令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務 (令和3年8月27日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年08月27日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務 (令和3年8月27日)
1令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書1 入札及び契約に関する事項2 入札及び見積心得書3 入札書及び封筒(様式)4 入札に係る提出書類について4-1 使用印鑑届(様式)4-2 委任状(様式)5 提出書類一覧表6 競争参加資格確認申請書(別紙1)7 平成23年度以降に受注し完了した業務の実績に関する証明書(別紙2)8 契約書(案)9 個人情報等の保護に関する特約条項(案)10 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)令和3年8月27日独立行政法人都市再生機構2独立行政法人都市再生機構が発注する令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務の一般競争入札については、関係法令及び入札心得書(物品購入等)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札及び契約に関する事項1 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘2 調達内容(1) 購入等件名及び数量令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務 一式(2) 調達案件の仕様等仕様書による(3) 履行場所 仕様書による。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月31日まで(5) 業務内容 仕様書による3 競争参加資格下記の事項全てを満たす者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
(※1参照)(2) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(※2参照)(定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照)(4) 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。
競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。
3〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045-650-0189※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
(5) 本業務に関し、仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることを本入札説明書別紙1「競争参加資格確認申請書」により証明した者であること。
(6)ISO/IEC27001:2013 若しくはJIS Q 27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、又はプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていること。
(7) 平成 23 年度以降に同種の業務を履行完了した実績を有すること。
また、本入札説明書別紙2「平成23年度以降に受注し完了した業務の実績に関する証明」によりその旨を証明すること。
なお、同種の業務とは、総ユーザ数6,000人以上を対象にしたコンテンツ管理システムを、データベース「Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition」を用いて、「Windows Server 2012 R2 Standard」上で開発又は改修した業務をいう。
4 競争参加者に求められる義務この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類を期限までに提出しなければならない。
なお、競争参加資格を有することを証明する書類については当機構において審査を行い、参加資格を有すると認められる者には、入札参加通知をもって知らせることとする。
5 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1) この入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。
イ 提出期限 令和3年9月17 日(金)17 時00 分ロ 提出場所 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 震災復興支援室事業管理課電話 045-650-0878ハ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。
なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。
(2) 質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間 令和3年9月22日(水)から令和3年9月27日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く。
)4ロ 閲覧場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番地1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課電話 045-650-01896 申請書及び入札書の提出場所等(1) 競争参加資格の確認申請について入札に参加を希望する者は、入札説明書を確認し、定められた期限までに、必要な書類等の提出を行うこと。
(2) 「競争参加資格確認申請書」及び競争参加資格確認資料の提出期限及び提出方法イ 受領期限 令和3年9月7日(火)17時00 分ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、受領期限までに必着のこと。
(3) 「競争参加資格確認申請書」及び競争参加資格確認資料の提出場所5(1)のとおり(4) 入札書等の提出期限及び提出方法イ 提出期限 令和3年9月27(月)17 時00 分ロ 提出方法 持参又は書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、受領期限までに必着のこと。
(4) 入札書等の提出場所5(2)のとおり(5) 開札の日時及び場所イ 日時 令和3年9月28日(火)10時30 分ロ 場所 独立行政法人都市再生機構本社 入札室7 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
8 入札方法等(1) 入札書は、入札書の受領期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
5(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。
ただし、開札に関しては必ずしも立ち合いを求めるものではないため、再度入札の日時は発注者から別途指示する。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
9 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記3に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
12 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否別に定める「コンピュータ・ソフトウェア開発請負契約書」による。
また、同日付けで「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結すること。
15 支払条件6完了払とする。
16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添のとおり。
17 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。
(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。
以 上7※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330 条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)第331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
8※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき9独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別添102 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(チ)(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
11(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
(チ)一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
【入札時】1 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上164-1 使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所商号又は名称代 表 者印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
174-2 委任状(様式) ※代理人による入札の場合に提出すること委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件2代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名印独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。
2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
185 提出書類一覧表件名:令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務の入札に際し、必要となる書類一覧です。
競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出 漏れがないかご確認ください。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称 (※使用する様式) 部数 備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(入札説明書別紙1)1部2競争参加資格申請受付票の写し(競争参加資格申請中の者)1部3情報セキュリティマネジメントシステム適合評価制度の認証又はプライバシーマーク制度の認証を受けていることの証明書1部4同種業務の実績に関する証明書(入札説明書別紙2)1部【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。
添付してある様式をあらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 項番4については、法人等の代表者による記名押印(当機構本社へ(年間)委任状を提出している場合は、その受任者による記名押印)がされていること。
196 競争参加資格確認申請書(別紙1)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒新規又は更新□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年6月21日付で掲示のありました「令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務」に関する業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記・1(6)に定める情報セキュリティマネジメントシステム適合評価制度の認証又はプライバシーマーク制度の認証を受けていることの証明書・1(7)に定める同種業務の実績に関する証明書(別紙2)登録番号207 平成23年度以降に受注し完了した業務の実績に関する証明書(別紙2)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿住 所会 社 名代表者名 印業務の実績に関する証明書「令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務」の入札に関し、下記のとおり業務の実績を有することを証明いたします。
)業務名契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要※ 上記様式に加え業務実績を証明するものを添付(契約書・仕様書等)すること。
218 契約書(案)コンピュータ・ソフトウェア開発請負契約書1 開発業務の名称 令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務務2 履 行 期 間 令和*年*月*日から令和*年*月*日まで3 請 負 代 金 額 金****円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額) 金****円4 支 払 条 件 完了払上記の開発業務について、発注者独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と受注者****(以下「受注者」という。
)は、上記コンピュータ・ソフトウェアの開発に関する請負契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和*年*月**日発注者 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部長 印受注者印22(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務に関し、この契約書に定めるもののほか、別添仕様書(入札説明書等に係る質問回答書を含む。
以下「本件仕様書」という。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書3記載の請負代金額(以下「請負代金額」という。
)をもって、頭書2記載の履行期間内に頭書1及び本件仕様書記載の業務(以下「開発業務」という。
)を履行した上、その開発業務の目的物(以下「成果物」という。
)を完成し発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として請負代金額を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、開発業務を処理しなければならない。
4 本件仕様書に明記されていない事項があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
ただし、軽微なものについては、受注者は、発注者の指示に従うものとする。
(定義)第2条 この契約で用いる用語の定義は、本件仕様書に定める定義によるものとする。
(適用範囲)第3条 開発業務は、本件仕様書に規定する業務から構成され、各業務には、この契約のほか本件仕様書が適用されるものとする。
(各種計画書の提出)第4条 受注者は、この契約締結後 14 日以内にプロジェクトマネジメントのための各種計画書(作業日程表、情報資産の管理体制、業務従事者の名簿、連絡体制表等)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の規定により提出された各種計画書について、開発業務の履行上不適当と認められる事項があるときは、その変更その他必要な措置を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、開発業務の全部若しくは主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、開発業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定により受注者が開発業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、受注者は、発注者に対し、開発業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商23号又は名称その他必要な事項を届出するものとする。
(資料等の提供及び返還)第7条 発注者は、開発業務の履行に必要な資料、機器、プログラム等(以下「資料等」という。
)の提供について受注者から申請があった場合、その是非を検討し、提供可能な場合は、受注者に対し無償で貸与、開示等を行うものとする。
2 受注者は、発注者から提供を受けた資料等(次条第2項による複製物を含む。
次条において同じ。
)が開発業務の遂行上不要となったときは、遅滞なく、これらを発注者に返還又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。
(資料等の管理)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、開発業務以外の目的に使用してはならない。
2 受注者は、発注者から提供を受けた資料等を発注者の事前の承諾なくして複製し、又は開発業務の作業場所から持ち出してはならない。
(監督員)第9条 発注者は、発注者が監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、本件仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は第 11 条に規定する受注者の業務責任者等に対する業務に関する指示二 この契約の記載内容に関する受注者の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は第 11 条に規定する受注者の業務責任者等との協議四 開発業務の進捗の確認3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(業務専従者)第10条 開発業務に従事する受注者の作業員(以下「業務専従者」という。
)の選定は、受注者がこれを行い、書面をもって発注者に通知するものとする。
2 受注者は、労働法規その他関係法令に基づき業務専従者に対する雇用主としての一切の義務を負うものとし、業務専従者に対する開発業務の遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。
3 受注者は、開発業務の遂行上、業務専従者が発注者の事務所等に立入る場合、発注者の定める各種設備利用に関する諸規則を当該業務専従者に遵守させるものとする。
(業務責任者等)第 11 条 受注者は、この契約締結後速やかに、開発業務の履行について、管理をつかさどる業務責任者及び業務を処理する主任担当者(以下「業務責任者等」という。
)を定め、その氏名及び必要な事項を、書面をもって発注者に通知しなければならない。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第 32 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第18条の規定により本件仕様書等の内容を変更し、又は第19条の規定により開発業務の履行を中止したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 19 条の規定による開発業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第33条 第31条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第 34 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に開発業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第28条又は第29条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合31には、変更後の請負代金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第28条又は第29条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第34条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為32の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第35条 発注者の責めに帰すべき理由により第23条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第36条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第22条第7項又は第8項の規定による引渡し(以下この条において「全体の引渡し」という。
)を受けた場合は、全体の引渡しの日から1年以内に、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができる。
第 25 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その部分引渡しを受けた後であって、かつ、全体の引渡しの日から1年以内に、契約不適合を理由とした請求等をすることができる。
2 前項の請求等は、契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第22条第2項(第25条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには、第2項及び第4項の規定は適用せず、第1項に規定する「1年」を「3年」と読み替えるものとする。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す33る請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第 37 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(完了前における成果物の使用 )第38条 発注者は、第22条に規定する開発業務の完了前においても、成果物の全部又は一部を受注者の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。
この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(履行状況の調査等)第 39 条 発注者は、必要に応じ、開発業務の履行状況について調査を行い、また、受注者に報告を求めることができるものとする。
(個人情報の管理)第 40 条 受注者は、開発業務を履行するに当たって取り扱う個人情報について、善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、開発業務以外の目的に使用してはならない。
(適用法令)第 41 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(補則)第42条 この契約においては、民法第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。
(専属的合意管轄裁判所)第 43 条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、横浜地方裁判34所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第 44 条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議して、定めるものとする。
以 上359 個人情報等の保護に関する特約条項(案)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結し令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業36所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)37第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印38(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること39③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不40要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載41令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1422 管理及び実施体制図(様式任意)43令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式244(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認45確 認 内 容確認結果備考⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
46確 認 内 容確認結果備考④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
110 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印2(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
1仕 様 書1 業務概要(1) 業務件名令和3年度震災復興支援ノウハウデータベース構築業務(2) 業務目的独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という。
)イントラネット(UR-NETポータルサイト。
以下、「ポータルサイト」という。
)において、新たに東日本大震災関連のイントラネットページを作成できるシステムを構築する。
2 業務要件(1) 業務期間契約締結日の翌日から令和4年3月31日までとする。
(2) 納入場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー8階独立行政法人都市再生機構 震災復興支援室及び機構の指定する場所(3) 作業範囲① システムの開発② 操作マニュアルの作成③ 納入作業④ 本番稼働後のバックアップ(4) 情報セキュリティ要件本業務の情報セキュリティ対策においては、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、情報セキュリティ等の関連法規を遵守することはもとより、政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解したうえで、遵守すること。
また、システムの構成や特性に応じ、情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保し、取組を行うと同時に、万全な体制を整えそれを維持していくものとすること。
また、以下の情報セキュリティ対策を整備・規定し、かつ、実効性を担保すること。
受注者に提供する情報の受注者における目的外利用の禁止受注者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制本調達の実施に当たり、受注者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、機構の意図に反した変更が加えられないための管理体制受注者の資本関係・役員等の情報、本調達の実施場所、本調達従事者の所属・専門(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供情報セキュリティインシデントへの対処方法2情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況に関する機構への定期的な報告① 情報セキュリティ対策の履行が不十分と機構が判断した場合の改善手続(改善手続は、受注者が改善策を提示し、機構の承認を受けた上で、その対策を実施すること。
)(5) 工程管理受注者は契約締結後に、下記の書類等の資料等を発注者が指定する職員に提出し、承認を得た上で作業を実施すること。
また、数量においては各1部提出すること。
(イ) 工程表作業スケジュール、作業内容、作業担当者等作業工程に関する内容が記載されている書類等の資料等。
契約締結後7日以内に提出し、発注者が指定する職員の承認を得ること。
(ロ) 議事録本仕様について打合せを行う際に作成する書類等の資料等(6) 検査及び引渡し受注者立会いのうえで、発注者が運用環境にて総合動作状態、書類等の検査を実施する。
検査の結果、不具合を生じた場合には、受注者は直ちに取得したバックアップより現行システム環境に復元し、発注者が定めた日時までにプログラムの修正等を行い納入すること。
(7) 納入作業発注者が指定する機器設置場所において、受注者の責任と負担により、「3 前提条件」の「(1)想定作業日程②運用試験・運用環境導入作業の実施期間」に記述している期日までに、運用環境へ本業務の設定を完了すること。
本稼働環境への設定は「3 前提条件」の「(1)想定作業日程③本稼働日」までに運用管理者立会いのもと、設定を行うこと。
機器の設置場所については、受注者へ開示すること。
なお、作業にあたっては発注者の業務に支障が生じないよう円滑に行うこと。
(8) 連絡指示事項本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、発注者が指定する職員と随時協議し、その指示に従うこと。
(9) その他(イ) 本仕様書に記載のない事項であって、本業務に際し必要と認められる事項が発生した場合は、発注者の指定する職員と協議し、その指示に従うこと。
(ロ) 本業務の実施にあたっては、本業務の対象システム及び連携するシステムに影響を与えず、かつ、システム障害等を発生させないこと。
また、本業務の受注者に起因し本業務の対象システム及び連携するシステムに影響を与えた場合、又はシステム障害を発生させた場合には、受注者の負担と責任において、必要な措置を講じること。
(ハ) 受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本仕様書が定める受注者の債務を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実3施し、機構に報告し、承認を得ること。
なお、第三者に再委託する場合も、当該事業者において同様の措置を求め、その最終的な責任を受注者が負うこと。
3 前提条件(1) 想定作業日程① 設計・開発期間契約締結日の翌日から令和4年3月31日まで。
② 運用環境導入作業・運用試験の実施期間令和4年2月15日までに運用環境を構築し、令和4年2月中旬から3月上旬まで運用試験を実施すること。
③ 本稼働日令和4年3月11日までに稼働すること。
(2) 作業場所及び開発環境(イ) システム設計・開発に関する打合せ、レビュー、進捗会議等については、発注者が提供する会議室で実施すること。
なお、設計・開発に関する打合せは随時実施すること。
(ロ) システムの設計・開発は、受注者の事務所内で実施すること。
(ハ) システム開発に必要な環境は、受注者の負担で用意すること。
(3) 構築要件(イ) 「4 作業内容等」に記載している事項について、必要に応じ発注者と調整のうえ、要件定義の確定を行い、詳細設計書としてまとめること。
(ロ) (イ)で作成した詳細設計書に基づき、システムの開発や必要に応じてデータベース及びデータの作成を行うこと。
(ハ) (ロ)で開発したシステムを受注者が用意した開発環境において単体・連動テストを行った後に、発注者が別途指定する運用環境へ設定すること。
なお、設定する時期については発注者と調整のうえ、決定すること。
(ニ) 運用試験を実施するに当たり、システム内容等を発注者へ説明し承認を得ること。
(ホ) 運用試験期間中に発生した問題や発注者からの問い合わせに対し、適切な対応を行うこと。
4 作業内容等(1) システムの開発(イ) 管理者機能① 管理者用ログイン画面管理者機能を利用するために別途ログイン ID 及びパスワードを入力する画面を作成すること。
② トップページ編集機能トップページに掲載する情報の登録・編集・削除が行えること。
4文章へのURLリンクや文字装飾が行えること。
画像の追加、差替え及び削除が行えること。
入力項目については、設計時に確認すること。
③ 詳細ページ編集機能詳細ページについて、タイトル、概要、添付ファイル等により周知するデータの登録・編集・削除が行えること。
文章へのURLリンクや文字装飾が行えること。
添付資料について追加、差替え及び削除が行えること。
添付できるファイルはPDFファイルを予定しているが、設計時に確認すること。
詳細ページの修正は管理者が行えること。
デザインや入力項目等については、設計時に確認すること。
④ データ登録機能ノウハウ集及びきづき集のデータの登録・編集・削除が行えること。
地区、分野の選択及び時期の設定が行えること。
添付資料について追加、差替え及び削除が行えること。
添付できるファイルはPDFファイルを予定しているが、設計時に確認すること。
⑤ 地区登録機能地区情報の登録・編集・削除が行えること。
デザイン、入力項目等については、設計時に確認すること。
⑥ 分野登録機能分野情報の登録・編集・削除が行えること。
デザイン、入力項目等については、設計時に確認すること。
⑦ ユーザ管理機能管理者機能にログインするための管理者名、ユーザID、パスワードの登録・編集・削除が行えること。
(ロ) 一般機能① トップページ表示機能表示設定されている区分を表示するトップページを作成すること。
デザイン及び表示内容等は設計時に確認すること。
② 詳細ページ閲覧画面表示機能管理者が登録した詳細ページの内容を閲覧できるようにすること。
添付ファイルにアクセス可能であること。
③ 検索機能(事業ノウハウ集等)記事検索を行う機能を用意すること。
管理者が登録した地区、時期、分野とフリーワードによる検索が行えること。
検索結果表示から該当する添付ファイルの内容が確認できること。
閲覧制限のあるファイルにアクセスしようとした場合にはパスワードを求められ、かつ正しく入力した際には、ファイルにアクセス可能であること。
5(2) 初期データの登録(イ) 現在作成されているMicrosoft Wordデータ等をPDFファイルに変換し、本システムへデータの登録を行うこと。
データ量は下記の通り。
なお、データ量については公告時点のものであり、業務実施時において増減がある場合がある。
① 事業史(パンフレット版):添付ファイル:PDFファイル、ファイル数:1ファイル② 事業史(外部版):添付ファイル:PDFファイル、ファイル数:1ファイル③ 事業史(内部版)::添付ファイル:PDFファイル、ファイル数:5ファイル④ 事業ノウハウ集::添付ファイル:PDFファイル、ファイル数:250ファイル⑤ 復興のきづき集::添付ファイル:PDF ファイル、ファイル数:40 ファイル(内鍵付き:20ファイル)⑥ ノウハウ集::添付ファイル:PDFファイル、ファイル数:250ファイル(内鍵付き:50ファイル)(ロ) 初期データの登録時、移行先のデザインやページ構成については発注者と協議の上、実施すること。
(3) 操作マニュアルの作成(イ) 発注者内での利用を前提としたマニュアルを作成すること。
(ロ)マニュアルは、サイトの管理者を対象に作成すること。
(4) その他(イ) 本業務は、この仕様書に定めるほか、機構の担当者と十分協議しながら作業を実施すること。
5 成果品(1) 共通事項(イ) 受注者は、本業務を納入する際に指定のドキュメントを紙、CD-ROM等の媒体により日本語で提供すること。
また、提出予定のドキュメントを一覧にまとめ提出すること。
(ロ) 紙のサイズはA4サイズとし、必要に応じてA3サイズを使用すること。
また、容易に差し替えができるようバインダー方式とすること。
(ハ) CD-ROM 等の媒体に保存する形式は、Microsoft Office 2019 形式若しくはPDF形式とする。
ただし、機構が別形式での提出を求めた場合はこの限りではない。
(ニ) 紙、CD-ROM等の媒体の納入数量は、各1部用意すること。
(ホ) ドキュメント等については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合していること。
(2) 提出内容の修正提出したドキュメント等の修正が発生する場合においては、紙については更新履歴及び修6正を行ったページ、CD-ROM 等については修正後再編した媒体を速やかに提出すること。
(3) 工程管理に係る成果品(イ) 工程表(ロ) プロジェクト体制表(4) 設計・開発に係る成果品(イ) システム詳細設計書(ロ) システムのプログラムソース(ソースプログラム、実行形式プログラムを含む)(ハ) 操作マニュアル(ニ) その他関連資料等76 システム概要(1) 想定システム構成図(2) 利用OS 等本システムの稼働環境は以下のとおり。
AP・DB サーバ① Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition② Internet Information Services 10(3) 使用データベース本システムは以下のデータベースでの稼働を予定している。
(イ) データベース① Microsoft SQL Server 2019 Standard(4)使用ブラウザ本システムは以下のブラウザで動作すること。
① Microsoft Internet Explorer 11② Microsoft Edge以 上UR-NET(社内LAN)AP・DBサーバクライアントクライアントクライアント
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