令和3年度下半期液体苛性ソーダ購入に係る制限付一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年08月24日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度下半期液体苛性ソーダ購入に係る制限付一般競争入札について
1吹田市公告第396号令和3年度下半期液体苛性ソーダ購入に係る一般競争入札を下記のとおり実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告します。
令和3年8月24日吹田市長 後藤 圭二記制限付一般競争入札実施要領1 入札対象物品 液体苛性ソーダ2 購入予定数量 196,500kg(内訳)(1) 資源循環エネルギーセンター 195,000kg(2) 南吹田下水処理場 1,500kg3 納入場所(1) 資源循環エネルギーセンター 吹田市千里万博公園4番1号(2) ア 南吹田下水処理場水処理施設 吹田市南吹田5丁目35番1号イ 南吹田下水処理場汚泥処理施設 大阪市淀川区十八条1丁目14番8号4 契約期間令和3年10月1日(金)から令和4年3月31日(木)まで5 最低制限価格 設定しない6 入札回数 2回までとする。
7 入札参加資格以下に掲げる要件を全て満たしている者であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)本市の入札参加有資格者名簿(物品等各種契約)登載事業者であり、「018 工業薬品・防疫剤」を参加希望種目としていること。
(3)公告の日から入札日までの間、吹田市指名停止措置要領に基づく指名停止の措置2を受けていない者であること。
(4)公告の日から入札日までの間、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。
また、同要領別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
(5)会社更生法又は民事再生法に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者については、更生計画又は再生計画の認可決定の確定を受けている者であること。
8 入札参加資格確認申請手続(1)本入札に参加を希望する者は、(2)に定めるところに従い、入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)を提出し、本市の確認を受けなければならない。
(2)申請書の提出ア 提出期間令和3年8月24日(火)から令和3年9月8日(水)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。
)イ 提出場所吹田市泉町1丁目3番40号吹田市総務部契約検査室(高層棟7階)電 話 (06)6384-1475ウ 申請書の取得方法吹田市のホームページ(事業者>契約・入札情報>契約・入札(物品)情報のページ>令和3年度下半期液体苛性ソーダ購入入札参加資格確認申請書)からダウンロードすること。
エ その他(ア)申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(イ)提出された申請書は、返却しない。
(ウ)申請書は持参又は郵送(一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかに限る。
(2)アに記載する期間内に必着のこと。
)によるものとする。
(3)入札参加資格の確認の結果は、令和3年9月13日(月)までに、申請者にFAXにより通知する。
なお、入札参加資格がないと認めた者には、その理由を付して、FAXにより通知する。
(4)提出期間内に申請書を提出しない者又は本市が入札参加資格がないと認めた者は、本入札に参加することができない。
39 質疑及び回答(1)質疑受付期間令和3年8月24日(火)から令和3年9月2日(木)午後4時までとし、FAXにより受け付ける。
※電話により到達確認を行うことFAX番号 環境部資源循環エネルギーセンター(06)6876-4469電話番号 環境部資源循環エネルギーセンター(06)6877-3038(2)回答期日令和3年9月6日(月)午後5時30分までに吹田市ホームページ(事業者>契約・入札情報>契約・入札(物品)情報のページ>令和3年度下半期液体苛性ソーダ購入に係る質疑回答)にて回答する。
10 入札説明会入札説明会は実施しない。
仕様書、入札書、委任状については、吹田市ホームページ(事業者>契約・入札情報>契約・入札(物品)情報のページ>令和3年度下半期液体苛性ソーダ購入に係る仕様書、入札書、委任状)からダウンロードすること。
11 入札日時及び入札場所(1)入札日時令和3年9月22日(水)午後1時00分(2)入札場所吹田市泉町1丁目3番40号吹田市役所 低層棟3階 入札室12 入札金額入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札書の記載金額は、1kg(固形換算)あたりの税抜単価とし、小数点第二位まで記入すること。
小数点第二位まで記載がされていない場合、その入札書は無効とする。
13 入札の保証入札の保証は免除する。
ただし、落札者が本契約を締結しない場合は、違約金として当該落札者の入札書記載金額に予定数量を乗じた額に消費税等相当額を加算した金額の100分の3に相当する額以上を納付しなければならない。
14 入札の無効入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに本市液体苛性ソーダ購入契約入札心得書(以下「入札心得書」という。
)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
なお、本市により入札参加資格がある旨4を確認された者であっても、当該確認の後、入札時点において前記7に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
15 落札者の決定(1)有効な入札を行った者のうち、入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低価格のものを落札者とする。
(2)落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、入札参加者を立ち合わせて直ちに当該入札をした者に「くじ」を引かせて落札者を決定する。
ただし、当該入札者は「くじ」を辞退することはできない。
16 契約金額(1) 入札書記載金額を契約単価とする。
(2) 支払いについては、契約単価に発注数量を乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に消費税等相当額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
17 誓約書の提出落札者は、吹田市暴力団の排除等に関する条例第8条第2項に規定する暴力団及び暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
18 落札決定の取消し市は、落札者の決定日から契約の確定日までの間に落札者が次の(1)から(4)までのいずれかに該当したときは、当該入札の落札決定を取り消すことができる。
なお、落札決定を取り消したことについて、市は一切の責めを負わない。
(1)吹田市指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けたとき(2)吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けたとき又は同要領別表に掲げる措置要件に該当したとき(3)入札心得書第10条第12号に該当する行為があったと認められるとき(4)正当な理由がなく、入札心得書第13条に定める期間内に契約を締結しないとき19 契約の保証落札者は、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかの方法により、契約単価に予定数量を乗じた金額に消費税等相当額を加算した金額の100分の10以上の契約の保証を付さなければならない。
(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)当契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証書の提供5(4)当契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る保険証券の提出20 契約の締結契約の締結に当たっては、契約書の作成を要する。
21 契約予定日令和3年10月1日(金)22 その他(1)入札参加者は、この公告のほか、「吹田市財務規則」、「吹田市物品購入契約等に係る制限付一般競争入札実施要領」、「入札心得書」及び仕様書の内容を承認の上、入札を行うこと。
(2)入札参加者が2者に満たない場合であっても、入札を執行するものとする。
(3)本案件に関しては、発注数量が確定しないため、単価契約とする。
仕様書に示す数量はあくまで予定の数量であり、発注することを約束する数量ではない。
実際の発注数量が予定数量を下回ったり上回ったりしても、本市は一切の責めを負わない。
(4)入札日の当日、発熱されている方の入室は出来ないため、事前に検温の上参加すること。
(5)落札者は、メーカーの供給証明書を提出すること。
23 問合せ先吹田市泉町1丁目3番40号吹田市総務部契約検査室(高層棟7階)電 話 (06)6384-1475FAX (06)6384-9300
1液体苛性ソーダ納入仕様書1 品名液体苛性ソーダ(48%)2 納入品の規格下表の規格を満足すること。
性状 液体主成分 水酸化ナトリウム外観 無色または灰色の液体比重 1.50本薬品は、日本ソーダ工業会規格JSIA01-1998に適合していること。
3 納入予定数量及び1回当たりの納入予定数量(1) 資源循環エネルギーセンター 195,000kg/半年 10t/回(2) 南吹田下水処理場 1,500kg/半年 0.5~4.5t/回4 納入場所(1) 資源循環エネルギーセンター 吹田市千里万博公園4番1号(2) ア 南吹田下水処理場水処理施設 吹田市南吹田5丁目35番1号イ 南吹田下水処理場汚泥処理施設 大阪市淀川区十八条1丁目14番8号5 納入期間令和3年10月1日(金)から令和4年3月31日(木)まで6 納入方法(1) 共通事項ア 受入施設等の取扱いには十分注意すること。
受注者が自己の故意又は過失により貸与品又は施設が滅失し、若しくは損傷し、又は返還が不可能となったときは、本市の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
イ 工事等により薬品納入方法に不具合が生じた場合は、本市担当者と協議のうえ、納入が円滑に行えるよう対応すること。
ウ その他、疑義が生じた場合は、本市担当者と協議のうえ、決定するものとする。
2(2) 資源循環エネルギーセンターへの納入方法ア 本品の納入は、タンクローリー車で受注者の責任において行い、これに要する費用も受注者の負担とする。
イ 受入口の形状 鋳鉄製50Aフランジウ 本品の納入は、本市担当者の指示に従って指定する日時に分割納入すること。
原則として、納入日は平日、土曜日及び祝日とするが、緊急の場合は日曜日や受注者の営業休止日の納入も可能であること。
また連休時等も平常通り稼動しているため、適宜納入が可能であること。
エ 納入時間は原則として、9時00分から15時00分までとする。
オ 本品納入の際には、計量証明書並びに当該指定品目であることが確認できる証明書を添付すること。
カ 本品の計量については、本市の計量器を使用し前後の重量差で納入量とする。
(3) 南吹田下水処理場への納入方法ア 納入方法はローリー渡しとし、納入日及び数量は、概ね2、3日前までに本市から連絡するので適切に納入すること。
ただし、土・日・祝日及び年末年始等の場合は協議によるものとする。
イ 受入口の形状・南吹田下水処理場水処理施設 塩ビ50Aフランジ(別紙参照)・南吹田下水処理場汚泥処理施設 塩ビ50Aフランジ(別紙参照)ウ 納入時間は原則として、9時00分から17時00分までとする。
また、納入時間前に到着した場合は、場内で待機すること。
エ 納入時に計量証明書と成分分析表を添付のうえ、各処理場の管理棟事務所で納品書に検印を受け、納入に関する指示に従うこと。
なお、納入重量は計量法による証明を受けた計器で測定し、総重量から風袋を引いたものとする。
オ 納入に関して、指定する場所に納入することとし、安全面に十分留意すること。
なお、納入場所には高さ・幅ともに制限があるので、契約後必ず現地確認に来ること。
カ 納入後、速やかに納品書と請求書を送付すること。
7 支払いについて(1) 共通事項支払いについては、契約単価に発注数量を乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に消費税等相当額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
3(2) 資源循環エネルギーセンターの支払いについて月ごとにまとめて支払いするものとする。
(3) 南吹田下水処理場の支払いについて発注ごとに支払いするものとする。
8 その他契約時に、当該薬品の製品安全データシート(SDS)を提出すること。
液体苛性ソーダ汚泥処理脱臭用受入口液体苛性ソーダ水処理脱臭用受入口液体苛性ソーダ沈砂池脱臭用受入口南吹田下水処理場苛性ソーダ受入口 50A南吹田下水処理場水処理施設水処理脱臭用苛性ソーダ 受入口苛性ソーダ受入口 50A南吹田下水処理場水処理施設沈砂池脱臭用余白余白余白苛性ソーダ 受入口余白余白余白苛性ソーダ受入口 50A南吹田下水処理場汚泥処理施設苛性ソーダ 受入口余白余白余白
1液体苛性ソーダ購入契約入札心得書(目的)第1条 この心得書は、吹田市(以下「市」という。
)が発注する液体苛性ソーダ購入契約の一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が遵守しなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)第2条 入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、吹田市財務規則(昭和39年規則第14号)及びその他の関係法令並びに、この心得書を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、入札に際し、入札執行担当者の指示に従い、円滑な入札に協力するとともに公正な入札を妨害するような行為をしてはならない。
3 入札参加者は、この心得書、仕様書、図面、見本、現場を十分検討し、また契約締結に必要な条件等を熟知のうえ、入札しなければならない。
あらかじめ仕様書等に係る質疑期間を設定した場合は、指定された方法により質疑をすることができる。
なお、仕様書、図面等の受領を拒否した者又は図面等の実費を徴収する場合においてこれを納付しない者は、入札参加を辞退したものとみなす。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律((昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。
))その他の関係法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札参加資格)第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1) 吹田市指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けている者(2) 吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要領別表に掲げる措置要件に該当する者(3) 当該入札において他の入札参加者の代理を行っている者(4) 前各号に掲げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなす恐れのある者又はなした者(入札の保証)第5条 入札の保証は免除する。
2 落札者が契約を締結しない場合は、違約金として当該落札者の入札書記載金額に予定数量を乗じた額に消費税等相当額を加算した額の100分の3に相当する額以上を徴収するものとする。
(入札の辞退)第6条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができるものとする。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、次の各号のいずれかに掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、辞退する旨を明記した入札書を、入札箱に投入して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な扱いは受けないものとする。
(入札の手続)第7条 入札参加者が代理人の場合は、市指定様式の委任状を提出しなければならない。
2 入札参加者は、入札書に記名押印のうえ、指定した日時及び場所において、入札箱に投入しなければならない。
3 入札書は封筒から出し、入札書のみを入札箱に投入するものとし、入札箱に投入された入札書は、これを書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
24 入札及び契約において、用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。
5 入札書の記載金額は、消費税等相当額を除いた額とする。
6 入札に際し、当該入札の根拠となる内訳書その他指定する書類の提出を入札条件としている場合は、入札書と同時に指定する方法により提出しなければならない。
7 入札に際し、貸与した仕様書等がある場合は、これを返却しなければならない。
(入札の取りやめ)第8条 入札参加者が、第2条又は第3条に抵触した恐れがあるとき等、市が必要と認める場合は入札の執行を延期し、若しくは入札を取りやめることができる。
この場合において、市が必要と認めるときは、当該入札に関する調査を行うことができるものとする。
2 前項の規定により市が調査を行うときは、入札参加者は当該調査に協力しなければならない。
3 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じた場合は、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
4 入札の執行に際して、入札参加者が2者に満たない場合は入札の執行を取りやめることができる。
(開札)第9条 開札は、入札書提出期限を経過した場合又は全ての入札参加者が入札書を提出した場合は、直ちにその場で入札参加者の立ち合いのもとに行い、その結果を口頭で知らせるものとする。
(無効の入札)第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格を有しない者がした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 市指定様式以外での入札(4) 記名、押印を欠く入札(朱肉を使用しない押印を含む。
)(5) 金額を訂正した入札、又は金額の記載が不明瞭な入札(容易に消去できる文具で記載された入札を含む。
原則として、黒のインク又はボールペンとする。
)(6) 誤字、脱字などにより意思表示が明確でない入札書による入札(7) 所定の日時を過ぎて提出された入札、所定の場所に提出しない入札(8) 一の入札に対して2通以上の入札書を提出した入札(9) 入札参加者が他の入札参加者の代理人を兼ねてした入札(10)予定価格を公表した入札において、予定価格を上回る、又は最低制限価格を下回る入札(11)再度入札において、前回の最低価格以上の価格でした入札(12)公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため連合したと認められる者による入札(13)前項に掲げるもののほか、市が指示した条件に違反して入札した者の入札(再度入札等)第11条 予定価格を公表しない入札の開札を行った結果、落札者とすべき者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとし、再度の入札は1回とする。
ただし、予定価格を公表した入札は再度の入札は行わない。
2 次の各号のいずれかに該当する入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。
(1) 前条の規定により無効とされた入札をした者(2) 最低制限価格を設定した入札の場合において、最低制限価格に達しない価格で入札をした者3 第1項に基づく手続を行った後においても落札者がない場合は、入札に参加した者と随意契約を行うための交渉をすることができるものとする。
(落札者の決定)第12条 有効な入札を行った者のうち、入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低価格のものを落札者とする。
ただし、最低制限価格を適用していない入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者の価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められる場3合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができるものとする。
2 あらかじめ最低制限価格を設けた場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とし、最低制限価格を下回る価格での入札は無効とする。
ただし、無効を理由として不利益な扱いは受けないものとする。
3 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、入札参加者を立ち合わせて直ちに当該入札をした者に「くじ」を引かせて落札者を決定する。
ただし、当該入札者は「くじ」を辞退することはできない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、市から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、契約に必要な書類を添付して、これを市に提出しなければならない。
ただし、市の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。
2 落札者は、吹田市暴力団の排除等に関する条例第8条第2項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出を求められた場合には、契約日までにその誓約書を提出するものとする。
3 落札者が前項に規定する誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。
(契約の保証)第14条 落札者は、落札決定後速やかに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 当契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証書の提供(4) 当契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る保険証券の提出2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、契約金額に予定数量を乗じた金額に消費税等相当額を加算した金額の100分の10以上としなければならない。
ただし、契約保証金が減額された場合又は契約の保証が免除された場合は、この限りでない。
3 契約保証金は、契約の履行の確認をした後において還付するものとする。
ただし、還付する契約保証金には利息は付さないものとする。
(契約の確定)第15条 契約は、市長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(落札決定の取り消し)第15条の2 市は、落札者の決定日から契約の確定日までの間に落札者が次の各号のいずれかに該当した時は、当該入札の落札決定を取り消すことができる。
(1) 吹田市指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けたとき(2) 吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けたとき又は同要領別表に掲げる措置要件に該当したとき(3) 第10条第12号に該当する行為があったと認められるとき(4) 正当な理由がなく、第13条に定める期間内に契約を締結しないとき2 前項の規定により落札決定を取り消したことについて、市は一切の責めを負わないものとする。
(契約の解除)第16条 契約締結後、当該入札において第10条第12号に該当する行為があったと認められるときは、市は契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したときは、第14条第1項第1号に定める契約保証金は市に帰属するものとする。
また、契約保証金が減額された者又は契約の保証が免除された者である場合は、契約金額に予定数量を乗じた金額に消費税等相当額を加算した額の100分の10に相当する額以上の違約金を徴収するものとする。
(賠償額の予定等)第17条 落札者は、独占禁止法に規定する排除措置命令等が確定したとき若しくは刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したときは、市が当該契約を解除するか否かにかかわらず、当該契4約書に定めるところにより、賠償金として契約金額に予定数量を乗じた金額に消費税等相当額を加算した額の100分の10に相当する額を市に支払わなければならない。
2 市に生じた実際の損害額が前項に定める額を越える場合、落札者は、その超過分を支払わなければならない。
3 前各項の規定は、契約に係る履行が完成した後においても、同様とする。
(議会の議決を要する契約の特約事項)第18条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年吹田市条例第19号)第2条又は第3条の規定に該当する契約は、第15条の規定にかかわらず、議会の議決後、本契約としての効力を生ずるものとし、落札者の決定日から本契約までの間は、仮契約としての効力を有するものとする。
2 市は、落札者の決定日から本契約までの間に、落札者が第15条の2第1項のいずれかに該当した場合は、仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行うことができる。
3 前項の規定により仮契約を締結せず、又は仮契約を解除したことにより落札者に損害が生じても、市は一切の責めを負わないものとする。
(異議の申立)第19条 入札参加者は、入札後、この心得書、仕様書、図面、見本、現場、契約書案及びその他契約締結に必要な条件等についての不明を理由として、異議申し立てをすることはできない。
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