令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)業務
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年09月13日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)
業務
令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)
業務[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)
業務 2021年09月13日令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)
業務 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年9月13日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 1 競争入札に付する事項(1)
件名 令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)
業務 (2)
仕様等 入札説明書による。
(3)
履行期限 令和4年3月23日(水)
(4)
履行場所 入札説明書による。
(5)
入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)
平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度全省庁統一資格審査「役務の提供等」に登録し、「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに、「B」、「C」又は「D」級に格付けされており、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6)
沖縄県内に本社、支店、事務所又は営業所が存在すること。
3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等(1)
契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2)
入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。
・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)
入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)
の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
以下同じ。
)
で提出すること。
①入札心得様式4による書類 令和3年9月24日(火)
17時15分まで ②平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
を証明する書類 令和3年9月29日(水)
11時00分まで (4)
入札・開札の日時及び場所 日時 令和3年9月29日(水)
11時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。
紙入札の場合は、令和3年9月28日(火)
を必着とし、3(1)
の場所まで郵送(配達の記録が残るものに限る。
)
すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
・https://www.geps.go.jp 5 その他(1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)
入札保証金及び契約保証金 免除 (3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)
契約書作成の要否 要 (5)
落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)
その他 詳細は入札説明書による。
また、以下ページの入札・契約情欄に掲載している入札心 得も参照すること。
https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html 添付資料 入札説明書[PDF 98.8 KB] 仕様書[PDF 599.4 KB] 契約書(案)
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入 札 説 明 書令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)業務(2)特質等 別添仕様書による。
(3)履行期限等 令和4年3月23日(水)(4)履行場所 別添仕様書による。
(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6)沖縄県内に本社、支店、事務所又は営業所が存在すること。
4.契約条項を示す場所等〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64015.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
以下同じ。
)で提出すること。
(1)入札心得様式4による書類令和3年9月24日(金)17時15分まで(2)平成 31・32・33 年度又は令和 01・02・03 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和3年9月29日(水)11時00分まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式6による書面を提出すること。
提出期限 令和3年9月24日(金)17時15分まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4の場所提出方法 FAX 又は郵送によって提出すること。
なお、提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年9月27日(金)17時15分までにFAXにより行う。
7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年9月29日(水)11時00分場所 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室(沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階)(2)入札書の提出方法ア.入札書は、(1)の日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和3年9月28日(火)17時までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。
イ.書面により入札書を提出する場合は、(1)の日時及び場所に、入札心得に定める様式1による入札書を郵送すること(配達の記録が残るものに限る。
)。
電話等による提出は認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)提出様式について沖縄奄美自然環境事務所Web サイトの「調達情報」>「入札契約情報」>「入札心得」を一読した上、必要に応じて様式1から4までを作成すること。
(4)分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。
(5)全てのFAX送信については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日を除くこと。
◎ 添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書
令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)業務 仕様書1.業務の目的西表石垣国立公園海域公園地区及び普通地域の海域(以下、「海域公園地区等」という。
)には、我が国最大のサンゴ礁海域である石西礁湖をはじめ、高いレベルの生物多様性を示し国際的にも重要なサンゴ礁生態系が広がっている。
オニヒトデは、サンゴの主な捕食者である。
大発生して捕食圧が増大することで、サンゴ礁海域の生物多様性や海中景観が著しく損なわれる可能性があるほか、漁業や観光業など地域経済へも影響を及ぼす可能性もあるため、とりわけ注目すべき攪乱要因のひとつとされている。
しかし、大発生するメカニズムは未だ解明されておらず正確な予想が困難であることから、継続的な監視によって異常兆候を早期検知することが重要である。
八重山諸島のサンゴ礁海域は、1960年代から80年代にかけて起こった世界的なオニヒトデの大発生を受けて壊滅的な状況となった。
以降、2000年代後半から2010年代前半にかけてもくり返し大発生による影響が認められている。
近年、オニヒトデは低密度で推移しているが、サンゴが全域的に2016年に発生した大規模白化によって健全性が損なわれた状況からの回復途上であることから、将来のオニヒトデの大発生を見据え、監視及び駆除を継続して行う必要がある。
本業務は、これらの背景を踏まえ、海域公園地区等や石西礁湖自然再生協議会で定めた重要海域を中心にオニヒトデ駆除等を実施するとともに、今後の対策方針の検討を行うものである。
2.業務対象海域沖縄県石垣市及び八重山郡竹富町周辺海域(石西礁湖及び石垣島周辺海域)3.業務内容(1)業務実施計画書の作成請負者は、契約締結後速やかに業務の作業内容、日程、安全対策、実施体制、作業フロー等を定めた業務実施計画書案を作成の上、沖縄奄美自然環境事務所石垣自然保護官事務所担当官(以下、「環境省担当官」という。
)へ提出し、了解を得て業務実施計画書を確定する。
業務実施計画書の内容を変更する必要が生じた場合には、速やかに環境省担当官に相談し、了解が得られた内容を反映した業務実施計画書を作成の上環境省担当官へ提出すること。
(2)打合せの実施業務期間中、環境省石垣自然保護官事務所(沖縄県石垣市八島町)にて4回程度打合せを行う(契約直後、事前調査終了後、中間報告、事後調査後を想定。
)。
環境省担当官の指示があった場合は速やかに打合せ記録簿案を作成して提出し、了解を得て確定する。
(3)事前調査ア.スポットチェック法による環境調査石西礁湖及び石垣島周辺海域15海域(別紙)において、昨年度実施された駆除結果や最新の発生状況等を踏まえて50m×50mの調査範囲を設定し、スポットチェック法によって次の①~⑨の項目について調査する。
① 位置(GPSでの緯度経度)② 地形③ 底質④ 観察範囲⑤ 水深範囲⑥ サンゴ被度⑦ サンゴ生育型⑧ オニヒトデ個体数⑨ その他の生物状況や物理環境(サンゴ食貝類や病気、濁りの有無など①~⑧以外に観察されたこと)なお、スポットチェック法の詳細は、モニタリングサイト1000(サンゴ礁調査)スポットチェック法によるサンゴ礁調査マニュアルに従うこと。
〇モニタリングサイト 1000(サンゴ礁調査)スポットチェック法によるサンゴ礁調査マニュアル第5版(平成25年7月 環境省自然環境局生物多様性センター)https://www.biodic.go.jp/moni1000/manual/spot-check_ver5.pdfイ.監視駆除石西礁湖及び石垣島周辺海域15海域(別紙)において、ア.に連続して監視駆除を行う。
6日間程度、1日当たりの作業者4人程度(1人あたり1日でタンク3本程度使用)で実施すること。
<駆除の方法>駆除に際しては、当該海域におけるオニヒトデの探索、駆除方法等を熟知した潜水士資格保有者が従事し、スクーバ潜水により取り上げるとともに、搬出作業の実施・補助を行う。
陸上に取り上げたオニヒトデは、石垣島堆肥センターや石垣市クリーンセンターに持ち込む等、適切に処分する。
なお、オニヒトデの発生状況などを考慮し、酢酸注射による駆除方法を用いて実施することが適当と判断される場合には、環境省担当官と協議の上酢酸注射による駆除方法で駆除を行う。
酢酸注射による駆除は、「オニヒトデ駆除マニュアル(環境省中国四国地方環境事務所)」等に基づき、適切に実施する。
○オニヒトデ駆除マニュアル(環境省中国四国地方環境事務所、平成24年3月)https://chushikoku.env.go.jp/to_2012/data/0515aa.pdf(4)オニヒトデ監視駆除ア.実施海域の選定(3)の結果、最新のオニヒトデの生息状況等を踏まえ、オニヒトデ監視駆除の実施海域案(10 海域程度)を作成し、環境省担当官と協議の上実施海域を決定する。
イ.監視駆除ア.で定めた実施海域において、監視駆除を行う。
2021年10月から2022年3月までの期間中、合計18日間程度(毎月3日間程度)、1日当たりの作業者4人程度(1人あたり1日でタンク3本程度使用)で実施すること。
ウ.記録と報告毎回のイ.の実施後、次の①~⑫の項目を様式1に記録し、速やかに環境省担当官に提出する。
また、中間報告として、各月末に様式2に実施海域ごとの結果をとりまとめて環境省担当官に提出すること。
① 監視駆除を実施した日② 海域名(地形名、ダイビングポイント名など)③ GPS座標系④ 緯度と経度⑤ 従事者数⑥ 代表者名⑦ 作業時間⑧ 監視駆除海域の広さ⑨ 1人当たりの使用タンク数⑩ 駆除捕獲したオニヒトデの数(1cm未満、直径20㎝未満、直径20㎝以上30㎝未満、直径30㎝以上に分類して計数する。
なお、1cm未満を稚ヒトデとする。
)⑪ オニヒトデによる食痕の有無及び食痕の占める割合⑫ その他、作業中に気付いたこと(サンゴの被度、レイシガイダマシによる食痕、病気の有無など)(5)事後調査各実施海域における最終回の(4)イ.に連続して、スポットチェック法によって(3)ア.⑥~⑨の項目について調査する。
(6)実施結果速報資料の作成(3)~(5)の実施結果についてまとめ、オニヒトデ対策を実施している関係機関や石西礁湖自然再生協議会海域・陸域対策部会等への情報提供を目的とした速報資料案を作成し、事後調査後の打合せ時に環境省担当官に提出する。
(7)業務報告書の作成上記(1)~(6)の実施結果をとりまとめ、報告書を作成すること。
4.安全対策(1)請負者は、監視駆除を実施する前には、必ず環境省担当官に連絡すること。
(2)請負者は、監視駆除作業に従事する者に対し、事故防止のための講習を実施するとともに、緊急連絡先を配布すること。
(3)実際の作業に当たっては、「オニヒトデ駆除安全管理基準」(沖縄県ダイビング安全対策協議会)等を参考に、安全対策に万全を期すこと。
5.実施体制本業務を効果的に実施するために、請負者は次の(1)~(5)の実施体制を整えるものとする。
(1)本業務の専任の担当者を置き、電話・電子メール等により発注者と連絡がとれる体制を確保する。
(2)業務の実施に当たっては、環境省担当官と十分な連絡を保ち、その指示及び承諾を受け業務を遂行するものとする。
(3)業務の実施に当たっては、関係法令及び適用基準等を遵守する。
(4)業務で協力会社を使用する場合は、環境省担当官と協議し承諾を得る。
(5)業務に当たっては、環境省担当官と連携をとり実施する。
6.成果物紙媒体 :業務報告書(A4判、50頁程度) 3部電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)2セットなお、報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
提出場所:九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所石垣自然保護官事務所7.業務履行期限令和4年3月23日(水)まで8.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
9.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf10.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針を参考に適切な表示を行うこと。
(参考)グリーン購入法 基本方針https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
① 環境用語和英対訳集(参考)EICネット https://www.eic.or.jp/library/dic/② 法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書(参考)Japanese Law Translationhttps://www.japaneselawtranslation.go.jp/(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。
特に以下に注意すること。
丸数字は使用不可。
「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」 記号はすべて半角。
例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」 化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。
1/4文字にしない。
二度目以降は化学記号のみでも可。
例:carbon dioxide (CO2) 環境省の略称は「MOE」(大文字)2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの) 計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの) プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの) 画像;BMP形式又はJPEG形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(別紙)様式1: 年 月 日 ( ): ::(1) N E:(2) N E:(3) N E: 名 ⑧ 駆除海域の広さ: ha: ⑨ 1人当たりの使用タンク数: 本: 分:あり ( %) ・ なし(1)(2)(3)⑫ その他に気づいたこと (サンゴの被度や、レイシガイダマシによる食痕、病気の有無など)⑪ オニヒトデによる食痕の有無及び食痕の占める割合計サイズ直径20cm未満直径20cm以上30cm未満直径30cm以上令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)業務1cm未満(稚ヒトデ)数量(匹)⑥ 代表者名⑦ 作業時間⑩ 駆除捕獲数① 実施日② 海域名③ GPS座標系④ 緯度/経度⑤ 従事者数【実施報告】様式21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11注1)駆除効率=駆除総数/総タンク数 として算出し記入する。
注3)列は適宜追加してもよい。
令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)業務駆除前のサンゴ優占種駆除後の平均サンゴ被度駆除後のサンゴ優占種駆除期間駆除ポイント駆除海域の緯度経度駆除海域の面積駆除方法駆除前の平均サンゴ被度20cm未満駆除時間(分)駆除人数(人)総タンク数(本)駆除効率駆除数(匹)駆除総数20-30cm30cm以上駆除日駆除業者駆除位置 ※図面稚ヒトデ【中間報告】事前調査時( 年 月 日)事後調査時( 年 月 日)※写真※写真駆除海域(水深)事業名0 2 4 6 8100駆除効率駆除数(匹)駆除日30cm以上20-30cm20cm未満稚ヒトデ駆除効率
- 1 -印紙契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。
)は、(以下「乙」という。
)と「令和3年度西表石垣国立公園海域公園地区等におけるサンゴ礁保全(オニヒトデ駆除等)業務」(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和4年3月23日(水)納入場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所石垣自然保護官事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
- 2 -3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。
以下同じ。
)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。
)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を- 3 -いう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22- 4 -年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
- 5 -(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。
)(以下、「個人情報」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。
)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等- 6 -において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
- 7 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階氏 名 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 印乙 住 所氏 名 印
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