千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年02月18日
提出期限
未指定
案件概要
千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託
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千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託履行場所千葉市若葉区大宮町3816番地履行期間令和7年4月1日~令和10年3月31日使用する名簿令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者名簿業種・種目大分類「建物設備等保守・修繕」中分類「電気設備保守点検」、「消防設備保守点検」、「冷暖房設備保守点検」の全て入札参加申請期間(募集期間)
令和7年2月19日~令和7年2月26日開札日令和7年3月17日入札契約方式希望型指名競争入札案件概要千葉市環境保健研究所における設備等管理業務委託建築設備等運転・監視及び日常点検・保守、建築設備等定期点検等及び保守入札担当課・係等保健福祉局医療衛生部環境保健研究所健康科学課電話:043-312-7911案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
資格要件等の詳細は委託発注表(PDF:112KB)
をご覧ください。
業務内容の詳細は以下の仕様書等をご覧ください。
仕様書(PDF:3,681KB)
、機器リスト1(PDF:14,835KB)
、機器リスト2(PDF:6,271KB)
申請書等の関係書類については、こちらのページをご確認ください。
→保健福祉局希望型指名競争入札について 質問の受付について提出期限:令和7年3月6日(木曜日)
から令和7年3月10日(月曜日)
15時まで提出先:千葉市保健福祉局医療衛生部健康科学課(メール:kenkokagaku.IHE@city.chiba.lg.jp)
※質問にあたっては仕様書等を熟読してください。
※入札参加申請書の受付後、参加指名通知を受けた事業者の方からのみ受け付けます。
※「質問書」はE-mailで提出してください※質問事項及び回答は、令和7年3月12日(水曜日)
17時までに指名したすべての事業者にE-mailで送付します。
・質問書(ワード:19KB)
様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)所管課(事業所)名:保健福祉局 医療衛生部 環境保健研究所 健康科学課業 種 委 託 名 委 託 場 所建物管理他 千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託千葉市若葉区大宮町3816番地千葉市環境保健研究所及びその敷地委 託 概 要 委 託 期 間千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託建物概要 鉄筋コンクリート造 地上3階塔屋1階延べ床面積 4,421.87m2敷地面積 4,590.50m2実施内容 建築設備等運転・監視及び日常点検・保守建築設備等定期点検等及び保守① 建築 ② 電気設備 ③ 機械設備④ 水質管理等 ⑤ 監視制御設備⑥ 消防用設備 ⑦ 特殊ガス設備⑧ フロン排出抑制法に伴う点検令和7年4月1日~令和10年3月31日資 格 要 件「希望型指名競争入札制度の手引き(千葉市保健福祉局)平成22年1月」の[2.入札参加資格]及び次に掲げる資格要件のすべてに該当すること。
1 令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者名簿に 、所在地区分「市内」又は「準市内」で、大分類「建物設備等保守・修繕」・中分類「電気設備保守点検」、「消防設備保守点検」及び「冷暖房設備保守点検」全てで登録されている者。
2 平成31年度から令和5年度までに2,200平方メートル以上の延べ床面積を有する施設の設備管理運転業務を元請けとして12か月以上継続して履行した実績を有する者。
確認書類として契約書及び仕様書の写しを提出すること。
3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第8号に掲げる事業の登録を受けている者。
確認書類として登録証明書等の写しを提出すること。
[その他]・ 当該委託に係る令和7年度当初予算議案の議決が得られない場合は、契約手続きを中止する。
1 受付期間 令和7年2月19日(水)~令和7年2月26日(水)午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝休日を除く)2 受付場所 千葉市若葉区大宮町3816番地 千葉市環境保健研究所健康科学課問合せ先 保健福祉局 医療衛生部 環境保健研究所 健康科学課 電話043-312-79113 申請書類 希望型指名競争入札参加申請書(要綱様式第2号)を使用すること。
4 そ の 他 「希望型指名競争入制度の手引き」を事前に確認すること。
千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託仕様書1 委託名 千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託2 履行場所 千葉市若葉区大宮町3816番地 千葉市環境保健研究所及びその敷地3 委託期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 対象施設本業務の対象となる施設は以下の建物及び敷地内構造物である。
(1)建物構造:鉄筋コンクリート造地上3階搭屋1階(2)延床面積:4,421.87㎡(3)敷地面積:4,590.50㎡5 業務目的千葉市環境保健研究所設備等管理業務委託(以下、「本業務」という。
)は、千葉市環境保健研究所(以下「環境保健研究所」という。
)の建築設備について、中央監視制御装置等を活用し、エネルギー使用の適正化、温室効果ガス排出の削減を図りつつ、正常で効率的な運転を行なうことにより対象施設の用途に応じた利用と施設運営に資するとともに、目視等の簡易な方法により建築物の劣化及び不具合の状況を把握し、保守等の措置を適切に講ずることにより所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
6 一般事項(1)用語の定義本仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
ア 「現場責任者」とは、本業務の現場を総合的に把握することに加え、業務を円滑に実施するために発注者と連絡調整をする者で、現場における受注者側の責任者をいう。
現場責任者は、業務対象施設と同等以上の建物管理業務に関する実務経験を5年以上有するものとする。
イ 「現場責任者の職務を代理する者」とは、本業務の現場業務の中で現場責任者が不在の場合にその職務を代行する者のことをいう。
ウ 「業務従事者」とは、現場責任者、現場責任者の職務を代理する者を含む本業務を遂行する全ての者を総称していう。
(2)本業務の履行にあたり、本業務の設計図書や関係法令により、品質等の確保に万全を期すとともに、誠実に履行すること。
また、従事する職員の賃金の支払いや労働条件についても、労働基準法、最低賃金法などの労働関係法令を遵守すること。
なお、法令を遵守しているかどうかの確認のため、発注者から書類等の提出を求められたときは、直ちに提出すること。
(3)本業務の履行により知り得た個人情報及び施設の情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(4)受注者は、本施設の破損個所を発見した場合、発注者に報告すること。
(5)受注者は、本業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
なお、発注者の責任に帰する場合のほかは、受注者がその賠償の責任を負うものとする。
(6)環境負荷を低減するため、省資源・省エネルギーの推進、3R(発生抑制、再使用、再生利用)の推進及びグリーン購入の推進等を意識し、受注者は本業務の履行時には可能な限り環境に配慮すること。
(7)本仕様書に定めがない事項は、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
(8)前項(7)の協議を行った結果、本仕様書の訂正又は変更が必要な場合は、その内容を明文化し、発注者及び受注者の双方で保管する。
(9)前項(7)の協議を行った結果、本仕様書の訂正又は変更に至らない場合は、発注者の承諾を得た内容に基づくものとする。
(10)受注者は、本仕様書に記載されていない事項であっても、本業務の目的を達成するために必要と思われる事項は、受託金額の範囲内で実施するものとする。
7 業務内容本業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書及び同解説令和5年版の第2編定期点検等及び保守、第3編運転・監視及び日常点検・保守」(以下、「保全仕様」という。
)に示された内容を参考に、以下の個別仕様書に示す業務を行うこと。
(1)運転・監視及び日常点検・保守個別仕様書(別添1)のとおり(2)定期点検等及び保守個別仕様書(別添2)のとおり(3)受注者は、業務遂行にあたり、環境保健研究所施工者から必要な設備等の情報の入手に努めること。
8 提出書類受注者は、以下に定める書類を遅滞なく発注者に提出すること。
また、変更があった場合には、直ちに変更後の書類を提出し、必要に応じて発注者の指示に従うこと。
なお、定めのない書類については、その都度、発注者に確認の上、提出すること。
(1)契約締結後速やかに提出するものア 着手届イ 現場責任者選任届ウ 緊急連絡体制表(2)履行開始までに提出するもの受注者は、業務遂行にあたり、以下に定める書類を作成し、履行開始前までに現場責任者がまとめて発注者へ提出すること。
ア 業務従事者名簿現場責任者及びその職務を代理する者を選任し、業務従事者名簿に明記すること。
イ 資格免許証等(「10 業務従事者の配置及び資格 エ」に記載した資格者)ウ 業務実施要領書(マニュアル)業務の適正化・標準化等を図るため、本業務に関する詳細な手順等を記載した業務実施要領書を作成の上、提出し、承認を得ること。
また、現場責任者及び従事者に周知徹底を図り、遵守するとともに、必要に応じて随時見直し、業務改善及び効率化を図ること。
なお、業務実施要領書の著作権は、本契約の満了又は解除に伴い、発注者に無償で譲渡するものとする。
エ 年間作業計画書発注者があらかじめ承認した様式により提出し、承認を得ること。
(3)必要な時期に都度提出するものア 勤務計画表・月間作業計画書発注者があらかじめ承認した様式により毎月作成することとし、対象月の前月末日の1週間前までに提出すること。
また、必要に応じて各業務の実施工程表を添付すること。
(4)業務報告ア 運転・監視及び日常点検保守業務管理日誌毎日の業務終了後、発注者があらかじめ承認した様式の業務管理日誌に実施業務の内容、その他必要事項を記載し、翌日(翌日が平日(千葉市の休日を定める条例(平成元年3月22日条例第1号)に規定する休日以外の日をいう。
以下同じ。
)でない場合は、次の平日)まで(委託期間の最終日においては当日)に発注者に提出し、承認を得ること。
イ 定期点検等及び保守業務(ア)定期点検保守報告書現場責任者は、受託業務実施後、発注者があらかじめ承認した様式の定期点検保守報告書に作業内容・定期点検保守結果を記載し、提出すること。
適宜写真を撮り、整理すること。
(イ)修繕及び事故処理等の報告現場責任者は、修繕及び事故処理等の業務について、各業務の完了後速やかに業務実施報告書及び点検結果報告書等を作成し、発注者に提出すること。
ウ その他の業務協議等の記録現場責任者は、発注者と協議した内容と結果について記録し保管すること。
エ 上記アからウの記録について、発注者から提出を求められたときは、速やかに提出すること。
(5)履行確認以下に定める書類について、毎月、対象月末日以後、速やかに発注者に提出し、承認を得ること。
ア 月間業務報告書発注者があらかじめ承認した様式により、毎月の作業・営繕の状況、消耗品等の使用量、自己検証の内容、その他必要事項を記載して提出し、承認を得ること。
イ 業務遂行写真(必要に応じて)(6)その他ア 協議議事録イ その他発注者が指定するもの9 データ、資料の公表等(1)業務の履行に伴って得られる全てのデータ及び資料等は、発注者に帰属するものとする。
(2)受注者は、これらのデータ及び資料等を発注者の承諾なく公表してはならない。
10 業務従事者の配置及び資格受注者は、業務を遂行するため、24時間人員を常駐させること。
原則として、開庁日の午前8時30分から午後5時30分までの間は、2名以上の体制とし、うち1名は、現場責任者もしくはその職務を代理する者を配置すること。
ア 本業務は本施設が、正常に運営できるよう建築設備について、正常で効率的な運転等を行なうこととする。
夜間の仮眠中においても、緊急時には対応可能な体制とすること。
なお開庁日とは、千葉市の休日を定める条例第1条第1項により定める休日を除く日のことをいう。
イ 開庁日の空調設備運転時間は原則午前7時半から午後6時までとする。
ただし、検査室等必要に応じて、発注者の指示により、上記の時間を超えて空調設備の運転等を行うこと。
ウ 関連業者が実施する修繕や保守点検業務がある場合、受注者は立ち会うものとし、本施設の管理者としての立場から関連業者へアドバイス等を行うこと。
エ 受注者は、以下の資格等を所有し、電気、空調及び給排水衛生設備等の管理・運転に関する知識と実務経験を有する技術者を選任すること。
(ア)第三種電気主任技術者(イ)甲種危険物取扱者又は乙種第四類危険物取扱者(ウ)その他業務遂行上必要となる法令等で定められた資格11 服務規律(1)業務従事者は、本業務を行うに適した統一された服装及び名札を着用し、業務従事者であることを明確にするとともに、常に清潔を保たなければならない。
(2)業務従事者は、本施設が公共施設であることを十分に認識し、礼儀正しく品行を慎み来庁者に対しては親切丁寧を旨とし、仮にも粗暴な言動があってはならない。
(3)業務従事者は、業務中の飲酒、その他職務遂行を怠るような行動をとってはならない。
(4)業務従事者は、中央監視室内の衛生管理や整理整頓、火災防止等に留意し、必要に応じて清掃を行うこと。
(5)業務従事者は、拾得物について、ただちに発注者に届け出ること。
(6)業務従事者は、本業務に関係のない場所及び部屋への出入りはしないこと。
(7)業務従事者は、鍵の貸与を受けた場合、管理を徹底するとともに本業務を遂行するために必要な場合に限って使用することとし、複製はしないこと。
(8)業務従事者は、本施設の図面など業務に関する資料の閲覧又は貸与を受けることができる。
貸与を受けた場合は、管理を徹底するとともに、本業務を遂行するために必要な場合に限って使用することとし、複製はしないこと。
(9)業務従事者は、エレベーターを使用する際は、他の来庁者に対して声かけをしてから乗り入れ、利用者を優先させること。
(10)敷地内全面禁煙である。
12 経費の負担区分支給品及び室の利用(1)次に掲げる費用は、受注者負担とする。
ア 被服類(応接用制服、作業服、手袋、業務に必要な計測機器、工具等)イ 安全用具、その他業務従事者に係る経費ウ 受注者が使用するパソコン及び業務上必要な事務用品(報告用紙類、筆記用具、その他)エ 業務報告に要する経費オ 業務従事者に対する技術・労務・安全衛生・接遇等の教育に要する経費カ 施設不具合時の緊急対応による時間外勤務及び警備保障会社からの連絡により出勤した場合の経費等キ 本業務で利用する部屋の衛生環境の維持に必要な消耗品等ク 排水処理設備日常点検要領(別添1の別紙2の参照2)に示す交換部品等ケ 機械設備保守点検業務委託対象設備一覧表(別添2の別紙2)に示す交換部品コ 空調機械室3に設置された軟水装置フィルター再生用の塩(約120kg/年)(2)発注者が無償貸与又は負担するもの(ただし、12(1)ク及びケを除く。
)ア 管理業務に必要な光熱水費(電気・ガス・水道)イ 設備の保守、運転業務に必要な備品及び材料・燃料等(ア)Vベルト類(イ)パッキン類(ウ)潤滑油、グリス、充填油類(エ)接着剤・塗料(オ)執務室床材(Pタイル、タイルカーペット等)(カ)設備機器に必要な乾電池・バッテリー類(3)事務室等の使用本業務の履行にあたって、業務従事者は、環境保健研究所にある守衛室・中央監視室、仮眠室、事業者控室及び工務室を利用することができる。
13 業務実施に伴う駐車場の利用原則、駐車場の利用はできない。
周辺の民間駐車場を利用する事とする。
ただし、緊急時の対応や打合せ等の一時的な利用はこの限りではない。
また、夜間勤務時間帯のサービス駐車場への駐車は可能とする。
なお、バイク、自転車等の敷地内への駐輪は可能とする。
14 委託料の支払等(1)受注者は、毎月末までの業務を完了したときは、「業務一部完了届」を提出し、発注者が行う業務の検査を受けるものとする。
(2)受注者は、上記(1)による発注者の検査に合格したときは、委託料の請求をすることができる。
(3)発注者は、受注者に委託料を年度毎に均等額にて1か月ごとに支払うものとし、上記(2)の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
なお、端数が生じた際は、年度毎に第1回目の支払額に端数を含める。
15 非常時の管理体制受注者は、大規模災害が発生した際には、施設の維持管理を行うため、以下の対応を速やかに行うこと。
(1)受注者は、大規模災害等の発生時には、直ちに応急処置等を行うため、専門技術者を派遣して対応すること。
これに係る費用は、本委託の委託料に含まれる。
(2)業務従事者は(1)の処置等を講じた後、必要に応じ、本施設の設備の完全復旧及び機能維持を行うための保守・修繕部品等の準備を行い、専門技術者を派遣して対応すること。
これに係る費用は、発注者との協議による。
(3)受注者は、本施設の設備を維持管理することを目的として、大規模災害発生時を想定した業務継続計画書を作成し提出すること。
(4)受注者は、発注者が別途委託する警備業務委託の受注者との連携協力のもと、適切な対応を図ること。
また、平素より本施設の消防訓練へ積極的に参加するとともに情報伝達方法について発注者と協議を行うこと。
(5)受注者は、火災、停電及び断水等の災害や事故が発生した場合又は予測される場合は、速やかに状況を確認し発注者の支持を受けるとともに設備運転に関する点検作業などに協力すること。
(6)積雪が予想される場合は、発注者が別途委託する警備業務委託の受注者とも連携し、融雪剤の散布に協力すること。
また、除雪作業が必要な場合には協力すること。
16 その他受注者は、本施設の設備運転等に支障が出ないよう、履行開始前までに前契約事業者より機器の操作法の説明や点検場所の案内などの引継ぎを受けること。
また、同様に契約期間の終了(契約解除も含む)前に次に本業務委託の契約事業者に対して、機器の操作法の説明や点検場所の案内などの引継ぎを行うこと。
別添1運転・監視及び日常点検保守仕様書1 管理施設(1)建築ア 陸屋根・庇・バルコニーアスファルト防水・塗膜防水(塔屋・立上り・機械基礎用含む) 2,865㎡イ 外壁 タイル 16.6㎡ウ 軒天井下端 ボード類 7.4㎡エ 建具 扉及び枠、窓 1F~塔屋1Fオ 内部床 ビニル床シート(立上り含む) 2,967㎡カ 内部階段 1F~塔屋1Fキ 外部階段 1F~3F(2)監視設備ア 中央監視装置 一式(3)電気設備契約電力 550kW (設備容量:1,550kW)受電電圧 6,600V受電方式 2回線受電(本線・予備電源)ア 受変電設備 屋内キュービクル型イ 非常用発電設備 3φ200V200kVA 1基屋上燃料タンク 450L地下燃料タンク 3,000Lウ 蓄電池設備 3φ200V50Ah(10時間率:定格)54セル 1基エ 幹線設備 40回線電灯分電盤 : 3面動力制御盤 : 5面電灯動力盤 :22面オ 動力設備 空調機、湧水ポンプ、消火栓ポンプ、ELVカ 電灯・コンセントキ 監視カメラ設備 ITV架 1基監視カメラ 21台ク 放送設備 業務放送架 1基スピーカー 106基ケ 電話設備 電話交換機 1台多機能電話機 3台一般電話機 48台コードレス電話機親機 9台コードレス電話機子機 11台※運用状況により台数等増加する場合があります。
コ テレビ共同受信設備 UHFアンテナ 1基BS-CS110°アンテナ 1基サ 入退出管理設備 カードリーダー 70個電気錠 37か所制御盤 4面シ 太陽光発電設備 20kW(4)空気調和設備ア 空気熱源ヒートポンプユニット(RR-1) 2組イ 密閉形隔膜式膨張タンク(TE-2、空調用) 2台ウ 外調機(OHU) 7台※加湿ユニットを含む(気化式:5台、電極式:2台)エ パッケージ型空調機(ACP) 室外機 21台オ パッケージ型空調機(ACP) 室内機 115台(うち、気化式加湿器組込26台、クリーンエアコン5台)カ 送排風磯(FE、FS) 32台キ 全熱交換器(HEU) 14台(うち、気化式加湿器組込2台)ク 湿式スクラバー(WSFE) 2台ケ HEPAフィルターユニット(FU) 2台コ 変風量装置電子式(消音型) 32台サ 定風量装置電子式(消音型) 143台(5)給排水・衛生設備ア 受水槽(TW) 1基イ 密閉式隔膜式膨張タンク(TE、給湯用) 1台ウ 給水ポンプ(PU) 1組エ ガスマルチ給湯器(WHG) 1組オ 排水ポンプ(PD) 2組カ 電気温水器(WHE) 26台(6)消防用設備ア 消火器 49台(うち、2台は、埋設オイルタンク近辺に設置)イ 大型消火器(H-2) 1台ウ 消火栓ポンプ(PFU) 1台エ 消火用補給水槽(TF) 1台オ 屋内消火栓(H-1) 6台カ 自動火災報知設備 P型1級受信機 40回線 1面感知器 166個表示灯付き発信機 6個地区音響装置 6個消火栓始動装置 70VA 1個ガス漏れ検知器 6個キ 誘導灯設備 避難口誘導灯 30台階段通路誘導灯 7台通路誘導灯 12台(7)排水処理設備ア ポンプ 5組イ 中和処理ユニット 1台ウ 給水ユニット 1台エ 酸薬液槽 1台オ アルカリ薬液槽 1台カ 消毒剤薬液槽 1台キ 曝気ブロワー 1台(8)特殊ガス設備ア アルゴンガスマニホールド 1器、 ボンベ 2台イ 水素ガスシリンダーキャビネット 1器、 ボンベ 2台ウ 酸素ガスシリンダーキャビネット 1器、 ボンベ 0台エ アンモニアガスシリンダーキャビネット 1器、 ボンベ 1台オ 特殊ガス用ボンベスタンド 計 30器(CO2、He、純空気、トルエン、N2、CH4等 各種ボンベ)※運用状況により設置数が変更となる場合があります。
(9)特定微生物実験室に係る設備機器ア 空調機(AHU-1) 1基イ 加湿器(HU-1) 1基ウ 軟水器(WS-1) 1基エ 排気処理ユニット(EXU-1) 1基オ 排気ファン(EF-1) 1基カ チラーユニット(CU-01) 1基キ ブライン冷水ポンプ(CP-01) 1基ク ブライン軟水器(CT-01) 1基※ 日常的な点検(異常有無の確認、プレフィルター清掃、ドレントラップ清掃、軟水器フィルター再生用の塩補充)を行う。
(10)その他設備(保守契約は当委託に含まない)ア エレベーター 2基イ 自動扉 2基2 業務内容「1 管理施設」に示す建築各部位、設備機器について、以下に示す業務を行うこと。
(1)運転監視業務(別紙1 運転管理業務表を参照)ア 設備機器の起動・停止の操作イ 設備運転状況の監視又は計測・記録ウ 室内温湿度管理と運転条件の変動に対応した機器の制御、設定値調整エ 省エネルギー運転オ 季節運転切替、本予備機運転切替カ 運転時間に基づく設備計画保全の把握キ その他発注者からの指示事項(2)点検業務(点検対象及び点検周期は、別紙2 保守業務表を参照)ア 建築物各部、電気室、機械室等は開庁日において1日1回巡視し機器等の異常の有無を点検する。
定められた対象範囲以外であっても、異常を発見した場合には発注者に報告する。
イ 非常用発電機燃料について、地下貯蔵タンクに設置された液面計等により1週間に1回以上在庫量の監視を行う。
(3)保守業務ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品または点検部の清掃イ 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締めエ 次に示す消耗部品の交換及び補充(ア)潤滑油、グリス、充填油等(イ)ランプ類、ヒューズ類(ウ)パッキン、Oリング類オ 接触部分、回転部分等への注油カ 軽微な損傷がある部分の補修キ 塗料、その他の部品補修(タッチペイント)、その他これらに類する作業ク 消耗品の在庫管理ケ 保守で生じた発生材の分別及び指示された場所での保管(4)水質管理等飲料水の水質管理等ア 簡易な水質検査(ア) 色・濁り・におい・味(毎日1回) :異常がないこと。
(イ) 残留塩素の測定(毎日1回) :給水末端において0.1mg/L以上あること。
イ 受水槽の点検(ア) 受水槽の周囲は整頓されていて清潔であるか。
(イ) 受水槽に破損や亀裂などはないか。
(ウ) 受水槽内部の状態は清潔であるか。
(エ)受水槽のマンホールは密閉されていて、施錠されているか。
(オ)オーバーフロー管や通気管の防虫網に破れなどはないか。
(5)不具合箇所の応急措置及び軽微な損傷がある部分の補修(6)電力・水道・ガス使用量の報告毎月、前月分の使用量を確認するために、各種メーターの検針を実施し、また、各所メーターの有効期限についても把握し、発注者の指示に従い報告すること。
電気:3階キュービクル (1か所(全体))水道:外構 北側車両入口近傍 (1か所(全体))ガス:外構 敷地北東部 (1か所(全体))※各種メーターの増減については随時対応すること。
(7)照度測定の実施労働安全衛生法関連法令に基づき、6か月に1回周期で照度測定を実施する。
測定方法はJISC7612(照度測定方法)により、測定機器はJIS C1609-1(照度計)の規格品とする。
(8)時計の時刻調整・電池交換の実施各室に設置された壁掛け時計:63台(セイコー製KX623W)について、3か月毎を目安に時刻調整を実施する。
また、必要な場合は、電池交換作業を実施する。
(9)工務室、空調機械室、電気室、消火ポンプ室、排水処理室及び倉庫の適宜清掃別添1の別紙1運 転 管 理 業 務 表(1)電 気 設 備区分 項目 作業項目 備 考受 変 電 設 備 ① 設備の運転及び操作② 監視盤、操作盤及び受配電盤の計器による電圧、電流、周波数、力率の監視記録、異常の有無確認③ 同上盤の信号灯、表示灯の良否確認④ 自動記録装置(端末装置も含む)の良否確認中央監視盤のある所及び分散設置の所も含めて運転状況の確認を行う。
非常用発電設備 ① 装置の運転及び操作② 常用電源と発電装置の切換表示の確認③ 燃料、冷却装置等の状況確認非常用予備電源は常時待機状態であり、最低限左記事項を確認する。
蓄 電 池 設 備 ① 直流電源盤の計器による電圧、電流、の確認、表示灯による異常の有無確認、充電装置の運転状態の確認しゃ断器等の操作電源や無停電装置の電源であり、運転状況の確認を行う。
電 灯 分 電 盤動 力 制 御 盤① 装置の運転及び操作② 開閉装置の確認負荷設備の根源であるので配慮する。
照 明 器 具 ① 器具の点滅の操作② 点灯の確認及び明るさの確認主要負荷設備の運転状況の確認であり、巡視時などに対応。
放 送 設 備 ① 電源装置の電圧、電流の確認、動作確認一般放送の左記動作確認を行う。
火災報知設備入退管理設備① 電源電圧、電流の確認② 表示灯による異常の有無の確認③ 予備電源の電圧、充電状況の確認防災上重要な設備であり動作確認は最低限必要である。
弱 電 設 備 ① 電源装置の電圧、電流の確認、動作確認弱電設備も種々のものがあるが、少なくとも設置されているものは重要な設備であるので動作確認をする。
運 転 管 理 業 務 表(2)空 気 調 和 設 備区分 項目 作 業 項 目 備 考空 気 熱 源ヒートポンプユニット① 機器の運転及び操作② 冷温水温度、流量の確認③ 内蔵ポンプ他、構成機器の機能の確認外 調 機加 湿 器① 機器の運転及び操作② 送風温湿度の確認③ 冷温水の循環状態の確認④ フィルタまわりの差圧の確認⑤ 内蔵ファン他、構成機器の機能の確認全 熱 交 換 器 ① 機器の運転及び操作定風量・変風量装置 ① 開閉確認パッケージ型空調機 ① 機器の運転及び操作② 各指示計器による動作確認③ 被調和室の温湿度の確認適切なサービスを維持するための関連機器の運転状況の確認送 風 機 ① 機器の起動、停止及び動作の機能確認配 管 ダ ク ト ① バルブ及びダンパの開閉確認排気処理ユニット ① 機器の運転及び操作② 漏水、障害物の確認③ 動作の確認④ 制御盤の作動確認排風機との連動の運転確認運 転 管 理 業 務 表(3)給 排 水 衛 生 設 備区分 項目 作 業 項 目 備 考受 水 槽給 水 栓洗 浄 弁ボ ー ル タ ッ プ配管① バルブ開度の適否の監視確認② 量水器による使用水量の監視確認③ 配管水漏れの監視確認④ 残留塩素の測定衛生的観点から対象設備の稼働状況を確認する。
ポ ン プ 操 作 盤 ① 機器の運転及び操作② 動作時の電流、圧力、電圧の適否確認③ 高水位、定水位警報ランプの作動確認④ 運転作動の確認衛生原動機の確認のため。
各 種 排 水 槽排 水 管各 種 桝① 配管等の水漏れの有無確認② 排水状況の良否確認衛生システムの確認のため。
都 市 ガ ス ① メーター指示の確認② ガス漏れの有無の確認排 水 処 理 施 設 ① バルブ開度の適否の監視確認② 配管水漏れの監視確認③ 薬液注入装置の作動状況及び薬剤量の確認④ pH値の確認ガ ス 給 湯 器 ① 機器の運転及び操作② 給湯、返湯管の温度確認電 気 温 水 器 ① 機器の運転及び操作特 殊 ガ ス ① 機器の運転及び操作② ボンベ残量の確認③ シリンダーキャビネットの運転作動の確認運 転 管 理 業 務 表(4)管 理 業 務区分 項目 作 業 確 認 備 考電気関係 ① 管理計画の作成② 電力消費情報(記録)の分析とこれに対する措置(調整・操作)ア 最大電力の制御(負荷調整)イ 電源電圧の制御(変圧器タップ等の調整)ウ 力率の調整(進相コンデンサの調整)エ 負荷率の検討と処置③ 運転開始時及び終了時の機器類の異常の有無確認④ 電力会社との受電業務上の連絡⑤ その他の運転に関する業務空調関係 ① 管理計画の作成② 室内環境条件(温度、湿度、気流、粉じん等)の情報分析とそれに対する措置ア 熱源機器、空調機、ポンプ等の台数制御イ 熱効率を検討し対処するウ 使用エネルギー及び資源等の供給機関との業務上の連絡と対応③ 運転開始時及び終了時の機器類の異常の有無確認④ その他の運転に関する業務給 排 水 関 係 ① 管理計画の作成② 使用水量の情報(記録)の分析とそれに対する措置③ ガス使用量の情報(記録)の分析とそれに対する措置④ その他の運転に関する業務一般事項 ① 関係機械、消耗品、什器、備品等の保管出納の業務② 関係官公庁、その他の機関に対する諸手続き、その他の事務③ 管理、業務状況報告書の作成別添1の別紙2保 守 業 務 (電 気) 表電・4・1機器名作 業 項 目点 検 周 期時 日 週 月 6 月都 度しゃ断器 ・異音、異臭の点検 ○変圧器 ・異音、異臭、振動の点検・変圧器の温度差の有無の点検○○電 力 用 コ ン デ ン サ ・異音、異臭の点検 ○避雷器避雷針・外部損傷、破損、発錆の有無の点検・外部損傷、破傷、発錆の有無の点検○○計 器 用 変 成 器 ・異音、異臭の点検 ○受電盤配電盤・信号灯、表示灯の点灯確認・各計器指示値確認記録○○○電灯分電盤 ・外観の汚損、損傷の有無の確認・各器具点検・ブレーカ、開閉器の損傷、異音等の点検、手入れ・各端子、接地線接続部の点検○○ ○○キュービクル式高 圧 受 電 設 備・振動、音響、温度、臭気等の点検・パイロットランプ、計器の付属品、異物侵入等の点検○○蓄電池設備 ・電圧測定、記録・充電電圧の適否の点検・充電電流の適否の点検、調整○ ○○照明器具 ・照明器具の汚損、変色、錆、変形の点検・照度測定・外部点検○○〇○放送設備 ・館内アンプ、スピーカー点検 ○防犯設備(ITV設備)(入退室管理設備)・電源電圧の点検・動作確認○○火災報知設備 ・電圧、表示灯の点検・誤動作時の原因調査○ ○保 守 業 務 (空 気 調 和 設 備) 表空・4・1機器名作 業 項 目点 検 周 期時 日 週 月 2 月6 月年 都 度配 管 ・バルブ、コックの機能点検・ジョイント部とフレキシブル部の点検・ドレントラップの掃除・加湿管の水抜、充水○○○○空気調和装置(外調機)・各種エアーフィルタの汚れ点検掃除・機内、外部清掃・サーモスタットの切換、ダンパーの点検・吹出口、還気口の掃除・ダクト内、外部掃除・ドレンパンの清掃・各種配管の腐食、漏水、破損の点検整備・自動制御装置の機能点検その他、加湿装置、送風機に準ずる○○○○○○○○○加湿装置 ・噴霧ノズル、エリミネータの掃除・器内の水抜、充水、掃除○○送風機排風機・電動機の異常の有無点検・羽根車のケーシングの汚れ点検・振動、異音の有無点検・駆動用ベルトの点検・軸受け異常の有無点検○ ○○○○パッケージ型空調機・圧縮機の異音、振動の有無の点検・自動制御装置の機能点検、調整・送風機の機能確認・付属機器の損傷、腐食の点検・エアーフィルタの汚れ点検、掃除・各種配管等の外部点検その他、加湿装置に準ずる○○○○○○○ダクト ・ダンパーの機能点検・ジョイント部とフレキシブル部の点検・水抜管の点検、水抜○○○保 守 業 務 (空 気 調 和 設 備) 表空・4・2機 器 名作 業 項 目点検周期時日 週 月 2月6 月年 都 度空冷モジュールチラー・圧縮機の異音、振動の有無の点検・自動制御装置の機能点検、調整・送風機の機能確認・付属機器の損傷、腐食の点検・各種配管等の外部点検・電圧、電流の点検・冷温水温度、流量、圧力の点検・ストレーナーの点検掃除・熱交換器の点検掃除・冷媒漏れの点検・電装品の点検・安全装置、制御部品の作動確認・圧縮機運転確認・内蔵インバータポンプの運転確認○○○○○○○○○○○○○○膨張タンク ・封入空気圧力の点検、調整・外観の損傷、腐食の点検○ ○全熱交換器 ・各種エアーフィルタの汚れ点検掃除、交換・熱交換エレメントの汚れ点検掃除、交換・振動、異音の有無確認・付属機器の損傷、腐食の点検○○○○排気処理ユニット 「湿式スクラバー日常点検チェックリスト」参照1フィルタユニット ・各種エアフィルターの汚れ点検清掃 ○軟水装置 ・フィルター再生用塩の補充 〇保 守 業 務 (空 気 調 和 設 備) 表空・4・3機 器 名作 業 項 目点 検 周 期時 日 週 月 2月6 月年 都 度中央監視制御盤 ・外観の汚損、損傷の有無の点検・信号灯、表示灯の点検確認・中央監視盤、中継装置、各種検出部の点検手入れ・動作の点検・動作確認○○○○○定 風 量変 風 量装置・外観の損傷、腐食の点検・ダンパの点検・振動、異音の有無点検○○○保 守 業 務 (給 排 水 衛 生 設 備) 表水・4・1機 器 名作 業 項 目点検周期時 日 週 月 2月6 月年 都 度電気湯 沸 器・湯温等の点検・水漏れの点検○○洗 面 器・亀裂、破損の点検・水漏れの点検・排水状態の点検○ ○○トイレシスタンクフラッシュバルブ・つまり、汚れの点検・作動の点検・水量調整・水漏れの点検○ ○○ ○便 器 ・亀裂、破損の点検・水漏れの点検・排水状態の点検○ ○○排 水 管 ・水漏れの点検・排水状態の点検○ ○受 水 槽 ・槽内の堆積物、汚れの点検・警報装置の作動確認・発錆、損傷の点検・ボールタップの作動点検○○ ○ ○湧水槽雨水槽・槽内の汚れ、沈績物、浮遊物の点検・警報装置の作動確認・昆虫の発生状態の点検○○○雨水集水ます ・ます内の沈殿物、汚れの点検・清掃 〇排水ます ・ます内の沈績物、汚れの点検・昆虫の発生状態の点検○○ガス配管 ・バルブ、
コックの機能点検・ジョイントフ部とフレキシブル部の点検・ガスメータの機能点検・ガス保安機器の目視点検・供給業者による点検の立合○○○○○ガス給湯器 ・排気口、外装の汚れの点検掃除・振動、異音の点検・水漏れ、漏ガスの点検・ドレン口の点検掃除○○○○膨張タンク ・封入空気圧力の点検、調整・外観の損傷、腐食の点検○ ○保 守 業 務 (給 排 水 衛 生 設 備) 表水・4・2機 器 名作 業 項 目点検周期時 日 週 月 2月6 月年 都 度排水処理装置・pH濃度の測定・薬液注入量及び漏れの確認・薬液の残量確認及び補充・ポンプの機能確認・電流及び絶縁抵抗の測定・pH電極、レベルスイッチの洗浄、校正、交換・pH記録計のチャート紙、カートリッジペン交換・攪拌機のベルト張り調整・ストレーナーの清掃○○○○○○○○○○○○排水処理槽 ・槽内の汚れ、沈績物、浮遊物の点検・昆虫の発生状態の点検他、「排水処理設備日常点検要領」参照2○○排水ポンプ・圧力、電流値の確認・異音、振動の点検・フート弁の機能確認・ポンプの水漏れ点検・自動制御装置の点検・各種配管の点検○○○○○○消火水槽 ・関係水槽の水量の確認 ○ガス設備 ・ガス使用機器、配管のガス漏れ点検・ガス探知機の作動確認○○検針 ・県水、ガスの使用量の記録・県水、ガスの供給先の使用量の記録○○特殊ガス設備 「特殊ガス設備日常点検要領」参照3 ○参照1湿式スクラバー日常点検チェックリスト個所 点検方法 点検時期 点検結果1.除去性能の確認。
イ.ダンパの確認。
目視 1回/日イ.循環ポンプの空運転。
目視 1回/日ロ.循環ポンプに異物混入。
目視 1回/日ハ.散水装置の詰まり。
目視 1回/日イ.異物による異常な汚れ。
目視 1回/日ロ.反応生成物による沈澱物。
目視 1回/日8.新水補給量確認。
イ.新水補給量確認。
目視 1回/日イ.異物の混入。
目視 1回/日ロ.取付ボルトの緩み。
目視 1回/週2.運転電流値確認。
イ.電流値確認。
計測 1回/日イ.異物の混入。
目視 1回/日ロ.取付ボルトの緩み。
目視 1回/週ハ.Ⅴベルトの劣化、摩耗。
目視 1回/週2.運転電流値確認。
イ.電流値確認。
計測 1回/日イ.異音音の確認。
目視 1回/日ロ.べアリングの磨耗。
目視 1回/月点 検 項 目処理装置全体2.処理装置本体膨らみ凹みの有無確認。
3.処理装置本体に異常振動の有無確認。
4.液漏れ有無確認。
6.散布液量の確認。
7.循環液の汚れ、沈殿物堆積の確認。
ポンプ1.異常音、異常振動の有無確認。
送風機1.異常音、異常振動の有無確認。
電動機1.電動機の異常有無の確認。
参照3特殊ガス設備日常点検要領本点検は、毎日実施すること。
なお、高圧ガス容器の交換時にも同様の点検作業を実施する。
1 共通事項(1)ボンベ置場の換気状態に支障がないこと。
また、施錠ができること。
(2)ボンベ置場に消火設備(消火器等)が完備され、所定の位置にあること。
(3)ボンベ置場より2m以内に火気がないこと。
引火性もしくは発火性の物を置いていないこと。
(4)ボンベ置場に、本設備に使用される容器又は交換用容器、作業用具及び消火器以外の物品が放置されていないこと。
(5)バルブ類に、「開」又は「閉」の表示札がついていること。
2 液化アルゴンガスマニホールド(1)外観上に損傷、腐食、ボルトの緩み等がないこと。
(2)配管・継手・フレキシブルホース連結導管にねじれ・凹み・折れがないこと。
(3)左右どちらを使用中かを確認し、使用側・待機側の残量が正常であること。
(4)各機器においてガス漏れの音がしないこと。
(5)圧力計の指示値が正常範囲内であること。
(6)減圧弁の二次側圧力計の針が0~0.99MPa範囲内であること。
(7)LGCはしっかり保持され、チェーン等がゆるんでいないこと。
(8)LGCから蒸発器出口までに通常とくらべて異常な霜付きがないこと。
(9)各機器において異常なガス流音又は異常音(振動・キーンといった高音等)がないこと。
(10)安全弁からの吹き出し音がないこと。
3 水素ガス供給設備(1)外観上に損傷、腐食、ボルトの緩み等がないこと。
(2)連結管と容器バルブの接続部に漏れがないこと。
(3)圧力計の指示値が正常範囲内であること。
(4)減圧弁の二次側圧力計の針が0~0.99MPa範囲内であること。
(5)マノスターデジタルセンサの数値が、適正レンジに入っていること。
(6)左右どちらを使用中かを確認し、使用側・待機側の残量が正常であること。
(7)容器はしっかり保持され、チェーン等がゆるんでいないこと。
別添2定期点検等及び保守業務仕様書1 適用建築物等の定期点検、臨時点検、保守等に関する業務に適用する。
2 点検及び保守等の実施(1)本仕様書に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずること。
(2)点検を行う場合には、あらかじめ発注者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とすること。
(3)測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。
(4)異常を発見した場合には、速やかに発注者に報告するとともに、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。
3 応急措置等(1)点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告すること。
(2)落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告すること。
(3)応急措置又は危険防止措置にかかる費用は、発注者との協議による。
4 点検及び保守に伴う注意事項(1)受託業務実施日時については、事前に発注者と協議したうえで決定すること。
(2)点検及び保守の実施の結果、対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。
(3)点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ発注者の承諾を受けること。
(4)点検に使用する脚立、高所作業に必要な足場及び仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、受注者の負担とする。
(5)受託業務実施中又は実施後、発注者より業務遂行不備等の指摘を受けたときは、受注者は直ちに技術者を派遣し、適切な措置を講ずること。
5 法定点検等関係法令(建築基準法及び官公法を除く。
)に基づく法定点検を実施すること。
6 電気設備労働安全衛生法、消防法、電気事業法及び大気汚染防止法等設置設備に係る関係法令等に基づき、環境保健研究所に設置された電気設備の機能保持及び常時安全に使用できる状態を維持できるよう保守・点検を行うものである。
(1)設備内容・点検回数電気設備保守点検業務委託設備一覧表(別紙1)のとおり※内容等に変更があった場合は、発注者に承認を受け、変更すること。
ア 定期保守点検業務実施時以外に設備に異常が発生した場合は、直ちに技術者を派遣し、適切な措置をとるものとし、この場合の工賃は委託料に含まれる。
イ 業務実施の結果、部品交換・分解整備等の必要が生じたときは、適切な措置を講ずるとともに、発注者に報告し、指示を受けること。
(2)点検内容ア 各設備に係る関係法令等の規定に基づく点検・整備・検査一式を行うこと。
イ 各設備に係る法定等に規定のない設備の点検については、各設備の動作確認を主とした受注者の作成する検査明細・保守点検実施要領等による。
ウ 検査項目の合否は、関係法令及び自主検査基準等による。
エ その他、受注者の定める点検基準に基づく設備維持管理に必要な事項を行うこと。
(3)その他別途発注による自家用電気工作物の年次点検に伴う停電の際には、各設備機器の停止及び復旧作業に協力すること。
7 機械設備労働安全衛生法、水道法及び大気汚染防止法並びに水質汚濁防止法等の施設維持管理に係る関係諸法令等に基づき、環境保健研究所に設置された機械設備の機能保持及び常時安全に使用できる状態を維持できるよう保守・点検をこと。
(1)設備内容・点検回数機械設備保守点検業務委託設備一覧表(別紙2)のとおり。
※内容等に変更があった場合は、発注者に承認を受け、変更すること。
ア 定期保守点検業務実施時以外に設備に異常等が発生した場合は、直ちに技術者を派遣し適切な措置をとるものとし、この場合の工賃及び軽微な修理部品代は委託料に含まれる。
イ 業務対象設備に係る法定点検検査料・測定料等は、委託料に含まれる。
ウ 業務実施の結果、部品交換・分解整備等の必要が生じたときは、適切な措置をとるとともに、発注者に報告し、指示を受けるものとすること。
(2)点検内容ア 各設備に係る関係法令等の規程に基づく点検・整備・検査一式を行うこと。
イ 点検の詳細及び法令等に規定のない設備の点検については、受注者の作成する検査明細・保守点検実施要領等による。
ウ その他、受注者の定める点検基準に基づく設備維持管理に必要な事項を行うこと。
8 水質管理等定期作業内容(別紙3)を実施する等し、適切に管理すること。
(1)飲料水の水質管理ア 水質検査は、水道法、水道法施行令、水道法施行規則、水質基準に関する省令等の関係法令を遵守し適切に実施すること。
イ 設備内容・点検受水槽 容量10m3 1基簡易専用水道として、受水槽の清掃、点検等を実施しその機能を保持すること。
(2)排水処理設備の水質管理ア 水質汚濁防止法、下水道法等関係法令を遵守し、機器のオーバーホール等を行いその機能保全を行い適切に管理すること。
イ 設備内容・点検設備機器メーカー:(株)エンバイシス原水槽 容量 13.6m3 1基放流槽 容量 6.8m3 1基中和槽 容量 0.6m3 1基ウ 下水道法第12条の12による水質検査を実施するにあたり、発注者より指示があった日程にて排水の採取を行うこと。
なお、採水のための容器等は、発注者より貸し出しを行う。
採水箇所:放流槽9 監視制御設備環境保健研究所に設置された監視制御設備について、メーカーの点検基準に準じたの保守・点検を行うこと。
(別紙4)設備機器メーカー:パナソニックEWエンジニアリング(株)(1)中央監視装置(2)自動制御装置10 消防用設備等消防法第10条、17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6の規定及び建築基準法第8条により、環境保健研究所に設置された消防用設備等の機能保全のため定められた事項の点検業務を行うものである。
(1)設備内容ア 消火器設備(ア)粉末消火器 ABC粉末消火器10型 49本(うち、2台は、地下タンク貯蔵所近辺に設置)(イ)大型消火器 ABC粉末消火器50型 1本イ 屋内消火栓設備(ア)消火栓ポンプ 50φ×300L/min×79m×7.5kw 1台(イ)制御盤 ユニット型 1面(ウ)呼水槽 50L 1式(エ)消火栓用箱 屋内型1号消火栓 6台(オ)放水テスト 1式ウ 自動火災報知設備(P型)(ア)受信機 P型1級受信機 35回線 1面(イ)低温スポット型感知器 15個(ウ)煙感知器 148個(エ)ガス漏れ検知器 6個(オ)機器収納箱(発信機(P型1級)・地区音響装置・表示灯収容)6個(カ)消火栓始動装置 1台(キ)配線点検 1式エ 誘導灯及び誘導標識設備(ア)避難口誘導灯 30台(イ)階段通路誘導灯 7台(ウ)通路誘導灯 12台(エ)電源装置 1式オ 防火設備点検(建築基準法第8条による点検)(ア)受信機連動操作 1箇所(イ)防火防煙ダンパー 1箇所(ウ)防火ダンパー 25箇所カ 自家発電設備(ア)非常用発電機 3相3線200V 200kVA 1基(2)点検内容(別紙5)ア 前項各設備について消防法第17条、消防法施行規則31条の6の規定に基づき、消防庁告示第9号(平成16年5月31日)の点検基準より点検業務を行うこと。
イ 点検の結果、修理又は部品の交換・分解整備の必要が生じたときは、適切な措置を講ずるとともに、発注者に報告し、指示を受けるものとすること。
ウ 点検に必要な部品・消耗品類は、発注者の負担とすること。
エ 上記定期点検以外に異常が発生した場合は、直ちに技術者を派遣し、点検調整を実施すること。
この場合の工賃は委託料に含まれる。
オ 環境保健研究所にて実施する消防・避難訓練等の業務従事者の派遣も本委託に含まれ、消防用設備機器の操作・取扱についての指導も行うものとすること。
(3)報告委託業務実施後、所定の用紙に作業内容・結果を記載し、2部提出すること。
なお、書類による報告は遅延することなく、速やかに行うこと。
また、消防に関する定期点検報告及び届出等に協力すること。
11 危険物貯蔵所消防法第 12 条、14 条の 3 の 2 の規定により、環境保健研究所に設置された危険物貯蔵所の点検業務を行うものである。
(1)設備内容地下タンク貯蔵所ア タンクの設置方法 直埋設イ タンクの種類 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクウ 危険物の類・品名 第4類 第2石油類 軽油エ 貯蔵量 3000L(指定数量の3倍)(2)点検内容ア 製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準(消防法第10条第4項)に適合しているかの点検を行うこと。
イ その他、受注者の定める点検基準に基づく設備維持管理に必要な事項を行うこと。
ウ 点検は、危険物取扱者の資格を有するものが実施すること。
(3)漏れの点検(点検時期:令和7年度)ア 地下貯蔵タンク(地下埋設配管)について、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付、消防危第33号消防庁危険物保安室長通知)に示された点検を実施する。
イ 点検方法は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」による。
ウ 点検は、危険物取扱者、危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会いを受けた者であり、かつ、「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施すること。
12 第一種特定製品フロン排出抑制法により、環境保健研究所に設置された第一種特定製品の点検業務を行うものである。
(1)設備内容ア エアコンディショナー(ア)空調用チラー 2組(うち定期点検対象:2組)(イ)ブラインチラー 1組(うち定期点検対象:1組)(ウ)ビル用パッケージエアコン室外機 16台(うち定期点検対象:8台)(エ)店舗用パッケージエアコン室外機 5台(オ)除湿器 1台イ 冷凍冷蔵機器(ア)内蔵型業務用冷蔵庫 5台(イ)製氷機 3台(ウ)内蔵型冷蔵ショーケース 2台(エ)その他機器 70台(2)点検内容ア 簡易点検(ア)すべての第一種特定製品について、3カ月に1回以上の頻度で実施する。
(イ)冷蔵機器及び冷凍機器の庫内温度の確認を行う。
(ウ)製品からの異音、製品外観(配管含む)の損傷、腐食、錆び、油にじみ並びに熱交換器の霜付き等の冷媒として充填されているフロン類の漏えい有無の確認を行う。
イ 定期点検(ア)7.5kW以上の冷凍冷蔵機器及び50kW以上の空調機器については、1年に1回以上実施する。
(イ)7.5~50kW未満の空調機器については、3年に1回以上実施する。
(ウ)定期的に直接法や関節包による専門的な冷材漏えい検査を実施する。
(エ)点検は、機器等に関する十分な知見を有する者が行うこと。
(オ)定期点検の実施年度は以下のとおりとする。
年度 対象機器 数量令和7年度 空調用チラー 2組ブラインチラー 1組ビル用パッケージエアコン 8台令和8年度 空調用チラー 2組令和9年度 空調用チラー 2組13 特殊ガス設備本業務委託は、関係法令及び規則等を厳守し、環境保健研究所に設置されている特殊ガス配管設備の機能保持及び常時安全に使用できる状態を維持できるように保守を行う。
(1) 設備内容設備機器メーカー:(株)星医療酸器(2)委託内容ア 特殊ガス配管設備保守点検設備及び付帯する配管等の漏えい点検を主体とする保守点検(メーカー点検基準に準ずる)を実施すること。
作業方法については、特殊ガス配管設備保守点検作業要領(別紙6)による。
イ 設備の突然の故障及び緊急時の際は、直ちに技術者を派遣し、修理等を実施すること。
設備名 仕様 数量液化アルゴンガスマニホールド 液化アルゴンLGC1×2本立 1水素ガス供給設備 水素ガスシリンダーキャビネット47L容器1×2本立水素ガス検知警報器11酸素ガス供給設備 酸素ガスシリンダーキャビネット10L容器1本立酸素ガス検知警報器11アンモニアガス供給設備 アンモニアガスシリンダーキャビネット10L容器1本立アンモニアガス検知警報器11配管漏えい点検 アルゴンガスライン水素ガスラインガス取出部115ガス検知警報器 ICP分析室内・酸素濃度検知警報器クロマトグラフ分析室・水素ガス検知警報器11やむを得ず応急処置を施した場合は、後日速やかに適切な方法にて措置を実施すること。
14 排気処理設備環境保健研究所内に設置された湿式スクラバーの機能保持のため、保守・点検を行う。
(1)設備内容設備機器メーカー:セイコー化工機(株)ア WSFE-1 1台形式 TRS-F250処理風速 14,280㎥/hイ WSFE-2 1台形式 TRS-F300処理風速 17,680㎥/h(2)点検内容ア 風量、振動、電流値測定 年1回イ ファンの消耗部品納入 年1回ウ 外観点検 年1回別添2の別紙1電気設備保守点検業務委託設備一覧表No. メーカー 数量 点検回数DXアンテナ㈱入退出管理設備UHFアンテナ(1台)BSアンテナ(1台)UV/BS増幅器(2台)2 3 インターホン設備5テレビ共同受信設備SNTPサーバー1 電話設備PBX(1台) MX-01テレホンシステム多機能電話機(3台)一般電話機(48台)コードレス電話機親機(9台)コードレス電話機子機(11台)PoESWUPS19型液晶モニター1式 年2回モニター付き親機(1台) JTS-2AE-Tカメラ付き玄関子機(1台)センター装置(23.8インチモニター 1台)年2回㈱日立情報通信エンジニアリングシャープ㈱㈱JEIアイホン㈱アイホン㈱1式呼出表示器(1台) CBN-1Cアクセス制御盤(5台)カードリーダー(70台)ネットワークビデオレコーダー㈱JVCケンウッド・公共産業システム設備名 主要装備、型式等分岐器・分配器(5台)直列ユニット(12台)呼出ボタン(2台)復旧ボタン(1台)廊下灯(1台)トイレ呼出設備監視カメラ設備センター装置(処理装置本体 1台)年2回年2回6年2回4年2回1式1式1式電源サブラックネットワークカメラ(19台)ハウジング一体型ネットワークカメラ(2台)1式避難口誘導灯(30台)通路誘導灯(12台)階段通路誘導灯(7台)10ニシハツ㈱ 1基 年2回㈱JVCケンウッド・公共産業システムフラット型表示灯発信機(6個)消火栓始動装置(70VA)(1個)7主電源ユニット放送設備非常用発電機3φ200V 200kVA PX-280KSR(BB)パワーアンプ 180W業務放送操作器DC電源ユニット主制御ユニットFMチューナーデジタルプログラムチャイム誘導灯設備年2回ミキサーユニット1式1式 年2回9自動火災報知設備 81式 年2回P型1級複合盤 40回線(1面)感知器(168個)ガス漏れ検知器(6個)パナソニック㈱ホーチキ㈱別添2の別紙2機械設備保守点検業務委託設備一覧表No 設備・内容 台数 点検回数1空気熱源ヒートポンプユニット(モジュールチラー)保守点検定期点検(有資格者作業) (上期1回、下期1回)・電装品の点検(増し締めなど)・絶縁測定・電流・電圧測定・安全装置の作動確認・内蔵インバーターポンプ運転確認・圧縮機運転確認・冷媒ガス漏れ点検・ストレーナー清掃・制御部品の作動確認(ファンモーター・膨張弁・四方弁 など)・プレート式水熱交換器の点検一式 年2回2 密閉形隔膜式膨張タンク保守点検(上期1回) 一式 年1回3 外調機保守点検(上期1回、下期1回) 一式 年2回4 パッケージ型空調機室外機保守点検(上期1回) 一式 年1回5 パッケージ型空調機室内機保守点検(上期1回、下期1回) 一式 年2回6 送排風機保守点検(下期1回) 一式 年1回7 全熱交換器保守点検(上期1回、下期1回) 一式 年2回8 スクラバー保守点検(下期1回) 一式 年1回9 HEPAフィルター交換・保守点検(下期1回) 一式 年1回10 自動制御設備保守点検(上期1回、下期1回) 一式 年2回11 空調機フィルター交換・保守点検(上期1回、下期1回) 一式 年2回12 吸排気中性能フィルター交換(下期1回) 一式 年1回13 吸排気フィルター保守点検(上期1回、下期2回) 一式 年3回14 給排水系ポンプ保守点検(下期1回) 一式 年1回上記交換部品の費用については、本委託に含む機器類の故障に伴う修理代は別途とする( 但し、軽微なものを除く)清掃・洗浄し使用できるフィルターは、洗浄し再利用可能とする別添2の別紙3定 期 作 業 内 容作 業 名 内 容1 受水槽水質検査 年1回2 水槽等清掃(1)受水槽 年1回(2槽式 10.0m³×1)(2)雨水貯留槽 年1回(容量合計:241.66m³)(3)湧水槽 年1回(容量合計:468.90m³)(4)消火水槽 年1回(5.2m³×1)※状況に応じて清掃を実施(5)消火用補給水槽 年1回(0.5m³×1)※状況に応じて清掃を実施3 排水処理槽清掃 年1回(原水槽:13.6m³×1 放流槽:6.8m³×1)別添2の別紙5保 守 業 務(消 防 設 備 等) 表消 防 用 設 備 の 種 類点 検 の 内 容 及 び 項 目点 検 周 期6月 年消火器具、火災報知機、誘導灯、誘導標識、非常警報機、ガス漏えい検知器、屋内消火栓設備外観点検及び機能点検○自家発電設備 作動点検、外観機能点検及び年1回の負荷試験○配 線 総合点検 ○別添2の別紙6特殊ガス配管設備保守点検作業要領1 液化アルゴンガスマニホールド(1)外観上に損傷、腐食、ボルトの緩み等がない事を確認する。
(2)ガス圧力計の指針に問題がないか確認を行う。
指針に問題がある場合は、トレーサビリティが確保された標準圧力計を用い比較検査を実施し、継続して使用できるか判断する。
(3)安全弁はトレーサビリティが確保された標準圧力計を用い、吹始圧力及び吹止圧力を確認する。
吹始圧力は設定圧力の100%以下とし、吹止圧力は設定圧力の80%以上とする。
(4)各機器の接合部及び配管等に、漏えいがない事を確認する。
(5)弁類の作動検査を行い、弁軸に固着及び開閉がスムーズである事を確認する。
(6)自動切替え機能に問題がないか確認を行い、ガス切れの際にブザーが鳴動しランプが点灯することを確認する。
ICP分析室内にある警報盤が合わせて鳴動し、ランプが点灯することを確認する。
(7)点検後は、各機器を清掃し、円滑に作動することを確認する。
2 水素ガス供給設備(1)外観上に損傷、腐食、ボルトの緩み等がない事を確認する。
(2)ガス圧力計の指針に問題がないか確認を行う。
指針に問題がある場合は、トレーサビリティが確保された標準圧力計を用い比較検査を実施し、継続して使用できるか判断する。
(3)弁類の作動検査を行い、弁軸に固着及び開閉がスムーズである事を確認する。
(4)自動切替え機能に問題がないか確認を行い、ガス切れの際にブザーが鳴動しランプが点灯することを確認する。
クロマトグラフ分析室内にある警報盤が、あわせて鳴動し、ランプが点灯することを確認する。
(5)シリンダーキャビネットの緊急遮断弁が滞りなく閉止することを確認する。
(6)マノスターデジタルセンサの数値が、適正レンジに入っているか確認をする。
(7)点検後は、各機器を清掃し、円滑に作動することを確認する。
(8)水素ガス検知警報器の点検を行う。
点検はメーカー立会いのもと実施し、計器の指示調整及び警報の動作確認を行う。
検知部のセンサーはメーカー純正品とし、定期的に交換を検討し、その頻度は発注者と協議するものとする。
3 アンモニアガス供給設備(1)外観上に損傷、腐食、ボルトの緩み等がない事を確認する。
(2)ガス圧力計の指針に問題がないか確認を行う。
指針に問題がある場合は、トレーサビリティが確保された標準圧力計を用い比較検査を実施し、継続して使用できるか判断する。
(3)各機器の接合部及び配管等に、漏えいがない事を確認する。
(4)弁類の作動検査を行い、弁軸に固着及び開閉がスムーズである事を確認する。
(5)ガス切れの際にブザーが鳴動し、ランプが点灯することを確認する。
ICP分析室内にある警報盤が、あわせて鳴動し、ランプが点灯することを確認する。
(6)シリンダーキャビネットの緊急遮断弁が滞りなく閉止することを確認する。
(7)マノスターデジタルセンサの数値が、適正レンジに入っているか確認をする。
(8)点検後は、各機器を清掃し、円滑に作動することを確認する。
(9)アンモニアガス検知警報器の点検を行う。
点検はメーカー立会いのもと実施し、計器の指示調整及び警報の動作確認を行う。
検知部のセンサーはメーカー純正品とし、交換を実施する。
5 配管漏えい点検(アルゴンガス、水素ガスライン)(1)アルゴンガスラインについては、実ガスをマニホールド部より封入し、これを2時間保持し、落圧のないことを自記圧力計にて確認する。
圧力低下が確認された場合は、発泡検知液を用いて、漏えい箇所の特定を行う。
(2)水素ガスラインについては、配管内に残留している水素ガスを安全に屋外へ廃棄した後、窒素ガスにてマニホールド部より置換し、これを2時間保持し、落圧のないことを自記圧力計にて確認する。
圧力低下が確認された場合は、発泡検知液又は、水素リークディテクタを用いて、漏えい箇所の特定を行う。
(3)漏えい箇所について、増し締め又は清掃にて解消すると判断した場合はこれを実施する。
(4)各ガス取出し部の弁及び減圧弁の作動検査を行い、弁軸に固着及び開閉がスムーズである事を確認する。
(5)点検前にあらかじめガスの使用状況を確認し、作業終了時には復旧作業を行う。
気密試験表6 ガス検知警報器点検(1)ICP分析室内に設置された酸素濃度検知警報器について点検を行う。
点検はメーカー立会いのもと実施し、計器の指示調整及び警報の動作確認を行う。
検知部のセンサーはメーカー純正品とし、交換を実施する。
(2)クロマトグラフ分析室内に設置された水素ガス検知警報器について点検を行う。
点検はメーカー立会いのもと実施し、計器の指示調整及び警報の動作確認を行う。
気密試験圧力 試験時間 末端弁 末端減圧弁アルゴンガスライン0.8MPa以上120分 3台 3台水素ガスライン0.8MPa以上120分 1台 1台検知部のセンサーはメーカー純正品とし、定期的に交換を検討し、その頻度は発注者と協議するものとする。
7 点検報告書(1) 提出部数 2部(2)報告内容受注者の様式にて保守点検作業要領に沿った報告書を作成すること。
あわせてチャート記録紙、点検時の写真帳を添付すること。
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