松契一般第292号 施設案内標識作成委託(PDF:217KB)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2021年08月27日
提出期限
未指定
案件概要
松契一般第292号 施設案内標識作成委託(PDF:217KB)
2921 2 3 4 5 6 7市民部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1)記事業名称 施設案内標識作成委託事業場所 松戸市が指定する場所松契一般第 292 号令和 3 年 8 月 27 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 東部支所 鈴木 由美子履行期間 契約締結日の翌日から令和3年12月28日まで事業概要 施設案内標識の作成、設置及び撤去予定価格 金 3,182,436円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。
なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-392-3061事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。
また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和2・3年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「緑地管理・道路清掃」部門、「その他委託」部門、「広告・催事」部門のいずれかに登録があること。
(2)(3)(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3)ア イ 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 松戸市内に本店を有すること。
手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で入札参加申込みをすることはできない。
過去10年以内に、国、地方公共団体、又は独立行政法人等が発注した安全施設業務(標識設置等)を受託し、履行した実績を有すこと。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。
申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和3年8月27日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。
但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、 直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
令和3年9月2日 午前11時まで なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。
) 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内の法人市民税又は市・県民税、固定資産税の納税証明書の写しを提出すること。
※ 松戸市税を完納していない場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和3年9月7日に通知する。
特定関係調書(市指定用紙)※ 令和3年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。
変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(原則として健康保険被保険者証)の写し 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和3年8月27日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。
その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所入札参加申請期限日 午前11時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 市民部 東部支所 mcshitoubu@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和3年9月8日午後3時までに回答する。
設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。
なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和3年8月27日 午前8時30分から令和3年9月2日 午前11時まで13(1)(2)(3)14 9時20分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和3年9月21日入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和3年9月14日 午前8時30分から令和3年9月17日 午後3時まで 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。
ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。
この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。
なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。
開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。
なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合は、松戸市の承諾を得て紙入札をすることができる。
入札保証金 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。
ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)24 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札25 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151
所属部課名 市民部東部支所委託名称 施設案内標識作成委託設計金額 金 円 (委託価格)金 円 (委託費計)委託場所 松戸市が指定する場所事業年度 令和3年度部長 支所長 専門監 係 係 設計者 検算者委託設計書1ページ単 価 小 計式 1 標識撤去工 基 3 第1号 内訳書標識設置工 式 1 標識設置工(広角プリズム) 基 4 第2号 内訳書 標識設置工(インクジェット印刷) 基 2 第3号 内訳書式 1人・日 20 第11号 単価表式 1式 1式 1式 1 純委託費委託内訳書交通誘導警備員 交通誘導警備員B直接委託費計共通仮設費 共通仮設費(率計上)標識撤去工摘 要 細別 単位 数量金 額工 種・種別2ページ単 価 小 計式 1式 1式 1式 1式 1式 1委託価格消費税相当額委託費計委託内訳書工 種・種別 現場管理費委託原価 一般管理費等摘 要 細別 単位 数 量金 額3ページ第1号 内訳書 標識撤去工 1基当り単 価 小 計単柱式(基礎含む)3~4基 基 12.0㎡以上 10㎡以上 基 1式 1合計1基当り名 称標識柱・基礎撤去(路側式)標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))鋼材撤去運搬処分費第1号 単価表第2号 単価表第4号 単価表摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額4ページ第2号 内訳書 標識設置(広角プリズム) 1基当り単 価 小 計基 1合計1基当り名 称標識設置 第5号 単価表摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額5ページ第3号 内訳書 標識設置(インクジェット印刷)貼付式 H1100*W800 1基当り単 価 小 計貼付式 H1100*W800 基 1枚 1合計1基当り名 称標識設置(インクジェット印刷)材料費第8号 単価表第10号 単価表摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額6ページ第1号 単価表 標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む)3~4基 1基当り単 価 小 計単柱式Φ60.5~Φ101.6 基 1合計1基当り標識柱・基礎撤去(路側式)名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額7ページ第2号 単価表 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))2.0㎡以上 10㎡以上 1基当り単 価 小 計2.0㎡未満 10㎡未満 ㎡ 1.35合計1基当り名 称標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))第3号 単価表摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額8ページ第3号 単価表 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))2.0㎡未満 10㎡未満 1㎡当り単 価 小 計2.0㎡未満 ㎡ 1合計1㎡当り標識板撤去(案内標識[路線番号除く])名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額9ページ第4号 単価表 鋼材撤去運搬処分費 1式当り単 価 小 計人人4t車 2.9t吊 日 0.1t 0.1318合計1式当り一般運転手普通作業員トラック(クレーン装置付)鋼材処分費名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額10ページ第5号 単価表 標識設置 1基当り単 価 小 計単柱式(基礎含む)Φ89.1 3~4基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)基 1新設 2.0㎡未満 広角プリズム10㎡未満 ㎡ 0.67合計1基当り名 称標識柱・基礎設置(路側式)標識設置(案内標識[路線番号除く])第6号 単価表第7号 単価表摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額11ページ第6号 単価表 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式(基礎含む)Φ89.1 3~4基 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 1基当り単 価 小 計単柱式 メッキ+塗装 Φ89.1 基 1合計1基当り標識柱・基礎設置(路側式)名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額12ページ第7号 単価表 標識板設置(案内標識[路線番号除く])新設 2.0㎡未満 広角プリズム 10㎡未満 1㎡当り単 価 小 計広角プリズム 2㎡未満 金具含 ㎡ 1(まるめ) 式 1合計1㎡当り標識板設置(案内標識[路線番号除く])諸雑費名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額13ページ第8号 単価表 標識板設置(インクジェット印刷)貼付式 H1100*W800 1基当り単 価 小 計単柱式(基礎含む)Φ60.5 2基以下 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)基 2㎡ 1.8合計1基当り標識板設置(案内標識[路線番号除く])名 称標識柱・基礎設置(路側式) 第9号 単価表摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額14ページ第9号 単価表 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)Φ60.5 2基以下 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 1基当り単 価 小 計単柱式 メッキ+塗装 Φ60.5 基 1合計1基当り標識柱・基礎設置(路側式)名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額15ページ第10号 単価表 材料費 1枚当り単 価 小 計枚 1合計1枚当り標識板(インクジェット印刷)名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額16ページ第11号 単価表 交通誘導警備員B 1人・日当り単 価 小 計人 1合計1人・日当り交通誘導警備員B名 称 摘 要 規 格 ・ 寸 法 単位 数 量金 額契約条件明示及び特記仕様書施設案内標識作成委託一般事項1-1 適用本仕様書は、松戸市が発注する「施設案内標識作成委託」に適用する。
本仕様書および図面等の設計図書の定めのない事項については道路標識設置基準・同解説書(日本道路協会発行)、千葉県土木工事共通仕様書に準拠するものとする。
1-2 目的東松戸複合施設までの位置を適切に案内表示することで、施設利用者を安全に誘導する。
1-3 事業概要施設案内標識の作成、設置及び撤去事業場所は案内図1、2のとおり(1)設置 県道:2箇所 市道:2箇所 駅構内:2箇所(2)撤去 市道:3箇所1-4 業務計画書1.受託者は、着手前に施工手順や工法等についての業務計画書を監督職員に提出しなければならない。
受託者は、業務計画書を遵守し施工に当たらなければならない。
この場合、受託者は、業務計画書に次の事項について記載しなければならない。
また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
なお、計画においては、受託者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満たすように計画するものとし、設計内容を熟知した上で、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。
(1)事業概要(2)計画工程表(3)現場組織表(4)指定機械(5)主要機械(6)主要資材(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、事業用地等を含む)(8)施工管理計画(9)安全管理(10)緊急時の体制及び対応(11)交通管理(12)環境対策(13)現場作業環境の整備(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法(15)その他2.受託者は、業務計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更業務計画書を監督職員に提出しなければならない。
3.受託者は、業務計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な業務計画書を提出しなければならない。
4.本事業の仮設物については、図面等の設計図書に特別な定めがある場合を除き、受託者において任意に計画できるものとし、その詳細については業務計画書に明示しなければならない。
1-5 使用材料受託者は、着手前に主要な使用材料について監督職員に提出しなければならない。
1-6 着手前の確認1.受託者は、着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを十分に確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。
2.受託者は、着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知を徹底し、通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。
なお交渉や苦情処理をした場合は、記録をとり速やかに監督職員へ報告しなければならない。
3.既存の構造物、その他を撤去する場合は、関係者立会いにて承諾を得、現況の写真撮影、測量等の記録をした後、施工すること。
4.既設の埋設物については、施工者においても十分調査し、要所においては必要により試験掘りを行い、企業者の立ち会いを求め確認し、書面にてその結果を監督職員に報告すること。
また、このことにより設計内容に変更を伴うと思われるときは、速やかに監督職員と協議しなければならない。
5.本事業に伴う家屋事前調査については実施していないため、受託者においては万が一の影響を考慮し、工作物等の状況を原則所有者立ち会いまたは了解を得て写真により記録し、業務計画書と共に監督職員に提出するものとする。
事業用地、資材及び重機置場として借地した土地の近接家屋についても同様とする。
1-7 その他1. 事業に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。
ただし、臨時にして巨額なものは除く。
2.現場は常に整理整頓に心掛け、施工中は勿論、施工のしていないときにも交通の妨害または近隣住民の迷惑とならないよう、また危険のないようにしておかなければならない。
3. 施工管理に関しては、十分に工程を管理し定期的にフィードバックするとともに毎月1回月間工程報告書を提出しなければならない。
交通安全管理について1. 本事業は昼間作業を原則とする。
作業時間帯については、警察の道路使用許可条件に従うこと。
なお、作業時間帯には準備及び後片付けも含むものとする。
2. 施工中の交通誘導員は、1日2名以上の配置を原則とするが、施工形態及び交通量等を考慮し、増員等をもって安全の確保に努めなければならない。
また、休憩時間(昼休み等)においても同様とする。
また、現道交通に影響が少なくなるよう作業帯及び交通誘導員の配置を検討すること。
3. 交通規制は、周辺工事との調整を図り適切に行わなければならない。
規制においては、近隣住民や通過交通(通行人を含む)等への影響を最小限に留めるよう努めること。
また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている場合には、双方で協議して通過交通への説明ができるよう配慮を行うこと。
4. 施工においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法令を遵守しなければならない。
5. 道路開放時には、道路状態を十分把握し、通行者等に危険及び損害がないように安全管理に努めること。
6. 本事業で使用する建設機械や資材等は、原則夜間・休日に道路上に放置してはならない。
また、その保管方法については業務計画書に明示しなければならない。
なお、何らかの理由により道路上に設置せざるを得ない場合は、事前に監督職員と協議しなければならない。
7. 第三者への安全対策等は設計図書等を参考にして十分整理し、関係機関との協議等を行った上で法令等を遵守し対応すること。
また作業については、労働安全衛生規則に則り施工すること。
補償・事故について1. 受託者は、施工中事故があったときはただちに所要の措置を講ずるとともに事前に作成された緊急連絡方法により通報(連絡)し、事故発生の原因経過および被害内容等について報告する。
2. 受託者は、本事業において家屋その他の工作物等につき第三者に与えた影響がその日常生活上、また営業上に著しい支障を生じたときは、受託者の負担で応急措置を講じ、その内容を報告する。
3. 受託者は、沿道(周辺も含む)家屋等の事前調査を受託者の負担で行うものとする。
4. 受託者は、本事業について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。
5. 受託者は、補償(賠償)が完了するまで誠意をもって処理にあたり第三者に対しては連絡場所を明確にしておくこと。
環境対策について1. 受託者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び作業の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2. 受託者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。
また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3. 本事業の使用機械は、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械を使用し、第三者に不快感を与えないよう努めること。
また、本事業に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、受託者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずること。
案内標識の設置及び撤去等について1-1 共通事項1. 設置位置については、監督職員と立会いのもと決定するものとする。
2. 電線、通信線等の架空線が近接する箇所での作業においては、受託者は接触事故防止のための処置を適切に行わなければならない。
3. 電柱に共架している各管理物の標識、広告物等においては、必要に応じて管理者と協議を行ったうえ施工すること。
4. 標識の設置は、在来の道路標識の視認環境及び景観を悪化させないように十分注意するものと共に、道路通行人や通行車両の障害とならないよう注意しなければならない。
5. 街路樹の枝葉が支障となり視認性が確保出来ない場合においては、受託者において街路樹の管理者と協議を行った後、受託者において枝葉の剪定を行うこと。
6. 案内標識(単独柱)の支柱部には“松戸市”及び“(監督職員が指定する)管理番号”のシールを貼ること。
7. 受託者は道路標識について「小規模附属物点検要領(平成29年3月国土交通省道路局)」の点検表記録様式に基づき整理し、提出すること。
8. 道路標識のボルト・ナットにおいては、今後の点検のために合いマークの設置を行うこと。
9. 標識の設置日及び撤去日は、令和3年12月の松戸市が指定する日とする。
1-2 案内標識(駅構内)1. 駅構内の案内標識については、駅舎を管理する鉄道会社と十分協議したうえで施工すること。
また、レイアウトの詳細については、監督職員と協議して決定するものとする。
1-3 標識の撤去1. 現行の案内標識は基礎部分も含めて全て撤去し、撤去後は埋め戻しを行い、周囲がアスファルト敷きの箇所についてはアスファルト敷きの処理を施すなど現状復帰を行うこと。
撤去した案内標識は法令等を順守し、適正に廃棄すること。
1-4 完了時の提出書類1. 受託者は完了時、以下について報告書(1部)及び電子媒体(CD-ROM)にて提出すること。
・施工写真帳および施工写真の電子データ・標識デザインの電子データ・出来形数量一覧表・「小規模附属物点検要領(平成29年3月国土交通省道路局)」に基づく点検表・その他監督職員により指示された資料1-5 著作権等の帰属1. 成果品の著作権及び所有権は全て松戸市に帰属するものとする。
• 900 . I 「m7 ゜゜m I LJ:l_J 00寸Cr/J89.1 X t3.2 STK400 亜鉛めっき十青争電粉体塗装ooc:;z OO<;t 00 S=1/25 図面番号 I AHA200680 標識の大きさ:縦770㎜×横800㎜案内図1の⑥ 案内図1の⑦ 案内図2の⑧撤去標識
タブを開くと履歴を読み込みます。