松契一般第312号 地下水水質測定計画調査に係る分析業務(PDF:221KB)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2021年09月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
松契一般第312号 地下水水質測定計画調査に係る分析業務(PDF:221KB) 3111711 2 3 4 5 6 7環境部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1) ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。 また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和2・3年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「検査・分析部門」「水質検査」に登録があること。 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。 なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7337事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 環境保全課 田嶋 和彦履行期間 契約締結日の翌日から令和4年2月28日まで事業概要 地下水に係る環境基準項目及び要監視項目の水質分析業務(概況・継続監視調査)予定価格 金 1,586,000円(税抜き)記事業名称 地下水水質測定計画調査に係る分析業務事業場所 松戸市根本387番地の5 松戸市役所 他松契一般第 312 号令和 3 年 9 月 10 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 (2)(3)ア イ(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。 但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、 直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 令和3年9月16日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和3年9月10日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で入札参加申込みをすることはできない。 過去10年以内に完了した、国(公社・公団を含む)又は、地方公共団体が発注した地下水分析業務を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。 ダイオキシンを除く分析項目について、千葉県で計量法に基づく濃度(水又は土壌中の物質の濃度)に係る計量証明事業の登録があること。 特定濃度(水又は土壌中のダイオキシン類の濃度)に係る計量証明事業登録があること。 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 環境計量士(濃度関係)の資格を有する者。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 千葉県内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。 ア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 質疑提出先メールアドレス設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。 なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間令和3年9月10日 午前8時30分から令和3年9月16日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和3年9月10日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。 その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所入札参加申請期限日 午前11時まで 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内の法人市民税又は市・県民税、固定資産税の納税証明書の写しを提出すること。 ※ 松戸市税を完納していない場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和3年9月22日に通知する。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和3年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。 変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(原則として健康保険被保険者証)の写しウ(質疑がない場合は回答しない。 )13(1)(2)(3)14 9時00分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。 ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。 この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。 なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 無開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。 開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。 なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合は、松戸市の承諾を得て紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和3年10月6日入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和3年9月30日 午前8時30分から令和3年10月5日 午後3時まで 松戸市 環境部 環境保全課 mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和3年9月24日午後3時までに回答する。 (1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。 ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 (1)(2)2425 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 課長 係長 設計者 事 業 名 称松戸市根本387番地の5 事業施行方法松戸市役所 他 期間設 事 業 費 総 額 金 円也計内 分 析 費 金 円金消費税及び地方消費税の額 金 円額 訳設 下記の地下水水質分析業務 検計 1 概況調査(1) 14地点…環境基準27項目及び要監視3項目を年1回実施する。 査概 2 継続調査 7地点…環境基準7項目を年1回実施する。 者要 3 ダイオキシン類調査 2地点…1項目を年1回実施する。 要 4 概況調査(2) 2地点…要監視4項目を年1回実施する。 松 戸 市部長設計年月日 令和3年 8月20日 業 務 設 計 書補佐 係 至 令和4年 2月28日 引 渡 場 所地下水水質測定計画調査に係る分析業務 自 令和3年 月 日 内 訳 表 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金額 摘 要 1 分析費 概況調査(1) 箇所 14 単価表 第1-1~3 表参照 2 分析費 継続監視調査 箇所 7 単価表 第 2 表 参照 3 分析費 ダイオキシン調査 箇所 2 単価表 第 3 表 参照 4 分析費 概況調査(2) 箇所 2 単価表 第 4 表 参照分析費計業務費計 式 1 5 消費税及び地方消費税の額 第1-1表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要1 分 析 費(1) カドミウム 検体 1(2) 全シアン 検体 1(3) 鉛 検体 1(4) 六価クロム 検体 1(5) 砒 素 検体 1(6) 総 水 銀 検体 1(7) PCB 検体 1(8) トリクロロエチレン 検体 1(9) テトラクロロエチレン 検体 1(10) 1,1,1-トリクロロエタン 検体 1(11) 四塩化炭素 検体 1(12) ジクロロメタン 検体 1単 価 表概況調査(1) 環境基準 27項目(要監視3項目) 1箇所当たり環境基準項目 第1-2表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要(13) 1,2-ジクロロエタン 検体 1(14) 1,1,2-トリクロロエタン 検体 1(15) 1,1-ジクロロエチレン 検体 1(16) 1,2-ジクロロエチレン 検体 1(17) 1,3-ジクロロプロペン(D-D) 検体 1(18) チウラム 検体 1(19) シマジン(CAT) 検体 1(20) チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 検体 1(21) ベンゼン 検体 1(22) セレン 検体 1(23) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 検体 1(24) ほう素 検体 1概況調査(1) 環境基準 27項目(要監視3項目) 1箇所当たり単 価 表 第1-3表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要(25) ふっ素 検体 1(26) クロロエチレン 検体 1(27) 1,4-ジオキサン 検体 1(28) EPN(要監視項目) 検体 1(29) ニッケル(要監視項目) 検体 1(30) アンチモン(要監視項目) 検体 1分析費 計 (1)~(30) 式 1単 価 表概況調査(1) 環境基準 27項目(要監視3項目) 1箇所当たり 第 2 表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要2 分 析 費(1) トリクロロエチレン 検体 1(2) テトラクロロエチレン 検体 1(3) 1,1,1-トリクロロエタン 検体 1(4) 四塩化炭素 検体 1(5) 1,1-ジクロロエチレン 検体 1(6) 1,2-ジクロロエチレン 検体 1(7) クロロエチレン 検体 1分析費 計単 価 表継続監視調査 環境基準 7項目 1箇所当たり環境基準項目 第 3 表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要3 分 析 費 (1) ダイオキシン 検体 1コプラナーPCB含む。 pH、SS分析含む。 分析費 計ダイオキシン調査 1箇所当たり単 価 表 第 4 表 名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要4 分 析 費(1) エピクロロヒドリン 検体 1(2) 全マンガン 検体 1(3) ウラン 検体 1(4) 検体 1分析費 計ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)概況調査(2) 要監視 4項目 1箇所当たり要監視項目単 価 表地下水水質測定計画調査に係る分析業務仕様書1 測定項目及び測定地点数A 概況調査(1)(14地点×30項目×1回=420項目)…移動12地点、定点2地点項目(1)カドミウム(2)全シアン(3)鉛(4)六価クロム(5)砒素(6)総水銀(7)PCB(8)トリクロロエチレン(9)テトラクロロエチレン(10)1,1,1-トリクロロエタン(11)四塩化炭素(12)ジクロロメタン(13)1,2-ジクロロエタン(14)1,1,2-トリクロロエタン(15)1,1-ジクロロエチレン(16)1,2-ジクロロエチレン(17)1,3-ジクロロプロペン(18)チウラム(19)シマジン(20)チオベンカルブ(21)ベンゼン(22)セレン(23)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(24)ほう素(25)ふっ素(26)クロロエチレン(27)1,4-ジオキサン(28)EPN(要監視項目)(29)ニッケル(要監視項目)(30)アンチモン(要監視項目)B 継続監視調査(7地点×7項目×1回=49項目)…7地点項目 (1)トリクロロエチレン(2)テトラクロロエチレン(3)1,1,1-トリクロロエタン(4)四塩化炭素(5)1,1-ジクロロエチレン(6)1,2-ジクロロエチレン(7) クロロエチレンC ダイオキシン類調査(2地点×1項目×1回=2項目)…2地点(概況1に含む)項目 (1)ダイオキシン類(ダイオキシン測定の際には、pH、SSを測定すること)D 概況調査(2)(2地点×4項目×1回=8項目)…2地点(概況1に含む)項目 (1) エピクロロヒドリン (要監視項目)(2) 全マンガン (要監視項目)(3) ウラン (要監視項目)(4)ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA) (要監視項目)合 計(A+B+C+D) = 21地点 (延べ479項目)2 測定方法 測定方法は別表1のとおりとする。 なお、報告下限値は別表2のとおりとする。 3 検体の引渡方法 松戸市環境部環境保全課において引渡すものとする。 ダイオキシン類については、市職員立会いの下、受託者が採水すること。 4 結果報告 1)報告部数計量証明書は検体別に各1部ずつ提出すること。 また結果一覧表を 2 部提出すること。 また、ダイオキシン類について県等報告様式にも値を記入提出すること。 2)報告期日ダイオキシン類以外の結果については、検体の引渡後30日以内、ダイオキシン類については、検体の引渡後2ヶ月以内とする。 また、県等報告様式にも値を記入提出すること。 3)1,2-ジクロロエチレンについてはシス体及びトランス体についても報告すること。 4)「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については硝酸性窒素と亜硝酸性窒素についても報告すること。 5)「ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)」については PFOS 及び PFOA の合算値に加え、PFOS、PFOS(直鎖体)、PFOA、PFOA(直鎖体)についても報告すること。 5 支払方法 業務完了検査合格後支払う。 6 その他 仕様書に記載が無い事項について疑義が生じた場合は、市との協議の上決定するものとする。 別表1-1 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目の測定方法(平成9年環境庁告示第10号、最終改正:令和2年環境省告示第35号)項目 測定方法1 カドミウム JIS K 0102 55.2、55.3又は55.4に定める方法2 全シアンJIS K 0102 38.1.2及び38.2に定める方法、JIS K 0102 38.1.2及び38.3に定める方法、JIS K 0102 38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。 )付表1に掲げる方法3 鉛 JIS K 0102 54に定める方法4 六価クロムJIS K 0102 の 65.2(JIS K 0102 の 65.2.7 を除く。 )に定める方法(ただし、JIS K 0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、JIS K 0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。 )5 砒 素 JIS K 0102 61.2、61.3又は61.4に定める方法6 総 水 銀 公共用水域告示付表2に掲げる方法7 PCB 公共用水域告示付表4に掲げる方法8 ジクロロメタン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法9 四塩化炭素 JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法10 クロロエチレン平成9年環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環境基準について)付表に掲げる方法11 1,2-ジクロロエタン JIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法12 1,1-ジクロロエチレン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法13 1,2-ジクロロエチレンシス体JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法トランス体JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法14 1,1,1-トリクロロエタンJIS K 0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法15 1,1,2-トリクロロエタン16 トリクロロエチレン17 テトラクロロエチレン18 1,3-ジクロロプロペン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法19 チウラム 公共用水域告示付表5に掲げる方法20 シマジン公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法21 チオベンカルブ22 ベンゼン JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法23 セレン JIS K 0102 67.2、67.3又は67.4に定める方法24硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素にあっては JIS K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあってはJIS K0102 の43.1 に定める方法25 ふっ素JIS K 0102 の34.1 (JIS K 0102 の34 の備考1 を除く。 )若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10gを溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、JIS K 0170-6の6図2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。 )に定める方法又はJIS K 0102 の34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 の 34 の備考1を除く。 )に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。 )及び公共用水域告示付表7に掲げる方法26 ほう素 JIS K 0102 47.1、47.3又は47.4に定める方法27 1,4-ジオキサン 公共用水域告示付表8に掲げる方法注)・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K0102 の43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259 を乗じたものとJIS K0102 の43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045 を乗じたものの和とする。 ・1,2―ジクロロエチレンの濃度は、JIS K0125 の5.1、5.2 又は5.3.2 により測定されたシス体の濃度とJIS K0125 の5.1、5.2 又は5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 別表1-2 (要監視項目)項 目 測定方法28 EPN 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」(平成 11 年 3 月 12 日環水企第 89号、環水管第69号、環水規第79号)に定める方法29 ニッケル30 アンチモン「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」(平成 16 年 3 月 31 日環水企発第 040331003 号、環水土発第040331005号)に定める方法31 エピクロロヒドリン32 全マンガン33 ウラン34ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」(令和 2 年 5 月 28 日環水大水発第 2005281 号、環水大土発第2005282号)付表1に定める方法別表1-3ダイオキシン類 JIS K 0312 (2008)「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について」(平成12年1月12日環企企第11号ほか)別表2-1 項目及び報告下限値 (環境基準健康項目)項目 報告下限値 環境基準値 有効数字等a 報告下限値未満の数値については「報告下限値未満」(記載例「<0.05 」とする。 b 桁数について(a)有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。 (b)報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。 (c)環境基準値が2物質の濃度の和とされている環境基準項目については、まず、2物質の測定値の合計値を求めた後に、上記の(a)及び(b)の桁数処理を行う。 ただし、2物質の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。2物質がいずれも、それぞれの報告下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。 1 カドミウム 0.0003mg/L 0.003mg/L以下2 全シアン 0.1mg/L 検出されないこと3 鉛 0.001mg/L 0.01 mg/L以下4 六価クロム 0.005mg/L 0.05 mg/L以下5 砒素 0.001mg/L 0.01 mg/L以下6 総水銀 0.0005mg/L 0.0005 mg/L以下7 PCB 0.0005mg/L 検出されないこと8 ジクロロメタン 0.002mg/L 0.02 mg/L以下9 四塩化炭素 0.0002mg/L 0.002 mg/L以下10 クロロエチレン 0.0002mg/L 0.002 mg/L以下11 1,2-ジクロロエタン 0.0004mg/L 0.004 mg/L以下12 1,1-ジクロロエチレン 0.002mg/L 0.1 mg/L以下131,2-ジクロロエチレンシス1,2-ジクロロエチレントランス1,2-ジクロロエチレン0.004mg/L0.002mg/L0.002mg/L0.04 mg/L以下14 1,1,1-トリクロロエタン 0.0005mg/L 1 mg/L以下15 1,1,2-トリクロロエタン 0.0006mg/L 0.006 mg/L以下16 トリクロロエチレン 0.001mg/L 0.01 mg/L以下17 テトラクロロエチレン 0.0005mg/L 0.01 mg/L以下18 1,3-ジクロロプロペン 0.0002mg/L 0.002 mg/L以下19 チウラム 0.0006mg/L 0.006 mg/L以下20 シマジン 0.0003mg/L 0.003 mg/L以下21 チオベンカルブ 0.002mg/L 0.02 mg/L以下22 ベンゼン 0.001mg/L 0.01 mg/L以下23 セレン 0.001mg/L 0.01 mg/L以下24硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素亜硝酸性窒素0.06mg/L0.03mg/L0.03mg/L10 mg/L以下25 ふっ素 0.08mg/L 0.8 mg/L以下26 ほう素 0.1mg/L 1 mg/L以下27 1,4-ジオキサン 0.005mg/L 0.05 mg/L以下別表2-2 項目及び報告下限値 (要監視項目)項目 報告下限値 指針値28 EPN 0.0006 mg/L 0.006 mg/L以下29 ニッケル 0.001 mg/L ―30 アンチモン 0.0002 mg/L 0.02 mg/L以下31 エピクロロヒドリン 0.0001 mg/L 0.0004 mg/L以下32 全マンガン 0.02 mg/L 0.2 mg/L以下33 ウラン 0.0002 mg/L 0.002 mg/L以下34ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)0.0000003mg/L0.00005mg/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)PFOS 0.0000001mg/L ―PFOS(直鎖体) 0.0000001mg/L ―PFOA 0.0000002mg/L ―PFOA(直鎖体) 0.0000002mg/L ―
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