鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業(1.84MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業(1.84MB) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年4月12日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊1 調達内容(1)調達件名鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業(2)調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3)履行期間契約日から令和3年6月30日まで(4)作業場所鹿児島公共職業安定所(鹿児島市下荒田1-43-28)(5)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3)令和1・2・3年度又は平成31・32・33年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 大坪 TEL 099-223-8275(2)入札説明書の交付期限令和3年4月26日 16時00分まで入札説明書受け取り時に、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び印鑑を持参すること。 (3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので担当者に詳細を確認すること。 (4)入札書の受領期限令和3年4月27日 16時00分(5)開札の日時及び場所令和3年4月28日 10時00分 鹿児島合同庁舎3階 第3会議室新型コロナウイルス感染予防の為、入札者の立会は行わない。 4 入札方法本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に替えることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて、入札説明書に添付されている暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 また、(3)の誓約書等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書等に反することとなった者の提出した入札書、入札書及び入札積算内訳書の単価、数量及び総価等の欠如 、誤り等があるものと判断されたものは無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 以上仕 様 書1 件名鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業2 作業場所及び履行期間(1)作業場所鹿児島公共職業安定所(鹿児島市下荒田1-43-28)(2)履行期間契約日から令和3年6月30日(水)までできる限り早期の実施をお願いします。 作業日については、鹿児島公共職業安定所の現地担当者と打ち合わせの上、決定すること。 3 必要な作業内容及び留意事項について(1) 作業内容次の2点の修繕を依頼するものです。 1.電磁弁の交換作業吸収冷温水機の燃焼装置であるパイロット電磁弁が動作不良を起こしており、既存部品が生産終了していたため、代替品で一時的に応急処置を行っている状況です。 現在の応急処置の状況を鑑み、正規品へ交換作業を行うものです。 2.冷温水機の再生器修繕作業冷温水機の「再生器異常」ランプが点灯しており、通常150℃ある水温が100℃程度まで下がった状態となっております。 現在、稼働停止しておりますがランプは点灯したままの状態であるため稼働できるよう修繕を行うものです。 修繕作業に当たっては、下記事項を遵守すること。 (ア) 修繕要領① 作業に当たり、庁舎内外を傷つけることのないよう必要に応じて養生を行うとともに慎重に実施すること。 ② 業務に支障が生じることのないよう配慮すること。 (イ) 清掃作業① 修繕作業後は、片付け、清掃を十分に行うこと。 ② 修繕作業後は、不要となる梱包材等を適切な方法により処理すること。 (2)その他注意事項作業に際しては、災害の防止、作業中の安全確保及び作業環境の保全に努めること。 作業後には、設備の稼働状況の確認及び試運転、調整を行い、報告書等の提出により報告を行うこと。 部品交換を行うにあたり、令和2年度鹿児島労働局管内の空調設備保守点検業者が推奨する「4 その他」に記載する部品を含む交換作業を行うこと。 4 その他(1) 既設の機器について(参考)◎既存機器:給水式冷温水機型式:CH-V80、製造番号:38064093◎交換部品(各1個)1.電磁弁の交換作業・ACU-212・ACU-固定版・ACU代替用バーナーブロックガス・リレー補助ボックス・バーナーハーネスADMガス・表示タグ付き結束バンド・ACU交換説明資料・ACU代替VMボックス低NOX回路図銘板・電磁弁 TIE2G-17・パイロットバーナー GBQ・点火トランスアッシー・点火ロッド電線アッシー・フレームロッド・プッシュ硝子 GBQ・フレームロッド電線2.冷温水機の再生器修繕作業・溶液ポンプ SPV8050/60Hz・ZインヒビターIセット・コンタクトブロック V60-100ガス ROB(2) 既設箇所及び機器写真について別添「写真一覧」を参照。 (3) 本仕様書に記載無き事項について、作業上必要と認められる場合は、委託者に確認の上、完全な作業を行うこと。 (4) 落札者は、本仕様書に基づく全ての作業において、委託者が提供した業務上の情報及び本作業上知り得た秘密を法令で定める場合を除き、第三者に漏らしてはならない。 これは、契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。 (5) 初期不良や通常使用における保証期間内での不具合については、迅速な対応を行い良品との交換または修繕を行うこと。 (6) 仕様書等についての疑義は、本仕様書7に示す本件入札担当者と打ち合わせを行い、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。 (7) 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (8) 作業前・作業途中・作業後の写真を撮影し、請求書を提出する際に添付すること。 6 現地担当者〒890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28鹿児島公共職業安定所 庶務課 山畑(やまはた)TEL 099-250-60617 本件入札担当者〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 大坪(おおつぼ)TEL 099-223-82751.電磁弁の交換作業以前使用していた電磁弁現在の電磁弁(応急処置のため代替品を使用している状況です。 正規品へ交換をお願いします。 )2.冷温水機の再生器修繕作業冷温水発生器故障ランプ点灯中となっています。 通常150℃ある再生器温度が100℃しかない状態です。 再生器異常ランプが点灯している状態です。 鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業入札説明書鹿児島労働局総務部総務課最低価格落札方式本調達案件は、「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。 契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解消しておくこと。 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙による入札の参加を希望する場合には、別紙-2「電子入札案件の紙入札方式での参加について」により、令和3年4月26日(月)16時00分までに申し出ること。 電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い提出期限までに入札書を提出しなければならない。 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 また、入札書提出後に不知、不明を理由として異議を申し立てることはできない。 なお、入札書の提出時には、任意の書式で機器、経費等の内訳が記載された「入札積算内訳書」を必ず添付すること。 なお、参考書式として、別紙-4(1)「入札積算内訳書」を示す。 (1)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので担当者に詳細を確認すること。 なお、本入札に関する疑義、質問については、別紙-6「質疑書」により、令和3年4月26日(月)12時00分までに本説明書4(2)の場所まで提出すること(FAX可)。 (2)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 大坪 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575(3)電子調達システムによる入札を行う場合① 入札書及び入札積算内訳書の受領期限令和3年4月27日(火)16時00分(電子調達システムに到着するよう提出すること。 なお、通信状況により受領期限までに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 )② 入札積算内訳書の提出方法入札積算内訳書は、入札書の提出と併せて電子調達システムにより提出すること。 (4)紙による入札を行う場合① 入札書及び入札積算内訳書の受領期限令和3年4月27日(火)16時00分(電子調達システムによる入札と同一期限)(郵送する場合には、受領期限までに到着するように送付し、かつ受領の確認をすること。 )② 入札書及び入札積算内訳書の提出場所〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 大坪 TEL 099-223-8275③ 入札書及び入札積算内訳書の記入方法入札書は別紙-3(1)の様式、入札積算内訳書は別紙-4(1)の様式にて作成し、個人の場合は代表者印、法人の場合は代表取締役印又は社印及び代表者印を押印する。 ただし、委任状の提出がある場合は、代理人の押印のみで足りるものとする。 4入札書及び入札積算内訳書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。 ただし、住所、商号又は名称、代表者氏名及び代理人氏名のみゴム印等を使用して差し支えないものとする。 入札書の日付は提出日を記入すること。 なお、入札書には落札金額が同額となった場合に行う電子調達システム用における電子くじに必要な任意の3桁の数字も記入しなければならない。 ④ 入札書及び入札積算内訳書の提出方法ア 入札者は、入札書及び入札積算内訳書を封筒に入れ封印し、提出しなければならない。 イ 直接に提出する場合は、入札書及び入札積算内訳書を封入した封筒の封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛名(「鹿児島労働局支出負担行為担当官殿」と記入)を黒色で、表題「令和3年4月28日開札[鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業]の入札書在中」と朱書しなければならない。 また、封筒の継ぎ目(封の貼付口上、中、下3か所)に封印として代表者印(法人の場合は代表取締役印又は社印及び代表者印)を押印しなければならない。 ただし、委任状の提出がある場合は、代理人の押印のみで足りるものとする。 ウ 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒の宛名(「鹿児島労働局支出負担行為担当官殿」と記入)を黒色で、表題「令和3年4月28日開札[鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業]の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4(4)②に入札書及び入札積算内訳書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 (5)入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 ① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書② 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書③ 本入札説明書3(2)に示す別紙-1(1)「競争参加資格証明書」及び別紙-1(2)「誓約書」を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは競争参加資格証明書及び誓約書に反することとなった者の提出した入札書④ 入札の条件に違反した者の提出した入札書⑤ 入札書及び入札積算内訳書の単価、数量及び総価等の欠如、誤り等があると判断されたもの(6)入札の延期等入札が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (7)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 このとき、復代理人による入札は認めない。 ② 代理人が紙により入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名、商号又は名称、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。 )し、入札書提5出の際、別紙-5「委任状」を提出しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (8)入札に関する注意事項① 入札者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ② 入札者は、入札にあたって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 ③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 5 開札(1)開札の日時及び場所日時:令和3年4月28日(水)10時00分場所:鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎3階 第3会議室新型コロナウイルスの感染予防の観点から、開札時の入札者の立会いは行わない。 (2)電子調達システムによる入札を行った場合立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (3)紙による入札を行った場合入札者又はその代理人の立会いがないため、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (4)再度入札① 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、別紙-3(2)「再入札書」及び任意の書式で機器、経費等の内訳が記載された「再入札積算内訳書」により、初度入札と同じ要領で直ちに1回のみ再度入札を行う。 なお、参考様式として、別紙―4(2)「再入札積算内訳書」を示す。 なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。 ② 再度入札においても落札者が決定しない場合は、最低金額の再度入札者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。 (5)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書4(3)又は(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに電子調達システムにおける電子くじ引きを行い、落札者を決定するものとする。 6③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項入札にいたるまでの諸経費は、応札希望者の負担とする。 仮に不落札又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。 (3)契約書作成の要否① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 ⑤ 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100 分の110 に相当する額とする。 (4)契約条項及び支払条件契約条項は、別紙-7「契約書(案)」に定めるとおりとする。 業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 請求書の宛名は「官署支出官鹿児島労働局長」とし、振込先金融機関名、口座名義(カナ名義も含む)、口座の種類、口座番号を明記すること。 (5)電子調達システムについて電子調達システムの操作方法について不明な点や同システムに障害が発生したとき等は次に示す問い合わせ先に確認すること。 ・ヘルプデスク 0570-014-889・ホームページ https://www.geps.hq.admix.go.jp/contact_usただし、申請書類や入札の締切時間が切迫している等、緊急を要する場合には、本入札説明書4(2)の問い合わせ先に至急連絡すること。 7◎ 様式等(別紙類)・別紙-1 競争参加資格確認関係書類・別紙-1(1) 競争参加資格証明書・別紙-1(2) 誓約書・別紙-2 電子入札案件の紙入札方式での参加について(作成様式)・別紙-3(1) 入札書(作成様式)・別紙-3(2) 再入札書(作成様式)・別紙-4(1) 入札積算内訳書(作成様式)・別紙-4(2) 再入札積算内訳書(作成様式)・別紙-5 委任状(作成様式)・別紙-6 質疑書・別紙-7 契約書(案)・別冊 仕様書[提出期限]令和3年4月26日(月)16時00分別紙-1競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 令和1・2・3年度又は平成31・32・33年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し2 競争参加資格証明書 (別紙-1(1))直近2年間分の社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金をいう。 )及び直近2保険年度分の労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )の保険料納付に係る納入証明書又は領収書の写しを添付すること。 3 誓約書 (別紙-1(2))個人の場合は、生年月日を記載すること法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること(別紙-1(2)(参考様式))提出部数 各1部[提出期限]令和3年4月26日(月)16時00分別紙-1(1)競争参加資格証明書件名 鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業競争参加資格 証明等(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3)令和1・2・3年度又は平成31・32・33年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 (8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。 (10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明いたします。 また、契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することや、当該報告及び上記(8)から(10)については、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であることを誓約いたします。 なお、この証明書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 ㊞[提出期限]令和3年4月26日(月)16時00分別紙-1(1)競争参加資格証明書(記載例)件名:鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業競争参加資格 証明等(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 <該当しない旨を記載すること>(2)予算決算及び会計令第71条第1項各号の規定に該当しない者であること。 <該当しない旨を記載すること>(3)令和1・2・3年度又は平成31・32・33年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」でA、B又はC等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 別添○○のとおり<厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写しを添付すること>(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険別添○○のとおり<納付済通知書などの滞納がないことが確認できる領収証等(写)、納入証明書等を添付すること>(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 <虚偽の事実を記載していない旨を記載すること>(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 <極度に悪化していない旨を記載すること>(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 <違反して営業を行っていない旨を記載すること>(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 <指名停止を受けていない旨を記載すること>(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない者であること。 <受けていない旨を記載すること>(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 <支障を来すと判断されない旨記載すること>上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明いたします。 また、契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することや、当該報告及び上記(8)から(10)については、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であることを誓約いたします。 なお、この証明書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 ㊞別紙-1(1)参考( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる[提出期限]令和3年4月26日(月)16時00分別紙-1(2)誓 約 書は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、その場合当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 ㊞5 6 4№7入札積算内訳書品名・役務等 メーカー型番、規格等 単位 単価(税抜) 金額(税抜) 数量3 1 910118 21312合計(税抜)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代 理 人 氏 名[再入札積算内訳書受領期限] 令和 3年 月 日( ) 時 分別紙-4(2)(参考様式)※ 設置・搬入・運送・解体等の費用等も記載すること。 ㊞合計(税抜)代 理 人 氏 名住 所商号又は名称代 表 者 氏 名131211108 9 7 6 5 4 1 3 2再入札積算内訳書№ 品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜)[提出期限]令和3年4月27日(火)16時00分別紙-5委 任 状(住所)私は、(氏名) ○印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記委任事項:鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 ○印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-5(補足)代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。 1 入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。 (2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。 2 入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。 (ア) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。 (イ) 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104)。 )。 (2) 入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。 [質疑書受付期限]令和3年4月26日(月)12時00分別紙-6質 疑 書(FAX可)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ○印入札案件名:鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業【質疑内容】【回答】別紙-7契約書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊(以下「甲」という。 )と○○○○(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 記契約件名 鹿児島公共職業安定所空調機修繕作業契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定の基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 )なお、支払金額は以下のとおりとする。 契約保証金 免除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (履行場所及び契約期間)第2条 履行場所及び契約期間は、次のとおりとする。 履行場所 鹿児島公共職業安定所(鹿児島市下荒田1-43-28)契約期間 契約日~令和3年6月30日(監督)第3条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため必要な監督を、自ら又は補助者(「監督職員」という。 )に命じて、立会い、指示その他適切な方法によって行うものとする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 (1)契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、協議または承諾(2)仕様書に基づく日程・工程の管理、立会い、履行・施工状況の検査又は業務で用いる材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )(3)関連する2以上の工事等における日程・工程の調整3 乙は、監督職員からの協議に応じ、また要求及び指示に従わなければならない。 (報告及び検査)第4条 乙は、業務完了後、報告書等を作成のうえ結果を報告し、検査職員から検査を受けなければならない。 2 甲は、業務を実施した日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 業務は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格しなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第5条 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (検査不合格への対応)第6条 乙は、検査の結果、業務履行が不完全な場合、甲が指定する期限までに、業務を適正に行わなければならない。 (業務履行の有償延期)第7条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって業務が履行できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅延料を徴収して延期を許すことができる。 (業務履行の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により業務が履行できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅延料を免除して納期の遅延を許すことができる。 (遅延料)第9条 遅延料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第10条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)第7条及び第8条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに業務を終了しないとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)甲が行う検査又は業務履行に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第27条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第11条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第14条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (契約金額の支払)第15条 乙は、第4条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲へ提出するものとする。 2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第16条 甲は、自己の責に帰す事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第17条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第20条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第21条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第22条 甲は、第10条第2項、同条第3項、第18条、第19条、第21条第2項、第25条及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第10条第2項、同条第3項、第18条、第19条、第21条第2項、第25条及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第24条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第25条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第26条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第27条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 (業務が契約の内容に適合しない場合の措置)第28条 甲は、第4条に規定する検査に合格した後において、当該業務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間期限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、契約内容に適合した業務を再度行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (再委託)第29条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、再委託する場合には、甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (再委託の変更)第30条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第31条 乙は、再委託の相手先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙の履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、別紙の履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合(紛争又は疑義の解決方法)第32条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第10条第2項、第11条、第13条、第14条、第16条、第20条、第22条、第26条、第27条、第28条、第32条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○○年○○月○○日甲 住所 鹿児島市山下町13番21号名称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊 ㊞乙 住所 〇〇〇〇〇名称 〇〇〇〇〇代表者 〇〇〇〇〇 ㊞
description添付資料
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入札資料
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