羽津古新田先行取得用地管理地業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2021年04月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
羽津古新田先行取得用地管理地業務委託 入札(見積り)明細書予算担当課 市街地整備・公園課契約番号 5032000306 委託 羽津古新田先行取得用地管理地業務委託No. 業者名 第1回 第2回 第3回 適用1株式会社服部土建代表取締役 服部 浩2,370,000 落札2有限会社トーアエンジニアリング代表取締役 山本 直史7,410,000コメント 四日市市調達公告下記の委託業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)第23条の規定に基づき公告する。 令和3年 4月12日四日市市長 森 智広1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 羽津古新田先行取得用地管理地業務委託(2) 業務場所 四日市市 大字羽津字古新田 地内(3) 業務概要 羽津古新田先行取得用地において、周辺農地の耕作に支障をきたさないように保全及び管理を行う。 管理面積 A= 40,506㎡農地耕起工 A= 12.0ha造成地除草工 A= 10,900㎡畦草除草工 A= 26,300㎡用排水路清掃 L= 840m(4) 委託期間 契約の日から令和4年3月4日まで2 参加資格に関する事項一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者。 (2) 入札の公告の日において四日市市入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )の『工事・工事コンサルタント』の「土木一式工事」において登録されている者、または、『物品・業務委託』の「屋外清掃」において登録されている者。 (3) 四日市市内に本社(本店)を有する者。 (4) 現場代理人を適正配置できる者。 ただし、他の工事等で常駐現場代理人等になっている者は除く。 (5) 入札の公告の日から入札の日までの間、市から入札参加資格停止の措置を受けている期間がない者。 (6) 入札の公告の日から入札の日までの間、四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)に基づく排除措置を受けている期間がない者。 (7) 手形交換所による取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者。 (8) その他関係法令、規則等に違反していない者。 3 入札参加資格の確認等(1) 入札への参加を希望する者は、次に定める書類を期限までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 ア 提出書類(ア) 業務委託等一般競争入札参加資格確認申請書〔様式1〕イ 提出先 四日市市役所 5階 総務部調達契約課ウ 提出部数 1部エ 提出期限 令和3年5月7日(金) 午後3時※郵送の場合は必着(2) 入札参加資格の審査結果通知等ア 入札参加資格が認められない者については、令和3年5月10日(月)に電話により通知する。 入札参加資格が確認できた者には連絡しない。 イ 入札参加資格が認められなかった者は、令和3年5月11日(火)午後3時までに書面により、その理由について説明を求めることができる。 ウ 上記イの規定により求められた説明については、令和3年5月12日(水)までに書面で回答する。 4 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合は、令和3年5月7日(金)午後3時までに書面により申し出ることができる。 なお、質問に対する回答は令和3年5月10日(月)以降、総務部調達契約課及び四日市市入札情報ホームページにおいて供覧する。 5 現場説明会本業務に係る現場説明会は行わない。 6 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。 7 入札の執行(1) 日 時 令和3年5月17日(月) 午前11時30分(2) 場 所 四日市市役所 5階 第一入札室8 入札条件(1) 様 式:入札書(市指定方式)(2) 記載条件:落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 再度入札:開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。 再度入札の回数は、原則として二回を限度とする。 9 入札の無効次の各号に掲げる入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者のした入札。 (2) 入札保証金を要する入札に際して、所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札。 (3) 同一事項に対し、入札者及びその代理人がともに入札したとき若しくは1人で同一事項に対し金額の異なった2以上の入札をしたとき。 (4) 金額、氏名その他入札に関する要件を確認しがたいとき、又は押印のない入札。 (5) 入札者が協定して行った入札。 (6) 入札に際して不正の行為があった入札。 (7) 誤字または脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 (8) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札及び入札の日付を誤り、又はその記載のない入札。 (9) 再度の入札の入札書に、それまでの最低入札金額と同額以上の金額が記載された入札。 (10) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ指示した条件に違反した入札。 11 支払い条件前払金:なし部分払:有り(2回以内)12 予定価格本業務委託の予定価格の事前公表は行わない。 13 最低制限価格本業務委託の最低制限価格は設けない。 公告の修正について ※4 ⽉ 26 ⽇修正公告⽇:令和3年4⽉12⽇ 件名:⽻津古新⽥先⾏取得⽤地管理地業務委託【修正内容】公告の「3 ⼊札参加資格の確認等」及び「4 仕様書に対する質問」の提出期限を修正。 (修正前)3 ⼊札参加資格の確認等(1) ⼊札への参加を希望する者は、次に定める書類を期限までに提出し、⼊札参加資格の確認を受けなければならない。 ア 提出書類(ア) 業務委託等⼀般競争⼊札参加資格確認申請書〔様式1〕イ 提出先 四⽇市市役所 5階 総務部調達契約課ウ 提出部数 1部エ 提出期限 令和3年4⽉27⽇(⽕) 午後3時※郵送の場合は必着(2) ⼊札参加資格の審査結果通知等ア ⼊札参加資格が認められない者については、令和3年4⽉28⽇(⽔)に電話により通知する。 ⼊札参加資格が確認できた者には連絡しない。 イ ⼊札参加資格が認められなかった者は、令和3年4⽉30⽇(⾦)午後3時までに書⾯により、その理由について説明を求めることができる。 ウ 上記イの規定により求められた説明については、令和3年5⽉10⽇(⽉)までに書⾯で回答する。 4 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合は、令和3年4⽉27⽇(⽕)午後3時までに書⾯により申し出ることができる。 なお、質問に対する回答は令和3年4⽉28⽇(⽔)以降、総務部調達契約課及び四⽇市市⼊札情報ホームページにおいて供覧する。 (修正後)3 ⼊札参加資格の確認等(1) ⼊札への参加を希望する者は、次に定める書類を期限までに提出し、⼊札参加資格の確認を受けなければならない。 ア 提出書類(ア) 業務委託等⼀般競争⼊札参加資格確認申請書〔様式1〕イ 提出先 四⽇市市役所 5階 総務部調達契約課ウ 提出部数 1部エ 提出期限 令和3年5⽉7⽇(⾦) 午後3時※郵送の場合は必着(2) ⼊札参加資格の審査結果通知等ア ⼊札参加資格が認められない者については、令和3年5⽉10⽇(⽉)に電話により通知する。 ⼊札参加資格が確認できた者には連絡しない。 イ ⼊札参加資格が認められなかった者は、令和3年5⽉11⽇(⽕)午後3時までに書⾯により、その理由について説明を求めることができる。 ウ 上記イの規定により求められた説明については、令和3年5⽉12⽇(⽔)までに書⾯で回答する。 4 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合は、令和3年5⽉7⽇(⾦)午後3時までに書⾯により申し出ることができる。 なお、質問に対する回答は令和3年5⽉10⽇(⽉)以降、総務部調達契約課及び四⽇市市⼊札情報ホームページにおいて供覧する。 羽津古新田先行取得用地管理地業務委託仕 様 書(適用範囲)第1条 本仕様書は、四日市市(以下「甲」という。 )が委託する羽津古新田先行取得用地管理地業務(以下「業務」という。 )委託に適用する。 (提出書類)第2条 受注者(以下「乙」という。 )は、契約締結後、速やかに次の各号に掲げる書類を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (1) 着手届(2) 現場代理人の届(3) 業務計画表(工程表)(業務の遂行)第3条 乙は、常に甲と密接な連絡をとり、業務を遂行するものとする。 2 乙は、業務の途中で、業務内容に変更等が生じたときは、監督職員にその旨を申し出て承諾を受けた後でなければ、業務の変更を行ってはならない。 (業務内容)第4条 乙は、土地を次の各号に掲げる作業内容を基準とし、現況の状況にて保全及び管理(緊急時対応、地元対応を含む)を行うものとする。 なお、第3項に掲げる対応については、設計変更の対象としない。 (1)現況農地は、トラクターによる耕起を4回行うものとする。 (2) 造成済地は、草刈機による除草を2回行うものとする。 また、このとき刈り取った草は、隣接農地等に迷惑のかからないようにすること。 (3) 現況農地及び造成済地に隣接する畦並びに用排水路は、草刈機による除草を4回行うものとする。 また、このとき刈り取った草は耕起に合わせて現況農地にすき込み、隣接農地等に迷惑のかからないように処理をすること。 (4)造成済地及び現況農地に隣接する用排水路は、清掃(溝さらえ)を1回行うものとする。 (5)(1)から(4)の業務を行う際には、その回数ごとに業務前後の写真を撮影し、業務完了検査時に提出すること。 2 乙は、前項に掲げる作業時期について、定期的に土地を見回り、雑草の繁茂状況を監督職員に報告し、承諾を得て行うものとする。 作業にあたっては必要に応じて管理地周辺の田または畑の耕作者等との調整を行うこと。 また、早急に作業を行う必要が生じたときは、監督職員の指示により速やかに行うものとする。 (業務内容の変更)第5条 前条第1項各号に掲げる作業は基準内容及び基準回数であり、甲が契約書に掲げる目的の達成について判断し、状況に応じて監督職員の指示により作業内容及び作業回数を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、委託料の変更は行わないものとする。 ただし、大幅な作業の内容及び回数の変更により、委託料を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (業務完了検査)第6条 乙は、業務が完了した場合、業務状況写真、業務委託完成届を提出し、甲の検査を受けるものとする。 2 甲は、業務の内容がこの契約の目的を達成していると判断したときは、乙に検査合格の通知をするものとする。 (業務委託料の請求)第7条 業務委託料の支払いは部分払2回以内及び完了払とし、乙は、前条第2項の規定による検査合格の通知を受けたときは、甲の指示する手続きに従って業務委託料の支払いを請求するものとする。 (暴力団等不当介入に関する事項)第8条 乙は、業務遂行にあたって、次の事項を遵守しなければならない(1) 契約の解除四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号)第3条又は第4条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。 (2) 暴力団等による不当介入を受けたときの義務ア 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。 イ 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。 ウ ア、イの義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。 (障害者差別解消に関する事項)第9条 乙は業務遂行にあたって、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 対応要領に沿った対応ア この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。 )の委託を受けた者(以下「受託者」という。 )は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。 以下「法」という。 )に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年2月28日策定。 以下「対応要領」という。 )に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。 イ アに規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。 (2) 対応指針に沿った対応上記1に定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。 )に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。 (特記仕様書)第10条 別記の特記仕様書を付す。 〔別紙〕個人情報取扱注意事項(基本事項)第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。 )は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 )を含む。 以下同じ。 )を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 (受注者の義務)第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。 )は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成 11年四日市市条例第25号。 以下「条例」という。 )第11条に規定する義務を負う。 2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。 (秘密の保持)第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な管理)第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 4 四日市市(以下「甲」という。 )は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。 この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 (収集の制限)第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。 以下同じ。 )する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。 3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。 (複写、複製の禁止)第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。 )を複写し、又は複製してはならない。 (持ち出しの禁止)第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。 第9において同じ。 )を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。 3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。 (資料等の返還)第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。 2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。 (1)紙媒体 シュレッダーによる裁断(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。 ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 (研修・教育の実施)第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 (罰則等の周知)第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。 (苦情の処理)第12 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 (事故発生時における報告)第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 (契約解除及び損害賠償)第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 特記仕様書明示項目 明示事項 条件及び内容設計積算条件 ☑工事工種 □道路維持工事 □河川維持工事 □公園工事☑その他(県単河川維持業務委託)☑積算基準 ☑三重県県土整備部制定令和2年8月制定☑農林水産省 土地改良工事積算基準(土木工事)令和2年度☑単価適用日 ☑令和3年4月1日制定版(令和 年 月 日一部改訂)□建設物価・積算資料 令和 年 月☑施工区分 □市街地(DID補正)(1)-1(□電線共同溝工事 □道路維持工事 □舗装工事□橋梁保全工事)□市街地(DID補正)(1)-2☑市街地(DID補正)(1)-3 ※現場管理費は(1)-2□一般交通影響有り(1)-1(□電線共同溝工事 □道路維持工事 □舗装工事□橋梁保全工事)□一般交通影響有り(1)-2□一般交通影響有り(2)-1(□電線共同溝工事 □道路維持工事 □舗装工事□橋梁保全工事)□一般交通影響有り(2)-2□山間僻地及び離島 □補正なし☑一般管理費の補正 ☑前払金支出割合に係る一般管理費の補正☑あり □なし☑契約保証に係る一般管理費の補正□あり ☑なし☑随意契約による調整 □あり ☑なし工程関係 ☑施工時期 ① 耕起工1回目(6月)2回目(7~8月)、3回目(9~10月)4回目(12月~2月)② 畦草刈り1回目(6月)2回目(7~8月)、3回目(9~10月)4回目(12月~2月)③ 造成地除草 1回目(7~8月)2回目(12~2月)④ 水路清掃 (7~8月)※上記の施工時期を予定しているが、現場及び農作業状況により協議し、監督職員の指示により速やかに作業すること。 交通安全関係 □交通安全施設等 □交通安全施設等の配置□別途図面 □その他( )□別途協議□交通管理要員の配置□配置人員数( 人/日)□別途図面 □その他( )□別途協議その他 ☑段階確認 ☑監督職員の指示により、除草工の刈幅及び刈高について段階確認を受けること。 ☑監督職員の指示により、耕起工について段階確認を受けること。 □出来形管理 □業務完了後には除草範囲を示した展開図を作成し、契約書との面積対比ができるよう出来形管理を行うこと。 ☑処理 ☑刈草については、隣接農地等に迷惑のかからないようにすること。 なお、畦草刈りにより発生した刈草については、現地〔現況農地〕にすき込みを行うこと。 □塵芥処理工については、施工範囲内に散在する空き缶、空き瓶、ペットボトル等を分別収集し、監督員の指定した場所へ集積しておくこと。 なお、不法投棄家電等の大型ゴミで持ち上げが出来ないものについては、この限りでない。 特記仕様書□現場で発生したゴミ(空き缶、空き瓶、ペットボトル等)の収集及び分別作業を行い、袋詰めにしたものを○○○に搬出すること。 ゴミの処分は市が実施する。 適用条件 ☑三重県公共工事共通仕様書(令和2年8月)を準用(部分改定を行った内容も含む( ) )□その他 位 置 図 N2813-22793279427952813-62812-1280928072800-12801-227892802-1 2802-2279027832768-12768-2277027722774277627772778-227602757-12756-12755-12755-227512752275327542738273627352734276427632762273927332731-127322716272027212722272427272730-52711271027092693-1地番図兼土地状況表示図耕起 農地形態地(4回)除草 造成形態地(2回刈り)(盛土箇所含む)図面番号:1/427972798-4<畔草除草 分類>農 地a タイプ農道+農地or水路b タイプ農地+農地or水路c タイプ 農地+水路+農道造 成 地d タイプ 造成地農地水路造成地農道、水路水路 農道農地農地農地水路 農地農道L=1.8mL=0.7mL=0.7m L=0.7mL=6.5m図面番号:2/4畔草除草(農地・造成地 分類別延長)100556755555515251525171555551715555525552510551055515551554555235555155752055206328 35555055502855424255103027305517551755855855135513551855177279555555555555455570125512555555553210560555518555545図面番号:3/4235522①45m②90m③8m④18m⑤23m⑥8m⑦27m⑧45m⑨100m⑩35m⑪20m⑫75m⑬34m⑭18m⑮74m⑯15m⑱25m⑰90m⑲96m図面番号:4/4用排水路清掃一覧表番号 管理地地番 延長(m)① 2801-2、2802-1、2802-2(北側) 45② 2800-1、2801-2、2802-1、2802-2(北側) 90③ 2789、2790(北側) 8④ 2783(北側) 18⑤ 2789、2790(南側) 2768-1、2768-2(北側) 23⑥ 2770(北側) 8⑦ 2772、2774(北側) 27⑧ 2776、2777、2778-2(北側) 45⑨ 2762、2763、2764(南北側) 100⑩ 2760(北側) 35⑪ 2751-1(北側) 20⑫ 2751、2752、2753、2754、2755-2(北側) 75⑬ 2739(南北側) 34⑭ 2738(北側) 18⑮ 2731-1、2732、2733、2734、2735、2736(北側) 74⑯ 2716(北側) 15⑰ 2709、2710、2711(南北側) 90⑱ 2720(北側) 25⑲ 2731-1、2732、2733、2734、2735、2736(南側) 96846 合計用水路清掃用排水路清掃・除草図土地の表示<管理面積集計表>地番 地目 管理地積(㎡) 摘要 地番 地目 管理地積(㎡) 摘要2693-1 田 23 造成済地 2762 田 757 農地2709 田 687 農地 2763 田 1,676 農地2710 田 1,335 農地 2764 田 601 農地2711 田 1,011 農地 2768-1 田 506 農地2716 田 1,011 農地 2768-2 田 505 農地2720 田 505 農地 2770 田 515 農地2721 田 505 農地 2772 田 515 農地2722 田 723 農地 2774 田 495 農地2724 田 952 農地 2776 田 423 農地2727 田 515 農地 2777 田 1,011 農地2730-5 田 84 造成済地 2778-2 田 435 農地2731-1 田 695 造成済地 2783 田 1,011 農地2732 田 1,011 造成済地 2789 田 185 農地2733 田 330 造成済地 2790 田 429 農地2733 田 681 農地 2793 田 618 農地2734 田 1,011 農地 2794 田 1,011 農地2735 田 515 農地 2795 田 1,011 農地2736 田 495 農地 2797 田 991 農地2738 田 1,011 農地 2798-4 田 1,069 農地2739 田 991 農地 2800-1 田 162 農地2751 雑種地 1,011 造成済地 2801-2 田 1,423 農地2752 雑種地 1,011 造成済地 2802-1 田 515 農地2753 雑種地 1,011 造成済地 2802-2 田 1,011 農地2754 雑種地 1,011 造成済地 2807 田 297 農地2755-1 雑種地 543 造成済地 2809 田 515 農地2755-2 雑種地 66 造成済地 2812-1 田 68 造成済地2756-1 田 500 造成済地 2813-2 田 1,485 造成済地2757-1 田 1,010 農地 2813-6 田 1 造成済地2760 田 1,011 農地合計 40,506 ㎡四日市市大字羽津字古新田畦草除草 <延長・面積> 四日市市大字羽津字古新田地番 地目 断面タイプ 延長(m) 地番 地目 断面タイプ 延長(m)2693-1 田 - - 2762 b 502709 b 155 2763 b 1102710 c 67 2764 c 502711 c 22 2768-1 a 13a 15 b 13b 15 b 110b 110 a 82720 a 25 b 82721 b 80 b 1102722 b 55 2772 a 10b 25 b 57b 25 b 97b 110 2776 a 28b 10 2777 b 75b 10 2778-2 b 97b 110 c 182730-5 田 - - b 552731-1 b 23 b 552732 d 68 b 182733 d 110 2789 c 172733 b 51 b 552734 b 55 b 552735 b 55 b 172736 c 51 2793 a 55b 15 2794 b 55b 55 2795 b 110b 55 a 72c 15 b 17b 17 b 55b 55 a 79b 55 b 55c 17 2800-1 b 702751 2801-2 b 552752 2802-1 b 552753 2802-2 c 452754 a 52755-1 b 1102755-2 b 52756-1 田 d 55 a 12b 20 b 110b 55 b 12b 55 2812-1 d 105c 20 2813-2 d 32b 28 2813-6 d 60b 63c 35合計 4,447延長 幅m ma 322 1.8b 3,053 0.7c 357 1.4d 715 6.5 4,647.57,864.0d田d雑種地田d273827392757-1 田 田 田279727902798-427162724272727702768-227742783 田 田499.8田 田 田 田 田4,647.5田2,137.1579.6畦草除草2760田面積㎡3,216.51557555田 28092807田 田田 田 田田 田田 田田
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入札資料
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