浄水汚泥処分の委託
期限情報:
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地域
埼玉県
公開日
2021年08月27日
提出期限
未指定
案件概要
浄水汚泥処分の委託
公告第 N-1 号令和3年 8月 2711ノ′ヽ‐ヽ」ニ口契約担当官航空自衛隊中部航空警成管制団会計隊長安井 浩憲下記により入社を実施するので、~人札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記1入本L:こ付する事項:(1)(2)人 〔月入人参2 3 41下lカロH 場資‖寺 : 令不I11,年‐9′]13 日 (月 ) 14 1寺 30 分所: 埼[県狭山市航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊入札室格:(1)千決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること(2)全省庁統一資格「役務の提供等」D級以上及び競争参加地域「関東・甲信越」の資格を許可されている者(3)防 衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負につし`て防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者のド請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
(6)環境配慮契約法に基づき、温室効果がス等の排出削減に関する取組の状況並びに適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等定めた11で、裾切り方式において評価ポイントの満点の60%以上の条件を満たしている者(別紙第8~9)。
(入札参加を希望する事業者は別紙第1~7に基づきそれぞれ関係書類を、9月 6日 (月 )17時までに提出すること。
入札参加資格の審査の結果については、9月 8日 (水)17時までに連絡する。
5落札決定方式等 単価決定(同価入札がある場合、予決令第83条に基づき、くじ引きにより落札考を決定するなお、郵便入札の場合、人札事務に関係のない職員が代って実施する。
)6入 本L 方 法:(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に当該単価の10バーセントに相当する額を加算した単価をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約単価の110分の100に相当する単価を入札書に記載すること。
(2)新型コロナウイルス感染拡大防止のための入札対応措置について(令和3年 1月 6日 )に基づき、郵便入札のみの受付とする。
配達記録を有する手段により、 令和3年 9月 10日 (金)12時必着とする。
7保 証 金 等: 入札保証金・・・ 免除 契約保証金・・・ 免除(ただし、人札保証金を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、人社保証今相当額(見積もる契約金額の100分の5以上)を徴収する。
)8入 本L の 無 `効 : 参加資格のない者の人札ズは入札に関する条件に反した入社は無効とする9契約書等作成の必要の有無: 有10適用する契約条項: 航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等処分業務委託契約条項及び適用契約条項の関係条項によるll契約条項を示す場所: 埼玉県狭山市航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊事務室12そ の 他:(1)入札書に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額にl PI未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。
(2)人札参加希望者は.入社の開始前までにその旨を(3)の連絡先まで通知するとともに、1資格決定通知書」の写し及び産業廃棄物処分業許可証′')写しを提出すること(「AX I∫ )(3)本書記載事項の詳細及び仕様書等の貸出又は開覧については、会計隊担当者まで照会されたい。
〒35013241奇 に県狭山市稲荷山2-3航空自衛隊人間基地会計隊契約班(担当 西山)電話:04-2954-0954(直通)FAX:04-2952-5267(4)仕様書の内容等に係る質問は、要求元担当者に照会されたい。
担当:古城(基群施設隊)電話:04-2953-6131(内線:2632)品名(件 名)`‐・ ‐「―.― ― ~ 1・ II ~||「 1 1_::l= `j'入札書貴公告入札通知に対して「入札及び契約心得」契約条件等承諾の11提出します。
令和3年9月 13日契約担当官航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊長 安井 浩憲 殿 住 所会社名代表者名履 行 期 間 契約締結日~令和4年3月 ll口履 行 場 所 契約相手方指定処分場品名 (件名) 規 格 単位予定数量 単 価 金 額浄水汚泥処分の委託 仕様書のとおり 111 200以下余白入 本L 金 額 ¥|・ |__ IIII誓約ittす_■ |ヒ=⌒・ t(―||:|,1■L一`II温室効巣ガス等の排出削減のための計画・日標を数値で示した資料温室効果ガス等の排出削減日標の達成状況を示した資料インターネット等適切な方法にて公表している旨を誓約する書類従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への収組に関する研修・教育の年間実施計画優良認定への適合状況遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類 ・嘔f〔優良産廃処理業者認定制度の認定業者であることを証する書類(この書類の提出があれば、以下の書類は免除)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類 (イ ンターネットからの印刷)IS014001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていることを証する書類電子マニフェストシステム加入証の写し直前3年の貸借対照表直前3年の損益計算書直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類国税 (法人税)の納税証明書 (又はその写し)=1_ ■ ― ・・| . 1 ‐_労働保険料納付確認書 (又はその写し)中間処理業固有の取組=1 _.・‐ '. ・ ― ・ :.|、 | ・ ・11 ・■■■一別紙第1注I'112人札参加資格の審査に必要な中請書類一覧 (中間処理業者)優良認定への適合状況で求める書類は、基本的には.優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルにある申請書類に準ずるが.産業廃棄物の処理に係る契約[1的に合わせ評価内容は適切なものに変更している優良産廃処理業者認定制度の認亡業者の場合は、該当する「優」マークの付いた書類て',み提出すればよい。
優誓約書優誓約書環境配慮への取組状況優環境/CSR報告書優温室効果ガス等の排出削減のための計画・日標を数値で示した資料優温室効果ガス等の排出削減日標の達成状況を示した資料優インターネット等適切な方法にて公表している旨を誓約する書類優従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組に関する研修・教育の年間実施計画優良認定への適合状況優遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類優優良産廃処理業者認定制度の認定業者であることを証する書類(この書類の提出があれば、以下の書類は免除)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類 (イ ンターネットからの印刷)IS014001又はエコアクンヨン21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていることを証する書類電子マニフェストンステム加入証の写し直前3年の貸借対照表直前3年の損益計算書直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類国税 (法人税)の納税証明書 (又はその写し)社会保険料納付確認書 (又はその写し)労働保険料納付確認書 (又はその写し)最終処分業固有の取組優低公害型建設機11文の導入割合 (排出ガス対策、低騒音・低振動対策)別紙第2`Ll注2人札参加資格の審査に必要な申請書類一覧 (最終処分業者)優良認定′ヽの適合状況で求める書類は、'た本的には.優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルにある崚請書類に準するが.産業廃棄物の′t理に係る契約目的に合わせ評価内容は適切なものに変更している_優良産廃処理業者認定制度の認定業者の場合は、該当する「優,マークの付いた書類のみ提出すればよい_一 一F」[r―― L別紙第3誓 約 書契約押当官航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊長 安井 浩憲 殿以ドの項目について誓約します。
(1)産業廃棄物処理に提出される中請資料に虚偽の報告の無いこと。
(2)以下の項目について公表していること。
項 目 公表方法環境/CSR報告書温室効果ガス等の排出削減計画・H標(3)平成 年 月 日から令和 年 月 日(入札日)までの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3第 1号に規定する特定不利益処分を受けていないこと(書類提出目から入札日までは見込みである。
この期間に特定不利益処分を受けた場合には、速やか契約担当官航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊長まで、特定不利益処分を受けたことを報告することc)。
(4)事業の透明性に係る基準に適合するために、インターネットを利用する方法により公表されている情報は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「33.3 公表事項」にある公表すべき事項がすべて公表されており、かつ、産業廃棄物処理入札参加時において最新のものであること。
(5)インターネット上で事業の透明性に係る情報については、以下に記載するURLをトップページとして公表していること。
URL年 Jl 日住所氏名Lト(法人にあっては名称及び代表者の氏名)」||・11け, |誓 約 書契約担`当官航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊長 安井 浩憲 殿平成 年 月 日から令和 年 月 日までの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3第 1号に規定する特定不利益処分を受けていないことを誓約します。
令和 年 月 日住 所氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)【特定不利益処分】廃棄物処理業に係る事業停止命令(法第7条の3及び第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。
))②廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令(法第9条の2及び第15条の2の 7)③廃棄物処理施設の設置の許「Tの取消し(法第9条の2の 2及び第15条の3)再生利用認定の取消し(法第9条の8第 9項 (法第15条の4の 2第 3項において準用する場合を含む。
)⑤広域認定の取消し(法第9条の9第10項 (法第15条の4の 3第 3項において準用する場合を含む。
)⑥無害化認定の取消し(法第9条の10第 7項 (法第15条の4の 4第 3項において準用する場合を含む。
)⑦廃棄物の不適正処理に係る改善命令(法第19条の3)③廃棄物の不適正処理に係る措置命令(法第19条の4第 1項、第19条の4の 2第1項、第19条の5及び第19条の6第 1項)LF別紙第5事業の透明性に係る基準に適合することを証明する提出書類について (補足)優良産廃処理業者認定制度の優良認定を受けていない事業者は、事業の透明性に係る基準に適合する書類をインターネット上に公表するとともに、それを証明する書類を提出すること(インターネット上の公表画面のハードコビー等を印刷したもの等)。
注1:記載例①~⑬の公表事項の詳細については、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「33.3 公表事項」を参照のこと注2:記載例④⑥③及び⑨については、書類の提出を要しない公表事項適 用収集運搬処分【法人の場合】法人に関する基礎情報`~ヽヽ_ノ ○【個人の場合】個人に関する基礎情報②事業計画の概要 ヽヽノ′ヽヽノ③中請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し ′´ヽ`、ノ′´ヽヽノ運搬施設に関する事項処理施設に関する事項事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 ○直前‐年間の産業廃棄物の一連の処理の工程①直前二年間の産業廃棄物の受人量・運搬量 ,´`ヽ`、ノ直前二年間の産業廃liミ物の受人量・処分量・中間処理後1)1業廃棄物の処分量○直前三年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況⑨直前三年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績10 【法人の場合】直前三事業年度の財務諸表 `~ヽ′′ヽノ11 処理料金の提示方法 r~ヽヽノ()業務を所掌する組織。
人員配置() ´ヽヽ1.II 事業場の公開の有無・公開頻度 0 ′´`ヽヽノtl⑥〔=別紙第6直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証する書類契約担当官航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊長 安井 浩憲 殿以下のとおり相違ないことを証明します。
上記の表より、令和2年度、令和元年、平成30年度において自己資本比率が10%以Lである。
なお、自己資本比率の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「にある定義に従って算出した。
自己資本比率に係る基笙」年 月 日住所氏名Lト事業年度純資産合計(円 )負債・純資産合計(円 )自己資本比率(%)平成30年度(3年前事業年度)(A) (B) (A)′ (B)令和元年度(2年前事業年度)(C) (D) (C)′(D)令和2年度(前年度)(E) (F) (E)′ (F)(法人にあっては名称及び代表者の氏名)別紙第7直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証する書類契約担当官航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊長 安井 浩憲 殿以下のとおり相違ないことを証明します。
平成30年度~令和2年度3カ年の「経常利益」+「減価償却」の平均値(ア ) (イ ) (ウ ) 十 +3L記より、令和2年度、令和元年、平成30年度の経常利益金額と減価償却費の和の平均値が零を超えている。
なお、経常利益金額等の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル~3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「②経常利益金額等に係る基準」にある定義に従って算出した。
年 り: 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)´L■事業年度経常利益金額(円 )減価償却費(円 )経常利益+減価償却(円 )平成30年度(3年前事業年度)(ア )令和元年度(2年前事業年度)(イ )令和2年度(前年度)(ウ )エーーー ス ーー評 ヽプ/フ√^一別紙第8配点表(中間処理業者)航空自衛隊入間基地会計隊件 名:浄水汚泥処分の委託業者名 年月日占い 酉」 得点 区分(評価) ―:1 1 11.Z・ ″1誓約書及び申請資料の内容に虚偽の記載がなされていないことが誓約されているか。
|[!',,,`||環境/CSR報 告書の作成。
公表を実施 1010従業員に対し定期的な研修・教育を実施 優従業員に対する研修・教育25 a)環境配慮への取組状況 (小計)10 特定不利益処分を5年間受けていないこと10 インター不ットによる情報公開の実施.II:業 の透明性10 環境マ不デメントシステム認証取得 環境配慮の取組電子マニフェストシステム加入証の写し 電子マニフェストシステム加入証の写し10 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 財務体質の健全性(内訳)直前3年の貸借対照表直前3年の損益計算書直前3年の各事業年度のうちいずれか')1,業年,1の自己資本比率が10%以 11であることを証する書類直前3年の4.丼業年度における経常利益金勧ヒ減111i償■∫の額の和の平均が零を超ぇていること々証する書類国税(法人税)の納税証明書(又はその写し社会保険料納付確認書(又はその写し)労働保険料納付確認書(又はその写し)50 b)優良認定への適合状況 (小計)2()%, 以L 5(,(|)未満101050% 以上(1※低公害型建設機械の導人キ|1合(排出がス文1策、低騒音。
低振動対策)10 C)中間処理業固有の取組(小計)85〈ロエー三〓p合格 不合格 合否判定(51点以上(60%以上))ヽの匡i平価内容は適切なものに変更している,今は、該当する「優」マークの付いた書類のみ提出すればよい中間処理に当たって、建設機械を使用する場合に評(1項日として設定1機が複数の指定を受けている場合にあっても、 l機分の導入割合1,のとす(算定す産業廃棄物の処理に係る契約目的に合優良産廃処理業者認定制度の認定業者:低公害型建設機械の導入割合についる、なお、導入割合の算定に当たぅる10別紙第9評価区分・配点表(最終処分業者)航空自衛隊入間基地会計隊件 名 :浄水汚泥処分の委託it F'‐ 年月「]配点得点 区分(評価) 評価項目必須誓約書及び申請資料の内容に虚偽の記載がなされていないことが誓約されているか。
!午 ●:,11環境/CSR報告書の作成・公表を実施 10 環境/CSR報告書10従業員に対し定期的な研修・教育を実施 従業員に対する研修・教育25 a)環境配慮への取組状況 (小計)10 特定不利益処分を5年間受けていないこと 性優良適性 (遵法性)10 インターネットによる情報公開の実施 '「業の透明性10 環境マル・メントシステム認証取得 環境配慮の取組10 電F・マニフェストンステム加人証の写し 電rマニフェストシステム加入証の写し10 自己資本比率、経常利益等の財務基準満足 財務体質の健全性(内訳)直前3年の貸借対照表直前3年の損益計算書直前3年の各●業年度のうちいずれかの11来年1史υ,ビ1己資本比率が10ヽ以11であることを証する書類直前3年の各"業年度における経常利益令mと減1111償却′)額の和の平均が零を超ぇていることを証する古"国税(法人税)の納税証明書(又はその写し社会保険料納付確認書(又はその写し)労働保険料納付確認書(又はその写し)5020% 以上 50% 未満101()50% 以上※低公害型建設機械の導入割合(排出がス対策、低騒音。
低振動対策)10 C)最終処分業固有の取組 (小計)85ヽコノ● 計合格 不合格 合否判定(51点以上(60%以上))・ ■■,.● '■:| .‐ ■|:_|:●| |・ :'' ‐1. ― .‐―クの付, iZル ,こ る,it優一b)優良認定への適合状況 (小計)航空自衛隊仕様書内容による分類 役務仕様書月|仕様書の種 類 性質による分類物品番号 仕様書番号入‐基LPS― X-51167承 認 令和3年 3月 8日作 成 令和3年 2月 16日令和 年 月 日令和 年 月 日改 正中警団基地業務群施設隊品 名又は件 名浄水汚泥処分の委託11.1 適用範囲 本仕様書は、航空自衛隊人間基地の浄水場で排出する、浄水汚泥処分の委託(以下「本役務」という。
)について適用する。
1.2 役務内容 履行内容書(別紙)による。
1.3 関連文書 本仕様書に記載されていない事項は以下を適用する。
a)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 12月 25日法律第137号 )b)資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年4月 26日法律第48号)c)その他関係法令、上記の下位諸法令及び地方公共団体等の関係各条例並びに規則類の最新版2.基地内共通事項契約相手方は、基地内において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。
以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官の指示に従わなければならない。
2.1 契約相手方は、本役務の履行場所において基地の電気及び水道を使用する必要がある場合は、契約担当官と協議するものとする。
2.2 契約相手方は、基地及び基地の施設への立入に関し、規則に基づく所要の手続を実施し、基地司令の許可を受けるものとする。
2.3 契約相手方は、基地内において本役務の履行で必要な場所以外への立入は行わないほか、細部は監督官の指示に従うものとする。
2.4 契約相手方は、基地内で知り得た情報について第二者に漏らしてはならない。
2.5 契約相手方は、基地内における写真撮影について、本役務に必要な場合及び内容のみとし、監督官の許可を得るものとする。
また写真、フィルム及びデータについては監督官への提出後完全に消去し、保持してはならない。
2.6 契約相手方は、発注者から貸与された設計図書等を当該役務関係者以外に貸出、複製又は閲覧させてはならない。
また、役務完成後速やかに返納すること。
2.7 契約相手方は、本役務に関連するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用するものとし、必要書類の提出後、当該データを消去し、当該データを保持しないものとする。
2.8 本仕様書に記載されていない事項で、関係法令等上、当然実施しなければならない事項については、契約相手方が関係法令等に基づき実施するものとする。
3.基地内における共通規定事項3.1 作業時間は、8時 15分から17時までを基準とし、細部は監督官の指示による。
基地内における車両等の運行は、公道と同様に交通規則を厳守し運行する。
基地内における車両の駐車場所、資機材置き場は、監督官の指示による。
基地内における車両の制限速度は、別に示す場合を除き30キロメートル毎時(基地外周道路40キロメートル毎時)と3.5 携帯電話は、車内又は建物内の指定場所にこと。
また、通話及び操作は、事務所外で行3.6 朝夕の国歌吹鳴時(土曜日、日曜日を除くを発生させたり国旗掲揚塔の前を移動しない4.官公署その他への届出等4.1 役務の着手、履行及び完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行うこと。
4.2 届出手続等を行うに当たり、届出内容についてあらかじめ監督官に報告する。
4.3 関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に必要な資機材及び労務等は、契約相手方の負担により行う。
9“ 00′■QJ(0(6。
しと1。
る管こ時とす保う8こ、事務所内へ持ち込まない5分及び17時)は、騒音土様書日覇:蔀蕨奪石浄水汚泥処分の委託Э の役務の一時中止、履行期限の変更が必要となった場合は、直ちにその状況を監督官に報告し発注者と協議のうえ指示を受ける。
6.管理事項6.1 役務の実施にあたつては、安全管理を十分に行い、万一事故が発生した場合は、契約相手方の責任において処置するものとする。
6.2 役務に伴い破損した箇所は、在来にならい収まり良く補修するものとする。
6.3 履行場所は、常に清掃を確実に実施し、使用材料等は指定した場所に整理整頓して保管するものとする。
6.4 履行写真は、履行前、中、後、履行完了後の確認が困難な箇所、材料及び完了確認等、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「営繕工事写真撮影要領」に準じて撮影するほか、監督官の指示により撮影し、履行経過の記録帳(履行写真帳)を提出するものとする。
6.5 履行写真の撮影には、通信機能を有しないデジタルカメラ等で撮影するものとする。
7.発生材の処理7.1 再生資源利用しないもの及び部隊に引き渡しを要しないものとされた発生材は全て場外に搬出し、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号 )(以下「廃棄物処理法」という。
)建設副産物適正処理推進要網(平成5年 1月12日建設省経建発第3号)その他関連法令等に従い適正に処理するものとする。
7.2 産業廃棄物の処理にあたつては、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事又は政令指定都市長等の許可を受けた業者により処理を行うものとし、当該業者の許可証又は委託契約書の写しを提出するものとする。
8.提出書類等契約相手方は、以下の書類等を提出又は掲示しなければならない。
ただし、監督官が提出を要しないと指示したものは除く。
8.1 役務関係書類a)着手届b)現場代理人等通知書c)工程表d)完了通知書e)履行写真f)役務打合せ簿g)産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票、B2票、D票及びE票の写し(発注者が排出事業者の場合は原本)8.2 残業届次に示す履行を必要とする場合は、あらかじめ残業届を提出するものとする。
a)課業時間(平日の8時 15分から17時)を超える履行b)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号 )に規定する国民の祝日等の履行c)その他監督官が必要と指示したもの。
9.現場管理9.1 履行管理現場代理人は、役務履行に関する諸法規及び諸規定に精通し、かつ、十分な経験を有するものとする。
国家資格等を必要とする履行の場合は、その資格を有する主任技術者を選任するものとする。
9.2 現場代理人a)現場代理人は、履行現場に常駐し、その運営、取締りを行うものとする。
ただし、履行現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなくかつ、監督官との連絡体制が確保されると監督官が認めた場合には常駐を要しないことができる。
b)履行期間中は監督官と履行の開始前、終了後に必要な調整を行う。
c)品質、工程等の履行管理を行う。
d)役務関係者に履行内容書及び監督官に受けた指示内容について周知徹底を図る。
e)役務の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
10.1 履行a)履行は、履行内容書及び監督官の承諾を得た工程表等に従って行う。
の一饉室丞二生生のb に については、 の当該役務関係者とともに、役務全体の円滑な履行に努める。
11.検査・確認契約相手方は、検査又は確認等に必要な資機材及び労務等を提供する。
また、原則監督官の立会いのもとに実施する。
11.1 完成検査以下の全ての要件を満たす場合に検査官が実施する。
なお、検査官及び監督官の事前の承諾を得た場合において、産業廃棄物管理票及びその他の役務関係書類の提出については、事後の提出とすることができるものとする。
a)仕様書に示す役務完了b)仕様書に示す役務関係書類の提出c)その他監督官の指示する事項し、1品名又は件名物品番号 形 名ロロロ件又は名 名浄水汚泥処分の委託 設置年月1 役務に関する要求(1)本役務の履行に際しては、関係法令等を遵守し適切に実施するものとする。
(2)役務内容の細部は、「産業廃棄物の種別等」及び「令和3年度浄水汚泥の処分計画表」(付表)による。
(3)契約相手方は、本役務の履行に必要な産業廃棄物処分業許可書の写しを、監督官に提出するものする。
(4)本役務の履行内容等に変更があった場合は、速やか監督官に通知し指示を受けるものとする。
(5)処理量の確認要領については、事前に監督官と協議し決定するものとする。
(6)産業廃棄物管理票 (マニフェスト)の提出については、写しではなく原本とし、監督官の指定する期日までに提出するものとする。
2 産業廃棄物の種別等履行場所(排出事業場)契約相手方の処分場とする(航空自衛隊人間基地)処分事業の区分 中間処理産業廃棄物の種類汚泥 (無機性汚泥 :凝集沈殿汚泥)産業廃棄物の名称汚泥(浄水汚泥)年間予定数量及び単位2 0 0nf 荷姿 バラ有害物質等 なし 処分方法 脱水付表令和3年度浄水汚泥の処分計画表月 汚泥の処分予定数量(m3) 備 =ムう4月 ※各月の数量は予定数量であり変動することがある。
5月6月7月8月9月 3510月 3511月 3512月 351月 302月 303月ノヽ二上に1口 | 200別紙履行内容書品名又は件名:浄水汚泥処分の委託案内稲荷山公同,ふ入間市役所S=Nonscale履行場所については別途説明問い合わせ先住所:埼玉県狭山市稲荷山2-3(航空自衛隊入間基地)電話:04-2953-6131(内線)2632|:荷.ll 稲荷山門問い合わせ先‖」L=rの「',公園′1豊岡中学校東町東田r中学校rヽヽヽハ~‐」」二
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