令和3年度下半期営業用ノベルティの制作業務(ブックメモ付箋) (令和3年8月25日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年08月25日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度下半期営業用ノベルティの制作業務(ブックメモ付箋)
(令和3年8月25日)
「掲示文兼入札説明書」独立行政法人都市再生機構本社の「令和3年度下半期営業用ノベルティの制作業務(ブックメモ付箋)」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告の掲示日令和3年8月25日(水)2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 小澤 宗弘神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー3 調達内容(1) 件名令和3年度下半期営業用ノベルティの制作業務(ブックメモ付箋)(2) 調達案件の仕様等仕様書による。
(3) 履行期間契約締結日の当日から令和3年11月27日(土)まで。
(4) 納入場所仕様書による。
4 競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者※1でないこと。
ロ 入札書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照。
))(2) 次の要件をすべて満たしている者であることイ 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。
ロ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
5 担当本部等(1) 申請書及び資料について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 住宅経営部 営業推進課(担当:矢尾)電話 045-650-0733(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部 会計課電話 045-650-01896 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(2)ロに掲げる事項を満たしているときは、申請書提出時までに4(2)イに掲げる競争参加資格の申請を行い、開札時までに競争参加資格の認定を受けることとする。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間: 令和3年8月25日(水)から令和3年9月2日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時まで(ただし、正午から13時の間は除く。
)。
(郵送の場合も必着のこと。
)② 提出場所:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 住宅経営部 営業推進課(担当:矢尾)電話 045-650-0733③ 提出方法: 持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
いずれの場合においても、事前に担当者まで持参・送付の旨を連絡すること。
また、封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
(2) 申請書は、様式1により作成すること。
(3) 4(2)イを証明する資料は、様式2に従い作成すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年9月9日(木)に通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限: 令和3年9月9日(木)17時② 提出場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 住宅経営部 営業推進課(担当:矢尾)電話 045-650-0733③ 提出方法: 提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期間: 令和3年9月15日(水)から令和3年9月24日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から17時まで(ただし、正午から13時の間は除く。
)。
② 場所: (1)②に同じ。
8 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限: 令和3年9月24日(金) 17時00分提出場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部 会計課電話 045-650-0189提出方法: 持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
また、封筒に「入札書在中」と朱書すること。
9 開札の日時及び場所日時: 令和3年9月27日(月) 11時00分場所: 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 入札室10 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(2) 入札金額は総価を記載すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。
ただし、開札に関しては必ずしも立ち会いを求めるものではないので、再入札の日時は別途指示する。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除12 開札入札者又はその代理人には必ずしも立ち会いを求めない。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱い、再度の入札に関しては10(3)の通りとする。
13 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
15 手続における交渉の有無 無16 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨17 入札保証金及び契約保証金 免除18 入札に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札書の他に6に示す必要な証明書等を提出しなければならない。
入札者は開札日の前日までの間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、入札者の作成した書類は、当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した入札書のみを落札対象とする。
19 契約書作成の要否 要発注者が定める契約書様式(本入札説明書に掲載)による。
20 支払条件納入後、検査により合格後一括払い。
21 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
以 上※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。
以下この編において同じ。
)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
様式1競争参加資格確認申請書令和3年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿住 所会 社 名代表者氏名 ㊞令和3年8月25日付で公告のありました「令和3年度下半期営業用ノベルティの制作業務(ブックメモ付箋)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条、第332条各号の規定に該当する者でないこと、入札説明書4(2)ロに該当する者であること、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書4(2)イに定める登録状況を記載した書面(様式2)注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(84円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
様式2令和 年 月 日会社名競争参加資格の確認について令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であることを( )認定済の登録番号 ※1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2※いずれかに〇のとおり証明いたします。
記認定済の登録番号以 上--------------------------------------------------------------------------------※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。
当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。
(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第1項第7号に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
3 総合評価方式による競争入札の場合は該当案件の入札説明書により落札者を決定するものとする。
(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。
)。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
令和3年度下半期営業用ノベルティの制作業務(ブックメモ付箋)令和3年9月27日(月)予定連絡先:045-650-0733納品数量及び納 品 先納品先:別紙1参照数量:別紙1参照・納入に係る費用は、受注者が負担すること。
・梱包の箱に「納品する品目」を明記すること。
・各納品場所において、10:00~12:00に納品を行うこと。
・納品に際して、仕様書記載のないアセンブリは発生しない。
その他・新宿アイランドタワーへ搬入の場合、高さ2.7m、重さ2t以下の車両を使用のこと(ロング不可)。
・UR西日本支社(ハービスエントオフィスタワー)については、高さ3.5m以下の車両を使用のこと。
・印刷完了後、使用したデータを納品すること。
・納品後、商品の不良又は品目若しくは数量の誤りが明らかになった場合は、速やかに且つ適切に対応すること。
・その他不明な点は、別途、UR都市機構職員の指示による。
・初校及び再校等はデザイン制作管理者である(株)電通が指示する場所に指定の枚数を提出する。
(株)電通郵便105-7001 港区東新橋1-8-1℡ 03-6216-5111担 当サンプル・サンプルの確認は下記担当者へ連絡すること。
(確認は担当部署宛に直接来訪すること。
郵送等での送付は行わない。
)・数に限りがある為、先着順となり残り1つになった場合は閲覧とする。
・サンプル確認は、10時から17時までとする(正午から13時までを除く。
土日祝を除く。
)。
本社 住宅経営部 営業推進課 矢尾入稿請求書・請求書は、一括して、以下の箇所に提出すること。
なおその際、納品の内訳が確認できるものを添付すること独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 営業推進課〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町 6-50-1 横浜アイランドタワー7階色 校 正規 格■ブックメモ付箋・表紙サイズ :W80mm×H105mm×D4mm・表紙の斤量 :カード紙 260g/㎡・付箋サイズ枚数 :(表2)W75mm×H25mm×1色、H75mm×H75mm×1色(各20枚) (表3)W75mm×H15mm×5色、W75mm×H25mm×1色(各20枚)※同サイズの付箋の色は、重複しないこと。
・印刷 :(表1・表4)全面4Cオフセット印刷・包装 :個別PP袋入り※グリーン購入法に適合した素材を使用すること。
・色校正刷り 6部(本紙校正)・表紙にタレントの肖像を印刷する為、クオリティを最低限担保するべく色校正は3回提出する事。
・データ入稿時に支給するタレント色見本にのっとった初校を提出すること。
・初校のクオリティによっては、再々色校正まで提出。
なお、初校のクオリティについては、デザイン制作管理者である㈱電通及びタレント事務所が判断。
・印刷物の色味については、デザイン制作管理者及びタレント事務所の承認を得て、校了とすること。
・入稿時及び各出校時には印刷業者営業担当同席のもと、デザイン制作管理者との打ち合わせを設けること。
・初校から責了まで、オペレーターを統一する事。
・校正戻しについては、出校日の翌々日以降に戻し日を設けたスケジュールとすること。
仕 様 書 業務の名称令和3年11月26日(金)、
27日(土) 納入期限別紙1 納品先一覧 44,770ブックメモ付箋(吉岡・千葉)11月末納品数1 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ経堂 A 東京都 世田谷区 経堂1-19-10 セントラル経堂1階 03-5450-2071 2002 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ西大島 A 東京都 江東区 大島1-33-14秋山ビル1階 03-5609-2688 503 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ蒲田 A 東京都 大田区 蒲田5-11-7栄月ビル3階 03-3733-3965 2004 20東日本 東京東 賃貸ショップ UR賃貸ショップ千歳烏山 A 東京都 世田谷区 南烏山4-12-5並木ビル4階 03-6279-6672 505 20東日本 営業センター案分 営業センター UR八重洲営業センター A 東京都 中央区 八重洲1-8-17 新槇町ビル4階 03-3271-0611 6006 20東日本 営業センター案分 営業センター UR新宿営業センター A 東京都 新宿区 西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー1階 03-3347-4330 15007 20東日本 営業センター案分 営業センター UR立川営業センター A 東京都 立川市 立川市曙町2-13-1 TE曙ビル6階 042-526-5201 5008 20東日本 営業センター案分 営業センター UR池袋営業センター A 東京都 豊島区 東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4階 03-3989-8171 20009 20東日本 営業センター案分 営業センター UR渋谷営業センター A 東京都 渋谷区 渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル6階 03-3780-7811 100010 20東日本 営業センター案分 営業センター UR多摩営業センター A 東京都 多摩市 多摩市落合1-11-2 多摩センター駅1階 042-356-0311 100011 20東日本 営業センター案分 営業センター UR錦糸町営業センター A 東京都 墨田区 江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル本館8階 03-3846-1571 200012 20東日本 営業センター案分 営業センター UR町田営業センター A 東京都 町田市 町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル8階 042-720-8751 100013 20東日本 多摩 エリア経営部 UR多摩エリア経営部 営業課 A 東京都 立川市 曙町二丁目22番20号立川センタービル14階 042-521-5553 20014 30千葉 営業センター案分 営業センター UR稲毛海岸営業センター A 千葉県 千葉市美浜区 高洲4-5-10 043-270-5551 150015 30千葉 営業センター案分 営業センター UR松戸営業センター A 千葉県 松戸市 松戸市本町7-10 ちばぎん松戸ビル8階 047-367-5221 100016 30千葉 千葉 現地 UR幕張ベイタウン現地案内所 B 千葉県 千葉市 美浜区打瀬3-4-20-102 043-272-0017 40017 30千葉 千葉 現地(賃貸S) UR賃貸ショップ北習志野駅前 B 千葉県 船橋市 習志野台3-2 2号棟122号 047-461-5228 50018 30千葉 千葉 現地 UR谷津パークタウン現地案内所 B 千葉県 習志野市 谷津3-1-15号棟1階 管理サービス事務所横 047-453-8575 10019 30千葉 千葉 現地 UR千葉幸町現地案内所 B 千葉県 千葉市 美浜区幸町2-12-14-301 043-247-8870 30020 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップイオンモール千葉ニュータウン A 千葉県 印西市 中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン3階 0476-48-5265 10021 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ取手駅前 A 茨城県 取手市 取手3-4-8 海方ビル4階 0297-77-5600 10022 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップつくば駅前 A 茨城県 つくば市 吾妻1-5-4 MOG2階 029-855-4045 5023 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ新浦安駅前 A 千葉県 浦安市 入船1-5-1 モナ新浦安A館3階 047-380-6150 20024 30千葉 千葉 現地 UR八千代ゆりのき台現地案内所 A 千葉県 八千代市 ゆりのき台3-7-1 八千代ゆりのき台パークシティ1号棟203号室 047-482-9090 30025 30千葉 千葉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ稲毛駅前 A 千葉県 千葉市稲毛区 小仲台2-3-8 アクシスビル5階 043-284-5422 30026 40神奈川 神奈川 エリア経営部 UR神奈川エリア経営部 営業課 A 神奈川県 横浜市神奈川区 金港町1-7横浜ダイヤビルディング23階 045-274-9225 30027 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ日吉 A 神奈川県 横浜市港北区 日吉本町1-2-2 慶月堂ビル2階 045-620-8100 20028 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ湘南 A 神奈川県 平塚市 明石町10-1 KADOKURA10 1階 0463-23-6700 20029 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ港南台 A 神奈川県 横浜市港南区 港南台3-3-1港南台214ビル3階 045-834-3351 50030 40神奈川 神奈川 現地 UR本牧エリア現地案内所 B 神奈川県 横浜市中区 本牧原21 ベイシティ本牧南6号棟108号室 045-622-2185 20031 40神奈川 神奈川 現地 UR保土ヶ谷エリア現地案内所 B 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 西久保町1-4 西久保町公園ハイツ2号棟115号室 045-335-7729 10032 40神奈川 神奈川 現地 UR左近山現地案内所 B 神奈川県 横浜市旭区 左近山1186-6 左近山団地7-2号棟201号室 045-351-3336 10033 40神奈川 神奈川 現地 UR小港現地案内所 B 神奈川県 横浜市中区 小港町1-1-2 ビューコート小港6号棟308号室 045-622-6065 5034 40神奈川 神奈川 賃貸ショップ UR賃貸ショップ金沢シーサイドタウン A 神奈川県 横浜市金沢区 並木1金沢シーサイドタウン並木一丁目2-4号棟102号室 045-776-3350 5035 40神奈川 神奈川 現地 UR戸塚現地案内所 B 神奈川県 横浜市戸塚区 矢部町321プロムナード矢部8号棟806号室 045-862-6062 20036 40神奈川 神奈川 現地 UR小田急相模原現地案内所 B 神奈川県 相模原市南区 南区相南1-24 コンフォールさがみ南8号棟107号室 042-765-6632 5037 40神奈川 神奈川 現地 UR百合ヶ丘現地案内所 B 神奈川県 川崎市麻生区 百合丘2-6 サンラフレ百合ヶ丘11号棟301号室 044-953-9091 5038 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR港北営業センター A 神奈川県 横浜市都筑区 茅ヶ崎中央6-1 サウスウッド3階 045-530-5033 30039 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR横浜営業センター A 神奈川県 横浜市神奈川区 金港町1-4 横浜イーストスクエア2階 045-461-4177 100040 40神奈川 営業センター案分 営業センター UR藤沢営業センター A 神奈川県 藤沢市 南藤沢22-1 神中第2ビル6階 0466-50-0061 50041 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ南浦和 A(水曜以外) 埼玉県 さいたま市南区 南浦和2-38-8ケーアイビル3階 048-882-6721 30042 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ川口 A(水曜以外) 埼玉県 川口市 栄町3-5-9 安藤ビル2階 048-299-5710 10043 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ川越 A(水曜以外) 埼玉県 川越市 新富町1-12-2 吉野園ビル3階 049-298-8071 3044 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ志木 A(水曜以外) 埼玉県 新座市 東北2-30-20 キャメルビル5階 048-424-5530 20045 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップみさと A(水曜以外) 埼玉県 三郷市 彦成3 みさと7-7号棟105号室(センターモール内) 048-957-3333 30046 50埼玉 埼玉 賃貸ショップ UR賃貸ショップ新所沢 A(水曜以外) 埼玉県 所沢市 緑町1-5
(プラザシテイ新所沢けやき通り1号棟) 04-2939-8575 10047 50埼玉 埼玉 現地 URアーベイン大宮現地案内所 A(水曜以外) 埼玉県 さいたま市北区 宮原町1-855-2(アーベイン大宮9-101) 048-729-5041 20048 50埼玉 埼玉 現地 URパークタウン若宮現地案内所 A(水曜以外) 埼玉県 桶川市 若宮1-8 パークタウン若宮17号棟101号室 048-786-2722 15049 50埼玉 営業センター案分 営業センター UR新越谷営業センター A(水曜以外) 埼玉県 越谷市 南越谷1-17-2 朝日生命越谷ビル7F 048-990-5338 50050 50埼玉 営業センター案分 営業センター UR所沢営業センター A(水曜以外) 埼玉県 所沢市 所沢市日吉町15-14 所沢第一生命ビル4階 04-2924-4481 30051 80西日本 西日本支社 支社 UR西日本支社 住宅経営部 法人・宅建営業課 A 大阪府 大阪市北区 梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 06-6346-3417 1,00052 80西日本 西日本支社 営業センター UR梅田営業センター A 大阪府 大阪市北区 梅田2-2-22 ハービスエントオフィスタワー12階 06-6346-3456 2,50053 80西日本 西日本支社 営業センター URなんば営業センター A 大阪府 大阪市中央区 難波4-1-15 近鉄難波ビル7階 06-6636-2903 1,50054 80西日本 西日本支社 営業センター UR泉北営業センター A 大阪府 堺市南区 茶山台1丁3番1号(パンジョ2階) 072-290-6900 1,10055 80西日本 西日本支社 営業センター UR千里営業センター A 大阪府 豊中市 新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンタービル19階 06-6871-0612 2,00056 80西日本 西日本支社 営業センター UR天王寺営業センター A 大阪府 大阪市阿倍野区 阿倍野筋1丁目3番21号 岸本ビル5階 06-6624-2281 1,00057 80西日本 西日本支社 営業センター UR枚方営業センター A 大阪府 枚方市 岡東町14-41 072-861-5355 50058 80西日本 西日本支社 営業センター UR森之宮営業センター A 大阪府 大阪市城東区 森之宮1-6-85 06-6968-8298 400NO住所(市区町村)住所(町名・丁目・番地・ビル名) 電話番号 支社等 エリア 形態 納品先住所(都道府県)A:平日着B:土日着59 80西日本 西日本支社 営業センター UR神戸営業センター A 兵庫県 神戸市中央区 加納町4丁目2番1号 神戸三宮阪急ビル8階 078-571-6789 2,00060 80西日本 西日本支社 営業センター UR京都営業センター A 京都府 京都市中京区 烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル1階 075-255-0499 2,00061 90九州 九州 営業センター UR福岡営業センター A 福岡県 福岡市中央区 大名2-6-20 092-722-1101 3,00062 90九州 九州 営業センター UR北九州営業センター A 福岡県 北九州市小倉北区 北九州市小倉北区米町一丁目1番7号小倉駅前奥田ビル1階 093-522-5067 1,50063 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ博多駅前 A 福岡県 福岡市博多区 博多駅東2-5-28 博多偕成ビル1階 092-432-0031 1,00064 90九州 九州 現地 UR梅ノ木募集案内所 B 福岡県 遠賀郡水巻町 48-1 梅ノ木団地 管理サービス事務所内 093-202-3361 3065 90九州 九州 現地 UR新下関管理サービス事務所 B 山口県 下関市 秋根新町7番 7棟1階管理サービス事務所内 083-256-3996 1066 90九州 九州 現地 UR賃貸ショップ金田 A 福岡県 北九州市小倉北区 金田1丁目1番 金田一丁目団地4棟1階 093-592-6831 10067 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ千早 A 福岡県 福岡市東区 水谷2-6-6 092-674-0080 1,00068 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ大橋 A 福岡県 福岡市南区 向野2-14-7 092-557-1550 1,00069 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ西新 A 福岡県 福岡市早良区 西新4-8-30 092-833-0270 1,00070 90九州 九州 賃貸ショップ UR賃貸ショップ六本松 A 福岡県 福岡市中央区 六本松4-2-2 六本松421 1F 092-732-3170 1,00044,770 合計【機密性2】※デザインは変更となる可能性がございます。
別紙220枚のり20枚のり20枚のり20枚のり20枚のり20枚のり20枚のり20枚のり105m105m80mm 80mm 4mm↑表1・表4表2・表3
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