戸塚収集事務所建設工事

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business 発注機関
location_on 地域
埼玉県
calendar_today 公開日
2021年09月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
戸塚収集事務所建設工事 「令和3年9月10日」告示文及び別表等(戸塚収集事務所建設工事) について 記 (抜粋) 告示文及び別表(戸塚収集事務所建設工事) (PDFファイル: 147.5KB) 本案件は、一般競争入札(事後審査型) となります。 【一般競争入札(事後審査型) の導入について】(PDFファイル:177.8KB) 入札期間等スケジュールについては、告示文を御確認願います。 1. 設計図書の閲覧 1. 工事積算数量表 (PDFファイル: 39.9KB) 2.内訳書 (PDFファイル: 314.6KB) 3.図面1 (PDFファイル: 6.7MB) 4.図面2 (PDFファイル: 6.4MB) 5.図面3 (PDFファイル: 7.1MB) 6.図面4 (PDFファイル: 5.0MB) 7.特記仕様書 (PDFファイル: 9.0MB) 2.入札参加申請に関する質問の受付及び回答 本工事に係る入札参加申請に対する質問及び回答は、市所定の様式の質疑応答書で行う。 (質問受付期間中、電子メール:060.03090@city.kawaguchi.saitama.jpにて随時受付) 質疑応答書 (Excelファイル: 12.4KB) 質問の回答について 質問の有無・回答については、こちらに掲載します。 3. 設計図書に関する質問の受付及び回答 本工事に係る設計図書の内容に対する質問及び回答は、市所定の様式の質疑応答書で行う。 (質問受付期間中、電子メール:060.03090@city.kawaguchi.saitama.jpにて随時受付) 質疑応答書 (Excelファイル: 12.4KB) 質問の回答について 質問の有無・回答については、こちらに掲載します。 4. 電子による参加申請が不能となった場合 電子入札共同システム上で、参加申請までの間に、パソコントラブル等で電子による参加申請ができなくなった場合には、紙媒体による参加申請を行うことができる。 その場合、参加申請締切日時(必着) までに一般競争入札参加申請書を持参又は郵送すること。 一般競争入札参加申請書 (Wordファイル: 14.4KB) 5. 電子による入札が不能となった場合 電子入札共同システム上で、入札までの間に、パソコントラブル等で電子による入札ができなくなった場合には、紙媒体による入札を行うことができる。 その場合、入札書提出締切日時(必着) までに紙入札方式参加申請書、入札書(代理人が入札する場合は併せて委任状) 、入札金額積算内訳書を持参又は郵送すること。 紙入札方式参加申請書 (Wordファイル: 26.0KB) 入札書 (Excelファイル: 29.5KB) 委任状 (PDFファイル: 47.3KB) 入札金額積算内訳書 (Excelファイル: 13.8KB) 6. 入札参加資格の審査に必要な書類の提出(落札候補者のみ) 必要書類 「必要書類の提出について(PDFファイル:40.6KB)」に記載のとおり、次の書類を提出すること。 1. 入札参加資格審査申請書(Wordファイル:17.4KB) 2. 建設業の許可通知書又は許可証明書の写し3.最新の経営事項審査結果通知書の写し4.資格要件に定める実績が確認できる書類5. 配置予定の主要技術者等の資格及び工事経歴(Excelブック:17.3KB) 6. 監理技術者資格者証の写し7. 技術者資格・免許の確認ができる書類8. 告示の日から3か月以上の雇用関係証明書類契約の条項等 入札・契約関係規程 お問い合わせ 契約課工事契約係 所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階) 電話:048-258-1237(直通)電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)ファックス:048-258-6161 メールでのお問い合わせはこちら 川口市告示第638号建設工事「戸塚収集事務所建設工事」ほか2件の一般競争入札(事後審査型)を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び川口市契約に関する規則(昭和39年規則第14号。 以下「規則」という。 )第4条の規定により告示する。 令和3年9月10日川口市長 奥ノ木 信夫記1 入札に参加する者の資格要件(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)告示日から落札者が決定するまでの期間において、川口市有資格業者に対する指名停止等の措置基準に基づく指名停止又は埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 (3)告示日から落札者が決定するまでの期間において、川口市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく指名除外又は埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定を受けた者を除く。 (5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定を受けた者を除く。 (6)告示日から落札者が決定するまでの期間において、同一の入札に参加する者との間に資本関係又は人的関係(次のアからウのいずれかに該当する関係)がない者であること。 ア 資本関係は次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社。 以下同じ。 )又は子会社の一方が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社。 以下「更生会社」という。 )又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等。 以下同じ。 )である場合を除く。 (ア)親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社。 以下同じ。 )と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係は次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合ただし、(ア)は会社等の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他上記ア及びイ以外で上記ア又はイと同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合(7)上記以外の資格要件は工事ごとに別表に定める。 2 配置技術者の資格要件(1) 配置する技術者は、その者が在籍する法人と告示日の3か月前から恒常的な雇用関係にあること。 また、配置予定技術者は、建設業法の規定による営業所の専任技術者と兼務することができない。 (2) 配置予定技術者が特定できない場合や配置予定技術者を交代する予定がある場合は、複数者を記載すること。 3 入札に参加できる者の形態工事ごとに別表に定める4 設計図書の閲覧設計図書等については、川口市ホームページ上で閲覧するものとする。 閲覧期間 工事ごとに別表に定める(川口市ホームページメンテナンス中を除き随時)5 現場説明会開催しない。 6 入札参加申請入札参加申請の方法工事ごとに別表に定める期間内において、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札共同システム」という。 )上で入札参加申請を行うこと。 (電子入札共同システム稼働時間:土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分~午後8時)7 入札参加申請に関する質問の受付及び回答入札参加申請に対する質問及び回答は、市所定の様式の質疑応答書で行う。 (1)質問の受付期間工事ごとに別表に定める(期間中、電子メール:060.03090@city.kawaguchi.saitama.jpにて随時受付)(2)回答の閲覧期間工事ごとに別表に定める(川口市ホームページメンテナンス中を除き随時)(3)回答の場所川口市ホームページ上で行うものとする。 8 設計図書に関する質問の受付及び回答設計図書の内容に対する質問及び回答は、市所定の様式の質疑応答書で行う。 (1)質問の受付期間工事ごとに別表に定める(期間中、電子メール:060.03090@city.kawaguchi.saitama.jpにて随時受付)(2)回答の閲覧期間工事ごとに別表に定める(川口市ホームページメンテナンス中を除き随時)(3)回答の場所川口市ホームページ上で行うものとする。 9 入札期間等(1) 入札期間 工事ごとに別表に定める(2)開札日時 工事ごとに別表に定める(3)開札場所 川口市役所第一本庁舎4階契約課(川口市青木2-1-1)10 入札方法及び注意事項(1)入札は、定められた期間に電子入札共同システム上で行うこと。(2)入札は、1回までとする。 (3)入札金額積算内訳書を、入札時に入札書とともに提出すること。 (4)入札の結果、最低入札価格(予定価格の制限の範囲内の最低の価格)が、失格基準価格(当該契約の内容に適合した履行がなされないと認められる場合の基準となる価格)を下回る価格であったときは、当該最低入札価格の入札をした者を失格とする。 (5)入札の結果、予定価格の範囲内で失格基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 (6)落札候補者となるべき価格について同価の入札が2以上あったときは、電子くじ引きを行い落札候補者を決定するものとする。 (7)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 11 入札保証金免除。 12 契約保証金契約金額の100分の10以上とする。13 調査基準価格設定する。 14 失格基準価格設定する。 15 入札書の撤回等入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 16 入札の無効次に掲げる事項に該当する入札は、無効とする。 (1)この告示に示した入札参加資格を有しない者のした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者氏名・担当者氏名・連絡先」の記載がない入札)(4)金額を訂正した入札(5)連合(談合)等による不正行為をした者の入札(6)他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札(7)2以上の意思表示をした者の入札(8)電子メール、電話、ファクシミリ等による入札(9)設計金額を超える入札(10)入札金額積算内訳書の内容に不備があった入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札17 入札参加資格の審査に必要な書類の提出落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日から起算して原則として2日(川口市の休日を定める条例(平成元年条例第55号)第1条に掲げる休日(以下「休日」という。 )を除く)以内に、工事ごとに別表に定める書類を持参又は郵送により川口市役所契約課に提出しなければならない。 18 入札参加資格の審査発注者は、入札参加資格の審査に必要な書類の提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。 )以内に入札参加資格の審査を行う。 ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。 19 落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定発注者は、入札参加資格の審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落札候補者(ただし、調査基準価格(当該契約の内容に適合した履行が可能でないおそれがあると認められる場合の基準となる価格)を下回る価格で落札候補者となった場合は、当該契約の内容に適合した履行が可能でないおそれがあるかどうかについて、調査を行う。 その調査の結果、当該入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行が可能であると認められた場合に限る。 )を落札者と決定するものとする。 ただし、入札参加資格を満たしていないことが確認された落札候補者の入札及び落札決定までに本告示に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった落札候補者の入札は無効とするものとする。 20 落札候補者のした入札が無効となった場合の手続発注者は、落札候補者のした入札が無効となった場合(この20の規定によりあらためて決定された落札候補者のした入札が無効となった場合を含む。 )には、その時点で、あらためて落札候補者を決定するものとする。 この場合における入札参加資格の審査に必要な書類の提出及び入札参加資格の審査並びに落札者の決定又は入札参加資格不適格の決定については、17から19までを適用する。 21 落札失効落札決定があった後に、落札者の入札が条件に違反して無効となったときは、落札の決定は失効することとする。22 契約の時期落札決定の通知日から7日以内に契約を締結する。 ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第16号)の定めるところにより、市議会の議決に付さなければならない契約(予定価格200,000,000円以上の工事)については、建設工事請負仮契約書を取り交わし、市議会の議決後に本契約を締結する。 23 支払条件(1) 前金払する。 (規則第27条の規定による。 )(2) 中間前金払する。 (規則第27条の規定による。 ただし、部分払を選択している場合は支払いしない。 )(3) 部分払する。 (中間前金払を選択している場合は支払いしない。 ただし、複数年契約の場合を除く。 )24 異議の申立て入札者は入札後、規則、約款、設計図書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 25 契約の条項等契約の条項等は、川口市ホームページ上において随時閲覧することができる。 26 その他入札参加資格を満たさないとされた者は、その理由について説明を求めることができる。 27 問い合わせ先川口市理財部契約課工事契約係電話(直通) 048(258)1237別表工事名 戸塚収集事務所建設工事工事場所 川口市大字藤兵衛新田290工事期間 契約締結日から令和5年1月31日まで設計金額 275,660,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)工事概要 ○収集事務所の新築工事用途地域:第一種住居地域、第二種住居地域建物用途:事務所建物構造:鉄骨造 地上2階建て建物高さ:9.040m建築面積:505.95㎡延床面積:944.38㎡主要居室:1階・ホール・事務室・会議室・清掃員控室・シャワー室・浴室 他2階・詰所兼食堂・ドライルーム・洗濯室 他参加形態 単体企業参加資格要件 ・告示日現在、令和3・4年度川口市建設工事入札参加資格者名簿に登載されかつ、建築一式工事の登録があり、その等級がA級に格付けされている者であること・告示日現在、川口市建設工事等入札参加資格に関する規則第3条第2項に規定する市内業者であること・建設業法第3条の規定による建築工事業に係る特定建設業の許可を受けている者であること・告示日現在において、有効な経営事項審査における建築一式工事の総合評定値が900点以上の者であること・告示日以前10年間において、元請として川口市発注の2階建て以上の建築物に係る新築・改築工事を完成させた実績を有する者であること・建築工事業に係る監理技術者資格者証を有し、1級建築施工管理技士又はこれと同等の資格を有する者を本工事に専任で配置できること設計図書の閲覧期間 告示日から令和3年10月12日(火)午後4時まで入札参加申請・申請期間 告示日から令和3年9月30日(木)午後4時まで入札参加申請に係る質問及び回答・質問の受付期間・回答の閲覧期間告示日から令和3年9月17日(金)午後4時まで令和3年9月24日(金)から令和3年10月12日(火)午後4時まで設計図書に係る質問及び回答・質問の受付期間 告示日から令和3年9月30日(木)午後4時まで別表・回答の閲覧期間 令和3年10月5日(火)から令和3年10月12日(火)午後4時まで入札期間等・入札期間・開札日時令和3年10月6日(水)午前9時から令和3年10月12日(火)午後4時まで令和3年10月13日(水)午前9時30分入札参加資格の審査に必要な書類※落札候補者のみホームページ上別添「必要書類の提出について(戸塚収集事務所建設工事)」参照 soft_label: RICOH MP CW1201 JPN ctime: 2021/08/05 13:56:45 mtime: 2021/09/03 11:27:06 software: RICOH MP CW1201 JPN soft_label: RICOH MP CW1201 JPN ctime: 2021/08/05 13:56:45 mtime: 2021/09/03 11:34:39 software: RICOH MP CW1201 JPN 戸塚収集事務所建設工事工事特記仕様書令和3年8月川 口 市【目次】第1章 適用1-1.本書の適用について.. 1第2章 整備工事2-1.整備工事名.. 22-2.整備工事範囲.. 22-3.整備工事概要.. 22-4.ライフライン等.. 22-5.整備工事の工期.. 3第3章 一般概要3-1.本件工事の目的.. 43-2.整備工事以外の別途工事.. 43-3.工事管理区域.. 43-4.敷地状況.. 43-5.既存施設.. 43-6.周辺状況.. 73-7.工期.. 7第4章 一般事項4-1.工事監理業務委託.. 84-2.地元住民説明.. 84-3.工事情報の提供.. 84-4.地元住民への配慮.. 84-5.家屋調査の実施.. 84-6.協定等の遵守.. 84-7.苦情、紛争処理.. 84-8.地元企業の活用.. 84-9.川口市産品の利用.. 8第5章 工事計画5-1.工事基準.. 95-2.工程計画.. 95-3.作業日及び作業時間.. 95-4.安全管理.. 95-5.工事用地の管理.. 95-6.工事区域.. 95-7.既存施設等との関連.. 95-8.工事用道路.. 95-9.現場事務所.. 105-10.工事関係者の駐車スペース.. 105-11.埋設廃棄物.. 105-12.建設廃棄物等の処理(収集運搬及び保管を含む).. 105-13.各種配管工事.. 101第1章 適用1-1.本書の適用について戸塚収集事務所建設工事(以下「本件工事」という)は川口市が実施する「戸塚環境センター施設整備工事(以下「整備工事」という)」に関連した工事である。 本書(以下「工事特記仕様書」という)は、本件工事における工事条件を主体に、特質すべき事項を記載した仕様書であり、本件工事受注者は、内容を厳守し、工事を実施するものとする。 そのため、通常の工事においても実施されるべき事項については、工事特記仕様書に特化した記載をしていないことに留意すること。 なお、図面と相違のある内容に関しては、工事特記仕様書を優先とするほか、質疑による。 2第2章 整備工事の概要2-1.整備工事名戸塚環境センター施設整備工事2-2.整備工事範囲本件工事以外の整備工事範囲(以下「整備工事範囲」という)は、「添付資料-1 事業実施区域図」による。 なお、本件工事場所も含めた全て(以下「事業用地」という)の敷地面積は、本件工事場所も含め、約4.74haである。 2-3.整備工事概要整備工事では、以下の範囲について設計・施工を行う。 1) 解体対象の建築物、工作物(解体時に発生する各種廃棄物処理を含む)(1) 東棟焼却処理施設(排水処理施設を含む)(2) 粗大ごみ処理施設(3) 厚生会館(4) 特別高圧変電所(5) 排水処理施設(西棟焼却処理施設付随)(6) その他附帯施設(計量棟、ストックヤード、収集車車庫、洗車場、給油庫、廃油保管庫、破砕機部品庫、各種資材置場など)(7) 外構(各種埋設配管、門扉、囲障、樹木、構内道路、雨水排水設備、構内照明灯など)2) 新設対象の建築物、工作物(1) 新焼却処理施設(施設規模285t/24h(142.5t/24h×2炉)ストーカ炉)(2) 新粗大ごみ処理施設(施設規模26t/5h)(3) 環境啓発棟(4) 新特別高圧変電所(5) その他附帯施設(計量棟、ストックヤード、収集車車庫、洗車場、給油庫、資材置場、小動物受入保管用冷蔵室、守衛室(正門前)など)(6) 外構(各種埋設配管、門扉、囲障、樹木、構内道路、雨水排水設備、構内照明灯など)3) 工事中に必要な仮設工作物等(以下、一例)(1) 後記「3-5.既存施設」に記載のある各施設(参考を除く)の機能維持に必要なものの整備。 (本設から本設への移行の間に仮設機能が必要となるもの等)(2) 本件工事完了後に、整備工事に起因する工事を実施するために必要となる、各施設の機能維持に必要なものの整備。 2-4.ライフライン等1) 電気特別高圧(66,000V)にて2回線(常用、予備)受電する。 既存は「添付資料-2 各施設等系統図(既存)」を参照すること。 取合い点は綾瀬川対岸の鉄塔とし、特別高圧変電所を更新した新特別高圧変電所から本件工事で新設する各施設、西棟焼却処理施設へ高圧の幹線ケーブルを新たに布設するものとする。 2) 上水「添付資料-1」取合い点付近より引き込む。 3) 排水令和3年8月現在、前面道路に下水本管を敷設中である。 事業用地内における配管は「添付資料-3 許容下水放流量及び下水道本管に係る工事概要について」、取合い点は「添付資料-1」による。 32-5.整備工事の工期整備工事の工期は令和3年10月上旬(予定)から、令和12年3月31日までを予定する。 なお、後記「3-7.工期」より、本件工事期間中に予定されている整備工事内容(予定)は以下のとおりである。 1) 解体予定対象の建築物、工作物(アスベスト等、各種廃棄物処理を含む)(1) 東棟焼却処理施設に付随する排水処理施設、煙突(2) 収集車車庫(3) 洗車場、給油庫(4) 廃油保管庫(5) 塗料、油保管庫※場所はいずれも事業用地北東エリアを中心に実施する。 2) 新設対象の建築物、工作物(1) 西棟焼却処理施設プラットホームまでのスロープ※場所は西棟焼却処理施設から正門前を中心に実施する。 3) 仮設工作物等(1) 仮設計量棟※場所は前記2)と同一エリアである。 (2) 収集車の仮設駐車場、洗車場、給油場※場所は西側遊水池で実施する。 (3) 敷地外北側遊水池へのアクセスするための仮設横断橋の設置※場所は本件工事区域内の一部から敷地外北側遊水池で実施する。 4第3章 一般概要3-1.本件工事の目的本件工事は、現在、東棟焼却処理施設内に執務場所がある収集事務所を、先行して建設することを目的とする。 なお、整備工事で実施する東棟焼却処理施設の解体は、収集事務所の引越しが完了した後に行われる予定であることから、工事受注者は後記「3-7」に記載する工期を遵守し、工事中は整備工事受注者との調整を随時実施するものとする。 3-2.整備工事以外の別途工事1)(仮称)戸塚西棟排水処理施設整備工事(令和5年1月以降を予定)西棟焼却処理施設に付随する排水処理施設(構造規模:鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建、延床面積:500㎡程度を予定)を、後記「5-6.工事区域」内に建設するもの。 本件工事における施設の引渡しが完了した後に着工を予定する。 2)西棟焼却処理施設メンテナンス業者のプレハブ新設工事(令和5年度末を予定)西棟焼却処理施設メンテナンス業者のプレハブを、後記「5-6」内に建設するもの。 広さは4連棟(5,600×9,320)2階建もしくは5連棟(5,600×11,650)2階建を予定する。 3)西棟焼却処理施設の維持管理に必要な工事(随時)3-3.工事管理区域図面「A-44、45」に記載の範囲による。 なお、本件工事中(令和4年上半期を予定)に敷地外北側遊水池へアクセスするための動線(仮設横断橋の設置)が整備工事で予定されている。 仮設横断橋の設置に際しては、工事管理区域の一部を整備工事受注者と共有する必要があることから、工事受注者は整備工事受注者と調整を実施し、仮設横断橋の設置に協力するものとする。 仮設横断橋の利用については後記「5-10.2)敷地外北側遊水池の有効利用」による。 3-4.敷地状況1) 河川保全区域事業用地は、綾瀬川河川境界より幅30mを基準とする河川保全区域(無堤部)である。 なお、本件工事管理区域では区域外に位置する。 2) 埋設廃棄物埋立地事業用地は、昭和42年~昭和50年(東棟焼却処理施設竣工前)にわたり行われた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行以前に設置された処分場跡地である。 なお、本件工事管理区域のうち、遊水池内においては、川口市が実施した地質調査により、埋設廃棄物の確認はされていない。 3) 現状の車両動線「添付資料-4 現状の車両動線図」による。 3-5.既存施設「添付資料-1」に記載された各施設概要、使用状況を記載する。 1) 東棟焼却処理施設平成 14 年に稼働を休止した焼却処理施設である。 1階には戸塚収集事務所と再生リサイクルが見込める家具の置場がある。 戸塚収集事務所は、本件工事期間中に新設されるまでの間、事務所機能を維持(祝日と年末も収集業務を実施)する。 また、西棟焼却処理施設のプラットホームへ入場するために、東棟焼却処理施設のプラットホームを現在も経由している。 2) 西棟焼却処理施設300t/日の焼却処理能力を持つ焼却処理施設である。 1階には戸塚環境センターの川口市職員事務所、2階に戸塚環境センター連絡協議会(後記「4-2.地元住民説明」を参照)を開催する研修室がある。 プラットホームへは、東棟焼却処理施設のプラットホームを通5り、車両専用の横断道路を通って入場している。 本件工事期間中も、ごみ処理を継続する。 3) 粗大ごみ処理施設75t/5hの破砕処理能力を持つ、粗大ごみ処理施設である。 本件工事期間中も、ごみ処理を継続する。 4) 厚生会館西棟焼却処理施設の余熱を利用した公共の温浴施設である。 本件工事期間中も、厚生会館の運営を継続する。 運営時間は10時~16時であり、休館日は毎週月曜、年末年始、市長の定める日である。 5) 特別高圧変電所各施設へ(厚生会館を除く)電気を供給するとともに、西棟焼却処理施設で発電された電気を売電している。 引込用の鉄塔が綾瀬川を挟んだ反対側にある。 1階の一部は収集車の駐車スペースのほか、資源物を保管するためのヤードがある。 本件工事期間中も、利用を継続する。 6) 排水処理施設(東棟焼却処理施設付随)構内全体の汚水を集約する排水貯留槽、保管庫が設置されている。 汚水は排水貯留槽を経由し、自然流下にて排水処理施設(西棟焼却処理施設付随)へ送られている。 また、保管庫は灰選別コンベア等、フォークリフトの使用が必要になる機械部品が保管されている。 7) 排水処理施設(西棟焼却処理施設付随)構内全体の汚水を処理している。 本件工事期間中も、水処理を継続する。 8) 計量棟地下ピット式の計量棟である。 計量棟前は混雑時に一般車両が待機するためのスペースがある。 本件工事期間中も、利用を継続する。 9) ストックヤード不法投棄物等を一時保管し、内部で分別作業を行っている。 本件工事期間中も、作業を継続する。 10) 収集車車庫全 32 台の収集車のうち、約半分が車庫内を利用する。 他の収集車は特別高圧変電所の一角のほか、周辺スペース(屋外)に駐車を行っている。 車庫の一角にスペアタイヤや工具類、を保管する収集倉庫(現状 50 ㎡程度)が併設されている。 車庫前は洗車スペースを兼ねており、定期的に収集車の洗車作業が行われている。 本件工事期間中に、整備工事で、西側遊水池に仮設駐車場が整備される予定である。 11) 洗車場(建屋型)現在は使用されていない。 12) 給油所重機やパッカー車等の燃料を補給している。 地下タンク式であり、最大で約8,000Lの軽油を保管する。 本件工事期間中に、整備工事で、西側遊水池に仮設給油所が整備される予定である。 13) 塗料保管庫「添付資料-5 塗料保管庫リスト」を保管する。 本件工事期間中も、新たな塗料保管庫の設置まで、利用を継続する。 14) 油脂保管庫「添付資料-6 油脂保管庫リスト」を保管する。 本件工事期間中も、新たな油脂保管庫の設置まで、利用を継続する。 15) 配管類保管庫各種配管を保管する。 奥行6mの広さを要する。 本件工事期間中も、新たな配管類保管庫の設置まで、利用を継続する。 16) 廃油保管庫廃油を保管する。 整備工事での解体をもって、利用を終了する。 617) 西棟焼却処理施設メンテナンス業者(JFEエンジニアリング株式会社ほか)事務所(プレハブ2棟)本件工事期間中も、事務所機能を維持する。 18) ポンプ室西棟の燃焼設備等で使用している灯油の燃料ポンプ等が設置されている。 地下タンク式であり、最大で約9,000Lの灯油を保管する。 西棟焼却処理施設の稼働のため、本件工事期間中も、利用を継続する。 なお給油は工事区域外(排水処理施設側)より行う予定である。 19) 破砕機部品庫各種部品を保管する。 整備工事で解体を実施し、利用を終了する。 20) 作業員用休憩用事務所(プレハブ造)本件工事期間中も、事務所機能を維持する。 21) 計量棟職員用休憩用事務所(プレハブ造)本件工事期間中も、事務所機能を維持する。 22) 研修所研修や集会を行う施設である。 23) 集会所研修や集会を行う施設である。 24) 自動車駐車場敷地内における駐車場(収集車車庫、重機置場を除く)の使用状況(令和3年8月現在)は以下のとおりである。 なお、本件工事や整備工事に伴い、移設が実施される予定である。 (1) 北側遊水池駐車場(本件工事区域内)53台が駐車可能である。 戸塚環境センター関係者の車両で約半分が使用されている。 また、メンテナンス実施時(約30台増)は満車(数字上)となる。 本件工事が着工される前に、駐車場は移設を実施する。 (2) 西側遊水池駐車場86台が駐車可能である。 戸塚環境センター関係者の車両で60台前後が使用されている。 4-4.地元住民への配慮地元住民の生活環境保全、戸塚綾瀬小学校の学習環境形成のため、騒音、振動、臭気、粉じん等に十分配慮する。 4-5.家屋調査の実施本件工事における家屋調査は任意とする。 ただし、西側道路を常時通行したことによる要因等で近隣住民から家屋調査の実施要望が上がった際は、誠意を持って対応するものとする。 4-6.協定等の遵守川口市が地元住民等と整備工事に関する協定等を締結した場合は、本件工事においても準じるものとする。 4-7.苦情、紛争処理本件工事にあたっては、工事受注者は工事を起因とする苦情が寄せられた場合は誠意をもって対応し解決にあたる。 また地元住民やその他関係者との間に紛争が生じないよう努めると共に、紛争が発生した場合は、誠意をもって対応し、解決にあたる。 4-8.地元企業の活用工事受注者は本件工事にあたっては、川口市を本店とする地元企業からの物品、飲食、工事における協力業者としての活用を積極的に行い、地元経済への発展に寄与すること。 4-9.川口市産品の利用工事受注者は、「川口市産品公共工事活用促進制度」を参照し、川口市産品の利用を推進できるよう努めること。 9第5章 工事計画5-1.工事基準工事受注者は、整備工事受注者と連携し、工事調整を実施するものとする。 また事業用地内において、遵守すべき共通ルールが定められた時は、協力するものとする。 5-2.工程計画工事受注者は、前記「3-1」「3-2. 1)」「3-7」に留意し、工程計画を立てること。 5-3.作業日及び作業時間作業日及び作業時間については、以下を原則とする。 1) 日曜日、祝日及び年末年始は、原則作業日から除くこと。 2) 早朝、深夜の作業は原則実施しないこと。 3) 緊急作業、中断が困難な作業、交通の制約上やむを得ない作業、騒音・振動を発するおそれの少ない作業については別途協議とする。 4) 大型連休や年末年始など、ごみの自己搬入車両が増大する日の作業については、川口市より作業内容の制限を指示する場合がある。 5-4.安全管理1) 工事受注者は、図面「A-44」に記載の位置に交通誘導員を配備し、第三者の安全を図るための誘導を行う。 なお、数量表に記載のある人数は必ず積算を実施するものとする。 2) 工事受注者は、工事車両以外で場内を通行する収集車や一般車両の誘導を必要に応じて行うものとする。 特に整備工事の影響で場内動線が煩雑になる時期や西棟焼却処理施設の下りスロープ出口をはじめとする事故の危険が伴う可能性がある場所は、川口市の指示に従い、必ず交通誘導員を配備すること。 5-5.工事用地の管理工事用地及び本件工事の施工に伴い使用する敷地は適切に管理する。 また戸塚環境センター関係者と共有する敷地については、防犯のため、夜間時や休日作業時における施錠方法など、打合せを行うこと。 5-6.工事区域工事区域は図面「A-44,45」に記載の範囲とする。 5-7.既存施設等との関連1) 前記「3-5」、「添付資料-4」より、工事中も施設が稼働されていることを踏まえ、工事計画を立てること。 2) ごみの収集(祝日と年末も実施)や受入、薬品受入、焼却灰搬出等を行っていることを踏まえ、工事計画を立てること。 5-8.工事用道路1) 工事用道路は、西側道路を主体に使用するものとする。 通行の際は近隣に配慮し、車両を徐行させると共に、戸塚綾瀬小学校前は通行しないなど、安全な計画を立てること。 2) 敷地内道路は、図面「A-44」、「添付資料-4」を参考とすること。 また、事業用地内は西棟焼却処理施設や粗大ごみ処理施設が稼働中であり、収集車両も通行を行っていることから、やむを得ず道路を共有させなければいけない部分は、交通誘導員を適切に配置するなど安全対策を実施すること。 105-9.現場事務所1) 工事受注者が使用する現場事務所は、工事区域内もしくは図面「A-44」の現場事務所エリアに設置することを原則とする。 なお、現場事務所エリアにおいては、整備工事受注者と敷地を共有して使用することに留意すること。 2) 現場事務所等から発生する生活排水及びし尿については、合併処理浄化槽で処理することを原則とする。 なお、合併処理浄化槽の設置及び運用に関する費用は本件工事で単独で設ける場合は工事受注者負担とし、整備工事と共有の浄化槽にて汚水を処理する場合には、整備工事受注者への承諾の上、使用を行うものとする。 3) 工事監理業務委託受注者用の現場事務所(工事受注者現場事務所との合棟も可)を設けること。 なお、光熱水費等の費用は工事受注者の負担とする。 5-10.工事関係者の駐車スペース工事関係者の駐車スペースは、前記「5-6」に示す工事区域内、もしくは事業用地外に確保すること。 参考として、事業用地外の活用を認める条件を以下に示す。 1) 現場事務所エリアの有効利用現場事務所エリアは、戸塚環境センターが管理する敷地であり、現場事務所などの工事専用エリアとして本件工事受注者、整備工事受注者に提供を予定する。 現場事務所で従事する元請業者等の従業員は、このエリアを有効利用すること。 2) 敷地外北側遊水池の有効利用敷地外北側遊水池は、土地区画整理事業で管理する敷地であり、本件工事では工事作業員の通勤用車両の駐車スペースとして利用しても良い。 ただし敷地外北側遊水池までの動線、駐車場の整備工事は整備工事受注者が実施する予定であるため、本件工事受注者が使用する際は整備工事受注者に承諾を得た後に使用すること。 3) 民間の駐車場利用民間の駐車場を利用する際は、川口市内の民間駐車場を優先利用すること。 5-11.埋設廃棄物本件工事区域においては前記「3-4, 2)」のとおり、遊水池内に関して、埋設廃棄物は確認されていないが、工事区域の一部と「添付資料-1」に示す他の整備工事区域においては、埋設廃棄物(土壌含む)が存在する。 本件工事においては、以下の事項に留意すること。 1) 工事区域内で実施する土工事等において、埋設廃棄物が確認された場合は、協議の上、精算を実施する。 2) 廃棄物処理法第15条の17第1項に定める指定区域の指定より、工事受注者は「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)」に従った施工を行うこと。 また、土壌汚染対策法に関しては、届出は必要であるが、調査は不要となる見込みである。 3) 特定有害物質の土壌汚染基準(土壌溶出量基準、土壌含有量基準)及び地下水基準に定めた調査を実施の上、土工事等を行うこと。 5-12.建設廃棄物等の処理(収集運搬及び保管を含む)本件工事に伴って発生する産業廃棄物の特記事項を以下に示す。 1) コンクリートカッター、アスファルトカッターから排出される汚泥について、適切に処理すること。 2) 前記「5-11」の調査により、地下水汚染、土壌汚染が確認された場合、監督員と協議のうえ、適切に処理すること。 5-13.各種配管工事前記「2-4」に示す各種配管等の工事は、前記「5-6」に示す工事区域内において、工事を実施するものとする。 工事区域境界での取合い点については、監督員の指示によるほか、整備工事受注者と調整を実施すること。 添付資料-1添付資料-1添付資料-2添付資料-3添付資料-4添付資料-5添付資料-6
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