高浜昌栄線蒲の川橋側道橋ほか2橋(補助)橋梁整備工事に伴う設計業務委託

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2021年08月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
高浜昌栄線蒲の川橋側道橋ほか2橋(補助) 橋梁整備工事に伴う設計業務委託 四 日 市 市 調 達 公 告 ( № C63 )令和3年8月25日委託名 道路建設課委託場所業務概要委託期間 から参加資格に関する事項まで設計図書に対する質問まで入札方法郵送する書類入札書の郵送提出先入札書の郵送期間 木曜日 水曜日 必着入札(開札)日時 金曜日 午前 10 時 20 分入札(開札)場所有 無予定価格(税抜)その他 下記の業務について、次のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。 四日市市 新浜町ほか4町 地内高浜昌栄線蒲の川橋側道橋ほか2橋(補助)橋梁整備工事に伴う設計業務委託 業務担当課四日市市長 森 智広 コンクリート強度試験等 一式設計業務 工法比較検討(補修・架替) 1橋 橋梁補修設計 3橋令和4年2月25日 まで 契約の日業種建設部門(鋼構造及びコンクリート)の技術士又はRCCM(鋼構造及びコンクリート部門)を配置できる者県内に本店又は県内受任者(支店又は営業所)求める 住所要件建設コンサルタント四日市市入札参加資格者名簿に「建設コンサルタント」として登載されている者照査技術者配置技術者要件 管理技術者※期間技術者の業務実績 求める国土交通大臣が認定した「技術管理者」を含む。 令和3年9月9日 本公告日から平成23年度以降に業務を完了した、元請(JVは代表構成員のみ)として国、建設部門(鋼構造及びコンクリート)の技術士又はRCCM(鋼構造及びコンクリート部門)を配置できる者その他おける補修と架替の比較検討を行った設計の管理技術者としての実績を有する者。 地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれかと契約した、橋梁に※要実績 管理技術者として、下記の実績を有する者を配置できる者令和3年9月2日 までに調達契約課において供覧する(入札情報HPにも掲載)。 期間 本公告日から技術士には、建設コンサルタント登録規程第3条第1号ロに該当する者で、場所入札書、業務委託費内訳書、四日市市一般競争入札参加資格確認申請書から入札書、業務委託費内訳書等と併せて郵送すること。 四日市市役所 調達契約課令和3年8月30日 午後4時までに書面により申し出ることができる。 回答は令和3年度四日市市入札参加資格者名簿における事項最低制限価格 有※算出方法は「②設計業務・用地調査業務(権利調査を含む)・工損調査業務の積算に技術経費の項目を計上しない場合」を採用します。 支払条件入札参加資格確認申請書の提出方法設計図書等の閲覧期間、場所〒510-8799 四日市郵便局留 四日市市役所調達契約課行 ※封筒には業務名等も記載すること。 設計図書等の購入期間、場所¥18,504,000部分払(契約金額の30%)当価格より高い入札は無効とする。 当価格より低い入札は落札外とする。 本一般競争入札の実施については、「事後審査型条件付一般競争入札共通事項」(平成21年四日市市告示第274号)「四日市市調達公告(コンサル)における「参加資格に関する事項」の取扱いについて」のとおりとする。 本業務は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会情勢の変化により、業務実施が不可能となった場合は、入札の中止又は落札決定の取消をすることがある。 また、契約締結後に上記の事態となった場合は、契約の解除等についての協議を行うものとする。 なお、これらの場合において、見積りに係る費用その他の入札・契約締結に係る一切の費用は補償しない。 前払金令和3年9月3日四日市市役所 調達契約課 5階 第1入札室株式会社三ツ星 四日市市中部1-20 電話 059-352-3044 場所郵便による入札(一般書留・簡易書留・特定記録郵便のいずれかに限る)令和3年9月8日令和3年9月10日令和3年9月2日※質疑回答等のお知らせ事項がある場合があります。 郵送前に入札情報ホームページをご確認ください。 四日市市長住所商号又は名称代表者名 印令和3年8月25日 付けで入札公告のありました、下記の業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。 なお、申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 № C63生年月日管理技術者※生年月日生年月日照査技術者生年月日資格資格氏名※入札書に本申請書を必ず同封してください。 同封されていない場合は、落札候補者となっても失格となります。 (予備)氏名※配置予定の技術者等については、直接的かつ恒常的(3ヵ月以上)な雇用関係が必要です。 「資格を証する書類(登録証等)の写し(有効期間があるものについては、有効期間がわかるもの)」「常勤職員であることを証する書類(雇用保険、社会保険等)の写し」を添付してください。 ただし、市内業者で本市技術者名簿に登載された者は添付を省略できます。 ※管理技術者は、本市発注の測量・建設コンサルタント業務等の管理技術者を3業務まで兼務することができます。 ただし、業務履行上の契約違反(契約辞退を除く)による資格停止措置を受けている者は、当該期間終了の翌日から1年間に公告(指名)される業務については、管理技術者の兼務を不可とする。 なお、資格停止期間満了後3カ年を経過するまでの間に上記の資格停止を受ける場合は、兼務不可の期間を2年間とする。 ※照査技術者は、当該業務の管理技術者を兼ねることはできません。 配置予定の技術者等氏名(予備)氏名業種公告番号委託場所委託名令和3年9月10日高浜昌栄線蒲の川橋側道橋ほか2橋(補助)橋梁整備工事に伴う設計業務委託四日市市 新浜町ほか4町 地内建設コンサルタント四日市市入札参加資格者名簿に「建設コンサルタント」として登載されている者 参加条件四 日 市 市 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書資格資格企業名№ C63業 業務名称務 発注機関名名 業務場所(市町村名)称 契約金額 ¥等 履行期間 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態 □単体業 務 概 要 等①契約履行を証する書類 (右記のいずれかを添付) ○契約履行証明 ○業務完成認定書の写し ○完了登録されたテクリス登録内容確認書(業務実績)等の写し② 業務内容が確認できる書類 公告において明示した同種業務が確認できる仕様書・図面等の写し③技術者として業務を行ったことが確認できる書類 (右記のいずれかを添付) ○業務従事証明(※配置された技術者が確認できるもの) ○完了登録されたテクリス登録内容確認書(業務実績)等の写し 〇契約時に提出した管理技術者届等の写し≪実績を証する添付書類≫ 下記の①②③を添付すること。 技 術 者の 業 務 実 績 書公告において明示した同種業務(自ら受託したもの)の実績を記入すること。 配置予定技術者の氏名資格※入札書に本業務実績書を必ず同封してください。 同封されていない場合は落札候補者となっても失格となります。 予備の技術者を記載した場合は、予備の技術者についても提出すること。 なお、業務実績に関する次の添付書類についても、必ず同封してください。 株式会社三ツ星 様四日市市発注の下記業務の設計図書等の購入を申し込みます。 公告番号 № C63委託名委託場所住所商号又は名称代表者名令和年月日設 計 図 書 等 購 入 申 込 書高浜昌栄線蒲の川橋側道橋ほか2橋(補助)橋梁整備工事に伴う設計業務委託四日市市 新浜町ほか4町 地内 令和2年4月委 託 業 務 仕 様 書四日市市 都市整備部 道路建設課、道路維持課、河川排水課、市街地整備・公園課商工農水部 農水振興課(優先順位)第1 本委託の業務にあたっての優先順位は下記のとおりとする。 1 契約図書2 三重県業務委託共通仕様書(共通事項)第2 1 本委託の業務に当たっては、「三重県業務委託共通仕様書(平成27年11月)」(三重県のホームページ及び四日市市担当課各課にて縦覧)を準用する。 2 他の業務が関連する場合は、監督職員の指示のもと、他業務受託者と調整を行い、円滑に業務が遂行できるよう協力すること。 3 この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 )を含む。 )を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。 また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書(平成 27 年 11月)に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。 4 三重県業務委託共通仕様書第1編1-11-3に基づき、契約金額100万円以上の業務については、業務実績情報システム(テクリス)へ登録し、「登録内容確認書」を提出すること。 ただし、農業農村整備事業における業務については、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)へ登録し、「AGRIS登録結果通知」を提出すること。 (暴力団等不当介入に関する事項)第3 1 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網(平成 20年四日市市告示第28号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。 2 暴力団等による不当介入を受けたときの義務(1)不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。 (2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。 (3)(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。 (特記仕様書)第4 前項の他、別記の特記仕様書を附す。 〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。 )は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 )を含む。 以下同じ。 )を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (受託者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。 )は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。 以下「条例」という。 )第11条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。 )は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。 以下同じ。 )する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。 )を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。 第9において同じ。 )を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。 (1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 (研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (罰則等の周知)第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。 (苦情の処理)第12 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 (事故発生時における報告)第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 特記仕様書(設計業務条件一覧表)NO.1ア 設計積算条件 ■ ■イ 適用図書 ■ ■ ■ □ □ウ 業務計画等 ■ ■ ■ □エ 成果の提出 ■ ■ □ 3部 ■ 2部)とする。 □ ■ ■オ 工程関係 □ ■ 関係機関との協議の必要あり(別途資料作成必要あり)□カ 照査の実施 ■■ □キ 打合せ等 ■ ■ 照査技術者による照査が定められている場合は以下のとおりとする。 ク 資料の貸与 ■ケ 業務条件 ■ (特記仕様書(その2)のとおり)コ その他 ■明示項目 明示事項(条件及び内容)積算基準 三重県県土整備部制定 令和2年11月制定単価適用日 令和3年4月1日制定 【令和3年8月1日 一部改訂】委託契約書設計業務等共通仕様書(三重県) 平成27年11月制定部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和3年4月)三重県公共工事共通仕様書(三重県) 令和2年8月制定部分改正を行った内容も含む(最新改正 令和3年7月)四日市市景観計画 平成20年2月22日発行【平成30年2月28日変更】その他()契約締結後14日以内に業務計画書(工程表)を監督職員に提出する。 業務完了の10日前までに数量報告書(工種、設計数量、実施数量等を記載)を監督職員に提出する。 業務日報は、監督職員が提出を要求したときすみやかに提出する。 その他()電子記憶媒体を提出すること。 ただし、その仕様等については、三重県CALS電子納品運用マニュアル【令和2年8月改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cadで読み取り加工できるものとする。 本業務における成果物の提出部数は、(指示する期日までに提出する成果物あり。 (業務の進捗により指示する。 )成果物の大きさについてはA版を原則とし、監督職員に協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 その他(電子媒体(CD)2部 )別途業務との工程調整の必要あり(別途業務名 )その他()照査は下記も含めて実施し、これに基づいて作成した資料は照査報告書に含めて提出しなければならない。 詳細設計照査要領(国土交通省中部地方整備局 平成29年3月制定)成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。 また、最新のものであることが確認できるよう出典日時も明記すること。 その他()設計業務等着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)及び設計図書で定める業務の区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するものとする。 設計業務着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)における打合せには、照査技術者も出席するものとする。 発注者の貸与する資料は、次のとおりとする。 (橋梁点検結果 )業務条件は下記のとおりとする。 (注)1.上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 2.明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途 協議し、適切な措置を講ずるものとする。 3.別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 四日市市令和3年8月特記仕様書(その2)第1 業務目的本業務は、蒲の川橋側道橋ほか2橋において長寿命化を図ることを目的とした設計業務委託である。 蒲の川橋側道橋については、補修もしくは架け替えの比較検討を行ったうえで、補修設計を実施する(比較検討の結果、架け替えとなった場合は監督職員と協議すること)。 神明橋及び新鹿化歩道橋については、補修設計を実施する。 第2 業務内容(1)現地調査及び既設橋梁形状寸法計測①現地調査※蒲の川橋側道橋、新明橋及び新鹿化歩道橋の3橋全てを対象とする。 ・設計業務の実施にあたり、橋梁点検結果を基に設計等に必要な現地の状況を把握する。 ・目視による損傷度確認を行う。 ・埋設物等の調査を行う。 ②現地計測※蒲の川橋側道橋、新明橋及び新鹿化歩道橋の3橋全てを対象とする。 ・設計業務の実施にあたり、既設橋梁等の設計に必要な形状寸法の計測を行う。 ・鉄筋径、配筋間隔等の確認を行う。 ③上部工構造図作成※蒲の川橋側道橋の1橋を対象とする。 ・現地計測、既設橋梁の設計当時の基準及び設計条件に基づき復元設計を行い、構造図を作成する。 ・復元設計には、設計結果についての照査を含む。 ④照査※蒲の川橋側道橋、新明橋及び新鹿化歩道橋の3橋全てを対象とする。 ・作成された構造図等の照査を行う。 ・工法比較検討及び補修設計を実施するにあたり、必要な調査が実施されているかの照査を行う。 ⑤調査経費※蒲の川橋側道橋、新明橋及び新鹿化歩道橋の3橋全てを対象とする。 ・現地調査及び現地計測等に伴う足場の設置を行う。 ・蒲の川橋側道橋については、鉄筋径や配筋間隔等の確認に必要なはつり調査、コンクリートコア抜きによるコンクリートの強度試験、コンクリートの中性化試験及びコンクリート中の塩化物イオン濃度測定を行う。 (2)工法比較検討蒲の川橋側道橋を対象とする。 なお、選定する補修工法もしくは架け替え工法については、国土交通省HP「道路に関する新技術の活用」(URL:https://www.mlit.go.jp/road/tech)を参照し、新技術の活用について検討を行うこと。 ①比較選定評価・現地調査及び既設橋梁形状寸法計測に基づき、基本条件を整理し、LCC(ライフサイクルコスト)を踏まえて、補修及び架け替えの選定を行う。 技術的特徴、課題を整理したうえで、比較案3案を標準として比較評価を行う。 ②概略設計計算・比較各案の構造形状を想定し、主要点の概略応力や概略安定計算を行う。 ③概略設計図作成・上記までの検討結果に基づき、比較 3 案について概略数量を算出すべく概略設計図を作成する。 ④概算工事費算定・概略設計図に基づき比較3案の概略数量を算定し、概算工事費を算定する。 ⑤比較一覧表の作成・比較 3 案に関する検討結果をまとめ、比較一覧表を作成する。 なお、比較一覧表には概略設計図より断面図を記入し、構造特性、施工性、経済性、LCC、維持管理性、環境について、得失及び問題点を記述し、各比較案の評価を行い最適構造形式を明示する。 ⑥照査・基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握できているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。 特に、地形、交通状況、周辺状況などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの照査を行う。 ・概略設計図を基に、位置、現況構造物に対する取り合いなどの整合が適切にとれているかの照査を行う。 また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計に反映されているかの照査を行う。 ・設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 ・概略設計図、概算工事費の適切性及び整合性についての照査を行う。 ⑦報告書作成・業務の成果として、上記各項目について解説し、取りまとめて記載した報告書を作成する。 (3)補修設計補修設計は、工法比較検討において補修が最適であると判断された橋梁について実施する。 なお、補修設計については、国土交通省 HP 「道路に関する新技術の活用」 (URL :https://www.mlit.go.jp/road/tech)を参照し、新技術の活用について検討を行うこと。 ①設計計画・業務の目的・趣旨を把握し、調査計画や必要となる資料の把握を行い、工程などの業務計画を策定する。 また、設計図書・管理図等から橋梁諸元等の設計条件を整理する。 ②補修設計(上部工)・上部工の補修にかかる詳細設計を実施する。 また、補修に伴う仮設計画、施工計画の策定を行う。 ③補修設計(下部工)・下部工の補修にかかる詳細設計を実施する。 また、補修に伴う仮設計画、施工計画の策定を行う。 ④設計図作成・構造一般図、構造詳細図、仮設計画図等の設計図面を作成する。 なお、構造一般図については、既設構造物及び計画構造物等の位置関係が判る寸法を記入する。 ⑤数量計算作成・概算工事費算出・「土木工事数量算出要領(案)」に基づき数量計算を行い、数量計算書を作成し、概算工事費を算出する。 ⑥照査・設計条件の決定に際し、現地状況・基礎情報等を収集・把握しているかの照査を行う。 ・設計条件と補修設計内容の整合がとれているか、設計条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。 ・設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。 ・設計図・数量の正確性、各種基準との整合が図れているかの照査を行う。 (4)報告書作成業務成果として報告書を作成する。 成果品の提出部数は2部(A4サイズを基準)とする。 (5)打合せ協議業務着手時1回、中間打合せ3回、成果品納入時1回、関係機関協議2回とする。 業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。 (1) 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 (2) 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件(以下「三つの密」という。 )が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 (3) 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とする。 ただし、感染防止については、事前に監督員と協議を行い有効な手段と認められる場合に業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。 (4) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 (5) 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」という。 )であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。 また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/nyuusatsu-info/pdf/kokoku/r03/C53063.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。