令和3年度リニューアル等工事(九州支社) (令和3年4月8日)
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年04月08日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度リニューアル等工事(九州支社)
(令和3年4月8日)
令和3年度リニューアル等工事(九州支社)掲示文兼入札説明書(施工のみ)(別紙資料)別紙1 対象工区一覧別紙2 評価項目、評価基準及び得点配分等について別紙3 リニューアル等工事指図書(様式)(別添資料)別添1 書類作成の手引き別添2 入札(見積)心得書別添3 社会保険等未加入対策について別添4 施工計画の履行に係る覚書(案)別添5 確認書別添6 個人情報等の保護に関する特約条項(案)別添7 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)(別冊資料)別冊1 単価契約書(案)別冊2 リニューアル等工事 参考図※入札に関する資料は、競争参加資格が確認された者に資格確認通知時に配布します。
令和3年度独立行政法人都市再生機構九州支社リニューアル等工事に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 掲示日 令和3年4月8日2 発注者 〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功3 工事概要(1)工事名及び工事場所別紙1のとおりとする。
別紙1「担当エリア(※)」にて、「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。
(2)工事内容① 賃貸団地の空家住宅における以下の工事イ 工事内容(工期30日以内)の例(1住戸当たり。
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。
)を除く。
)・解体工事(既存RC壁の一部、床組、木造間仕切り壁、設備配管等)・個室、台所、浴室、洗面所等、住戸全体の設備改修工事・LDK化等の間取改修、住戸全体の内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事、木製建具工事※工事範囲・内容に応じて、工期45日以内となる場合がある。
ロ 工事内容(工期17日以内)の例(1住戸当たり。
日曜日及び祝日を除く。
)・個室、台所、浴室、洗面所等の設備改修工事・和室の洋室化等の間取改修、内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事② 上記空家住宅工事実施等団地における共用部改修等工事イ 工事内容の例(工事期間は、都度指示する。
)・エントランスの表面仕上げ付加・更新、共用ドア交換、自動ドア化、郵便受け交換・落下防止庇設置、ELV三方枠補修、ELVかご内修繕、塗装、美化・廊下床シート張り、住棟内サイン、案内板、掲示板修繕、集会所改修(3)契約期間 令和3年10月1日から令和6年9月30日まで(4)工事の実施形態① 5(1)により決定する落札者と単価契約を締結するものとする。
② 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の受付の際に「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の案件である。
③ 本工事は品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を試行実施するものである。
④ 本工事は、調査基準価格未満で入札した者と契約を行う場合は、4(6)に示す主任技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求めずに、工事成績評定の厳格化を実施する試行案件である。
詳細は4(16)による。
4 競争参加資格競争参加資格は、次に掲げる全ての条件を満たしている者であること。
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構九州地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、工事種別「保全建築」の認定を受けている者であり、かつ、福岡県内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店又は支店があること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」の再認定を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)過去にリニューアル等工事の「単価契約書」を締結後、正当な理由なく工事予定期間の途中で解約し、解約した日から3年を経過しない者でないこと。
(5)次の施工実績があること。
ただし、7に示す提出期間の最終日までに竣工したものに限る。
過去10か年度以内(平成23年度以降)において、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で、1住戸において10工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)の住宅改修工事について、元請として 10 戸以上の施工実績があること。
(6)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(建設業法第 26 条第2項に該当するものに限る)を本工事に専任で配置できること。
ただし、同一都道府県内※において当機構が発注するリニューアル等工事、小規模修繕工事、植物管理工事及び保全工事の主任(監理)技術者又は現場代理人との兼任は認める。
① 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、且つ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
② 過去10か年度以内(平成23年度以降)に上記(5)の条件に該当する工事の現場代理人又は主任(監理)技術者としての経験を有すること(7に示す提出期間の最終日までに竣工している工事に限る)。
③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
※ 北九州及び福岡住まいセンター管轄内の工区に申請する場合、福岡県及び山口県内の他の工事との兼任も可とする。
また、他工事との兼任については、兼任先の工事において技術者の兼任が認められている(建設業法上の専任要件に該当せず、且つ公募・契約条件で兼任が認められている)場合に限る。
(7)当機構が発注するリニューアル等工事の戸数を確実に実施できる施工体制が整っていること。
(8)施工完了時においては、検査に先立ち迅速に適確な社内検査を実施する体制が整備されていること。
(9)他の住戸は居住中であるので、施工に当たりコンクリートの解体及び穿孔、部材等の止めつけ時に低振動・低騒音工具を採用すること。
(10)リニューアル等工事に係る自社の施工管理マニュアルが整備されており、かつ定期的に社員教育を実施しているなど、自社の教育システムが整備されていること。
※ 施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたものをいう。
(11)総合評価に係る「施工計画に関する提案」等が適正であること。
(12)九州支社(所管事務所を含む。
)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(13)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(14)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・令和3・4・5年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る事務処理業務(九州支社)の受注者(令和2年11月10日入札公告)また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(15)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 を参照)(16)低入札価格調査対象※となった場合には、4(6)①、③を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること(4(6)②は満たさなくてもよい)。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、5(4)に示す資料提出時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告すること。
※ 調査基準価格は予定価格の90%(17)当該工事は社会保険未加入対策対象工事である。
詳細は別添3「社会保険未加入対策について」のとおり。
(18)工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
5 総合評価に関する事項(1)入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」及び「地理的条件」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。
)の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2)評価値は、次の式により算出する。
評価値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制評価点= 100 ×(1-入札価格/予定価格)+技術評価点+施工体制評価点(3)技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおりとし、技術評価点は別紙2の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき算定した評価点の合計とする。
なお、技術評価点の最高点数は30点とする。
① 企業の技術力② 予定配置技術者③ 施工計画④ 地理的条件(4)施工体制評価について1)施工体制評価点の配点基準施工体制評価点(最大30点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。
評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。
15.0/15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。
5.0その他 0.0合 計 /30.0なお、入札価格が調査基準価格※1未満の場合は、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。
該当した場合は別添1別記様式10により、下記資料を提出すること。
詳細は対象者に別途連絡する。
① 入札価格が調査基準価格※1未満から特別重点調査基準価格※2以上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。
・内訳書に対する明細書(様式0)・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式11)・施工体制台帳(様式14)② 特別重点調査基準価格※2未満の場合は、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。
・上記①の資料・下請予定業者等一覧表(様式1)・予定配置技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)※1 調査基準価格は予定価格の90%※2 特別重点調査基準価格は予定価格の80%※ 上記追加資料の他、4(16)に規定する追加配置技術者の資格要件を確認する資料も併せて提出すること。
2)施工体制に関する審査施工体制の審査は施工体制等の確認はヒアリング調書の他、入札価格により5(4)1)①又は②により審査を行う。
提出様式は開札後に交付し、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。
施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。
3)施工体制確認のヒアリング① 調査基準価格以上の場合施工体制等の確認はヒアリング調書の提出により確認するものとする。
ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。
② 調査基準価格未満の場合確認はヒアリング調書及び5(4)1)①又は②の資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。
(5)提案項目の評価「施工計画」の提案項目については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」、「不適切(実施不可)」に区分し、競争参加資格確認通知時に併せて通知する。
(6)評価した提案内容の担保① 落札者が提示した「施工計画に関する提案」のうち、当機構が評価した項目は契約内容の一部となるものであるため、契約後速やかに、当機構が評価した施工計画に係る「施工計画書」を提出すること。
落札者と機構によりその内容を確認し、別添4「施工計画の履行に係る覚書(案)」を取り交わすものとする。
② 施工計画の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、単価契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するもとする。
③ 受注者の責めにより入札時の施工計画の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評価点を最大20点減ずることとし、未実施項目ごとに点数を減ずるものとする。
(6)失格要件別添1別記様式7-2「施工計画に関する提案」が未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。
また、内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等の観点から適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
6 担当支社等(1) 申請書及び資料に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部ストック技術課 電話092-722-1077(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格の認定に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-1017(3)その他入札手続きについて〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-10177 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、九州支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)~(18)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請(随時受付)を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)① 提出期限:令和3年4月30日(金)② 問合せ先:上記6(2)に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 提出方法: 持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。
(電送によるものは認めない。
)なお、持参の場合は日時を事前に上記6(1)まで連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
② 提出期限:令和3年5月7日(金)午後4時(競争参加資格の確認の基準日という。
)③ 提出場所:上記6(1)に同じ。
(3)申請書は、別添1により作成すること。
(4)資料は、別添1及び次に従い作成すること。
なお、①の実績及び②の配置予定の技術者の経験については、平成23年度以降に開始し、申請書提出期間の最終日までに竣工したものに限り記載すること。
① 施工実績4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別添1別記様式2に記載すること。
② 配置予定技術者4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の実績、経験を別添1別記様式2及び3に記載すること。
なお、工区ごとに複数の予定配置技術者を申請し、配置することもできるが、次のイ、ロについて留意すること。
イ 工区ごとに配置される技術者は一定の要件に基づき兼任可能だが、工事を実施するにあたり、支障のないよう、業務量等十分に検討の上、申請及び入札を行うこと。
ロ 工区ごとに複数の予定配置技術者により申請を行うことは可能だが、5(1)の「予定配置技術者」については工区ごとに申請された予定配置技術者を評価するものとする。
その場合、「住宅改修工事の実績」については各予定配置技術者の実績戸数の平均値(小数点以下切り捨て)、「同種工事の工事成績評定」については予定配置技術者ごとに平均評定点(小数点第2位以下切り捨て)を算出し、その平均評定点の平均(小数点以下切り捨て)をもとに評価点とする。
③ 契約書の写し①及び②の実績として記載した工事に係る契約書の写し等を提出すること。
なお、現に九州支社管轄内のリニューアル等工事を実施している者で、当機構発注の実績に関する契約書の写し等は、「リニューアル等工事(変更)指図書」で可とする。
(5)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は令和3年6月3日(木)までに通知する。
(6)競争参加確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に「入札に関する資料」を交付する。
(詳細は14(10)参照。
)(7)4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別添1別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(8)その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 九州支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評価値の算定以外に、提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先(1)、(5)、(7)に関して ・・・ 上記6(2)に同じ。
(2)、(3)、(4)、(6)に関して ・・・ 上記6(1)に同じ。
8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、九州支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年6月10日(木)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。
(2)九州支社長は、説明を求められたときは、令和3年6月17日(木)までに説明を求めた者に対し回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)九州支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
9 再苦情申立て(1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る回答を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、九州支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:6(2)に同じ。
② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(2)九州支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3)九州支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4)九州支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:(1)①に同じ。
10 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
① 提出期限:令和3年6月3日(木)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
閲覧期間:令和3年6月10日(木)から令和3年6月18日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで閲覧場所:6(1)に同じ。
11 入札の日時、入札書の提出方法及び開札の日時、場所(1)入札の日時及び入札書の提出方法は以下のとおり。
① 入札書到着締切日時:令和3年6月18日(金)午後4時までに当機構に到着したものを有効とする。
② 提出方法:書留郵便による郵送により提出すること。
持参又は電送によるものは受け付けない。
③ 宛 先:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課宛(2)開札の日時及び場所は以下のとおり。
① 日 時:令和3年6月21日(月)(予定)※開札時間については、別途通知による。
② 場 所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社入札室において行う。
※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。
なお、詳細は、「競争参加資格確認通知」と併せて連絡する。
12 追加公募への移行本工事は入札に参加する者が2者に満たない場合、再公募に準じて、開札を中断し、次の(1)~(5)の追加公募手順を踏まえたところで開札を行う。
なお、当初の入札者の申請書、資料並びに入札書は追加公募手続に移行するため、再提出を認めない。
(1)追加公募手続による競争参加資格の確認① 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、九州支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)及び(3)~(18)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
イ 提出方法:持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。
(電送によるものは認めない。
)なお、持参の場合は日時を事前に上記6(1)まで連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。
ロ 提出期限:令和3年7月20日(火)午後2時(競争参加資格の確認の基準日という。
)ハ 提出場所:上記6(1)に同じ。
② 申請書及び資料の作成は、7(3)、(4)によること。
③ 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は令和3年8月5日(木)までに通知する。
④ 競争参加確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に「入札に関する資料」を交付する(詳細は14(10)参照)。
⑤ 4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。
なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別添1別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し⑥ その他イ 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ロ 九州支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評価値の算定以外に、提出者に無断で使用しない。
ハ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
ニ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。
(なお、提出期限以降に資料確認等の問い合わせを行う場合があるので、協力すること。
)ホ 申請書及び資料に関する問い合わせ先①、③及び⑤に関して・・6(2)に同じ。
②、④に関して・・・6(1)に同じ。
(2)追加公募手続による苦情申立て① 競争参加資格がないと認められた者は、九州支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
イ 提出期限:令和3年8月13日(金)午後5時ロ 提出場所:6(2)に同じ。
② 九州支社長は、説明を求められたときは、令和3年8月20日(金)までに説明を求めた者に対し回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
③ 九州支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(3)追加公募手続による再苦情申立て① (2)②の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。
)以内に、次に従い、書面により、九州支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
イ 受付場所:6(2)に同じ。
ロ 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 九州支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
③ 九州支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
④ 九州支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
⑤ 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:(1)①に同じ。
(4)追加公募手続による入札説明書に対する質問① この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
イ 提出期限:令和3年8月5日(木)午後5時ロ 提出場所:6(1)に同じ。
② ①の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
イ 閲覧期間:令和3年8月13日(金)から令和3年8月23日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(5)追加公募手続による入札書の提出期限、提出方法及び提出先① 入札書到着締切日時:令和3年8月23日(月)午後4時までに当機構に到着したものを有効とする。
② 提出方法:書留郵便による郵送により提出すること。
持参又は電送によるものは受け付けない。
③ 宛先:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課宛(6)追加公募手続による開札の日時及び場所① 日 時:令和3年8月24日(火)(予定※)※(1)①イの提出期間において申請書及び資料の提出がない場合は、令和3年7月20日(火)に開札を実施する。
※開札時間については、別途通知による。
② 場 所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社入札室において行う。
※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。
なお、詳細は、「競争参加資格確認通知」と併せて連絡する。
13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 入札方法等(1)入札書は郵送(一般書留郵便に限る。
)による提出とし、開札時の立会は不要とする。
(持参又は電送による入札は認めない。
)なお、入札書は別途通知する日までに当機構に到着したものを有効とする。
また、17(2)に示すとおり開札結果をFAX送信するので、所定の入札書中『連絡先(開札結果通知先FAX番号、連絡先担当者名、連絡先電話番号)』欄には、開札日時において必ず受信確認可能な番号等を記入すること。
(2)郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。
また、中封筒には入札書(別添2参考様式4)のみを入れることとし、表封筒には入札書在中の中封筒と内訳書をまとめて封緘すること。
なお、入札書は所定の様式に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構九州支社が発注する工事における入札及び契約等について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた支店長等が記名押印すること。
代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、別添2参考様式2年間委任状が必要。
)したものを封緘して割印のうえ、入札日時及び入札企業名を明記すること。
これ以外の方法での入札書は一切受付けない。
(3)本工事の入札は3(3)に示す契約期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって行なう。
なお、第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、内訳書を提出すること。
(内訳書の詳細は、競争参加資格確認通知の際に交付する。
)また、総価格によって行う入札額と機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下、「落札率」という。
)及び、機構が予定価格算出に際して用いた「共通費率」(共通仮設費、現場仮設費、一般管理費等)については、18(4)のとおり行う指図に記載する工事費に反映するものとし、3(3)に示す期間においては、原則変更しないものとする。
※ 予定価格は、3(3)に示す期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって算定するが、将来の発注想定戸数等を約束するものではない。
発注想定戸数等の変更による受注者の損害について機構は一切の責任を負わない。
※ 契約単価は、原則として年度ごとに改定を行う(10月改定予定)。
その他、賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる。
(4)内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。
(5)内訳書が次のいずれかに該当する場合は、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 提出案件名に誤りがある場合ロ 提出業者名に誤りがある場合ハ 内訳書に記載されている総価格が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(6)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(7)その他入札に係る事項については、別添2「入札(見積)心得書」による。
(8)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(9)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途FAX送信にて通知するものとし、入札方法等については1回目の入札と同様に(1)~(8)によるが、工事費内訳書の提出は不要とし、郵送する対象物は(2)の入札書のみとする。
(10)入札額の算定方法については、「入札に関する資料※」を7(5)の競争参加資格確認が出来た者に交付する。
※交付する資料・入札額の算定に関する資料(内訳書含む)・リニューアル等工事契約単価表(11)入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。
15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
16 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添2「入札(見積)心得書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、九州支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
17 落札者の決定方法等(1)落札者の決定方法は、5(1)による。
(2)開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された『開札結果通知先FAX番号』までFAX送信にて通知する。
(3)開札の結果、調査基準価格(5(4)※1に記載の算定式による)に満たない入札があった場合には、①落札決定は保留である旨、②総合評価第1位候補者とその者が調査基準価格以上か否か、③自身の入札の有効・無効の別と調査対象の別、を通知するものとし、入札結果については、落札決定がなされてから後に別途通知する。
(4)入札価格が調査基準価格に満たない者は、上記5(4)に係る調査書類の提出等、別添2「入札(見積)心得書」第9条第2項に定める調査に協力すること。
なお、調査書類の提出がない場合は施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。
(5)落札者は、機構が競争参加資格確認時に提示する単価表に、14(3)における「共通費率」及び「落札率」を反映した単価で別冊1「単価契約書」に基づき単価契約を締結するものとする。
(6)上記(3)の調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別添5「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(7)開札後に落札予定者となったものが辞退した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(8)同一の技術者を重複して複数工事の予定配置技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより予定配置技術者を配置することができなくなったとき(専任の要件を満たさなくなった場合を含む)は、入札してはならず(※)、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと(※入札書を提出後の場合は、開札までに辞退届を提出すること)。
なお、予定配置技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
18 その他(1)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(2)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
なお、予定配置技術者の変更は原則として出来ないが、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることの機構の了解を得なければならないものとする。
(3)当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(4)3(3)に示す工期内において、17(5)により締結した「単価契約書」に基づき、当機構が別紙3「リニューアル等工事指図書(様式)」により工事の指図を行う。
また、指図書に記載される工事費については、14(3)における落札率及び共通費率を反映したものとする。
(5)発注事務処理に当たっては、当機構の委託により団地管理業務を実施している株式会社URコミュニティ(住まいセンタ-)が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。
(6)リニューアル等工事の受注者は工事実施に当たり、クライアント証明書をパソコンにインストールして、以下のURシステムを使用するため、受注者の事務所には以下の環境のパソコンを用意すること。
① 使用するURシステムイ UR Sumai Image システム (URSI・画像登録システム)機 能:住戸内工事完成後の営業用写真の登録。
② パソコンに求める環境イ OS:Microsoft Windows10ロ ブラウザ:IE11 32bitハ ディスプレイ:1,280×900 以上を推奨(左記サイズ以下でも可)ニ 表計算ソフト:XML 形式でのファイル出力が可能であること(Microsoft Excel2007 以上)ホ インターネット接続:インターネット通信(https)が可能であること常時接続可能な環境(ADSL以上推奨)ヘ その他:専用ソフト等によりウイルス対策を施した環境であること。
PDF形式ファイルの参照が可能であることZIP形式ファイルの解凍が可能であること(7)成績評定の実施① 本工事においては、施工体制、施工状況、出来形及び出来栄え、施工技術、創意工夫等の観点から審査を行い、工事成績評定を実施する。
② 審査は毎年度実施し、基準点に満たない場合は、改修指導の通知を行う。
③ 2年連続基準点に満たない場合は、機構は、17(5)における契約を解除することがある。
以下同じ)14点安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制0~2点工事車輌や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理0~2点工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項0~2点作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み0~2点「施工計画」に関する提案品質確保、工期短縮、環境配慮、騒音低減に関する技術提案0~4点地理的条件工事対象団地いずれかと同一市内(※8)に本店・支店・営業所のいずれかがあるある 22点ない 0合計30点※1 平成28年度以降の実績とは、工期(始)が平成28年度(過去5か年度)以降で契約工期が申請書の提出期間の最終日までに終了(工期末)している工事とする。
※2 住宅改修工事とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で1住戸において10工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)のものをいう。
※3 実績は、元請として受注したものに限る。
※4 平成29.10.1~平成30.9.30、平成30.10.1~令和1.9.30、令和1.10.1~令和2.9.30の期間で通知された工事成績評定点(中間及び契約総括)とする。
※5 工事成績評定点及び中間評定点は、元請として通知されたものに限る。
※6 経常建設共同企業体の場合は、代表者により評価する。
※7 元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として携わったもの。
※8 地理的条件の同一市内については、別紙1を参照のこと。
(別紙3)(業者用)リニューアル等工事指図書番 号 号令 和 年 月 日業者名 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日工事件名 ○○団地○○号室住宅改修工事工事場所 ○○市○○町○-○工事内容 別添 施工内訳書及び指示図面のとおり(当 初)工事価格 金 円 金 円消費税及び地方消費税金 円 金 円工事費 金 円 金 円上記の工事を指図します。
令和 年 月 日○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ ㊞(担当者 )連絡事項入札説明書 別添1リニューアル等工事に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き(総合評価方式)「リニューアル等工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出すること。
1 申請書の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出すること。
(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成すること。
(A3折込み含む)(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。
(4)提出部数は1部とする。
2 申請書の提出書類(1)競争参加資格確認申請書 別記様式1① 会社概要(様式1)② 建設業許可申請書(写し)③ 令和3・4年度競争参加資格の有資格業者名簿(該当部分の写し)④ 当該事業所のISO9001又はISO14001の認証(写し)(2)同種工事の施工実績 別記様式2① 契約書・設計図書の一部等(写し)② または①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3)予定配置技術者の資格・経験(施工) 別記様式3① 一級建築士、一級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)④ 雇用関係を証明する書類(イ又はロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)ロ 在籍証明書(4)機構が発注するリニューアル等工事の工事成績評定点に関する書類 別記様式4① 各工区の工事成績評定点がわかる資料(リニューアル等工事の工事成績評定通知書の写し)を添付すること。
(対象期間において該当する工区全てを提出すること。
)ただし、「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で過年度の成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
② 各技術者が各工区の評価期間に従事していたことが確認できる資料(施工体制台帳、監理技術者届等の写し)を添付すること。
(5)施工体制に関する書類 別記様式5① 契約不適合処理体制(様式5-1)② 施工体制及び品質管理体制(様式5-2)(6)低振動・低騒音工具に関する書類 別記様式62① カタログ等(7)総合評価に関する書類① 「施工計画」に関する提案書 別記様式7-2(郵送等、書面による提出の場合でも、本様式に関しては、電子データ等(Word2013形式以降のもの、Excel2013形式以降のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること)② 「施工管理マニュアル」別記様式7-1施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたもの。
③ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認証の適合状況 別記様式8(8)社会保険に関する書類① 最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② 元請適用除外誓約書 別記様式9※最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
(9)施工体制確認資料の提出について開札の結果に応じて、別記様式10及び添付書類を提出すること。
詳細は入札説明書5(4)参照。
(10)その他以下の①~③の様式については、別添2「入札(見積)心得書」を参照し、提出が必要な者は指定の期日までに提出すること。
① 使用印鑑届及び印鑑証明書正本② 年間委任状③ 委任状注1) 同種工事の施工実績及び技術者の資格・経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。
(いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。
(CORINS登録内容の写しを提出すること。
)なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。
)注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。
工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関3等も確認できる様にコピ-すること)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。
注4) 配置予定技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。
〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。
〕注5) 同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。
注6) 保険者番号及び被保険者等記号・番号については、あらかじめ油性マーカーなどで塗りつぶした上で提出すること。
43 セット方法○A4サイズの個別フォルダ(コクヨA4-IF又はチュ-ブファイル等)に別記様式1~9の順に綴じること。
○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。
○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。
同種工事の確認部分に赤字でマーク。
○各様式の最初のページにインデックスをつける。
○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。
4 その他の提出物「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(530円)の切手を貼った角2号封筒1通を併せて提出すること。
なお、資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却するので、別記様式1の写しを用意し、その旨受付で申し出ること以 上元請適用除外誓約書経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(関係書類)ワークライフバランスに関する書類(関係書類)「施工計画」に関する提案(関係書類)低振動・騒音工具に関する書類別記様式8(関係書類)施工体制に関する書類別記様式6(関係書類)工事成績評定に関する書類(関係書類)配置予定技術者の資格・施工実績(関係書類)同種工事の施工実績(関係書類)競争参加資格確認申請書名刺別記様式2別記様式4・会社名・工事名貼り付け別記様式5~7の電子データ(ラベルに会社名、工事名記載)別記様式7別記様式5別記様式3別記様式1別記様式9(別記様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、該当箇所の□をチェック及び記載□申請中⇒ □新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒ 有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者) 担当部署氏 名電話番号メールアドレスFAX令和3年4月8日付けで掲示のありました「令和3年度リニューアル等工事(九州支社)」に係る競争参加資格確認について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第 331 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記・ 様式1に定める会社概要を記載した書面・ 別記様式2に定める実績を記載した書面・ 別記様式3に定める予定配置技術者の資格等を記載した書面・ 別記様式4に定める工事成績評定点を記載した書面・ 別記様式5に定める施工体制を記載した書面・ 別記様式6に定める低振動・低騒音工具に関する書類・ 別記様式7に定める施工計画に関する書類・ 別記様式8に定めるワーク・ライフ・バランス関連認定の適合状況に関する書面・ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書・ 上記通知書において社会保険等が未加入であった場合、別記様式9に定める社会保険等加入又は適用除外を証明する書面登録番号注)「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(530円)の切手を貼った角2号封筒1通を併せて提出すること。
(様式1)会社概要称号又は名称、代表者名本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)建設許可業種令3・4年度競争参加資格登録区分、登録番号登録番号(保全建築):ISO認証取得状況※□ ISO9001 又はISO14001 の認証を取得済み□ 認証を未取得参加を希望する工区 令和3年度リニューアル等工事(九州支社)※ 該当する□にチェックすること。
なお、経常建設共同企業体の場合は代表者の取得状況のみ評価する。
(別記様式2)住宅改修工事の実績(※3) (円)1 ① ③ ○○ハイツ○○号室改修工事 ○○不動産(株) 耐火 6 44 H31.4.5 ~ R1.5.10 1,155,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 主任 改修太郎2 ① ③ ○○団地○○号室RⅠ改修工事 H30.4.1 ~ H30.4.30 3,000,000 主任 改修太郎3 ② ④ ○○団地○○号室RⅢ改修工事 H23.4.1 ~ H23.4.17 1,500,000456789101112131415161718192021222324252627282930・・・・・※1※2※3※4 対象住戸の改修工事で実施した工事種別に"○"をつける。
追加工事・補備工事等は記載してはならない。
工事実績について、工事名称、工事概要等が確認できる契約書(写し)を添付すること。
左官工事タイル工事①工期(始)が平成28年度(過去5か年度)以降の企業の実績②工期(始)が平成23年度(過去10か年度)以降の企業の実績(①を除く)③工事(始)が平成28年度(過去5か年度)以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績④工事(始)が平成23年度(過去10か年度)以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績(③を除く)同一工事において複数住戸の改修工事が対象となる場合は、1住戸単位とし住戸番号を記入する。
なお、この場合の請負金額は請負業者の工事概算額とする。
とび・土工工事工種計工事種別(※4) (*)主任(監理)技術者/現場代理人内装仕上工事耐火、準耐火の別を記入する。
(*)項目は、都市機構発注((株)URコミュニティによる代行発注含む。
)による住宅改修工事「リニューアル等工事(高優賃、地優賃等)」の実績については、記入の必要なし。
元請としての実績に限る。
NO電気通信工事消防施設工事板金工事ガラス工事塗装工事発注者(*)大工工事構造 階数 戸数居住中の建物概要(*) 請負金額(当初) 工期その他改修工事概要 ※1企業実績技術者実績防水工事管工事電気工事建具工事石工事(別記様式3)予定配置技術者の資格・経験(施工)氏名(職位) ○○ ○○ 備考最終学歴 ○○○○法令による免許一級建築士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )一級建築施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者講習修了取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )改修工事経験年数 年 か月 (参考)配置予定工区 令和3年度リニューアル等工事(九州支社)現在の従事状況□ 工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。
)□ 内勤□ 待機中※1当該工事以外の従事状況(「工事中」の場合)工事名称 :※2発注機関名:従事役職 :□監理技術者 □主任技術者 □現場代理人施工場所 :工期 :平成・令和 年 月 日から令和 年 月 日まで工事名称 :※1 申請時点で該当する□にチェックすること。
※2 ※1で「工事中」を選択した場合は、当該工事以外(小規模修繕工事、リニューアル等工事等)の従事状況を記載すること。
※ 個別の工区に複数の予定配置技術者を申請する場合は、本様式を複製し、全ての予定配置技術者について記載すること。
(別記様式4-1)工事成績評定に関する資料(企業の技術力)No 契約名称 評価期間※1 工事成績評定点1 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.92 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 65.83 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 68.54 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 67.55 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.16 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 67.57891011121314151617181920平均評定点(企業)※2 68・・ ・ 「企業の技術力」における工事成績評定については、元請として通知を受けた工事成績評定のみ評価する。
・ ※1※2 平均評定点(企業)は、各評定点の平均値(小数点第1位以下切り捨て)とする。
機構から通知を受けた「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(少数第1位まで)」の点数を記入すること。
また、「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を通知した単位で評価する。
例えば、A株式会社B支店長宛に通知していた場合、評価期間中にB支店長宛に通知した全ての工事成績評定をもって評価を行う。
「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
・H30.10.1~R1.9.30までの工事成績評定点(中間)は「1」、R1.10.1~R2.9.30までの工事成績評定点(中間)は「2」、H30.9.30に完了した業務の工事成績評定点(契約総括)は「3」以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。
ただし、H30.9.30に完了した工区の工事成績評定点(契約総括)を記入する場合、同工区のH29.10.1~H30.9.30までの工事成績評定点(中間)は、評価の対象としないため記入不要である。
機構から過去3年で申請者宛に通知した全ての工区の工事成績評定点を記入すること。
(別記様式4-2)工事成績評定に関する資料(予定配置技術者)No配置予定技術者氏名評価期間中の従事状況(契約名称)評価期間※1工事成績評定点主任(監理)技術者※2現場代理人※21 機構A 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.9 ○ ○平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 65.8 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 68.5 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 69.5 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.1 ○ ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 67.5 ○ ○平均評定点(予定配置技術者)※3 68.32 機構B 平成27年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.9 ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 1 65.8 ○平成30年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.5 ○平均評定点(予定配置技術者) 68.43 機構C 実績無し平均評定点(予定配置技術者) 65.04平均評定点(予定配置技術者)・ ・ 機構におけるリニューアル等工事の実績の有無に関わらず、全ての配置予定技術者(施工)について記入すること。
・ ・ ・ 申請工区に配置する技術者の「平均評定点(予定配置技術者)」を基に、技術評価点を決定する。
・ ・ ※1※2 「主任(監理)技術者」「現場代理人」の欄は、評価期間中に従事していれば”○”をすること。
※3 平均評定点(予定配置技術者)は、各評定点の平均値(小数点第2位以下切り捨て)とする。
・H30.10.1~R1.9.30までの工事成績評定点(中間)は「1」、R1.10.1~R2.9.30までの工事成績評定点(中間)は「2」、H30.9.30に完了した業務の工事成績評定点(契約総括)は「3」「予定配置技術者」における工事成績評定については、評価期間中に対象技術者が元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として従事していた工区の工事成績評定を評価対象とし、設計業務は評価対象としない。
なお、対象技術者が他社(又は同一企業の他支店)で通知を受けた工事成績評定についても評価の対象とする。
機構から通知を受けた「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(小数点第1位)」の点数を記入すること。
「リニューアル等工事の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。
評価期間の途中に配置技術者の変更があった場合は、その評価期間中で最も在籍期間の長い技術者に対して、工事成績評定を付与する。
以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。
ただし、H30.9.30に完了した工区の工事成績評定点(契約総括)を記入する場合、同工区のH29.10.1~H30.9.30までの工事成績評定点(中間)は、評価の対象としないため記入不要である。
機構から過去3年で申請者宛に通知した全ての工区の工事成績評定点を記入すること。
※実績のない予定配置技術者の平均評定点(予定配置技術者)は、「65.0点」として評価する。
(別記様式4(参考))別記様式4 評定点の記入例別記様式4に記入する評定点は、機構より通知した様式の「評定点合計」欄の数値を記入すること。
別紙様式5「別表」 (別表)リニューアル等工事細目別評定点(契約総括)1 工事体制 2.5 / 3.0 点2 施工管理 0.3 / 3.0 点3 出来形及び品質 1.5 / 7.0 点4 出来栄え 0.2 / 7.0 点5 居住者対応の取り組み 0.2 / 4.0 点6 URへの貢献度 0.0 / 5.0 点7 創意工夫 解決策の提案、工夫 0.0 / 3.0 点8 技術提案内容 技術提案の実施状況 2.0 / 3.0 点6.7 / 35.0 点 点71.7 / 100 点評定点合計評定点 66評定点小計(①+②)9 法令遵守等 -510 総合評価における評価内容の履行状況 066.7評価項目 細目 評定点 / 満点細目別評定点計①評定点② 65.0(2)(3)(4)(5)(6)別記様式4に記入する点数(別記様式5)施工体制に係る資料1 技術者の状況について担当支店・営業所名担当支店・営業所所在地職種 人数うち改修工事経験のある者技術職員数建築 人 人電気 人 人機械 人 人計 人 人監理技術者 人 人1級建築士 人 人2級建築士 人 人1級建築施工管理技士 人 人2級建築施工管理技士 人 人1級電気工事施工管理技士 人 人2級電気工事施工管理技士 人 人1級管工事施工管理技士 人 人2級管工事施工管理技士 人 人2 契約不適合処理体制について次の1)から3)までを示す体制図を提出する。
1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照3 施工体制及び品質管理体制について施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)が、それぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を添付すること。
なお、様式は自由とし、参考図2を参照。
(様式5-1)契約不適合処理体制(参考図1)注)次の (1)~(3)までをフローチャートで示すこと(1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」(2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)(3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照。
契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店○○部○○課 (03-○○○-○○○)担当者決定(施工担当所長等)契約不適合補修計画の作成・ 施工方法検討・ 施工工期検討・ 設計検討契約不適合補修計画の決定及び実施・工事管理の実施都市機構契約不適合処理担当都市機構検査担当UR都市機構 契約不適合処理窓口応急処置の実施(代理人)(依頼・指示)契約不適合調査(現状調査) 施主(居住者)連絡契約不適合内容把握及び原因究明契約不適合補修計画の決定及び承認検査・記録承継 施主(居住者)立会い契約不適合処理報告書作成契約不適合処理後の報告報告承認都市機構契約不適合担当(報告書の提出)(契約不適合再発防止対策)NOYES(様式5-2)施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)(施工部門)・居住者等近隣調整及び安全対策・現場工程管理、品質管理及び安全管理施工管理責任者(監理技術者)建築関連工事担当電気設備関連工事担当機械設備関連工事担当(参考図2)注)施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図等を添付すること。
なお、様式は自由とし、参考図2を参照。
(総括部門)・工事総括建築関連電気設備関連機械設備関連積算関連機材関連(品質管理部門)・品質管理・社内検査品質管理責任者(監理技術者の資格を有するもの)監督員 施主(別記様式6)低振動・低騒音工具に関する資料施工にあたり以下のとおり低振動・低騒音工具を使用します。
工事の内容 使用する工具の製品名※1コンクリート壁の解体※2コンクリート躯体の穿孔※3その他※4※1 発生音の記載されている工具メーカーのカタログを添付する。
※2 油圧式によるクラッシャーを使用する。
※3 コンクリート躯体に振動を与えないで、回転力により穿孔する工具。
※4 その他自社が提案する工具があれば記載する。
※ 上記工具の機種の変更をする場合は、監督員の承諾を得る。
(別記様式7-1)施工管理マニュアルに関する資料「施工管理マニュアル」を添付するとともに、下表に要点を記載してください。
評価項目 評価基準 要点※1ページ番号※2居住者対応①居住者への挨拶・説明②居住者からの問合せ窓口③作業員の服装・作業態度に関する事項安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制工事車両や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み※1 要点には評価項目、評価基準に関する重要と考える事項を100文字程度以内で記入すること。
※2 「施工管理マニュアル」において評価項目、評価基準に関する事項が記載されている箇所について、色付け等判り易く表記した上で本冊の該当ページを記入すること。
(別記様式7-2)「施工計画」に関する提案項目 主に求める取組取組み記入欄(100文字以内)品質確保に関する取組標準を超える具体的・合理的な取組○品質確認方法、施工精度確保の取組○技術者の配置・自主検査の取組○誤作業防止の取組等工期短縮の取組標準を超える具体的・合理的な取組○施工体制の確保に関する取組○連絡体制の強化に関する取組○汎用機材・工具類等の確保に関する取組等環境配慮の取組標準を超える具体的・合理的な取組○地球環境配慮(CO2削減、リサイクル等)に関する取組○安全対策、防犯対策等の取組○現場周辺美化等、イメージアップに関する取組等騒音低減の取組標準を超える具体的・合理的な取組○居住者負担軽減に関する取組○施工時間に関する取組○苦情対応に関する取組等●記入上の注意事項・目的、対象、頻度、取組み内容等を具体的に記入すること。
(例:○○について、○回、○○をする。
)具体性が読みとれないものは評価しない。
・各取組は、100文字以内で記入すること。
100文字を超過した取組は無効とする。
●評価する(加点する)取組・良好な結果が期待できる、標準(※)を超える、具体的かつ合理的な取組(※「標準」とは、設計図書(仕様書含む)に記載されているもの、法律で定められたもの、一般的なものをいう。
)・施工現場を把握した上での、現場状況に合致した取組●評価しない(加点しない)取組・履行の確認が、現場又は書面等で確認できない取組・出来形を変更する取組・「状況に応じて・・・」など、具体性を欠く取組、合理的ではない取組・単に「社内基準・独自・ISOを用い、・・・」と記載され、当該基準等の内容が不明な取組●その他留意点・1欄に1要素のみを記載すること。
また、1要素を2欄に重複して記載しないこと。
・参考資料、写真等を添付しても構わないが、最小限(A4版1枚以内)に留めること。
・契約後の履行状況から、評価された取組のうち、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
・未提出の場合は、競争資格がないものとする。
(提案が無い場合は「提案なし」と記載すること。
)(別記様式8A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式8Bを使用すること。
※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
(別記様式8B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。
※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。
【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。
(別記様式9)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX元請適用除外誓約書別紙の理由により、令和3年度リニューアル等工事(九州支社)の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
社判 代表者印印(別紙)(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(別記様式10)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX令和3年度リニューアル等工事(九州支社)に係る施工体制の確認について、下記の書類を提出します。
なお、添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記・追加配置する技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)・内訳書に対する明細書(様式0)・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)・施工体制台帳(様式14)※以下は、特別重点調査基準価格未満の場合に、上記に追加する。
・下請予定業者等一覧表(様式1)・予定配置技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)社判 代表者印印様式番号 提 出 資 料 名調査基準価格未満特別重点調査基準価格以上特別重点調査基準価格未満様式0 内訳書に対する明細書 ○ ○様式1 下請予定業者等一覧表 ○様式2 予定配置技術者名簿 ○様式3 資材購入予定先一覧 ○ ○様式4 機械リース元一覧 ○ ○様式5 労務者の確保計画 ○ ○様式6 工種別労務者の配置計画 ○ ○様式7 建設副産物の搬出地 ○様式8建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書○様式9 品質確保体制(品質管理のための人員体制) ○ ○様式10 品質確保体制(品質管理計画書) ○ ○様式11 品質確保体制(出来形管理計画書) ○ ○様式12 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) ○様式13 安全衛生管理体制(点検計画) ○様式14 施工体制台帳 ○ ○調査資料(提出)様式集別記様式10様式様式0工事名:工事区分・工種・種別・細目 規格 単位 数 量単 価(円)金 額(円)備 考内訳書に対する明細書様式1下請予定業者等一覧表発注者名工事名称工 期自 年 月至 年 月請負金額(税込)経費内訳下請工事担当工事内容 担当工事内容円下請工事担当工事内容資材円下請工事経費内訳円 その他会社名 会社名 会社名経費内訳円円 資材 円 資材その他 その他 円円 機械 円 機械円 円労務 円 労務 円 労務機械担当工事内容 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込)資材 円 資材 円 資材 円下請工事担当工事内容会社名 会社名 会社名経費内訳担当工事内容下請工事円 その他 円 円 機械 円 機械 円 機械経費内訳 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 円その他 円労務 円 労務 円 労務工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期下請工事その他経費内訳資材納入内容機械リース機械円 代金額(税込) 円機械リース機械円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日労務納入内容会社名 会社名 会社名 自社労務代金額(税込)円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 会社名 会社名代金額(税込)資材納入内容代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務代金額(税込)資材納入内容機械リース機械様式2区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級土木施工管理技士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号主任技術者現場代理人予定配置技術者名簿様式3業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
機械リース元一覧工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名 単価リース元名様式5同族会社㈱○○( 年)□会㈱△△( 年)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
土工 普通作業員 200(100)配管工 配管工・普通作業員 120(80)労務者の確保計画工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)下 請 会 社 名 等(取引年数)様式6世話役 普通作業員特殊作業員 配管工 電工運転手(一般)・・・・・ ・・・・・ ・・・・・※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
工種別労務者配置計画工種 種別配置予定人数計様式7建設副産物数量(㎥)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地様式8品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は 工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式9実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量元請 品質証明員㈱○○建設○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①協力会社への品質管理に係る指導②品質・出来形の社内検査①講習会の実施②立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 下請 ○千円 ○日①協力会社の主任技術者・職長※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
品質確保体制(品質管理のための人員体制)区分(元請・下請)立場会社名所属氏名 資格実施事項 諸費用備考様式10試験項目 試験方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法品質確保体制(品質管理計画書)施工箇所 工種品質管理項目 諸費用 試験実施(委託)者 品質管理責任者備考様式11検査項目 検査方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場検査結果確認方法品質確保体制(出来形管理計画書)施工箇所 工種出来形管理項目 諸費用 検査実施(委託)者 品質管理責任者備考様式12元請・下請区分会社名所属立場 元請 下請費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量安全・訓練・安全活動のビデオ等による教育・当該工事内容等の周知徹底・安全・訓練等としての必要な事項毎月 半日以上 元請 (株)○○ 元方安全責任者 全員 全員 有①外部講師(全4回)②資料印刷費(全12回)元請 現場管理費①○千円②○千円○回※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
安全衛生管理体制(安全衛生教育等)実施事項 実施内容実施頻度及び所要時間実施責任者 参加予定者 諸費用適用法令等 備考様式13元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量安全衛生管理体制(点検計画)点検項目 点検対象 対象区間 時期・頻度点検実施者 諸費用適用法令等 備考様式14※ [主任技術者、専門技術者の記入要領〕 31 ①1)2 2)3)② 資格等による場合1)2)3)4)5)(記入要領) 6)1 7)2 ※[健康保険等の加入状況の記入要領]13 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
24 5 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
3①4② 5③ ※[建設業法施行規則第14条の2第1項に係る添付書類]1④※[外国人建設就労者・技能実習生の従事状況の記入要領]⑤ 1 2 3 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格を決定されたもの(以下「特定技能外国人」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
代表者名[事業所名] 住所 〒工事業大臣 工事名称知事 一般 及び号工事名称及び《下請負人に関する事項》[会 社 名]会社名電話番号 TEL建設業の許可施工に必要な許可業種工期自 令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日至 令和 年 月 日令和 年 月 日工事内容特定第 号令和 年 月 日施 工 体 制 台 帳許可番号 許可(更新)年月日工事業大臣 特定第知事 一般令和 年 月 日許可番号・一般工事業工期 至 令和 年 月 日健康保険等の加入状況下請契約自 知事住所施工に必要な許可業種令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日工事内容号 令和 年 月 日及び 知事 一般〒安全衛生推進者名安全衛生責任者名許可(更新) 年月日発注者名工事業大臣 特定建設業の許可適用除外 ・ 適用除外 加入 ・雇用保険雇用保険第未加入 ・健康保険 厚生年金保険大臣 特定第適用除外 加入号 令和 年 月 日・ 未加入営業所の名称厚生年金保険加入 ・ 未加入契約営業所区分 名称 住所元請契約事業所整理記号等適用除外 加入 ・現場代理人名・ ・ 適用除外保険加入の有無健康保険元請契約未加入 ・ 加入意見申出方法区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険※主任技術者名専任非専任適用除外 加入 ・ 未加入健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険事業所整理記号等 資格内容 ※専門技術者名下請契約資格内容雇用管理責任者名権限及び未加入 ・有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無発注者の 権限及び意見担当工事内容申出方法一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人建設就労者の従事の状況(有無)監督員名 申出方法監督員名権限及び意見現場代理人名権限及び意見申出方法監理技術者名専任資格内容工事内容 建設業法「技術検定合格証明書」電気事業法「電気主任技術者免状」非専任 主任技術者の資格(該当するものを選んで記入する。
)専門技術者名 専門技術者名主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
経験年数による場合大学卒[指定学科]3年以上の実務経験有 無資格内容 資格内容専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
高校卒[指定学科]5年以上の実務経験その他 10年以上の実務経験担当 担当工事内容建築士法「建築士免許証」技術士法「技術士登録証」電気工事士法「電気工事士免状」一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無外国人建設就労者の従事の状況(有無)有 無外国人技能実習生の従事の状況(有無)元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。
なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
建設工事に従事する者に関する氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険等の加入等の状況、被共済者(建退共等)であるか否かの別、安全衛生に関する教育を受けているときはその内容、建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格が分かる書類を添付すること。
消防法「消防設備士免状」この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書(様式例-2)を添付することにより、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。
職業能力開発促進法「技能検定合格証書」上記は、自社に関して記載しますが、発注者との請負契約書や下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載を省略できる。
また、右側の《下請負人に関する事項》においても、下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載 を省略できる。
ただし、別添契約書のとおりと記載する。
下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定されたもの(以下「外国人技能実習生」という。
)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
同法別表第1の5の表の擾乱の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(以下「外国人建設就労者」という。
)が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。
継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
)健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。
元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
入札説明書 別添2入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する工事、測量、調査、設計その他の請負契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、単価契約書(機構が特に指定した工事については、「契約不適合等に関する覚書」を含む。
以下同じ。
)案、図面、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書、図面及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は、書留郵便をもって提出するものとする。
封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札又は見積り日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書又は見積書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
3 前項の入札書又は見積書は、入札書又は見積書の提出期限までに到着しないものは無効とする。
4 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
6 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書又は見積書の提出期限までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかねばならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号の一に該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に行うものとする。
なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、技術提案及び開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最高の評価値を得た者を落札者とする。
ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。
3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。
(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札参加者等の制限)第13条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、図面、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。
4 提出方法等① 提出期間:入札説明書11または12(5)による。
② 提出場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課電話092-722-1017以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。
以 上(参考様式1)(参考様式1)(使用印鑑届)実印 実印又は使用印(参考様式2)注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。
年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間年 月 日 から令和5年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑(参考様式3)※代理人により入札又は見積りを行う場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する「令和3年度リニューアル等工事(九州支社)」に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿 上記の金額で上記の工事を工事等を受注したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案及び現場説明書等承諾の上入札します。
※「開札結果通知先FAX番号」、「連絡先担当者名」及び「連絡先電話番号」は、開札日時において 必ず受信確認可能な番号及び担当者名を記入してください。
なお、開札日に「開札結果通知書」のFAXが届かない場合は、必ずご連絡ください。
(注意)1 数字は算用数字を用いてください。
なお、金額欄の訂正は無効です。
2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た 印を押印してください。
年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる 住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印してください。
共同企業体の場合には、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の 住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印してください。
※登録番号但し、入 札 書入札書(郵便入札)金連絡先○○県○○市○○区○○○○○○○○○○株式会社○○建設代表取締役社長 ○○ ○○○ (印) 商号又は名称 氏 名 円也 住 所令和3年度リニューアル等工事(九州支社)(参考様式4)(参考様式5)表 裏独立行政法人都市再生機構九州支社支社長高原功殿令和3年度リニューアル等工事(九州支社)入札書所在地会社名氏名封入札説明書 別添3社会保険等未加入対策について1) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出2)① 上記1)にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合において、特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。
ただし、その際、受注者は当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」という。
)を速やかに提出しなければならない。
なお、二次下請負契約以下の下請負人にあっては、特別事情申請書に代えて、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するように書面で通知した日から発注者の指定する期間内に未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認できる書類の提出とすることができる。
② ①の場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を行い、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3) 受注者が、上記1)及び2)①に違反している場合、又は上記2)①に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず上記2)②に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、次の各号に掲げる違約罰を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であった場合、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10 分の1に相当する額二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人(二次以下の下請負人)が社会保険等未加入建設業者であった場合、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額4) 施工体制台帳を通じて、受注者が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結している(二次以下の下請契約を含む。
)事実を確認した場合、発注者は国土交通省建設業担当部局に当該社会保険等未加入建設業者の商号又は名称、許可番号及び住所を通報する。
5) 上記3)、4)に加え、受注者に対して指名停止措置及び工事成績評定点の減点を行うものとする。
以 上入札説明書 別添4施工計画の履行に係る覚書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は令和 年 月 日付けで締結した「令和3年度リニューアル等工事(九州支社)」の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画の履行に関し、次に掲げる事項について、覚書を交換する。
1 発注者が評価した施工計画は別紙(様式1)のとおりとする。
2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該施工計画の実施を中止又は停止することができるものとする。
その場合、受注者はその指示に従うものとする。
なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。
3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。
ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。
4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画を履行できない場合を除き、施工計画について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。
5 受注者の責めによらない理由により、施工計画書に基づき施工計画の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。
発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。
6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘後、受注者が施工計画書に基づき施工計画の内容を実施した場合は、1項目につき1点、各契約のうち該当する契約の工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。
7 受注者が施工計画を実施しないことが工事目的物の契約不適合等に該当する場合、発注者は各契約の単価契約書に基づき、契約不適合等の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請求できるものとし、上記6とは別に該当する契約の工事成績評定を減点できるものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印以 上(様式1)別紙「施工計画」において機構が評価した項目工事件名:○○受注者名:○○評価項目 評価した内容品質確保に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施環境配慮に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施・~~~を実施以 上(様式2)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○当機構が評価した「施工計画」の中止(又は停止)について(通知)施工計画の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。
速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。
本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。
工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由品質の確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため環境の配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上(様式3)総括監督員 (氏 名)監督員 (氏 名)検査員 (氏 名)施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)工事件名:○○受注者名:○○機構記入欄評価項目 評価した内容実施確認予定時期監督員総括監督員確認成績評定減点実施状況の考察実施確認未実施の指摘品質の確保に関する取組・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5一部実施されるが、施工計画書に基づく全数実施されず・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5施工計画書とは別の・・・による方法により実施されていた。
環境配慮に関する取組・~~~を実施 年/月頃 年/月/日 年/月/日 年/月/日 ▲1未実施の指摘に基づき、~~~が実施された。
・~~~を実施 年/月頃 年/月/日 なし 年/月/日 0・~~~を実施年/月頃実施不可文書提出- - 0※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。
合計▲11 ⇒最終減点⇒ ▲11※2未実施(一部実施の場合も含む)の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点以 上(様式4)令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)施工計画の履行に係る覚書5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。
工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上(様式5)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構○○支社支社長 ○○ ○○「施工計画」の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。
なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。
工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため以 上入札説明書 別添5確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。
)と○○○○○○○(以下「受注者」という。
)は、下記1の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり発注者、受注者が確認する。
第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
第4 主任技術者等の追加受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、主任技術者等と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置するものとする。
第5 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。
また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。
第6 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。
また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。
第7 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。
記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構○○支社○○支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所氏名 社名代表取締役 ○○ ○○ 印別紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。
以 上入札説明書 別添6個人情報等の保護に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「令和3年度リニューアル等工事(九州支社)」(以下、「契約」という。
)に関し、受注者が、契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(令和15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、各契約ごとに、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○支社 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。
④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
入札説明書 別添7外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「令和3年度リニューアル等工事(九州支社)」に関し、受注者が、契約に基づく業務等を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構○○○○○○支社支社長 ○○ ○○ 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
入札説明書 別冊1単価契約書(案)1 工 事 名 令和3年度リニューアル等工事(九州支社)2 工事場所 別紙のとおり3 契約期間 令和3年 10月1日から令和6年9月 30日まで工事を施工しない日又は時間帯は、設計図書のとおり。
4 契約単価 別冊単価表のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する指図書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、設計図書に定める期間において契約書記載の工事を施工するものとし、発注者は、頭書の契約単価(以下「契約単価」という。
)に基づく代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第 89号)及び商法(明治 32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)第3条 受注者は、着工に先立ち、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第 12 条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第6条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5に相当する額(特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第9条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者(建設業法第 26条第2項の規定に該当する場合には、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
))。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第 16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは指図書に示す期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 12 条第2項又は第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第 17条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは指図書に示す期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第 18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは指図書に示す期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第 19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは指図書に示す期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による期間の延長)第 20条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により指図書に示す期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に当該期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による期間の短縮等)第 21 条 発注者は、特別の理由により指図書に示す期間を短縮する必要があるときは、当該期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により指図書に示す期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる期間に満たない期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第 21条の2 発注者は、指図書に示す期間の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(期間の変更方法)第 22 条 契約期間又は指図書に示す期間(以下本条において「契約期間等」という。
)の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が契約期間等の変更事由が生じた日(第 20条の場合にあっては、発注者が契約期間等変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が契約期間等変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(新たな契約単価の設定等)第 23 条 単価表に記載のない項目が生じた場合その他単価表によることが不適当な場合は、発注者は指図書において新たな単価(以下「未契約単価」という。
)を表示し、受注者に通知するものとする。
2 受注者は未契約単価について協議を希望する場合は、指図書を受領した日から数えて3日以内に協議書を提出するものとし、期限までに提出のない場合、受注者は未契約単価を承諾したものとする。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(特殊な要因等による契約単価の変更)第 24条 契約単価については、原則1年に1度見直すものとするほか、特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、契約単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は前条第1項の規定によるほか、契約単価の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、契約単価の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第 25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約単価に基づく請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第 26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 28条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第43 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただしその損害(第 43条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第 28 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 43 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 12 条第2項、第 13 条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち指図書において示された目的物等に係る請負代金額の 100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「指図書において示された目的物等に係る請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「指図書において示された目的物等に係る請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)第 29条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に書面をもって通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第 30条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に請負代金を、発注者の定める方法により支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)第 31条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)第 32条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第 33 条 発注者は、工事が完了するまでの間は、次条又は第 35 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第 34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条に規定する発注者の承諾を得ず、又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 指図書に示す期間内に完成しないとき又は指図書に示す期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第 32条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第 37条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十一 第 40条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 36 条 第 34 条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)第 37条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 38条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第 39条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、受注者がこの契約に基づき施工中であった工事を完成できない場合は、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 34 条、第 35 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 33 条又は第 37 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 指図書に示す期間内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第34条又は第35条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。
次条において同じ。
)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第34条又は第35条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
(タ)(ム)3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合等の違約金等)第40条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じた額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第 41条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 37条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 30 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第 42 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 29 条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第 43条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第 44条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第 45 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
〔注〕〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 11条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 46条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)第 47条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
以 上別 紙※ 担当エリアにて、上記「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、発注者は受注者に、協議の上、追加指示出来るものとします。
団地名 工事場所 担当エリア※1金田一丁目パークタウン大手町北九州市小倉北区福岡県(北九州住まいセンター)徳力もりつね北九州市小倉南区黒崎平尾町 北九州市八幡西区梅ノ木 遠賀郡香椎若葉アーベインルネス貝塚アーベイン香椎御幸福岡市東区福岡県(福岡住まいセンター)サンリバー美野島・松居アーベイン東那珂福岡市博多区薬院大通り南天神福浜二丁目長浜三丁目アーベイン六本松アーベイン大濠アーベインルネス梅光園アーベインルネス友泉福岡市中央区荒江田島アーベインルネス別府福岡市城南区百道二丁目アーベイン室見シーサイドももちイーストステージシーサイドももちサウスステージアーベインルネス曙シーサイドももちセンターステージ福岡市早良区十郎川 福岡市西区桧原コーポ大橋南アーベイン長住福岡市南区春日公園アーベインビオ春日春日市下大利 大野城市単価契約書 別添1仲裁合意書工 事 名 令和3年度リニューアル等工事(九州支社)工事場所 別紙のとおり令和3年○月○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(ヘ)管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和〇年〇月〇日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(裏面)仲裁合意書について1) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。
)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。
)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも 1 人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
入札説明書 別冊2リニューアル工事参考図
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