令和3年度電子マニフェスト加入・使用促進事業委託業務(一般競争入札)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年08月26日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度電子マニフェスト加入・使用促進事業委託業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。
令和3年8月 26日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名令和3年度電子マニフェスト加入・使用促進事業委託業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間契約締結日から令和4年3月 18 日まで(4) 履行場所仕様書による。
(5) 入札方法総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 平成29年広島県告示第 376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「14-A 調査研究」の資格を認定されている者であること。
(3) 広島県内に本社,支社または営業所等を有すること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。
(5) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(6) 平成 23 年度から令和2年度までに,国若しくは地方公共団体から廃棄物に関する調査,研究,検討若しく計画に係る業務を受託し,履行した実績を有する者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県環境県民局産業廃棄物対策課(広島県庁東館8階)電話(082)513-2963(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年8月 26日(木)から令和3年9月8日(水)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年9月8日(水) 午後5時エ 提出方法持参,郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)又は電子メールによる。
ただし,郵送等又は電子メールによる場合は,上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年9月 13日(月)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年9月 29日(水) 午前10時 30分イ 場所広島市中区基町10番 52号広島県庁南館1階 入札室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報,郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「14-A 調査研究」の資格に限る。
)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。
ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。
(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(7) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県環境県民局産業廃棄物対策課(広島県庁東館8階)電話(082)513‐2963(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)211‐5374メールアドレス kansanhaiki@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県環境県民局産業廃棄物対策課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-2963 FAX:(082)211-5374業務名 令和3年度電子マニフェスト加入・使用促進事業委託業務 履行期間契約締結日~ 令和4年3月18日(金)履行場所 別紙仕様書による。
入札参加資格確認申請書提出期限令和3年9月8日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年9月24日(金) 入札日時令和3年9月29日(水)午前10時30分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁南館1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 誓約書イ 平成 23 年度から令和2年度までに,国若しくは地方公共団体から受託し,履行した,廃棄物に関する調査,研究,検討若しく計画に係る業務の契約書の写し(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は,持参,郵便等又は電子メールによる。
郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書について仕様書に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。
オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に14Aの業務で契約解除され,その後当該業種業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札に関する注意事項〕
誓 約 書令和3年 月 日広島県知事 様 所在地 商号・名称 代表者名 (担当者名 ) 今般の令和3年度電子マニフェスト加入・使用促進事業委託業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。
また,次のことについて,異議はありません。
○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。
○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。
○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。
1令和3年度電子マニフェスト加入・使用促進事業委託業務仕様書1 目的公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下,JWセンターという。
)が運営する電子マニフェストシステム(以下,JWNETという。
)及びJWNETをより簡便に利用するためのアプリケーションサービスを提供する事業者(以下,ASP事業者という。
)について周知することよって,排出事業者及び産業廃棄物処理業者に対し,電子マニフェストの加入促進及び使用促進を図り,電子マニフェスト普及率※を向上させる。
(※普及率 = 電子マニフェスト使用件数/電子・紙マニフェスト使用件数)2 業務内容委託者(以下,甲とする。
)が受託者(以下,乙とする。
)に委託する業務の内容は,次のとおりとする(全体の業務フロー概要図は別紙のとおり。
)。
なお,特段の記載がない限り,機材等の確保及びこの業務に必要な費用は委託料に含む。
本業務の実施にあたって,広島県庁での打ち合わせを3回程度実施予定である。
(1) 実態調査業務(契約締結~11月上旬頃)○ 甲は,乙が優先して加入・使用促進すべき事業者のリスト(最大で1,500者)(以下,優先リストという。
)を提供する。
優先リストは産業廃棄物管理票交付等状況報告書(令和元年度実績)の取りまとめ結果を加味して県が独自に作成するものである。
優先リスト記載内容は次のとおり。
・事業者名 ・業種 ・住所 ・排出/処理業者の別 ・加入・使用促進優先順位○ 乙は,優先リストに記載のある事業者(1,500者)に対して,本事業の内容を説明した書類,実態調査票及び電子マニフェストに関する資料(JWセンター作成パンフレット等を指し,甲がJWセンターに対し提供依頼する。
)を発送する。
○ 乙は,上記調査票の回答を受け付け,取りまとめて整理する。
回答の受付方法は,電子的な方法若しくは郵送とする。
郵送により受け付ける場合には,返信用封筒(受取人払)も併せて発送すること。
(参考:広島県が令和元年度に実施した産業廃棄物処理実態調査におけるアンケート(回答方法は郵送のみ)の回収率は61.0%であった。
)○ 実態調査票の設問内容は甲の原案を基に乙が作成すること。
設問数は 20 問程度(事業者名,担当者名等の基本情報を含む。
)を目安とする。
下記業務において,正確な課題分析及び有効な課題解決策が得られるよう,甲乙で十分協議の上で設問内容を決定すること。
○ 乙は,実態調査の結果等に基づき,広島県内における電子マニフェスト普及率向上に係る課題を分析,抽出するとともに,本課題解決に向けた施策を検討・提案する。
ただし,検討・提案する施策については,次のようなものであること。
・事業の効果を計ることができる内容であること。
・令和4年度~令和7年度の4年間で実施する内容であること※。
・費用対効果の高い施策を提案できるよう検討すること。
・単一の施策である必要はなく,複数の施策を提案しても良い。
その場合,序列を付して提案すること。
2(※)電子マニフェスト普及率の推移について,次のとおり目安(目標)を定めている。
(2) 電子マニフェスト活用講習会実施業務(契約締結~翌年2月頃)乙は,ア,イのとおり電子マニフェスト活用講習会を実施する。
甲は,ウのとおり,講習会の実施に協力する。
ア 実施内容○ 次のA~Cの開催方式により実施する。
開催方式 A B Cオンライン/対面オンライン 対面 対面内容 制度説明ASP紹介制度説明ASP紹介制度説明ASP紹介操作研修時間目安 2時間/回 2時間/回 3時間/回参加定員目安 40人/回 40人/回 20人/回会場定員目安 ─ 80人×2室※1 40人×2室※1回数目安4回※2 4回※2 4回対象内訳の目安排出事業者(建設業) 4回排出事業者(建設業以外) 2回処理事業者 2回排出事業者 2回処理事業者 2回合計人数 320人程度 80人程度備考※1 コロナ対策のために参加定員より大きい会場を,また,制度説明,操作研修を実施する部屋とASP紹介を実施する部屋(ブース設置)のために2室を,それぞれ想定しているが,コロナ対策が不要になった場合や円滑な運用ができる場合は本目安の限りではない。
※2 オンライン形式による講習会希望者が多い場合,甲乙協議の上,Bの実施に代えてAを実施することができる。
○ 制度説明部については次のとおり。
・電子マニフェストのメリット,JWNETの運用方法やより便利に活用する方法についての講習を実施する。
・原則,JWセンターから派遣される講師により実施する(謝金は不要,以下同じ。
)。
○ ASP紹介部については次のとおり。
・ブースに集まった受講者に対して,ASP事業者ごとのシステムや料金体系等について説明する。
・整理券を発行するなどして,受講者同士が錯綜したり,過大な待ち時間が発生したりすることがないよう措置することが望ましい。
・原則,JWセンターから派遣される講師及びASP事業者により実施する。
(事前のアンケートで参加の可能性を示したASP事業者は8社であった。
)R3年度末(見込値)R4年度末(見込値)R5年度末(見込値)R6年度末(見込値)R7年度末(計画目標値)普及率の推移 58.5% 67.8% 73.2% 77.0% 80.0%電マニ使用件数 61.8万件 71.6万件 77.3万件 81.3万件 84.5万件前年度からの増 +5.7万件 +9.8万件 +5.7万件 +4.1万件 +3.1万件累積 +5.7万件 +15.5万件 +21.2万件 +25.3万件 +28.4万件3・受講者は参加を強制されないものとする。
○ 操作研修部については次のとおり。
・受講者1人1人にPCを貸与し,JWNETの操作を体験させる。
・原則,JWセンターから派遣される講師により実施する。
イ 主な業務内容<共通>・優先リストに記載のある事業者(1,500者)への案内と参加申込の受付・(必要に応じて)ASP紹介部のための整理券の発行・ASP事業者との連絡調整(参集依頼を行う予定のASP事業者は30社程度であり,この内,令和2年12月に実施したアンケートで,参加する可能性がある旨の回答が10社からあった。
)・受講者へ実施するアンケートの作成及び結果の取りまとめ(設問数は20問程度(担当者名等の基本情報を含む。
)を想定している。
)<オンライン形式>・オンライン配信に係る機材,ツール(アカウントを含む。
)等の手配・オンライン配信に係る受講者への接続URL等の連絡,事前及び当日の接続サポート(オンライン配信における通話接続イメージは別紙のとおり。
)(各主体がそれぞれの場所において参加することを想定しているので,会場の確保は不要である見込み。
)<対面形式>・会場の確保(広島市内で実施することを基本とする。
)・制度説明部で使用するテキストの印刷(両面白黒印刷50枚100頁程度を想定)(テキストの内容は作成しなくてよい。
)・講習会当日の会場設営(※エにおいて補足説明),受講者の受付・案内,司会進行及び講師の補助(机間巡視,質問受付等)・可能な限りまとまった日程で実施するよう努める。
(参集を依頼するASP事業者は県外に所在する場合が多いため。
)ウ 甲の協力内容<共通>・ASP事業者との連絡調整・対象者へ送付する案内文に係る校正等・受講者へ実施するアンケート内容に係る校正等・テキストデータ,パンフレットの用意(JWセンターより入手予定)<オンライン形式>・オンライン配信に係る受講者へのサポート等に係る補助<対面形式>・確保する会場の提案・講習会当日の会場設営,受講者の受付・案内,司会進行,机間巡視及び質問受付等に係る補助(2名/回程度)エ ASP紹介部(対面形式)のためのブース設営について①~③を目安として機材等の準備を行う。
4①乙が用意するもの・机,椅子 ・説明者名の表示(簡易なもの)・電源 ・ポスター等掲示スペース(壁,ホワイトボード等)②ASP事業者に用意させ,乙も予備的に用意するもの・延長コード ・インターネット環境 ・掲示用品(養生テープ等)③乙は用意しないもの・ASP事業者が使用するパソコン及びパソコン周辺機器・ASP事業者が掲示若しくは配布する資料等・ブース間を区切るパーティション3 履行期限契約締結日から令和4年3月18日(金)まで4 提供するデータ類本業務の実施にあたり,次のデータ等の提供を想定している。
なお,電子化されているものは,可能な限り電子データにより提供することとし,紙ファイルのみの場合は,当冊子を提供又は貸出する。
(1) 優先リスト(2) JWセンターから提供を受けたテキストデータ,パンフレット等(3) ASP事業者への事前アンケート結果(令和2年12月実施済み)5 成果物の提出(1) 提出物について委託業務の実施状況を取りまとめた実績報告書を作成し,提出すること。
実績報告書には次のア~オの内容が含まれること。
ア 加入促進対象者ごとの実態調査の回答内容,活用講習会への参加内容,活用講習会受講者アンケートの回答内容(優先リストをベースとして作成されるのが望ましい。
)イ 実態調査の回答集計結果ウ 実態調査の分析結果エ 広島県内における電子マニフェスト普及率向上に係る課題オ 広島県内における電子マニフェスト普及率向上に向けた施策提案(2) 提出方法について上記の提出物は電子ファイルで提出すること。
※電子ファイルは,Microsoft社Word又はExcel形式(これらの形式が不適当な場合はPDF形式)で記録媒体CD-R又はDVD-Rに保存したものとする。
(3) 納入期限及び場所についてア 納入期限(ア) 5(1)の内,イ令和3年11月30日(月)(イ) 5(1)の内,ウ,エ,オ5●委託業務発注 業務終了●⑵加入促進事業 講習会随時開催 実績報告提出●⑴実態調査 ⑴分析・検討・提案●中間報告提出 ●中間報告提出R49月 10月 11月 12月 1月 2月 3月R3令和3年1月31日(月)(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの業務完了日の翌日から起算して30日後,若しくは,令和4年3月18日(金)のいずれか早い日イ 納入場所広島県環境県民局産業廃棄物対策課(注)乙は,甲の指示する場合においては,履行期限途中においても,成果品の部分引き渡しを行うものとする。
6 事業実施スケジュール目安7 注意事項(1) 本業務の実施にあたり,関係法令及び基準等を遵守しなければならない。
(2) 本業務の実施にあたり,疑義が生じた場合は,その都度協議を行うこととする。
(3) 本業務の実施において知り得た個人情報,企業情報及び機密事項を本業務以外に使用してはならず,また,外部に漏らしてはならない。
6(別紙 オンライン形式における通話接続イメージ)
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