「令和3年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務
期限情報:
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発注機関
地域
群馬県
公開日
2021年04月12日
提出期限
未指定
案件概要
「令和3年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務
1公示第64号公 示次のとおり、企画競争について公示します。
令和3年4月12日支出負担行為担当官各都道府県労働局総務部長1 企画競争に付する事項「令和3年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(4)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。
3 契約候補者の選抜「令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選抜する。
4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1)日時 令和3年4月12日(月)9時30分~令和3年6月11日(金)17時(2)場所 別添に記載の各都道府県労働局、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。
(1)受付先 電子メール kasseika-team@mhlw.go.jp(2)受付期間 令和3年6月4日(金)17時まで(3)回答問い合わせに対する回答は、令和3年6月9日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。
ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
2(掲載場所)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17721.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A6 企画書の提出期限等(1)提出期限 令和3年6月11日(金)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提 出 先 別添に記載の「支出負担行為担当官・担当者・連絡先」における、企画競争に参加する者の所在地を管轄する都道府県労働局所在地(3)提出方法 直接提出(持参)又は、郵送(令和3年6月11日(金)必着)とする。
7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。
(1)日時 令和3年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。
(2)場所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館厚生労働省内会議室を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、詳細な場所及び実施方法については、提出者に個別に連絡する。
8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。
また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。
9 その他詳細は、「令和3年度地域雇用活性化推進事業募集に係る企画書募集要項」による。
3
(別添)
支出負担行為担当官郵便番号 所 在 地 電話番号 FAX01北海道労働局総務部長宮口 真二北海道労働局職業安定部職業対策課東條 大輔 060-8566札幌市北区北8条西2-1-1札幌第1合同庁舎3階011-738-1056 011-738-106202青森労働局総務部長樫村 拓郎青森労働局職業安定部職業対策課寺口 直樹 030-8558青森市新町2-4-25青森合同庁舎7階017-721-2003 017-773-537203岩手労働局総務部長立花 剛岩手労働局職業安定部職業対策課柏山 宏 020-8522盛岡市盛岡駅西通1-9-15盛岡第2合同庁舎5階019-604-3005 019-604-153304宮城労働局総務部長粟村 勝行宮城労働局職業安定部職業対策課石井 和樹 983-8585仙台市宮城野区鉄砲町1仙台第4合同庁舎2階022-299-8062 022-299-938805秋田労働局総務部長兼坂 匠秋田労働局職業安定部職業対策課加藤 泰弘 010-0951秋田市山王3-1ー7東カンビル5階018-883-0010 018-865-617906山形労働局総務部長貝梅 昭憲山形労働局職業安定部職業対策課齋藤 好浩 990-8567山形市香澄町3-2-1山交ビル3階023-626-6101 023-635-058107福島労働局総務部長松田 忍福島労働局職業安定部職業対策課柴野 乙彦 960-8021福島市霞町1-46福島合同庁舎4階024-529-5409 024-536-421108茨城労働局総務部長浦橋 武茨城労働局職業安定部職業対策課小倉 栄嗣 310-8511水戸市宮町1-8-31茨城労働総合庁舎7階029-224-6219 029-224-627909栃木労働局総務部長渡邉 泰彦栃木労働局職業安定部訓練室飯塚 寿 320-0845宇都宮市明保野町1-4宇都宮第2地方合同庁舎2階028-610-3558 028-637-860910群馬労働局総務部長冨田 英晴群馬労働局職業安定部職業対策課橋本 浩二 371-0854前橋市大渡町1-10-7群馬県公社総合ビル9階027-210-5008 027-897-361311埼玉労働局総務部長秋山 雅紀埼玉労働局職業安定部職業対策課渡邉 正巳 330-6016さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー15階048-600-6209 048-600-622912千葉労働局総務部長坂根 登千葉労働局職業安定部職業対策課鈴木 学 260-8612千葉市中央区中央4-11-1千葉第2地方合同庁舎2階043-221-4391 043-202-514113東京労働局総務部長小林 淳東京労働局職業安定部職業安定課小川 真一郎 102-8305千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎12階03-3512-1664 03-3512-156514神奈川労働局総務部長木原 憲一神奈川労働局職業安定部職業対策課恩田 一弘 231-0015横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウェストビル3階045-650-2801 045-650-280515新潟労働局総務部長小野寺 義直新潟労働局職業安定部職業対策課三浦 弘栄 950-8625新潟市中央区美咲町1-2-1新潟美咲合同庁舎2号館025-288-3508 025-288-351716富山労働局総務部長穴吹 敏規富山労働局職業安定部職業対策課高長 信一 930-8509富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎6階076-432-9162 076-432-917017石川労働局総務部長中嶋 未生石川労働局職業安定部職業対策課屶網 哲雄 920-0024金沢市西念3-4-1金沢駅西合同庁舎5階076-265-4428 076-261-140818福井労働局総務部長林田 淳一福井労働局職業安定部職業対策課和多田 圭祐 910-8559福井市春山1-1-54福井春山合同庁舎9階0776-26-8613 0776-27-769319山梨労働局総務部長今井 修司山梨労働局職業安定部職業対策課生沼 天城 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2858 055-225-278620長野労働局総務部長佐藤 和弥長野労働局職業安定部職業対策課矢野 芳子 380-8572 長野市中御所1-22-1 026-226-0866 026-226-0157担当者支出負担行為担当官・担当者・連絡先421岐阜労働局総務部長東條 比呂司岐阜労働局職業安定部職業対策課高居 功一 500-8723岐阜市金竜町5-13岐阜地方合同庁舎4階058-245-1314 058-245-310522静岡労働局総務部長千葉 裕子静岡労働局職業安定部職業対策課成岡 和子 420-8639静岡市葵区追手町9-50静岡地方合同庁舎5階054-271-9970 054-271-997723愛知労働局総務部長三浦 栄一郎愛知労働局職業安定部職業対策課浮須 守 460-0003名古屋市中区錦2-14-25ヤマイチビル13階052-219-5508 052-220-057224三重労働局総務部長加藤 慎介三重労働局職業安定部職業安定課葛山 直哉 514-8524津市島崎町327-2津第2地方合同庁舎2階059-226-2305 059-227-433125滋賀労働局総務部長安東 修一郎滋賀労働局職業安定部職業対策課上田 善幸 520-0806大津市打出浜14-15滋賀労働総合庁舎5階077-526-8686 077-528-606826京都労働局総務部長三浦 裕幸京都労働局職業安定部職業対策課鈴木 正和 604-0846京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451075-241-3269 075-275-511327大阪労働局総務部長金谷 雅也大阪労働局職業安定部職業対策課大島 淳 540-0028大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル21階06-4790-6310 06-4790-631528兵庫労働局総務部長倉永 圭介兵庫労働局職業安定部職業対策課倉田 裕一 650-0044神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー14階078-367-0810 078-367-385329奈良労働局総務部長安達 公克奈良労働局職業安定部職業対策課藤原 基光 630-8570奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎0742-32-0209 0742-32-022530和歌山労働局総務部長齋藤 直哉和歌山労働局職業安定部職業対策課森脇 稔 640-8581和歌山市黒田二丁目3-3和歌山労働総合庁舎5階073-488-1161 073-475-011531鳥取労働局総務部長高橋 仁鳥取労働局職業安定部職業対策課上田 晴美 680-8522 鳥取市富安2-89-9 0857-29-1708 0857-22-771732島根労働局総務部長澤出 智信島根労働局職業安定部職業対策課津田 聡史 690-0841松江市向島町134-10松江地方合同庁舎5階0852-20-7022 0852-20-702533岡山労働局総務部長新井 博之岡山労働局職業安定部職業対策課磯部 美行 700-8611岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎3階086-801-5107 086-801-452734広島労働局総務部長栗尾 保和広島労働局職業安定部職業対策課濵田 泰裕 730-0013広島市中区八丁堀5-7広島KSビル4階082-502-7832 082-502-783535山口労働局総務部長三浦 剛山口労働局職業安定部職業対策課木村 陽子 753-8510山口市中河原町6-16山口地方合同庁舎2号館083-995-0383 083-995-038436徳島労働局総務部長高橋 秀寿徳島労働局職業安定部職業対策課柴谷 将彦 770-0851徳島市徳島町城内6-6徳島地方合同庁舎4階088-611-5387 088-622-244837香川労働局総務部長吉田 幸正香川労働局職業安定部職業安定課河野 弘樹 760-0019高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎3階087-811-8922 087-811-893438愛媛労働局総務部長山﨑 泰克愛媛労働局職業安定部訓練室戸田 希和 790-8538松山市若草町4ー3松山若草合同庁舎5階089-900-5244 089-941-520039高知労働局総務部長佐藤 佳行高知労働局職業安定部職業対策課立花 由智 781-9548高知市南金田1-39労働総合庁舎088-885-6052 088-885-606440福岡労働局総務部長島田 博和福岡労働局職業安定部職業対策課和田 征司 802-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館6階0
92-434-9806 092-434-9822541佐賀労働局総務部長髙野 敏則佐賀労働局職業安定部職業対策課植松 勉 840-0801佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第2合同庁舎6階0952-32-7217 0952-32-722342長崎労働局総務部長佐藤 健吾長崎労働局職業安定部職業対策課金縄 周一 850-0033長崎市万才町7-1TBM長崎ビル6階095-801-0042 095-801-004343熊本労働局総務部長船谷 忠之熊本労働局職業安定部職業対策課脇田 由美子 860-8514熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟9階096-211-1704 096-211-173244大分労働局総務部長丸山 太一大分労働局職業安定部職業対策課阿部 憲治 870-0037大分市東春日町17-20大分第2ソフィアプラザビル3階097-535-2090 097-535-209145宮崎労働局総務部長髙根 庸一宮崎労働局職業安定部職業対策課原田 美咲 880-2105宮崎市大塚台西1-1-39ハローワークプラザ宮崎内0985-62-3125 0985-62-366446鹿児島労働局総務部長熊田 知俊鹿児島労働局職業安定部職業対策課重久 健 892-0847鹿児島市西千石町1-1鹿児島西千石第一生命ビル3階099-219-8712 099-216-991147沖縄労働局総務部長向山 和紀沖縄労働局職業安定部職業対策課仲間 栄樹 900-0006那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館3階098-868-3701 098-951-35071令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項1 総則令和3年度地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。
)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。
2 業務内容本事業の内容は、別添1「地域雇用活性化推進事業に係る企画書作成のための仕様書」(以下「仕様書」という。
)のとおりとする。
また、本事業の委託は、別添2「地域雇用活性化推進事業委託要綱」のとおりとする。
3 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
)。
(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」2の範囲とする。
ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60 年法律第 88 号)(第三章第四節の規定を除く。
))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(5)その他以下の条件を満たすこと。
ア 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。
参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。
)であること。
イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。
ウ 令和3年4月23日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、事業構想提案の意思表示を行い、企画書提出までに労働局が委嘱する地域雇用活性化支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を原則受けていること。
4 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。
)の交付場所〒371-0854 群馬県前橋市大渡町1-10-7群馬県公社総合ビル9階群馬労働局職業安定部職業対策課担当:橋本電話:027-210-5008募集要項は、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)にも掲載する。
(2)募集要項の交付期間令和3年4月12日(月)9時30分~令和3年6月11日(金)17時3(3)募集要項に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策課 地域雇用指導係電子メールkasseika-team@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。
イ 問い合わせの受付期間令和3年4月12日(月)9時30分~令和3年6月4日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和3年6月9日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。
ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、事業構想等の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
(掲載場所URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17721.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A5 企画書、提出期限等(1)企画書※ すべてA4版の用紙に両面印刷とする。
書類名称 様式 提出者 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 原本1部② 事業構想提案書(別紙1~10含む)仕様書様式1号全提出者 原本1部写し10部③ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認仕様書様式2号全提出者 原本1部写し10部活性化事業を実施するために必要な経費のすべての額を記載した内訳書。
④ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)任意 該当地域 原本1部写し10部仕様書7(4)ア参照。
⑤ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書任意 該当地域 原本1部写し10部仕様書5(2)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること。
4⑥ 事業の一部を国から協議会以外の団体に直接委託を予定している場合、当該団体の概要資料及び直接委託の要件に該当する旨を記述した資料任意 該当地域 原本1部写し10部仕様書5(3)参照の上、直接委託の要件に該当する旨を記載すること。
⑦ 協議会規約 仕様書様式3号全提出者 原本1部写し1部設立準備会の場合は案で可。
⑧ 会計事務取扱規程 仕様書様式4号全提出者 原本1部写し1部設立準備会の場合は案で可。
⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 原本1部写し1部・女性活躍推進法・次世代法に基づく認定(えるぼし認定、くるみん認定等)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届⑩ 事業構想に係る補足資料(市町村のガイドブック等)任意 全提出者 原本1部写し10部⑪ 誓約書 募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 原本各1部写し各1部⑫ 適合証明書 募集要項別紙3全提出者 原本1部写し1部(2)提出期限等令和3年6月11日(金)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとし、上記4(1)まで直接提出すること。
また、郵送(書留郵便に限る。
)も可とするが、上記4(1)宛てに企画書の提出期限までに必着で送付しなければならない。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。
なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。
日時 令和2年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。
場所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館厚生労働省内会議室を予定しているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、詳細な場所及び実施方法については、提出者に個別に連絡する。
(4)企画書の無効本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は不備があ5る企画書は受理せず無効とする。
また、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)不備があった場合の取扱い一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、提出者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提出者が受領期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。
(6)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
イ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。
また、返還も行わない。
ウ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。
エ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
オ 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
6 評価の実施(1)「地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について」(別添3)、「地域雇用活性化推進事業企画書採点基準」(別添3別紙)に基づき、提出された企画書について、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業等選抜・評価委員会」(以下「事業選抜・評価委員会」という。
)が評価を行い、基準点を超えた提出者を契約候補者とする。
ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。
(2)評価結果は、支出負担行為担当官群馬労働局総務部長から企画書の提出者に遅滞なく通知する。
なお、選抜された企画書に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。
7 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、双方で契約内容を確認し、支出負担行為担当官群馬労働局総務部長は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。
6【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2 誓約書別紙3 適合証明書別添1 地域雇用活性化推進事業に係る企画書作成のための仕様書別 紙 1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別 紙 2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別 紙 4 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想提案書様式第2号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第3号 協議会規約様式第4号 会計事務取扱規程様式第5号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第6号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第7号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第8号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例様式第9号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第10号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例別添2 地域雇用活性化推進事業委託要綱別添3 地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について別紙 地域雇用活性化推進事業企画書 採点基準7別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名企画競争参加申込書「令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。
記件名:令和3年度地域雇用活性化推進事業提出資料:書類名称チェック欄※提出書類に○を記載① 企画競争参加申込書② 事業構想提案書(別紙1~10含む)③ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認④ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑤ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書⑥ 事業の一部を国から協議会以外の団体に直接委託を予定している場合、当該団体の概要資料及び直接委託の要件に該当する旨を記述した資料⑦ 協議会規約⑧ 会計事務取扱規程⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料⑩ 事業構想に係る補足資料(市町村のガイドブック等)⑪ 誓約書⑫ 適合証明書募集要項-別紙2-1募集要項-別紙2-1【担当者】所属:役職:氏名:TEL:FAX:E-mail:8別紙2-1競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。
))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。
)。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
5 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
6 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官群馬労働局 総務部長 殿9【報告の参考様式】該当項目≪記載項目の例≫・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由10別紙2-2暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当協議会 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※協議会構成員の代表者の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
11【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿協議会名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日12別紙3令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名適合証明書当協議会は、令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画競争に参加するに当たり、下記の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。
また、事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。
2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。
)。
4 その他以下の条件を満たすこと。
(1) 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区含む。
以下同じ。
)又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。
参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。
)であること。
(2)本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。
(3)令和3年4月23日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、事業構想提案の意思表示を行い、企画書提出までに労働局が委嘱する地域雇用活性化支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を原則受けていること。
1募集要項-別添1令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書1 件名 令和3年度地域雇用活性化推進事業2 事業の趣旨・概要新型コロナウイルス感染症の影響により、現下の景気は極めて厳しい状況にあるものの、新型コロナウイルス感染症拡大以前の全国的な雇用情勢改善基調の中でも、地域によっては改善のテンポが遅く、雇用機会が不足している地域も未だ多数存在していたところである。
また、量的には雇用機会が不足しているとは言い難い地域であっても、人口減少等により過疎化が進んでいる地域や、甚大な自然災害の被害を受けて復興に向けた取組を必要とする地域も多数存在するなど、様々な地域課題が存在している。
地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。
)は、こうした課題を抱える地域が提案する、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組をコンテスト方式で選抜し、当該取組を委託するものである。
3 事業の対象地域一又は二以上の市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)の区域であって、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)(以下「地域法」という。
)で定める同意自発雇用創造地域(以下「雇用機会不足地域」という。
)又は雇用保険法施行規則第 140 条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)(以下「過疎等地域」という。
)を対象とする。
なお、雇用機会不足地域においては、活性化事業の実施までに、地域法に規定する地域雇用創造計画(以下「創造計画」という。
)を策定し、都道府県労働局長の同意を受ける必要がある(過疎等地域は創造計画を策定する必要はない。
)。
4 事業構想提案上の留意事項(1)地域雇用創造協議会の設置事業構想の提案に当たっては、地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。
)の方策について検討するための地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。
)を設置していることが必要である。
なお、協議会は以下のいずれの要件も満たしていること。
ア 構成協議会の構成員には、以下の者を含むこと。
(ア)対象地域の市町村(二以上の市町村において事業を実施しようとする場合には2対象地域内の全ての市町村。
)(イ)対象地域内で活動する経済団体(商工会議所、商工会、中小企業団体、商店街振興組合等)(ウ)必要に応じ、都道府県、その他の地域関係者(地方創生に関する有識者、地域の業界団体、協同組合、労働組合、金融機関等)イ 組織協議会は、以下の組織を有すること。
なお、協議会は法人格を要さず、いわゆる権利能力なき社団で差し支えない。
(ア)代表(イ)総会等の意思決定機関(ウ)事務局(対象地域のいずれかの市町村職員を1名以上配置すること。
ただし、常駐・専任の如何は問わない。
また、会計責任者を置くものとする。
)(エ)業務を監査する者(会計責任者とは異なる者を置くものとする。
)ウ 協議会の運営について、規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規程が整備されていること。
(2)事業構想の提案条件協議会が事業構想を提案する場合、令和3年6月11日(金)までに地域を管轄する都道府県労働局へ企画書を提出するものとするが、その際には令和3年4月23日(金)までに地域を管轄する都道府県労働局に提案の意思表示を行い、その後、事業構想について、原則、地域雇用活性化支援アドバイザー(以下「地域AD」という。
)(※)による内容確認・指導を受けた上で提出すること。
(※)活性化事業を通じて地域の活性化を図るためには、地域雇用対策や地方創生に関する識見を有する者による助言・指導を行うことが効果的であることから、都道府県労働局において有識者を地域ADとして委嘱し、次に掲げる業務を行うこととする。
ア 対象地域が活性化事業の提案をするに当たって、地域課題等の特定・検討や事業構想提案書の策定に資する助言・指導等の支援イ 活性化事業を実施中の地域からの要請等により、活性化事業の進捗状況から課題等を分析・把握し、当該事業を着実かつ円滑に実施するための助言・指導等の支援5 事業の実施主体(1)協議会への委託活性化事業については、より現場に近い立場で地域経済の活性化と地域の魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保に責任をもって取り組む行政主体である市町村と、地域の経済・雇用を担う立場の地域の経済界とが一致協力して地域の雇用活性化に取り組むことが効果的であり、国の委託事業として相応しいと考えるため、事業の委託先は原則として協議会とする。
3ただし、下記(2)、(3)の定めるところにより、協議会から民間団体等への事業の一部に係る再委託及び都道府県労働局から協議会以外の団体への事業の一部に係る直接委託を可能とする。
なお、協議会から事業の一部を民間団体等へ再委託する場合、都道府県労働局から民間団体等に直接委託を行う場合のいずれについても、事業実施全体に係る管理主体はあくまでも協議会であり、協議会は、これらの民間団体等による事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、より効果的な事業となるよう取り組むとともに、事業評価等についても協議会が責任をもって行うこととする。
(2)協議会から民間団体等への事業の一部に係る再委託協議会は委託費の経理、都道府県労働局との連絡調整等に係る事務以外の事業の一部を再受託者に再委託することができる。
なお、再委託可能な範囲は、委託契約金額の原則2分の1未満とする。
ただし、再受託者が事業の一部又は全部を第三者(受託者の子会社(会計法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む)に再々委託することは認めない。
事業の再委託に当たっては、地域雇用活性化推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づき、あらかじめ都道府県労働局による承認を受ける必要があるが、再委託に係る契約金額が50万円未満の場合は、再委託の承認を受けるために必要な書類の提出を省略することができる。
なお、再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこととなるので、再委託に係る契約金額が50万円未満であっても、再委託を行う合理的理由があるか、再委託の相手方に業務を履行する能力があるかについて、あらかじめ都道府県労働局へ相談する必要があることに留意すること。
また、再受託者を選定するためには、原則として、会計法第29条の3第1項に規定する競争に基づく手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に基づく手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にすること。
(3)都道府県労働局から協議会以外の団体への事業の一部に係る直接委託事業構想において、当該事業構想に係る事業の実施主体として協議会以外の団体が指定されている場合であって、以下の要件に照らして適当と認められるときは、都道府県労働局は、適当と認める範囲内において、事業の一部を当該団体に直接委託するものとする。
ア 当該団体が協議会の構成員であり、かつ、法人格を有する団体であること。
イ 類似の事業における経験、実績、実施体制等からみて、当該団体が事業を行うことにより、一層効率的、効果的に実施できるものであること。
ウ 当該団体において、適切な事業実施体制が整備されていること。
エ 協議会において、当該団体の適切な事業実施を確保するための管理体制が整備されていること。
4また、アからエの要件に照らして、適当と認められた協議会以外の団体が再委託を行う場合は、上記(2)によるとともに、再受託者はイからエを満たす必要がある。
出向は、在籍型と移籍型の双方の形態により受け入れることができるが、いずれの場合においても、協議会と出向者は雇用契約を締結すること。
また、出向者に委託費から支給する賃金は、活性化事業に従事した期間等のみが対象となり、出向元団体等の業務に従事した期間等は対象とならない。
エ 事業推進員との雇用契約協議会と事業推進員との間で締結する雇用契約は、6か月以上の有期雇用契約又は期間の定めのない雇用契約とする。
また、事業推進員の1週間の所定労働時間は20時間以上とする。
(4)事業目標の設定活性化事業を通じた雇用、就職、創業及び正社員転換について、具体的な数値目標を設定すること。
目標の設定に当たっては、地域における産業・経済の動向や、労働市場の状況等を踏まえたものとすること。
アウトプット及びアウトカムの定義は以下の他、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」を参照すること。
なお、費用対効果が高く効率的である方が評価され、アウトカム1人当たりの雇用、就職、創業及び正社員転換に要する1人当たりの経費が 100 万円を超えると失格となるので留意すること。
【アウトプット指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した地域内事業所の数、創業希望者の人数(単位:社)B 人材育成の取組Bを利用した地域求職者の人数(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した地域内事業所の数(単位:社)、地域求職者の人数(単位:人)ただし、中学、高校の就職希望者は計上できない。
【アウトカム指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した地域内事業所が、事業効果により雇用した人数及び正社員転換を図った従業員数並びに創業者数(単位:人)B 人材育成の取組Bを利用した地域求職者の就職者数、創業者数及び正社員転換者数(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した地域内事業所が、事業効果により雇用した人数又は創業者数8(単位:人)Cを利用した地域求職者の就職者数又は創業者数(単位:人)7 事業実施に係る経費の積算に当たっての留意事項必要経費の概算については、以下に留意の上、様式第2号「事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認」を参考に、事業の実施を希望する期間全体での予定額及び年度ごとの予定額を記述すること。
積算を作成するに当たっては、調達方法、金額等適正なものとし、効率的な経費の使われ方となるよう留意すること。
(1)事業規模等活性化事業の実施に係る委託費は、1地域当たり各年度4千万円を上限とする。
ただし、2以上の市町村が共同で事業構想を策定した地域(以下「広域実施地域」という。
)にあっては、1市町村につき2千万円を加算し(市町村合併が予定されている市町村は加算対象外。
)、加算上限は1億円とする。
(2)委託費で措置する経費活性化事業においては、地域の雇用課題を解決するために講ぜられる、地域における魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保に係る経費を委託費として措置するものとする。
対象経費として措置可能な経費の例は以下のとおり。
ただし、以下の例に含まれる経費であっても、事業の実態に照らし、委託費として措置されない場合がありうる。
なお、疑義があれば厚生労働省職業安定局地域雇用対策課(kasseika-team@mhlw.go.jp)へ照会すること。
【対象経費例】ア 人件費事業推進員に係る人件費(諸手当、社会保険料、健康診断料も含む)なお、積算に当たっては、市町村の給与規程等、人件費の根拠について示すとともに、諸税及び負担金に係る料率については、以下の統一した率を用いること。
(社会保険料等)・健康保険料 50.00/1,000・介護保険料(必要な場合のみ) 8.95/1,000・子ども・子育て拠出金 3.60/1,000・厚生年金保険料 91.50/1,000・雇用保険料 6.00/1,000・労災保険料 2.50/1,000・石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 0.02/1,000※ 事業推進員の人件費は、年度毎に 1,500 万円以下(広域実施の場合には年9度毎に1,500万円又は総額の3割以下。
)とする。
イ 管理費事業実施に係る経費(事務所借料、事務機器借料、自動車借料・任意保険料、光熱水料、通信運搬費等、事業実施に係る事業推進員の旅費等)ウ 事業費A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組講習会開催費用(講師謝金、講師旅費、会議費、会場借料、資料作成費、リーフレット作成費、広報費等)、伴走型支援実施経費(マーケティング調査費、アドバイザー謝金、アドバイザー旅費、機器等借損料等)、その他事業所の魅力向上、事業拡大の取組に必要な経費B 人材育成の取組講習会開催経費(講師謝金、講師旅費、会議費、会場借料、資料作成費、リーフレット作成費、広報費、実習経費、傷害・損害保険料等)、その他人材育成の取組に必要と認められる経費C 就職促進の取組面接会等開催経費(会場借料、資料作成費、リーフレット作成費、広報費等)、情報発信経費(HP作成・運営費、広報費等)、UIJターン就職希望者現地滞在経費、その他就職促進の取組に必要と認められる経費なお、UIJターン就職希望者現地滞在経費を委託費で措置するにあたっては、以下に留意すること。
(ア)委託費で措置が可能な宿泊数(上限)UIJターン就職希望者1人あたり4泊5日(イ)委託費で措置が可能な1日あたりの宿泊費(上限)UIJターン就職希望者1人あたり7,800円(宿泊翌日の朝食代含む。
)(ウ)その他(a)上記(ア)、(イ)について、地域の独自予算により、5日以上にわたる職場体験等や宿泊費上限を超えた分を支弁した上で実施することは可能とする。
(b)宿泊費の支弁にあたっては、宿泊の事実が確認できる書類(宿泊者、宿泊日、金額が記載された領収書 等)に基づき支払うとともに、証拠10書類を整備・保管すること。
(c)参加者欠席等による宿泊キャンセル料が発生した場合、自然災害等やむを得ない理由によるものを除き、委託費で支弁できないこと。
(3)委託費で措置できない経費活性化事業においては、以下のアからソのような経費について、委託費による措置の対象とならない。
ア 事業構想の策定に当たって必要となる、地域内事業所・求職者のニーズ・シーズ調査に係る経費イ 地域重点分野との関連が認められない事業に係る経費ウ 市町村等特有の取組に係る経費例:企業誘致活動等といった市町村や経済団体特有の取組と位置付けられる経費は認められない。
エ 都道府県、市町村、経済団体により従来から行われている人材確保・人材育成の取組の単純な振替に当たる経費オ 都道府県、市町村が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化等の地域再生の取組との連携を十分に図られない事業に係る経費(事業構想提案書別紙9関連)カ 国、都道府県等により別途、補助金、委託費等が支給されている経費キ 国、都道府県等が実施する事業と、対象者や内容が基本的に重複する事業ク アウトプット・アウトカム目標が適切に設定されていない事業に係る経費例:地域内の人口等や産業・経済の動向から見て過大な目標が設定されている場合事業実施期間全体での目標と比較して初年度又は2年度目の目標が合理的な理由なしに極端に低く設定されている場合ケ 選抜された事業構想において実施が予定されていない講習会等を国による承認を経ずに追加した事業に係る経費コ 求職者の就職・創業等に直接効果が認められない事業に係る経費例:一般的な意識啓発セミナーなどサ 講習会受講者、職場体験参加者への日当シ UIJターン企業説明会等における参加企業の会場までの旅費、UIJターン求職者の地域内までの旅費ス 地域内事業所が首都圏等で開催される合同企業説明会、面接会等に参加する際の旅費及び宿泊費セ 事業に要したことが確認できない経費、単価や数量に妥当性を欠く経費ソ その他、活性化事業の実施に直接関わらない以下のような経費(ア)協議会の運営に係る経費(6(3)アの事業推進員以外の事務局職員の人件費11等)(イ)事業の実施に必要とは認められない備品の購入費及びリース費用(ウ)施設等の設置又は改修に必要な費用(エ)土地、建物等を取得するための費用(オ)その他適切と認められない費用また、委託契約書の第 14条及び 15(5)に定める関係書類が整備・保存されていない場合は、委託費による措置の対象とはならないので留意すること。
なお、5(2)に基づき事業の一部を再委託する場合においても、上記のアからソのような経費については、委託費による措置の対象とはならず、また、委託契約書等に定める関係書類が整備・保存されていない場合は委託費による措置の対象とはならないので留意すること。
(4)活性化事業の経費積算に係る留意事項ア 経費の根拠10万円を超える高額な経費については、原則として全てその根拠を示すこと。
なお、根拠としては、以下のようなものが想定される。
(ア)業者による見積もり(経費を算出する際には、複数者から見積もりを取り妥当な価格とすること)(イ)業者等の料金表(カタログ、運賃等)(ウ)同レベルの事業を行った際の実績(過去の同レベルの講習会講師の謝金等)(エ)市町村又は経済団体による経費に係る規程イ 自動車のリース原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な事業運営ができないと認められる場合にのみ、自動車のリースを認めるものとする。
また、利用が認められる場合であっても、利用に当たっては必要最低限の車種及び台数での利用として、経費を積算すること。
ウ パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等については、原則として、ソフトウェアも含めて、「リース」による利用とすることとし、特段の理由がない限り購入は認めない。
エ 講師・アドバイザー謝金の単価講師等については、謝金による対応を原則とする。
講習会内容に見合った講師謝金の単価を計上すること。
講師謝金が高額なものについては、どのような講師を依頼しようとしているか、カリキュラムを実施する上で必要なものかといった細部について確認を行うので、留意すること。
12オ 再委託における経費個別事業において再委託を予定している場合には、再委託に係る経費について、具体的な経費の内訳が分かるように記述すること。
(講習会を実施する場合の経費内訳の例)講師謝金○円、教材費○円、会場使用料○円 等また、再受託者による見積もりの中で、具体的な経費の積上げではなく、直接人件費や直接経費に定率を乗じたものを「一般管理費」等といった項目で積み上げている場合があるが、これらの方法による経費の計上は次のカの場合を除いて認められないので、一般管理費として支弁する「具体的な経費」を積み上げた形で計上するよう再受託者に依頼すること。
カ 再委託において一般管理費で算出できる場合再受託者が民間企業(あくまでも私企業)の場合であって当該企業の社内規定等で本体事業費における一般管理費の割合について、直近年度の損益計算書中「売上原価」に占める「一般管理費」の割合によって決定している場合に限り、その割合による経費の計上は可能とする。
一般管理費の算出に当たって、一般管理費率を用いて算出する場合は、本体事業費の10%もしくは、以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。
一般管理費率=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100なお、一般管理費率については、10%より低い一般管理費率を適用する場合であっても、受託企業の財務諸表(損益計算書)における売上原価に占める管理費の割合を確認する必要がある。
ク 消費税消費税は、全ての経費に一括して課税した額を計上すること。
(消費税=契約金額(管理費+事業費の計)×0.10 )8 事業実施期間活性化事業の実施期間は1契約当たり3年度間を上限として事業構想において示された期間とし、事業開始日は令和3年10月1日(金)とする。
なお、実施期間内であっても 11「事業に関する評価・報告」に基づき、事業を廃止することがあるので留意すること。
9 事業構想選抜国は、「地域雇用活性化推進事業等選抜・評価委員会」(以下「事業選抜・評価委員会」という。
)を設置し、協議会から提案された事業構想の中から、魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いものを選抜する。
13なお、選抜された事業構想に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業実施に係る条件が付されることがある。
10 事業の委託(1)委託契約の締結選抜された企画書については、委託要綱に基づき、都道府県労働局において、協議会又は事業構想に示された団体との間で委託契約を締結するものとする。
この場合において、委託契約は事業構想提案書に示された全期間(最大3年度間)にわたるものとする。
(2) 委託費の支払い委託費は、原則として、年度終了後の精算にて支払うものとする。
しかしながら、契約締結後、所定の手続を踏んだ上で財務大臣の承認が得られた場合には、毎月概算払することができる。
ただし、手続等の関係により事業開始当初及び毎年度当初に概算払はできないので、その点につきあらかじめ了知すること。
(3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に基づく手続の実施委託契約を締結した協議会(5(3)の規定により委託事業の一部を直接受託した団体を含む。
以下 13(1)において同じ。
)は、委託事業の実施に必要な売買、賃借、請負その他の契約(以下「売買契約等」という。
)を締結する場合には、原則として、会計法第29条の3の規定に基づく手続を行う必要がある。
具体的には、売買契約等を締結する場合に、原則として会計法第29条の3第1項に規定する競争に基づく手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に基づく手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にし、原則2人以上の者から見積書を徴する必要がある。
11 事業に関する評価・報告(1)中間報告書の提出協議会は、年度ごとに、事業の実施状況及び実績を記載した中間報告書を都道府県労働局に提出することとする。
なお、中間報告書の様式及び提出期限等については、別途通知する。
(2)中間報告書に基づく事業継続の可否事業の実施期間は最大3年度間であるが、年度ごとに、事業所の魅力向上、事業拡大の取組であればアウトプット目標に対する実績及びアンケート満足度、人材育成の取組、就職促進の取組であればアウトプット・アウトカムの目標に対する実績について、別紙2「事業継続可否の判断基準」に基づき事業継続の判断を行う。
14なお、アウトプット・アウトカム実績及びアンケート満足度が一定以下の場合は、事業の廃止若しくは改善計画を作成した上で、事業選抜・評価委員会の承認を得ることとする。
事業継続の可否は、原則として1年度目においては2月末時点までの実績、2年度目においては1月末時点までの実績により判断するものとする。
(3)年度末評価報告書の提出協議会は、別途通知する期限までに、事業の実施状況の実績及びそれに対する自己評価等を盛り込んだ年度末評価報告書を都道府県労働局に提出するものとする。
(4)総括報告書の提出協議会は、委託期間終了後に、最大3年度間の事業実施による魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果及び自己評価を盛り込んだ総括報告書を、別途定める様式により都道府県労働局に提出するものとする。
なお、事業終了後の状況等についても報告を求める場合があるので留意すること。
(5)事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告協議会は、本事業の効果により採用された者、就職・創業した者及び正社員転換された者について、採用・就職・創業・正社員転換後3年度間にわたり、その定着状況・経営状況を把握することとし、別途定める様式・提出期限により都道府県労働局に提出するものとする。
(6)事業実績の公表国は、各地域における事業実績を公表することがある。
12 計画変更協議会は、特段の事情を有する場合には、事業選抜・評価委員会の承認を経て事業計画の変更を行うことができる。
また、事業選抜・評価委員会の指示があった場合には、事業計画を変更しなければならない。
なお、事業計画の変更に際して必要な手続きについては、別途定める。
13 進捗管理及び問題発生時の連絡体制(1)進捗管理作業の進捗状況等を報告するため、都道府県労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。
また、当該会議の開催を、事業実施計画に記載すること。
また、当該会議の開催の都度、速やかに会議の概要を作成し、都道府県労働局の担当職員に内容の確認を得ること。
15(2)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び事業実施計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
(事業担当部局)群馬労働局 職業安定部職業対策課 橋本027-210-5008(契約担当部局)群馬労働局 総務部総務課 会計第一係 竹沢027-896-437214 成果物の確認仕様書に則って、納入成果物を提出すること。
その際、都道府県労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(写真等)を、納入成果物と併せて提出すること。
なお、検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、協議会は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。
15 本事業に関する留意事項等(1)協議会の会計事務に関する留意事項協議会は、委託事業の実施に当たって、以下の点等に留意し、会計事務における牽制体制を確保すること。
また、協議会の会計事務に係る規程については、様式第4号「会計事務取扱規程」を参考に作成すること。
ア 会計事務担当者1人に会計事務を任せるのではなく、会計事務担当者を管理、監督する者をおき、協議会内における牽制体制を十分に確保すること。
(管理、監督する立場の者は可能な限り、会計事務担当者と別の部署の者とすることが望ましい。
)イ 会計事務担当者と管理、監督する者の常駐先が同一であることが望ましいものの、会計事務担当者を管理、監督する者が地理的に協議会の設置場所から離れた場所に常駐している場合においても、常に協議会内における牽制体制を確保するよう工夫すること。
ウ 現金出納簿、科目整理簿、物品管理簿等の帳簿及び一切の証拠書類を整備・保管すること。
エ 協議会内部において、定期的に帳簿、支払決議書等の内部監査を実施すること。
オ 支払伝票の作成、帳簿等の管理、口座管理、支払決済等を可能な限り複数の者で分担して実施すること。
カ 協議会の総会において、適任者を会計監事として選出し、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、その監査結果について総会に報告を行うこと。
キ 事業の一部を再委託により実施している場合、協議会は、再受託者の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理すること。
16(2)協議会の事業実施に関する留意事項ア 個別メニューの利用対象者の設定や募集について協議会は、個別メニューの利用者の設定や募集に当たっては、利用する対象者を明確にする必要がある(事業所の魅力向上、事業拡大の取組であれば「事業所又は創業希望者を対象」、人材育成の取組、就職促進の取組であれば「原則として地域求職者を対象」等)。
なお、伴走型支援の事業所選定に当たっては、単なる個社支援とならないよう、地域内事業所への汎用性・波及性の高い取組が期待できる事業所を選定する必要があることから、選定理由を明確にした上で、文書において保存しておくこと。
イ アウトプット実績及びアウトカム実績の把握、計上について(ア)協議会は、アウトプット実績及びアウトカム実績の把握、計上に当たり、講習会等個別メニューの参加申込書・受講申込書(様式第5号、第6号)(以下「受講申込書等」という。
)、利用者アンケート調査票(様式第7号、第8号)等に基づき、アウトプット・アウトカム名簿(様式第9号、第10号)を整備し保管すること。
(イ)アウトプットについて、協議会は、アウトプット・アウトカム名簿のほか、実績の計上根拠となる「講習会等個別メニューの受講申込書等」、「利用者アンケート調査票」等に基づいて、適切に実績を把握して計上すること。
把握に当たっては、それぞれの様式例を参考にすること。
また、アウトカムについて、協議会は、アウトプット・アウトカム名簿のほか、実績の計上根拠となる個別メニューの雇用者、就職者、創業者及び正社員転換された者に係る、①利用した個別メニュー等の名称、②実施期間、③受講者の氏名、④年齢、⑤居住地、⑥講習会受講時の求職状況等の属性、⑦就職日・創業日・正社員転換日、⑧就職・創業・正社員転換した地域内事業所名、⑨地域内事業所所在地、⑩業種等について、利用者アンケート調査票等により実際に確認した調査結果等に基づいて、適切に実績を把握して計上すること。
特に、アウトプット実績及びアウトカム実績の計上に当たり、協議会は、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」に照らし、アウトプット・アウトカム実績に計上できるかどうか受講申込書等、利用者アンケート調査票、アウトプット・アウトカム名簿等の関係資料を十分に確認の上、中間報告書等において適切な実績を報告すること。
アウトプット・アウトカム実績に計上できるかどうか判断できないもの(利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない、地域求職者か確認できない、就職日が明確でないなどのため講習会受講後の就職かどうかが確認できない、就職先事業所等が明確でないなどのため就職しているかどうかが確認できないなどの場合)は、アウトプット・アウトカム実績には計上できないので留意すること。
17ウ 上記ア及びイについて、協議会は、講習会等個別メニューを民間団体等に再委託して実施している場合も同様に留意すること。
(3)都道府県労働局による監査等都道府県労働局は、委託事業の適正な執行を確保するため、委託事業の実施状況及び委託費の精算・確定等の経理の状況について、毎年度事業終了後等に、実地に監査を実施する。
また、必要と認める場合において監査を行うことができる。
監査は、以下に示す点のほか、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」等の観点に基づき実施することとする。
また、都道府県労働局は、監査結果(監査先、監査日時、担当者氏名、確認項目、確認結果(改善が必要な事態)、改善が必要な事態の改善の状況等)を記録し、別途定めるところにより、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課に報告するとともに、都道府県労働局において事後のフォローアップに活用することとする。
・ 委託契約書、事業構想提案書に基づき適切な事業運営がなされているか・ 事業の趣旨、目的に沿った事業運営がなされているか・ 個別事業の利用対象者の設定や募集は、事業の一部を再委託している場合も含め上記(2)アのとおり適切に実施されているか・ アウトプット・アウトカム実績の把握及び計上は、事業の一部を再委託している場合も含め上記(2)イのとおり適正に実施されているか。
(アウトプット及びアウトカムの定義は、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」参照)・ 人材育成の取組及び就職促進の取組の利用対象者は、原則として地域求職者となっているか・ 事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業に要した実際の支出額に基づいて計上されているか・ 事業に要した実際の支出額については、事業の一部を再委託している場合も含め見積書、契約書、請求書、領収書、納品書等の関係書類に基づき確認できるか。
以下「事業関連文書一式」という。
)を保存するものとする。
なお、協議会が解散する場合は、事業関連文書一式について、協議会の構成員となっている市町村又は都道府県が引き継ぐものとする。
複数の市町村又は都道府県が構成員となっている場合、あらかじめ担当を定めておく必要があるので、留意すること。
(6)事業実施に伴う責任及び補償10(1)及び委託要綱に基づき、都道府県労働局と協議会との間で締結される委託契約に関し、都道府県労働局が協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払いを含む。
)の履行を通知した場合において、都道府県労働局が定める期間内に協議会が当該債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村又は都道府県が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含むが、これらに限られない。
)を補償するものとし、市町村又は都道府県は、あらかじめこれに同意しなければならない。
また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、市町村又は都道府県による上記損失の補償は免れられないものであることに留意すること。
なお、複数の市町村又は都道府県が構成員となっている場合、あらかじめ損失を補償する市町村又は都道府県を定めておく必要があるので、留意すること。
(7)情報セキュリティ管理本事業に関する情報提供等を行うための独自のウェブサイトを作成する場合及び作成したウェブサイト内で個人情報を取り扱うサービス(例:ウェブサイト上で本事業への参加者の申し込み等を受け付ける機能等)を提供する場合は、以下の点等に留意し、ウェブサイトを構築・運用すること。
ア 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している「安全なウェブサイトの作り方 改訂第7版」及び「安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条~セキュリティ対策のチェックポイント~」に準じた施策を適用すること。
安全なウェブサイトの作り方:19https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条:https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websitecheck.htmlイ 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」の最新版を遵守すること。
なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。
「厚生労働省情報セキュリティポリシー」については、契約締結後に開示する。
政府機関統一基準群:https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html特に関係する技術的な要求仕様を、別紙4「情報セキュリティ要求仕様」にまとめているので、導入する機能等により精査を行い、対応すること。
ウ 以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。
また、その実施内容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を都道府県労働局へ提出すること。
(ア)都道府県労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。
(イ)本業務の実施に当たり、受注者又はその従業員、本事業の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。
(ウ)受注者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。
(エ)情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。
(オ)情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、都道府県労働局へ報告すること。
(カ)情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、都道府県労働局の承認を受けた上で実施すること。
(キ)都道府県労働局が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。
(ク)本事業の役務内容を再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように情報セキュリティ管理計画書に記載された措置の実施を担保すること。
(ケ)都道府県労働局から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。
(コ)都道府県労働局から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。
(サ)本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用20等を認知した場合は、速やかに都道府県労働局に報告すること。
21別紙1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別紙2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別紙4 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想提案書様式第2号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第3号 協議会規約様式第4号 会計事務取扱規程様式第5号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第6号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第7号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第8号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例様式第9号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第10号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例22別紙1(1) 講習会等を受講した地域内事業所数 → ①講習会等の受講後、講習会等の効果により雇用した人数、非正規雇用の従業員について正社員転換を図った人数(2)講習会等を受講した地域外に所在し、地域内での、事業拡大、新規事業の立ち上げ・展開(地域内での事業所・営業所の新設・新部門立上げ)等を希望している事業所数→ ①講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内に新設等された事業所(営業所、新部門等)において雇用した人数(※結果的に地域外で雇用した場合は計上不可)①講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内又は地域外で創業した者の人数②講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内で創業し、創業により雇用した人数①講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内で創業した者の人数(※結果的に地域外で創業した場合は計上不可)②講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内で創業し、創業により雇用した人数(※結果的に地域外で創業した場合は計上不可)(5) 伴走型支援を受けた地域内企事業所数 → ①伴走型支援の効果により雇用した人数、非正規雇用の従業員について正社員転換を図った人数(1)講習会等を受講した地域内在住の就職又は転職希望者数、正社員転換希望者数→ ①アウトプット実績に計上できた者のうち、講習会等の受講後に地域内又は地域外に就職又は転職した人数、正社員転換者数(2)講習会等を受講した地域外居住の地域内への就職又は転職希望者数→ ①アウトプット実績に計上できた者のうち、講習会等の受講後に、地域内に就職又は転職した人数(※結果的に地域外に就職した場合は計上不可。
)①アウトプット実績に計上できた者のうち、講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内又は地域外で創業した者の人数②講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内で創業し、創業により雇用した人数①アウトプット実績に計上できた者のうち、講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内で創業した者の人数(※結果的に地域外で創業した場合は計上不可)②講習会等の受講後、講習会等の効果により地域内で創業し、創業により雇用した人数(※結果的に地域外で創業した場合は計上不可)アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項事業利用者のうちアウトプット実績に計上できるもの アウトカム実績に計上できるもの1.事業所の魅力向上、事業拡大の取組(3) 講習会等を受講した地域内在住の創業希望者数 →(4) 講習会等を受講した地域外在住の地域内での創業希望者数 →2.人材育成の取組・就職促進の取組(3) 講習会等を受講した地域内在住の創業希望者数 →(4) 講習会等を受講した地域外在住の地域内での創業希望者数 →23※アウトプット実績(利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない場合を除く)に計上できない者であっても、定員の空きが ある場合は、事業利用可能。
○行政機関、事業推進員○利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない場合、利用者が地域求職者か確認できない場合、利用者が単なるスキルアップ目的の在職者の場合○就職促進の取組における中学、高校の就職希望者アウトカム実績に計上ができないもの等○事業の利用と明らかに関連がない雇用・創業・正社員転換(例:定期採用、正社員の退職に伴う欠員補充としての正社員転換等)○事業を利用する前から雇用されている従業員(非正規雇用の従業員について正社員転換を図った者を除く)○事業を利用する前から内定を受けている者 (事業を利用する前に採用面接を受け、結果待ちであった者が、事業利用後に採用が内定した場合を含む)○就職日が明確でないなどのため講習会受講後に就職しているかどうかが確認できない、就職先事業所等が明確でないなどのため就職しているかどうかが 確認できない等の場合○1週間の所定労働時間が20時間に満たない雇用、就職24別紙2別紙3地域雇用活性化推進事業に関するQ&A厚生労働省職業安定局地域雇用対策課令和3年3月2目次【総論的な事項】.. 6Q1 事業の趣旨を教えてください。
.. 6Q2 実施地域の要件を教えてください。
.. 6Q3 自発雇用創造地域(雇用機会不足地域)の要件を教えてください。
.. 6Q4 過疎等地域の要件を教えてください。
.. 7Q5 新過疎法第 44 条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域として公示された区域により実施地域の要件を満たしている場合、当該区域においてのみ事業を実施しなければなりませんか。
.. 7Q6 具体的に、Q4の②イのaに該当する災害とはどのような災害ですか。
.. 7Q7 雇用機会不足地域と過疎等地域の両方に該当する場合、どちらの地域として応募が可能でしょうか。
.. 8Q8 複数の市町村が連携して事業を実施する場合、隣接している必要はありますか。
また、県境を越えた連携は可能でしょうか。
.. 8Q9 複数の市町村が共同で事業に応募する場合、地域要件を満たしているかどうかをどのように判断するのでしょうか。
.. 8Q10 事業内容に制約はあるのでしょうか。
.. 9Q11 事業推進員の担う業務はどういうものでしょうか。
.. 9Q12 事業推進員を人材派遣会社からの派遣社員とすることは可能でしょうか。
.. 9Q13 事業推進員の一部(リーダー含む)を2年度目から配置することは可能ですか。
.. 9【協議会に関する事項】.. 9Q14 都道府県が活性化事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。
.. 9Q15 事業の提案主体と実施主体が異なってもよいのでしょうか。
.. 10Q16 協議会には、地域の経済団体等の参加は必要ですか。
また、地域外からの参加は可能でしょうか。
.. 10Q17 協議会は、活性化事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。
.. 10Q18 活性化事業終了後の文書の保存について、協議会が解散した場合などは、どのような取扱いになるのでしょうか。
.. 11Q19 活性化事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。
.. 11Q20 損失を補償することについて同意する場合、どのような手続きが必要ですか。
.. 11Q21 委託契約の締結までに、議会が開かれていない場合はどうすれば良いでしょうか。
.. 11Q22 活性化事業終了後の計画や波及的効果について、調査等の確認は行われるのですか。
.. 12【応募に関する事項】.. 12Q23 過去に実践型地域雇用創造事業(以下「実践事業」という。
)を実施していた場合、活性化事業への応募に当たって何か制限はありますか。
.. 12Q24 活性化事業の重点分野等は、過去に実施した実践事業と重複していても構わないでしょうか。
.. 123Q25 活性化事業の実施に当たり既存事業の振替等は不可となっていますが、規模の拡大も認められないのでしょうか。
.. 12Q26 提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。
.. 12Q27 活性化事業の終了後の取組方針が未定である場合は、事業構想提案書に未記入でも良いのでしょうか。
.. 13Q28 活性化事業を実施するにあたり、1つの市町村が複数の広域地域に参画して応募することは可能でしょうか。
また、市町村単独で応募した後で広域地域に参画して応募することは可能でしょうか(広域→市町村単独のケースを含む。
)。
.. 13Q29 今後、令和3年度2次募集の予定はありますか。
.. 13【事業に関する事項】.. 13Q30 活性化事業の各取組は、どのようなものとなるのでしょうか。
.. 13Q31 活性化事業において実施することができない事業はありますか。
.. 14Q32 地域の事業所、求職者に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。
.. 14Q33 講習会開催回数設定に当たっての留意事項を教えてください。
.. 14Q34 活性化事業で収益を得ることを目的に事業を実施することは可能でしょうか。
.. 15Q35 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援は必ず実施する必要がありますか。
.. 15Q36 選定事業所に対する伴走型支援の具体的な内容を教えてください。
.. 15Q37 伴走型支援の取組において、協議会が委託費で販売スペースを確保して販路開拓の為の地場産品の販売会を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。
.. 15Q38 伴走型支援の取組において、協議会が新商品開発のための材料費を委託費から負担し、開発中の商品の試験販売を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。
.. 16Q39 伴走型支援を行う中で、開発中の旅行商品の効果を検証するため、モニターツアーを実施したいと考えています。
広く一般人を参加者として募集し、ツアー料金を徴収せずに実施することは可能でしょうか。
.. 16Q40 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品の権利はどこに帰属するのでしょうか。
.. 16Q41 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品について、知的財産権の取得に係る経費を委託費から支出することはできるのでしょうか。
.. 16Q42 伴走型支援の実施により魅力ある雇用が生まれてマッチングした好事例は、委託期間が終了するまで、地域内事業所に提供することはできないのでしょうか。
.. 16Q43 就職促進の取組においてUIJターン向け企業説明会・面接会を開催するに当たり、より多くの事業所・UIJターン就職希望者を集める目的で実施地域以外の市町村の事業所を参加させることは可能ですか。
.. 17Q44 他の補助金等の支給を受けて運営する施設や事業を利用して活性化事業を実施することは可能でしょうか。
.. 17Q45 事業推進員が、研修のために海外視察に行くことは可能でしょうか。
.. 17Q46 伴走型支援の中で、選定事業所が海外で事業を展開する場合、短期間、専門アドバイザー等を同行させることは可能でしょうか。
.. 174Q47 就職相談員やカウンセラーの配置は認められないのでしょうか。
.. 17Q48 伴走型支援で選定事業所が新分野進出等に伴って商品開発を行う場合は、どの範囲まで支援が可能なのでしょうか。
.. 17Q49 地域求職者の考え方を教えてください。
.. 18【目標に関する事項】.. 18Q50 アウトプット、アウトカムについて教えてください。
.. 18Q51 人材育成の取組及び就職促進の取組について、受講希望者がアウトプットに計上可能な者かどうかの確認はどのようにして行えばよいでしょうか。
.. 18Q52 人材育成の取組及び就職促進の取組のアウトカムの把握は、どのように行えばよいのでしょうか。
.. 19Q53 事業継続の可否の判断について教えてください。
.. 19Q54 事業継続の可否については、原則として事業1年度目は2月末時点、事業2年度目は1月末時点までの実績により判断することになっていますが、各年度の当該月以降の実績についてはどのように扱うのでしょうか。
.. 19Q55 アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。
.. 20Q56 地域外の求職者(地域内就職を希望していない者)から各種講習会等への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。
また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。
.. 20Q57 地域外の事業所から事業所の魅力向上、事業拡大の取組において実施する講習会への参加希望があった場合、参加を認めても良いでしょうか。
また、アウトプット・アウトカムのカウントは可能でしょうか。
.. 20Q58 非正規雇用として働いていた者が、講習会の成果によってスキルアップし、同じ会社の正規雇用となった場合、アウトカムのカウントは可能でしょうか。
.. 21Q59 既に就職状態にある者が、講習会の成果によってスキルアップし、副業に就いた又は始めた場合、アウトカムのカウントは可能でしょうか。
.. 21Q60 雇用又は就職の場合のアウトカムへの計上について、雇用保険被保険者のみが対象ですか。
.. 21【経費に関する事項】.. 21Q61 事業推進員の「定期健康診断料」を計上することは可能でしょうか。
.. 21Q62 講師やアドバイザー、コンサルタント等への謝金について、基準はあるのでしょうか。
.. 21Q63 例えば、UIJターン就職希望者向け合同面接会における集客のため、芸能人等を呼ぶ場合、芸能人等への謝金を委託費から支出することは可能でしょうか。
.. 21Q64 協議会の定例会開催に係る経費を委託費(管理費)から支出することは可能でしょうか。
21Q65 仕様書13(4)の委託事業の廃止要件に該当し、委託契約が解除されたことに伴い、事業推進員に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。
また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。
.. 22Q66 事業推進員の超過勤務手当の不足が発生した場合、管理費や事業費からの流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。
.. 225Q67 人材育成の取組における研修の中で、検定試験料を委託費から支出することは可能でしょうか。
.. 22Q68 協議会事務局用施設を民間等から賃借する場合、仲介手数料、敷金・礼金、更新手数料等を委託費から支出して良いでしょうか。
.. 22Q69 本事業実施に伴い必要となる収入印紙(労働局との契約時を含む)を委託費から支出することは可能でしょうか。
.. 23Q70 台風や地震等、自然災害の発生により講習会を中止せざるを得ない場合、講習会実施に当たり既に作成したパンフレット費用や講師キャンセル料を委託費より支出することは可能でしょうか。
.. 23Q71 事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。
.. 23Q72 講習会や企業説明会等を開催する際に、保育コーナーや保育士を措置する経費を委託費として計上することは可能でしょうか。
.. 23Q73 UIJターン就職希望者に対し、職場体験や地域見学会、合同面接会等を実施する場合、現地滞在費に上限等はありますか。
.. 23【再委託に関する事項】.. 23Q74 活性化事業の再委託に当たってはどのような点に留意すべきでしょうか。
.. 23Q75 第三セクターに事業を再委託したいと考えています。
可能でしょうか。
.. 24Q76 就職促進の取組において、フェイスブックやインスタグラム等の各種SNSの他に、協議会の情報発信のためのホームページを独自に開設する場合、ホームページの構築や、ホームページ開設後の運用・保守・点検等の業務を外部へ再委託することは可能でしょうか。
.. 24【その他の事項】.. 24Q77 活性化事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。
.. 24Q78 活性化事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。
.. 256【総論的な事項】Q1 事業の趣旨を教えてください。
A 新型コロナウイルス感染症の影響により、現下の景気は極めて厳しい状況にあるものの、新型コロナウイルス感染症拡大以前の全国的な雇用情勢改善基調の中でも、中山間地域や地方都市の周辺地域、人口規模が小さい市町村など、改善のテンポが遅い地域が多く存在しています。
また、有効求人倍率が1倍を超え、量的には雇用機会が不足しているとは言い難い地域であっても雇用のミスマッチが生じていたり、人口減少等による過疎化に加え、都市部に比べ給与が低いなどの理由により人材の確保・定着が進まず事業所が廃業・撤退を余儀なくされたり、働く場がないゆえに若年者の更なる流出につながり、人材がいないがために、事業の継続が難しいといった悪循環が生じている地域もあります。
このように、地域を取り巻く環境は多種多様であることから、国による全国一律的な支援に加え、意欲ある地域による自主性・創意工夫ある取組が効果的で重要です。
このため、地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。
)においては、地域の実情に応じた魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保の取組をより効果的に推進し、地域の雇用を通じた活性化を図ることを目的としています。
Q2 実施地域の要件を教えてください。
A 一又は二以上の市町村(特別区を含む。
以下同じ。
)の区域であって、地域雇用開発促進法(以下「地域法」という。
)に規定する自発雇用創造地域(雇用機会不足地域)又は雇用保険法施行規則で厚生労働大臣が指定する地域(過疎等地域)であることを要件としています。
なお、雇用機会不足地域については、活性化事業の実施までに地域法に規定する地域雇用創造計画を策定し、都道府県労働局長の同意を受けることが必要です。
Q3 自発雇用創造地域(雇用機会不足地域)の要件を教えてください。
A 以下の①から③までのいずれにも該当する地域です。
① 一又は二以上の市町村であること。
② 以下のいずれかを満たすこと。
ア 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が全国平均(全国平均が1倍以上の時は1、0.67倍未満の時は0.67)以下であること。
イ 次のa及びbのいずれにも該当すること。
a 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が1倍未満であること。
b 応募市町村における最近5年間の人口減少率(※2)が全国における最近5年間の人口減少率(※2)以上であること。
※1 一般又は常用有効求人倍率については、年の数値で判断する。
また、市町村別の一般有効求人倍率は、季節を除く数値とする。
※2 (b)に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に7記録されている住民の数をいう。
以下この注意書きにおいて同じ。
)から(a)に掲げる人口を控除して得た人口を(b)に掲げる人口で除して得た数値。
(a) 公表された最近の1月1日の人口(b) (a)が公表された日の5年前の日の属する年の1月1日の人口③ 地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。
)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じ又は講ずることとしていること。
Q4 過疎等地域の要件を教えてください。
A 以下の①から③までのいずれにも該当する地域です。
① 一又は二以上の市町村であること。
② 以下のいずれかを満たすこと。
ア 過疎地域関係過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)(以下「新過疎法」という。
)に規定する過疎地域(同法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域を含む。
)をその区域の全部又は一部に含む市町村であること。
イ 重大な災害の被害を受けた地域関係次のa又はbのいずれかを満たす地域であること。
a 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚指定された災害(激甚災害指定基準(昭和30年12月7日中央防災会議決定)6のAの基準により本激指定された災害に限る)のうち、発災の翌年度から起算して3年度以内の災害であって、一定基準以上の被害額が生じた都道府県(激甚災害指定基準6のBに該当する都道府県に限る)に属する市町村b 福島県全域並びに岩手県及び宮城県(仙台市を除く)の沿岸地域③ 地域の関係者が、雇用創造の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じている又は講ずることとしていること。
Q5 新過疎法第 44 条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域として公示された区域により実施地域の要件を満たしている場合、当該区域においてのみ事業を実施しなければなりませんか。
A 当該区域を含む市町村全体での事業実施が可能です。
Q6 具体的に、Q4の②イのaに該当する災害とはどのような災害ですか。
A Q4の②イのaに該当する災害は、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号、第20号及び第21号並びに令和2年7月豪雨となります。
8Q7 雇用機会不足地域と過疎等地域の両方に該当する場合、どちらの地域として応募が可能でしょうか。
A 両要件に該当する場合には、雇用機会不足地域としての応募となります。
なお、雇用機会不足地域は地域法で定義されており、厚生労働省が担う雇用対策の面からすると緊要度が高いことから、事業選抜にあたって加点されます。
Q8 複数の市町村が連携して事業を実施する場合、隣接している必要はありますか。
また、県境を越えた連携は可能でしょうか。
A 複数の市町村が連携して事業を実施する場合、原則隣接している必要がありますが、連携して実施する必要性が認められる場合には、必ずしも隣接している必要はありません。
また、県をまたがる地域の連携についても可能です。
ただし、連携地域の中から代表となる市町村を決めていただき、当該市町村に地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。
)を設置していただきます。
Q9 複数の市町村が共同で事業に応募する場合、地域要件を満たしているかどうかをどのように判断するのでしょうか。
A 以下により判断します。
Ⅰ.複数の市町村のうち、一地域以上の雇用機会不足地域が含まれている場合、先ずは連携地域における有効求人倍率の総数判断(※)を行います。
(※)例えば、A市町村とB市町村が共同で事業に応募する場合の有効求人倍率は、以下により算定します。
有効求人倍率=(A市町村とB市町村の有効求人数の和)/(A市町村とB市町村の有効求職者数の和)ⅰ 複数地域における最近3年間(平均)又は最近1年間(平均)の有効求人倍率が全国平均(1を超える場合には1.00。
0.67未満である場合には0.67。
)以下である場合⇒ 雇用機会不足地域としての応募となります。
なお、事業選抜にあたって加点されます。
ⅱ 上記ⅰに該当せず、一地域以上の過疎等地域が含まれる場合⇒ 過疎等地域としての応募となります。
Ⅱ.複数市町村に雇用機会不足地域は含まれておらず、一地域以上の過疎等地域が含まれている場合⇒ 過疎等地域としての応募となります。
9Q10 事業内容に制約はあるのでしょうか。
A 活性化事業は、地域における魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保のための提案型の事業です。
したがって、地域経済の活性化や雇用機会の創出のための地域の具体的な取組と相まって実施する事業所の魅力向上、事業拡大・人材育成・就職促進といった雇用創造に係る取組であることや国による他の施策との整合性が取れていることが必要です。
また、活性化事業は労働保険特別会計雇用勘定における雇用安定事業又は能力開発事業であることから、事業所の人材確保や地域求職者の就職・創業・正社員転換の促進に直接資する事業内容とする必要があります。
なお、対象外となる事業内容については、令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画提案のための仕様書(以下「仕様書」という。
)7(3)「委託費で措置できない経費」を参照いただくほか、各都道府県労働局にお問い合わせください。
Q11 事業推進員の担う業務はどういうものでしょうか。
A 事業推進員とは、活性化事業の運営全体の進捗管理及び実施並びに関係機関等との連絡調整を行う者として、協議会に配置できる者を指します。
具体的には、以下のような業務を行うこととしています。
① 事業の進捗管理・実施に係る事務② 事業の実施状況の確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 事業の実施に係る関係機関及び関係団体等との連絡調整⑤ その他、事業の実施に当たり必要な業務Q12 事業推進員を人材派遣会社からの派遣社員とすることは可能でしょうか。
A 協議会と事業推進員の間で雇用契約を締結する必要があるため、事業推進員を派遣社員とすることはできません。
Q13 事業推進員の一部(リーダー含む)を2年度目から配置することは可能ですか。
A 一部の事業推進員を2年度目から配置することは可能ですが、事業を統括する役割を持つリーダーが初年度不在であることは望ましくありません。
【協議会に関する事項】Q14 都道府県が活性化事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。
A 活性化事業は市町村レベルでの自主的かつ地域一体となった取組を支援するものであることから、都道府県が主体になることはできません。
あくまでも、事業の実施を希望する地域の市町村、経済団体等を構成員とする協議会(又はその設10立準備会)が事業構想を提案することとなっています。
したがって、当該地域の市町村は参加せず、都道府県だけが参加した協議会が事業を提案することはできませんが、当該地域の市町村、経済団体等が参加した上で都道府県が協議会の構成員の一員となり、事業構想を提案することは可能です。
また、活性化事業の実施主体は、協議会又は協議会の指定する民間団体等となっていますので、都道府県は協議会の一員として事業に関わることは可能です。
Q15 事業の提案主体と実施主体が異なってもよいのでしょうか。
A 活性化事業は、提案公募型の委託事業であり、雇用創造に自発的に取り組む地域や過疎化が進んでいる地域等から提案された雇用対策の事業構想のうち、魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いものを選抜し、事業を委託するものです。
したがって、事業の実施に当たっては、提案主体である協議会が自ら事業を実施する場合はもちろん、再委託等により他の団体等が事業を実施する場合にあっても、管理主体はあくまで協議会であり、効果的な事業となるよう取り組むとともに、事業評価等全体的な管理は協議会が責任をもって行うことになります。
このような観点から、事業の提案を行う主体と実施する主体が全く無関係であることは認められません。
したがって、活性化事業として実施する取組についてのアイディアを有する者がいる場合、この事業を提案・実施しようとする意欲のある地域の市町村、経済団体等にアイディアを提供していただくよう働きかけてください。
Q16 協議会には、地域の経済団体等の参加は必要ですか。
また、地域外からの参加は可能でしょうか。
A 活性化事業の実施主体となる協議会については、事業の実施を希望する地域の市町村及び経済団体が構成員として参加することが必要です。
地域に複数の経済団体がある場合、協議会にすべての団体が参加する必要はありませんが、地域重点分野に関連の深い主要団体の参加は必要です。
また、協議会は、事業の実施を希望する地域の市町村及び経済界等に加えて、都道府県や地域のNPO、労働組合、地域外からの専門家等についても事業内容を踏まえ適宜参加いただくことが望まれます。
なお、厚生労働省が所管する委託事業のため、都道府県労働局やハローワークの職員が協議会の構成員として参加することはできません。
Q17 協議会は、活性化事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。
A 差し支えありません。
ただし、委託費の流用は認められないほか、業務時間内に事業推進員を委託事業以外の業務に就かせることもできません。
なお、協議会内で活性化事業以外の業務を行う場合、協議会運営に係る事務所借料については、活性化事業と他の事業での利用面積等で適正に按分いただき、光熱水料については別メーターで使用料を管理又は利用面積等で適正に按分等するなど、活性化事業のみの使用経費を算出する必要がある点にご留意ください。
11Q18 活性化事業終了後の文書の保存について、協議会が解散した場合などは、どのような取扱いになるのでしょうか。
A 事業終了後に協議会が解散する場合は、会計法上必要な書類等を市町村(又は都道府県)で一定期間保存する必要があります。
複数の市町村(又は都道府県)が協議会の構成員となっている場合は、あらかじめ担当を定めておく必要がある点にご留意ください。
Q19 活性化事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。
A 領収書や帳簿の改ざん等の不正行為、証拠書類等の滅失・毀損等により委託費が使途不明となるなど、委託費が不適切に使用された場合や、その他故意又は過失によって国に損害を与えたと認められる場合は、協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含む。
以下同じ。
)の履行を通知することになります。
ただし、国が定める期間内に協議会が債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村(又は都道府県)が、不履行により国に生じた損失を補償するものとし、市町村(又は都道府県)は、あらかじめこれに同意する必要があります。
また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、市町村(又は都道府県)による損失の補償は免れられない点にご留意ください。
Q20 損失を補償することについて同意する場合、どのような手続きが必要ですか。
A 国に生じた損失を補償する市町村(又は都道府県)は、以下の①~②に留意のうえで、委託要綱様式第4号「同意書」を作成し、原則、委託契約の締結までに協議会を経由して労働局へ提出してください。
複数の市町村(又は都道府県)が協議会の構成員となっている場合は、あらかじめ損失を補償する市町村(又は都道府県)を定めて同意書を作成する必要がある点にご留意ください。
① 委託契約に関し、国に生じた損失を市町村(又は都道府県)が補償する(以下「損失補償」という。
)場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条に基づく債務負担行為として、予算で定めておく必要があり、市町村(又は都道府県)の議会による議決が必要となること。
② 債務負担行為として当初予算に定めていない場合には、地方自治法第218条に基づく補正予算に定める必要があり、同様に市町村(又は都道府県)の議会による議決が必要となること。
Q21 委託契約の締結までに、議会が開かれていない場合はどうすれば良いでしょうか。
A 市町村(又は都道府県)の議会の招集時期等により、委託契約の締結までに同意書を作成することが難しい場合は、委託契約の締結後、速やかに同意書を作成して提出してください。
なお、損失補償は、国が協議会に対して債務の履行を通知し、協議会が当該債務を履行しないときに生じるものであり、本事業において必ず生じるものではないことから、必ずしも当初予算に定める必要があるものではなく、損失補償の必要性が生じた際に補正予算により措置することも可能です。
ただし、予算編成には議会の議決が必要であることを踏まえると、本事業及び同意書について、委12託契約の締結までに市町村(又は都道府県)の長から議会に対してあらかじめ説明がなされていることが望ましいと考えられます。
Q22 活性化事業終了後の計画や波及的効果について、調査等の確認は行われるのですか。
A 事業終了後のフォローアップとして調査を行うことがあります。
事業終了後の計画や波及効果については、事業の検証や見直し等の参考にさせていただくほか、地域へのアドバイス等に利用させていただきます。
なお、活性化事業の効果により採用された者、就職・創業した者及び正社員転換された者の定着状況について、採用・就職・創業・正社員転換後3年度間は把握のうえ報告いただくことになります。
【応募に関する事項】Q23 過去に実践型地域雇用創造事業(以下「実践事業」という。
)を実施していた場合、活性化事業への応募に当たって何か制限はありますか。
A 制限はありません。
Q24 活性化事業の重点分野等は、過去に実施した実践事業と重複していても構わないでしょうか。
A 活性化事業と実践事業は異なる事業であるため、重点分野等が重複していても構いません。
Q25 活性化事業の実施に当たり既存事業の振替等は不可となっていますが、規模の拡大も認められないのでしょうか。
A 地域における既存事業の単なる振替や人員等の量的な拡大にとどまらない新たな事業内容と認められ、かつ、活性化事業の趣旨に合致する事業であれば、活性化事業の対象とすることは可能です。
Q26 提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。
A 提案された事業構想については、地域雇用対策や地域活性化に関する専門的な識見を有する外部委員等による地域雇用活性化推進事業等選抜・評価委員会(以下「事業選抜・評価委員会」という。
)において、公正・公平な審査を行い、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」や「地域の産業及び経済の活性化等が期待できるもの」を選抜することとしています。
なお、事業構想の主な審査ポイントは以下のとおりです。
① 地域課題、事業コンセプト地域課題・地域資源が明確化され、それを踏まえた創意工夫ある事業コンセプトとなっているか(統計データや具体的エビデンス(地域内事業所や地域求職者へのニーズ・シーズ調査結果 等)に基づいているか)。
② 事業内容13事業所の魅力向上、事業拡大の取組、人材育成の取組、就職促進の取組が雇用対策事業として、地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか、各取組の組み合わせが地域の課題を解決するために効果的なものとなっているか。
③ 実施体制実施体制が適切なものとなっているか(適切な構成員で構成されているか、構成員の役割分担が明確であるか、地域関係者の意欲が高いか等)。
④ アウトカム目標及び費用対効果アウトカム目標の就業人口への寄与度、目標達成期待度、就職者一人当たりの雇用に要する経費。
⑤ その他市町村、経済団体等が地域活性化に資する有効な取組を行っており、活性化事業と一体的に実施することによる相乗効果が期待できるか。
Q27 活性化事業の終了後の取組方針が未定である場合は、事業構想提案書に未記入でも良いのでしょうか。
A 本事業は地域の創意工夫と各種施策との連携による中長期的な雇用創造の取組について、国が最大3年度間に亘って支援するものですが、事業実施期間後においても、活性化事業における成果を踏まえて、地域が主体的に雇用創造に資する雇用対策の取組を継続実施することが望まれます。
このため、事業構想の段階から、期待される事業成果を踏まえた事業終了後の取組方針等を検討し、その旨を事業構想提案書に記載する必要があります。
Q28 活性化事業を実施するにあたり、1つの市町村が複数の広域地域に参画して応募することは可能でしょうか。
また、市町村単独で応募した後で広域地域に参画して応募することは可能でしょうか(広域→市町村単独のケースを含む。
)。
A 同一期間における複数事業への参画については、市町村等のマンパワー不足等により事業成果が十分に得られなくなる懸念があることから原則不可としています。
ただし、連携予定地域がUIJターン就職希望者の誘引に取り組む際に、その送り出し地域として連携・協力するような場合等には認められる場合があります。
このため、複数事業への参画・応募を検討している市町村は、事前に管轄労働局あて相談してください。
Q29 今後、令和3年度2次募集の予定はありますか。
A 現時点では令和3年度2次募集は予定していません。
【事業に関する事項】Q30 活性化事業の各取組は、どのようなものとなるのでしょうか。
A 活性化事業は、以下の取組で構成されます。
14・事業所の魅力向上、事業拡大の取組(講習会開催、伴走型支援実施 等)・人材育成の取組(講習会開催 等)・就職促進の取組(情報発信、企業説明会等開催、UIJターン説明会開催 等)Q31 活性化事業において実施することができない事業はありますか。
A 各取組が「雇用に結びつく」必要があるため、以下のような事業は実施することができません。
・オープニングイベント、基調講演、講演会、対談、シンポジウム、パネルディスカッション等単なる地域振興や町おこしのためのイベントのような講習会・1日のみの外国語学研修等、現実的にスキルやノウハウを修得不可能な日程の講習会(スキルやノウハウ修得のために必要な日数を設定すること。
また、事業所や求職者が受講しやすいように、冗長なものとならないように留意すること。
)・文学、歴史、生け花、陶芸、ヨガ、利き酒、ソムリエ等、単なる趣味や教養のための講習会・単なる料理教室・試食会のような講習会(座学や作成した料理の検証・講評等のカリキュラムを盛り込むこと。
)・「観光ガイド育成」として、カヌー、乗馬、サーキットなど地域の観光プログラムを単に体験するだけの講習会(座学や接遇・おもてなしのロールプレイ形式でのカリキュラムを盛り込むこと。
)また、・特定の事業所・団体のみを対象とした企業内研修のような講習会・個別の事業所のみが活用できる内容の講習会等については、単なる個社支援となることから実施することができません。
なお、事業所の魅力向上・事業拡大の取組における伴走型支援については、地域内事業所への汎用性・波及性の高い取組が期待できる事業所を選定した上での新分野進出、販路拡大、生産性向上、雇用管理改善、職域開発等(以下「新分野進出等」という。
)を伴走型で支援するものであり、支援を通じて収集した魅力ある雇用の創出及びマッチングに関する好事例・ノウハウの地域内事業所への展開を目的としているため、実施を認めているものです。
Q32 地域の事業所、求職者に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。
A 事業構想を策定するに当たってのニーズ・シーズ調査は、地域の実情に応じた各取組の策定に資するものであり、かつ、講習会等受講者数や企業説明会等参加者数(アウトプット目標値)の設定根拠となるものであることから、必ず実施する必要があります。
なお、以前に類似の調査を実施しているなど、地域の事業所、求職者のニーズ・シーズを把握できている場合には、この限りではありませんが、協議会へ参加を予定している経済団体、地域を管轄するハローワーク等と連携して、ニーズ・シーズの把握に努めることが効果的です。
Q33 講習会開催回数設定に当たっての留意事項を教えてください。
A 講習会の回数設定に当たっては、ターゲットとする地域内事業所数や求職者数等を十分に精査した15上で必要な回数を設定してください。
また、開催に当たっては、講習会の企画、講師・テキスト・会場・開催日時の選定、チラシの作成、受講者の募集、アンケート調査の整理、アウトプット・アウトカムの管理、経理処理等の業務が発生しますので、これらの付随的業務も踏まえた上で、無理のない回数を設定してください。
なお、1年度目は2・3年度目と比較して事業期間が短いことについても留意が必要です。
Q34 活性化事業で収益を得ることを目的に事業を実施することは可能でしょうか。
A 活性化事業は、あくまで国の委託事業であって、事業の実施により収益を得ることを目的としたものではありませんので、事業利用者から収益を見込んだ対価を徴収することはできません。
また、事業に必要な経費は全て委託費より支弁することになっていますので、事業利用者から実費相当分等を対価として徴収することを禁止しています。
Q35 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援は必ず実施する必要がありますか。
A 伴走型支援は必須ではありませんが、事業所の魅力向上、事業拡大の取組として、地域の事業所を対象とした新分野進出等に資する講習会は必須となります。
Q36 選定事業所に対する伴走型支援の具体的な内容を教えてください。
A 伴走型支援は、新分野進出等の講習会に参加した事業所等を中心に支援の対象とする事業所を選定し、選定事業所が新分野進出等に取り組む際に、協議会が伴走し支援するものです。
具体的な支援内容は、商品デザイン、販路開拓等に必要な専門アドバイザーの派遣やマーケティング調査費、機器等借損料の支弁、販路拡大に向けた試験販売のための会場借料等が想定されます。
なお、当該取組は、地域における新分野進出等を通じた魅力ある雇用の確保・拡大の好事例を収集し、地域内に展開するために実施するものであり、特定の企業に利益を与えることが目的でないことに留意が必要です。
Q37 伴走型支援の取組において、協議会が委託費で販売スペースを確保して販路開拓の為の地場産品の販売会を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。
A 活性化事業は、事業の実施において収益を得ることを目的としたものではありません。
また、必要な経費は委託費より支弁することが可能なため、委託費で支弁した場合には、事業の実施に伴い得た収益を原則として国に返還する必要があります。
ただし、販路拡大のノウハウ獲得のために協議会が委託費で販売スペースを確保し(恒常的なものは不可。
通常は数日若しくは1週間~2週間程度)、選定事業所が製造した商品を自ら持ち込み自ら販売する場合の売り上げは選定事業所の収益となるため、返還は不要です。
16Q38 伴走型支援の取組において、協議会が新商品開発のための材料費を委託費から負担し、開発中の商品の試験販売を行った場合、売り上げは国に返還しなければならないのでしょうか。
A 商品の適正価格を検証するために、協議会が材料費を委託費で支弁し、試験販売を行う場合の売り上げは、選定事業所ではなく協議会(国)の収益と見なされます。
そのため、試験販売により得た収益は別に管理し、精算時に全額を国に返還する必要があります。
Q39 伴走型支援を行う中で、開発中の旅行商品の効果を検証するため、モニターツアーを実施したいと考えています。
広く一般人を参加者として募集し、ツアー料金を徴収せずに実施することは可能でしょうか。
A 一般の方を対象としてモニターツアーを実施することに問題はありませんが、委託費から参加者の地域までの交通費や宿泊費を支弁することはできません。
委託費から支弁する経費は、地域内で参加者が体験するイベント等に必要な経費のみとし、地域までの交通費や宿泊費は参加者がそれぞれツーリストやホテル等に支払う方法等により実施してください。
また、参加者からツアー料金を徴収し、事業費として使用することはできませんので御留意ください。
なお、詳細な検証を目的に、専門家等をモニターツアーへ招聘する場合の経費は、全額を委託費から支弁できるものとします。
Q40 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品の権利はどこに帰属するのでしょうか。
A 伴走型支援にあたって、協議会と選定事業所との間で特段の定めがない場合、選定事業所に帰属することとなります。
Q41 事業所の魅力向上、事業拡大の取組における伴走型支援により開発した商品について、知的財産権の取得に係る経費を委託費から支出することはできるのでしょうか。
A 委託費から支出することはできません。
活性化事業では、地域の事業所が取り組む地域の特産品を使った商品の開発や販路拡大等のノウハウの開発に伴い、専門家を派遣してアドバイスを行う等の伴走型による支援を実施するものであって、それらの支援に係る経費(Q36 参照)については支出することは可能ですが、選定事業所の知的財産権の取得そのものについては支援の対象外です。
Q42 伴走型支援の実施により魅力ある雇用が生まれてマッチングした好事例は、委託期間が終了するまで、地域内事業所に提供することはできないのでしょうか。
A 伴走型支援の好事例は、地域内の事業所等へ提供することにより、地域における新たな事業展開とそれを通じた魅力ある雇用の創出につなげていくことが期待されるものです。
17このため、委託期間が終了する前であっても、一定の成果が出た段階で選定事業所と調整の上、好事例を地域内の事業所等へ提供することが可能です。
ただし、知的財産権はあくまで選定事業所側に属しますので、どこまで好事例として公表するかは実施当初より選定事業所に十分確認した上で、決定してください。
Q43 就職促進の取組においてUIJターン向け企業説明会・面接会を開催するに当たり、より多くの事業所・UIJターン就職希望者を集める目的で実施地域以外の市町村の事業所を参加させることは可能ですか。
A 可能です。
ただし、委託費で措置することが可能な開催費用(会場借料、ブース設置費用等)については、地域内事業所に係る分のみとなりますので、参加事業所数の比率により按分してください。
当該設計において策定するセキュリティ設計仕様書(ST: Security Target)についてST確認を受け、その結果を提出すること・ 本調達に係る情報システムを構成するソフトウェアについて、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること・ 本調達に係る情報システムを構成する機器等について、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること6.5. 主体認証機能6.5.1. 構成要素(共通)・ 情報システムへ情報へのアクセスを管理するため、主体を特定し、それが正当な主体であることを検証するため、以下を例とする主体認証方式を決定し、主体の識別及び主体認証を行う機能を設けること(1) 知識(パスワード等、利用者本人のみが知り得る情報)による認証(2) 所有(電子証明書を格納する IC カード、ワンタイムパスワード生成器当、利用者本人のみが所有する機器等)による認証(3) 生体(指紋や静脈等、本人の生体的な特徴)による認証・ 情報システムを利用する許可を得た主体に対してのみ、識別コード及び主体認証情報を付与(発行、更新及び変更を含む。
)すること・ 単一の情報システムにおいて、ある主体に付与した識別コード(共用識別コードを除く。
)を別の主体に対して付与しないこと・ 主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報が第三者に対して明らかにならないよう、以下の機能を設けること(1) 送信又は保存時の主体認証情報の暗号化機能(2) 主体認証情報へのアクセス制限機能・ 主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報を他の主体に不正に利用され、又は利用されるおそれを認識した場合の措置として、以下の機能を設けること(1) 特定の識別コードによる認証を停止する機能(2) 主体認証情報の再設定を利用者に要求する機能・ 主体認証を行う情報システムにおいて、利用者に主体認証情報の定期的な変更を求めるため、以下の機能を設けること(1) 主体認証情報の定期更新を促す機能(2) 主体認証情報の定期更新の有無を確認する機能(3) 主体認証情報の定期的な変更を行わなければ、情報システムの利用を継続させない機能・ 識別コード及び知識による主体認証情報を付与された主体に対し、初期設定の主体認証情報(必要に応じて、初期設定の識別コードも)を速やかに変更するよう促すこと・ 主体認証情報の不正な利用を防止するため、主体が情報システムを利用する必要がなくなった場合には、以下の措置を講ずること。
また、主体への識別コードの付与に関する記録を消去する場合には、当省による事前の許可を得ること(1) 主体の識別コードを無効にすること(2) 主体に交付した主体認証情報格納装置を返還させること(3) 無効化した識別コードの他の主体への新たな発行を禁止すること・ 主体以外の者が識別コード又は主体認証情報を設定する場合に、主体へ安全な方法で主体認証情報を配布するよう、措置を講ずること・ 知識(パスワード)による認証を用いる場合は、辞書攻撃等によるパスワード解析への耐性を考慮し、パスワード規則(文字種、組合せ、桁数等)のパスワード設定条件を利用者に守らせる機能を設けること・ 知識(パスワード)による認証を用いる場合は、他の情報システムで利用している主体認証情報を設定しないよう主体に注意を促すこと・ 共用識別コードを付与する場合は、利用者を特定できる仕組みを設けること(共用識別コードでログインする前に個別の識別コードでログインが必要となる機能等)・ 共用識別コードを付与する場合は、共用識別コードの取扱いに関する規定を整備し、その規定に従って利用者に付与すること6.5.2. サーバ(ウェブ)・ ウェブコンテンツの更新に利用する識別コードや主体認証情報は、情報セキュリティを確保した管理を行うこと・ ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、OSやアプリケーションのインストール時に標準で作成される識別コードやテスト用に作成した識別コード等、不要なものは削除すること(電子メール)・ 電子メールクライアントから電子メールサーバへの電子メールの受信時に限らず、送信時においても不正な利用を排除するために SMTP 認証等の主体認証機能を導入すること・ 電子メールのなりすましを防止するため、以下の措置を講ずること(1) SPF(Sender Policy Framework)、DKIM(DomainKeys Identified Mail)、DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)等の送信ドメイン認証技術による送信側の措置を行うこと(2) SPF、DKIM、 DMARC等の送信ドメイン認証技術による受信側の措置を行うこと(3) S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)等の電子メールにおける電子署名の技術を利用すること6.5.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・ VPN 回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) 通信を行う端末の識別又は認証(2) 利用者の認証・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、利用開始及び利用停止時の申請手続を整備し、運用すること6.6. サービス不能攻撃対策6.6.1. 構成要素(共通)・ サービス不能攻撃に対抗するため、サーバ装置、端末及び通信回線装置について、以下を例とする措置を講ずること(1) パケットフィルタリング機能(2) 3-way handshake時のタイムアウトの短縮(3) 各種Flood攻撃への防御(4) アプリケーションゲートウェイ機能・ サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けること・ サービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保すること・ サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けること・ サービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保すること・ サーバ装置、端末及び通信回線装置に設けられている機能を有効にするだけではサービス不能攻撃の影響を排除又は低減できない場合は、サービス不能攻撃に対抗するため、以下を例とする措置を講ずること(1) インターネットに接続している通信回線の提供元となる事業者が別途提供する、サービス不能攻撃に係る通信の遮断等の措置を講ずること(2) サービス不能攻撃の影響を排除又は低減するための専用の対策装置の導入(3) サーバ装置、端末及び通信回線装置及び通信回線の冗長化・ サービス不能攻撃を受けるサーバ装置、端末、通信回線装置又は通信回線から監視対象を特定の上、監視方法及び監視記録の保存期間を定め、保管すること6.6.2. サーバ(サーバ装置)・ 障害や過度のアクセス等によりサービスが提供できない事態となることを防ぐため、要安定情報を取り扱う情報システムについては、将来の見通しも考慮し以下の措置を講ずること(1) 負荷分散装置、DNSラウンドロビン方式等による負荷分散(2) 同一システムを2系統で構成することによる冗長化6.7. 権限管理6.7.1. 構成要素(共通)・ 主体の識別コード及び主体認証情報が、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するため、以下の措置を講ずること(1) 業務上必要な場合の限定付与(2) 必要最小限の権限付与(3) 管理者権限更新のための専用端末の整備・ 管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること6.7.2. サーバ(データベース)・ データベースに対する内部不正を防止するため、データベースの管理に関する権限の不適切な付与を検知できるよう、措置を講ずること6.8. 暗号化・電子署名6.8.1. 構成要素(共通)・ 情報システムで使用する暗号及び電子署名のアルゴリズム並びにそれを利用した安全なプロトコル及びその運用方法等について、以下の措置を講ずること(1) 情報システムのコンポーネント(部品)として、暗号モジュールを交換することが可能な構成とし、 複数のアルゴリズム及びそれに基づいた安全なプロトコルを選択することが可能な構成とすること(2) 選択したアルゴリズムがソフトウェア及びハードウェアへ適切に実装されており、かつ、暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵及びそれに対応する主体認証情報等が安全に保護されることを確実にするため、「暗号モジュール試験及び認証制度」に基づく認証を取得している製品を選択すること(3) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵は、耐タンパ性を有する暗号モジュールへの格納すること(4) 機微な情報のやり取りを行う情報システムを新規に構築する場合は、安全性に実績のあるプロトコルを選択し、長期的な秘匿性を保証する観点を考慮すること(5) 行政事務従事者が暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルについて、
「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化及び電子署名のアルゴリズムが使用可能な場合には、それを使用すること(6) 情報システムの新規構築又は更新に伴い、暗号化又は電子署名を導入する場合には、やむを得ない場合を除き、「電子政府推奨暗号リスト」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを採用すること(7) 暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズムが危殆化した場合又はそれを利用した安全なプロトコルに脆弱性が確認された場合を想定した緊急対応手順を定めること(8) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について、管理手順を定めること・ 電子署名を行うに当たり、電子署名の目的に合致し、かつ適用可能な電子証明書を政府認証基盤(GPKI)が発行している場合は、政府認証基盤の発行する電子証明書を使用すること・ 署名検証者が、電子署名の正当性を容易に検証するための情報を入手できるよう、以下を例とする方法により、当該情報の提供を可能とすること(1) 信頼できる機関による電子証明書の提供(2) 厚生労働省の窓口での電子証明書の提供6.8.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・ 文書ファイル等のコンテンツの提供において、当該コンテンツが改ざん等なく真正なものであることを確認できる手段がない場合は、「https://」で始まるURLのウェブページから文書ファイル等のコンテンツをダウンロードできるように提供すること・ 改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段の提供として電子証明書を用いた署名を用いるとき、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと6.8.3. サーバ(データベース)・ データベースに格納されているデータに対して暗号化を実施すること。
また、バックアップデータやトランザクションデータ等についても暗号化を実施すること・ 鍵に利用するアルゴリズムに対する脆弱性が発見された際には、定められた鍵の管理手順等に従い、速やかに十分な強度の鍵にてデータベースの再暗号化をすること。
その際には、古い世代の鍵で暗号化されたバックアップデータとの紐付けも管理すること・ データベースに機密性3情報を含むデータを格納する場合は、適切にデータを暗号化すること。
また、復号に用いる鍵は、データベースとは別の専用装置等に保存の上、定められた鍵の管理手順に従い管理すること(ウェブ)・ 通信時の盗聴による第三者への情報の漏えいの防止及び正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、以下の措置を講ずること(1) TLS(SSL)機能を適切に用いること(2) TLS(SSL)機能のために必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること(3) 暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)により作成された「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」に従って、TLS(SSL)サーバを適切に設定すること6.8.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、通信内容の暗号化を実施すること6.9. アクセス制御6.9.1. 構成要素(共通)・情報システムの特性、情報システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に従い、利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御の機能を設けること・利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御のほか、必要に応じて以下の措置を実施すること(1) 利用時間や利用時間帯によるアクセス制御(2) 同一主体による複数アクセスの禁止(3) ネットワークセグメントの分割によるアクセス制御6.9.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・省外向けに提供するウェブサイト等が実際の厚生労働省提供のものであることを利用者が確認できるように、政府ドメイン名を情報システムにおいて使用すること・利用者が検索サイト等を経由して厚生労働省のウェブサイトになりすました不正なウェブサイトへ誘導されないよう、省外向けに提供するウェブサイトに対して、以下の検索エンジン最適化措置(SEO対策)を講ずること(1) クローラからのアクセスを排除しないこと(2) cookie機能を無効に設定したブラウザでも正常に閲覧可能とすること(3) 適切なタイトルを設定すること(4) 不適切な誘導を行わないこと・省外向けに提供するウェブサイトに関連するキーワードで定期的にウェブサイトを検索し、検索結果に不審なサイトが存在した場合は、速やかにその検索サイト業者へ報告するとともに、不審なサイトへのアクセスを防止するための措置を講ずること6.9.3. サーバ(サーバ装置)・要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するため、以下の措置を講ずること(1) 要保護情報を取り扱うサーバ装置については、クラス2以上の要管理措置区域に設置すること(2) 施錠可能なサーバラックに設置して施錠すること(3) 容易に切断できないセキュリティワイヤを用いて、固定物又は搬出が困難な物体に固定すること(4) 一定時間操作が無いと自動的にスクリーンロックするよう設定すること(データベース)・データベースに対する内部不正を防止するため、管理者アカウントを適切に管理すること。
なお、必要に応じて、情報システムの管理者とデータベースの管理者は別にすること・データベースに格納されているデータにアクセスする必要のない管理者に対して、データへのアクセス権を付与しないこと・データベースに格納されているデータにアクセスした利用者を特定できるよう、措置を講ずること(ウェブ)・ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、ウェブサーバ上のウェブコンテンツへのアクセス権限は、ウェブコンテンツの作成や更新に必要な者以外に更新権を与えないこと・公開してはならない又は無意味なウェブコンテンツが公開されないよう管理するため、以下の措置を講ずること(1) 公開を想定していないファイルをウェブ公開用ディレクトリに置かないこと(2) 初期状態で用意されるサンプルのページ、プログラム等、不要なものは削除すること・ウェブコンテンツの編集作業に用いる端末を限定するため、以下の措置を講ずること(1) ウェブコンテンツの更新の際は、専用の端末を使用して行うこと(2) ウェブコンテンツの更新の際は、ウェブサーバに接続する接続元の IPアドレスを必要最小限に制限すること(電子メール)・電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること6.9.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) リモートアクセスにおいて利用可能な公衆通信網の制限(2) アクセス可能な情報システムの制限(3) リモートアクセス中の他の通信回線との接続禁止6.10. IPv6通信回線6.10.1. ネットワーク(情報システムへのIPv6技術)・IPv6 Ready Logo Programに基づくPhase-2準拠製品であること・IPv6通信の特性等を踏まえ、IPv6通信を想定して構築する情報システムにおいて、以下の事項を含む脅威又は脆弱性に対する検討を行い、必要な措置を講ずること(1) グローバルIPアドレスによる直接の到達性における脅威(2) IPv6通信環境の設定不備等に起因する不正アクセスの脅威(3) IPv4通信とIPv6通信を情報システムにおいて共存させる際の処理考慮漏れに起因する脆弱性の発生(4) アプリケーションにおける IPv6 アドレスの取扱い考慮漏れに起因する脆弱性の発生・自動トンネリング機能で想定外のIPv6通信パケットが到達する脅威等、当該通信回線から受ける不正なIPv6通信による情報セキュリティ上の脅威を防止するため、IPv6通信を抑止するなどの措置を講ずること7. 製品のサポート期間の確認・情報システムの構築等又は運用・保守・点検の際に導入する製品(ソフトウェア及びハードウェア)については、当該情報システムのライフサイクルにおけるサポート(部品、セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導入すること。
サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるよう計画を提出すること。
なお、後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとすること8. 脆弱性対策の実施8.1. ソフトウェア脆弱性対策8.1.1. 構成要素(共通)・サーバ装置、端末及び通信回線装置の設置又は運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性についての措置を行い、対象となるソフトウェアについて、サポートサービスを提供すること・対象となるソフトウェアの脆弱性情報を適宜報告すること(1) 脆弱性の原因(2) 影響範囲(3) 対策方法(4) 脆弱性を悪用する不正プログラムの流通状況・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェア及び独自に開発するソフトウェアのバージョン、脆弱性対策の状況等を定期的に報告すること・サポート期間を過ぎたソフトウェアを利用する場合は、ソースの内容を熟知しており、かつ迅速に内容を改編できる適切なサポートサービスを提供できる体制を整備すること・公開された脆弱性の情報がない段階において、その他、端末及び通信回線装置上で採り得る措置の有無について調査を行い、当該措置が有る場合は実施すること・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等の可否を判断するため、以下の内容を報告すること(1) 対策の必要性(2) 対策方法(3) 対策方法が存在しない場合又は対策が完了するまでの期間に対する一時的な回避方法(4) 対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響(5) 対策の実施予定(6) 対策試験の必要性(7) 対策試験の方法(8) 対策試験の実施予定・脆弱性対策を実施する場合には、少なくとも以下の事項を記録し、これらの事項のほかに必要事項があれば適宜記録すること。
また、対策状況の報告間隔は可能な限り短縮すること(1) 実施日(2) 実施内容(3) 実施者・セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決するために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること・適用するサーバ装置、端末及び回線装置上で利用するソフトウェアについて、予め検証環境を準備するなどして、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響範囲を事前に確認すること8.1.2. サーバ(データベース)・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除すること・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除するため、以下を例とする措置を講ずること(1) ウェブアプリケーションファイアウォールの導入(2) データベースファイアウォールの導入(ウェブ)・ウェブサーバの管理や設定において、不要な機能の停止又は制限等の以下の措置を実施すること(1) CGI 機能を用いるスクリプト等は必要最低限のものに限定し、CGI 機能を必要としない場合は設定でCGI機能を使用不可とすること(2) ディレクトリインデックスの表示を禁止すること(3) ウェブコンテンツ作成ツールやコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)等における不要な機能を制限すること(4) ウェブサーバ上で動作するソフトウェアは、最新のものを利用するなど、既知の脆弱性が解消された状態を維持すること・既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するため、以下を含むウェブアプリケーションの脆弱性を排除する措置を講ずること。
また、運用時においても、これらの措置に漏れが無いか定期的に確認し、措置に漏れがある状態が確認された場合は対処を行うこと(1) SQLインジェクション脆弱性(2) OSコマンドイジェクション脆弱性(3) ディレクトリトラバーサル脆弱性(4) セッション管理の脆弱性(5) アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性(6) クロスサイトスクリプティング脆弱性(7) クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性(8) クリックジャッキング脆弱性(9) メールヘッダインジェクション脆弱性(10) HTTPヘッダインジェクション脆弱性(11) evalインジェクション脆弱性(12) レースコンディション脆弱性(13) バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性9. 情報セキュリティ対策の履行状況の報告・本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、委託先は、当省に対して定期的に報告を行うこと<履行状況を確認するための委託先による定期報告(例)>(1) 本調達仕様において求める情報セキュリティ対策の実績(2) 委託先における情報の秘密保持等に係る管理状況10. 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処・本調達に係る業務の遂行において、委託先における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を委託元が認める場合には、委託先の責任者は、委託元の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を採ることとする11. 情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する確認書の提出・調達仕様で示された情報システムに装備すべきセキュリティ機能に関する要求事項が確実に履行されるよう、機能の詳細及び実装方法について、確認書等(又は契約の付属書)を作成し提出すること・調達した機器等に不正な変更が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当省と調達先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
12. 情報セキュリティ監査の実施・当省が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入れること。
13. 情報セキュリティが侵害された場合の対処・本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに委託元に報告の上、委託事業を一時中断するなど、必要な措置を講じた上で、契約に基づく対処を実施すること。
これに該当する場合には、以下の事象を含む。
(1) 委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める厚生労働省の情報の外部への漏えい及び目的外利用(2) 委託先の者による厚生労働省のその他の情報へのアクセス・本調達に係る業務の遂行において委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める情報について外部への漏えい、目的外利用等、情報セキュリティ侵害が起き又はそのおそれがある場合には、速やかにこれを委託元に報告すること地域の現状(地勢・人口・産業・雇用) ○○市は△△県の南東部に位置し、総面積□□㎢、○○に囲まれた自然豊かな地域である。
○○市の平成○○年の産業構成比は、第1次産業○○%、第2次産業○○%、第3次産業○○%となっている。
地域内には大規模な企業がなく、近隣地域に対して大きな比較優位を持つ産業は少ないが、産業全体に占める製造業の割合は○○%となっており、全国(○○%)や県内(○○%)に比べ比率が高く、安定的な経営を行っている企業が多いことから中心産業といえる。
一方で、製造業割合の最近5年の推移をみると減少傾向がみられ、近年は第3次産業の比率が高くなってきている。
産業別にみると、第1次産業は稲作を中心として畜産や野菜類を組み合わせた複合経営が大半を占めるが、近年は経営者の高齢化や後継者不足で廃業する者が増え、耕作放棄地も増加の一途をたどっている。
第2次産業は食料品、化学関係等の製造業が中心であるが、○○年の工業統計調査結果によると、付加価値額が全国平均に比べて低調であり、稼ぐ力の強化が求められている。
第3次産業はサービスや医療・介護が大きな割合を占め、高齢化率の増加に伴い、高齢者向けのサービス業も増加している。
ハローワーク○○の有効求人数は、直近の令和○○年では○○人となっており、産業別の有効求人構成比は○○業が○○%と最も高く、次いで○○業が○○%、○○業が○○%となっている。
一方、有効求職者数は令和○○年では○○人となり、平成○○年と比較すると、○○%の減少となっている。
この結果、常用有効求人倍率は平成○○年の○○倍から令和○○年の○○と上昇しているが、県内でみると低水準で推移している。
産業別にみると、最も高いものは○○業で、次いで○○業と続いており、最も低いものは○○業で、次いで○○業となっている。
地域の課題 ○○市の雇用失業情勢は回復傾向にあるものの、依然として厳しい状況が続いている。
特に、事務職では○○倍と非常に厳しい状況である一方、最も高い○○では○○倍と大きなミスマッチが生じており、とりわけ中心産業の製造業においては、労働力人口の減少や高齢化の影響に加え、製造業のもつイメージ等により、求人を出してもなかなか充足しない状況が続いており、平成○○年頃から深刻な人手不足の状況に陥っている。
これまで○○市では、平成○○年に策定した○○市総合戦略に基づき、地元企業に対する新技術等研究開発支援、創業希望者に対する創業準備支援等の取組により、地域経済の活性化、産業の振興、雇用創出を図ってきたところであるが、少子高齢化や人口減少に伴う人手不足といった雇用を取り巻く新たな課題が生じてきており、それらに対応した新たな施策を講じる必要がある。
今後、○○市が活性化していくためには、中心産業である製造業の成長が不可欠であり、他の分野への波及効果も大きいことから、製造業分野を重点分野に設定する。
また、地域内企業の多くは、事業規模も売上げも小規模であることから、賃金面や働きがいという側面で限界があり、求職者には魅力的に映りづらいため改善していく必要がある。
そのためには、地域企業の事業拡大が必要であり、自社や自社製品の情報発信が重要であるが、効果的に実施できている企業が少ないことから、ICT活用分野も重点分野に設定し、効果的な情報発信をサポートしていく。
さらに、高齢化率の増加に伴い、福祉・介護分野の直近の令和○年○月の新規求人数は○件、その充足率は○%となっており、福祉・介護分野の人材育成も喫緊の課題となっている。
労働力人口の減少については、市内に大学等がないことによる進学のための市外転出や若者を中心に市外の魅力的な仕事を求めて市外転出してしまう影響が大きい。
以前は、進学により一旦は地域を離れても、卒業後にUターン就職する者が多かったが、近年は減少傾向が続いており、若年者層の地元離れが顕著となっている。
一方で、高齢者や子育て世代の女性は勤務時間や転勤の制約等から現状では就業率が低いものの、潜在的な就労意欲は高く、体力面・家庭事情により市内での就職を強く希望している者も増加していることから、多様な働き方を実践する市内企業が増加すれば、これらの者の就業率向上が大いに期待される。
○○市では労働力人口の減少対策として、これまでも中学・高校生及び保護者を対象とした企業説明会や企業見学バスツアーの定期開催をはじめ、UIJターン求職者に対して住宅費の補助を行う事業に取り組んでいるものの、雇用環境や賃金面、移住環境等で折り合いが付かず、十分な成果を挙げられていないのが現状である。
引き続き、○○市の総合的な魅力の見せ方を強化していかなければならないのは当然であるが、とりわけ雇用面が若年者の定住やUIJターン希望者の移住の決定を左右するウエイトが高いため、地域内企業において訴求性の高い魅力ある雇用を確保し、若年者層やUIJターン希望者をはじめ、高齢者や子育て世代の○○地域○○町○○村○○町R2年平均(※全国平均1.19のため1以下)H30年1月~R2年12月平均(※全国平均1.30のため1以下)R2年平均(※全国平均1.07のため1以下)○○市事業の実施主体 ○○地域雇用創造協議会 計画期間厚生労働大臣の同意を得た日から令和6年3月31日まで有効求人倍率季節除く一般(パート含む) 常用(パート除く)人口(人)(R2年1月1日の人口)人口減少率(%)(H27年1月1日の人口-R2年1月1日の人口)/(H27年1月1日の人口)(※全国平均0.85)H30年1月~R2年12月平均(※全国平均1.47のため1以下)様式第1号○○市地域雇用創造計画事業タイトル 魅力ある雇用を通じた○○市さいこうプロジェクト(再考~再興~最高へ!)事業実施区域○○市並びに○○県○○郡○○町、○○郡○○町及び○○村地域分類 雇用機会不足地域1人材育成の取組①製造業に必要なスキル講習会地域内の中小企業製造業は大企業の製造業と異なり、大規模大量生産ではなく小ロット多品種の製造を行うことが多いことから、従業員一人一人の守備範囲が広く、幅広い知識・技術が求められることとなる。
このため、それを念頭に置いた中小企業製造業に必要なスキルを習得する講習会を実施する。
具体的には、課題設定力、データ分析力・活用力、工場内外コミュニケーション向上等、生産性を向上させるためのスキルの習得を目指す。
アウトプット 15人 30人 30人アウトカム 2人 4人 4人②情報発信のためのICTスキル習得講習会就職先において、地域内企業が自社や自社商品の情報を発信していくに当たって必要なスキルの習得を目指す。
具体的には、基礎から応用までのICTスキルに加え、デザイン発想トレーニング等、事務職希望者のレベルアップを念頭に置いた講習会を実施する。
アウトプット 20人 40人 40人アウトカム 3人 6人 6人④製造業における高付加価値製品展開についての伴走型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開上記①の講習会を受講した地域内企業を中心に魅力ある雇用づくりに意欲ある地域内企業を2社選定し、製造業イノベーションに知見のある専門家、弁理士、中小企業診断士、○○工業大学教授等の専門家を派遣して、高付加価値製品の開発やその後の展開についてアドバイス等を行う。
また、取組を通じて得られた好事例を収集して地域内へ展開し、地域内企業における魅力ある雇用の創出を目指す。
アウトプット - - 2社アウトカム - - 2人3人 6人 6人③高齢者、子育て世代の女性等活用講習会働く意欲があるものの労働時間や転勤の制約等により就職をためらっているような高齢者や子育て世代の女性等の積極的活用に向けた講習会を実施する。
具体的には、高齢者にもできる仕事の切り出し方、ワークシェアリングの導入方法、雇用管理改善の進め方等について解説する。
アウトプット 15社 30社 30社アウトカム 3人 6人 6人15社 30社 30社アウトカム 3人 6人 6人事業の柱となる主要な取組・特色○○商工会議所、○○工業大学、○○地域組合、○○銀行等地域の関係機関との連携のもと、地域雇用活性化推進事業を活用し、各種講習会、伴走型支援を通じて地域内の魅力ある雇用を確保する。
また、それを担う人材を各種講習会で育成した上で、就職面接会等を通じてマッチングを図り、地域雇用の安定化を目指す。
具体的には、重点分野となる製造業分野・ICT活用分野の講習会等を中心に実施するが、高齢化率の増加に伴い、高齢者向けのサービス業も増加していることを踏まえ、慢性的に人手不足が続いている介護業界への就職に向けた講習会も実施する。
併せて、労働力人口減少に対応するため、魅力ある雇用を発信し、UIJターン希望者等の地域への誘導や新規大卒者の地域内就職を図る。
事業構想の内容 個別事業名 上段:取組内容 下段:アウトプット・アウトカム(左から1年目、2年目、3年目)事業所の魅力向上、事業拡大の取組①高付加価値を生む製造業講習会市内製造業が有する技術やネットワークという地域資源を生かして新たなイノベーションの活性化を促し、高付加価値製品の製造、新分野進出、販路拡大、生産性向上、雇用管理改善等、どのようなことが可能になるのか自社の経営にヒントを与える講習会を実施する。
併せて、自社が魅力ある職場であることを求職者に対してアピールする手法を学び、マッチングにつなげていく。
アウトプット②ICTを活用した情報発信力向上講習会製造業、小売業、サービス業を中心に、ICT技術をフル活用し、自社や自社商品についてどのように対外的に発信していけば高い効果が得られるのか、どうブランド化を図っていくか、どう市外外貨の獲得を図っていくか等、実例を用いて自社の情報発信力を向上させ、事業拡大につなげていくための講習会を実施する。
アウトプット 15社 30社 30社アウトカム重点分野【重点的に魅力ある雇用の創出を図る分野】・製造業分野、ICT活用分野【重点的に働きかけを行う求職者層】・高齢者、子育て中又は子育てが一段落した女性、UIJターン求職者21人 2人 2人1人 2人 2人⑥大学4年生への企業説明会地域内企業の魅力を発信し、地域内就職を促進する観点から近隣大学の4年生(未内定者)を対象とした企業説明会を開催する。
アウトプット10社 20社 20社10人 20人 20人アウトカム- - -- - -⑤高校3年生への企業説明会地域内企業の魅力を発信し、地域内就職を促進する観点から地域内・近隣地域の高校において、高校3年生を対象とした実機デモによる企業説明会を開催する。
アウトプット- - -- - -アウトカム- 4人 4人- 4人 4人④UIJターン就労体験上記③に参加したUIJターン求職者を中心に、実際に○○市での就労体験を通じて地域内で働くことをイメージしてもらい、マッチングにつなげていく。
アウトプット- 20社 20社- 45人 45人アウトカム2人 4人 4人2人 4人 4人③UIJターン説明会、面接会○○県東京事務所内にあるUIJ支援センターと連携し、UIJターン求職者に対して、東京等での企業説明会及び面接会を開催する。
アウトプット10社 20社 20社10人 20人 20人アウトカム5人 10人 10人5人 10人 10人②合同就職セミナー、面接会○○ハローワークと連携し、地域求職者を対象としたセミナーと面接会を開催しマッチングを図る。
アウトプット10社 20社 20社30人 60人 60人アウトカム15人 30人 30人アウトカム 2人 4人就職促進の取組①情報発信事業地域内企業と地域求職者に対して協議会が実施する各種講習会等の告知や周知に加えて、市外からの訪問者向けに情報を発信するために協議会のホームページを開設し、市内外へ多くの情報を提供する。
また、フェイスブックやインスタグラム等のSNSを活用し、各種情報を効果的・効率的に発信し、就職の促進を図る。
アウトプット- - -- - -アウトカム- - -- - -4人人材育成の取組③介護基礎講習会未経験者向けの介護業界で働くために必要なスキルを身に付ける講習を行う。
アウトプット30 千円0 千円消費税 千円 千円 千円 0 千円0 千円管理費 千円 千円 千円 0 千円事業費人件費 千円 千円アウトカム千円事業費 千円 千円 千円総額 0 千円 0 千円 0 千円人 72 人 173 人合計(重複排除)10 人 35 人合計(単純合計)31 人 7035 人 80 人就職促進の取組8 人 20 人 20 人 48 人8 人 20 人 20 人 48 人18 人 42 人人材育成の取組 7 人 14 人 14事業所の魅力向上、事業拡大の取組8 人 16 人人 35 人100 人 250 人就職促進の取組30 社 80 社 80 社 190 社50 人 145 人 145 人 340 人アウトプット事業所の魅力向上、事業拡大の取組45 社 90 社目標の達成状況に係る評価に関する事項(評価の手法・時期及び内容・公表の手法)○○市地域雇用創造協議会が毎年度、各事業を利用した地域内企業及び求職者等へアンケート調査等を実施し、事業の評価を行う。
各事業実施年度の翌年度6月末時点までの実績により、事業を利用した事業所の雇用実績、求職者の就職実績等アウトカム指標の達成状況の評価を行う。
毎年度、○○市地域雇用創造協議会のホームページにおいて公表する。
自発雇用創造地域内において事業協同組合等が労働者の募集に従事しようとする場合にあっては当該事業協同組合等に関する事項該当なし令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計92 社 227 社人材育成の取組 50 人 100 人市町村自らが実施する独自の取組別紙9のとおり各種支援措置の周知徹底に関する事項ハローワークと連携し、講習会、就職面接会等の周知を行う。
併せて市や協議会のホームページ・SNS等による情報発信、市の広報誌や経済団体の会報等への掲載に加え、講習会チラシの地元紙への折込、広告掲載等を行う。
また、協議会の活動を地元紙に発信することにより協議会の知名度を高め、講習会受講を促進する。
なお、事業の進捗状況等を報告するため、都道府県労働局の担当職員との会議を定期的に実施し、当該会議の開催の都度、速やかに会議の概要を作成する。
事業終了後における事業成果等の活用予定及び定着状況の確認事業実施を通じて得られる情報発信のノウハウを活用し、事業終了後も市の事業として継続的に実施し、さらなる労働力人口の確保を図る予定である。
また、活性化事業の成果により雇用、就職、創業又は正社員転換した者について、雇用、就職、創業又は正社員転換から3年度間の定着状況を確認する。
なお、活性化事業終了後、文書は○○市で5年間保管するとともに、事業の実施に係る責任及び補償に関する事項についても、○○市が引き継ぐこととする。
地域再生法第5章の特別の措置別紙2のとおり地域再生基本方針に基づく支援措置別紙7のとおり地域再生基本方針に基づく支援措置以外の国等による支援措置別紙8のとおり4アウトプット・アウトカム指標の内訳 (○○地域雇用創造協議会)45 社 90 社 92 社 227 社 8 人 16 人 18 人 42 人① 15 社 30 社 30 社 75 社 2 人 4 人 4 人 10 人② 15 社 30 社 30 社 75 社 3 人 6 人 6 人 15 人③ 15 社 30 社 30 社 75 社 3 人 6 人 6 人 15 人④ 2 社 2 社 2 人 2 人50 人 100 人 100 人 250 人 7 人 14 人 14 人 35 人① 15 人 30 人 30 人 75 人 2 人 4 人 4 人 10 人② 20 人 40 人 40 人 100 人 3 人 6 人 6 人 15 人③ 15 人 30 人 30 人 75 人 2 人 4 人 4 人 10 人30 社 80 社 80 社 190 社 8 人 20 人 20 人 48 人50 人 145 人 145 人 340 人 8 人 20 人 20 人 48 人10 社 20 社 20 社 50 社 5 人 10 人 10 人 25 人30 人 60 人 60 人 150 人 5 人 10 人 10 人 25 人10 社 20 社 20 社 50 社 2 人 4 人 4 人 10 人10 人 20 人 20 人 50 人 2 人 4 人 4 人 10 人- 社 20 社 20 社 40 社 - 人 4 人 4 人 8 人- 人 45 人 45 人 90 人 - 人 4 人 4 人 8 人10 社 20 社 20 社 50 社 1 人 2 人 2 人 5 人10 人 20 人 20 人 50 人 1 人 2 人 2 人 5 人75 社 170 社 172 社 417 社100 人 245 人 245 人 590 人備考人 80 人31 人 70 人 7210 人 35 人 35人 173アウトカム指標1年度目 2年度目 3年度目 計 1年度目 2年度目 3年度目 計アウトプット指標A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組④ ③ ② ①B 人材育成の取組C 就職促進の取組高付加価値を生む製造業講習会ICTを活用した情報発信力向上講習会高齢者、子育て世代の女性等活用講習会製造業における高付加価値製品展開についての伴走型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開製造業に必要なスキル講習会情報発信のためのICTスキル習得講習会介護基礎講習会合 計(アウトカム重複排除)人情報発信事業合同就職セミナー、面接会UIJターン説明会、面接会UIJターン就労体験高校3年生への企業説明会大学4年生への企業説明会合 計(単純合計)⑥ ⑤行の追加、削除、計算式の修正は適宜行ってください。
別紙1※ 就職促進の取組の中での中学3年生、高校3年生を対象とする事業はアウトプット・アウトカム指標欄を空欄としてください。
※ 就職促進の取組の中での大学4年生、専門学校卒業予定学年生を対象とする事業は通常どおりアウトプット・アウトカムを設定してください。
※ 周知・広報のみを目的とする事業はアウトプット・アウトカム指標欄を空欄としてください。
※ 就職促進の取組では、「企業としての参加、雇用」と「求職者としての参加、就職(創業希望者としての参加、創業)」を分けて、それぞれ重複を排除せずに記載してください。
A①「高付加価値を生む製造業講習会」に参加した企業と、B①「製造業に必要なスキル講習会」に参加した求職者が、C②「合同就職セミナー、面接会」によってマッチングした場合、個別事業のアウトカムではA①で1、B①で1、C②上段で1、下段で1をそれぞれ計上することとなりますが、「合計(アウトカム重複排除)」欄では重複を排除し、4ではなく1と計上してください。
なお、アウトカム1人当たりの雇用、就職又は創業に要する経費が100万円を超えると失格となりますのでご留意ください。
10就職促進の取組では、上段は企業側から見たアウトプット(参加した企業数)、アウトカム(企業が雇用した人数)を記載してください。
下段は求職者又は創業希望者側から見たアウトプット(参加した人数)、アウトカム(就職又は創業した人数)を記載してください。
また、アウトカムはそれぞれの立場において計上するため、雇用された人と就職した人が同一という場合がありますが、個別事業においては重複を排除せずにそれぞれ計上し、最終的に「合計(アウトカム重複排除)」欄で重複を排除してください。
伴走型支援の目標値については3年度目に計上してください。
地域再生法第5章の特別の措置を適用して行う事業 (○○地域雇用創造協議会)① ②令和 元 年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度③ ④年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度⑤ ⑥年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度 事業実施期間 事業実施期間所管省庁 所管省庁事業名 事業名事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業内容 事業内容○○市と○○商工会議所が連携して設立する「○○協会」を運営主体とした「○○産業クラスターセンター」を市の産業振興の拠点として新たに設置する。
センターにおいては、製造業を中心に成長産業への参入促進を柱とした企業の自主的な成長発展に資する取組みを行い、強い産業基盤の形成を図る。
所管省庁 内閣府 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業名 まち・ひと・しごと創生交付金(地方創生推進交付金) 事業名事業内容 事業内容該当事業については、内閣府作成「地域再生計画認定申請マニュアル(総論)」の第1章1-2の3)「③地域再生計画に記載する支援措置」を参照の上、記載してください。
別紙2協議会構成員一覧 (○○地域雇用創造協議会) 協議会組織図構成員 住所 担当者役職・氏名 会長 ○○市 市長(会長) 副会長 ○○商工会議所 会頭○○市役所 〒 ○○市○○部商工観光課 ○○ ○○市長 ○○県○○市… ○○○○ 構成員 左欄参照TEL:FAX: 事務局(副会長) ○○市○○部長○○商工会議所 ○○○○○○ ○○会頭 ○○市○○部○○課長○○○○○○市○○部○○課主査(会員) ○○○○○○地域組合○○ ○○グループ長○○工業大学 【事業推進員】○○ ○○教授 企画調整総括常勤 (22日、1日7.75H)リーダーの補佐常勤 (22日、1日6H)事業推進員リーダー事務局員監事事務局長会計責任者事務局員事務局員都道府県、市町村、経済団体その他の団体については団体名及び代表者氏名、有識者等の個人については氏名及び肩書きを記載してください。
団体については担当者の氏名・役職・TEL・FAXを、個人についてはTEL・FAXを記載してください。
別紙3事務局員については氏名・役職を記載してください。
行の追加、削除は適宜行ってください。
事業に従事する事業推進員の人数、担当する業務、勤務日数、勤務時間、指揮命令系統がわかるように記載してください。
【事業所の魅力向上、事業拡大の取組】(事業主(その従業員、創業希望者を含む)を対象とすること) (○○地域雇用創造協議会)×事業の必要性情報発信をしているつもりでも、地方の中小企業ではICT技術を活用する知識を有する者は少なく、効率的・効果的に発信できていない現実があるため、情報発信力を向上させ、事業拡大を図る必要があるため。
社/1回 日 × 2 回 15回人 4 人 4 アウトカム 3社人 10 人アウトプット 15 30 社人30 社 30 社 75 社人 6 人 6社人 15事業費3年度目 3 時間 × 4実施回数等15千円2年度目有 ・ 無3年度目 合計2 回 15 社/1回× 4 日 × 1再委託予定1年度目 3 時間2年度目 3 時間② ICTを活用した情報発信力向上講習会5日目3日目4日目1日目内容製造業、小売業、サービス業を中心に、ICT技術をフル活用し、自社や自社商品についてどのように対外的に発信していけば高い効果が得られるのか、どうブランド化を図っていくか、どう市外外貨の獲得を図っていくか等、実例を用いて自社の情報発信力を向上させ、事業拡大につなげていくための講習会を実施する。
2日目自社の知名度の分析 6日目地域外(世界)への情報発信 7日目ブランド化戦略48日目情報発信ツールの選択 9日目10日目個別事業名 個別事業名 ① 高付加価値を生む製造業講習会2日目 新分野進出の可能性を考える3日目 販路拡大に必要なこと4日目 生産性向上、雇用管理改善ニーズ・シーズの把握方法商工会議所における製造業者へのヒアリングにより地域のニーズ、シーズを把握し、事業内容を設定した。
ニーズ・シーズの把握方法時間時間時間×××××× 日日アウトプットアウトカム再委託予定事業費2実施回数等想定される受講者想定される受講者1年度目2年度目地域内の製造業者、小売業者、サービス業等千円 千円 0 千円日2年度目75社/1回日 ×0 千円社/1回15 社/1回1年度目千円地域内の製造業者、創業希望者等3年度目合計51年度目155日目 製造業の魅力アピール手法有 無千円 千円3年度目・社 社 3015 社/1回内容回33355回回122事業の必要性○○市では地域の核となるような製造業者がない。
このままでは地域の人口減少とともに製造業が消滅していく可能性があるので、クリエイティブな発想を持つ外部有識者から高付加価値商品の開発、販路開拓・拡大、将来を見据えた経営方法等について新しい視点を付与し、事業拡大につなげる必要があるため。
15市内製造業が有する技術やネットワークという地域資源を生かして新たなイノベーションの活性化を促し、高付加価値製品の製造、新分野進出、販路拡大、生産性向上、雇用管理改善等、どのようなことが可能になるのか自社の経営にヒントを与える講習会を実施する。
併せて、自社が魅力ある職場であることを求職者に対してアピールする手法を学び、マッチングにつなげていく。
1日目 イノベーションを生むための研究開発について市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)地方創生推進交付金事業における○○産業クラスターセンターで行う事業、市の新技術等研究開発支援事業と連携し、製造業の活性化を促進する。
市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)新技術等研究開発支援事業で開発された新技術、新商品、新サービス等について、本講習会での取り扱う情報発信を行うことで相乗効果が期待され、魅力ある雇用創造効果につながる。
市が実施した市内事業者(400社)へのアンケート調査により地域のニーズ、シーズを把握し、事業内容を設定した。
講習会定員定員定員講習会定員定員定員別紙4頁、行の追加は適宜行ってください。
講習会はこのフォーマットをご使用ください。
1日当たりのおおよその時間を記載してください。
もし6日目以降があれば適宜追加してください。
アウトプット数=回数×定員となるよう計画してください。
【事業所の魅力向上、事業拡大の取組】(事業主(その従業員、創業希望者を含む)を対象とすること) (○○地域雇用創造協議会) 別紙44 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3有 ・ 無想定される事業所地域内の製造業者、創業希望者等社 2 社アウトカム - 人 - 人 2 2 人アウトプット - 社 - 社 21年度目3年度目スケジュール内容上記①の講習会を受講した地域内企業を中心に魅力ある雇用づくりに意欲ある地域内企業を2社選定し、製造業イノベーションに知見のある専門家、弁理士、中小企業診断士、○○工業大学教授等の専門家を派遣して、高付加価値製品の開発やその後の展開についてアドバイス等を行う。
また、取組を通じて得られた好事例を収集して地域内へ展開し、地域内企業における魅力ある雇用の創出を目指す。
事業の必要性上記①で行う講習会内容をよりハイレベルにして伴走型支援という形で実施することで、魅力ある雇用が確保されることが期待できるため。
また、取組を通じて得られた好事例を、最大限に生かすため、地域内に横展開する必要性があるため。
個別事業名 ③ 個別事業名 ④ 製造業における高付加価値製品展開についての伴走型支援好事例・ノウハウの地域内企業への展開再委託予定高齢者雇用のための仕事の切り出しワークシェアリングの導入、管理方法構成者、子育て世代の女性等を活用するための雇用管理改善高齢者、子育て世代の女性等活用講習会内容現在の人手不足に対応するため、働く意欲があるものの労働時間や転勤の制約等により就職をためらっているような高齢者や子育て世代の女性等の積極的活用に向けた講習会を実施する。
具体的には、高齢者にもできる仕事の切り出し方、ワークシェアリングの導入方法、雇用管理改善の進め方等について解説する。
1日目2日目3日目4日目5日目講習会 伴走型支援2年度目 3年度目 合計事業費 - 千円 千円 千円 0 千円社/1回 3 日 × 2 回 15× 1 回 15 社/1回2年度目 3 時間 ×15 社/1回再委託予定1年度目 2年度目 3年度目 合計3 × 2 回 × 定員 3年度目 3 時間 日有 ・ 無事業費 千円 千円 千円 0 千円市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)地方創生推進交付金事業における○○産業クラスターセンターで行う事業、市の新技術等研究開発支援事業と連携し、製造業の活性化を促進する。
アウトプット 15 社 30 社 30 社 75 社アウトカム 3 人 6 人 6 人 15 人想定される受講者地域内人手不足企業全般1年度目 2年度目市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)本講習会の実施により創出された高齢者雇用について、アクティブシニア就労健康維持セミナー参加者に周知することで、マッチングにつながる。
また、○○市としては、待機児童ゼロ作戦の実施により、子育て世代の働く環境を劇的に改善しており、就労を後押しする。
ニーズ・シーズの把握方法市が実施した市内事業者(400社)へのアンケート調査により地域のニーズ、シーズを把握。
また、○○大学の子育て世代の女性に対するアンケート調査において、働いていない理由を把握し、事業内容を設定した。
人事業の必要性直近の令和○○年12月の職種別有効求人倍率をみると、事務職を除く全ての職種で1倍を上回っており、充足も進んでいない。
働く意欲がありながらも様々な要因で労働市場に参入できていない高齢者や子育て世代の女性等の就労を促進し、人手不足を解消する必要があるため。
実施回数等1年度目 3 時間 × 3 日 定員定員1社目支援2社目支援好事例収集好事例展開伴走型支援はこのフォーマットをご使用ください。
【人材育成の取組】(原則として地域求職者を対象とすること) (○○地域雇用創造協議会)・ 無 有 ・ 無0 千円 千円 0 千円 事業費 千円人 100 人デザインの発想10 人 人 8 人 アウトカム 2 人ニーズ・シーズの把握方法地域内の製造業者へのヒアリング及びアンケート調査により地域のニーズ、シーズを把握し、事業内容を設定した。
ニーズ・シーズの把握方法○○商工会議所の市内事業所アンケート調査により地域のニーズ、シーズを把握し、事業内容を設定した。
想定される受講者製造業就職希望者想定される受講者若年者、子育て世代の女性等市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)新技術等研究開発支援事業で新技術、新商品、新サービス等の開発につなげる。
アウトカム 2 人 3 人 340 人 40 アウトプット 15 人 30 人 304 人 4人 75 人 アウトプット 20 人事業費 千円 千円 千円定員定員合計再委託予定 再委託予定1年度目 2年度目 3年度目 合計 1年度目 2年度目 3年度目2年度目 3 5 日 回 15 人/1回 時間 ×有回 203年度目 3 × × 2 回 15 人/1回 3年度目 時間 × 5 日日 × 2定員 定員定員定員× 2人/1回実施回数等1年度目 3 時間 × 53 時間 × 5 人/1回人/1回2年度目 回 202 回 20 5 日 × 3 時間情報発信については、市内企業の経営者層の認識不足もあり、育成に力を入れてこなかったことから、スキルを有する人材が少なく、スキルを持つ者に対してのニーズが高い。
一般事務職とも親和性が高く、求人者・求職者双方のニーズを踏まえたものであり、確実なマッチングが見込まれるため。
実施回数等1年度目 3 時間 × 55日目 工場内外コミュニケーション向上 5日目内容地域内の中小企業製造業は大企業の製造業と異なり、大規模大量生産ではなく小ロット多品種の製造を行うことが多いことから、従業員一人一人の守備範囲が広く、幅広い知識・技術が求められることとなる。
このため、それを念頭に置いた中小企業製造業に必要なスキルを習得する講習会を実施する。
具体的には、課題設定力、データ分析力・活用力、工場内外コミュニケーション向上等、生産性を向上させるためのスキルの習得を目指す。
日 × 1 回 15 人/1回事業の必要性○○市では長年製造業が中心産業として地域を支えてきたが、後継者等の人材面はもとより新製品の企画や新技術の開発において課題を抱えており、製造業を活性化させるための人材を育成する必要があるため。
事業の必要性日 × 1個別事業名 ① 製造業に必要なスキル講習会 個別事業名 ② 情報発信のためのICTスキル習得講習会4日目 ICTリテラシー 4日目3日目 データ分析力・活用力(応用編) 3日目2日目 データ分析力・活用力(基礎編) 2日目内容就職先において、地域内企業が自社や自社商品の情報を発信していくに当たって必要なスキルの習得を目指す。
具体的には、基礎から応用までのICTスキルに加え、デザイン発想トレーニング等、事務職希望者のレベルアップを念頭に置いた講習会を実施する。
1日目 製造現場における課題設定力 1日目 企業の情報発信の重要性情報発信ツールの多様性効果測定社内・社外連携の重要性千円人市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)サテライトオフィス誘致事業において、情報発信を支援する企業が開設を検討しており、大量求人が期待されている。
別紙5 頁、行の追加は適宜行ってください。
1日当たりのおおよその時間を記載してください。
アウトプット数=回数×定員となるよう計画してください。
【人材育成の取組】(原則として地域求職者を対象とすること) (○○地域雇用創造協議会) 別紙5 頁、行の追加は適宜行ってください。
有 ・ 無3 時間 × 5定員市町村が実施する取組との連携(別紙2、7、8、9の取組)人 75 人 アウトプット 15 人千円 0 千円 事業費 千円 千円30 人 301年度目 2年度目ニーズ・シーズの把握方法○○による調査に加え、ハローワーク○○の△△ヒアリング調査により地域のニーズ、シーズを把握し、事業内容を設定した。
想定される受講者人 アウトカム 2 人 4 人 4 人 103年度目 合計再委託予定× 2 回 15 人/1回日 × 2 回 15 実施回数等1年度目 3 時間 × 52年度目 3 時間 ×3年度目内容○○○○を行う。
1日目個別事業名 ③2日目5日目6日目7日目8日目9日目10日事業の必要性3日目4日目日 ×定員定員介護基礎講習会1 回 15 人/1回人/1回日56日目以降があれば適宜追加してください。
【就職促進の取組】(原則として地域求職者を対象とすること) (○○地域雇用創造協議会)アウトプット人 80 人 人 50 人 - 人 10 人 20 人 2020 社 10 社 20 社 2040 人 40・ 無社 40 社 社 50 社 - 社アウトプット20千円 0 千円 千円 0 千円 事業費 千円合計事業費 千円 千円 千円再委託予定 再委託予定 有 ・ 無 有回 20 3 日 ×1年度目 2年度目 3年度目 合計 1年度目 2年度目 3年度目× 2 回 10 人/1回6 時間 × 2 回 10 人/1回 3年度目- 人/1回実施回数等1年度目 - 時間 × -6 時間 × 3 人/1回人/1回 ×- 回2年度目 日 × 2 回 2022年度目 6 時間 × 3 日 実施回数等1年度目 6 時間 × 33年度目 6 3 日 時間 ×日 × 1 回 10 人/1回事業の必要性市内の労働力人口減少対策として、UIJターンによる移住が有効であるため。
事業の必要性人 - 人 - 人 -内容○○県東京事務所内にあるUIJ支援センターと連携し、UIJターン求職者に対して、東京等での企業説明会及び面接会を開催する。
内容- 人 - 人 -個別事業名 ③ UIJターン説明会、面接会 個別事業名 ④ UIJターン就労体験10 人 10 人 25 人 人 0 人 5人 0 人※アウトプット及びアウトカムの上段は参加企業の数字を、下段は参加求職者又は創業希望者の数字を記載すること。
以下他の個別メニューも同様。
人社 50 社 社 0 社 10 社千円 千円 0 千円 事業費 千円 千円20 社 200 事業費 千円 千円302 回 30 1 日 ×有 ・ 無 有 ・ 無1年度目 2年度目 3年度目 合計 1年度目 2年度目 3年度目 合計再委託予定 再委託予定人/1回2年度目 2年度目 - 時間 × - 日時間 × - 日 3年度目 - × - 回 - 人/1回日 × 2 回事業内容を地域内に効果的に周知するため。
事業の必要性日 × 1 回× - 回 - 人/1回定員定員定員30 人/1回実施回数等1年度目 3 時間 × 13 時間 × 1 人/1回定員定員定員個別事業名 ① 情報発信事業 個別事業名 ② 合同就職セミナー、面接会事業所の魅力向上、事業拡大の取組によって創出された魅力ある雇用と、人材育成の取組によってスキルアップした求職者等を、効率よくマッチングするため。
実施回数等1年度目 - 時間 × -内容地域内企業と地域求職者に対して協議会が実施する各種講習会等の告知や周知に加えて、市外からの訪問者向けに情報を発信するために協議会のHPを開設し、市内外へ多くの情報を提供する。
また、フェイスブックやインスタグラム等のSNSを活用し、各種情報を効果的・効率的に発信し、就内容○○ハローワークと連携し、地域求職者を対象としたセミナーと面接会を開催しマッチングを図る。
日 × - 回 - 人/1回事業の必要性定員定員定員定員定員定員3年度目 3 時間 ×千円市内の労働力人口減少対策として、UIJターンによる移住が有効であるため。
上記③に参加したUIJターン求職者を中心に、実際に○○市での就労体験を通じて地域内で働くことをイメージしてもらい、マッチングにつなげていく。
日 ×人 60 人 150 人人 10 人 25アウトプットアウトカムアウトプット30 人 60 - 人 - 人 - 人 0 人- 社 - 社 -アウトカム5 人 104 人 10 人2 人 4 人 4 人 10 人8 人- 人 4 人 4 人 8 人アウトカム- 人 4 人 4 人アウトカム2 人 4 人別紙61日当たりのおおよその時間を記載してください。
頁、行の追加は適宜行ってください。
【就職促進の取組】(原則として地域求職者を対象とすること) (○○地域雇用創造協議会) 別紙6 頁、行の追加は適宜行ってください。
・ 無個別事業名 ⑤ 高校3年生への企業説明会 個別事業名 ⑥ 大学4年生への企業説明会内容地域内企業の魅力を発信し、地域内就職を促進する観点から地域内・近隣地域の高校において、高校3年生を対象とした実機デモによる企業説明会を開催する。
内容地域内企業の魅力を発信し、地域内就職を促進する観点から近隣大学の4年生(未内定者)を対象とした企業説明会を開催する。
事業の必要性就職希望の高校3年生を市内企業に就職させ、労働力人口の減少を抑える必要があるため。
事業の必要性就職希望の大学4年生の多くは積極的に○○市に就職しようと考える者が少ないため、意識を啓発して市内企業に就職させ、労働力人口の減少を抑える必要があるため。
実施回数等1年度目 3 時間 × 1 日 × 1 回 定員 150 人/1回実施回数等1年度目 3 時間 × 1 日 × 1 回 定員 10 人/1回2年度目 3 時間 × 1 日 × 1 回 定員 150 人/1回 2年度目 3 時間 × 1 日 定員 20 人/1回3年度目 3 時間 × 1 日 × 1 回 定員 150 人/1回 3年度目 3 時間 × 1 日再委託予定 再委託予定0 千円1年度目 2年度目 3年度目× 2 回 定員 20合計人/1回1年度目 2年度目 3年度目 合計有 ・ 無 有- 社 - 社 - 社 0 社事業費 千円 千円 千円 0 千円アウトプット- 人 - 人 - 人 0 人1010 50 人アウトプット社 20 社 20 社 50 社0 人人 20 人 20 人事業費 千円 千円 千円× 2 回アウトカム1 人 2アウトカム- 人 - 人 - 人 0 人- 人 - 人 - 人人 2 人 5 人1 人 2 人 2 人 5 人地域雇用活性化推進事業以外の地域再生基本方針に基づく支援措置 (○○地域雇用創造協議会)① ②令和 元 年度 ~ 令和 3 年度 年度 ~ 令和 年度③ ④年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度⑤ ⑥年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度事業名 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制 事業名事業内容 事業内容地域産品の開発・販売や農家レストランの運営などのコミュニティビジネスや住民向け生活サービスを営む株式会社に対して、個人が出資した場合に、出資者に対する所得税の控除が受けられるもの。
所管省庁 内閣府 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業名 事業名事業内容 事業内容事業実施期間 事業実施期間所管省庁 所管省庁別紙7該当事業については、「地域再生基本方針」別表を参照の上、記載してください。
地域再生基本方針に基づく支援措置以外の国等による支援措置 (○○地域雇用創造協議会)① ②令和 元 年度 ~ 令和 5 年度 年度 ~ 令和 年度③ ④年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度⑤ ⑥年度 ~ 令和 年度 年度 ~ 令和 年度 事業実施期間 事業実施期間所管省庁 所管省庁事業名 事業名事業内容 事業内容所管省庁 所管省庁事業実施期間 事業実施期間事業内容 事業内容○○産業の集積や●●温泉等の観光資源、△△の技術の地域の特性を生かし、成長ものづくりや観光、第四次産業革命関連の各分野で地域経済牽引事業を創出・促進し、地域経済の活性化を図る。
所管省庁 経済産業省事業実施期間事業名 事業名所管省庁事業実施期間地域未来投資促進法に基づく基本計画事業内容事業名事業内容事業名別紙8市町村自らが実施する独自の取組 (○○地域雇用創造協議会)① ②平成 28 年度 ~ 令和 年度 平成 27 年度 ~ 令和 年度令和 3 年度 千円 令和 3 年度 千円引き続き実施予定 引き続き実施予定③ ④平成 28 年度 ~ 令和 年度 平成 29 年度 ~ 令和 年度令和 3 年度 千円 令和 3 年度 千円見直し予定 引き続き実施予定事業名 UIJターン移住者住宅補助事業事業実施期間実施主体事業内容事業規模成果(これまでの実績)令和2年度までに延べ19人に貸し出し。
(今後の見込み)2,200 予算額県外からUIJターンで移住した者に対して、空き家等を活用し、最初の2年間に限り住宅を月額1万円~貸し出す事業。
○○市事業名 サテライトオフィス誘致事業事業名 新技術等研究開発支援事業事業内容市内の中小企業が新技術、新商品、新サービスについて研究開発に要した経費の一定割合を補助する事業。
事業実施期間事業名 ○○市創業大学事業事業内容事業規模成果(これまでの実績)○○市、○○市商工会議所 実施主体(今後の見込み)令和2年度までに延べ44社68件に対して補助。
予算額 8,000実施主体事業実施期間事業規模 予算額 9,000○○市 実施主体 ○○市事業実施期間市内での新規創業を希望する者に対し、創業準備に必要な支援を行う事業。
事業内容東京や大阪等の大都市に本社のあるICT企業のサテライトオフィスを誘致する事業5,000 事業規模 拠出額成果 成果令和2年度においては4人の創業支援を行い、3人が創業済み、1人が創業準備中。
平成30年度 0件令和元年度 1件令和2年度 実績は0件であったが、現在数社と交渉中。
(今後の見込み) (今後の見込み)(これまでの実績) (これまでの実績)別紙9 頁の追加は適宜行ってください。
市町村自らが実施する独自の取組 (○○地域雇用創造協議会) 別紙9 頁の追加は適宜行ってください。
⑤ ⑥平成 22 年度 ~ 令和 年度 平成 19 年度 ~ 令和 年度令和 3 年度 千円 令和 3 年度 千円引き続き実施予定 引き続き実施予定⑦ ⑧平成 28 年度 ~ 令和 年度 平成 年度 ~ 令和 年度令和 3 年度 千円 令和 年度 千円見直し予定事業名 アクティブシニア就労健康維持セミナー 事業名 子育てお助けチケット事業事業内容 事業内容事業実施期間 事業実施期間事業規模 予算額 3,000 事業規模働きたいと考えているアクティブなシニアを対象に、健康を維持しながら働くことができるコツを伝えるセミナーを実施する事業。
0歳から6歳までの子を持つ働く親に対して、1日短期預かりをはじめとする様々なお助けチケットを配付する事業。
実施主体 ○○市、○○市シルバー人材センター 実施主体 ○○市令和2年度においては62名が受講。
令和2年度においては、対象者約4,500人に配付。
チケット利用率92%。
(今後の見込み) (今後の見込み)事業名 待機児童ゼロ作戦 事業名予算額 8,800成果 成果(これまでの実績) (これまでの実績)実施主体 ○○市 実施主体事業実施期間 事業実施期間事業内容 事業内容保育施設に対して、保育施設の拡充や保育士増加をした際に補助金を交付する事業平成30年度 待機児童20名令和年元度 待機児童11名令和2年度 待機児童3名(今後の見込み) (今後の見込み)成果 成果(これまでの実績) (これまでの実績)事業規模 予算額 16,500 事業規模 拠出額地域の現状・課題 事業の全体像・有効求人倍率は高い水準で推移しているものの、雇用のミスマッチが存在・人口の自然減や社会減も相俟って、労働力人口が10年間で○%以上減少するなど、労働者の高齢化、労働力の確保といった面において厳しい状況であり、企業の人手不足が深刻化。
・進学や就職に伴い地域外に転出した若者等の中には、その後、当該地域に戻って来る者はいるものの、人口や労働力人口の増加に繋がる十分な規模ではない。
・地域内に就職した新卒・学卒者の早期離職するケースが改善していない。
豊富な特産物や観光資源を活用し、地域の小規模・中小企業の活性化を図るとともに、地域求職者のスキルアップ並びに地域企業とのマッチングを行う。
具体的には、地域の商工会、金融機関、公立大学などと連携し、各種セミナーや伴走型支援に取り組むことにより、魅力ある職場環境の拡充と雇用を確保する。
また、それらを担う人材について、各種セミナーでスキルアップを図ったうえで、地域関連企業への就労や、就職面接会などでマッチングを図る。
さらに、昨今の首都圏への人口密集化や地域過疎化といった課題の解決に向け、UIJターン希望者等へ地域の魅力を発信し、当地域への誘導を図る。
○○県○○市《過疎等地域》事業タイトル魅力ある雇用を通じた〇〇市さいこうプロジェクト(再考~再興~最高へ!)人口(※1)72,616人 人口減少率(※2) 4.17%高齢化率(※1)27.74%《○○市》※1:R2.1.1時点 ※2:(H27.1.1の人口- R2.1.1の人口 ) /H27.1.1の人口。
なお、全国平均は0.85%B人材育成の取組求職者向けA事業所の魅力向上、事業拡大の取組 高付加価値を生む製造業講習会 ICTを活用した情報発信力向上講習会 高齢者、子育て世代の女性等活用講習会 インバウンド受け入れ対応講習会 創業希望者向け講習会 等《伴走型支援》 製造業における高付加価値製品展開についての伴走型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開 等企業向けC就職促進の取組雇用創出(目標数(3年度計)):120人 情報発信事業 合同就職セミナー、面接会 UIJターン説明会、面接会 UIJターン就労体験 等 製造業に必要なスキル講習会 情報発信のためのICTスキル習得講習会 接遇・接客スキル習得講習会 ○○市観光ガイド養成講習会 シニア向けパソコン講習会 女性のための就職応援講習会マッチング!具体的な取組内容【重点雇用創出分野】 製造業分野、ICT活用分野、観光分野【重点求職者層】 高齢者、女性、UIJターン求職者 等〇〇し別紙10様式第2号 必要経費概算書(令和3年度分) 1/2【地域名:○○市 ・協議会名:○○市地域雇用創造協議会】委託事業対象経費委託費の額(千円)備考1 人件費 3,786①事業推進員人件費(リーダー) 1,680 280,000 6 市職員主査級(概ね大卒10年目)相当×6カ月 ・事業推進員超過勤務手当 179 1,989 90 平日(時間給×1.25倍)月15h×6カ月 ・事業推進員健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・事業推進員健康保険 84 84,000 1 280,000円×6カ月×0.05 ・事業推進員介護保険 16 15,036 1 280,000円×6カ月×0.00895 ・事業推進員子ども・子育て拠出金 7 6,048 1 280,000円×6カ月×0.0036 ・事業推進員厚生年金保険料 154 153,720 1 280,000円×6カ月×91.50/1,000 ・事業推進員雇用保険料 11 10,080 1 280,000円×6カ月×0.006 ・事業推進員労災保険料 5 4,200 1 280,000円×6カ月×0.0025 ・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 34 1 280,000円×6カ月×0.00002 ・事業推進員通勤手当 30 5,000 6 5,000円×6カ月②事業推進員人件費 1,200 200,000 6 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名×6カ月 ・事業推進員超過勤務手当 171 1,420 120 平日(時間給×1.25倍)1名×月20h×6カ月 ・事業推進員健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・事業推進員健康保険 60 60,000 1 200,000円×6カ月×0.05 ・事業推進員介護保険 11 10,740 1 200,000円×6カ月×0.00895 ・事業推進員子ども・子育て拠出金 5 4,320 1 200,000円×6カ月×0.0036 ・事業推進員厚生年金保険料 110 109,800 1 200,000円×6カ月×91.50/1,000 ・事業推進員雇用保険料 8 7,200 1 200,000円×6カ月×0.006 ・事業推進員労災保険料 3 3,000 1 200,000円×6カ月×0.0025 ・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 24 1 200,000円×6カ月×0.00002 ・事業推進員通勤手当 30 5,000 6 5,000円×6カ月2 管理費 1,710 ①旅費 266 ・東京(推進員旅費) 118 29,260 4 活性化事業打合せ(市旅費規程日帰り)2名分2回 ・大阪(推進員旅費) 10 9,860 1 講師との打合せ(市旅費規程日帰り)1名分 ・東京(推進員旅費) 59 29,260 2 経験交流会参加(市旅費規程1泊2日)2名分 ・東京(推進員旅費) 59 29,260 2 UIJターン企業説明会随行(市旅費規程1泊2日)2名分 ・大阪(推進員旅費) 20 9,860 2 UIJターン企業説明会随行(市旅費規程1泊2日)2名分 ②通信運搬費 162 ・電話料 72 12,000 6 ・郵送料 60 10,000 6 ・振り込み手数料 30 5,000 6 ③リース代等 314 ・PCリース代 96 16,000 6 月額8,000円×2台×6カ月 ・自動車リース代 156 26,000 6 月額26,000円×1台(軽自動車)×6カ月 ・複合機リース代 62 10,200 6 月額10,200円×一式×6カ月 ④消耗品費 188 ・ガソリン代 68 11,200 6 1月あたり80㍑×140円×6カ月 ・消耗品費(コピー用紙、事務用品) 120 20,000 6 用紙代等、各種消耗品費 ⑤事務所関係 780 ・事務所借料 480 80,000 6 80,000円×6カ月 ・事務用品借料(机3・椅子3) 120 20,000 6 一式20,000円×6カ月 ・事務所光熱水料 180 30,000 6 30,000円×6カ月3 事業費 9,469A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 3,980(1)○○講習会 541 ・講師謝金 300 60,000 5 座学5回×1期分 ・講師旅費(○○市を想定) 6 1,200 5 座学5回×1期分 ・会場使用料 150 30,000 5 (10,000円×3h)×座学5回×1期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 25 5,000 5 座学5回×1期分 ・セミナー開設諸費 60 60,000 1 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費(2)○○講習会 453 ・講師謝金 120 30,000 4 座学4回×1期分 ・講師旅費(○○市を想定) 5 1,200 4 座学4回×1期分 ・会場使用料 120 30,000 4 (10,000円×3h)×座学4回×1期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 20 5,000 4 座学4回×1期分 ・PCリース代 128 32,000 4 2,000円×16社分×座学4回×1期分 ・セミナー開設諸費 60 60,000 1 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費事業構想必要経費概算書(令和3年度分)内訳必要経費概算書(令和3年度分) 1/2様式第2号 必要経費概算書(令和3年度分) 2/2委託事業対象経費委託費の額(千円)備考 内訳(3)△△講習会 576 ・講師謝金 150 30,000 5 (座学4回+実地研修1回)×1期分 ・講師旅費(△△市を想定) 52 10,400 5 (座学4回+実地研修1回)×1期分 ・企業謝金(研修先企業) 10 10,000 1 実地研修1回×1期分 ・会場使用料 240 60,000 4 (10,000円×3h)×座学4回×1期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 20 5,000 4 座学4回×1期分 ・バス借上げ料 29 28,500 1 △△関連企業実地研修1回×1期分 ・実習材料費 15 1,000 15 1,000円×15社×1期分 ・セミナー開設諸費 60 60,000 1 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費(4)伴走型支援 2,410 ・専門アドバイザー謝金 1,200 40,000 30 (20,000円×2h)×30回 ・専門アドバイザー旅費(☆☆市を想定) 300 10,000 30 (5,000円×2h)×30回 ・マーケティング調査費 200 100,000 2 100,000円×2回 ・加工設備リース料 50 25,000 2 一式月額25,000円×2カ月 ・販路拡大旅費(東京) 210 35,000 6 専門アドバイザー同行費用×6回 ・販売促進パンフレット制作費 450 15,000 30 500円×30ページ×30部B 人材育成の取組 1,373(1)××講習会 479 ・講師謝金 150 30,000 5 座学5回×1期分(課題資料作成の応用) ・講師旅費(××市を想定) 3 500 5 ・会場使用料 195 39,000 5 6h×6,500円×座学5回×1期分 ・実習材料費 1 1,000 1 1,000円×1回×1期分 ・基本教材等 10 1,000 10 1,000円×10人×1期分 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告(2)○△講習会 476 ・講師謝金 150 30,000 5 座学5回×1期分 ・講師旅費(○○市及び東京を想定) 88 29,260 3 地元講師と東京講師が分担(東京講師3回) ・会場使用料 98 19,500 5 3h×6,500円×座学5回×1期分 ・基本教材等 20 20,000 1 1,000円×20人×1期分 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、
新聞広告(3)□□講習会 418 ・講師謝金 150 30,000 5 座学5回×1期分 ・講師旅費(○○市を想定) 6 1,200 5 〃 ・会場使用料 78 19,500 4 3h×6,500円×座学4回×1期分 ・バス借上げ料 29 28,500 1 現場実習1回×1期分 ・実習先謝金 20 20,000 1 20,000円×1期分 ・基本教材等 15 1,000 15 1,000円×15人×1期分 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代C 就職促進の取組 4,116(1)情報チャンネルHP 77 ・レンタルサーバー使用料 30 5,000 6 レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込 ・光回線使用・インターネット接続料 47 7,800 6(2)合同就職セミナー、面接会 455 ・会場使用料 270 90,000 3 (30,000円×3h)×3回×1期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 15 15,000 1 1期分 ・プログラム資料 50 50 1,000 50円×1,000部×1期分 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告(3)UIJターン説明会、面接会 455 ・会場使用料 270 90,000 3 (30,000円×3h)×3回×1期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 15 15,000 1 1期分 ・プログラム資料 50 50 1,000 50円×1,000部×1期分 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告(4)UIJターン就労体験 2,604 ・求職者地域内滞在費 2,475 55,000 45 55,000円×45人×1期分 ・プログラム資料 9 200 45 200円×45部×1期分 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告(5)高校3年生への企業説明会 120 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告(6)大学4年生への企業説明会 405 ・会場使用料 270 90,000 3 (30,000円×3h)×3回 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 15 15,000 1 ・広告掲載費 120 120,000 1 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告4 人件費+管理費+事業費の合計額 14,9655 消費税 1,496合計額(「4」+「5」) 16,461必要経費概算書(令和3年度分) 2/2様式第2号 必要経費概算書(令和4年度分) 1/2【地域名:○○市 ・協議会名:○○市地域雇用創造協議会】委託事業対象経費委託費の額(千円)備考1 人件費 7,543①事業推進員人件費(リーダー) 3,360 280,000 12 市職員主査級(概ね大卒10年目)相当×12カ月 ・事業推進員超過勤務手当 358 1,989 180 平日(時間給×1.25倍)月15h×12カ月 ・事業推進員健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・事業推進員健康保険 168 168,000 1 280,000円×12カ月×0.05 ・事業推進員介護保険 31 30,072 1 280,000円×12カ月×0.00895 ・事業推進員子ども・子育て拠出金 13 12,096 1 280,000円×12カ月×0.0036 ・事業推進員厚生年金保険料 308 307,440 1 280,000円×12カ月×91.50/1,000 ・事業推進員雇用保険料 21 20,160 1 280,000円×12カ月×0.006 ・事業推進員労災保険料 9 8,400 1 280,000円×12カ月×0.0025 ・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 67 1 280,000円×12カ月×0.00002 ・事業推進員通勤手当 60 5,000 12 5,000円×12カ月②事業推進員人件費 2,400 200,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名×12カ月 ・事業推進員超過勤務手当 341 1,420 240 平日(時間給×1.25倍)1名×月20h×12カ月 ・事業推進員健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・事業推進員健康保険 120 120,000 1 200,000円×12カ月×0.05 ・事業推進員介護保険 22 21,480 1 200,000円×12カ月×0.00895 ・事業推進員子ども・子育て拠出金 9 8,640 1 200,000円×12カ月×0.0036 ・事業推進員厚生年金保険料 220 219,600 1 200,000円×12カ月×91.50/1,000 ・事業推進員雇用保険料 15 14,400 1 200,000円×12カ月×0.006 ・事業推進員労災保険料 6 6,000 1 200,000円×12カ月×0.0025 ・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 48 1 200,000円×12カ月×0.00002 ・事業推進員通勤手当 60 5,000 12 5,000円×12カ月2 管理費 3,152 ①旅費 266 ・東京(推進員旅費) 118 29,260 4 活性化事業打合せ(市旅費規程日帰り)2名分2回 ・大阪(推進員旅費) 10 9,860 1 講師との打合せ(市旅費規程日帰り)1名分 ・東京(推進員旅費) 59 29,260 2 経験交流会参加(市旅費規程1泊2日)2名分 ・東京(推進員旅費) 59 29,260 2 UIJターン企業説明会随行(市旅費規程1泊2日)2名分 ・大阪(推進員旅費) 20 9,860 2 UIJターン企業説明会随行(市旅費規程1泊2日)2名分 ②通信運搬費 324 ・電話料 144 12,000 12 ・郵送料 120 10,000 12 ・振り込み手数料 60 5,000 12 ③リース代等 627 ・PCリース代 192 16,000 12 月額8,000円×2台×12カ月 ・自動車リース代 312 26,000 12 月額26,000円×1台(軽自動車)×12カ月 ・複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円×一式×12カ月 ④消耗品費 375 ・ガソリン代 135 11,200 12 1月あたり80㍑×140円×12カ月 ・消耗品費(コピー用紙、事務用品) 240 20,000 12 用紙代等、各種消耗品費 ⑤事務所関係 1,560 ・事務所借料 960 80,000 12 80,000円×12カ月 ・事務用品借料(机3・椅子3) 240 20,000 12 一式20,000円×12カ月 ・事務所光熱水料 360 30,000 12 30,000円×12カ月3 事業費 18,894A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 7,919(1)○○講習会 1,082 ・講師謝金 600 60,000 10 座学5回×2期分 ・講師旅費(○○市を想定) 12 1,200 10 座学5回×2期分 ・会場使用料 300 30,000 10 (10,000円×3h)×座学5回×2期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 50 5,000 10 座学5回×2期分 ・セミナー開設諸費 120 60,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費×2期分(2)○○講習会 906 ・講師謝金 240 30,000 8 座学4回×2期分 ・講師旅費(○○市を想定) 10 1,200 8 座学4回×2期分 ・会場使用料 240 30,000 8 (10,000円×3h)×座学4回×2期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 40 5,000 8 座学4回×2期分 ・PCリース代 256 32,000 8 2,000円×16社分×座学4回×2期分 ・セミナー開設諸費 120 60,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費×2期分事業構想必要経費概算書(令和4年度分)内訳必要経費概算書(令和4年度分) 1/2様式第2号 必要経費概算書(令和4年度分) 2/2委託事業対象経費委託費の額(千円)備考 内訳(3)△△講習会 1,151 ・講師謝金 300 30,000 10 (座学4回+実地研修1回)×2期分 ・講師旅費(△△市を想定) 104 10,400 10 (座学4回+実地研修1回)×2期分 ・企業謝金(研修先企業) 20 10,000 2 実地研修1回×2期分 ・会場使用料 480 60,000 8 (10,000円×3h)×座学4回×2期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 40 5,000 8 座学4回×2期分 ・バス借上げ料 57 28,500 2 △△関連企業実地研修1回×2期分 ・実習材料費 30 1,000 30 1,000円×15社×2期分 ・セミナー開設諸費 120 60,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、
DM発送費×2期分(4)伴走型支援 4,780 ・専門アドバイザー謝金 2,000 40,000 50 (20,000円×2h)×50回 ・専門アドバイザー旅費(☆☆市を想定) 500 10,000 50 (5,000円×2h)×50回 ・マーケティング調査費 200 100,000 2 100,000円×2回 ・加工設備リース料 300 25,000 12 一式月額25,000円×12カ月 ・販路拡大旅費(東京) 280 35,000 8 専門アドバイザー同行費用×8回 ・販売促進パンフレット制作費 1,500 15,000 100 500円×30ページ×100部B 人材育成の取組 2,743(1)××講習会 957 ・講師謝金 300 30,000 10 座学5回×2期分(課題資料作成の応用) ・講師旅費(××市を想定) 5 500 10 ・会場使用料 390 39,000 10 6h×6,500円×座学5回×2期分 ・実習材料費 2 1,000 2 1,000円×1回×2期分 ・基本教材等 20 1,000 20 1,000円×10人×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(2)○△講習会 951 ・講師謝金 300 30,000 10 座学5回×2期分 ・講師旅費(○○市及び東京を想定) 176 29,260 6 地元講師と東京講師が分担(東京講師6回) ・会場使用料 195 19,500 10 3h×6,500円×座学5回×2期分 ・基本教材等 40 20,000 2 1,000円×20人×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(3)□□講習会 835 ・講師謝金 300 30,000 10 座学5回×2期分 ・講師旅費(○○市を想定) 12 1,200 10 座学5回×2期分 ・会場使用料 156 19,500 8 3h×6,500円×座学4回×2期分 ・バス借上げ料 57 28,500 2 現場実習1回×2期分 ・実習先謝金 40 20,000 2 20,000円×2期分 ・基本教材等 30 1,000 30 1,000円×15人×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代×2期分C 就職促進の取組 8,232(1)情報チャンネルHP 154 ・レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込 ・光回線使用・インターネット接続料 94 7,800 12(2)合同就職セミナー、面接会 910 ・会場使用料 540 90,000 6 (30,000円×3h)×3回×2期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 30 15,000 2 2期分 ・プログラム資料 100 50 2,000 50円×1,000部×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(3)UIJターン説明会、面接会 910 ・会場使用料 540 90,000 6 (30,000円×3h)×3回×2期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 30 15,000 2 2期分 ・プログラム資料 100 50 2,000 50円×1,000部×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(4)UIJターン就労体験 5,208 ・求職者地域内滞在費 4,950 55,000 90 55,000円×45人×2期分 ・プログラム資料 18 200 90 200円×45部×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(5)高校3年生への企業説明会 240 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告(6)大学4年生への企業説明会 810 ・会場使用料 540 90,000 6 (30,000円×3h)×3回×2期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 30 15,000 2 2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分4 人件費+管理費+事業費の合計額 29,5895 消費税 2,958合計額(「4」+「5」) 32,547必要経費概算書(令和4年度分) 2/2様式第2号 必要経費概算書(令和5年度分) 1/2【地域名:○○市 ・協議会名:○○市地域雇用創造協議会】委託事業対象経費委託費の額(千円)備考1 人件費 7,543①事業推進員人件費(リーダー) 3,360 280,000 12 市職員主査級(概ね大卒10年目)相当×12カ月 ・事業推進員超過勤務手当 358 1,989 180 平日(時間給×1.25倍)月15h×12カ月 ・事業推進員健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・事業推進員健康保険 168 168,000 1 280,000円×12カ月×0.05 ・事業推進員介護保険 31 30,072 1 280,000円×12カ月×0.00895 ・事業推進員子ども・子育て拠出金 13 12,096 1 280,000円×12カ月×0.0036 ・事業推進員厚生年金保険料 308 307,440 1 280,000円×12カ月×91.50/1,000 ・事業推進員雇用保険料 21 20,160 1 280,000円×12カ月×0.006 ・事業推進員労災保険料 9 8,400 1 280,000円×12カ月×0.0025 ・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 67 1 280,000円×12カ月×0.00002 ・事業推進員通勤手当 60 5,000 12 5,000円×12カ月②事業推進員人件費 2,400 200,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名×12カ月 ・事業推進員超過勤務手当 341 1,420 240 平日(時間給×1.25倍)1名×月20h×12カ月 ・事業推進員健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・事業推進員健康保険 120 120,000 1 200,000円×12カ月×0.05 ・事業推進員介護保険 22 21,480 1 200,000円×12カ月×0.00895 ・事業推進員子ども・子育て拠出金 9 8,640 1 200,000円×12カ月×0.0036 ・事業推進員厚生年金保険料 220 219,600 1 200,000円×12カ月×91.50/1,000 ・事業推進員雇用保険料 15 14,400 1 200,000円×12カ月×0.006 ・事業推進員労災保険料 6 6,000 1 200,000円×12カ月×0.0025 ・事業推進員石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 48 1 200,000円×12カ月×0.00002 ・事業推進員通勤手当 60 5,000 12 5,000円×12カ月2 管理費 3,152 ①旅費 266 ・東京(推進員旅費) 118 29,260 4 活性化事業打合せ(市旅費規程日帰り)2名分2回 ・大阪(推進員旅費) 10 9,860 1 講師との打合せ(市旅費規程日帰り)1名分 ・東京(推進員旅費) 59 29,260 2 経験交流会参加(市旅費規程1泊2日)2名分 ・東京(推進員旅費) 59 29,260 2 UIJターン企業説明会随行(市旅費規程1泊2日)2名分 ・大阪(推進員旅費) 20 9,860 2 UIJターン企業説明会随行(市旅費規程1泊2日)2名分 ②通信運搬費 324 ・電話料 144 12,000 12 ・郵送料 120 10,000 12 ・振り込み手数料 60 5,000 12 ③リース代等 627 ・PCリース代 192 16,000 12 月額8,000円×2台×12カ月 ・自動車リース代 312 26,000 12 月額26,000円×1台(軽自動車)×12カ月 ・複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円×一式×12カ月 ④消耗品費 375 ・ガソリン代 135 11,200 12 1月あたり80㍑×140円×12カ月 ・消耗品費(コピー用紙、事務用品) 240 20,000 12 用紙代等、各種消耗品費 ⑤事務所関係 1,560 ・事務所借料 960 80,000 12 80,000円×12カ月 ・事務用品借料(机3・椅子3) 240 20,000 12 一式20,000円×12カ月 ・事務所光熱水料 360 30,000 12 30,000円×12カ月3 事業費 16,694A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組 5,719(1)○○講習会 1,082 ・講師謝金 600 60,000 10 座学5回×2期分 ・講師旅費(○○市を想定) 12 1,200 10 座学5回×2期分 ・会場使用料 300 30,000 10 (10,000円×3h)×座学5回×2期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 50 5,000 10 座学5回×2期分 ・セミナー開設諸費 120 60,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、
DM発送費×2期分(2)○○講習会 906 ・講師謝金 240 30,000 8 座学4回×2期分 ・講師旅費(○○市を想定) 10 1,200 8 座学4回×2期分 ・会場使用料 240 30,000 8 (10,000円×3h)×座学4回×2期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 40 5,000 8 座学4回×2期分 ・PCリース代 256 32,000 8 2,000円×16社分×座学4回×2期分 ・セミナー開設諸費 120 60,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費×2期分事業構想必要経費概算書(令和5年度分)内訳必要経費概算書(令和5年度分) 1/2様式第2号 必要経費概算書(令和5年度分) 2/2委託事業対象経費委託費の額(千円)備考 内訳(3)△△講習会 1,151 ・講師謝金 300 30,000 10 (座学4回+実地研修1回)×2期分 ・講師旅費(△△市を想定) 104 10,400 10 (座学4回+実地研修1回)×2期分 ・企業謝金(研修先企業) 20 10,000 2 実地研修1回×2期分 ・会場使用料 480 60,000 8 (10,000円×3h)×座学4回×2期分 ・会場施設(マイク・プロジェクター一式)使用料 40 5,000 8 座学4回×2期分 ・バス借上げ料 57 28,500 2 △△関連企業実地研修1回×2期分 ・実習材料費 30 1,000 30 1,000円×15社×2期分 ・セミナー開設諸費 120 60,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代、DM発送費×2期分(4)伴走型支援 2,580 ・専門アドバイザー謝金 400 40,000 10 (20,000円×2h)×10回 ・専門アドバイザー旅費(☆☆市を想定) 100 10,000 10 (5,000円×2h)×10回 ・加工設備リース料 300 25,000 12 一式月額25,000円×12カ月 ・販路拡大旅費(東京) 280 35,000 8 専門アドバイザー同行費用×8回 ・販売促進パンフレット制作費 1,500 15,000 100 500円×30ページ×100部B 人材育成の取組 2,743(1)××講習会 957 ・講師謝金 300 30,000 10 座学5回×2期分(課題資料作成の応用) ・講師旅費(××市を想定) 5 500 10 ・会場使用料 390 39,000 10 6h×6,500円×座学5回×2期分 ・実習材料費 2 1,000 2 1,000円×1回×2期分 ・基本教材等 20 1,000 20 1,000円×10人×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(2)○△講習会 951 ・講師謝金 300 30,000 10 座学5回×2期分 ・講師旅費(○○市及び東京を想定) 176 29,260 6 地元講師と東京講師が分担(東京講師6回) ・会場使用料 195 19,500 10 3h×6,500円×座学5回×2期分 ・基本教材等 40 20,000 2 1,000円×20人×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(3)□□講習会 835 ・講師謝金 300 30,000 10 座学5回×2期分 ・講師旅費(○○市を想定) 12 1,200 10 座学5回×2期分 ・会場使用料 156 19,500 8 3h×6,500円×座学4回×2期分 ・バス借上げ料 57 28,500 2 現場実習1回×2期分 ・実習先謝金 40 20,000 2 20,000円×2期分 ・基本教材等 30 1,000 30 1,000円×15人×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、テキスト印刷代×2期分C 就職促進の取組 8,232(1)情報チャンネルHP 154 ・レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 レンタルサーバー、ドメイン・IPアドレス維持費込 ・光回線使用・インターネット接続料 94 7,800 12(2)合同就職セミナー、面接会 910 ・会場使用料 540 90,000 6 (30,000円×3h)×3回×2期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 30 15,000 2 2期分 ・プログラム資料 100 50 2,000 50円×1,000部×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(3)UIJターン説明会、面接会 910 ・会場使用料 540 90,000 6 (30,000円×3h)×3回×2期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 30 15,000 2 2期分 ・プログラム資料 100 50 2,000 50円×1,000部×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(4)UIJターン就労体験 5,208 ・求職者地域内滞在費 4,950 55,000 90 55,000円×45人×2期分 ・プログラム資料 18 200 90 200円×45部×2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分(5)高校3年生への企業説明会 240 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告(6)大学4年生への企業説明会 810 ・会場使用料 540 90,000 6 (30,000円×3h)×3回×2期分 ・会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 30 15,000 2 2期分 ・広告掲載費 240 120,000 2 募集チラシ印刷代、ポスター印刷、新聞広告×2期分4 人件費+管理費+事業費の合計額 27,3895 消費税 2,738合計額(「4」+「5」) 30,127必要経費概算書(令和5年度分) 2/2様式第2号令和3年度 令和4年度 令和5年度 合計額令和3年度人件費割合令和4年度人件費割合令和5年度人件費割合3,786 7,543 7,543 18,872 25.3% 25.5% 27.5%1,710 3,152 3,152 8,0143 事業費 9,469 18,894 16,694 45,0573,980 7,919 5,719 17,6181,373 2,743 2,743 6,8594,116 8,232 8,232 20,5804 小計(1+2+3) 14,965 29,589 27,389 71,9435 消費税 1,496 2,958 2,738 7,19216,461 32,547 30,127 79,135(単位:千円)必要経費3年度間合計(円) アウトカム指標3年度間合計(人) ※79,135,000 / 80 = 989,188※ アウトカム1人当たりの雇用に要する経費が100万円を超えると失格。
(注1) 本講習会に参加を希望される方は、上記・参加申込書の該当する部分について、「○で囲む」又は「記入」をお願いいたします。
(注2) ご記入いただいた個人情報は、○○協議会が責任をもって管理し、本講習会に関する連絡、本講習会受講者の分析、当協議会主催の関連講習会の情報提供のみの使用とし、それ以外の目的では使用いたしません。
受講者部署 役職氏名 性別 男 ・ 女所属事業所※在職中の場合のみ記載名称 業種住所〒電話番号 FAX様式第5号【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例協議会受付日:令和 年 月 日1 在職中(事業主、従業員等)2 在職中(創業希望)3 無職(創業希望)4 その他( )現在の状況※該当する番号を○で囲んでください参加申込者記入日:令和 年 月 日年齢メールアドレス応募動機① ②(注3) 本講習会は●●労働局の委託事業として実施しているものです。
講習会を受講された皆様には●●労働局への報告のため、アンケートや調査へのご協力をお願いします。
1 無職(求職活動中)2 無職(創業希望)3 在職中(他企業への転職希望)5 在職中(創業希望)7 学生( 高校生 ・ 大学生 ・ 専門学生 ・ その他( )) 卒業予定時期 令和 年 月日8 その他(※具体的に記入して下さい )(注2) ご記入いただいた個人情報は、○○協議会が責任をもって管理し、本講習会に関する連絡、本講習会受講者の分析、当協議会主催の関連講習会の情報提供のみの使用とし、それ以外の目的では使用いたしません。
他の講習会の受講状況1 あり 2 なし ※「1 あり」の場合は以下にご記入下さい。
就職・転職・創業・正社員転換場所として○○市内を希望していますか※該当する番号を○で囲んでください1 はい 2 いいえ(注1) 本講習会に参加を希望される方は、上記・受講申込書の該当する部分について、「○で囲む」又は「記入」をお願いいたします。
(受講年月日) (講習会名)令和 年 月 日 ~ 令和 年 月日令和 年 月 日 ~ 令和 年 月日様式第6号【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例協議会受付日:令和 年 月 日氏名 生年月日 S・H 年 月 日 年齢 性別 男 ・ 女受講申込者記入日:令和 年 月 日メールアドレス6 自営業、個人事業主、農家(転職希望)住所〒電話番号 携帯番号現在の状況※該当する番号を○で囲んでください4 在職中(正社員転換希望)様式第7号地域雇用活性化推進事業【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 (例)この度は、○○協議会が●●労働局より受託し実施している地域雇用活性化推進事業(以下「事業」という。
)につきまして、ご利用いただきありがとうございます。
このアンケート調査は、本事業の委託者である●●労働局に対し、本協議会の事業成果(利用者の採用実績等)を報告するほか、本事業の内容の向上に役立てる目的で実施するものです。
お手数ですが、下記アンケート票記入へのご協力をいただきますよう、お願いいたします。
ご不明の点は、下記問い合わせ先あてにご連絡ください。
本アンケート調査票は、集計結果を●●労働局への報告資料として使用しますが、個別のご回答を公表することは一切ありません。
氏名等の個人情報については、厳重な管理を行って本アンケートの目的以外には使用しないことを申し添えます。
なお、ご回答いただいた内容等について、確認させていただく場合がありますので予めご了承ください。
また、新たに従業員を採用又は正社員転換を行った事業所の方には翌年度以降に採用者の定着状況等の調査を依頼させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【問い合わせ先】○○協議会 事業推進員 ○○電話:FAX:記事業所名所在地※事業拡大で地域内に事業所を新設した場合はその住所も記載してください事業内容電話番号1 利用した事業メニュー名該当する番号を○で囲んでください。
① ○○講習会(○月○日~○月○日)② △△面接会(○月○日)2 1への参加により、新たに従業員を採用又は正社員転換を行った事業所の方は、雇用状況についてお答えください(1への参加に関係なく予定されていた定期採用及び正社員の退職に伴う欠員補充としての正社員転換は除く)。
(1)採用人数 ( )人(記入例:(○○/○年○月○日/自動車部品製造/生産現場の工程管理/40時間)採用者名 就職日 業種 職種 1週間の所定労働時間(2)採用経路についてご記入下さい。
① ハローワークの紹介 ② 民間の職業紹介事業者による紹介③ 知人の紹介 ④ 就職情報誌⑤ 面接会⑥ その他(具体的に: )(3)正社員転換人数 ( )人(記入例:(○○/○年○月○日/自動車部品製造/生産現場の工程管理/40時間)正社員転換者名 正社員転換日 業種 職種 1週間の所定労働時間3 1への参加により、創業された方は以下の質問にお答えください。
(1)事業所名、創業日、どのような分野での創業を行ったのかご記入ください。
( )(記入例:(株)○○食品/○月○日/法人向け配食サービス)(2)事業所の所在地について該当する番号を○で囲んでください。
① ○○市内 ② ○○市以外の地域(3)創業により新たに従業員の採用を行った創業者の方は、雇用状況についてお答えください。
採用人数 ( )人(記入例:(○○/○年○月○日/自動車部品製造/生産現場の工程管理/40時間)採用者名 就職日 業種 職種 1週間の所定労働時間4 本事業を活用した感想・意見(1)1への参加の経験が役に立っているかどうかについて該当する番号を○で囲んでください。
① 大変役に立っている ② 役立っている③ あまり役立っていない ④ 役立っていない(①~④を選んだ理由: )(2)本事業に対するご意見等をご自由に記載ください。
アンケートへのご協力ありがとうございました。
(注)本例示は、最低限の項目を網羅したものであり、項目を追加頂いても結構です。
様式第8号地域雇用活性化推進事業【人材育成の取組・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票 (例)この度は、○○協議会が●●労働局より受託し実施している地域雇用活性化推進事業(以下「事業」という。
)につきまして、ご利用いただきありがとうございます。
このアンケート調査は、本事業の委託者である●●労働局に対し、本協議会の事業成果(利用者の就職実績等)を報告するほか、本事業の内容の向上に役立てる目的で実施するものです。
お手数ですが、下記アンケート票記入へのご協力をいただきますよう、お願いいたします。
ご不明の点は、下記問い合わせ先あてにご連絡ください。
本アンケート調査票は、集計結果を●●労働局への報告資料として使用しますが、個別のご回答を公表することは一切ありません。
氏名や就職先等の個人情報については、厳重な管理を行って本アンケートの目的以外には使用しないことを申し添えます。
なお、ご回答いただいた内容等について、確認させていただく場合がありますので予めご了承ください。
また、就職及び正社員転換された方には翌年度以降に職場への定着状況等の調査を依頼させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【問い合わせ先】○○協議会 事業推進員 ○○電話:FAX:記氏 名年 齢歳性別男性 ・ 女性1 利用した事業メニュー名該当する番号を○で囲んでください。
① ○○人材育成講習会(○月○日~○月○日)② △△職場体験講習会(○月○日~○月○日)2 現在の住所該当する番号を○で囲んでください。
① ○○市内 ② ○○市以外の地域3 事業を利用した目的該当する番号を○で囲んでください。
① 求職中で、企業への就職を希望 ② 求職中で、創業を希望③ 在職中で、他企業への就職を希望 ④ 在職中で、正社員転換を希望⑤ 在職中で、創業を希望 ⑥ その他4 事業利用後の現在の就職状況等該当する番号を○で囲んでください。
① 企業等へ就職 (→設問5へ) ② 正社員転換 (→設問6へ)③ 創業 (→設問7へ) ④ 求職中 (→設問8へ)⑤ 同一企業同一雇用形態で雇用継続中(→設問8へ)⑥ 創業準備中 (→設問8へ) ⑦ 訓練等受講中 (→設問8へ)⑧ その他 (→設問8へ)5 4で①に○をつけた方(「企業等へ就職」)は以下の質問にお答えください。
(1)1週間の所定労働時間をご記入ください。
( )(2)就職先企業名、就職日、業種、職種をご記入ください。
( )(記入例:(株)○○工業/○月○日/自動車部品製造/生産現場の工程管理)(3)就職先企業(事業所)の所在地について該当する番号を○で囲んでください。
① ○○市内 ② ○○市以外の地域(4)就職経路についてご記入下さい。
① ハローワークの紹介 ② 民間の職業紹介事業者による紹介③ 知人の紹介 ④ 就職情報誌⑤ その他(具体的に: )6 4で②に○をつけた方(「正社員転換」)は以下の質問にお答えください。
(1)1週間の所定労働時間をご記入ください。
( )(2)在職企業名、正社員転換日、業種、職種をご記入ください。
( )(記入例:(株)○○工業/○月○日/自動車部品製造/生産現場の工程管理)(3)在職企業(事業所)の所在地について該当する番号を○で囲んでください。
① ○○市内 ② ○○市以外の地域7 4で③に○をつけた方(「創業」)は以下の質問にお答えください。
(1)事業所名、創業日、どのような分野での創業を行ったのかご記入ください。
( )(記入例:(株)○○食品/○月○日/法人向け配食サービス)(2)事業所の所在地について該当する番号を○で囲んでください。
① ○○市内 ② ○○市以外の地域(3)創業により新たに従業員の採用を行った創業者の方は、雇用状況についてお答えください。
採用人数 ( )人採用者名 就職日 業種 職種 1週間の所定労働時間8 本事業を活用した感想・意見(1)1のセミナー受講の経験が役に立っているかどうかについて該当する番号を○で囲んでください。
① 大変役に立っている ② 役立っている③ あまり役立っていない ④ 役立っていない(①~④を選んだ理由: )(2)本事業に対するご意見等をご自由に記載ください。
アンケートへのご協力ありがとうございました。
(注)本例示は、最低限の項目を網羅したものであり、項目を追加頂いても結構です。
様式第9号( )地域雇用創造協議会 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】 アウトプット・アウトカム名簿(様式例) (令和○○年度)( )○月○日○月○日○月○日○月○日○月○日山田 一郎 43 男 在職中(事業主) ○ ○ ○ ○ × 吉田 幸子 15時間 - ○年○月○日 - 商社 × -佐藤 花子 32 女 在職中(従業員) ○ ○ × ○ ○ - - - - - - -○○株式会社 ▲▲市 田中 和子 55 女 在職中(事業主) ○ ○ ○ ○ × ○ ○ - 高橋 太郎 40時間 - ○年○月○日 ▲▲市 販売業 × -地域内(○○市)への事業拡大を予定していたが、結果的に地域外(▲▲市)で採用アンケート返信で確認- ○○市 地域 次郎 25 男 無職(創業希望) - ○ ○ ○ × × ○ - 地域 次郎 創業 株式会社△△ ○年○月○日 ▲▲市 観光業 ○ 有 - アンケート返信で確認- ○○市 創生 一子 38 女 無職(創業希望) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 創生 一子 創業 有限会社○○ ○年○月○日 ○○市 飲食業 ○ 有 - アンケート返信で確認- - - - - - - - - - - - - - 小林 次郎 35時間 〃 ○年○月○日 ○○市 飲食業 ○ 無 - アンケート返信で確認5 - - - - - - 5 5 4 3 3 10 4 - - - - - - 3 3 -※ アウトプット・アウトカム計上に当たっては、仕様書別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」参照。
創業により雇用した者がいる場合はアウトカムに計上可構想提案書の指標を転記報告書に転記する実績数構想提案書の指標を転記報告書に転記する実績数様式第10号( )地域雇用創造協議会 【人材育成 ・ 就職促進の取組(求職者向け)】 アウトプット・アウトカム名簿(様式例) (令和○○年度)( )○月○日○月○日○月○日○月○日○月○日山田 太郎 43 男 ○○市 無職(求職中) ○ ○ ○ ○ ○ × ○ - 就職 37.5時間 ○○株式会社 ○年○月○日 ○○市 商社 ○ 無 -○月○日○○が本人に電話で確認佐藤 花子 32 女 ○○市 無職(求職中) ○ ○ ○ × ○ ○ ○ - 就職 37.5時間 株式会社○○ ○年○月○日 ▲▲市 製造業 ○ 無 -○月○日○○が本人に電話で確認田中 次郎 26 女 ▲▲市 在職中(転職希望) × ○ ○ ○ × ○ ×地域外(▲▲市)在住の求職者で地域内(○○市)での就職を希望していない- - - - - - × - -地域 学 35 男 ▲▲市 在職中(創業希望) ○ ○ ○ ○ × × ○ - 創業 創業 ○○商店 ○年○月○日 ▲▲市 飲食業 × -地域外(▲▲市)在住で地域内(○○市)に就職を希望していたが、結果的に地域外(▲▲市)に就職アンケート返信で確認創業 一郎 52 男 ○○市 無職(求職中) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 就職 15時間 △△株式会社 ○年○月○日 ○○市 販売業 × -1週間の所定労働時間が20時間未満のためアンケート返信で確認創生 一子 38 女 ○○市 無職(創業希望) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 創業 創業 有限会社○○ ○年○月○日 ○○市 飲食業 ○ 有 アンケート返信で確認6 - - - - - 6 6 5 4 4 10 5 - - - - - - 3 3 -※ アウトプット・アウトカム計上に当たっては、仕様書別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」参照。
受講者名 年齢 性別 居住地受講時の求職状況ア ウ ト プ ッ ト ア ウ ト カ ム個別メニュー名○○市内での就職・創業・正社員転換希望講習会等出欠状況計画(人)アウトプットとしての計上の可否否とした理由アウトカムとしての計上の可否重複計上の有無否とした理由就職・創業・正社員転換の確認方法10 31週間の所定労働時間もしくは創業就職・創業・正社員転換事業所名就職・創業・正社員転換年月日就職・創業・正社員転換事業所所在地業種計画(人)現在の就職状況記入例セミナーの日数に応じて適時列を追加してください1週間の所定労働時間が20時間未満の場合はアウトカムに計上不可地域内(○○市)在住の求職者が地域外(▲▲市)に就職した場合はアウトカムに計上可事業全体のアウトカム計上時には重複計上数を排除し、重複している【事業所の魅力向上、事業拡大の取組】、【人材育成の取組】及び【就職促進の取組】のいずれか1つで計上すること。
構想提案書の指標を転記報告書に転記する実績数構想提案書の指標を転記報告書に転記する実績数募集要項-別添2(令和3年度)地域雇用活性化推進事業委託要綱(通則)第1条 地域雇用活性化推進事業(以下「委託事業」という。
)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に定める同意自発的雇用創造地域又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成 31 年厚生労働省告示第 141 号)による、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組を支援することを目的とする。
(委託先)第3条 委託事業は、群馬労働局長(以下「委託者」という。
)が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。
)に、委託して実施するものとする。
(委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「地域雇用活性化推進事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。
)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「地域雇用活性化推進事業受託書」(以下「受託書」という。
)に様式第3号「地域雇用活性化推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を作成、添付して委託者に提出するものとする。
実施計画書の記載内容については、「令和3年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」(以下「募集要項」という。
)に基づき作成、提出され、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業等選抜・評価委員会」において選抜された事業構想に沿ったものとすること。
2 前条の申入れを受けた者が、委託事業について再委託を行うことを予定する場合は、契約締結前であっても、次条に規定する契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の書類を、受託書及び実施計画書と併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、受託書を提出した者は、速やかに委託事業を実施する区域内の市町村又は当該市町村をその区域に含む都道府県から様式第4号「同意書」を徴し、委託者を経由して支出負担行為担当官群馬労働局総務部長に提出しなければならない。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官が、様式第5号「地域雇用活性化推進事業委託契約書」(以下「契約書」という。
)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第7条 受託者は、契約書第 31 条及び第 32 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
なお、募集要項に基づき作成、提出された募集要項別紙2-2「暴力団等に該当しない旨の誓約書」をもって、受託者が確約したものとする。
2 受託者は、契約書第31条及び第32条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人及び再受託者並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
)としないことを確約し、様式第 23 号「下請人等が暴力団等に該当しない旨の誓約書」を提出しなければならない。
(契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号)発第 号令和 年 月 日殿群馬労働局長地域雇用活性化推進事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の地域雇用活性化推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「地域雇用活性化推進事業受託書」(以下「受託書」という。
)及び様式第3号「地域雇用活性化推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。
)を提出いただくようお願いいたします。
また、受託書及び実施計画書を提出後、速やかに【市町村又は都道府県】から様式第4号「同意書」を徴し、当該同意書を提出いただくよう、併せてお願いいたします。
記1 委 託 事 業 名 地域雇用活性化推進事業2 委託事業の内容「地域雇用活性化推進事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日群馬労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業受託書令和 年 月 日付発第 号により委託の申入れのあった「地域雇用活性化推進事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「地域雇用活性化推進事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号令和 年 月 日群馬労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業実施計画書地域雇用活性化推進事業については、別紙1の地域雇用活性化推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。
別紙1地域雇用活性化推進事業実施計画(令和○○年度)受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「地域雇用活性化推進事業費積算内訳」のとおり※ 年度毎に作成すること別紙2地域雇用活性化推進事業費積算内訳(令和○○年度)受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計※ 年度毎に作成すること(様式第4号)支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿(群馬労働局長経由)同意書【市町村又は都道府県】は、令和 年 月 日付け【番号】で○○協議会(以下「協議会」という。
)が受託した地域雇用活性化推進事業(以下「本件事業」という。
)に関し、下記の内容について同意します。
記1 本件事業の終了等に伴い、協議会が解散する場合は、【市町村又は都道府県】が、本件事業の実施に当たって協議会が有していた事業構想提案書、実績報告書や各種会計書類等の文書(電磁的記録を含む。
)を引き継ぐこと。
2 本件事業について国及び協議会間で締結される「地域雇用活性化推進事業委託契約書」(以下「本件契約」という。
)に関し、国が協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払いを含む。
以下「本債務」という。
)の履行を通知した場合において、協議会が当該通知を受領した日から 90 日以内に当該債務を履行しないときは、直ちに、【市町村又は都道府県】が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含むが、これらに限られない。
)を補償すること。
なお、本件契約の解除、本債務の消滅及び協議会の解散によっても、【市町村又は都道府県】による上記損失の補償は免れられないこと。
3 【市町村又は都道府県】が、適時に、本同意書の提出及び前2項に記載された内容の履行に関して必要な地方自治法その他の法令等に基づく手続を採ること。
以上令和 年 月 日【自治体名】【○○市町村長又は○○知事】○○ ○○(様式第5号)地域雇用活性化推進事業委託契約書地域雇用活性化推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。
)に基づく事業の委託について、支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 冨田 英晴(以下「甲」という。
)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。
)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 群馬労働局長(以下「委託者」という。
)は、乙に対し、別紙1「地域雇用活性化推進事業実施計画」(以下「実施計画」という。
)に掲げる事業(以下「委託事業」という。
)を委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、地域雇用活性化推進事業仕様書、委託要綱及び実施計画に係る内容に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。
)として、金○○○,○○○円(以下「契約金額」という。
うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「地域雇用活性化推進事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。
)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として、第 20 条の規定に従って支払うべき額を確定し、精算にて支払うものとする。
ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
なお、概算払の承認後であっても、甲が概算払を停止することが適当と認めたときは、甲は、概算払を停止することができる。
5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官群馬労働局長(以下「官署支出官」という。
)に対して、委託要綱様式第6号「地域雇用活性化推進事業委託費支払請求書」を提出するものとする。
なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第6号別添を添付して提出するものとする。
6 官署支出官は、前項の請求書が適正に提出された場合、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
ただし、前項の請求書に不備がある場合、甲は、乙に対し、不備を補正すべきことを指示することができ、この場合、甲は、乙により補正がなされた日から起算して 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。
ただし、乙は、再受託者からさらに第三者へ再委託契約の全部又は一部を再委託することを禁止しなければならない。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用することはできない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って乙が取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。
)は、委託者に帰属するものとする。
なお、乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再受託者が取得した財産が乙に帰属するよう、再受託者との間で契約を締結しなければならない。
(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。
)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第13 号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了したとき(第7条第4項の規定による委託事業の廃止の承認を受けた場合を含む。
以下「委託事業が終了等したとき」という。
)は、原則としてすべての財産を甲に返還することとし、例外的に、乙からの申請を受けて甲が認めたものについては返還を要しないこととする。
(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。
(支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。
なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。
特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。
また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。
このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 14 号「地域雇用活性化推進事業実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から地域雇用活性化推進事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から起算して 20 日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、地域雇用活性化推進事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができ、乙は同指示に従わなければならない。
(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し、必要があると認めるときは、乙の代表者、役職員その他の乙の関係者に対して関係書類及び資料の提出を求め、出頭を求め、又は質問し報告を求めること(以下「監査」という。
)ができる。
乙の代表者、役職員その他の乙の関係者は、本項に基づく委託者による監査のための要求に対して全面的に協力しなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で、必要があるときは、再委託先(再受託者のほか、再受託者の代表者、役職員その他の関係者を含む。
以下同じ。
)に対して、前項と同様の措置を講ずることができることとする。
その場合、乙は、再委託先をして、本項に基づく委託者による監査に対して全面的に協力させなければならない。
(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第15号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
2 業務期間が複数年度に渡る場合は、国の会計年度の末日までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。
(実施結果報告書の提出)第 19 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 16 号「地域雇用活性化推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第 20 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「地域雇用活性化推進事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、地域雇用活性化推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める地域雇用活性化推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 18 号「地域雇用活性化推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。
ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるとき、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 19 号「地域雇用活性化推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第5条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較して、いずれか低い額をもって行う。
(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。
また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。
また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。
3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第 26 条第1項第6号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(守秘義務等)第 23 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第 24 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 20 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。
なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 21 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 22 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合ついて準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 25 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)第 26 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が甲又は委託者に提出した書類等又は報告した内容に虚偽があったとき(3)乙の代表者、役職員その他の乙の関係者又は再委託先が、第 16 条の規定により関係書類及び資料の提出を求められてこれに応ぜず、出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(かかる行為を防止するため、乙が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)(4)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったとき(5)第 16 条に規定する監査等に対する乙又はその再委託先による虚偽の報告等又は不協力があったと委託者が認めるとき(6)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。
ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。
また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。
○採点基準は評価基準欄に記載されているものを除き、「A:特に優れている、B:優れている、C普通、D:やや不十分、E:不十分」とする。
A B C D E1.地域課題、事業コンセプト 15(30)(1)事業の目的、趣旨本事業の目的及び趣旨について正しく理解し、仕様書に示す基本的な考え方に沿って的確に提案がなされているか(地域独自の雇用創造に資する取組と、本事業による取組とを一体的に実施する内容となっているか)3 失格(2)地域課題、事業コンセプト地域課題・地域資源が明確化され、それを踏まえた創意工夫ある事業コンセプトとなっているか(統計データや具体的エビデンスに基づいているか)12 10 6 3 0★(3)地域要件 (雇用機会不足地域・重大災害被災地域)下記のいずれかに該当するか(注1)A「雇用機会不足地域の要件(注2)に該当」又は「最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が1倍未満」B 重大な災害の被害を受けた地域の要件(注3)に該当するか5 3★(4)地域要件(広域実施地域)広域実施地域の要件(注4)に該当するかA 該当する(6市町村以上)B 該当する(4市町村以上5市町村以下)C 該当する(2市町村以上3市町村以下)D 該当しない8 6 4 02.事業内容 46(52)(1)事業所の魅力向上、事業拡大の 取組 別紙4【事業所の魅力向上、事業 拡大の取組】関連項目事業所の魅力向上、事業拡大の取組の内容は地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか(アウトプット目標達成手段も含む)12 10 6 3 0(2)事業所の魅力向上、事業拡大の 取組(伴走型支援)別紙4【事業所の魅力向上、事業拡大の取組】関連項目新分野進出等の伴走型支援を通じた好事例の収集~地域内事業所への展開が期待できるか6 4 2 0 0(3)人材育成の取組別紙5【人材育成の取組】関連項目人材育成の取組の内容は地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか(アウトプット目標達成手段も含む)12 10 6 3 0(4)就職促進の取組 別紙6【就職促進の取組】関連項目就職促進の取組の内容は地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか(アウトプット目標達成手段も含む)12 10 6 3 0(5)各取組の整合性と連動性別紙10(4、5、6)関連項目各取組の組み合わせは事業の柱及び重点分野と整合性がとれており、地域の課題を解決するために効果的なものとなっているか10 8 5 2 03.実施体制 10(1)実施体制別紙3関連項目実施体制が適切なものとなっているか(適切な構成員で構成されているか、構成員の役割分担が明確であるか、地域関係者の意欲が高いか等)10 8 5 2 04.アウトカム目標及び費用対効果 26★(1)アウトカム目標(重複排除)の 地域内就業人口への寄与度 別紙1関連項目アウトカム目標(重複排除)の就業人口(注5)への寄与度A 2.0%以上B 1.0%以上2.0%未満C 0.5%以上1.0%未満D 0.1%以上0.5%未満E 0.1%未満6 5 3 1 0(2)アウトカム目標の期待度別紙1関連項目事業構想全体から総合的に判断してアウトカム目標の達成が期待できるか12 10 6 3 0募集要項-別添3 別紙地域雇用活性化推進事業企画書 採点基準評価項目 評価基準配点(加点含む)配点加点項目加点項目加点項目1 / 3 ページ★(3)アウトカム目標(重複排除) 1人あたりの経費 別紙1 様式第2号関連項目アウトカム目標(重複排除)1人当たりの経費A 40万円未満B 40万円以上60万円未満C 60万円以上80万円未満D 80万円以上100万円未満E 100万円以上8 6 4 2 失格2 / 3 ページ5.地域の取組 6(9)(1)地域の取組の有効性 別紙2、7、8、9関連項目市町村、経済団体等が地域活性化に資する有効な取組を行っているか 6 5 3 1 0★(2)地域再生計画の連携施策等 別紙2、7、8関連項目①地域雇用活性化推進事業の実施を盛り込んだ地域再生計画の認定を受けている又は事業開始予定日までに受ける予定である②地域再生法第5章の特別の措置を適用して行う事業又は地域雇用活性化推進事業以外の地域再生基本方針に基づく支援措置を実施している③地域再生基本方針に基づく支援措置以外の国等による支援措置(地域未来投資促進法に係る支援措置等)を実施しているのいずれかが該当するかA ①~③のいずれも該当しているB ①~③のうち2つが該当しているC ①~③のうち1つが該当しているD いずれも該当しない3 2 1 06.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(注6、注7) (5)★(1)女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業)5 4 3 2 1★(2)次世代法に基づく認定 (プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)下記のいずれかに該当するかA プラチナくるみんの認定を受けているB 新基準のくるみん認定(注10)を受けているC 旧基準のくるみん認定(注11)を受けている4 3 2★ (3)若者雇用促進法に基づく認定下記に該当するかA ユースエールの認定を受けている4注1 複数の地域要件に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
なお、該当しない場合は加点されない。
注2 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)で定める同意自発雇用創造地域注3 重大な災害の被害を受けた地域として厚生労働大臣が指定する地域注4 2以上の市町村(市町村合併が予定されている市町村のみの場合は除く)が共同で事業構想を策定した地域注5 直近(平成27年度)の国勢調査注6 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
なお、該当しない(認定を受けていない)場合は加点されない。
注7 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する注11 旧くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定 基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置による認定マーク)下記のいずれかに該当するかA プラチナえるぼしB 3段階目(認定基準5つすべてが○となっている)C 2段階目(認定基準5つのうち、3~4つが○となっている) (注8)D 1段階目(認定基準5つのうち、1~2つが○となっている) (注8)E 行動計画を策定している(注9)注8 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年10月28日厚生労働省令第162号) 第8条に定める基準。
このうち、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要注9 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が 満了していない行動計画を策定している場合のみ)注10 新くるみん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定 基準に基づく認定マーク)加点項目加点項目加点項目加点項目3 / 3 ページ
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