令和3年度 公共下水道事業 宅内不明水調査業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
長野県
calendar_today 公開日
2021年08月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 公共下水道事業 宅内不明水調査業務委託 - 1 -駒ヶ根市公告 第101号一般競争入札の執行について駒ヶ根市が発注する業務委託について、下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び駒ヶ根市財務規則第106条の規定により、次のとおり公告します。 令和3年8月24日駒ヶ根市長 伊 藤 祐 三1 入札対象業務(1)業 務 名 令和3年度 公共下水道事業 宅内不明水調査業務委託(2)業務箇所 駒ヶ根市 飯坂(3)業務概要 不明水調査・分析・報告書作成業務 一式(4)履行期間 契約の日から 令和4年3月4日まで2 入札者の条件入札に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者であって、駒ヶ根市長が指定する日時までに、一般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、駒ヶ根市長による本業務に係る入札参加資格の確認を受け、本業務の履行能力があると認められた者とします。 (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)令和元・2年度の駒ヶ根市建設コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されている者で、入札公告日現在における登録が、長野県内に本店又は委任先を有する者であり、入札公告日現在において、建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)による建設コンサルタントの「下水道部門」の登録を有している者であること。 (3)平成22年度以降、国又は地方公共団体から発注された「不明水調査業務」を元請で受託し、公告日現在において当該業務が完了している実績を有している者であること。 (4)管理技術者として次のいずれかの資格要件を満たす者を配置できる者であること。 ①技術士(技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を下水道とするものに限る。 )又は総合技術監理部門(選択科目を下水道とするものに限る。 )とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 )②建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)第3条第1号ロに基づく国土交通大臣の認定を受けている者(「下水道部門」とする。 )。 (5)照査技術者として次のいずれかの資格要件を満たす者を配置できる者であること。 なお、管理技術者と照査技術者は兼ねることができないこととする。 ①技術士(技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目は下水道)又は総合技術監理部門(選択科目を下水道とするものに限る。 )とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 )②建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)第3条第1号ロに基づく国土交通大臣の認定を受けている者(「下水道部門」とする。 )。 - 2 -(6)入札公告日から入札日までの間に、駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者であること。 (入札参加資格の確認を受けた後に指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は取り消すものとする。 )3 入札参加資格確認申請の手続き本業務の入札に参加を希望する者は、下記により一般競争入札参加申請書に、必要書類(以下「申請書等」という。 )を添えて提出し、本業務に係る入札参加資格の確認を受けるものとする。 (1)提出書類①一般競争入札参加申請書②業務実績調書③配置技術者調書④配置技術者の恒常的雇用関係を証する書類の写し(健康保険証等)※①、②、③は駒ヶ根市ホームページより所定の様式をダウンロードして使用して下さい。 (2)提出期間 令和3年8月24日(火)から令和3年9月6日(月)まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)(3)提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで(4)提出方法 持参 又は 郵送による(郵送の場合は、提出期日の午後5時15分必着とする。 午後5時15分を過ぎた者は、その理由の如何を問わず受け付けないこととする。 )(5)提 出 先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(6)そ の 他①入札参加資格の確認は、令和3年9月8日付で申請者あてに通知する。 ②申請書等の作成に係わる費用は、申請者の負担とする。 ③提出された申請書等は返却しない。 ④期限までに申請書等を提出しない者及び申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加することができない。 ⑤申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。 ⑥入札参加資格がないと認められた者は、原則として入札参加資格確認通知書通知日の翌日から起算して3日以内に、書面により理由について説明を求めることができる。 4 設計図書の閲覧等(1)閲覧方法 駒ヶ根市ホームページに掲載し公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口にて縦覧に供します。 (2)縦覧期間 令和3年8月24日(火)から令和3年9月14日(火)まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)(3)縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(4)現場説明 説明会は実施しない。 (5)設計図書等の入手方法駒ヶ根市ホームページよりダウンロードしてください。 〈トップページの「入札情報」からアクセスしてください。 〉よって、設計図書の配布は行いません。 - 3 -5 設計図書等に関する質問(1)受付期間 令和3年8月24日(火)から令和3年9月1日(水)まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(2)提 出 先 駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係(3)提出方法 書面により質問書を提出してください。 (質問書の参考書式を駒ヶ根市ホームページに掲載していますので、ダウンロードしてください。 )持参又はFAX又はメール添付とします。 (4)質問に対する回答①回答期間 令和3年8月25日(水)から令和3年9月3日(金)まで (随時)②回答方法 質問及び回答は駒ヶ根市ホームページに掲載し公表します。 (質問者名は非公表)6 入札及び開札の日時及び場所(1)入札日時 令和3年9月15日(水) 午前10時30分(2)入札場所 駒ヶ根市役所 第2会議室 (1F)(3)開 札 同上 (入札終了後直ちに行う。 )7 入札事項(1)入札方法①入札開始後に入札会場に到着した者は入札に参加できません。 また、郵便等による入札は認めません。 ②代理人が入札する場合は、委任状を入札前に提出してください。 ③入札回数は2回を限度とし、2回の入札において予定価格に達しない場合は不落とします。 ④入札書には、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載してください。 ⑤入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とします。 (2)最低制限価格制度 又は 低入札価格調査制度の設定最低制限価格制度を設定(3)落札者の決定予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者の内、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 最低制限価格未満の価格をもって入札した者は失格とする。 (4)入札保証金入札金額の100分の5以上の額。 ただし、駒ヶ根市長が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めた者は免除する。 免除の有無については、入札参加資格の確認通知書に明記します。 (5)契約の締結本工事については、落札決定後5日以内に契約を締結するものとする。 - 4 -(6)契約の保証契約金額の100分の10以上の金銭的保証とする。 (7)前払金の適用有(8)部分払の適用有8 入札の無効(1)入札参加資格のない者がした入札(2)同一人がした2以上の入札(3)入札者が協定をしていた入札(4)入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書(5)前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札9 入札の中止入札参加者が1者の場合は、入札を中止します。 10 異議の申し立て(1)入札を行った者は、入札後において、この公告、契約約款、設計図書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。 (2)入札の執行は、駒ヶ根市の都合により又は入札を公正に執行することができないと認められる場合、入札の日時を延期し又は取りやめることがあります。 この場合において、入札参加者は異議を申し立てることはできません。 - 問い合わせ先 –駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係TEL 0265-83-2111(内254、255)FAX 0265-83-4348mail:zaisei@city.komagane.nagano.jp 令和3年度 宅内不明水調査業務委託: 本業務箇所令和3年度 宅内不明水調査業務委託: 本業務箇所 特記仕様書令和3年度 公共下水道事業 宅内不明水調査業務委託1.業務の目的本業務は、既分析結果から不明水が確認された事業所内の既設排水管に対し現地確認、挿入式カメラ等による管路内調査を行い、浸入水発生箇所の確認および分析を行うものである。 2.調査区域別紙に対象箇所を示す。 3.調査数量桝調査工 19箇所(予定)管路内(挿入式)テレビカメラ調査工 30箇所(予定)(約354m)音響調査 18箇所(予定)4.履行期間本委託の履行期間は、設計書に定めた期日とする。 5.調査業務の内容(1)資料整理・基本事項の確認不明水調査に必要となる、系統図や測定候補地点の台帳資料など収集・整理し、現場作業に係る基本事項の確認を行う。 (2)基礎調査調査地点の図上選定、現地確認、現地調査作業計画等を行う。 (3)不明水調査a)宅内桝における不明水の有無の確認場内に位置する汚水系統の桝を調査し、桝本体からの不明水の有無を確認する。 計測地点:19箇所(予定)(図に示す区域の接続桝)b)挿入型テレビカメラによる管路内での不明水の確認挿入型テレビカメラを用いて管路内の不明水の有無を確認する。 また、管路途中における不明取付管の有無も併せて確認する。 計測地点:30箇所(予定)※挿入型テレビカメラであることを踏まえ、各宅内桝から挿入する形とする。 延長が長い路線に関しては上下流の桝から挿入するものとする。 c)音響調査による誤接続の確認屋根からの雨水排水が汚水排水管に流入している可能性があるため、音響調査を実施する。 計測地点:18箇所(予定)※雨水排水管状況が不明のため、想定延長354mに対して20m間隔で汚水排水管近傍に雨水桝が近接しているものとして箇所数を想定している。 ※現地踏査の段階で必要な箇所数を精査し、必要に応じて調査箇所数を変更する。 (4)不明水調査結果の解析・評価a)宅内桝および管路内の不明水状況の解析評価現地調査結果から不明水が発生している位置を特定する。 b)音響調査による誤接続の確認評価音響調査に結果を基に誤接続箇所の位置を特定する。 c)不明水発生箇所における対策提案不明水発生箇所への対策を提示する。 (5)提出図書の作成(結果とりまとめ)これまでに得られた調査結果及び検討結果を元に報告書を作成する。 (6)打合せ協議初回、中間1回、最終の計3回なお、協議にあたっては感染症の蔓延状況を考慮しweb形式での協議を主体とする。 6.提出図書(1)報告書(A4版) 2部(2)磁気媒体報告書(CD等) 1部(3)打合せ議事録(A4版) 1部7.管理技術者及び照査技術者本業務の管理技術者及び照査技術者は、技術士(総合技術監理部門 下水道または上下水道部門 下水道)資格を有し、技術士法による登録を行っている者とする。 なお、管理技術者と照査技術者は兼ねる事が出来ない。 8.その他(1)本業務は、別紙一般仕様書に基づいて行う。 (2)作業者の資格が要求される場合は、事前に資格の写し又はコピーや公的機関の証明書を監督員に提出すること。 (3)場内での作業において、安全対策に必要な保安設備および作業形態について事業者と事前に十分な調整を行う。 作業時間は原則として、平日午前9時から午後5時までとする。 (4)受託者は、本業務の上で知り得た事実を当局の断りなく第三者に知らせないこと。 駒ヶ根市不明水調査業務委託 一般仕様書第1章 総則1.業務の目的本業務委託(以下「業務」という。 )は、駒ヶ根市における汚水管渠に関する不明水の状況を把握し、今後の対策の検討に必要な図書の作成を行うことを目的とする。 2.一般仕様書の適用業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。 ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 3.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 指示とは、発注者の発議により、発注者が受託者に対し、発注者の所掌事務に関する方針、基準及び計画等を示し、実施させることをいう。 (2) 承諾とは、受託者の発議により、受託者が発注者に報告し、発注者が了解することをいう。 (3) 協議とは、発注者と受託者が対等の立場で、合議することをいう。 4.成果の所有等業務に伴い得られた資料及び成果品は発注者の所有とする。 また、業務の成果等は発注者の承諾なしに公表してはいけない。 5.費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、発注者の指示により、原則として受託者の負担とする。 6.法令等の遵守(1) 受託者は、業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 (2) 使用人に対する諸法令等の運用及び適用は、受託者の負担と責任のもとで行わなければならない。 なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受託者の責任において行わなければならない。 7.中立性の保持受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。 8.秘密の保持受託者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 9.提出書類(1) 受託者は、業務の着手及び完了にあたっては発注者の契約約款に定めるものの外、次の書類を提出しなければならない。 ア 着手届 イ 工程表 ウ 管理技術者届エ 職務分担表 オ 業務計画書 カ 酸素欠乏危険作業主任者届キ 完了届 ク 納品書 ケ 業務委託料 請求書等(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じた場合は、ただちに変更届を提出しなければならない。 (3) 前記各項のほか、発注者が提示するように指示した書類は、指定期日までに提出しなければならない。 10.管理技術者及び技術者(1) 受託者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))または下水道法に規定された資格を有する者とし、業務全般に渡り技術的管理を行わなければならない。 (3) 受託者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 11.官公署への手続き受託者は、業務の実施にあたり必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可を受けなければならない。 12.現場体制(1) 受託者は、現場に技術者を常駐させて、所定の業務に従事させなければならない。 (2) 管路内の調査を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させなければならない。 (3) 受託者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有する者を従事させなければならない。 (4) 受託者は、適正な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置しなければならない。 13.下請負人調査を実施するにあたって、発注者が承諾した下請負人が著しく不適当と認められる場合は、交代を命ずることがある。 この場合、受託者は直ちに必要な措置を講じなければならない。 14.地先住民との協調(1) 受託者は、調査を実施するにあたり、地先住民等に調査内容を説明し、理解と協力を得なければならない。 (2) 受託者は、地先住民からの要望、若しくは地先住民等と交渉があったときは、遅滞なく発注者に申し出て、その指示を受け、誠意をもって対応し、その結果を速やかに報告しなければならない。 (3) 受託者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。 なお、下請負人および使用人等についても、前記の行為の内容について、十分に監督指導しなければならない。 (4) 使用人等が前項の行為を行ったときは、受託者がその責任を負わなければならない。 15.損害賠償および補償(1) 受託者は、下水道施設に損害を与えたときは、直ちに発注者へ報告し、その指示を受けるとともに、速やかに現状復旧しなければならない。 (2) 受託者は、調査にあたり、万一、注意喚起を怠ったことにより、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償に全責任を負わなければならない。 16.工程管理(1) 受託者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。 (2) 予定の工程表と、実績とに差が出た場合は、必要な処置を講じて、調査の円滑な進行を図らなければならない。 (3) 受託者は、毎月末に調査出来高報告書により、調査の進捗状況を発注者に報告しなければならない。 (4)日程の都合上、祝日及び休日等に調査を行う必要が有る場合は、あらかじめ、その調査内容及び調査時間等について、発注者の承諾を得なければならない。 17.調査記録写真(1) 受託者は、次の各項に従って、調査記録写真を撮影し、調査完了時には工種ごとに工程順に編集したものを調査記録写真帳に整理し、完了届に添付して発注者に提出しなければならない。 (2) 撮影は、調査箇所ごとの保安施設の状況、使用機器の設置状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況のほか、発注者が指定する内容について行わなければならない。 (3) 写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受託者名を明記した黒板を入れて撮影しなければならない。 (4) 一枚の写真では、作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせ等の措置を講じなければならない。 18.成果品の審査および納品(1) 受託者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。 (2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。 (3)業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 (4) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。 19.参考資料の貸与発注者は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 20.参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。 21.証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。 22.疑義の解釈本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合または本仕様書に定めのない事項については発注者と受託者の協議によるものとする。 第2章 調査1.資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。 2.現地調査特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、道路状況等現地を十分に把握しなければならない。 3.地下埋設物調査特記仕様書に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。 第3章 設計一般1.打合せ(1) 業務の実施にあたって、受託者は発注者と密接な連絡を取り、その連絡事項をその都度記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。 (2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受託者は発注者と打ち合わせを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。 2.設計基準等設計にあたっては、発注者の指定する図書及び本仕様書の準拠すべき図書に基づき設計を行う上でその基準となる事項について発注者と協議の上、定めるものとする。 3.設計上の疑義設計上の疑義を生じた場合は、発注者と協議の上、これらの解決にあたらなければならない。 4.設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。 5.事業計画書の確認受託者は、第2章の各項の調査等と併せて、設計対象区域に係る事業計画図書を確認しなければならない。 第4章 安全管理1.一般事項(1) 受託者は、公衆災害、労働災害及び物件損等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに市街地土木工事公衆災害防止要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じなければならない。 (2) 調査中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水及び地震等が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じなければならない。 (3) 事故防止を図るため、安全管理については調査計画書に明示し、受託者の責任において実施しなければならない。 2.安全教育(1) 受託者は、調査に従事する者に対して、定期的に当該調査に関する安全教育を行い、調査員の安全意識の向上を図らなければならない。 (2) 受託者は、厚生労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行わなければならない。 3.労働災害防止(1) 現場の調査環境は常に良好な状態を保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、調査に従事する者の安全を図らなければならない。 (2) マンホール及び管渠に出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、厚生労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気及び有毒ガス等の有無を調査開始前及び調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに呼吸用保護具等を常備しなければならない。 なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し発注者が提示を求めたときは、その指示に従わなければならない。 (3) 調査中、酸素欠乏空気及び有毒ガス等が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、発注者及び他の関係機関に緊急連絡を行い、その指示により適切な措置を講じなければならない。 (4) 資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者を充て、かつ、誘導員を配置しなければならない。 4.公衆災害防止(1) 調査中は、常時調査現場周辺の居住者通行人の安全、並びに交通および流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講じなければならない。 (2) 調査現場には、標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を設置し、通行人及び車両交通等の安全の確保に努めなければならない。 (3) 調査区域内には、必要に応じ交通整理員を配置し、車両および歩行者の通行の誘導並びに整理を行わなければならない。 (4) 調査に伴う交通処理および保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行わなければならない。 (5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を発注者に提示しなければならない。 5.その他(1) 受託者は、調査にあたって、下水道施設及びガス管等の付近では、絶対に火気を使用してはならない。 (2) 万一、事故が発生した場合は、緊急連絡体制に従い、直ちに発注者及び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講じなければならない。 (3) 前項の通報後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により直ちに発注者へ届けなければならない。 第5章 調査工1.一般事項(1) 受託者は、調査計画書に調査箇所及び調査順序等を定め、事前に発注者に報告した上で、調査に着手しなければならない。 (2) 調査にあたっては管口を傷めないようにガイドローラー等を使用する等、必要な保護装置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意しなければならない。 (3)調査にあたり、仮締切を必要とする場合は、発注者の承諾を得なければならない。 この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、調査中の安全が確保されるものとしなければならない。 ただし、上流に溢水が生じる恐れがあるときは、直ちにこれを撤去しなければならない。 (4) 受託者は、調査にあたり、騒音規制法、振動規制法等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講じなければならない。 (5) 受託者が発注者の指示に反して、調査を続行した場合及び発注者が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 (6) 調査にあたり、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚損させてはならない。 万一、汚損させたときは、調査終了の都度、洗浄及び清掃を行わなければならない。 (7) 調査終了後は、速やかに使用機器及び仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めなければならない。 2.調査工(1) 調査計画書受託者は、調査にあたり、事前に次の事項を記載した調査計画書を提出しなければならない。 ア 調査概要イ 現場組織(職務分担、緊急連絡体制等)ウ 調査計画(使用機器、調査方法、実施工程等)エ 安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、管きょ内と地上との連絡方法、酸素欠乏空気及び有毒ガス対策等)オ その他発注者の指示する事項(2) 調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておかなければならない。 (3) 調査時間調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守しなければならない。 (4) 写真撮影写真撮影は、調査年月日、調査場所等を明記した黒板を入れて行う。 (5) 異常時の処置 調査の続行が困難になった場合は、直ちに発注者に報告し、指示を受けなければならない。 この場合においても、上下流から調査する等、調査の完遂に努め、その原因を把握しなければならない。 3.報告書(1) 調査結果は、報告書を作成し、提出しなければならない。 (2) 提出する報告書には、次の事項を記載したものとする。 ア 測定データイ その他発注者の指示するもの第6章 参考図書1.参考図書業務は、次に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 (1) 盛岡市下水道部工事標準仕様書(平成19年5月以降)(2) 下水道施設改築・修繕マニュアル(案)(公益社団法人日本下水道協会)(3) 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-(公益社団法人日本下水道協会)(4) 下水道施設計画設計指針と解説(公益社団法人日本下水道協会)(5) 下水道維持管理指針(公益社団法人日本下水道協会)(6) 下水道施設の耐震対策指針と解説(公益社団法人日本下水道協会)(7) 管更生の手引き(案)(公益社団法人日本下水道協会)(8) 下水管きょ改築等の工法選定手引き(案)(公益社団法人日本下水道協会)(9) 下水道管路施設腐食対策の手引き(案)(公益社団法人日本下水道協会)(10) 水理公式集(公益社団法人土木学会)(11) 下水道管路施設維持管理マニュアル(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)(12) 下水道管路施設維持管理積算資料(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)(13) 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル(一般財団法人下水道管理センター)(14) 下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案)(一般社団法人管路診断コンサルタント協会)(15) 下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計事務心携管路診断コンサルタント協会編集(一般財団法人経済調査会)(16) 下水道管路改築・修繕事業技術資料~調査から施工管理まで~(財団法人下水道新技術推進機構)(17) 管きょ更生工法の品質管理技術資料(財団法人下水道新技術推進機構)(18) 管きょ更生工法(二層構造管)技術資料(財団法人下水道新技術推進機構)(19) 分流式下水道における雨天時侵入水対策計画策定マニュアル(財団法人下水道新技術推進機構)(20) 事例ベースモデリング技術を用いた雨天時侵入水発生領域の絞り込みに関する技術マニュアル(財団法人下水道新技術推進機構)(21) マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案)(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)(22) 管きょの修繕に関する手引き(案)(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)(23) 取付管の更生工法による設計の手引き(案)(公益社団法人日本下水道管路管理業協会)(24) 下水道用マンホールふたの維持管理マニュアル(案)(公益社団法人日本下水道協会) 不明水調査・分析作業 一式報告書作成 一式公益社団法人日本下水道協会 発行の、下水道用設計標準歩掛表 第3巻 設計委託 及び公益財団法人日本下水道管路管理業協会 発行の、下水道管路管理積算資料に基づき積算。 箇 所番 号部 長課 長実施設計書 駒ヶ根市 飯坂令和係 長照 査設計者 設計大要 起工年月日竣工年月日令和3年度 公共下水道事業 宅内不明水調査業務委託作業地域区分による補正契約保障方法令和 年 月 日補正なし補正なし4 年 3 月 4 日別紙変更理由書のとおり金 円内 訳工事価格 円計 円消費税相当額 円起 工 (変更理由)委 託 業 務 費委託業務費 内訳書費 目 工 種 種 別 細 別 金 額 摘 要委託業務費分析作業費【分析業務費 内訳書】調査作業費【調査業務費 内訳書】委託業務価格 計消費税等相当額10%委託業務費 計分析作業費 内訳書 頁 4費 目 工 種 種 別 細 別 数量 単位 単 価 金 額 摘 要【分析作業費】直接人件費 分析評価工資料整理・基本事項の確認1 式 工種明細表 科目第1号現地調査1 式 工種明細表 科目第2号調査結果の評価1 式 工種明細表 科目第3号直接人件費 分析結果報告作成工分析結果等 提出図書の作成1 式 工種明細表 科目第4号直接人件費 設計協議設計協議 初回・中間・最終1 式 工種明細表 科目第5号駒 ヶ 根 市分析作業費 内訳書 頁 5費 目 工 種 種 別 細 別 数量 単位 単 価 金 額 摘 要① (直接人件費 小計)直接経費旅費・交通費1 式 ② (直接経費 小計)その他原価 α=35%1 式 ③ (その他原価 小計)一般管理費 β=35%1 式 ④ (一般管理費 小計)分析作業費 計①+②+③+④駒 ヶ 根 市調査作業費 内訳書 頁 6費 目 工 種 種 別 細 別 数量 単位 単 価 金 額 摘 要【調査作業費】視覚調査工マンホール目視調査工19 基 工種明細表 科目第6号挿入式テレビカメラ (取付け管テレビカメラ調査工 調査工による代用)30 箇所 工種明細表 科目第7号誤接合調査工音響試験工 宅地内18 箇所 工種明細表 科目第8号直接作業費共通仮設費率計上分1 式駒 ヶ 根 市調査作業費 内訳書 頁 7費 目 工 種 種 別 細 別 数量 単位 単 価 金 額 摘 要純作業費直接作業費+共通仮設費現場管理費1 式作業原価純作業費+現場管理費一般管理費1 式調査作業費 計作業原価+一般管理費駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 8名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第1号分析評価工資料整理・基本事項の確認技師(B)0.5 人技師(C)0.5 人計 1式当り駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 9名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第2号分析評価工現地調査技師(A)1 人技師(B)1 人計 1式当り駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 10名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第3号分析評価工調査結果の評価技師(A)1 人技師(B)2 人技師(C)1.5 人技術員1 人計 1式当り駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 11名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第4号分析結果報告作成工分析結果等 提出図書の作成主任技師0.5 人技師(A)1 人技師(B)1 人技師(C)1 人計 1式当り駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 12名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第5号設計協議設計協議 初回・中間・最終主任技師1.5 人技師(A)1.5 人技師(B)0.5 人計 1式当り駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 13名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第6号視覚調査工マンホール目視調査工調査技師 (測量技師)1 人調査助手 (測量技師補)1 人調査作業員 (普通作業員)1 人ライトバン運転工(2) 1.5L 56Kw1 日 施工内訳書 施工第1号計標準作業量(基) =1基当り 30駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 14名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第7号視覚調査工挿入式テレビカメラ調査工(取付け管テレビカメラ調査工による代用)調査技師 (測量技師)1 人調査助手 (測量技師補)1 人調査作業員 (普通作業員)1 人テレビカメラ車運転工(4) 取付け管 小中口径 2t 71kw1 日 施工内訳書 施工第2号高圧洗浄車運転工(2) 取付け管4t 154kw1 日 施工内訳書 施工第3号計※現場状況に合わせ 作業量を個別に決定(ますが宅地内) 標準作業量(基) =1箇所当り 15駒 ヶ 根 市工種明細表 頁 15名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要科目 第8号誤接合調査工音響試験工調査技師 (測量技師)1 人調査助手 (測量技師補)1 人調査作業員 (普通作業員)2 人ライトバン運転工(2) 1.5L 56Kw1 日 施工内訳書 施工第1号計 1日当り標準作業量(基) =1箇所当り 24駒 ヶ 根 市施工内訳書 頁 16名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要施工 第1号ライトバン運転工(2)1.5L 56kwガソリン7.8 Lライトバン損料 1.5L 56Kw 四輪駆動6 時間計 1日当り駒 ヶ 根 市施工内訳書 頁 17名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要施工 第2号テレビカメラ車運転工(4)小中口径 2t 71kwガソリン30 L運転手(一般)1 人テレビカメラ車損料 小中口径 2t 71kw6 時間取付管テレビカメラ損料 直視式6 時間計 1日当り駒 ヶ 根 市施工内訳書 頁 18名 称 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要施工 第3号高圧洗浄車運転工(2)4t 154kw軽油37.2 L清掃技師 (土木一般世話役)1 人運転手(特殊)1 人高圧洗浄車損料 4t 154kw6 時間計 1日当り駒 ヶ 根 市 積算に使用している特殊単価一覧表 令和3年度 公共下水道事業 不明水調査業務委託 (駒ヶ根市 飯坂)番号 品 名 規 格 単位① ライトバン損料 1.5L 56Kw 四輪駆動 時間 748 円② テレビカメラ車損料 小中口径 2t 71Kw 時間 8,620 円③ 取付管テレビカメラ損料 直視式 時間 1,070 円④ 高圧洗浄車損料 4t 154Kw 時間 9,700 円【留意事項】本単価は、当該業務の積算に用いるため、積算担当課独自の調査に基づき定めた単価等を記載したものであり、契約上の内容、市場の取引を拘束するものではありません。 採用単価駒ヶ根市1/1
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