令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年09月06日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度(繰越)
国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事
令和2年度(繰越)
国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和2年度(繰越)
国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事 2021年09月06日令和2年度(繰越)
国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年9月6日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 1.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事 (2) 工事場所 沖縄県石垣市八島町2−27 (3) 工事内容 シャッター改修工事 2基 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和3年12月17日まで (5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
(以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における建築一式工事に係るC又はD等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)
。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1)
同種工事:国又は地方公共団体が発注した沖縄県内の500万円以上の建築工事。
(5)
次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。
1) 主任技術者:2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成28年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。
なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。
3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)
及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)
の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(入札説明書参照。
)
(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。
(入札説明書参照。
)
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、沖縄県内に所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.入札手続等(1) 担当部局 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 1) 入札説明書等(文書類、数量総括表、図面、申請様式等)
は、沖縄奄美自然環境事務所のウェブサイトの「調達情報」>「入札公告」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードし入手すること。
もしくは電子調達システムからダウンロードすることにより入手すること。
運用及び操作の詳細については下記のアドレスを参照のこと。
http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/ 2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM等)
を上記(1)の担当部局に郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡すること。
必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、80円分の切手を添付した角2(A4判用)
返信用封筒(宛先を記載すること。
)
を送付すること。
なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。
入札説明書等の交付期間:令和3年9月6日から令和3年9月16日まで (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「郵送(書留郵便に限る。
)
若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。
)
(以下「郵送等」という。
)
」すること。
以下、郵送等については、期日までに送付(必着)
すること。
1) 競争参加資格確認申請書 電子調達システムによる受付期間:令和3年9月6日9時00分から令和3年9月16日17時00分まで 紙入札方式の場合の受付期間 :令和3年9月6日9時00分から令和3年9月16日17時00分まで 受付場所 :上記(1)に同じ。
2) 技術資料(競争参加資格確認資料)
電子調達システムによる受付期間:令和3年9月6日9時00分から令和3年9月16日17時00分まで 技術資料(競争参加資格確認資料)
のファイルの容量が、3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。
紙入札方式の場合の受付期間 : 令和3年9月6日9時00分から令和3年9月16日17時00分まで 受付場所 : 上記(1)に同じ。
(4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
1) 電子調達システムによる入札の受付期間:令和3年9月22日9時00分から令和3年9月29日10時00分まで 2) 紙入札方式により入札書を提出することを希望する場合は、令和3年9月28日17時00分までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。
紙入札方式により入札書を提出する場合は、令和3年9月28日17時00分まで必着とし、上記(1)の場所に入札心得に定める様式1による入札書を郵送(配達の記録が残るものに限る。
)
すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
持参による入札書の提出はすることができない。
(5) 開札の日時及び場所 開札は、令和3年9月29日10時00分 九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所会議において行う。
4.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。
2) 契約保証金 契約保証金 契約締結時の契約事項による。
(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。
(6) 専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任技術者又は監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者を求めることがある。
(7) 契約書作成の要否 要。
(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5(1)に同じ。
(10) 詳細は入札説明書による。
(11)
入札の無効 1)
公告に示した競争参加資格のないもののした入札、申請書または資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
2)
無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
3)
契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2.に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。
4)
工事費内訳書が未提出で有り、または提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。
(12)
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
以上 添付資料 入札説明書一式[PDF 8.0 MB] 別記様式[DOC 103.0 KB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
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- 1 -入 札 説 明 書九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所の令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和3年9月6日(月)2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則3.工事概要(1) 工 事 名 令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事(2) 工事場所 沖縄県石垣市八島町2-27(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和3年 12月 17 日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。
なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。
以下「休日」という。
)は除く。
2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における建築一式工事に係るC又はD等級の令和03・04年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成28年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
- 2 -なお、当該工事実績の評価点合計が 65点未満のものは除く。
経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成28年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。
1) 同種工事:国又は地方公共団体が発注した沖縄県内の500万円以上の建築工事。
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
1) 主任技術者:2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。
)。
(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。
(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。
)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。
なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
提出されない場合は競争参加 資格なしとする。
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
設計業務等の受託者:株式会社央設計(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
②において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。
②において同じ。
)の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合- 3 -その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、沖縄県内に所在すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5.設計業務等の受託者等(1) 4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。
1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6.担当部局〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64017.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
1) 提出期間:電子調達システムは、令和3年9月6日(月)9時00分から令和3年9月16日(木)17時00分まで。
紙入札方式は、令和3年9月6日(月)9時00分から令和3年9月16日(木)17時00- 4 -分まで(12時から13時を除く)までとする。
ただし、休日は除く。
2) 提出場所:6.に同じ。
3) 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「郵送(書留郵便等に限る。
)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。
)(以下「郵送等」という。
)」すること。
郵送等については、期日までに送付(必着)すること。
(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。
また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点と見なす。
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連(8) 不発弾等発見時の処理について(5) 本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについての請負比率(元契約額/元設計額)を関連工事の設計額に乗じるものとする。
(6) 県産資材の優先使用本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれ本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、関連する工事の予定価格の算定は、本工事を優先して使用する。
なお、使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
(7) 下請業者の県内企業優先活用請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
できるものとする。
から直接指示又は通知等があったものと同等である。
(4) 工事監督業務の一部委託ア 本工事は、沖縄県財務規則第112条第1項の規定に基づき発注者又は建設工事請負契約書(以下「契約書」という。
)第9条に基づく監督員(以下「監督員」という。
)が行う監督業務の一部を委託し、職員以外のもの(以下「管理技術者等」という。
)が監督業務の一部を実施する。
イ 受注者又は契約書第10条に定める現場代理人及び主任技術者等(以下「現場代理人等」という。
)は、管理技術者等が監督員に代わり現場で立会等をする場合には、その業務に協力しなければならない。
また、書類の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
ただし、管理技術者等は、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。
(3) ワンデーレスポンスの実施ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策請負人は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
(1) 公共事業労務費調査に対する協力ア 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
イ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
ウ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
エ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。
)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
仕様書」(建築工事編)[平成31年版](以下「標準仕様書」という。
)による。
図面及びこの特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準(1) 標準仕様3 建築工事仕様圧力(Pa:パスカル)、エネルギー(J:ジュール)等は基本的には国際単位系(SI単位)を使用する。
オ 特記事項に記載の(参- . )は、標準仕様書巻末の各部配筋参考図の当該項目を示す。
エ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
ウ 特記事項のうち【 】については、適用する事項を選択して記載すること。
イ 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
・印のつかない場合は※印のついたものを適用する。
ア 章は、番号に○印の付いた章を適用する。
(2) 特記仕様カ 形状寸法の単位は、特記なき限りmmとし、質量も従来どおりkgであるが、力(N:ニュートン)、応力(N/mm2)、本工事設計書は、令和3年7月時点での建築工事積算基準、労務単価及び資材単価に基づいて作成している。
2 本工事の設計時期(1.1.4)2 工事実績情報の登録 登録する。
ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
3 工事の一時中止に関工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
(1) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における する事項(1.1.9)・建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿[令和3年版]・営繕工事写真撮影要領(令和3年版)・同解説 工事写真の撮り方(建築編)・防錆に関する工事仕様書作成要領(案)〔沖縄金属腐食対策協議会発行〕[平成25年]・「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再生資源活用に関する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成18年12月]・構造計画・施工計画の留意事項〔沖縄県土木建築部〕[平成25年]・建築工事標準詳細図〔国土交通大臣官房官庁営繕部観衆[平成28年版]・敷地調査共通仕様書〔国土交通省・国営整第183号〕[平成23年12月]1 適用基準等キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。
ンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダ法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。
オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下、「法」という。
)の目的に鑑み、エ 差し枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。
うにすること。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないよイ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。
ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
(9) ダンプトラック等の過積載等の防止についてなお、これについては、下請業者へも周知すること。
・建築工事監理指針〔国土交通省大臣官房官庁営繕部監修〕[令和1年版]4 その他制定 平成26年3月25日4 工事の余裕期間 本工事は、余裕期間を設定【 して ・ しないで 】実施する工事である。
(1) 本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
(2) CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
(3) 余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は、不要とする。
(4) 受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
(5) 受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
(6) 受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員と協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
(7) 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
(8) 受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
(1.2.2) (1) 風速:V0= m/s (平12建告第1454号第2)(2) 地表面粗度区分:(8.4.3) (8.5.3) (9.4.4) (10.5.3) (13.2.3) (13.3.3) (13.4.3) (14.7.3) (16.14.5)6 品質計画等 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
(1.2.2) (1) 風速:V0= m/s (平12建告第1454号第2)(2) 地表面粗度区分:(8.4.3) (8.5.3) (9.4.4) (10.5.3) (13.2.3) (13.3.3) (13.4.3) (14.7.3) (16.14.5)(1.2.1)建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
(1.2.2) (1) 風速:V0= m/s (平12建告第1454号第2) 46(2) 地表面粗度区分:(8.4.3) (8.5.3) (9.4.4) (10.5.3) (13.2.3) (13.3.3) (13.4.3) (14.7.3) (16.14.5)7 施工図等図示された範囲は【平成 年 月 日】までに完了すること。
図示された範囲は【平成 年 月 日】までに完了すること。
図示された範囲は【平成 年 月 日】までに完了すること。
5 既成工期(1.2.3)(1) 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
(2) 現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な内容を記載した総合図を作成する。
なお、総合図は監督員に提出し、確認を受ける。
(1.3.3)電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。
(1.2.3)(1) 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
(2) 現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な内容を記載した総合図を作成する。
なお、総合図は監督員に提出し、確認を受ける。
(1.3.3)電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。
(1.2.3)(1) 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
(2) 現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面(3) 設計変更(各申請を含む)に伴う申請図面を作成する事。
(4) 各部製作図の他に、下記の図面を作図すること。
(5) 変更に伴う金額の増減について、監督員と協議し必要であれば「増減リスト」を作成する。
図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な総合立面図は躯体工事前に作成し、設計者及び係員の承諾を受けること。
縮尺は1/50とし、仕上げ、目地(表し、隠し、化粧)等を表現すること。
内容を記載した総合図を作成する。
なお、総合図は監督員に提出し、確認を受ける。
(1.3.3)電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。
8 電気保安技術者び環境保全等(1.3.7)(1.3.11)(1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
(2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成14年4月1日付け国総施設第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW)ア バックホウイ 車輪式トラクタショベルウ ブルドーザエ 発動発電機オ 空気圧縮機カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)キ ローラ類ク ホイールクレーン9 施工中の安全確保及(1.3.7)(1.3.11)(1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
(2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成14年4月1日付け国総施設第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW)ア バックホウイ 車輪式トラクタショベルウ ブルドーザエ 発動発電機オ 空気圧縮機カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)キ ローラ類ク ホイールクレーン(1.3.7)(1.3.11)(1) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
(2) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成14年4月1日付け国総施設第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW)ア バックホウイ 車輪式トラクタショベルウ ブルドーザエ 発動発電機オ 空気圧縮機カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)キ ローラ類ク ホイールクレーン(1.3.8)(1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
処分先: 先島メンテナンス(最終処分場) 重量シャッター、アルミスパンドレル発生材の種類(2) 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
10 発生材の処理等(3) 工事着手前にあらかじめ、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を監督員に提出する。
また、工事完成時には、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出する。
なお、提出に当たっては国土交通省のホームページで提供されているCREDAS(クレダス)入力システムで作成したデータ形式により行うこと。
(4) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。
だたし、島内に島外施設がない場合はこの限りではない。
(5) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
(1.3.9)国道5路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(平成18年12月1日 沖縄県公安委員会告示第163号)11 交通安全管理(2) 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。
(1) 測定方法の基準、測定方法、測定対象室及び測定箇所数ア 「官庁営繕部における平成15年度からのホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質のイ 「学校における室内空気汚染対策について」(15ス学健第11号 平成15年7月4日)(1.5.9)抑制に関する措置について」(国営建第5号 平成24年4月5日)(1.7.1)(1) 本工事は電子納品対象工事とする。
ア 工事完成時の提出図書は電子媒体(CD-R)で納品する。
電子納品に関する基準は、「電子納品運用ガイドライン(案)」[営繕事業編]によるほか、監督員の指示による(署名捺印の取扱いは同ガイドライン(案)によるほか、監督員と協議すること)。
イ 納品する電子媒体は、一般財団法人沖縄県建設技術センターにおいて収録内容の確認を受けた後に、同センター発行の確認証とともに提出する。
測定箇所数計11箇所備考 測定対象室協議による(1.5.2)技能検定作業 適用工事種別鉄筋工事 ・鉄筋施工 (鉄筋組み立て作業)・ブロック建築 ・ALCパネル施工・とび・型枠施工 ・コンクリート圧送施工・アスファルト防水 ・合成ゴム系シート防水・アクリルゴム系塗膜防水 ・シーリング防水 ・ウレタンゴム系塗膜防水・石材施工(石張り)・タイル張り・建築大工・建築板金(内外装板金) ・スレート施工・内装仕上げ施工(鋼製下地工事)・左官・造園・建具製作 ・サッシ施工 ・ガラス施工・塗装(・建築塗装 ・木工塗装 ・金属塗装)・カーテンウォール施工(PC) ・サッシ施工 ・ガラス施工・プラスチック系床仕上 ・カーペット系床仕上げ ・ボード仕上げ・畳製作 ・表装(・壁装作業 ・表具作業)コンクリート工事鉄骨工事ブロック・ALC・パネル工事防水工事石工事タイル工事木工事屋根及びとい工事金属工事左官工事建具工事塗装工事カーテンウォール工事内装工事植栽工事(1) 本工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。
ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。
また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用すること。
(2) ゆいくる材の品質質理ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
イ 受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。
エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。
(1) 次の工事関係保険に加入すること。
なお、保険の加入期間は、原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】(2) 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入すること。
(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
ア 掛金収納書を契約後一ヶ月以内に発注者に提出する。
イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事完成を確認した旨、受注者に通知した日(工事検査合格通知書における日付)とする。
イ 検査終了後の期間受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。
イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、のとおりとする。
ア 現場施工に着手するまでの期間【現場施工に着手する日が確定している場合】請負契約の締結の日の翌日から平成 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
監督員との打合せにおいて定める。
入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工【現場施工に着手する日が確定していない場合】請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置 、資機材の搬事現場への専任を要しない。
なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、術者 主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次(1) 工事請負代金額が2,500万円以上(建築一式工事の場合5,000万円以上)の工事については、 12 主任技術者・監理技13 工事の保険等14 ゆいくる材の使用等15 技能士16 化学物質の濃度測定17 完成時の提出図書土 工 事1 載荷試験(4.2.3)(4.2.4)2 杭地業 (1) 杭地業の種類と工法(2) 杭の寸法等(3) 杭の品質等杭 地盤載荷試験の種類平板載荷試験試験の方法 試験の位置図 示載荷荷重 報告書の記載事項杭地業の種類 工法試験杭本杭杭径 杭長(m) 種類 継手数 先端部の形状 備考位置は図示による設計支持力 推定支持力の算定方法 水平方向のずれ精度 継手工法 杭頭の処理地 業 工 事 (4.3.1)(4.4.1)(4.5.1)(4.2.2)(4.3.2)(4.4.2)(4.5.3)(表4.4.1)(4.3.3)~(4.3.7)(4.4.3)~(4.4.6)1 工事用水2 工事用電力3 環境対策について (1) 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。
(2) 赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示によるものとする。
とおりとする。
えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
【インターネット環境】:ブロードバンド回線【パソコンOS】:Microsoft Windows Vista/7/8【推奨ブラウザ】:Internet Exolorer 8.0/9.0/10.0情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿図面等の各種データを共有・交換するものである。
(2) 受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、1件当たり67,000円にその消費税相当額を加えた使用承諾料を「沖縄県CALSシステム運営業務を受託している者に支払ううこと。
(3) 沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出)。
構内既存の施設:【 ・利用できない ・利用できる(有償) ・利用できる(無償) 】構内既存の施設:【 ・利用できない ・利用できる(有償) ・利用できる(無償) 】4 足場その他(2.2.4)・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
規模(m2)仕上げ備品の種類及び数量内壁・天井屋根床 (2.3.1)5 監督員事務所1 埋戻し及び盛土 埋戻し及び盛土の種別:【 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種】(3.2.3)(表3.2.1)2 山留めの撤去 山留めの存置:【 ・存置する ・存置しない 】 (3.3.3)(2) 受注者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。
なお、監督員に提出した書類は、監督員より財団法人沖縄県建設技術センターへ提出された後、同センターより監督員あてに「再生資源関係書類最終確認証」が発行されるので、受注者は監督員からこれを受領して完成検査時に検査員に提示すること。
ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書(3) 受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。
本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
貸与本工事は、沖縄県が指定する沖縄県CALSシステム(情報共有システム)を使用する。
(1) 現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整18 設計図CADデータのウ 電子化に要する費用は共通費に含まれているものとする。
19 情報共有システム最終改定 平成26年11月1日一 般 事 項仮 設 工 事国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター研究所及び集会場RC造平屋建て改修工事889.55784.70処分費については変更契約の対象とし、実施数量及び実施単価により金額を確定する。
項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項1 鉄筋 備考 呼び名 種類の記号図示による図示による図示による 建築基準法令73条による(5.2.1)2 溶接金網(5.2.2)3 継手及び定着(5.3.4)(1) 継手の種類等(2) 柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、応力集中やコンクリートの充填性等について十分検討し、監督員の承諾を受けて施工すること。
4 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(1) 軽量コンクリートの場合の最小かぶり厚さ: 図示による図示による図示による(2) 塩害を受けるおそれのある部分等の位置及び最小かぶり厚さ:(5.3.5)5 各部配筋(3) 特殊な鉄筋継手の場合のあきの寸法:(5.3.7)1 コンクリートの強度網目の形状 寸法 鉄線の経 備考施工箇所図示による配筋の方法【 ・(参- . )による。
・ 図示 】その他特記すべき事項【 ・(参- . )による。
・ 図示 】配筋の方法【 ・(参- . )による。
・ 図示 】種類構造設計標準仕様による。
類別等 設計基準強度(Fc) 気乾単位容積質量 適用箇所2 コンクリートの強度試験6 コ ン ク リ ト 工 事(6.2.1)(6.2.2)(6.2.3)(6.10.1)(6.13.1)(6.14.1)(6.15.1)材齢28日圧縮強度の推定に用いる供試体は現場における「水中養生」とする。
仕上げの種別塗装型枠A種B種打増し厚さ20mm20mm20mm施工箇所打放し化粧仕上面打放し合板型枠使用面合板型枠使用面備考 3 コンクリート打放し仕上げ(6.2.5)(6.8.2)4 コンクリートの品質管理・工事に使用するコンクリートは事前に試し練りを行い、その品質等が設計図書の規定に適合していることを確認し、監督職員に報告する。
(1) 打継ぎ目地の寸法は、図示による。
(2) ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法は、図示による。
5 目地 (6.6.3)6 暑中コンクリート 暑中コンクリート適用は、【 月 日】から【 月 日】までとする。
・レディーミクストコンクリートの品質確保については、「レディーミクストコンクリートの品質確保について」(平成15年11月10日付け国営建第95号)及び「「レディーミクストコンクリートの品質確保について」の運用について」(平成15年11月10日付け国営技第71号)を適用する。
7 品質確保備考 継手の種類 部位(6.8.2)(5) 場所打ちコンクリートにおける材料等ア 鉄筋イ コンクリート防湿層の範囲は、図示による。
(4) 支持地盤支持地盤の位置 支持地盤の種類 支持地盤への掘削深さ 支持地盤への根入れ深さ帯筋 鉄筋の最小かぶり厚さ 備考【 ・(参-2.2) ・ 図示 】備考 種別 設計基準強度(4.3.3)~(4.3.5)(4.4.3)(4.4.4)(4.5.4)(4.5.5)(4.5.3)(4.6.5)(4.6.5)3 床下防湿層9 防 水 工 事1 防水の種類 (1) 防水の種類等防水の種類8 仮組 仮組:【 ・実施する ・実施しない 】9 塗料の種別 錆止め塗料の種別:【 ・A種 ・B種 】10 耐火被覆の種別及び性能(7.9.2)種別11 その他 (1) 軽量形鋼構造におけるボルトの接合方法:(2) 溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理:【 ・ブラスト処理 ・りん酸塩処理(すべり耐力の確認方法: )】(7.3.10)(7.8.3)(表18.3.1)(7.11.2)(7.12.4)種別 備考 厚さ 材料(7.10.3)(7.2.9)6 柱底均しモルタル7 溶接 開先の形状 エンドタブの有・無及び適用箇所 スカラップの形状 溶接部の試験(7.6.3)(7.6.4)(7.6.7)(7.6.11)名称 形状 材質 寸法 備考 5 デッキプレート(7.2.7)(7.7.8)(1) パネルの種類等パネルの種類 単位荷重 厚さ 長さ 取付け工法(2) 床パネルの耐火性能:【 ・1時間 ・2時間 】パネルの種類 厚さ 取付け工法 表面形状 幅(8.5.2)(8.5.3)(8.5.4)(表8.5.1)(表8.5.2)(8.4.2)(8.4.2)~(8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)4 押出成形セメント板(ECP)3 ALCパネル1 補強コンクリートブロック造2 コンクリートブロック帳壁及び塀ブロックの種類及び厚さ 各部の配筋 設計基準強度(Fc)適用箇所図示によるブロックの種類及び厚さ 各部の配筋(8.3.2)(8.3.3)(8.2.2)(8.2.4)(8.2.5)8 コ ン ク リ ト ブ ロ ク ・ A L C パ ネ ル ・ E C P 工 事所要性能及び適用箇所(9.2.2)(9.3.2)(9.4.2)(9.5.2)(9.6.1)工法 厚さ 施工箇所 立上り部の保護 保護層 種別名称 材質 形状及び寸法 保持及び埋込み工法種類径 絶縁距離 間隔 ゲージ 備考径 絶縁距離 間隔 ゲージ 備考(すべり係数試験等)記号の種類 適用箇所 備考形状及び寸法は、図示による。
備考(7.2.2)(7.3.2)(7.4.2)(7.4.7)(7.2.4)(7.3.2)(7.10.3)(表7.10.1)4 アンカーボルト(7.3.2)(7.2.3)3 普通ボルト2 高力ボルト(表7.2.1)(7.2.1)1 鋼材(1) タイルの種類施工箇所 寸法 うわぐすり 吸水率 役物 色 備考(2) タイルの試験張り:【 ・行う ・行わない 】(3) タイルの見本焼き:【 ・行う ・行わない 】壁タイル張りの工法等タイルの種別 大きさ 工法 張付け材料の種類、塗厚等種別 適用タイル タイル型枠先付け面のせき板(11.2.2)(11.4.2)(表11.4.1)1 タイル(11.2.1)2 あと張り工法(11.3.3)(表11.3.2)3 型枠先付け工法(1) 天然石施工箇所 種類 表面仕上げの種類(2) テラゾ施工箇所 種類 表面仕上げの種類1 石材(10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)2 壁の石張り工法 (1) 工法、加工等工法 厚さ(2) 乾式工法の方式:【 ・スライド方式 ・ロッキング方式 】(3) あと施工アンカーの材質及び寸法:(4) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質:石裏面処理 裏打ち処理 備考(10.3.1)(10.3.2)(10.4.1)(10.4.2)(10.5.1)(10.5.2)(10.2.2)(10.2.3)3 床及び階段の石張り(10.6.2)(10.6.3)4 特殊部位の石張り 施工箇所 工法 石材の厚さ 石裏面処理 裏打ち処理 備考(10.7.1)(10.7.2)(10.7.3)1 木材(12.2.1)(1) 製 材【 ・「製材の日本農林規格」による ・「製材の日本農林規格」以外による 】寸法 樹種 適用図示による等級又は品質 含水率 防虫処理・難燃処理(表12.2.2)(表12.2.3) ・代用樹種の使用の禁止(2) 防水層の種類防水層の種類 工法 備考(表9.2.3)~(表9.2.8)(表9.3.1)~(表9.3.3)(3) その他の材料等・押え金物 :(材料 )(寸法 )・絶縁用シート :(材料 )(寸法 )・断熱材 :(材料 )(寸法 )・立上り部保護 :(材料 )(寸法 )・脱気装置 :(材料 )(寸法 )・仕上げ塗料 :(材料 )(寸法 )(4) 施工・下地の処理方法等 :( )備考 施工箇所打継目地耐震スリット建具枠周囲シーリング材の種類ポリウレタン系(PU-2)ポリウレタン系(PU-2)変性シリコーン系(MS-2)2 シーリング(9.6.2)(9.6.3)(表9.4.1)(表9.4.2)(表9.5.1)(表9.5.2)(表9.6.1)(9.2.3)(9.3.3)(9.4.3)(9.5.3)(9.6.3)3 保証 (1) 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する。
(2) 保証期間は、工事完成後【 】年間とする。
ただし、アスファルト防水は【 】年間とする。
(9.6.5)備考 裏打ち処理 石裏面処理 厚さ1 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理表面処理の種別をB-1種又はB-2種としたときの複合皮膜の種類【 ・A1 ・A2 】(JIS H 8602)2 鉄鋼の亜鉛めっき 表面処理方法 種別 施工箇所(14.2.3)(表14.2.2)3 軽量鉄骨天井下地(14.4.3)屋外の軽量鉄骨天井下地野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 野縁の間隔 備考(14.2.2)(14.7.2)(14.8.2)(14.8.3)(表14.2.1)・補強方法等( 図示による ) (14.4.4)1 屋根葺きの形式及び工法形式 工法 形状・板厚 材料 備考2 県産瓦葺 (1) 瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
1名配置 】3 とい 材種 規格名称 材質 備考(13.5.2)(表13.5.1)(13.2.3)(13.3.2)(13.3.3)(13.4.2)(13.4.3)(表13.2.1)(2) 沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
【 ・1名以上配置 ・施工面積 m2につき、 級技能評価試験に合格した者を寸法 樹種 適用図示による等級又は品質 含水率 防虫処理・難燃処理(2) 造作用集成材【 ・「集成材の日本農林規格」による ・「集成材の日本農林規格」以外による 】(3) 造作用単板積層材【 ・「単板積層材の日本農林規格」による ・「単板積層材の日本農林規格」以外による 】防虫処理 含水率 表面の品質 厚さ 適用図示による適用図示による樹種 厚さ品質、等級等 粘着の程度 防虫・難燃・防炎・強度等土壌処理(防蟻)(1) 施工箇所:「防除施工標準仕様書」(社団法人日本しろあり対策協会発行)Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書 4 処理の箇所 に準ずることとし、建築物の外周処理を含む。
(2) 処理薬剤:社団法人日本しろあり対策協会の認定品とする。
(4) 床張り用合板等2 土壌処理3 防腐・防蟻・防虫処理(1) 社団法人日本しろあり対策協会の認定した「しろあり防除施工士」とする。
ただし、工場における処理及び監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
5年とする。
指示に従うものとする。
る。
木材処理(防蟻・防虫)(1) 施工箇所:合板、集成材等を除く全ての木材(2) 処理方法:工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。
ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて木材保存剤を塗布する。
(3) 性能区分:性能区分は次による。
ただし、監督員の指示を受けた部材については、そのア 造作材にラワン材等広葉樹を使用する場合は、JASの保存処理K1+保存処理K3とすイ 構造材、下地材については、JASの保存処理K3とする。
の施工及び保証(2) 元請業者と施工業者の連署による保証書を監督員に提出する。
なお、保証期間は、処理後4 防蟻処理、防虫処理(3) 処理方法:「防除施工標準仕様書」 Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書 3処理の方法 に準ずる。
また、土間コンクリ-トを打設する部分には、薬剤処理後、厚さ0.15mmポリエチレンフィルム敷きを行う。
4 地 業 工 事 5 鉄 筋 工 事7 鉄 骨 工 事石 工 事 10タ イ ル 工 事 11木 工 事 12金 属 工 事 14屋 根 及 び と い 工 事 13縮 尺図面名称図面番号 工事場所工事名称工事年度 令和3年9月A-03NO SCALE特記仕様書-2令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事沖縄県石垣市八島町2-27項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項 項 目 章 特 記 事 項(表16.3.3)(表16.3.2)(表16.3.1)(16.3.5)(16.3.4)(16.3.3)(16.3.2)(4) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
(3) 表面色:4 樹脂製建具 (1) 建具の性能等(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級備考 等級 適用箇所 ドアセット等の種類施工箇所 枠見込み 水密性 気密性 耐風圧性 種別6 鋼製軽量建具5 鋼製建具(16.5.3)(16.5.2)(16.4.2)(表16.2.1)(表16.4.1)(1) 建具の性能等施工箇所 枠見込み 水密性 気密性 耐風圧性 種別建具の性能等備考 耐風圧性 水密性 気密性 施工箇所(3) カラー鋼板の適用:【 ・使用する ・使用しない 】(2) ビニル被覆鋼板:【 ・使用する ・使用しない 】(表16.2.1)(4) 結露水の処理方法:(5) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
4 マスチック塗料塗り5 ロックウール吹付け塗料その他 種別 工程(15.7.3) 仕上げ厚さ:(15.4.2)(表15.4.1)(16.1.6)(16.1.3)(15.2.2)(15.2.5)複合皮膜の種類:【 ・A1 ・A2 】(JIS H 8602)種別:B-1(表16.2.1)(3) 外部に面する建具の表面処理の種別及び複合皮膜の種類備考 等級 適用箇所 ドアセット等の種類(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級施工箇所図示による図示による図示による図示による枠見込み図示による図示による図示による図示による水密性(Pa)W-4(350)W-4(350)W-5(500)W-5(500)気密性(等級)A-3(8)A-3(8)A-4(2)A-4(2)耐風圧性(Pa)S-4(2000)S-5(2400)S-6(2800)S-7(3600)種別・A 類・B 類・C 類・その他(表14.2.1)(16.2.5)(16.2.4)(16.2.2)(1) 建具の性能等 3 アルミニウム製建具(2) 特殊な建具の仮組:【 ・実施する ・実施しない 】(1) 建具見本の製作:【 ・行う ・行わない 】(16.1.4)2 見本の製作等(2) 防犯建物部品の適用は、図示による。
(1) 防火戸の指定及び機構等は、図示による。
1 防火戸等建 具 工 事 16仕上げの形状等 呼び名 種類(15.5.2)3 仕上塗材仕上げセルフレベリング材の種類:【 ・せっこう系 ・セメント系 】塗り2 セルフレベリング材(2) 床の目地の設置及び工法:(1) 既製目地材の適用及び形状: 1 床コンクリート直均し仕上げ及び排水溝モルタル敷左 官 工 事 15(1) 金属成形板の種別及び表面処理:(2) 長尺の場合における伸縮調整継手:(1) 構成部材による種類:(2) アルミニウム製笠木本体の材料の表面処理の種別及び複合皮膜の種類は次による。
種別:【 ・A-1 ・B-1 】種別をB-1とした場合の複合皮膜の種類:【 ・A1 ・A2 】(JIS H 8602)(3) 固定金具の間隔及び固定方法:(1) 手すりア 表面処理の種別をB-1種又はB-2種としたときの複合皮膜の種類【 ・A1 ・A2 】(JIS H 8602)イ 取付け金物等は、全てステンレス(SUS 304)とする。
(2) タラップア 表面処理の種別をB-1種又はB-2種としたときの複合皮膜の種類【 ・A1 ・A2 】(JIS H 8602)イ 取付け金物等は、全てステンレス(SUS 304)とする。
ウ 足掛かり部は、スリップ止め加工とする。
4 金属成形板張り5 アルミニウム製笠木(14.7.2)(14.7.3)(表14.7.1)6 手すり及びタラップ(14.8.2)(14.8.3)(表14.2.1)(14.6.3)(14.6.2)17カ テ ン ウ ル 工 事1 カーテンウォール (1) カーテンウォールの種類:【 ・メタル ・PC 】(2) 性能耐風圧性能 耐震性 水密性 気密性 耐火性 耐温度性 遮音性 断熱性(3) 材料の種類金属材料 シーリング材 構造ガスケット ガラス 断熱材 耐火目地材(4) メタルカーテンウォール製品の見え掛り部分の仕上げ:(5) PCカーテンウォールの仕上げ:(6) 構造ガスケットを用いるガラスの取付け:(17.2.2)(17.2.3)(17.2.6)(17.3.2)(17.3.3)(17.3.6)18塗 装 工 事1 塗装の種類及び種別 塗装面図示による塗料の種類透明塗料塗り目透し処理工法※標準仕様書の塗り工法に応じた節の規定による塗装工程の種別※C種※B種※B種(・A種 ※B種)(・A種 ※B種)適用箇所 素地ごしらえ工程の種別木部鉄鋼面亜鉛めっき鋼面モルタル面コンクリート面せっこうボード面(18.1.7)(18.2.2)~(18.14.2)2 保証 (1) 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する。
(2) 保証期間は、工事完成後10年間とする。
(表16.8.1)(16.8.3)(16.8.2)9 建具用金物8 木製建具7 ステンレス製建具備考 耐風圧性 水密性 気密性 施工箇所建具の性能等形式図示による備考 見え掛り部の材質図示による金物の種類図示による(1) 建具用金物の材質、形状及び寸法上張りの種類: 、縁の仕上げ:(3) ふすま(2) 枠及びくつずりの材料: 枠;メラピーSOP 沓刷り;図示によるかまちの樹種: 、鏡板の樹種: 図示図示図示図示(1) かまち戸(16.5.2)(表16.2.1)(表16.3.1)(16.7.2)(16.7.4)(16.8.3)(表16.8.3)(1) マスターキー:【 ・製作する ・製作しない 】(2) 関連工事がある場合は、受注者間で協議し1つの鍵箱にまとめて納品する。
(1) 戸の開閉方法:【 ・引戸 ・開き戸 ・折戸 】(2) センサーの種類:10 鍵(16.8.4)11 自動ドア開閉装置(1) ガラスの種類及び厚さ等ガラスの種類図示による厚さ等 備考(2) ガラス留め材建具の種類アルミニウムタイプ材種シーリング(3) 熱線反射ガラスの映像調整:(4) ガラスブロックの材料及び工法表面形状 呼び寸法 厚さ 金属製化粧カバー 壁用金属枠 補強材 色14 ガラス(16.14.2)(16.14.4)(16.14.5)(1) シャッターの種類:【 ・重量( 一般 ) ・軽量 】(2) 耐風圧強度:(3) 重量シャッターの場合のシャッターケース:【 ・設ける ・設けない 】(4) スラットの形状:【 ・インターロッキング形 ・オーバーラッピング型 】(1) 耐風圧性能の区分:(2) 収納形式による区分:12 シャッター(16.11.2)(16.12.2)(16.12.4)13 オーバーヘッドドア (16.12.2)(2) 建具用金物の取付け位置は、図示による。
3 移動間仕切(20.2.4)4 トイレブース(20.2.5)5 階段滑り止め(20.2.6)6 ブラインド(20.2.12)形式 種類 スラットの材質 スラットの幅 施工箇所1 フリーアクセスフロア(20.2.2)2 可動間仕切(20.2.3)適用箇所 表面仕上げ材 寸法 耐荷重性能 耐震性能 備考表面材種厚さ 表面仕上げ 遮音性能 総厚さ 構造形式 防火性能 適用箇所遮音性能 厚さ 表面材 表面仕上げ 操作方法 適用箇所脚部の形状及び寸法 ドアエッジの形状及び材質 表面材の材質図示による材種 形状 寸法 備考(20.2.14)(1) くつふきマットの材種:【 ・塩化ビニル又はゴム製 ・硬質アルミニウム合金製・ステンレス鋼(SUS304)製 】(2) 受け枠の材種:【 ・硬質アルミニウム合金製 ・ステンレス鋼(SUS304)製 】7 ロールスクリーン(20.2.13)8 カーテン9 くつふきマット10 流し台ユニット 名称 寸法 適用内容 規格・品質 備考流し台コンロ台操作方式 幅及び高さ 品質等 施工箇所 材種形式 施工箇所 備考 開閉操作 きれ地の種別等ユ ニ ト 及 び そ の 他 工 事 201ビニル床シート等 (1) ビニル床シート等の材料及び工法(19.2.2)(19.2.3)種類 施工箇所 色柄 厚さ 工法(2) 特殊機能床材の仕様:2カーペット敷き 施工箇所 種類 工法 パイル形状3 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂系塗床の仕上げの種類:品名品名図示による内 装 工 事 19(19.4.3)(19.3.3)(19.3.4)(表19.3.1)(表19.3.2)4 フローリング張り 品名図示による工法 施工箇所 備考(モザイクパーケットの樹種等)5 フローリングボードの特殊張り体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い床は、日本体育床下地工業会編「体育館床工事標準施工要領書」による。
(19.5.2)(19.5.3)(19.5.6)6 畳敷き 畳表に使用する材料は沖縄県産とする。
種類図示による備考 7 せっこうボード、その他ボード及び合板張り8 壁紙張り 品質及び防火性能: 図示による図示による 9 断熱及び防露 断熱材の種類及び厚さ:厚さ 規格 適用箇所(19.6.2)(19.8.2)(19.7.2)(19.7.3)(表19.7.5)1 排水管(21.2.1)2 側塊、排水枡等(21.2.2)材種図示による管の種類 呼び径 備考(1) 側塊形状図示による寸法 備考(2) 排水枡種類図示による適用荷重T-2備考(3) グレーチング材質図示による用途 適用荷重T-2メインバーピッチ 備考(21.2.3)(4) 地業の材料:3 基床4 街きょ、縁石及び側溝基床の厚さ及び種類: 図示による。
コンクリート縁石及び側溝材質 用途 適用荷重 メインバーピッチ 備考(21.3.3)(21.4.2)排 水 工 事21(22.3.2)(22.3.3)3 芝張り等(23.4.2)4 屋上緑化(23.5.2)(23.5.3)(23.5.4)かん水装置 支柱の形式 排水層の厚さ 樹木の樹種、寸法、数量 土壌層の厚さ単位面積当たりのコンテナ数 コンテナ径 芽立数 樹種(3) 地被類(2) 種子の種類及び量:(1) 芝の種類:(23.1.3)(22.2.2)整備範囲は図示による備考 支柱の形 有効土層の厚さ(cm) 樹高(m) 樹木の種類 2 植樹(3) 土壌改良材:(2) 暗きょ、開きょ及び排水層等の設置は、図示による。
(1) 植栽地の土壌試験: 1 植栽地の確認植 栽 及 び 屋 上 緑 化 工 事 23舗 装 工 事22(2) ジオテキスタイルの適用及び品質:(22.4.1)~(22.9.5)備考 試験 工法 基層 材料 舗装の種類 3 舗装(22.2.2)(22.2.3)(22.2.5)(表22.2.2)(22.3.2)(22.3.5) (2) 締固め度試験:(1) 車道部の厚さ: 2 路盤(2) ジオテキスタイルの適用及び品質:試験 路床安定処理 盛土の材料 厚さ 層の種類(1) 路床の種類等 1 路床※入口シャッター周り土間はつり及びグレーチング排水工事縮 尺図面名称図面番号 工事場所工事名称工事年度 令和3年9月A-04NO SCALE特記仕様書-3令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事沖縄県石垣市八島町2-27図面NOA-05工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事付近見取り・案内図沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考付近見取図案内図日本地図沖縄県 石垣島八島小学校八島町2丁目(株)ホクガン石垣工場工事場所国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター令和3年9月図面NOA-06工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事配置図沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考N■ 工 事 概 要 ■■ 敷地概要都市計画 都市計画区域内(区域区分非設定)計画場所 沖縄県石垣市八島町2-27用途地域 用途地域の指定のない区域敷地面積 3,000 ㎡■ 工事建物概要工事名称 令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事構造種別 鉄筋コンクリート造階数・延べ面積 平屋建(784.7㎡)令和3年9月図面NOA-07工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事全体平面図沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考※改修工事対象※改修工事対象※改修工事対象令和3年9月面 積 表情 報 管 理 棟所 要 室 面 積玄関ホール 35.00㎡車庫 46.55㎡付 帯 施 設ホール 42.00㎡図面NOA-08工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事立面図沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考改修工事対象改修工事対象改修工事対象令和3年9月図面NOA-09工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事天井伏図沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考※改修工事対象※改修工事対象※取り換え工事令和3年9月※改修工事対象4,4001,5004,0005,000図面NOA-10工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事矩形図1沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考※改修部(電動シャッター取り換え)令和3年9月図面NOA-11工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事矩形図2沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考※改修部(電動シャッター取り換え)令和3年9月図面NOA-12工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事情報管理棟・建具平面図沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺1/100Naka Architectural Design Co.Ltd備考※改修工事対象※改修工事対象シルバーアルミ製 アルミ製シルバーステンレスガイドレール、アルミ製座板及びまぐさ ステンレスガイドレール、アルミ製座板及びまぐさ材質 材質仕上げ 仕上げガラス ガラス金物等 金物等2,7003,4001カ所 1カ所玄関 車庫アルミ製シャッター アルミ製シャッター1 3AS AS2,5005,800障害物感知装置 障害物感知装置AS-1AS-3令和3年9月図面NOA-13工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事矩形図3沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺Naka Architectural Design Co.Ltd備考※改修部(電動シャッター取り換え)令和3年9月図面NOA-14工事名称図面名称建築場所令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事付帯施設・建具平面図沖縄県石垣市八島町2-27作成年月日縮尺1/100Naka Architectural Design Co.Ltd備考※改修工事対象2,7003,3002ASシルバーアルミ製ステンレスガイドレール、
アルミ製座板及びまぐさ障害物感知装置材質仕上げガラス金物等1カ所玄関(西側)アルミ製シャッターAS-2令和3年9月工 事 費 仕 訳 書 (金抜き)工 事 名 称構 造 RC造平屋建て面 積 建築面積:889.55㎡ 延床面積:784.70 ㎡工 事 費No 工 事 費 別 金 額 % 備 考A直接工事費B合 計消 費 税令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事工 事 費工 事 費 計共 通 費共 通 仮 設 費現 場 管 理 費一 般 管 理 費小 計一万円以下 ( 切捨 )建築工事 科目別内訳 直接工事費 1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設工事1式撤去工事1式金属建具工事1式金属工事1式計工事名:令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター シャッター改修工事建築工事 細目別内訳 1名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考養生 一般1.0式一般1.0式内部足場 階高4.0m以下脚立足場 1.0一般 式計2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考シャッター撤去1.0式アルミスパンドレル撤去 1.0式計3名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考シャッター取付AS-1 1.0重量アルミシャッター 式シャッター取付AS-2 1.0重量アルミシャッター 式シャッター取付施工費 1.0式計4名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考アルミスパンドレル軒天復旧工事 1.0式計シャッター改修工事 撤去工事整理清掃・後片付け金属工事 シャッター改修工事シャッター改修工事 直接仮設工事金属建具工事 シャッター改修工事建築工事 別紙明細 1名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考シャッター撤去1.0式AD-12撤去 3400×2680重量アルミシャッター 運搬費含む 9.1㎡AD-1撤去 3300×2680重量アルミシャッター 運搬費含む 8.8㎡計軒天スパンドレル撤去 1.0式正面玄関 5000×1500軒天 運搬費含む 7.5アルミスパンドレル ㎡西側玄関 4400×4000軒天 運搬費含む 17.6アルミスパンドレル ㎡計シャッター改修工事 撤去工事建築工事 別紙明細 1名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考養生1式正面玄関 個別改修7.50㎡西側玄関 個別改修17.60㎡計整理清掃後片付け 1式正面玄関 個別改修7.50㎡西側玄関 個別改修17.60㎡計内部足場1式内部仕上げ 階高4.0m以下足場 脚立足場 25.10一般 ㎡計シャッター改修工事 直接仮設建築工事 別紙明細 2名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考正面玄関AS-1取付工事 1式AS-1 3400×2680重量アルミシャッター 1.00カ所電動開閉装置 200V1.00カ所まぐさ2.00カ所ステンレス箱型レール2.00カ所押釦ボックス1.00カ所計建築工事 別紙明細 3名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考西側玄関AS-2取付工事 1式AS-2取付工事 3300×2680重量アルミシャッター 1.00カ所電動開閉装置 200V1.00カ所まぐさ2.00カ所ステンレス箱型レール2.00カ所押釦ボックス1.00カ所計シャッター改修工事 金属建具工事シャッター改修工事 金属建具工事建築工事 別紙明細 4名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考取付費 AS-1、AS-217.90㎡搬入費 AS-1、AS-217.90㎡計建築工事 別紙明細 5名 称 摘要 数 量 単位 単 価 金額 備 考アルミスパンドレル軒天復旧工事 1式アルミスパンドレル 5000×15007.50㎡アルミスパンドレル 4400×400017.60㎡取付費25.10㎡搬入費25.10㎡計シャッター改修工事 金属建具工事シャッター改修工事 金属工事- 1 -印紙工事請負契約書1 工事名 令和2年度(繰越)国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターシャッター改修工事2 工事場所 国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター沖縄県石垣市八島町2-273 工 期 令和 3年 月 日から令和 3年 12月 17日まで4 請負代金額 金円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額円)5 契約保証金 免除6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 印受 注 者 住 所氏 名印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
- 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、- 4 -またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内- 5 -に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 専任の監理技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)- 6 -2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)- 7 -を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定め- 8 -と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、- 9 -又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する- 10 -ことができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
- 11 -(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
- 12 -2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下この条において同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下この条において同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
- 13 -(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
- 14 -一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
- 15 -4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注- 16 -者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。
以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年4月1日から令和3年3月31- 17 -日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。
)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)- 21 -第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイか- 22 -らホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払- 23 -をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
- 24 -三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。
次項において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納- 25 -付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
以下この条において同じ。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引- 26 -上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構- 27 -造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。
)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ- 28 -り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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