大山隠岐国立公園縮 尺 照 査 照 査設 計 設 計図面番号中国四国地方環境事務所豪円山野営場 全体配置図(改修図)平面図(改修図)A1:1/500A3:1/1000E-3/7ハンドホール(H2-9)新設ハンドホール(H1-6)新設(施工済)ハンドホール(H1-6)新設(施工済)(施工済)ハンドホール(H2-9)新設(施工済)ハンドホール(H2-9)新設(施工済)ハンドホール(H1-6)新設(施工済)ハンドホール(H2-9)新設(施工済)ハンドホール(H2-9)新設(施工済)ハンドホール(H2-9)新設(施工済)ハンドホール(H2-9)新設(施工済)光 20CHH1.5HH0(H2-9 R2K60)E ウエノハラ支12左3左3引1令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園 大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2公園名称工事名称図面名称事務所名年 月 日会 社 名大山隠岐国立公園縮 尺 照 査 照 査設 計 設 計図面番号中国四国地方環境事務所A1:-/-A3:-/-幹線系統図(現況・改修図)サイトコンセント③④⑦⑧H HH HH H HH H H HHHH HHH HHGWh 汚水貯留槽(H6) 排水ポンプ 三相3.7kW×2 排水ポンプ 三相3.7kW×2①②①(構内電灯線路→キャンプセンター供給に利用)①②①②①②HH1HH0HH2HH15 HH14 HH4HH18HH12HH13HH11HH9 HH8 HH7 HH5HH6ポール照明撤去ポール照明撤去ポール照明撤去ポール照明撤去ポール照明撤去ポール照明撤去AGEFC HH H IJD D D DA ABAB B BBBFHH17BEDCKJHH16KHH3KKKKEKK BHH10汚水貯留槽(H5)H HH HH H HH H H HHHHHH HHBCDGポール照明更新ポール照明更新受電柱※管路途中にHH設け既設結線⑤④①②HH1HH0HH2 HH3 HH16HH15 HH14 HH4HH18HH17HH12HH13HH9 HH10 HH8 HH7 HH5HH6(便所棟4)HH炊事棟2(H5)便所棟1(H5)便所棟2(H4)炊事棟3(H6)便所棟3(H6)便所棟4(H6)炊事棟2(H5)便所棟1(H5)便所棟3(H6)便所棟2(H4)キャンプセンター(H4)便所棟4(H6)東サイト 西サイト東サイト 西サイト(構内電灯線路→キャンプセンター供給に利用)サニタリ-棟(新設)炊事棟4(H4) (撤去)炊事棟1(H5) (撤去)分岐盤2分岐盤1サイトコンセントサイトコンセントA炊事棟2(H6)HH5-1HH5-2(撤去)(撤去)HHH10.5HHH10.5-1ポール照明更新受電柱(動力)Wh キャンプセンター(H4)受電(電灯)HHHH1.5③⑥⑦ ①②ポール照明更新(移動)休憩棟(新設)Fポール照明更新⑦HS①②③④⑦③④⑦①② ①②①②③④⑦③④⑦③⑦③⑦①②HH11③①②③④⑥受変電接続材 100接続材 38接続材 38接続材 38ポール照明更新接続材 22接続材 38接続材 38③⑦接続材 22接続材 22接続材 38接続材 38H H接続材 22地盤高変更により幹線ルート変更地盤高変更により(既設利用)④敷設替え汚水貯留槽(H5)排水ポンプ 三相3.7kW×2汚水貯留槽(H6)排水ポンプ 三相3.7kW×2⑦ ①⑥①⑥⑦⑦⑦ ⑦⑩⑨⑨Eポール照明更新⑨E-4/6令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園 大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2AsAs790795795汚水中継槽制御盤公園名称工事名称図面名称事務所名年 月 日会 社 名大山隠岐国立公園縮 尺 照 査 照 査設 計 設 計図面番号中国四国地方環境事務所豪円山野営場 受変電設備 平面図(撤去・改修図)MCCB2P1ΦTR.(6.6KV/210-105V)ThEt EB ED Et EA50/20A 50/20AMCCB3P MCCB3P MCCB3P MCCB3PLGRFANMCCB2PV A3LBS200Aストライカ式AS200A LA8.4KV×3ELHCHCH3I >VCTWhVT内蔵LED6KVCE38-3C50KVA(モールド)100/100Aキャンプセンター9.8KVAL11 L01 L02MCCB3P100/75AMCCB3P100/75A5.0KVA 2.7KVAL030.7KVA50/20A外灯(STS制御)炊事・便所・休憩(西側)炊事・便所(東側)汚←放流100汚水桝450φ(90L-780H)100100汚水桝100φ水抜きバルブ2065φ65φE14EDE5.5受変電設備E5.5 E38 E14EB EA,EDE5.5E0 E0豪円山野営場 受変電設備 単線結線図(改修図)豪円山野営場 受変電設備 参考姿図(改修図)L21 L22キャンプサイトオート19.5KVA 16.5KVAサニタリー予備225/125A 225/125A3ΦTR.(6.6KV/210V)V A設備容量SR6%SC50KVA(モールド)19KVarMCCB3P MCCB3P MCCB3P MCCB3P11.8KVA 11.8KVA 7.8KVA50/50A 50/50A 50/50A汚水ポンプ2センターキャンプ 汚水ポンプ1MCCB3PSP100/-A予備100/100AM01 M02 M11MCCB3P100/AMCCB3P100/100ASP受変電設備 平面図(改修図)S=1/200 A1:1/200A3:1/400平面図・単線結線図(現況・改修図)構内柱(外灯):CP10m-19㎝-3.5kN支線材:-既設構内柱、防犯灯は撤去処分とする。
端末処理材 :屋外耐塩高圧気中開閉器:3P200A SOG方向性(VT.LA内蔵)SUS支線材:38゚(新設)引込柱(高圧):CP12m-19㎝-3.5kN6kV EM-CET38sq受電柱~受変電設備(FEP80,HIVE82) 高圧SOG EM-CEE2sq-7C (FEP30,HIVE28)(FEP50,HIVE54) 予備(新設受変電設備)HH5-1HH5-1接地参考施工図(改修図)NoScaleE-5/6令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園 大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2公園名称工事名称図面名称事務所名年 月 日会 社 名大山隠岐国立公園縮 尺 照 査 照 査設 計 設 計図面番号中国四国地方環境事務所LED照明灯(モールライト)ML01XY4110ZLE9 相当品3000豪円山野営場 オートキャンプサイト 分岐盤 参考図(2面) S=1/10(改修図)豪円山野営場 屋外照明器具姿図(改修図)615 150 20050400 160175分岐盤参考図 S=1/10 (分岐盤1・2共通)32.511375(±0)83.510150(55.9)135゚52-φ6(M4皿頭)45°2-M4タップ(並目)寸法公差±0.2バリ無きこと。
(2-M4×16皿ビス)902687126643803835(5.6)正面図 S=1/3 分解(側面)図 S=1/3プレート(製作品)SUS304 2B t1.5※防雨スイッチガードに付属の取付板は使用せず、本部品を使用。
20018001200 600GL背面図(ポール用)防雨スイッチガードカバー付屋外コンセント100V用15A 125V 接地極付屋外コンセント用露出ボックススイッチ併設用機器組込用漏電ブレーカ防滴カバー付 BAME2152C相当品2P2E 1φ2W 100V 15A 感度電流15mA07700200GLサイトナンバー(切文字:別途工事)コンセントポール参考図 S=1/20正面図400 2501505010050 5040070GL90道路側 キャンプサイト側サイトナンバー(切文字:別途工事)500側面図平面図1800H 電線保護管入(埋込300H)擬木柱(スリーパーラフト同等品)漏電遮断器※ケーブル結線用MHM-2025相当品小型ハンドホール HH内防水接続材PF14捨てコンMCB2P50/50A30mA予備 予備-〃- -〃-30mALECB3P2E50/50A分岐盤2 単線結線図屋外SUS鋼板製自立型 下部ダクト付(指定色塗装)1φ3W-〃- -〃-MCB2P50/20A MCB2P50/20A101103 104102分岐盤1 単線結線図屋外SUS鋼板製自立型 下部ダクト付(指定色塗装)1φ3W-〃-LECB3P2E125/125A109108予備分岐盤送り-〃- -〃--〃--〃- -〃--〃- -〃-MCB2P50/20A MCB2P50/20A101103105107106104102Fc18-18-20砕石 C40A1:-/-A3:-/-防雨スイッチガード漏電ブレーカカバー付屋外コンセント 屋外コンセント用露出ボックス豪円山野営場 オートキャンプサイト コンセントポール参考図(13サイト)(改修図)豪円山野営場 オートキャンプサイト コンセントポール 詳細図(改修図)コンセントポール詳細図(改修図)分岐盤結線図・屋外照明姿図230330500600Fc18-18-20C40本体:アルミダイカスト天板:ステンレス鋼板光源寿命60000時間(光束維持率70%)耐雷サージ:15KV、上方光束比20%以下電圧100~242V器具光束730lm、消費電力20Wプリズムカバー:ポリカーボネート(乳白)ポール:鋼管電球色、3000K、Ra85器具内に漏電遮断器を設けること。
E-6/6令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園 大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2公園名称工事名称図面名称事務所名年 月 日会 社 名大山隠岐国立公園縮 尺 照 査 照 査設 計 設 計図面番号中国四国地方環境事務所ABFGCDHH不明HH不明HH不明HH不明HH不明HH不明HH不明H5 便所棟(1)H5 炊事棟(2)H6 便所棟A(4)既設 炊事棟(4)H6 炊事棟(3)H6 便所棟B(3)HH3HH4HH14HH5HH6HH8HH9HH11HH13HH10HH15W hHH12HH7既設動力受電柱W h外灯転倒EL02/HIDEL01/HIDEL03/HIDEL04/LEDEL05/HIDEL06/LEDEL07/(LED)EL08/HIDEL09(LED)EL10/(LED)A1:1/400A3:1/800既設配線配管撤去範囲(地盤高変更)※HH2は再利用(移動)(移動)(移動)E(HH3~幹線分岐撤去は建築工事)(HH10~幹線分岐撤去は建築工事)既設配線配管撤去範囲(地盤高変更)(既設移動(再利用))案内板バ汚汚汚As炊事棟炊事棟止AsHPΦ300汚汚汚手洗い場VU100止汚汚炊事棟汚看板汚バVU100布団籠汚汚汚手洗い場案内板汚布団籠布団籠VU150CoCoHP200汚HP500止HP500汚HP600炊事棟As木橋HP300手洗い場汚標標標標標標E 上ノ原支12左3左1T 東幹17L1E 上ノ原支12左3左2T 東幹17L2HP300案内板汚E ウエノハラ支12左3左3止止E ウエノハラ支12左3左3引1汚Co汚案内板汚看板(駐)止豪円山キャンプセンター案内板お地蔵様(駐)AsAsAsAsAsAsAsAs汚787.25793.19793.36801.78 HH1A分電盤制御盤ハンドホール(地盤高、HH番号)外灯(外灯番号)埋設標示杭ハンドホール舗装取り壊し (W1.0m)撤去範囲※令和元年度工事施工前時点園地外周路電気設備修繕園地外周路電気設備修繕コンクリート柱新設B LED外灯を含む電線地中化既設木柱撤去令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園 大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2
表紙積算書代価表積算書!Print_Area代価表!Print_Area表紙!Print_Area設計者,設計書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,工事場所,鳥取県西伯郡大山町大山地内,工事概要,工事費積算出典調書,工事名,積算基準,電気設備工事積算実務マニュアル,工事歩掛要覧,材料費,R3 機械等損料表,R3 7月物価資料,見積,労務単価,R3 二省共通単価,その他,諸経費工種区分,公園工事,施工地域・工事場所区分,補正なし(共:0%、現:0%)(地方部 一般交通等の影響を受けない),イメージアップ経費,計上しない,施工時期、工事期間等による補正,補正なし,前払金支出割合区分,40%補正なし(1.00),契約保証区分,計上しない,労務単価補正(山岳地等通勤、
時間外労働等),補正なし,その他,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,施設整備,電気設備工,受変電設備,電線,IE5.5sq,第 0165 号表,m, 46 ,代価表,電線,IE14sq,第 0166 号表,m, 18 ,代価表,電線,IE38sq,第 0168 号表,m, 6 ,代価表,ケーブル,6kV CET38sq 管内,第 0170 号表,m, 12 ,代価表,ケーブル,6kV CET38sq FEP管内,第 0171 号表,m, 7 ,代価表,ケーブル,CEE2sq-7C 管内,第 0172 号表,m, 12 ,代価表,ケーブル,CEE2sq-7C FEP管内,第 0173 号表,m, 7 ,代価表,端末処理材,6kV CET38 屋外 耐塩,第 0174 号表,箇所, 2 ,代価表,電線管,HIVE22 露出,第 0176 号表,m, 1 ,代価表,1,中国四国地方環境事務所,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,電線管,HIVE28 露出,第 0180 号表,m, 1 ,代価表,電線管,HIVE54 露出,第 0181 号表,m, 2 ,代価表,電線管,HIVE82 露出,第 0183 号表,m, 2 ,代価表,コンクリート柱,CP12-19-3.5kN,第 0191 号表,本, 1 ,代価表,支線,38sq,第 0193 号表,式, 1 ,代価表,気中開閉器,200A SUS SOG VT・LA内臓,第 0211 号表,個, 1 ,代価表,腕金,1200mm,第 0197 号表,個, 2 ,代価表,腕金,1800mm,第 0212 号表,個, 2 ,代価表,屋外キュービクル,(架台含む),第 0201 号表,基, 1 ,代価表,接地工事,A種,第 0258 号表,箇所, 2 ,代価表,接地工事,B種,第 0259 号表,箇所, 1 ,代価表,接地工事,D種,第 0215 号表,箇所, 3 ,代価表,2,中国四国地方環境事務所,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,接地極埋設標,第 0216 号表,箇所, 5 ,代価表,幹線設備,電線,IE2.0sq,第 0202 号表,m, 9 ,代価表,電線,IE5.5sq,第 0165 号表,m, 7 ,代価表,ケーブル,CE8sq-2C 管内,第 0203 号表,m, 3 ,代価表,ケーブル,CE8sq-2C FEP内,第 0204 号表,m, 71 ,代価表,ケーブル,CE8sq-3C 管内,第 0205 号表,m, 3 ,代価表,ケーブル,CE8sq-3C FEP管内,第 0206 号表,m, 24 ,代価表,ケーブル,CE14sq-3C 管内,第 0207 号表,m, 3 ,代価表,電線管,HIVE28 露出,第 0180 号表,m, 46 ,代価表,電線管,HIVE54 露出,第 0181 号表,m, 18 ,代価表,電線管,HIVE82 露出,第 0183 号表,m, 8 ,代価表,3,中国四国地方環境事務所,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,ケースブレーカ,50AF/20A,第 0209 号表,個, 6 ,代価表,接続材料,(38sq-3C) 直線,第 0210 号表,個, 4 ,代価表,接続材料,(38sq-3C) 分岐,第 0213 号表,個, 11 ,代価表,接続材料,(100sq-3C) 分岐,第 0214 号表,個, 1 ,代価表,接地工事,D種,第 0215 号表,箇所, 5 ,代価表,接地極埋設標,第 0216 号表,箇所, 5 ,代価表,分岐盤1,第 0217 号表,面, 1 ,代価表,分岐盤2,第 0218 号表,面, 1 ,代価表,屋外照明設備工事,電線,IE2.0sq,第 0202 号表,m, 16 ,代価表,ケーブル,CE8sq-2C 管内,第 0203 号表,m, 20 ,代価表,ケーブル,CE8sq-2C FEP内,第 0204 号表,m, 108 ,代価表,4,中国四国地方環境事務所,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,ポール照明,ML01,第 0220 号表,基, 8 ,代価表,配線遮断器,ポール用ジョイントユニット,第 0221 号表,個, 8 ,代価表,接地工事,D種,第 0215 号表,箇所, 4 ,代価表,構内柱,CP10-19-3.5kN,第 0223 号表,本, 1 ,代価表,ケーブル DV2.6-2F(径間18m),第 0224 号表,径間, 1 ,代価表,ケーブル DV2.6-2F(径間26m),第 0225 号表,径間, 1 ,代価表,防犯灯,第 0227 号表,個, 1 ,代価表,土工事,第 0228 号表,式, 1 ,代価表,屋外コンセント設備工事,ケーブル,CE3.5sq-3C FEP管内,第 0229 号表,m, 393 ,代価表,コンセントポール,第 0230 号表,個, 13 ,代価表,コンセントポール基礎,第 0231 号表,基, 13 ,代価表,5,中国四国地方環境事務所,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,土工事,第 0233 号表,式, 1 ,代価表,園地外周路電気設備修繕,木製柱撤去,H=8m,第 0235 号表,本, 9 ,代価表,コンクリ-ト柱新設A,H=7.0m 4.3kN,第 0250 号表,本, 8 ,代価表,外灯設置A,LED 1070lm(FHP32相当)外壁設置,第 0245 号表,箇所, 1 ,代価表,外灯設置B,LED 1070lm(FHP32相当),第 0243 号表,電柱設置,箇所, 8 ,代価表,配管,FED28,第 0248 号表,m, 204 ,代価表,ケーブル,CE8sq-3C 管内,第 0205 号表,m, 204 ,代価表,外灯設置C,LSA1型 太陽電池搭載型,第 0249 号表,基, 4 ,代価表,プルボックス設置,FRP樹脂10-11,第 0253 号表,個, 7 ,代価表,産業廃棄物処理費,産業廃棄物運搬A,木製電柱,第 0254 号表,運搬距離=29.8km,m3, 1.4 ,代価表,6,中国四国地方環境事務所,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,産業廃棄物運搬B,既設電灯等,第 0257 号表,運搬距離=29.8km,t, 0.67 ,代価表,産業廃棄物処分費A,木柱,m3, 1.4 ,産業廃棄物処分費B,鉄くず,t, 0.67 ,直接工事費,共通仮設費,共通仮設費(率計上),純工事費,現場管理費,工事原価,一般管理費率分,工事価格計,消費税相当額,7,中国四国地方環境事務所,設計内訳書,工事名,令和2年度(補正繰越)大山隠岐国立公園大山寺集団施設地区豪円山野営場改修工事その2,事業区分,国立公園等整備事業,工事区分,本工事費,工事区分・工種・種別・細別,単位,数量,単価,金額,数量増減,金額増減,摘要,工事費,8,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,13,第 0164 号表,配線,管内配線,単位,m,数量, 100 ,仕上外径 5mm以下,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 1.2 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,作業内容を選択,新 設,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,14,第 0165 号表,電線,IE5.5sq,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-IE電線,5.5mm2,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m,
1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,15,第 0166 号表,電線,IE14sq,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-IE電線,14mm2,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,16,第 0168 号表,電線,IE38sq,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0169 号表 代価表,17,管内配線,仕上外径 10mm以下,m, 100 ,EM-IE電線,38mm2,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,17,第 0169 号表,配線,管内配線,単位,m,数量, 100 ,仕上外径 10mm以下,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 2.3 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,作業内容を選択,新 設,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,18,第 0170 号表,ケーブル,6kV CET38sq 管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0169 号表 代価表,17,管内配線,仕上外径 10mm以下,m, 100 ,6kV EM-CETケーブル,38mm2,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,19,第 0171 号表,ケーブル,6kV CET38sq FEP管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0169 号表 代価表,17,管内配線,仕上外径 10mm以下,m, 100 ,6kV EM-CETケーブル,38mm2,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,20,第 0172 号表,ケーブル,CEE2sq-7C 管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEEケーブル,2mm2-7C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,21,第 0173 号表,ケーブル,CEE2sq-7C FEP管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEEケーブル,2mm2-7C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,22,第 0174 号表,端末処理材,6kV CET38 屋外 耐塩,単位,箇所,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,端末処理材(プレハブ屋外耐塩用),6kV CET 38mm2,箇所, 1 ,電工,人, 0.41 ,***合計***,箇所, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,23,第 0176 号表,電線管,HIVE22 露出,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配管,第 0178 号表 代価表,24,硬質ビニル管敷設(露出),耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 22mm以下,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,24,第 0178 号表,配管,硬質ビニル管敷設(露出),単位,m,数量, 100 ,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 22mm以下,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE),22mm,m, 100 ,電工,人, 3.85 ,諸雑費,式, 1 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,作業内容を選択,設置方法を選択,設置高さを選択,新 設,クリップ留め,2m未満,配管材の選択,配管加工が少ない場合の補正,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE),補正なし,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,25,第 0179 号表,配管,硬質ビニル管敷設(露出),単位,m,数量, 100 ,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 36mm以下,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE),28mm,m, 100 ,電工,人, 5.95 ,諸雑費,式, 1 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,作業内容を選択,設置方法を選択,設置高さを選択,新 設,クリップ留め,2m未満,配管材の選択,配管加工が少ない場合の補正,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE),補正なし,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,26,第 0180 号表,電線管,HIVE28 露出,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配管,第 0179 号表 代価表,25,硬質ビニル管敷設(露出),耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 36mm以下,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,27,第 0181 号表,電線管,HIVE54 露出,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配管,第 0182 号表 代価表,28,硬質ビニル管敷設(露出),耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 54mm以下,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,28,第 0182 号表,配管,硬質ビニル管敷設(露出),単位,m,数量, 100 ,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 54mm以下,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE),54mm,m, 100 ,電工,人, 10.5 ,諸雑費,式, 1 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,作業内容を選択,設置方法を選択,設置高さを選択,新 設,クリップ留め,2m未満,配管材の選択,配管加工が少ない場合の補正,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE),補正なし,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,29,第 0183 号表,電線管,HIVE82 露出,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配管,第 0184 号表 代価表,30,硬質ビニル管敷設(露出),耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 82mm以下,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,30,第 0184 号表,配管,硬質ビニル管敷設(露出),単位,m,数量, 100 ,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE) 82mm以下,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE),82mm,m, 100 ,電工,人, 14.7 ,諸雑費,式, 1 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,作業内容を選択,設置方法を選択,設置高さを選択,新 設,クリップ留め,2m未満,配管材の選択,配管加工が少ない場合の補正,耐衝撃性硬質ビニル電線(HIVE),補正なし,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,31,第 0191 号表,コンクリート柱,CP12-19-3.5kN,単位,本,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.435 ,普通作業員,人, 0.157 ,コンクリート柱,12m(12-19-35),本, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,本, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,32,第 0193 号表,支線,38sq,単位,式,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.67 ,普通作業員,人, 0.261 ,支線,亜鉛めっき鋼より線 38mm2,ヶ所, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,式, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,33,第 0197 号表,腕金,1200mm,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.174 ,配電線用架線金物,軽腕金 2.3×75×75×1300mm 日本ネットワークサポート,本, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,個,
1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,34,第 0201 号表,屋外キュービクル,(架台含む),単位,基,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,キュービクル式受変電設備,屋外,基, 1 ,電工,人, 16.02 ,普通作業員,人, 7.51 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,基, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,35,第 0202 号表,電線,IE2.0sq,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-IE電線,2.0mm,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,36,第 0203 号表,ケーブル,CE8sq-2C 管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEケーブル,8mm2-2C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,37,第 0204 号表,ケーブル,CE8sq-2C FEP内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEケーブル,8mm2-2C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,38,第 0205 号表,ケーブル,CE8sq-3C 管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEケーブル,8mm2-3C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,39,第 0206 号表,ケーブル,CE8sq-3C FEP管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEケーブル,8mm2-3C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,40,第 0207 号表,ケーブル,CE14sq-3C 管内,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEケーブル,14mm2-3C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,41,第 0209 号表,ケースブレーカ,50AF/20A,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,引込開閉器盤(屋根なし),MCCB 3P 50AF 30A×1,面, 1 ,電工,人, 0.387 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,42,第 0210 号表,接続材料,(38sq-3C) 直線,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,直線接続材料,600V レジン注入工法 92-JA3 38mm2 3心 スリーエム,組, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,43,第 0211 号表,気中開閉器,200A SUS SOG VT・LA内臓,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 1.48 ,普通作業員,人, 0.74 ,高圧気中開閉器(制御装置付),方向性(VT・LA内臓) 300A,台, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,44,第 0212 号表,腕金,1800mm,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.27 ,配電線用架線金物,軽腕金 2.3×75×75×1750mm 日本ネットワークサポート,本, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,45,第 0213 号表,接続材料,(38sq-3C) 分岐,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,直線接続材料,600V レジン注入工法 92-JA3 38mm2 3心 スリーエム,組, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,46,第 0214 号表,接続材料,(100sq-3C) 分岐,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,直線接続材料,600V レジン注入工法 92-JA4.5 100mm2 3心 スリーエム,組, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,47,第 0215 号表,接地工事,D種,単位,箇所,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.183 ,打込式接地棒(単独 リード端子含む),"10mmφ×1,500",ヶ所, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,箇所, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,48,第 0216 号表,接地極埋設標,単位,箇所,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,普通作業員,人, 0.084 ,接地極埋設標,黄銅製,枚, 1 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,箇所, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,49,第 0217 号表,分岐盤1,単位,面,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 2.508 ,分岐盤1,面, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,面, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,50,第 0218 号表,分岐盤2,単位,面,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.958 ,分岐盤2,面, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,面, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,51,第 0220 号表,ポール照明,ML01,単位,基,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 1.84 ,ポール照明,ML01,基, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,基, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,52,第 0221 号表,配線遮断器,ポール用ジョイントユニット,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.264 ,ポール内ジョイントユニット(FMQ68-15A),100A・200V 防水型,個, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,53,第 0223 号表,構内柱,CP10-19-3.5kN,単位,本,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.435 ,普通作業員,人, 0.157 ,コンクリート柱,10-19-35,本, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,本, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,54,第 0224 号表,ケーブル DV2.6-2F(径間18m),単位,径間,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.148 ,普通作業員,人, 0.087 ,引込用ビニル絶縁電線(DV),2.6mm 2心平形,m, 18 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,径間, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,55,第 0225 号表,ケーブル DV2.6-2F(径間26m),単位,径間,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.148 ,普通作業員,人, 0.087 ,引込用ビニル絶縁電線(DV),2.6mm 2心平形,m, 26 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,径間, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,56,第 0227 号表,防犯灯,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.13 ,防犯灯,LBF2RP-1000LM,個, 1 ,雑材料,式, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,57,第 0228 号表,土工事,単位,式,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,床掘り,第 0094 号表 施工P,11,土砂,上記以外(小規模),m3, 32.18 ,埋戻し,第 0095 号表 施工P,12,上記以外(小規模),土砂,m3, 31.97 ,***合計***,式, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,58,第 0229 号表,ケーブル,CE3.5sq-3C FEP管内,単位,m,数量,
100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,配線,第 0164 号表 代価表,13,管内配線,仕上外径 5mm以下,m, 100 ,EM-CEケーブル,3.5mm2-3C,m, 100 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,59,第 0230 号表,コンセントポール,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,屋外コンセント,個, 1 ,スイッチカバー,個, 1 ,漏電ブレーカ,個, 1 ,屋外コンセント用ボックス,台, 1 ,配線遮断器取付プレート,個, 1 ,コンセントポール,本, 1 ,サイトNoサイン,枚, 1 ,電工,人, 0.264 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,60,第 0231 号表,コンセントポール基礎,単位,基,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,普通作業員,人, 0.2 ,トラッククレーン賃料 4.9t吊,油圧 ジブ・ラチスジブ 機労燃 割無,日, 0.2 ,基礎砕石,第 0065 号表 施工P,10,厚さ7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,m2, 0.036 ,埋戻し,第 0095 号表 施工P,12,上記以外(小規模),土砂,m3, 2.14 ,床掘り,第 0094 号表 施工P,11,土砂,上記以外(小規模),m3, 2.352 ,モルタル,1:1,m3, 0.007 ,既製ブロック,基, 1 ,***合計***,基, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,61,第 0233 号表,土工事,単位,式,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,床掘り,第 0094 号表 施工P,11,土砂,上記以外(小規模),m3, 103.15 ,埋戻し,第 0095 号表 施工P,12,上記以外(小規模),土砂,m3, 102.49 ,***合計***,式, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,62,第 0235 号表,木製柱撤去,H=8m,単位,本,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.09 ,普通作業員,人, 0.04 ,建柱機運転経費,第 0236 号表 代価表,63,トラック式ア-スオ-ガ,吊り能力2.9t,日, 0.09 ,***合計***,本, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,63,第 0236 号表,建柱機運転経費,トラック式ア-スオ-ガ,単位,日,数量, 1 ,吊り能力2.9t,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,トラック式アースオーガ損料 供用日,オーガ径450mm 2.9t吊 建柱車 【15欄】,供用日, 1.6 ,軽油,L, 34.2 ,特殊運転手,人, 1 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,日, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,64,第 0243 号表,外灯設置B,LED 1070lm(FHP32相当),単位,箇所,数量, 1 ,電柱設置,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,外灯資材,第 0246 号表 代価表,67,LED1070lm(FHP32相当,基, 1 ,電工,人, 0.13 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,箇所, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,65,第 0244 号表,外灯資材,LED1070lm(FHP32相当)金具を含む,単位,基,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,外灯本体,LED1070lm アルミダイカスト センサ-無し,(NNY20363LE1相当),基, 1 ,外灯取付金具,壁面用 角度調整付,個, 1 ,***合計***,基, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,66,第 0245 号表,外灯設置A,LED 1070lm(FHP32相当)外壁設置,単位,箇所,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,外灯資材,第 0244 号表 代価表,65,LED1070lm(FHP32相当)金具を含む,基, 1 ,電工,人, 0.13 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,箇所, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,67,第 0246 号表,外灯資材,LED1070lm(FHP32相当,単位,基,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,外灯本体,LED1070lm アルミダイカスト センサ-無し,(NNY20363LE1相当),基, 1 ,外灯取付金具用バンド,コンクリ-ト柱用,個, 1 ,バンド用取付金具,個, 1 ,***合計***,基, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,68,第 0248 号表,配管,FED28,単位,m,数量, 100 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,波付硬質ポリエチレン電線管(PFD),28mm,m, 100 ,電工,人, 2.6 ,***合計***,m, 100 ,**単位当り**,m, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,69,第 0249 号表,外灯設置C,LSA1型 太陽電池搭載型,単位,基,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,ポ-ル灯 太陽電池搭載型,基, 1 ,電工,人, 2.48 ,諸雑費1,式, 1 ,諸雑費2,式, 1 ,***合計***,基, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,70,第 0250 号表,コンクリ-ト柱新設A,H=7.0m 4.3kN,単位,本,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,架空線路柱建柱,第 0252 号表 代価表,71,H=7.0m,コンクリ-ト柱,本, 1 ,コンクリートポール,7.0m末口19cm 4.3kN,本, 1 ,コンクリ-ト根かせ,A・B型,個, 1 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,本, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,71,第 0252 号表,架空線路柱建柱,H=7.0m,単位,本,数量, 1 ,コンクリ-ト柱,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,普通作業員,人, 0.13 ,電工,人, 0.35 ,建柱機運転経費,第 0236 号表 代価表,63,トラック式ア-スオ-ガ,吊り能力2.9t,日, 0.35 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,本, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,72,第 0253 号表,プルボックス設置,FRP樹脂10-11,単位,個,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,FRPプルボックス,IP55相当 全天候型10-11,個, 1 ,電工,人, 0.138 ,諸雑費1,式, 1 ,諸雑費2,式, 1 ,***合計***,個, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,73,第 0254 号表,産業廃棄物運搬A,木製電柱,単位,m3,数量, 5 ,運搬距離=29.8km,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,貨物自動車運搬費,第 0256 号表 代価表,74,4t車,搬入+搬出 片道29.8km,台, 1 ,***合計***,m3, 5 ,**単位当り**,m3, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,74,第 0256 号表,貨物自動車運搬費,4t車,単位,台,数量, 1 ,搬入+搬出 片道29.8km,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,貨物自動車運搬費,回, 1 ,***合計***,台, 1 ,片道の運搬距離を入力,地 区 割増の有無を選択,特大品 割増の有無を選択,29.8000km,下記以外(割増なし),割増なし,悪 路 割増の有無を選択, の距離(有の場合のみ),冬 期 割増の有無を選択,割増なし, 0.0000km,割増なし, の距離(有の場合のみ),深夜早朝割増の有無を選択,0.0000km,割増なし,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,75,第 0257 号表,産業廃棄物運搬B,既設電灯等,単位,t,数量, 1.22 ,運搬距離=29.8km,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,ダンプトラック運転,第 5001 号表 機械代価表,普通 ディーゼル 4t, 0% タイヤ良好,h, 1 ,***合計***,t, 1.22 ,**単位当り**,t, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,76,第 0258 号表,接地工事,A種,単位,箇所,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.287 ,打込ア-ス棒,連結式 径14mm L=1500mm,本, 2 ,ア-ス棒用リ-ド端子,径14mm用,本, 2 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,箇所, 1 ,中国四国地方環境事務所,単価表,代価表,77,第 0259 号表,接地工事,B種,単位,箇所,数量, 1 ,名称,規格,単位,数量,単価,金額,摘要,電工,人, 0.383 ,打込式ア-ス棒,単独式 径14mm L=1500mm,本, 1 ,ア-ス棒用リ-ド端子,径14mm用,本, 1 ,諸雑費1,式, 1 ,***合計***,箇所, 1 ,中国四国地方環境事務所,
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