令和3年度第2原図複写等(下半期)請負(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年09月07日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度第2原図複写等(下半期)
請負(単価契約)
仕 様 書1 件 名令和3年度 第2原図複写等(下半期)請負(単価契約)2 納入場所計画整備部保全監理課(設計)ほか2ヶ所(詳細は別紙1「納入先明細書」のとおり)3 請負期間令和3年10月1日~令和4年3月31日4 予定数量別紙2 予定数量表のとおり(数量は予定であり本市の都合により増減する場合がある)5 発注及び納入方法【別紙1のうちA・B】① 発注は、平日の午後2時までに各所属の担当者から電話及びFAXで連絡をする。
連絡があれば受注者は午後4時までに指定された場所(別紙1「納入先明細書」参照)に来庁すること。
ただし、緊急の場合などは、各所属の担当者が別途指示する場合がある。
その場合はその指示に従うこと。
② 受注者は、指定された場所(別紙1「納入先明細書」参照)で原図等を受け取ること。
③ 納入は、原則として翌日(翌日が休日にあたる場合は、最初の開庁日)とする。
また、納入時間については、午後4時までに納入すること。
ただし、緊急の場合などは、各所属の担当者が別途日時を指示する場合がある。
その場合はその指示に従うこと。
なお、納入期間・時間について事前に担当者との合意があればこの限りでない。
④ 納入場所については、発注した各担当まで納入すること。
(別紙1「納入先明細書」参照)【別紙1のうちC】① 発注は、各所属の担当者から電話及びFAXで連絡する。
② 受注者は、指定された場所(別紙1「納入先明細書」参照)で原図等を受け取ること。
③ 納入日時は、各所属の担当者が別途指示する。
④ 納入場所については、発注した各担当まで納入すること。
(別紙1「納入先明細書」参照)6 その他① 予定数量は、昨年度の同月の実績及び新規発生予定分を反映したものである。
受注者は本市の都合により大幅な増減が生じる可能性があることをあらかじめ承知すること。
② 図面の大きさ及び様式については、日本工業規格(JIS)の規定によること。③ サイズは仕上がり寸法とする。
ただし、A2以上のサイズからそれ以下へ縮小する場合には、種類ごとの縮小に係る単価を仕上がり寸法の単価に加算することとする。
④ 種類ごとの注意事項については次のとおりとする。<1 第2原図複写(甲)>・用紙はトレーシングペーパー同等以上とする。
<2 第2原図複写(乙)(製本渡し)>・用紙はトレーシングペーパー同等以上とする。
※A4、A3、A2、A1サイズに背貼製本された原図を複写する。
<3 CAD出力>・用紙は再生紙とする。
<4 複写(コピー)(甲)>・複写のみ。
・紙は再生紙とする。
<5 複写(コピー)(乙)>・折りたたみ及びホッチキス止めを含む複写。
<6 カラー複写(カラーコピー)>・複写のみ。
・紙はフルカラーの場合は上質紙、赤黒2色の場合は再生紙とする。
<7 二つ折製本(背貼製本)>・製本の方法は2つ折のり付表紙付製本とし、表紙にはダイヤボードを使用する。
・表紙はコの字型に巻きつけ、のり付けする。
・背貼製本1冊=製本単価×原図枚数+表紙単価とする。
<8 PDF作成>・用紙サイズはA1とし、第2原図を渡す。
・スキャニング(白黒)により電子化し、PDFファイル形式とする。
・解像度は200dpiとする。
・ファイル名称については監督職員の指示による。
・受注者は納品前にウイルスチェックを行うこと。
・納入方法については電子メールとし、メールアドレスについては、発注時に各所属の担当者より指示する。
⑤ 検査により納入製品について不合格と判定された場合は、各所属の担当者の指示に従い直ちに受注者の費用をもって再度納入すること。⑥ 原図の保管・管理には十分注意し、損傷、汚損または紛失のないよう取り扱うこと。製品の納品前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。
⑦ この契約は単価契約であり、受注者は月に一度を限度に請負った数量をもとに支払を請求できるものとする。
⑧ 請求書については所属ごと(別紙1「納入先明細書」参照)に金額を取りまとめ各所属まで提出すること。
⑨ 応札にあたっては本仕様書を十分に理解し、疑義のある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。
質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。
7 本仕様書に関する問合せ先(本市担当者)大阪港湾局総務部経営改革課(調達)06-6615-7715別紙1納 入 先 明 細 書※※上記納入先以外に別途引き取り・納品の指示のあった場合は指示に従うこと。
所 属 所在地 担当ATC庁舎A計画整備部保全監理課(設計)大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビルITM棟10階別途指示する。
B営業推進室管財課同上 同上現場事務所C計画整備部設備課(電気)大阪市大正区鶴町2-20-47同上別紙21 第2原図複写(甲) 2 第2原図複写(乙) (製本渡し)予定数量(枚) 予定数量(枚)1 110 11 101 11 11 113 CAD出力 4 複写(コピー)(甲)予定数量(枚) 予定数量(枚)1 11 11 11 11,1901 1 11区分A3A1A11.5AOA3A2A1区分A2A51.5AO1.5AOB4A2A2A0A1A3区分縮小縮小予定数量表区分A4A3A0A0A4縮小5 複写(コピー)(乙) 6 カラー複写(カラーコピー)予定数量(枚) 予定数量(枚)1 11 11 101 11 110 1 1 1 1 1 117 二つ折製本(背貼製本) 8 PDF作成区分 予定数量(枚) 予定数量(枚)A2 1 60A3 1A4 11,190A2※規格寸法は拡大・縮小に関わらず全て仕上がり寸法とする。
ただし、A2以上のサイズからそれ以下へ縮小する場合には、縮小に係る単価を仕上がり寸法の単価に加算することとする。
区分A4B4A4(フルカラー)A1予定数量(回)A2(赤黒2色)A4(赤黒2色)270A1(フルカラー)A2(フルカラー)A1区分1A1(赤黒2色)1縮小縮小(フルカラー)縮小(赤黒2色)区分A3(フルカラー) A3B4(フルカラー)A3(赤黒2色)B4(赤黒2色)特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。
)第 5 条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)第2条 受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪港湾局総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪港湾局総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。
(不適正要求等の報告)第6条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の大阪港湾局総務部総務課(連絡先 06-6615-7728)に報告しなければならない。
(発注者:大阪市 受注者:請負者)グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車を除く次の各号に定める自動車(以下「グリーン配送適合車」という。
)を使用しなければならない。
(1) 低公害車ア 天然ガス自動車イ 電気自動車ウ ハイブリッド自動車エ 車両総重量が3.5トンを超えるLPガス自動車(2) ガソリン自動車(3) LPガス自動車(ただし、第1号エに掲げるものを除く。
)(4) ディーゼル自動車なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。
2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。
ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。
(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。
4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。
大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境管理課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。
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