R3‐新規住宅建設におけるコスト削減検討業務 (令和3年9月7日)
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年09月07日
提出期限
未指定
案件概要
R3‐新規住宅建設におけるコスト削減検討業務 (令和3年9月7日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構九州支社の「R3-新規住宅建設におけるコスト削減検討業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和3年9月7日2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 高原 功福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 業務概要(1) 業務名R3-新規住宅建設におけるコスト削減検討業務(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおりである。
①モデル設計建物をベースとした躯体コストの比較検討②建設コストの市場調査、及び施工性、修繕工事を考慮したコストダウン検証(3) 業務の詳細な説明別添-2「特記仕様書」のとおり(4) 成果品成果品は、別添-2「特記仕様書」のとおりとする。
(5) 履行期間契約締結日の翌日から令和4年7月31日まで(6) 履行場所原則として落札者の事務所とする。
(7) 本業務においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、当機構九州支社長(以下、支社長)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。
http://www.ur-net.go.jp/east/order/ur/pdf/ur2006_ord_info060609.pdf(2) 当機構 九州地区における平成31・32年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けているこ2と。
(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者除く。
)でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるものでないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf)(6) 平成23年度以降に受注し完了した、以下に記載する「同種又は類似業務」において1件以上の実績(再委託による業務の実績を含む)を有する者であること。
・同種業務:平成23年度以降において受注し完了した公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物の新築工事に係る建築設計業務・類似業務:平成23年度以降において受注し完了したRC造、SRC造又はS造の階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物の新築工事に係わる建築設計業務(*1)公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう(UR都市機構も含む。
)(7) 以下の①,②に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
①a)又はb)のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、(6)に示す同種又は類似業務に従事したことが1件以上ある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、a)の予定管理技術者を監理する立場として従事した経験のある者。
②申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。
5 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。
② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。
1)企業の経験及び能力2)予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)評価テーマに関する技術提案3④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務遂行技術力(様式-2)平成 23 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。
類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。
記載する業務は3件までとする。
① 同種業務の実績が2件以上ある。
② 同種業務の実績が1件あり、かつ類似業務の実績が2件以上ある。
③ 同種業務または類似業務の実績が1件ある。
① 10② 5③ 0企業独自の取組みワーク・ライフ・バランス(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。
② 上記認定のいずれの認定も受けていない。
① 2② 04予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式-3)平成 23 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。
類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。
記載する業務は2件までとする。
① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後8年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験が2件ある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後8年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。
② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験のある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後5年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。
③ 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後2年以上の実務経験があり、同種又は類似業務に従事したことがある者。
b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後2年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。
① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。
10点満点(5段階評価)実施体制(様式-6)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。
10点満点(5段階評価)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)本業務を遂行するにあたり、必要な知識・知見・技術・デザイン・コスト等について、提案された内容をもとに、理解度、経済性、創造性等を踏まえ評価する。
テーマは2つ設定しており、それぞれ20点の5段階評価とする。
計40点満点(5段階評価)(4) 本件業務に関する積算基準① 閲覧場所:下記6①に同じ。
② 閲覧期間: 9(1)①の質問書提出期限の前日までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間は除く)。
閲覧にあたっては、事前に下記6①に閲覧日時を連絡すること。
6 担当支社① 申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社5住宅経営部ストック技術課電話:092-722-1146② 令和3・4年度の競争参加資格について・申請方法当機構HPを参照「http://www.ur-net.go.jp/order/info.html」・問合せ先〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課電話:092-722-10997 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年9月7日(火)から令和3年9月16日(木)まで【下記①にある競争参加資格申請の提出期限日の4営業日前】の土曜日及び日曜日を除く毎日午前10時から午後5時まで② 問い合わせ先:6②に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(競争参加資格の申請)① 提出期間:イ 電子入札システムによる場合令和3年9月7日(火)から令和3年9月22日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで(ただし、令和3年9月22日(火)は午前8時30分から午後5時までとする。
)ロ 紙入札による場合令和3年9月7日(火)から令和3年9月22日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)② 提出場所:6②に同じ。
③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。
ただし、支社長の承諾を得て紙入札とする場合は、持参により提出場所へ提出すること。
郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 申請書は、様式-1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
なお、同種又は類似業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
また、「企業の平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-2)に記載する業務、「予定管理技術者の経歴、平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-3)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)及び仕様書の写しを提出すること。
6同種又は類似業務の実績と配置予定管理技術者の同種又は類似業務の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。
① 同種又は類似業務の実績上記4(2)に掲げる要件を満たす同種又は類似業務の実績を様式-2 に記載すること。
(申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること。
)この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。
郵送する際は、表封筒に「『R3-新規住宅建設におけるコスト削減検討業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。
また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、上記7(1)(競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年10月11日(月)までに通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 支社長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年10月18日(火)午後5時② 提出場所:6②に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参し、又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和3年10月25日(月)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
8(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
)9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:令和3年10月12日(火)午後5時提出場所:6②に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参し、又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。
ただし、支社長の承諾を得て紙入札をする場合は6②において閲覧に供する。
期間:令和3年10月18日(月)から令和3年10月26日(火)までの毎日、午前10時から午後5時まで10 入札書の提出期限及び場所(1) 提出期限① 電子入札システムによる場合令和3年10月26日(火)午後5時① 紙入札による場合令和3年10月26日(火)午後5時(2) 提出場所:6②に同じ。
11 開札の日時及び場所(1) 開札の日時及び場所日時:令和3年10月27日(水)午前10時場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社入札室において行う。
(2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、持参又は郵送すること。
電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 契約保証金入札保証金および契約保証金は免除する。
914 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。
)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
15 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法上記5(2)による。
18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否等(別添1-1)契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
また、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、「契約書」と併せて同日付けで締結するものとする。
20 支払条件前金払30%以内、部分払(中間支払い率表)1回、完了払業務完了前に、中間支払い率表に基づき、部分払を請求することができる。
仕様書にある成果物をもって出来高とする。
21 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
22 その他の留意事項10(1) 入札参加者は、別冊入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。
(4) 提出された申請書及び資料は返却しない。
なお、提出された資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(5) 管理技術者は担当技術者を兼任することができるものとする。
(6) 本業務は業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(7) 落札者は、重要な情報及び個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。
また、別添1-2「個人情報等の保護に関する特約条項」を業務請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(8) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する別添1-3「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(9) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。
(10) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(11) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。
(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-1099(13) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)11・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。
電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。
通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(14) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。
再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、改めて指示する。
23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該12当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上13(様式-1)(用紙A4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年9月7日付で公告のありました「R3-新規住宅建設におけるコスト削減検討業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
注) なお、紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
14(様式-2)企業の平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、入札説明書4(6)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
様式-3に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。
※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。
※3 業務の概要は、入札説明書4(6)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して 3 件まで記載すること。
記入に際し、1 件あたり本様式 1 枚とし、2 件以上ある場合は本様式をコピーして作成すること。
また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)を提出すること。
15(様式-3)予定管理技術者の経歴、平成23年度以降に完了の同種又は類似業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:一級建築士又は技術士(建設部門)※1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。
※2 業務分類には、入札説明書4(6)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
※3 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。
※4 業務の概要は、入札説明書4(6)に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。
記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))、仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)。
16(様式-4)業務実施体制(1)氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人専門分野別技術者配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。
業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。
)。
17(様式-5)本業務の拠点住所電話番号FAX番号会社名役職名 代表者氏名18(様式-6)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。
19(様式-7)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力についてⅰ 新規住宅建設における構造・施工計画でのコスト削減への配慮事項とその対応策の提案。
20(様式-7)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力についてⅱ 新規住宅建設における住棟プラン・住戸プラン・仕様・調達でのイニシャル・ランニングコスト削減への配慮事項とその対応策の提案。
(5つ項目にまとめて記載すること)※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、重複なく5つまで記載する。
(6項目以上は記載しないこと)※ 履行確認が不可能な取組みや、実施方針(様式-7)と重複する内容は評価しない。
※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。
※ 実現性、施工性、デザイン性、コスト性、価値向上性等の視点により、有効な提案を評価する※ 評価テーマⅰ、ⅱに記載された提案が同じ内容の場合は、どちらか一つのみでの評価とする。
21(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として認定を受けている場合、認定書の写しを添付業 務 請 負 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 前金払30%以内、部分払1回及び完成払上記の業務について発注者と受注者は、次の条項によって請負契約を締結する。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社氏 名 支 社 長 高 原 功 印受 注 者 住 所氏 名 印収入印紙別添1-1(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。
以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。
)に従いこれを履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。
)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、契約の成果物(以下「成果物」という。
)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。
)を経由するものとする。
この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。
4 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約の成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 成果物について、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
)、特許権、実用新案権等(以下この条において「著作権等」という。
)が生ずるときは、その著作権等はすべて発注者に帰属する。
4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。
(一括再委託等の禁止)第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。
(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。
2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。
現場代理人を変更したときも同様とする。
(現場代理人等に関する措置請求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。
(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)第10条 発注者から受注者ヘ貸与する物品等(以下「貸与品等」という。
)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、貸与品等を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
この場合においては、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。
5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品等を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品等を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第11条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、これに従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。
(条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。
二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。
)。
三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。
この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。
(仕様書等の変更)第13条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務の中止)第14条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部若しくは一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による履行期間の延長)第15条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第16条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。
この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第16条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(臨機の措置)第17条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)第18条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第20条第1項に規定する損害を除く。
)は、受注者の負担とする。
(ワ)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第42条 発注者の責めに帰すべき理由により第22条第2項(第28条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第43条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条第3項又は第4項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 第1項において受注者が負うべき責任は、第27条第2項(第28条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第44条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)第45条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(紛争の解決)第46条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(適用法令)第47条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(契約外の事項)第48条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
39個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年7月 日付けで締結した「令和3年度九州支社管轄団地における集会所等の改修方策検討業務」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 発注者の権利権益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
別添1-240(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契41約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印42(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡43・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の44防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載45令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1462 管理及び実施体制図(様式任意)47令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式248(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
49確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
50確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
51外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年7月 日付けで締結した「令和3年度九州支社管轄団地における集会所等の改修方策検討業務」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印別添1-352独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内別添1-4
53R3-新規住宅建設におけるコスト削減検討業務特 記 仕 様 書令和3年9月独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部別添254特記仕様書1.適用範囲本業務は、契約書及び仕様書に基づき実施する。
2.業務の目的建替事業の円滑な推進にあたって、新規建設コストの一層の削減が強く求められるところ。
施工性、工事中及び居住中の安全・安心対策、並びに空家補修等効率的な修繕を踏まえつつ、総合的にコストパフォーマンスの良い新規建設設計の検討・検証を目的とする。
3.履行期間契約締結日の翌日から令和4年7月31日までとする。
なお、業務の一部指定部分①※の完了は令和4年3月31日までとする(なお、各業務内容における実施期間の詳細は調査職員の指示によるものとする。
)。
※一部指定部分①の業務内容は、以下の通りとする。
4.業務内容(2)①モデル設計建物をベースとした躯体コストの比較検討業務Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴ②建設コストの実態調査及び、施工性、修繕工事を考慮したコストダウン検証Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ4.業務の内容(1)業務概要主な業務内容は以下のとおりである。
①モデル設計建物をベースとした躯体コストの比較検討業務②建設コストの市場調査、及び施工性、修繕工事を考慮したコストダウン検証業務(2)業務内容について1)次の内容について業務実施を行う。
① モデル設計建物をベースとした躯体コストの比較検討業務URで建設するRC造集合住宅の主体建築工事費の過半を占める躯体工事費の削減を目標とし、九州地域での建設工事に適した設計を行うために以下の検討を行う。
Ⅰ.地域係数を考慮した構造設計による比較検討機構が提示する、地域係数Z=1.0とした既存の試設計建物(RC造集合住宅の試設計で以下、汎用設計という)について、福岡地域の地域係数(Z=0.8)を用いて構造設計を行い、躯体数量、部材断面の比較検討の上、工事費積算を行う。
なお、当該汎用設計は㈱構造ソフトのBUILD.一貫Ⅴを使用しており、受託者はURから当該入力データの貸与を受55け、利用することが可能であるが、受託者の責任において使用すること。
Ⅱ.高密度配置計画・住棟計画による事業性向上効果の検討のための基礎資料の作成機構が提示するモデル敷地において、以下の2つの計画における配置効率(消化容積率)、NET率(専有床面積/法床面積)、概算工事費の算出を行う。
・南面、東面、西面の片廊下住棟によるコの字型配置により容積を最大限消化した場合・南北軸の中廊下住棟及び片廊下住棟を組み合わせて配し、容積を最大限消化した場合Ⅲ.建物杭支持地盤の深さに応じた住戸フロンテージ構造設定のための基礎資料の作成片廊下住棟で1LDK(または2DK)を配置する際の住戸フロンテージ構造寸法について・1LDK(2DK)単体として5m程度で設定する場合・「1LDK(2DK)+1K」または「1LDK(2DK)+1DK」として8m程度で設定する場合を比較するための住棟モデルを作成し、建物杭支持地盤の長さ別の概算工事費の算出を行う。
Ⅳ.複数の構造計算プログラムの比較検証上記①Ⅰ.の汎用設計を対象に、BUILD.一貫Ⅴ以外の市販されている一般的な複数の構造計算ソフトを用いて構造計算を行い、構造計算ソフト毎に部材断面、材料、数量等を算出した上で比較検証を行う。
比較検討については、各構造計算ソフトの特性・特徴、出力結果(各応力状態、地震力、部材断面等)、並びに主体建築工事費に影響する材料、数量等を考慮し、同一建物の構造計算が構造計算ソフトにより、どのような相違が生じるか検証を行う。
なお比較を行う構造計算ソフトについては、URと協議の上決定するものとし、①Ⅰ.で用いた構造計算ソフトとは別に2種類程度を想定している。
Ⅴ.UR都市機構の構造設計要領と建築基準法に基づく構造設計との比較検証UR都市機構の構造設計要領と建築基準法に基づく構造設計との比較を行い、相違点を整理する。
②建設コストの実態調査及び、施工性、修繕工事を考慮したコストダウン検証Ⅰ.九州支社管轄(福岡、北九州エリア)における市場調査。
市場単価のヒアリング調査(3社程度)。
Ⅱ.汎用設計住棟へのヒアリングに基づく市場単価での積算(数量への値入れ含む)Ⅲ.仕様のコスト比較検討施工性を考慮するとコストダウンにつながる仕様、修繕工事において使用している仕様を、新築時において実施した場合のコスト比較等を行い、考察及び課題を整理する。
詳細な内容等の調整並びに実施については調査職員の指示による。
565.成果物(1)本業務に係る報告書一式 4部(2)本業務に係る報告書の概要版(A4版及び発表用パワーポイント) 1部(3)上記に関する原稿一式及び電子データ(CD又はDVD) 1部(CD-ROM等作成したアプリケーションの元データ及びPDFデータ)6.業務の進め方(1) 契約締結後速やかに、「管理技術者届」、「業務責任者届」、「実施工程表」を調査職員に提出すること。
なお、管理技術者の資格要件は一級建築士とする。
(2) 業務遂行にあたっては調査職員と常に綿密な連絡を保ち、その指示に行うこと。
(3) 調査職員には業務段階毎に進捗状況を報告すること。
また、打ち合わせ内容を記録した議事録を提出し、調査職員の確認を受けること。
関係者等協議を実施した場合も同様とする。
(4) 業務の中核となる図書作成及び打合せ等を第三者に委託又は請け負わせてはならない。
建築設計業務請負契約書第12条第2項の規定により、設計の一部を第三者に委託、又は請け負わせることができるものは次に掲げる場合とし、あらかじめ調査職員の承諾を得ること。
なお、印刷、製本、ワープロ、コピー等の補助的な業務は第12条の規定は適用しない。
その他本仕様に記載のない事項等、疑義が生じた場合は、その都度、調査職員と協議すること。
① 設計、診断等に必要な調査、試験、解析業務② 専門的、部分的な図面等の作成業務③ 機械設備・電気設備、土木、造園に係る業務④ 積算業務等に必要な調査等業務⑤ 専門的、部分的な積算等の作成業務(5) 業務においては関連する法律・条例等を遵守するほか、主に以下の資料を参考とすること。
なお参考資料の具体的な適用については調査職員の指示による。
① 公共住宅建設工事共通仕様書 (令和元年版)② 保全工事共通仕様書 (令和2年版)③ 機構住宅標準詳細設計図集(第2版)④ 電気設備標準詳細設計図集 第13版(令和3年度)⑤ 機械設備設計図集(平成30年版)⑥ 保全工事積算基準(令和3年2月1日)⑦ 公共住宅建築工事積算基準(令和元年度版)※上記の資料については、都市再生共済会 図書販売サイトより購入が可能。
57http://tosho.ur-kyosai.or.jp/(6) 仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は、その都度、調査職員と協議すること。
(7) 業務の変更について本業務における設計検討業務については、想定数量であり作業量の増減については、変更対象とし協議するものとする。
7.その他(1)本業務の実施にあたっては、機構調査職員と綿密な連絡を保ち、疑義が生じた場合は、協議の上実施すること。
(2)業務の過程で知り得た情報は、他に漏らしてはならない。
(3)本業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を順守すること。
(4)本業務完了後、成果品に誤謬が発見された場合には、受託者の責任において処理すること。
(5)本業務は業務成績評定対象業務である。
受託者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(6)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上
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